ジャパンリンクセンター(以下「JaLC」という。)は、知識・技能・技術の創造、実践、普及、継承である学術的活動の過程あるいはその結果として産出された学術コンテ ンツ等の電子アドレス情報を一元的に管理し、それらの相互リンクを実現することで学術情報の流通促進を図ることを目的として、別途定めるジャパンリンクセンター運営規則 (以下「運営規則」という。)に定められた JaLC 事務局(以下、単に「事務局」という。)によって運営される。
ジャパンリンクセンター参加規約
平成 25 年 1 月 16 日ジャパンリンクセンター運営委員会制定
改正 | (平成 26 年 1 月 16 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (平成 26 年 5 月 26 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (平成 27 年 8 月 17 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (平成 28 年 3 月 11 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
改正 | (平成 29 年 3 月 1 日 | ジャパンリンクセンター運営委員会) |
ジャパンリンクセンター(以下「JaLC」という。)は、知識・技能・技術の創造、実践、普及、継承である学術的活動の過程あるいはその結果として産出された学術コンテンツ等の電子アドレス情報をxx的に管理し、それらの相互リンクを実現することで学術情報の流通促進を図ることを目的として、別途定めるジャパンリンクセンター運営規則(以下「運営規則」という。)に定められた JaLC 事務局(以下、単に「事務局」という。)によって運営される。
各法人又は団体がJaLC に正会員として参加するに当たり遵守すべき条件について、必要な事項を以下の通り定める(以下「本規約」という。)。
(JaLC の定義及び本規約の範囲)
第 1 条 JaLC において、正会員に対して提供されるサービス(以下「本サービス」という。)は、国内で出版された学術論文、書籍、論文付随情報、特許、研究データ等(以下「コンテンツ」という。)を対象として、それらの書誌データ、識別子、インターネットアドレス等のコンテンツの所在を特定する情報(URI:Uniform Resource Identifier)、当該コンテンツ内における他のコンテンツの引用に係る情報(以下「引用情報」という。)、及び場合により抄録(以下これらを総称して「書誌データ等」という。)を保存するサービスである。具体的には、JaLC において、本規約及び運営規則に従い、以下のサービスが提供される。
(1) 正会員からの書誌データ等の収集整理
(2) コンテンツに対するデジタルオブジェクト識別子(DOI)の付与
(3) 書誌データ等のうち引用情報の活用による、特定のコンテンツに対する、当該コンテンツを引用する他のコンテンツに係る情報(以下「被引用情報」という。)の付与
(4) XxXX が蓄積した書誌データ等、DOI 及び被引用情報(以下これらを総称して「JaLCデータ」という。)の正会員に対する提供
(5) JaLC が連携する法人又は団体に対するJaLC データの提供
(6) その他前各号に付随するサービス
2.本規約は、本サービスを、正会員が利用する際の一切の行為に適用される。
3.正会員は、本サービスを利用することにより、本規約の全ての内容に同意したものとみ
なされるものとする。
(JaLC の運営)
第 2 条 JaLC の運営は、事務局により行われ、運営規則によって規律されるものとする。
(正会員の資格及び入会手続)
第 3 条 以下に掲げる事項をいずれも満たすものは、JaLC 所定の方法により、本規約の内容に同意した上で、事務局に対し、正会員となるため、JaLC への入会を申込むことができる。
(1) 日本国内の法人又は団体であること
(2) JaLC の目的及び事業を理解し賛同すること
(3) 以下のいずれかの一に該当すること。又はジャパンリンクセンター運営委員会(以下
「委員会」という。)が特別に認めた場合
① コンテンツを発行又は提供していること
② コンテンツに関する何らかの電子サービスを行っていること
2.正会員となろうとするものは、前項の申込みの際、以下に掲げる 2 つの会員種別から、そのいずれかを選択するものとする。
(1) 一般会員 自らが保有する書誌データ等を本サービスに登録し、DOI の付与を受けることができる。また、JaLC 所定の条件に従い JaLC データの提供を受けることができる。
(2) 検索会員 自らが保有する書誌データ等を本サービスに登録しないが、JaLC 所定の条件に従いJaLC データの提供を受けることができる。
3. 正会員となろうとするものは、第 1 項の申込みの際に、所定の様式にて、必要な数量の
DOI prefix の申請をするものとする。
(入会の承認手続)
