Contract
設計担当課名 | 市民局地域活動推進課 |
令和4年度横浜市市民活動保険に関する保険契約設計図書
(金額入り ・金額抜き)
1 | 設計書 | 2ページ |
2 | 仕様書 | 21ページ |
令和4年度 一般会計歳出 第3款1項4目 市民協働推進費 |
11 節役務費(7)市民活動保険料 |
設 計 書 委 託 名 令和4年度横浜市市民活動保険 契約場所 市民局地域活動推進課 契約期間 令和4年4月 1 日午後4時 00 分~令和5年4月1日午後4時 00 分 契約内容 横浜市市民活動保険 1 賠償責任保険 2 傷害保険 設計金額 円 |
横浜市 市民局
名 称 | 数量・単位 | 単価 | 金額(円) | 摘要 | |
横浜市市民活動保険 | 一式 | ||||
【内訳】 | |||||
1 | 賠償責任保険 | ||||
(1)身体賠償 | |||||
(2)財物賠償 | |||||
(3)保管物賠償 | |||||
2 | 傷害保険 | ||||
(1)死亡 | |||||
(2)後遺障害 | |||||
(3)入院 | |||||
(4)通院 | |||||
合 計 |
令和4年度横浜市市民活動保険 仕様書
1 件名
令和4年度横浜市市民活動保険
2 保険契約者横浜市
3 保険・補償内容
以下の内容及び補償額を満たすもの
賠償責任事故 | 傷害事故 | ||
身体賠償 | 1名 1億円 | 死亡 | 1名 500万円 |
1事故 5億円 | 後遺障害 | 1名 20万~500万円 | |
財物賠償 | 1事故 500万円 | 入院 | 1日 3,500円(180日限度) |
保管物賠償 | 1事故 500万円 | 手術 | 入院の手術 35,000円外来の手術 17,500円 |
※免責金額 | 5,000円 | 通院 | 1日 2,500円( 90日限度) |
4 対象者
横浜市市民活動保険実施要綱(別紙1、以下「要綱」という。)に指定された者
5 対象活動
要綱に規定された活動
6 保険契約期間
令和4年4月1日午後4時00分から令和5年4月1日午後4時00分
7 保険料支払日
適法な請求を受理した日から起算して30日以内
8 手続き
保険金支払い手続きは、横浜市市民活動保険事務フロー(別紙2)のとおりに行うこと。本市で審査後、要件を満たすボランティア活動中の事故であると判定された案件について、保険金請求手続きおよび内容確認・調査を行う。
※横浜市市民活動保険事故報告書(要綱(第1号様式)、以下「事故報告書」という。)における「所属団体住所」「事故の目撃者又は当日の事故を証明できる方」といった申請者本人以外の個人情報については、本市で報告内容を審査しているため、原則全て黒塗り加工をした上で本市から保険会社へ送付する。
9 その他要件等
(1) 保険料の積算は、横浜市総人口3,775,763人(令和3年11月1日現在)を根拠とした確定精算不要方式であること。 ※活動者の事前登録は行わない
(2) 専任の担当者を配置し、迅速に必要な手続きを行うこと。
(3) 賠償責任事故、傷害事故の種類に応じて、専任の担当者が当事者間の交渉や保険金請求に必要なアドバイスを行うこと。
(4) 必要に応じて、顧問弁護士等の専門家に見解を求め、示談の交渉に必要なアドバイスを行うこと。
(5) 本市の求めにより、本市職員等への研修を行うこと。
(6) 横浜市個人情報取扱特記事項(別紙3)に基づいて適正に個人情報を取り扱うこと。また定めのとおり担当者に対して研修を実施すること。研修の実施報告、管理責任者および管理責任体制については、令和4年4月1日付で本市へ報告を行うこと。
(7)この仕様書に記載のない事項は、要綱第15条により、市と保険会社が協議の上、決定するものとする。
横浜市市民活動保険実施要綱
(目的)
制 定最近改正
平成3年8月6日 市総第 00353 号
(市長決裁)令和3年3月1日 市地活第476号
(市民局長決裁)
第1条 この要綱は、横浜市(以下「市」という。)が行う市民活動保険事業について必要な事項を定めることにより、市民が安心してボランティア活動に参加できるよう支援し、快適で潤いに満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ボランティア活動 ボランティア活動団体又は個人が自主的に行う別表1に定める公益性のある奉仕活動で、報酬(実費弁償相当を除く)を受けない継続的・計画的な、もっぱら市内で行われる活動をいう。ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動を除く。当該活動の集合・出発・解散場所とボランティア活動者の住所との通常経路による移動中を含む。ただし、日本国内で行われるものをいう。
(2) ボランティア活動団体 ボランティア活動を行うために自主的に結成された団体及び地域社会活動を行う地域住民組織をいう。
(3) ボランティア活動者(以下「活動者」という。) ボランティア活動団体においてボランティア活動を実践する者(ボランティア活動団体において、ボランティア活動の計画立案及び運営の指導的立場にある者又はこれに準ずる者を含む。)及び個人でボランティア活動を実践する者をいう。なお、個人でボランティア活動を実践する者には、公益性のある団体や、福祉施設等の公益的な施設の募集に応じてボランティア活動をする者を含む。
(市民活動保険事業)
第3条 市は、市民活動保険事業を、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と保険契約を締結することにより実施する。
2 市民活動保険事業の事業内容については、前項に規定する保険契約によるほかこの要綱の定めるところによる。
