会員とは、シャミネ倶楽部カード会員規約(以下「本規約」という。)を承認の上、ご利用されるお客様ご自身が入会の申し込みをされ、JR 西日本山陰開発株式会社(以下「当社」という。)が入会を承認した個人をいいます。なお、会員は 13 歳以上の日本国内に居住の方に限ります。
第 1 条 会員資格
会員とは、シャミネ倶楽部カード会員規約(以下「本規約」という。)を承認の上、ご利用されるお客様ご自身が入会の申し込みをされ、JR 西日本山陰開発株式会社(以下「当社」という。)が入会を承認した個人をいいます。なお、会員は 13 歳以上の日本国内に居住の方に限ります。
第 2 条 シャミネクラブカードの入会
【※本条は 2023 年 4 月 9 日まで適用されますが、同日経過時点で失効します。】
1.入会については、以下の(1)または(2)いずれかの形式から選択してください。入会を申し込まれたお客様お一人様につき会員証としてシャミネクラブカード(以下「本カード」という。)を1枚発行いたします。同一の会員が本カードを2枚以上所持することはできません。
(1)プラスチックカード形式
①シャミネ松江・鳥取の事務所(以下「事務所」という。)またはシャミネ館内のポイントサ ービス対象店舗(以下「対象店舗」という。)にて入会を申し込まれたお客様に、会員証と してお一人様あたり1枚のプラスチックカード形式の本カード(以下「プラスチックカード」という。)を発行いたします。同発行をもって、プラスチックカード形式の場合の「入会」が完了したものとします。
②発行されたプラスチックカードを受け取った後、速やかにプラスチックカード裏面の署名欄に自署し、当社が定める所定の方法にてお客様自身で必要事項を登録(以下「会員登録」という。)してください。
③プラスチックカードに自署した本人のみが使用でき、特典を受けることができます。
④プラスチックカードは、入会当日から使用できます。ただし、会員登録がされていない場合は、シャミネクラブポイントの利用ができません。
⑤お客様自身が所有するスマートフォンにスマートフォンアプリ「WESPO」(以下「WESPO」という。)をダウンロードし、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 西日本」という。)が定 める「WESPO アプリ使用規約」及び「WESPO 会員規約」に同意の上、JR 西日本及び当社 が定める所定の手続を行うことにより、WESPO に同期させることができます。
(2)デジタルカード形式
①お客様が所有するスマートフォンに WESPO をダウンロードし、JR 西日本が定める
「WESPO アプリ使用規約」及び「WESPO 会員規約」に同意の上、JR 西日本及び当社が定める所定の手続を行なうことにより、会員証としてお一人様につき 1 枚のデジタルカード形式の本カード(以下「デジタルカード」という。)を発行いたします。同発行をもって、デジタルカード形式の場合の「入会」が完了したものとします。
②ダウンロード後、速やかにWESPO 内にてお客様自身で会員登録をしてください。
③デジタルカードは、入会当日から使用できます。ただし、会員登録がされていない場合は、シャミネクラブポイントの利用ができません。
④デジタルカードからプラスチックカードへの切り替えはできません。
2.本カードは会員本人のみが使用でき、特典を受けることができます。他人(親族を含む。)に譲渡、貸与することはできません。
第 2 条の 2 シャミネクラブカードの入会
【※本条は 2023 年 4 月 9 日までは適用がなく、同年 4 月 10 日より適用されます。】
1.入会については、以下の(1)または(2)いずれかの形式から選択してください。入会を申し込まれたお客様お一人様につき会員証として本カードを1枚発行いたします。同一の会員が本カードを2枚以上所持することはできません。
(1)プラスチックカード形式
①事務所またはシャミネ館内の対象店舗にて入会を申し込まれたお客様に、会員証としてお一人様あたり1枚のプラスチックカードを発行いたします。同発行をもって、プラスチックカード形式の場合の「入会」が完了したものとします。
②発行されたプラスチックカードを受け取った後、速やかにプラスチックカード裏面の署名欄に自署し、当社が定める所定の方法にて必要事項を登録(以下「会員登録」という。)してください。
③プラスチックカードに自署した本人のみが使用でき、特典を受けることができます。
④プラスチックカードは、入会当日から使用できます。ただし、会員登録がされていない場合は、シャミネクラブポイントの利用ができません。
⑤お客様自身が所有するスマートフォンにスマートフォンアプリ「WESPO」(以下「WESPO」という。)をダウンロードし、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 西日本」という。)が定 める「WESPO アプリ使用規約」、「XXXXXX 会員規約」および「XXXXXX ポイント規約」に同意の上、JR 西日本および当社が定める所定の手続を行うことにより、WESPO に同期 させることができます。
(2)デジタルカード形式
