Contract
(x x)
物品供給契約約款
は、供給者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第1条 発注者及び供給者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を納入期限内に納入し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 納入を完了するための一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、供給者がその責任において定める。
4 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2条 供給者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第3条 供給者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、供給者がその存在を知らなかったときは、発注者
第4条 供給者は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と供給者とが協議して、定めるものとする。
(材料の品質)
第5条 供給者は、仕様書等に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
(契約代金に含むもの)
第6条 契約代金は、こん包、運送及びすえつけに要する費用を含むものとする。
(仕様書等の疑義)
第7条 供給者は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく、発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定により指示を求められたときは、直ちに仕様書等の疑義を調査しなければならない。
3 発注者は、前項の調査の結果必要があると認めるときは、第 10 条の規定により仕様書等を変更し、契約書の内容を変更することができる。
(納入期限の延長)
第8条 供給者は、天災地変その他の正当な理由により納入期限までに納入を完了できないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を申請することができる。
2 発注者は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認められるときは、発注者と供給者とが協議して納入期限の延長日数を定めるものとする。この場合、第 10 条の規定により契約書の内容を変更するものとする。
(契約の履行に係る供給者の提案)
第9条 供給者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替物品、代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する供給者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を供給者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、第 10条の規定により、契約の内容を変更しなければならない。
(契約の変更)
第 10 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更の内容を供給者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約代金額、納入期限その他の契約書の内容を変更することができる。
2 発注者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、納入期限、納入場所その他契約書の内容の変更を供給者に通知して、契約書を変更することができる。
3 前2項の規定による契約書の内容の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議x xの日から7日以内(契約代金の変更に係る協議にあ っては、当該協議の開始の日から 21 日以内)に当該協 議が成立しない場合には、発注者は、契約書に定める 内容を変更し、供給者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から7日以内に発注者が当該協議の開始の日を通知しない場合には、供給者は、当該協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(1) 第1項の規定による 同項の規定により仕様書等契約書の内容の変更 の変更の通知を受けた日
(2) 第2項の規定による 同項の規定により契約書の契約書の内容の変更 内容の変更の通知を受けた
日
(物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第 11 条 特別な要因により納入期限までに主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は供給者は、契約代金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、納入期限までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は供給者は、前項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を請求することができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約代金額を変更し、供給者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知する。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、供給者は、当該協議の開始日を定め、発注者に通知することができる。
(中間検査)
第 12 条 供給者は、物品の品質等に関し、発注者が必要と認めるときは、引渡しの前に発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の検査(以下「中間検査」という。)を実施する場合において、必要があると認めるときは、物品を分解し、破壊し、又は試験することができる。
3 供給者は、中間検査に立ち会わなければならない。
4 供給者は、正当な理由がなく中間検査に立ち会わなかった場合は、当該検査の結果について異議を申し出ることができない。
5 中間検査の実施の期日及び場所は、発注者と供給者とが協議して定める。
6 供給者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
7 中間検査に直接必要な費用(物品の破壊等による損失を含む。)は、供給者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、この限りでない。
(納 入)
第 13 条 供給者は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して発注者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。
3 供給者は、いったん発注者に引き渡した物品を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。
(受領検査)
第 14 条 発注者は、前条の規定により物品の引渡しを受けたときは、その日から起算して 10 日以内に検査するものとする。
2 供給者は、発注者から要求のあった場合には、前項の規定による検査(以下「受領検査」という。)の結果、不合格となった物品を遅滞なく納入場所から引き取らなければならない。
3 発注者は、前項の要求にかかわらず、供給者が物品を引き取らない場合は、当該物品の保管の責めを負わず、及び供給者の費用をもって、当該物品を返送し、若しくは供託し、又は当該物品を売却してその代価を保管し、若しくは供託することができる。
4 受領検査については、第 12 条第2項から第5項まで及び第7項の規定を準用する。
(再検査)
第 15 条 供給者は、受領検査の結果、物品が不合格となった場合は、発注者の指示するところに従い、当該物品について数量の追加、異状品の修補又は代品による補充を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
2 前項の検査については、前条の規定を準用する。
(所有権の移転)
第 16 条 物品の所有権は、発注者が受領検査の結果、当該物品を合格と認めたときをもって発注者に移転するものとする。
(所有権移転前の物品に対する損害の負担)
第 17 条 所有権移転前に生じた一切の損害は、供給者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。
(値引き受領)
第 18 条 発注者は、受領検査において不合格となった物品のうち、契約の内容に適合しないが、仕様書等との相違が軽微で、かつ、使用上支障のない物品を、受領検査に合格したものとみなして、契約代金から相当分を値引きして受領することができる。
2 前項の規定により物品を値引きして受領する場合には、第 10 条の規定により契約書を変更するものとする 。
(契約代金の支払)
第 19 条 契約代金は、物品の全部について、受領検査に合格した後、供給者の請求によって支払うものとする。
2 発注者は、前項の規定により、各月 10 日までに請求を受けたときは、その月の 25 日までに契約代金を支払わなければならない。
3 前2項の規定は、発注者が物品の分割納入を認め、当該分割分の契約代金相当額を支払うこととされている場合に準用する。
4 発注者がその責めに帰すべき理由により第 14 条第
1項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第 19 条の2 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(契約不適合責任)
第 20 条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、供給者に対して、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項の規定による履行の追完又は第2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第 21 条 発注者は、物品の納入が完了しない間は、第 22 条から第 23 条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第 22 条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限(第 13 条第2項に基づき分割して納入を認めた物品においては当該分割納入物品に係る納入期限)までに納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入しないとき。
(3) 引き渡された物品に契約不適合がある場合におい て、これによって、契約の目的が達成できないとき 。
