Contract
新 | 旧 | 備考 |
第1条(借入金の受領方法と契約の成立) 1.この契約による借主の借入金の受領方法は、東京ベイ信用金庫(以下「金融機関」という)における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとし、金融機関が借主名義の預金口座に入金した時点をもって契約の効力が生じるものとしま す。 2.金融機関は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主が指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。 第2条(元利金返済額等の自動支払) 1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 2.金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。 3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。 4.金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。 第3条(繰り上げ返済) 1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の原則2週間前までに金融機関と協議するものとします。 2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3.一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第2項および下表により取扱うものとします。 なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。 | 第1条(借入金の受領方法と契約の成立) 1.この契約による借主の借入金の受領方法は、東京ベイ信用金庫(以下「金融機関」という)における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとし、金融機関が借主名義の預金口座に入金した時点をもって契約の効力が生じるものとしま す。 2.金融機関は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主が指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。 第2条(元利金返済額等の自動支払) 1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 2.金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。 3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。 4.金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。 第3条(繰り上げ返済) 1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の原則2週間前までに金融機関と協議するものとします。 2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3.借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に金融機関の店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4.一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表により取扱うものとします。 なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。 | 旧3条3項削除しました。 上記により項を繰り上げ表示しました。 |
新 | 旧 | 備考 |
第4条(担 保) | 第4条(担 保) | |
1.借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を | 1.借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を | |
必要とする相当の事由が生じ、金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、 | 必要とする相当の事由が生じ、金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、 | |
借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、も | 借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、も | |
しくはこれを追加するものとします。 | しくはこれを追加するものとします。 | |
2.この契約による債務の保証提携先(本債務を保証する保証会社および提携企業 | 2.この契約による債務の保証提携先(本債務を保証する保証会社および提携企業 | |
をいいます。以下同じ)がある場合は、その保証提携先または保険者が支払を停止 | をいいます。以下同じ)がある場合は、その保証提携先または保険者が支払を停止 | |
したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その | したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その | |
他信用状態に著しい変化があったときなど、債権の保全を必要とする相当の事由が | 他信用状態に著しい変化があったときなど、債権の保全を必要とする相当の事由が | |
生じたときも第1項と同様とします。 | 生じたときも第1項と同様とします。 | |
3.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしく | 3.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしく | |
は譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。x | は譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金 | |
融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそ | 融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそ | |
れがない場合には、これを承諾するものとします。 | れがない場合には、これを承諾するものとします。 | |
4.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手 | 4.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手 | |
続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保 | 続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保 | |
を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指 | を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指 | |
定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による | 定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による | |
債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済する | 債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済する | |
ものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するもの | ものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するもの | |
とします。 | とします。 | |
5.借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむ | 5.借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむ | |
をえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければなら | をえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければなら | |
ない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。 | ない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。 | |
第5条(期限前の全額返済義務) | 第5条(期限前の全額返済義務) | |
1.借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促して | 1.借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促して | |
も、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこ | も、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこ | |
の契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ち | の契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ち | |