①お客様が所有するスマートフォンに WESPO をダウンロードし、JR 西日本が定める
「WESPO アプリ使用規約」、「XXXXXX 会員規約」および「XXXXXX ポイント規約」に同意の上、JR 西日本および当社が定める所定の手続を行なうことにより、会員証としてお一人様につき 1 枚のデジタルカードを発行いたします。同発行をもって、デジタルカード形式の場合の「入会」が完了したものとします。
②ダウンロード後、速やかにWESPO 内にてお客様自身で会員登録をしてください。
③デジタルカードは、入会当日から使用できます。ただし、会員登録がされていない場合は、シャミネクラブポイントの利用ができません。
④デジタルカードからプラスチックカードへの切り替えはできません。
2.本カードは会員本人のみが使用でき、特典を受けることができます。他人(親族を含む。)に譲渡、貸与することはできません。
3.会員のうち、第1項 1 号の⑤または同項 2 号の①の手続を完了した会員(シャミネクラブカード会員の資格とXXXXXX 会員の資格を併有する会員。以下「資格併有会員」という。)については、本規約に加え、XXXXXX 会員・ポイント特約が適用されます。ただし、資格併有会員には、本規約のうち、シャミネクラブポイントに関する規定(本規約第 4 条から第
7 条)は適用されません。
第 3 条 入会費・年会費・プラスチックカード発行手数料
入会費・年会費はカードの発行方法に関わらず、無料です。
第 4 条シャミネクラブポイントの加算
1.会員が対象店舗を利用し、レジ精算前に本カードをご提示いただいた場合に限り、お買上げ金額 110 円(税込)につき、シャミネクラブポイントを 1 ポイント加算します。ただし、 110 円(税込)未満の端数代金にはシャミネクラブポイントは加算できません。なお、資格併有会員へのポイント加算については、「XXXXXX 会員・ポイント特約」をご参照ください。 2.支払い方法によっては一部ポイントの加算ができない場合があります。
3.店舗、商品やサービス等により、一部シャミネクラブポイントの計算方法が異なる場合があります。また、当社の企画により、ポイント加算率の変更やお買上げを伴わないポイント加算を行う場合があります。
4.会員は、加算されたシャミネクラブポイントを他人に譲渡、または移行し合算させることはできません。また、シャミネクラブポイントは換金できません。
5.以下の商品・役務等についてはシャミネクラブポイント加算の対象になりません。
(1)たばこ、金券類(ギフトカード、商品券、ギフト券、チケット、プリペイドカード等への入金、切手、印紙等)、箱代等の商品。
(2)自動販売機でのお買上げ、駐車場料金、講演会・講座等の参加費、一部イベント会場でのお支払等。
(3)加工・修理代、送料、公共料金等の振込、税金お預かり、会費、入会費、医療に係る費用、売掛の入金等の役務。
(4)その他当社がポイント対象外と指定する店舗、商品、役務等。
※その他当社がポイント対象外と指定する店舗、商品、役務等は、当社WEB サイト(シャミネ松江: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/ シャミネ鳥取:xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx/ )でご案内します。
第 5 条 お買上げ商品返品時の処理
会員はシャミネクラブポイントの加算された商品を返品する場合は、お買上げ時に発行さ
れたレシートとともに本カードを提示しなければなりません。この場合、当該商品のお買上げ時に加算されたポイントは抹消します。なお、抹消されるべきシャミネクラブポイントが既に利用されている場合は、1 ポイントを 1 円として換算し当社所定の方法でご返金いただく場合があります。
第 6 条 シャミネクラブポイントの利用
1.加算されたシャミネクラブポイントは、対象店舗にて、1 ポイントを 1 円として 1 ポイント単位でお支払いにご利用いただけます。ただし、以下の店舗、商品、役務等にはご利用いただけません。
(1)金券類(ギフトカード、商品券、ギフト券、チケット、プリペイドカード等への入金、切手、印紙等)。
(2)医療(診療、検査、調剤等)。
(3)その他当社が利用対象外と指定する店舗、商品、役務等。
※その他当社が利用対象外と指定する店舗、商品、役務等は、当社WEB サイト(シャミネ松江: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/ シャミネ鳥取:xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx/)でご案内いたします。
2.シャミネクラブポイントをご利用のお買物についても、ポイント加算の対象とします。
3.利用したポイントは積立ポイントから自動的に差し引かれます。
4.当社の過失による場合を除き、利用したポイントを積立ポイントに戻すことはできません。
5.シャミネクラブポイントは、会員登録完了後直ちに利用可能となります。
6.シャミネクラブポイントの残高ならびに有効期限は、お買上げ時に発行するポイント加算レシートまたは会員専用WEB サイトで確認することができます。