(保険期間)
第4条 市民活動保険の保険期間は毎年4月1日から1年間とする。
(対象となる事故)
第5条 市民活動保険の対象となるボランティア活動中の事故とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 損害賠償責任事故 ボランティア活動中の活動者が、活動者の過失により、ボランティア活動中の活動者又は第三者の生命、身体、財物又は保管物に損害を与え、当該活動者が被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任(同居の親族に対して負担する損害賠償を除く。)を負う事故をいう。
(2) 傷害事故 ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故によって、ボランティア活動中の活動者が死亡又は負傷した事故をいう。
(市民活動保険が適用されない事故)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民活動保険を適用しない。
(1) 損害賠償責任事故
ア 市の執行機関若しくはその補助機関である職員、活動者又はこれらの者の代理人の故意又は重過失に起因する事故
イ 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は社会的騒じょうに起因する事故ウ 地震、噴火、又は津波に起因する事故
エ 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する事故若しくはそれ以外の放射線照射又は放射能汚染に起因する事故
オ ボランティア活動者の心神喪失に起因する事故
カ 活動者の、又は活動者の指図による暴行又は殴打に起因する事故キ 車両の所有、使用、又は管理に起因する事故
ク 施設の建設、改築、改造又は修理等の工事
ケ ボランティア活動者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
コ その他保険契約に定めるもの
(2) 傷害事故
ア 市の執行機関若しくはその補助機関である職員又は活動者の故意又は重過失に起因する事故
イ 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は社会的騒じょうに起因する事故ウ 地震、噴火、又は津波に起因する事故
エ 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する事故若しくはそれ以外の放射線照射又は放射能汚染に起因する事故
オ 活動者の脳疾患、疾病又は心神喪失カ 妊娠、出産、早産又は流産
キ 活動者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為に起因する事故ク 細菌性食中毒
ケ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛などで医学的他覚所見のないものコ 活動者の無資格運転又は酒酔い運転
サ 公務災害補償の適用を受けるものシ 海難救助ボランティア活動
ス 山岳救助ボランティア活動
セ 野焼き又は山焼きを行う森林ボランティア活動ソ チェーンソーを使用する森林ボランティア活動タ その他保険契約に定めるもの
(損害賠償責任事故の支払い対象となる費用等)
第7条 損害賠償責任事故の支払い対象となる費用等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 治療費、入院費、通院費、入院諸雑費、休業補償、葬儀費、慰謝料、逸失利益、修理費、その他の損害賠償金
(2) 損害の防止又は軽減のために支出した費用
(3) 損害賠償責任の解決を図るための訴訟、仲裁、調停等に要した費用で保険会社の承認を得て支出したもの
(4) 保険会社に協力するために支出した費用
(5) その他保険契約に定めるもの
(損害賠償責任事故のてん補額)
第8条 損害賠償責任事故のてん補額は、次の各号に掲げる額を限度額(以下「支払限度額」という。)とする。ただし、5,000 円は活動者が負担する。
(1) 他人の身体に損害を与え、活動者が損害賠償責任を負った事故は、1人につき1億円、
1事故につき5億円とする。
(2) 他人の財産に損害を与え、活動者が損害賠償責任を負った事故は、1事故につき 500 万円とする。
(3) 他人からの預かり品や管理しているものを滅失、き損又は汚損等により損害を与え、活動者が賠償責任を負った事故は、1事故につき 500 万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、製造、販売又は提供した財物が他人に引き渡された後にその品 質、取扱い等により生じた事故及び作業が完了し、又は放棄された後にその作業の結果によ って生じた事故については、前項第1号及び第2号に規定する1事故の支払限度額を、前項 第3号に規定する事故については、500 万円をそれぞれ保険契約期間中の支払い限度額とする。
(傷害事故の保険金支払額)
第9条 活動者が傷害事故を原因として、当該事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したときは、その法定相続人に対し、死亡保険金 500 万円(既に支払った後遺障害保険金がある場合は、それを控除した金額)を支払うものとする。
2 活動者が、傷害事故を原因として当該事故の日から180 日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対して後遺障害保険金を支払うものとし、その額は 500 万円に別表2に定める障害の区分に応じ、それぞれ同表に定める割合を乗じた額とする。