にこの契約による債務全額を返済するものとします。 | にこの契約による債務全額を返済するものとします。 | |
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、金融機関から借主に対す | 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、金融機関から借主に対す | |
る請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要領記 | る請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要領記 | |
載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 | 載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 | |
(1) 借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 | (1) 借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 | |
(2) 第4条第1項もしくは第2項または第10条の規定に違反したとき。 | (2) 第4条第1項もしくは第2項または第10条の規定に違反したとき。 | |
(3) 借主が支払を停止したとき。 | (3) 借主が支払を停止したとき。 |
新 | 旧 | 備考 |
(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6か月以内に生じた場合に限る)。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (8) 借主が所在不明となり、金融機関から借主に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。 (9) 借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (10) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。 3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 第6条(反社会的勢力の排除) 1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為 | (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6か月以内に生じた場合に限る)。 (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (8) 借主が所在不明となり、金融機関から借主に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。 (9) 借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (10) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。 3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 第6条(反社会的勢力の排除) 1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為 |
新 | 旧 | 備考 |
(5) その他前各号に準ずる行為 3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。 第7条(金融機関からの相殺) 1.金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または期限の利益の喪失によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2.金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します。 第8条(借主からの相殺) 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の5営業日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金す る方法により返還を受けることとします。 | (5) その他前各号に準ずる行為 3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。 第7条(金融機関からの相殺) 1.金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または期限の利益の喪失によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2.金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します。 第8条(借主からの相殺) 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の5営業日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金す る方法により返還を受けることとします。 |
新 | 旧 | 備考 |
第9条(債務の返済等にあてる順序) 1.金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。 2.借主から返済または第8条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮し て、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。 4.第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。 第10条(代り証書等の提出) 事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の帳簿、伝票、電磁的記録等に基づいて債務を返済します。この場合、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。 第11条(印鑑照合) 金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。第12条(費用の負担) 次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 (1) (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。 (2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。 (3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。 (4) この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする印紙代。第13条(費用の自動支払) 第12条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以 外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口 | 第9条(債務の返済等にあてる順序) 1.金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。 2.借主から返済または第8条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮し て、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。 4.第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。 第10条(代り証書等の提出) 事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の帳簿、伝票、電磁的記録等に基づいて債務を返済します。この場合、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。 第11条(印鑑照合) 金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。第12条(費用の負担) 次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 (1) (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。 (2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。 (3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。 (4) この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。第13条(費用の自動支払) 第12条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以 外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口 | (4)手数料を削除しました。 |
新 | 旧 | 備考 |