第 7 条 シャミネクラブポイントの有効期限と失効
シャミネクラブポイントの積立期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とし
ます。シャミネクラブポイントの有効期間は、ポイント積立期間とそれに続く 1 年間とします。有効期間内に利用しない場合、当該積立期間のシャミネクラブポイントはすべて失効します。
第 8 条 届出事項の変更
会員の住所、氏名、電話番号、メールアドレス等に変更があった場合は、すみやかにシャミネの WEB サイトから会員ご自身で変更の手続をしていただくか、事務所にご連絡ください。変更手続がない場合、当社からの連絡、通知が届かず、特典が受けられないことがあります。
第 9 条 本カードの紛失・盗難・破損等
本カードの紛失・盗難・破損等が発生した場合はすみやかに事務所までご連絡ください。なお、会員または第三者に損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第 10 条 プラスチックカードの再発行
プラスチックカードの汚損、紛失・盗難等の理由で当社が認めた場合、第 2 条第 1 項 1 号
の②(2023 年 4 月 10 日以降は第 2 条の2第 1 項 1 号の②)に定める会員登録を完了いただいた方に限り、プラスチックカードを再発行します。この場合、個人情報のご提示を求め、ご本人確認をさせていただきます。プラスチックカードを再発行した場合は、ご連絡をいただいた時点での有効なポイントは再発行後のプラスチックカードに引き継がれます。
第 11 条 会員資格の喪失
1.会員が以下のいずれかに該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちにシャミネクラブカード会員の資格を中断または将来に向かって取り消すことができるものとします。なお、シャミネクラブカード会員の資格を喪失した場合、資格の喪失と同時に、会員がそれまでに積み立てたシャミネクラブポイントは失効するものとします。
(1)最終ご利用日あるいはシャミネクラブカード会員の会員登録を完了した日が属する年度
(1 年度:当年 4 月 1 日から翌年 3 月末日)の翌年度末までに一度もご利用がない場合
(2)第 2 条(2023 年 4 月 10 日以降は第 2 条の2)の会員登録もしくは第 8 条の届け出事項の変更において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(3)住所、電話番号、メールアドレス等の変更により、当社からの連絡が取れなくなった場合
(4)会員が実在しない場合(死亡した場合を含む。)
(5)本規約に違反し、当社がシャミネクラブカード会員として不適格であると判断した場合 2.会員が前項各号のいずれかに該当することにより、シャミネクラブカード会員の資格を喪
失した場合には、プラスチックカードについては、すみやかに当社に返却するものとします。 3.当社が、本条第 1 項の措置を取ったことで、当該会員に損害が発生した場合でも、当社は 一切の責任を負いません。
第 12 条 反社会的勢力の排除
1.会員は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)、テロリスト等(疑いがある場合を含む)、または以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有す
ること。
(2)暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
2.会員は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要 求行為、当社との取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布 し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
3.当社は、会員が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、何らの通知、催告を要せずして、本規約にもとづく本カード利用の全部もしくは一部の停止、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置をとることができるものとします。本カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本カード利用を行うことができないものとします。
4.前項に定める措置を取ったことにより、会員に損害が生じた場合でも、会員は当社に損害賠償の請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員がその損害の賠償をする責任を負うものとします。
第 13 条 退会
1.会員は随時シャミネクラブカード会員から退会できるものとし、退会に際しては当社所定の手続きを行うものとします。なお、シャミネクラブカード会員からの退会に伴い会員がそれまでに積み立てたシャミネクラブポイントは失効するものとします。
