Contract
株式会社Aは県内中小企業者等、県内農林漁業者Bは新商品(新役務等)の農産物を生産する農業者を想定している。
協定書(案)
協定書の他、契約書、合意書、念書等が想定される。
あくまで、参考様式なので、この様式にこだわるものではない。各連携体独自のもので可
株式会社A(以下「甲」という。)と農林漁業者B(以下「乙」という。)は、○
○の新商品の開発、生産及び販売の事業(以下「本事業」という。)に関し、以下の条項に従い協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
※補足
○○とは、最終商品である農産物を想定している。
(事業の目的)
第1条 本事業は、○○の新商品の開発、生産及び販売について、甲及び乙が共同又は協力して実施することにより、甲の経営の向上及び乙の経営の改善を目的とする。
(連携する事業)
第2条 甲及び乙は、次の事業を連携して実施する。
(1)新商品:○○の開発、育成、生産及び安定的供給
(2)新商品:○○の商品企画、商品化及び販売
関連する事業とは、計量、選別、品質検査、梱包、輸送等が想定される。
(3)上記に関連する事業
(業務の範囲)
第3条 本事業で行う業務は、甲及び乙が共同又は協力して行う○○の新商品の開発のための研究開発から商品化、○○の育成・生産及び安定的供給、新商品の販売まで、一連の業務を含むものとする。
2 本協定は、甲又は乙が単独で行うことのできる新製品開発等を規制又は抑制するものではない。
(代表者の設置)
第4条 本事業の実施について、甲を代表者とする。
2 甲は、本事業の実施に関し、甲及び乙を代表して、対外的連絡調整を行うものとする。
(役割分担)
第5条 本事業における甲及び乙の役割分担は次のとおりとする。甲 ○○の商品企画、商品化、販売及びこれに関連する事業
乙 ○○の開発、育成、生産、安定的供給、一次加工及びこれに関連する事業
「新商品(新役務):○○の開発」などは、甲乙両者の役割となるケースもあり得る。そのような場合は、「ただし、新商品: ○○の開発は、甲及び乙が共同して行う。」を追加する必要がある。また、原材料(農産物等)の提供のみの場合、農商工連携における有機的連携とはならない。
(経営資源の相互提供)
第6条 甲及び乙は、共同して、それぞれが有する資産、技術、ノウハウ等の経営資源を本事業に相互かつ効果的に活用するものとし、主として次に掲げる経営資源について相互に提供して本事業を行うものとする。
甲 ○○の商品企画・商品化・販売に係る施設・機械器具備品、ノウハウ・情報、
○○の販路・顧客情報
乙 農産物、農地、低温倉庫・トラクター等の機械器具備品、○○の開発・育成・生産に必要な生産技術・肥培管理技術・品種改良技術・ノウハウ・情報
(事業費の分担、損失の分担及び収益の配分)
第7条 本事業に要する事業費の分担、損失及び収益の配分は次のとおりとし、甲及び乙に共通する事業費の負担は、甲及び乙が個別に協議することとする。
ただし、甲乙間における○○の売買については、連携体内における相互かつ効果的な活用として、取引の対象外とする。
2 売買価格等は別途、甲及び乙が協議し決定する。
(1)分担する事業費の範囲
甲 ○○の商品企画、商品化、販売及びこれに関連する事業に係るもの
乙 ○○の開発、育成、生産、安定的供給、一次加工及びこれに関連する事業に係るもの
(2)損失及び収益の範囲
甲 ○○の商品企画、商品化、販売及びこれに関連する事業に係るもの
この協定で、具体的な事業費分担(事業費であれば、甲○%、乙○%) 等を規定することもできる。
また、第5条のように「○○に係る新商品の開発」を甲及び乙が共同して行う場合は、当該部分についてのみ、具体的な事業費分担等を規定することもあり得る。
乙 ○○の開発、育成、生産、安定的供給、一次加工及びこれに関連する事業に係るもの
(秘密情報)
第8条 本協定における秘密情報とは、本協定に基づく業務を行うにあたって、甲 又は乙から相手方当事者に対し秘密である旨が明示された文書等の情報とする。
(第三者との共同事業の制限)
第9条 甲又は乙は、相手方当事者の同意なくして本事業と同一目的の事業の全部または一部を第三者と共同して行い、又は第三者から受託してはならない。
(成果の取扱及びその帰属)
第10条 本事業の成果とは、本事業により得られた成果のうち、本事業の目的に直接関係する発明、考案、意匠、xxxx等の一切の技術的成果をいう。
必ずしも、共有でなければならないものではない。
2 前項に定める成果は原則として甲及び乙の共有とする。ただし、甲又は乙が、相手方当事者から提供された情報、資料その他の助言、援助等に関わりなく独自に行った成果は、当該成果をなした甲又は乙に帰属する。
(有効期間)
第11条 本協定の存続期間は、○年とする。
申請するファンド事業の事業計画の期間より長い期間であることが必要となる。
2 前項の存続期間は、甲及び乙の同意を得て、これを延長することができる。
(誠実協議)
第12条 本協定に定めのない事項及び本協定の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、各当事者は誠実に協議のうえ対処するものとする。
上記を証するため、本書2 通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通ずつ保管する。
平成 年 月 日
株式会社A
代表取締役 印
農林漁業者B
代表者 印