第 4 条 委員会は、第 3 条第 1 項の申込について、入会の承認を決定するために入会審査を行う。
2.事務局は、第 3 条に基づきJaLC への入会を申込んだもの(以下「申込者」という。)に対し、前項の審査結果を、その承認・不承認を問わず通知する。
3. 申込者は、委員会がその入会を承認することを条件として、一般会員または、検索会員となるものとする。
4.正会員は、委員会で承認を受けた申込みの内容に変更が生じた場合、事務局に対し、当該変更の内容を速やかに通知し、改めて委員会による承認を受けるものとする。
(会費)
第 5 条 正会員は、事務局に対し、年 1 回、別表 1 のとおり定められた会費を支払うものとする。
2.正会員は、事務局に対し、The Publishers International Linking Association, Inc.の提供するサービス「CrossRef」において、JaLC を通じてDOI を登録した場合、前項の会費とは別に、その実績に応じた実費(事務局が CrossRef に関して実際に支払う費用相当額)を支払うものとする。
(退会)
第 6 条 正会員は、次のいずれかの一に該当する場合、JaLC から退会する。
(1) 正会員が、退会を希望する日の 3 ヶ月前までに、委員会に対してその旨を通知し、退会を希望する日が到来したとき(正会員が退会を希望する日を明示しない場合には、当該通知の委員会に対する到達日から 3 ヶ月が経過したとき)
(2) 正会員が、第 4 条第 4 項(申込み内容変更の通知)に違反したことなどにより、事務局から正会員への電話もしくはメールでの連絡が 1 年以上不可能となったとき
(3) 委員会が、正会員が正会員として相応しくない行為を行い、かつその改善の見込みがないとして、退会の決議をしたとき
(4) 本サービスが終了した場合
2.前項により退会する正会員は、退会時までに生じた会費その他の負担金について、事務局に対し、その支払いの義務を免れない。
3.事務局は、正会員が退会した場合、その時点までに当該正会員が本サービスに登録したコンテンツの書誌データ等について、削除、転送その他必要な措置を取ることができ、かつ、当該正会員に対し、当該措置により発生した合理的な費用を請求することができる。事務局はこれに先立ち、退会する正会員との間で、当該措置の要否及びその具体的な内容について協議するものとする。ただし、本条第 1 項第 2 号に該当する場合の取り扱いについては、委員会に一任されるものとする。
(正会員の一般的義務)
第 7 条 正会員は、本サービスの利用にあたり、本規約を遵守し、JaLC の円滑な運営に協力するものとする。
2.正会員は、コンテンツの国内及び国際的流通を促進するために、以下の義務を負う。
(1)正会員は、第 1 条第 1 項第 2 号に規定するサービス利用に係る自ら又は自らの下位団体が保有するコンテンツの書誌データ等を、当該コンテンツ公開後速やかに本サービスに登録する。(なお、下位団体の定義については第 9 条に定めるところによる。)
(2)正会員は、自らが登録した書誌データ等に変更がある場合、本サービスに登録された書誌データ等を、その変更内容に従って速やかに修正する。
(3)正会員は、自らが登録した書誌データ等、及び正会員が本サービスを利用して付与さ
れたDOI を、合理的な理由がある場合を除き、削除しない。万一削除する場合、正会員は事務局に対し、速やかにその旨を連絡する。
(4)正会員は、本サービスを利用して DOI が付与されたコンテンツについて、その URI
を適正に管理し維持する。
(5)正会員は、1 年に一回、DOI prefix の使用状況を所定の様式で事務局に対して報告するとともに、使用見込のない DOI prefix は事務局に返却しなければならない。
3.正会員は、前項第 1 号に基づき書誌データ等を登録することにより、当該書誌データ等及び対応するコンテンツが公知となりうることを了解する。
4.正会員は、本サービスに登録された JaLC データ及びそのアクセスデータが、次の各号の型で利用されることについて同意する。
(1) 本サービスが、DOI 付与のため国際 DOI 財団(IDF)に対して JaLC データを提供すること。(IDF 型)
(2) 本サービスが、DOI 付与およびDOI 登録機関(Registration Agency ;以下「RA」という。)間の情報共有のため別表 2 に定めるDOI 登録機関に対してJaLC データを提供すること。(RA 型)
(3) 情報流通の促進を目的として、本サービスが、JaLC と連携する第三者にJaLC データを提供すること。提供先は別表 2 に定め、提供先の追加があった場合、JaLC データの提供の少なくとも 30 日前に事務局は正会員に対し、提供先、提供する JaLC データ、提供開始予定日、提供の目的を知らせる。また、正会員は自身の登録した JaLC データの提供の可否を提供先毎に指定できる。(opt-out 型)