3 活動者が、傷害事故を原因として、その直接の結果として入院した場合は、その者に対し入院保険金を支払うものとし、その額は入院した日数に応じて、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を限度とし、1日につき 3,500 円とする。また、傷害事故を原因として、事
故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に病院又は診療所において手術を受けた場合、1
事故に基づく傷害について 1 回の手術に限り、入院中に受けた手術の場合は 35,000 円、外来
で受けた手術の場合は 17,500 円を支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する手術は対象外とする。
(1) 創傷処理
(2) 皮膚切開術
(3) デブリードマン
(4) 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術及び授動術
(5) 抜歯手術
4 活動者が、傷害事故を原因として、その直接の結果として通院した場合は、その者に対し通院保険金を支払うものとし、その額は通院した日数に応じて、事故の発生の日からその日を含めて 180 日までの間において 90 日を限度とし、1日につき 2,500 円とする。
(事故の通報)
第 10 条 活動者(活動者が死亡した場合は、その法定相続人)は、ボランティア活動中に事故が発生したときは、速やかに市長に通報しなければならない。
(事故報告)
第 11 条 前条の活動者(活動者が死亡した場合は、その法定相続人)は、前条の通報の後に、速やかに「横浜市市民活動保険事故報告書」(第1号様式)により市長に報告しなければならない。
(事故の判定)
第 12 条 市長は前条の報告があったときは、活動者のボランティア活動中の事故であるかどうかを審査し、活動者のボランティア活動中の事故であると判定した場合は、速やかにその結果に前条のボランティア活動事故報告書を添えて保険会社に通知するものとする。必要があると認めるときは、別に定める横浜市市民活動保険事故判定員会に諮問するものとする。
(保険金の請求)
第 13 条 損害賠償責任事故に係る保険金は、当該活動者と被害者との法律上の問題が解決した後に、当該活動者が請求書に必要な書類を添付して請求するものとする。
2 傷害事故による保険金は、活動者が死亡したとき又は治療が終わった後(事故の発生の日から 180 日を経過するに至った場合はその経過した日以後)に死亡した者の法定相続人又は傷害を負った者が請求書に必要な書類を添付して請求するものとする。
(保険金の支払)
第 14 条 保険会社は、前条第1項及び第2項の規定により保険金の請求があった場合に、保険金請求者が開設している金融機関の口座に保険金を振り込むことによって、保険金の支払いを行うものとする。
2 保険会社は、前項に規定する保険金の支払いを行ったときは、前条に規定する請求者及び市長に対して、該当手続をとった旨の通知を行うものとする。
(その他)
第 15 条 この要綱に定めのない事項は、第3条により契約する保険契約に係る保険約款、特約条項及び覚書等の定めるところによるとともに、市と保険会社が協議の上、決定するものとする。
附 則
この要綱は、平成3年8月6日から施行する。附 則
この要綱は、平成7年8月6日から施行する。附 則
この要綱は、平成8年8月6日から施行する。附 則
この要綱は、平成 11 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 13 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 14 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 16 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 17 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 18 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 22 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 23 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 25 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 26 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 26 年5月 14 日から施行する。附 則
この要綱は、平成 28 年度に係る保険契約(第3条第1項に定める保険契約をいう。)が発効した時点から施行する。
附 則
この要綱は、平成 31 年4月 30 日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
第1号様式(第 11 条)
横浜市市民活動保険事故報告書
年 月 日
フリガナ
氏名 : 生年月日: 年 月 日
住所:〒 職業:
日中の連絡先:(自宅 ・ 携帯電話 ・ 勤務先) ボランティア活動中に事故が発生したので、横浜市市民活動保険実施要綱第 11 条の規定にもとづ
き報告します。