座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。第14条(届出事項の変更、xx後見人等の届出) 1.借主または保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金融機関に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。 2.借主または保証人は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。 (1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主または保証人の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。 (2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。 (3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。 (4) 前各号の届出前に借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。 3.借主または保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主または保証人が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主または保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。 第15条(報告および調査) 1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。 第16条(債権、権利の譲渡) 1.金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。 2.第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人 (以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。 第17条(個人情報の取扱いに関する同意) 借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。 第18条(合意管轄) この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。 | 座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。第14条(届出事項の変更、xx後見人等の届出) 1.借主または保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金融機関に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。 2.借主または保証人は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。 (1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主または保証人の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。 (2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。 (3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。 (4) 前各号の届出前に借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。 3.借主または保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主または保証人が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主または保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。 第15条(報告および調査) 1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。 第16条(債権、権利の譲渡) 1.金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。 2.第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人 (以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。 第17条(個人情報の取扱いに関する同意) 借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。 第18条(合意管轄) この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。 |
新 | 旧 | 備考 |
第19条(準拠法) 借主および保証人および金融機関は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。 第20条(保証) 1.保証人は、借主がこの契約によって負担する表記借入要項記載の借入金のうち表記保証金額ならびに借入金に付帯する利息、損害金その他いっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。なお、保証人は、借主、他の保証人その他第三者からの弁済、担保回収その他金融機関の回収額にかかわらず、借主の債務が存在する限り、その残額について、借主と連帯して保証債務を負うものとします。 2.保証人は、借主の金融機関に対する預金、定期積金その他の債権をもって相殺はしないものとします。 3.保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。 4.保証人が保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した担保権については、この契約による借主の債務が残存し、もしくは他にも担保される金融機関の債権が存在することにより、保証人と金融機関とが共有することとなった場合のほか、保証人が保証する他の契約による借主の債務が残存する場合には、金融機関の同意がなければ保証人はこれを行使しないものとします。 5.第4項により、保証人と金融機関が共有することとなった担保権については、金融機関が保証人に優先して弁済が受けられるものとします。 6.保証人が借主と金融機関との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その極度額にこの保証の額を加えるものとします。 7.金融機関は、保証人より請求があったたきは、保証人に対し、遅滞なく、本債務の元本および利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供するものとします。この場合、借主はその情報提供に関して異議を述べません。 8.保証人が金融機関に対して前項の情報提供を請求する場合には、保証人は、金融機関の店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 第21条(履行の請求の効力) 金融機関が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。 第22条(規定の変更) 1.金融機関は、法令の変更、この規定の各条項、借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化そ | 第19条(準拠法) 借主および保証人および金融機関は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。 第20条(保証) 1.保証人は、借主がこの契約によって負担する表記借入要項記載の借入金のうち表記保証金額ならびに借入金に付帯する利息、損害金その他いっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。なお、保証人は、借主、他の保証人その他第三者からの弁済、担保回収その他金融機関の回収額にかかわらず、借主の債務が存在する限り、その残額について、借主と連帯して保証債務を負うものとします。 2.保証人は、借主の金融機関に対する預金、定期積金その他の債権をもって相殺はしないものとします。 3.保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。 4.保証人が保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した担保権については、この契約による借主の債務が残存し、もしくは他にも担保される金融機関の債権が存在することにより、保証人と金融機関とが共有することとなった場合のほか、保証人が保証する他の契約による借主の債務が残存する場合には、金融機関の同意がなければ保証人はこれを行使しないものとします。 5.第4項により、保証人と金融機関が共有することとなった担保権については、金融機関が保証人に優先して弁済が受けられるものとします。 6.保証人が借主と金融機関との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その極度額にこの保証の額を加えるものとします。 7.金融機関は、保証人より請求があったたきは、保証人に対し、遅滞なく、本債務の元本および利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供するものとします。この場合、借主はその情報提供に関して異議を述べません。 8.保証人が金融機関に対して前項の情報提供を請求する場合には、保証人は、金融機関の店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 第21条(履行の請求の効力) 金融機関が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。 第22条(規定の変更) 1.金融機関は、法令の変更、この規定の各条項、借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化そ |
新 | 旧 | 備考 |