(4) 正当な理由がなく、第 20 条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の職員の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 23 条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 供給者の債務の一部が履行不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第 25 条又は第 26 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 第 30 条の2第1項に該当したとき。
第 23 条の2 発注者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる 。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等
(以下「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 供給者が、この契約に関して、資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又
は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4)供給者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く。)に、発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従わなかったとき。
(5) 供給者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者にこの契約に関する債権を譲渡したとき。
2 第1項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、供給者は、契約代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 24 条 第 22 条各号又は第 23 条各号(ただし、第1号、第7号又は第8号を除く。)に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約を解除することができない。
(供給者の催告による解除権)
第 25 条 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 に履行がないときは、この契約を解除することができ る。ただし、その期間を経過したときにおける債務の 不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽 微であるときは、この限りでない。
(供給者の催告によらない解除権)
第 26 条 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 10 条の契約の内容の変更により、契約代金額が
3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって物品の納入が不可能になったとき。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 27 条 第 25 条又は第26 条各号に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、この契約を解除することができない。
(合意解除)
第 28 条 発注者は、必要があると認めるときは、第 21条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、この契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第 29 条 発注者は、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 23
条の2、第 25 条、第 26 条又は第 28 条の規定によりこ
の契約が解除された場合においては、第 13 条の規定に基づき引渡しを受けた物品がある場合は、受領検査の
上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を、第 19 条の規定により支払うものとする。この場合において、検査に直接要する費用は、供給者の負担とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 30 条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 供給者の責めに帰すべき理由により納入期限内に物品を納入できないとき。
(2) 第 22 条各号又は第 23 条各号に定める事由があるとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、供給者が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 前項第1号の損害金の額は、納入期限までに納入することができない物品の契約代金相当額(第 18 条の規定に基づき値引きしたときは、値引き後の金額)に、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)
を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、供給者は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 22 条又は第 23 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 供給者がその債務の履行を拒否し、又は、供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 供給者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 供給者について会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 供給者について民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができな
い事由によるものであるときは、第1項又は第3項の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第 30 条の2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の 10 分の2に相当する額を損害賠償金とし
て発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 供給者又は供給者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第
2項の事業者団体(以下「供給者等」という。)が 、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、供給者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、供給者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、供給者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 供給者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による物品の納入が完了した後においても同様とする。
(供給者の損害賠償請求等)
第 31 条 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当 する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求す ることができる。ただし、当該各号に定める場合がこ の契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責め に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 21 条、第 25 条又は第 26 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき理由により第 19 条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする 。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第 32 条 供給者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、
損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又 は重大な過失によって知らなかったときは、この限り でない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使がで きる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 33 条 供給者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 供給者は、前項の不当介入を受けたことにより、納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められた場合は、第8条の規定により、発注者に納入期限延長の請求を行うものとする。
3 供給者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 供給者は、前項の被害により納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められたときは、第8条の規定により、発注者に納入期限延長の請求を行うものとする。
(概算数量契約)
第 34 条 契約書記載の物品の数量が、概算数量として契約されている場合(以下本条において「概算数量契約」という。)において、第6条及び第 18 条中「契約代金」
を「契約書記載の単価」に、第 10 条、第 11 条、第 26
条及び第 30 条の2中「契約代金額」を「概算数量と契約書記載の単価を乗じた金額に消費税相当額を加算した額」に、第 30 条中「契約代金相当額」を「単価に確定した数量を乗じた金額に消費税相当額を加算した 額」と読み替えて、この規定を準用する。
2 供給者は、当該概算数量契約において、変動する数量が契約書記載の数量よりも大幅に下回ることが明らかな場合、第7条の規定に基づいて、発注者に通知し、指示を受けなければならない。
3 発注者は、変動数量が契約書記載の数量よりも大幅に下回ると予測した場合において、その旨を供給者に通知し、当該概算数量契約の内容について、発注者と供給者とが協議して確認をしなければならない。
(相 殺)
第 35 条 発注者は、この契約に基づいて発注者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて供給者が負う債務と相殺することができる。
(疑義の解決)
第 36 条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と供給者とが協議の上、解決するものとする。
(補 則)
第 37 条 この約款に定めのない事項については、公立大学法人横浜市立大学契約事務取扱規程の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。