(4) 別表 2 に定める JaLC と連携するデータベースへのデータ登載を目的として本サービスが、当該データベースに対してデータ提供を希望する正会員が登録した JaLC データを提供すること。ただし、正会員とデータベース作成機関との間にデータ登載に関する合意がある場合に限る。(opt-in 型)
(5) JaLC が、委員会の了解の下、JaLC の運営や科学技術情報の流通等を目的として、アクセスデータを収集・分析・提供すること。(アクセスデータ利用型)
(6) XxXX が、委員会の了解の下、XxXX の運営や科学技術情報の流通等を目的として、第三者にJaLC データ及びDOIの解決ログを提供すること。それらの利用に係る許諾は、別に定める「JaLC データ等利用規約」に基づいて行われるものとする。(研究開発・分析のためのデータ提供型)
(7) DOI と書誌データの全部または一部を一般利用者が利用すること。その利用は、ジャパンリンクセンター公開書誌データ等利用規約に基づいて行われるものとする。(一般利用型)
5.正会員は、本サービスを利用して付与された DOI の取り扱いについて、IDF の取り決めに従う。
(JaLC におけるデータの提供とその取り扱い)
第 8 条 正会員は、本サービスにおいて、JaLC データを入手することができるが、これを第三者に対し、有償無償を問わず譲渡、貸与及び送信等したり複製させたりしてはならず、また、本条に定める場合を除き、方法の如何を問わず利用させてはならない。
2.正会員は、前項に基づき取得した JaLC データを、委員会に承認を受けた製品・サービスのみに組み込み、以下に掲げる範囲に限り、自身が提供するサービスの利用者に対して提供することができる。
(1) 正会員が第 7 条第 2 項第 1 号に基づき自ら本サービスに登録した書誌データ等に関して、以下の情報を提供すること
① 当該書誌データ等に関するJaLC データ
② 当該書誌データ等の引用情報に係るコンテンツのJaLC データ
③ 当該書誌データ等の被引用情報に係るコンテンツのJaLC データ
(2) 正会員が自ら本サービスに登録したものではないが自ら保有している書誌データ等
(JaLC より入手した書誌データ等を除く)に関して、以下の情報を提供すること
① 当該書誌データ等に関するJaLC データ
② 当該書誌データ等の引用情報に係るコンテンツのJaLC データ
(3) 他の正会員が第 7 条第 2 項第 1 号に基づき本サービスに登録した書誌データ等について、正会員が当該登録した正会員から再利用の承諾を得た場合に、当該書誌データ等に関して本項第 1 号①ないし③と同様の情報を提供すること
3.前項で委員会が承認する製品・サービスは、以下に掲げる事項を満たすもののみとする。
(1) 本サービスの目的・趣旨に合致したものであること
(2) 既に実績があり、委員会が適切と認める品質の製品・サービスであること
4.正会員は、本件システムの性能低下を招くような大量利用、その他システム障害を引き起こし又はその恐れがある行為を、機械的手段を用いるか否かを問わず、行ってはならない。
(下位団体及び準会員)
第 9 条 一般会員は、日本国内の他の法人又は団体の依頼に基づき、当該法人又は団体の保有するコンテンツの書誌データ等を本サービスに登録し、DOI の付与を受けることができる(以下、依頼する当該法人又は団体を、当該一般会員との関係で「下位団体」といい、当該一般会員をその「上位団体」という。)。
2.上位団体は、前項に基づき書誌データ等を本サービスに登録する場合、下位団体が以下のいずれかに該当する場合は JaLC 所定の方法により、事務局に対し当該下位団体を JaLCの「準会員」として登録するものとする。本登録内容に変更が生じた場合は、上位団体は事務局に対し、その旨を速やかに届け出るものとする。
(1) 下位団体が、DOI を付与されたデジタルコンテンツを管理している場合
(2) 下位団体が、独自のプレフィックスを持つ場合
3.上位団体は、下位団体による書誌データ等の保有・管理及び JaLC データの利用に関する一切の責任を負担するものとする。その際、上位団体は、下位団体に対し、少なくとも本規約の内容を充足する規定類を整備し、ガバナンスの強化に努めるものとする。
4. 上位団体は我が国における DOI 普及のため、下位団体が JaLC の趣旨を理解し協力するよう普及啓蒙に努めるものとする。
(知的財産権の帰属等)
第 10 条 正会員が第 7 条第 2 項第 1 号に基づき書誌データ等を登録する行為は、当該書誌データ及びこれに対応するコンテンツの著作権その他の知的財産権を事務局その他の第三者に対して譲渡するものとは解釈されない。
2.本サービスにおいては、登録された書誌データ等を基に、これに対応するコンテンツに DOI 及び被引用情報が付与されること等により、体系的に構成された JaLC データが作成される。当該JaLC データに発生する著作権その他の知的財産権は、事務局に帰属するものとし、その行使は委員会に一任されるものとする。