の他相当の事由があると認められる場合には、金融機関にホームページへの掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第23条(約定書不返還条項) 金融機関は、借主の申し出がない限り、消費者ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)およびその他相当の約定書を返還しないものとします。 第24条(特約上限利率) 金融機関が、借主から支払いを受けることができる利息の利率の上限である特約上 限利率は12%となります。 個人の保証人が事業のために負担した貸金等債務を保証する場合 Ⅰ.(保証意思xxxx証書の作成義務に関する表明) 1.保証人は、本契約締結日までに、金融機関に対して、保証意思xxxx証書を提出しないときは、本契約締結日において、保証人が以下の民法第465条の9に定める者に該当していることを表明および保証します。 (1)借主が法人である場合のその理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者 (2)借主が法人である場合の次に掲げる者 ①借主の総株主の議決権の過半数を有する者 ②借主の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者 ③借主の総株主の議決権の過半数を他の株式会社および当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者 ④株式会社以外の法人が借主である場合における①.②.または③に掲げる者に準ずる者 (3)借主が個人である場合の借主と共同して事業を行う者または借主が行う事業に現に従事している借主の配偶者 2.前項に誤りがあり、もしくは不正確であったことが判明した場合には、保証人は金融機関が被ったいっさいの損害、損失、費用等を賠償し、補償するものとします。 3.保証人となるものが保証意思xxxx証書を作成する場合は、借主はその作成につき協力するものとし、その作成にかかる費用は借主の負担とします。また、保証人がその費用を支払った場合には、借主に相当分の支払を請求するものとします。 Ⅱ.(契約締結時の情報提供義務に関する表明) 1.保証人は、この契約を締結するにあたり、借主から民法第465条の10第1項に定める次の各号の情報の提供を受けたことを表明します。 (1)借主の財産および収支の状況 (2)借主が本債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況 | の他相当の事由があると認められる場合には、金融機関にホームページへの掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第23条(約定書不返還条項) 金融機関は、借主の申し出がない限り、消費者ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)およびその他相当の約定書を返還しないものとします。 (新 設) 個人の保証人が事業のために負担した貸金等債務を保証する場合 Ⅰ.(保証意思xxxx証書の作成義務に関する表明) 1.保証人は、本契約締結日までに、金融機関に対して、保証意思xxxx証書を提出しないときは、本契約締結日において、保証人が以下の民法第465条の9に定める者に該当していることを表明および保証します。 (1)借主が法人である場合のその理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者 (2)借主が法人である場合の次に掲げる者 ①借主の総株主の議決権の過半数を有する者 ②借主の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者 ③借主の総株主の議決権の過半数を他の株式会社および当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者 ④株式会社以外の法人が借主である場合における①.②.または③に掲げる者に準ずる者 (3)借主が個人である場合の借主と共同して事業を行う者または借主が行う事業に現に従事している借主の配偶者 2.前項に誤りがあり、もしくは不正確であったことが判明した場合には、保証人は金融機関が被ったいっさいの損害、損失、費用等を賠償し、補償するものとします。 3.保証人となるものが保証意思xxxx証書を作成する場合は、借主はその作成につき協力するものとし、その作成にかかる費用は借主の負担とします。また、保証人がその費用を支払った場合には、借主に相当分の支払を請求するものとします。 Ⅱ.(契約締結時の情報提供義務に関する表明) 1.保証人は、この契約を締結するにあたり、借主から民法第465条の10第1項に定める次の各号の情報の提供を受けたことを表明します。 (1)借主の財産および収支の状況 (2)借主が本債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況 | 特約上限利率に関する文言を新設しました。 |
新 | 旧 | 備考 |
(3)借主が、本債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容 2.借主は、金融機関に対して、借主が保証人に対して提供した第1項各号の情報がxxかつ正確であることを表明します。 3.借主および保証人は、第1項または第2項の表明保証事項の何れかがxxでなくもしくは不正確であった場合には、金融機関がこれにより被った損害、損失、費用または責任を連帯して賠償または補償し、また金融機関が融資の実行を中止しても異議を述べません。 「経営者保証に関するガイドライン」の適用対象となり得る保証契約の場合 (「経営者保証に関するガイドライン」に基づく対応) 保証人が、この契約に基づく保証債務の整理について平成25年12月5日に「経営者保証に関するガイドライン研究会」(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」(公表後の改定内容を含む。以下「ガイドライン」という。)に則った整理を申し立てた場合には、金融機関はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めることとします。 利息 1.毎月返済部分の利息及び半年ごと増額返済部分の利息の計算方法は下表により取扱うものとします。 2.借入日から第1回返済日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数についての計算方法は下表により取扱うものとします。 3.半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。 4.元利金の返済は、借主名義の上記の預金口座からの自動支払いの方法によります。但し、規定第3条によって繰上返済する場合及び第3条によってこの債務全額を返済しなければならない場合は除きます。 損害金 1.元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、年18.25%(1年365日とした日割り計算)の損害金を支払うものとします。 2.本ローン借入にかかわる公正証書作成費用等の諸費用については、借入金額か ら差し引くかあるいは上記返済用預金口座から、規定2条に準じ自動支払いの方法により支払うものとします。 | (3)借主が、本債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容 2.借主は、金融機関に対して、借主が保証人に対して提供した第1項各号の情報が真実かつ正確であることを表明します。 3.借主および保証人は、第1項または第2項の表明保証事項の何れかが真実でなくもしくは不正確であった場合には、金融機関がこれにより被った損害、損失、費用または責任を連帯して賠償または補償し、また金融機関が融資の実行を中止しても異議を述べません。 「経営者保証に関するガイドライン」の適用対象となり得る保証契約の場合 (「経営者保証に関するガイドライン」に基づく対応) 保証人が、この契約に基づく保証債務の整理について平成25年12月5日に「経営者保証に関するガイドライン研究会」(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」(公表後の改定内容を含む。以下「ガイドライン」という。)に則った整理を申し立てた場合には、金融機関はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めることとします。 利息 1.毎月返済部分の利息及び半年ごと増額返済部分の利息の計算方法は下表により取扱うものとします。 2.借入日から第1回返済日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数についての計算方法は下表により取扱うものとします。 3.半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。 4.元利金の返済は、借主名義の上記の預金口座からの自動支払いの方法によります。但し、規定第3条によって繰上返済する場合及び第3条によってこの債務全額を返済しなければならない場合は除きます。 損害金 1.元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、年18.25%(1年365日とした日割り計算)の損害金を支払うものとします。 2.本ローン借入にかかわる公正証書作成費用等の諸費用については、借入金額か ら差し引くかあるいは上記返済用預金口座から、規定2条に準じ自動支払いの方法により支払うものとします。 |
元利均等返済 | 元金均等返済 | |
毎月返済部分 | 毎月返済分の元金残高×年利率×(1/12) | 毎月返済分の元金残高×年利率×(日数/365) |
増額返済部分 | 増額返済分の元金残高×年利率×(6/12) | 増額返済分の元金残高×年利率×(日数/365) |
元利均等返済 | 元金均等返済 | |
毎月返済部分 | 毎月返済分の元金残高×年利率×(1/12) | 毎月返済分の元金残高×年利率×(日数/365) |
増額返済部分 | 増額返済分の元金残高×年利率×(6/12) | 増額返済分の元金残高×年利率×(日数/365) |
元利均等返済・元金均等返済 | |
毎月返済部分 | 毎月返済分の元金残高×年利率×(日数/365) |
元利均等返済・元金均等返済 | |
毎月返済部分 | 毎月返済分の元金残高×年利率×(日数/365) |