事故の種類(該当に○) | 損害賠償責任事故 傷 害 事 故 | ||||||
所属団体 | 団 体 名 | ||||||
団体住所 | |||||||
活動内容 | ※ 日頃の活動について確認できる資料を添付してください。 | ||||||
事故の詳細 | 当日の活動内容 | ※ 当日の活動について確認できる資料を添付してください。 | |||||
発生日時 | 年 月 | 日( ) 午前 ・ 午後 時 | 分 | ||||
発生場所 | |||||||
発生時の状況 ※ できるだけ詳しくご記入ください。 | |||||||
事故の目撃者又は 当日の事故を証明できる方 ※ 確認のためご連絡をさせていただく場合があります。 | 住 | 所 | |||||
フリガナ 氏 名 | |||||||
活動者との関係 | |||||||
日中の連絡先 | (自宅 | ・ | 携帯電話 ・ 勤務先) |
※ 裏面もご記入ください。
損 害賠 償責 xx 故 | ||||||||
身体事故の被害者又は 財物事故の所有者 | 住 所 | |||||||
フリガナ 氏 名 | 年 齢 (身体事故の場合のみ) | 歳 | ||||||
電話番号 | ||||||||
身体事故 | 身体の障害の内容 | |||||||
治療見込み期間 | ||||||||
治療病院名 | 電話番号 | |||||||
財物事故 | 損壊物名称 | 損壊の程度 | ||||||
修理業者 | 電話番号: | 損害見込額 | ||||||
傷 害 | 事 故 | |||||||
傷病名 | ||||||||
傷病程度 | 入 院( 年 月 日 ~ 退院見込外科手術( 有 ・ 無 ) 通 院( 年 月 日 ~ 治癒見込 ※ 治療が終了されている場合:通院合計日数(計 ※ 治療継続中の場合:現在の通院頻度( 月 / | 週 | 年 年 | 月 月日 日位 | ) ) | 日頃 日頃 | ) ) | |
医療機関名 | 電話番号: | |||||||
電話番号: |
◆チェック欄(個人情報の取扱いに関する事項)◆
□ 横浜市及び保険会社が、横浜市市民活動保険の申請に関する個人情報を、適用の判断、損害賠償額算定の判断、保険金支払・保険引受の判断のために、医療機関、保険金請求・支払いに関する関係先、事故に関する関係先等に提供をすること、又は提供を受けること、その他業務上必要とする範囲で取得、利用、提供することに同意します。
受 付 欄 | 受付方法 | □ 活動者持参 □ 郵送 □ 代理人(氏名、連絡先等: □ その他( | ) ) | ||||
受付日 | 年 | 月 | 日 ( | ) | 整理番号等 | ||
受付区局 | 区・局 総務課 | 担当者 | |||||
市民局 | 受付日 | 年 | 月 | 日 ( | ) | 整理番号 | -No. |
別表1(第2条第1号)
ボランティア活動 | ||
①奉仕的活動 | ⅰ) 社会福祉施設等への援護活動 | リハビリテーション訓練の手伝い、行事手伝い、習い事指導、慰問、理・美容、マッサージ、通園・送迎の介助、カウンセリング、xx手入 等 |
ⅱ) 高齢者、障がい児・者等への援護活動 | 高齢者給食サービス、生活介助、通話サービス、ガイドヘルプ、障がい児の遊び介助、交流、就労・社会復帰、手話通訳・点訳・朗読奉仕 等 | |
ⅲ)清掃活動等 | 市街地・公園・河川の清掃、草刈り 等 | |
ⅳ)資源回収・リサイクル活動 | ||
ⅴ) 公共的団体が行う募金活動 | 共同募金、交通遺児募金 等 | |
ⅵ) 交通安全活動 | 交通事故防止活動、違法駐車追放、自転車等放置防止 等 | |
ⅶ) 保健衛生活動 | 害虫等駆除、献血活動、住民検診活動、食生活改善 等 | |
ⅷ) その他これらに類する活動 | ||
②スポーツ・ 文化活動 | ⅰ) スポーツ活動の指導・運営 | 各種スポーツの指導、競技会の企画・運営、審判 等 ※競技参加中の事故は対象外 |
ⅱ) 文化活動の指導・運営 | 絵画・音楽・料理等の指導、講演会・コンサートの企画・運営、伝統文化の継承・振興 等 | |
ⅲ) その他これらに類する活動 | ||
③その他地域活動 | ⅰ) 地域住民組織の運営 | 自治会町内会・老人クラブ・子供会の運営、広報物配布、掲示板管理 等 |
ⅱ)地域防災・防犯活動 | 防災訓練の運営・指導、防火活動、地域防災拠点の運営、避難所での配食活動、防犯パトロール 等 | |
ⅲ) その他これらに類する活動 | ||
④市主催・ 共催事業 | ⅰ)市(区)主催・共催事業の企画・運営 | 区民まつり、講演会、展示会等の企画・運営 等 |
ⅱ) 市委嘱ボランティア | ※非常勤特別職の地方公務員(xx委員・児童委員、スポーツ推進委員等)としての活動は除く | |
ⅲ) その他これらに類する事業 | ||
⑤その他 | その他、市長が特に必要と認める活動 |
備考
1 ボランティア活動には、準備活動及び活動場所への往復の経路が含まれる。
2 競技や行事への参加のみを目的とする者はボランティア活動者には含まない。
3 地震、噴火又は津波に起因する事故は対象とならない。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要 するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要 するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったも の そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服 することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの | 59% |