2.会員が前項の定めに基づきシャミネクラブカード会員から退会した場合には、プラスチックカードについては、すみやかに当社に返却するものとします。
第 14 条 本カードの付帯特典
1.会員は、本カードに付帯した特典・サービス(以下「付帯特典」という。)を利用することができ、会員が利用できる付帯特典およびその内容については、当社所定の方法により会員に対し別途公表するものとします。なお、会員は付帯特典の利用等に関する規約・規定・特約等がある場合は、それに従うものとします。
2.会員は、本カードの付帯特典について以下の各号をあらかじめ承諾するものとします。 (1)付帯特典について、会員への予告もしくは通知なしに変更または中止される場合があること。
(2)会員が第 11 条または第 12 条のいずれかに該当した場合、付帯特典の利用が制限されること。
第 15 条 個人情報の取り扱い
1.個人情報の収集
会員は、以下に示す会員の情報を、本条第 2 項に定める利用目的のため、当社が必要な保護措置を講じた上で収集、保有、利用することに同意するものとします。
(1)氏名、性別、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、シャミネクラブカード会員番号等の登録情報
(2)買上履歴(日付、店舗、金額、シャミネクラブポイント数)等の本カードの利用に関する情報
(3)DM およびメールマガジン等の要・不要の申し出に係る情報
(4)個人情報保護法等の法令を遵守した上で、アンケート等で当社が会員から提供された一切の情報
2.個人情報の利用目的
当社は、ご提供いただいた個人情報を次の目的で利用します。
(1)本カードに係るサービスおよび特典等の提供を行うため。
(2)本カードに係るサービスの利用状況を分析し、市場調査、商品開発、お客様の趣味や嗜好に応じたマーケティングを行うため。
(3)取得した買上履歴等の情報を分析し、当社が営む事業における商品、ポイント特典、サービスに関する宣伝物等の送付、広告の展開およびそれに付随する営業案内を行うため。 (4)会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認を行うため。
(5)本カードに係るサービスを提供する目的において、法令の手続きに従って第三者への提供を行うため。
(6)当社 WEB サイト等を利用・閲覧する会員の利用状況を分析し、当社 WEB サイト等のサービスの内容改善による利便性の向上、および会員に対して興味・関心度の高い情報を適切なタイミングで提供するため。
(7)広告サービス配信事業者に対して、個人を特定できない状態で、会員の属性情報(性別、生年月日、郵便番号等)を提供し、会員に対して興味・関心度の高い情報を提供するため。 (8)会員からの問い合わせに関して適切な対応を行うため。
(9)その他上記各目的に準ずるか、これらに関連する目的のため。 3.個人情報の利用範囲
(1)当社が運営する商業施設に出店する店舗との共同利用
当社は、本条第 2 項に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、当社が運営する商業施設に出店する店舗と会員情報の共同利用を行うことがあります。
※ 出店店舗名は、当社 WEB サイト(シャミネ松江: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/ シャミネ鳥取:xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx/)にアクセスしてご確認いただけます。
① 共同利用する情報の項目
本条第 1 項 1 号から 4 号に掲げる項目
② 共同利用する個人情報の管理責任者
JR 西日本山陰開発株式会社 【会社概要 :xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/】
※住所および代表者名等詳しい情報は当社ウェブサイトの会社概要ページをご参照いただくか、第 18 条の問い合わせ窓口へお問い合わせください。
(2) JR 西日本との共同利用
当社は、本条第 2 項に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、JR 西日本と共同利用を行うことがあります。
① 共同利用する情報の項目
本条第 1 項 1 号から 4 号に掲げる項目
② 共同利用する個人情報の管理責任者
JR 西日本山陰開発株式会社 【会社概要 :xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/】
※住所および代表者名等詳しい情報は当社ウェブサイトの会社概要ページをご参照いただくか、第 18 条の問い合わせ窓口へお問い合わせください。
(3) JR 西日本 SC 開発株式会社との共同利用
当社は、本条第 2 項に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、JR 西日本 SC 開発株式会社と共同利用を行うことがあります。
