大阪府(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、大阪市西区川口二丁目 54 番1地先に位置する安治川左岸の河川区域内で大阪府知事が指定した区域(以下「事業区域」という。)の使用に関し、安治川左岸中之島 GATE ターミナル整備・管理運営事業基本協定書(以下「協定書」という。)第 10 条の規定に基づき、次のとおり使用契約(以下「本契約」という。)を締結する。