3.正会員が、本サービスその他 JaLC の運営活動において発明等を行った場合、これによって発生する知的財産権は、当該正会員に帰属するものとする。この場合、当該正会員は、事務局に対し、本サービスの提供に必要な限りにおいて、当該知的財産権に関する無償の通常実施権を与えるものとする。
(表明保証)
第 11 条 正会員は、事務局に対し、第 7 条第 2 項第 1 号に基づき登録する書誌データに関する以下の各事実が第三者の著作権その他の知的財産権、及び名誉権、プライバシー権、肖像権その他の権利ならびに法的利益を侵害しないことを表明し、保証する。
(1) 正会員が、第 7 条第 2 項第 1 号に基づき、本サービスに書誌データ等を登録する行為
(2) 事務局、正会員及び下位団体が、本サービスにより作成されたデータ(JaLC データのうち、前号に基づき正会員が提供した書誌データ等に係るもの)を本規約に基づき利用する一切の行為
(コンテンツが法令等に反する場合)
第 12 条 事務局は、正会員が第 7 条第 2 項第 1 号に基づき本サービスに登録した書誌データ等に対応するコンテンツの内容等が、公序良俗に反しその他法令等に違反する恐れのある場合、当該書誌データ等の登録を拒否し、削除し、又は当該書誌データ等に関する情報の提供を中止することができる。
(本サービスの一時停止)
第 13 条 事務局は、定期的なメンテナンスその他の理由により、本サービスの運用を一時的に停止する場合、正会員に対し、原則としてその 1 ヶ月前までに通知する。正会員は、自らの下位団体がある場合には、かかる内容を下位団体に速やかに通知する。
(本サービスの終了)
第 14 条 事務局は、本サービスの全部を終了する場合、正会員に対し、原則としてその 1年前までに通知する。正会員は、自らの下位団体がある場合には、かかる内容を下位団体に速やかに通知する。
2.前項の場合、事務局は、本サービスの終了後も、その終了以前に正会員によって登録された書誌データ等に対応するDOI に関するシステムの維持に努めるものとする。
(守秘義務)
第 15 条 正会員は、JaLC に関する秘密情報(文書による場合であるか否かを問わず、本規約に関連して開示を受けた情報をいう。以下同じ。)について、その秘密を保持し、事務局の事前の書面による同意ある場合を除き、第三者に対しこれを開示、公表又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示を受けた時点で、既に公知となっていたもの
(2)開示を受けた後、自らの責によらず公知となったもの
(3)開示を受けた時点で、既に自ら保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から開示に関する制限なく開示されたもの
2.正会員は、法令、規則等により秘密情報の開示を要求された場合、事務局に対し、その旨を直ちに通知の上、開示が必要とされる限度においてこれを開示することができる。
(免責)
第 16 条 事務局及び運営規則第 4 条 2 項に定める委員選出機関は、以下の事項に起因又は関連して生じた損害について、正会員に対する損害賠償責任(正会員の下位団体に発生した損害に関するものを含む。)を負担しないものとする。
(1) 正会員が本サービスを利用したこと、できなかったこと
(2) 本サービスの変更・改廃・停止
(3) 正会員・正会員間および正会員・下位団体間の紛争
(4) 本サービスに書誌データ等を登録したことに起因する第三者の権利侵害その他第三者における損害の発生
(5) 事務局の重過失によらない、JaLC データの紛失又は破壊
(6) 事務局の重過失によらない、第三者の本サービスに対する妨害・侵入若しくは情報改変又はシステム機器等の障害若しくは瑕疵等
(本規約の改廃)
第 17 条 本規約の改廃は、委員会にて決定する。
2.事務局は、前項に基づき本規約が改廃された場合、正会員に対しこれを電子メールにて通知するとともに、正会員が閲覧可能なウェブサイト上に掲示する。正会員は、自らの下位団体がある場合には、かかる内容を下位団体に速やかに通知するとともに、下位団体が閲覧可能なウェブサイト上に掲示するなど、下位団体に対して周知させるための適切な手段を講じるものとする。
3.本規約の改廃は、前項に基づく掲示より 1 ヶ月後にその効力が生じるものとする。
(債務及び条文の存続)
第 18 条 本規約の効力が終了(本サービスの終了その他の理由により正会員全員との間で効力が終了する場合のほか、正会員の退会その他の理由により当該正会員との関係でのみ効力が終了する場合も含む。以下同じ。)した後も、その終了時点で発生していた金銭債権は消滅しないものとする。
2.第 5 条第 2 項、第 6 条第 2 項及び第 3 項、第 7 条第 2 項第 2 号ないし第 4 号、第 4 項及
び第 5 項、第 8 条第 1 項及び第 2 項、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 14 条第 2 項、第 15