① 共同利用する情報の項目
本条第 1 項 1 号から 4 号に掲げる項目
② 共同利用する個人情報の管理責任者
JR 西日本山陰開発株式会社 【会社概要 :xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/】
※住所および代表者名等詳しい情報は当社ウェブサイトの会社概要ページをご参照いただくか、第 18 条の問い合わせ窓口へお問い合わせください。
(4)業務委託先への提供
当社は、本条第 2 項に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、必要最小限の個人情報を業務委託先に提供することがあります。
(5)第三者への提供
当社は、個人情報保護法が例外として定める場合を除き、本人の事前承諾なしに、第三者(本項第 1 号から第 3 号の場合を含みません。)には提供しません。
(6)個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用・提供の停止等
ご自身の会員情報について開示、訂正、追加、削除や利用・提供の停止等をご希望される場合は、インフォメーションへお越しください。お申し出いただいた方がご本人であることを確認させていただいた上で、合理的な期間および範囲で開示、訂正、追加、削除、利用・提供の停止等に応じるものとします。
(7)会員情報の取り扱いについて不同意の場合
お客様が当社の定めた入会申し込みに必要な登録事項をご登録されない場合、入会後において登録の削除を求める場合、もしくは本規約の全部または一部をご承諾いただけない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(8)安全管理措置
当社は、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報・個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置として、関係する法令、ガイドライン等に基づき、以下に示した項目等を実施します。
(基本方針の策定)
個人データの適正な取扱いの確保のため、本規定を策定します。
(個人データの取扱いに係る規律の整備)
個人データの取扱方法、責任者・担当者およびその任務等について定める社内規程を策定します。
(組織的安全管理措置)
個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業員および当該従業員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や社内規程に違反している事実または兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備します。
(人的安全管理措置)
個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員に定期的な研修を実施します。
(物理的安全管理措置)
個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施します。
個人データを取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施します。
(技術的安全管理措置)
アクセス制御を実施して、担当者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。
(9)個人情報取扱事業者
JR 西日本山陰開発株式会社 【会社概要 :xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/】
※住所および代表者名については当社ウェブサイトの会社概要ページをご参照いただくか、第 18 条の問い合わせ窓口へお問い合わせください。
第 16 条 本規約の変更
1.当社は、以下の場合には、会員の承諾なしに本規約を変更できるものとします。 (1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的、変更の必要性、変更後の規約の内容および個別に合意を取得することの困難性等の事情から合理的なものであるとき。
2.本規約を変更する場合は、変更内容および変更の効力発生時期を当社WEB サイト(シャ
ミネ松江: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/ シャミネ鳥取:xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx/)または店頭表示その他相当の方法であらかじめ告知するものとします。ただし、会員の利益に適合しておりかつ軽微な変更については、公表のうえ直ちに適用することがあります。
第 17 条 準拠法、裁判管轄
1.本規約は日本法を準拠法とします。
2.本規約に関して、会員と当社の間で紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条 問い合わせ窓口