(6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様としま す。) | ||
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった もの せき (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務 以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節) に著しい運動障害を残すものをいいます。 以下同様とします。) ぼう (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの | 34% |
(6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することがで きない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる 労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することがで きない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残 すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが | 15% |
できない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な 程度の支障があるもの | ||
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形 を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2 の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含 み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の 3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すも の | 4% |
(5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃し たもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
上肢の3大関節
肩関節 ひじ関節
手関節
手 中 指
胸 | 骨 | 示 指 | |
鎖 | 骨 | 末節骨 | |
けんこう 肩甲骨 | 母 指 | ||
ろっ 肋 骨 | 末節骨 | ||
せき 脊 | 柱 | xx間関節 中手指節関節 | |
足 | |||
長管骨 | 第2の足指 | ||
第1の足指 |
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
下肢の3大関節
股関節 ひざ関節足関節
骨盤骨
末節骨xx間関節
リスフラン関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
横浜市市民活動保険事務フロー
被害者
※ 損害賠償責任事故
活動者
関係区局
市民局
地域活動推進課
保険会社
事故発生
連絡( 電話、窓口等)
受付
・事故内容の確認
・書類のお渡し
・今後の手続きの案内
事故報告書と添付書類の提出
受付
(終了)
受理
・提出書類の確認
・副申の作成、決裁
可 | ・手続き依頼 ・報告書送付 |
審査結果通知 |
ボランティア活動について審査
受理
受理
不適用通知
・保険金請求書類の送付
不適用の連絡
不可
受理
治療経過の確認
ケガの治療、示談交渉など
請求書の提出
受理
請求内容確認・調査
不適用の連絡
保険金支払
可
受領(※ )
不適用の連絡
不可
(終了)
支払保険金額の連絡
(終了)
※ 損害賠償責任事故の保険金の振込先は申請者の指定による
(終了)
支払保険金額の連絡
別紙3
個人情報取扱特記事項
( 平成27年10月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「委託者」という。)がこの契約において個人情報( 特定個人情報を含む。以下同じ。) を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等(特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例を含む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持
ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1) 及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
個人情報保護に関する誓約書
(様式1)
( 提出先)
横浜市長
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
年 月 日
(提出先)
横浜市長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書
(様式1)(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)