条、第 16 条、第 19 条、第 20 条については、本規約の効力が終了した後も存続するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 19 条 本規約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈される。
2.本サービスに起因または関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 20 条 委員会は、本規約の定めのない事項について必要のあるときは、正会員と誠実に協議する。
以上
別表 1 会費
1.正会員の年会費区分
【一般会員】
会員区分 | A | B | C | D | E |
①コンテンツの登録件数(※2 ※4 ※7) | 無制限 | 5,000 件まで | 2,500 件まで | 1,000 件まで | 100 件まで |
②JaLC データの検索件数(※3 ※4 ※7) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 500 件まで |
③サイト ID の数 | 無制限 | 5 ID まで | 1 ID | 1 ID | 1 ID |
会費(正会員が非営利である場合)(※5) | 30 万円以上 (※6) | 20 万円 | 10 万円 | 5 万円 | 2 万円 |
会費(正会員が営利である場合)(※5) | 36 万円以上 (※6) | 24 万円 | 12 万円 | 6 万円 | 2.4 万円 |
(※1)A~E の会員区分は、①~③の要件のうち、最大のものにより定まるものとする。
(※2)登録件数は、過去の直近の 2 ヵ年分(2015 年分の会費の場合、2013 年及び 2014年)に発行されたコンテンツ、及び当該年(2015 年分の会費の場合、2015 年)において発行が予定されるコンテンツのうち、当該年に本サービスに書誌データ等を登録する件数を予測してカウントすることとする。なお、件数は、コンテンツ種別(論文、研究データなど)によらず、一律で DOI 登録件数によるものとする。
(※3)当該年に本サービスが検索利用される件数を予測してカウントすることとする。
(※4)下位団体の依頼に基づく登録や検索をする正会員の場合、その登録件数及び検索件数も足し合わせて、判断するものとする。
(※5)営利・非営利の判定は、委員会によりなされるものとする。
(※6)登録件数、検索件数に応じて各正会員ごとに委員会で別途定める。
(※7)予測件数と実績との間の差異については当該年度での調整は行わない。
【検索会員】
年会費 | |
会費(無償サービスのために利用する場合) | 30 万円(※8) |
会費(有償サービスのために利用する場合) | 36 万円(※8) |
(※8)委員会がJaLC 全体の利益に資すると判断した場合は、当該年会費を免除する場合がある。
(※9)一般会員および検索会員のxxの年会費はいずれも税込価格である。
2.支払いの時期及び方法
・正会員は、当該年度(4 月から 3 月まで)の年会費を、4 月以降事務局からの請求書が到達した日から 30 日以内に、事務局の定める振込先に会費を振り込むものとする。振込費用は正会員の負担とする。正会員がその支払いを遅滞した場合、事務局は、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年 5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
別表 2 第 7 条第 4 項第 2 号乃至第 4 号に基づくJaLC データの提供先
項番 | 型 | 根拠 規定 | 提供先 機関名称 | 提供先 サービス名称 | 提供先 サービスの概要 |
1 | RA 型 | (2) | The Publishers International Linking Association (PILA) | CrossRef | 雑誌論文記事に対する DOI 登録を行っている。 CrossRef により提供される英語圏におけるリンキングサービスは世界最大 規模である。 |
DataCite | DataCite | 研究データに対する DOI登録を行うとともに、データ保持機関等と協力し、データセットに関する学術基盤を構築している。研究データに対する DOI 登録実績は世界最大規模であ る。 | |||
2 | opt-out 型 | (3) | なし | なし | ― |
3 | opt-in 型 | (4) | 米国国立生物科学情報セン ター(NCBI) | PubMed | 米国が運営する医学・生物学分野の学術文献検索サ ービスである。 |
米 国 化 学 会 (ACS) 、 Chemical Abstracts Services (CAS) | CAS Full Text Options | 化学、生化学、医学の分野に特化した全文リンクサービスを STN,SciFinder, STN Easy 等の検索サービスに提供している。雑誌論文については、360 以上の出版社が発行する 7,400 タイトル以上の電子ジャー ナルを収録している。 |