本規約、シャミネクラブポイントの加算および利用ならびに会員情報等に関するご質問等は下記までお問い合わせください。
JR 西日本山陰開発株式会社 シャミネ松江・鳥取事務所(シャミネ松江 TEL:0852-43- 6520 シャミネ鳥取 TEL:0000-00-0000)
受付時間/9:00~18:00
XXXXXX 会員・ポイント特約
第 1 条 定義等
「XXXXXX 会員・ポイント特約」(以下「本特約」という。)は、西日本旅客鉄道株式会社
(以下「JR 西日本」という。)が定める「XXXXXX 会員規約」および「XXXXXX ポイント規約」に同意したシャミネクラブカード会員に対して、シャミネクラブ会員規約(以下「本規約」という。)に加えて適用される規定を定めるものです。
2.本特約は、以下のいずれかに該当する会員(以下「資格併有会員」という。)に適用されます。
(1)本規約第 2 条の2第 1 項 1 号の⑤に定める手続を完了した会員
(2)本規約第 2 条の2第 1 項 2 号の①に定める手続を完了した会員
第 2 条 ポイントの取扱い
資格併有会員には、本規約のポイントに関する規定(本規約第 4 条から第 7 条)は適用されません。資格併有会員がシャミネ館内のポイントサービス対象店舗(以下「対象店舗」といいます。)を利用した場合、JR 西日本が定める「XXXXXX 会員規約」および「XXXXXXポイント規約」の規定に従い XXXXXX ポイントが加算されますが、シャミネクラブポイントは加算されません。
2.JR 西日本が定める「XXXXXX ポイント規約」において当社が定めるものとされている、資格併有会員が対象店舗を利用した場合のXXXXXX ポイントの加算条件(加算ポイント数等)としては、本規約の第 4 条各項の規定にならうものとします。
3.前条第 2 項各号の手続(以下「本手続」といいます。)の完了時点においてシャミネクラブカード会員がすでに保有していたシャミネクラブポイントは、本手続完了に伴い、JR 西日本が定める「XXXXXX 会員規約」および「XXXXXX ポイント規約」の規定によって、JR西日本が発行するXXXXXX ポイントに移行します。
4.本手続完了に伴いシャミネクラブポイントから移行し、または、本手続完了後に資格併有会員が対象店舗を利用して加算された XXXXXX ポイントには、JR 西日本が定める
「XXXXXX 会員規約」および「XXXXXX ポイント規約」が適用されます。
第 3 条 会員資格の取り扱い
資格併有会員と JR 西日本との間で、資格併有会員の XXXXXX 会員資格の中断、喪失等の取扱いがなされた場合、当社は、その取扱いに準じて、資格併有会員のシャミネクラブカード会員の資格についても同様に、会員資格の中断、喪失等の取扱いを行うことができるものとします。
2.資格併有会員は、XXXXXX 会員規約の定めに基づき XXXXXX 会員を退会した場合、シャミネクラブカード会員も退会するものとし、本規約第 13 条第 1 項後段および同条第 2項が適用されます。
第 4 条 資格併有会員の個人情報の取り扱い
資格併有会員の個人情報の取り扱いについては、本規約第 15 条の規定に加え、以下の定めが適用されます。
(1)資格併有会員の個人情報の利用目的
当社は、資格併有会員の個人情報(資格併有会員の XXXXXX 会員番号、XXXXXX ポイントの利用履歴等の XXXXXX 会員制度の利用に関する情報を含む。)については、本規約第 15 条第 2 項に定める目的に加え、次の目的で利用します。
・JR 西日本が行うXXXXXX会員向け特典およびサービスの提供の目的(以下「XXXXXX会員向けサービス等提供目的」といいます。)
(2)資格併有会員の個人情報の利用範囲
当社は、XXXXXX 会員向けサービス等提供目的の達成に必要な範囲内で、以下の資格併有会員の情報につき、JR 西日本との間で、共同利用を行います。
①共同利用する情報の項目
資格併有会員の XXXXXX 会員番号、XXXXXX ポイントの利用履歴等の XXXXXX 会員制度の利用に関する情報
②共同利用する個人情報の管理責任者
西日本旅客鉄道株式会社 【企業概要 : xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/】
※所在地および代表者名等詳しい情報は JR 西日本ウェブサイトの企業概要ページをご参照ください。
第 5 条 本特約の変更
本特約の内容は、民法の定めに基づき、変更できるものとします。
2.本特約を変更する場合は、変更内容および変更の効力発生時期を店頭表示または当社 WEB サ イ ト ( シ ャ x x 松 江 : xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/ シ ャ x x 鳥 取 : xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx/)その他相当の方法であらかじめ告知するものとします。ただし、資格併有会員の利益に適合しておりかつ軽微な変更については、公表のうえ直ちに適用することがあります。