Contract
電気需給約款
平成 28 年 8 月 1 日実施
令和元年 8 月 1 日改定株式会社オカモト
電気需給約款 目 次
Ⅰ | 総則………………………………………………………………………………………………… | 1 |
1 | 対象となるお客さま……………………………………………………………………………… | 1 |
2 | 小売供給約款等の供給条件の変更……………………………………………………………… | 1 |
3 | 定義………………………………………………………………………………………………… | 1 |
4 | 単位および端数処理……………………………………………………………………………… | 3 |
5 | 実施細目…………………………………………………………………………………………… | 3 |
Ⅱ | 契約の締結………………………………………………………………………………………… | 4 |
6 | 契約の要件………………………………………………………………………………………… | 4 |
7 | 需給契約の申込み………………………………………………………………………………… | 4 |
8 | 需給契約の成立および契約期間………………………………………………………………… | 4 |
9 | 需要場所…………………………………………………………………………………………… | 5 |
10 | 需給契約の単位…………………………………………………………………………………… | 5 |
11 | 需給の開始………………………………………………………………………………………… | 5 |
12 | 供給の単位………………………………………………………………………………………… | 5 |
13 | 需給契約書の作成………………………………………………………………………………… | 5 |
Ⅲ | 契約種別および料金……………………………………………………………………………… | 6 |
14 | 契約種別…………………………………………………………………………………………… | 6 |
15 | 常時電力…………………………………………………………………………………………… | 6 |
16 | 自家発補給電力…………………………………………………………………………………… | 8 |
17 | 予備電力…………………………………………………………………………………………… | 10 |
Ⅳ | 料金の算定および支払い………………………………………………………………………… | 12 |
18 | 料金の適用開始の時期…………………………………………………………………………… | 12 |
19 | 料金の算定期間…………………………………………………………………………………… | 12 |
20 | 計量………………………………………………………………………………………………… | 12 |
21 | 最大需要電力および使用電力量の算定………………………………………………………… | 12 |
22 | 料金の算定………………………………………………………………………………………… | 13 |
23 | 料金の支払義務および支払期日………………………………………………………………… | 13 |
24 | 料金その他の支払方法…………………………………………………………………………… | 14 |
25 | 延滞利息…………………………………………………………………………………………… | 14 |
Ⅴ | 使用および供給…………………………………………………………………………………… | 15 |
26 | 適正契約の保持…………………………………………………………………………………… | 15 |
27 | 契約超過金………………………………………………………………………………………… | 15 |
28 | 力率の保持………………………………………………………………………………………… | 15 |
29 | 需要場所への立入りによる業務の実施………………………………………………………… | 15 |
30 | 電気の使用にともなうお客さまの協力………………………………………………………… | 16 |
31 | 供給の停止………………………………………………………………………………………… | 16 |
32 | 供給停止の解除…………………………………………………………………………………… | 17 |
33 | 供給停止期間中の料金…………………………………………………………………………… | 17 |
34 | 供給の中止または使用の制限もしくは中止…………………………………………………… | 17 |
35 | 制限または中止の料金割引……………………………………………………………………… | 18 |
36 | 損害賠償…………………………………………………………………………………………… | 18 |
37 | 損害賠償の免責…………………………………………………………………………………… | 18 |
Ⅵ | 契約の変更および終了…………………………………………………………………………… | 19 |
38 | 需給契約の変更…………………………………………………………………………………… | 19 |
39 | 料金の変更………………………………………………………………………………………… | 19 |
40 | 名義の変更………………………………………………………………………………………… | 19 |
41 | 需給契約の廃止…………………………………………………………………………………… | 20 |
42 | 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および | |
工事費の精算……………………………………………………………………………………… | 20 | |
43 | 解約等……………………………………………………………………………………………… | 21 |
44 | 需給契約消滅後の債権債務関係………………………………………………………………… | 22 |
Ⅶ | 供給方法および工事……………………………………………………………………………… | 23 |
45 | 需給地点および施設……………………………………………………………………………… | 23 |
Ⅷ | 工事費の負担……………………………………………………………………………………… | 24 |
46 | 工事費負担金の申受け…………………………………………………………………………… | 24 |
47 | 工事費負担金の精算……………………………………………………………………………… | 24 |
48 | 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用……………………… | 24 |
49 | 工事費等に関する契約書の作成………………………………………………………………… | 24 |
Ⅸ | 保安………………………………………………………………………………………………… | 25 |
50 | 保安の責任………………………………………………………………………………………… | 25 |
51 | 保安等に対するお客さまの協力………………………………………………………………… | 25 |
52 | 接続供給契約に係るお客さまの協力…………………………………………………………… | 25 |
53 | 連絡体制…………………………………………………………………………………………… | 25 |
Ⅹ | その他……………………………………………………………………………………………… | 26 |
54 | 守秘義務…………………………………………………………………………………………… | 26 |
55 | 準拠法……………………………………………………………………………………………… | 26 |
56 | 管轄裁判所………………………………………………………………………………………… | 26 |
57 反社会的勢力の排除 26
附則… 27
別表… 28
Ⅰ 総則
第1条 対象となるお客さま
この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、電気事業法第 2 条第 1 項第 7 号に定める特定規模需要に該当するお客さまで、当社と電気需給契約を締結され、低圧、高圧または特別高圧で電気の供給を受けるものに対して当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
なお、当社は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般電気事業者(以下「一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給約款にもとづき一般送配電事業者と締結した接続供給契約(以下
「接続供給契約」といいます。)にもとづき電気を供給いたします。
第2条 小売供給約款等の供給条件の変更
(1)法令・条例・規則等の変更、一般送配電事業者の定める約款等が変更された場合、またはその他当社が供給条件の変更が必要と判断した場合、当社は、本約款等の供給条件を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件によります。
なお、当社は、供給条件を変更する際には、お客さまにあらかじめお知らせするものとします。 (2)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この供給条件を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件によります。
第3条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(4) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(5) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧 1 次側電圧とする変圧器およびその
2 次側に施設される変圧器をいいます。
(6) 契約電力
契約上使用できる最大電力( kW:キロワット)をいいます。
(7) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。これによりが
たい場合、30 分毎に計測される電力量の最大値の 2 倍を用いるものとします。
(8) 常時電力
契約期間中、お客さまに常時供給する電気をいいます。
(9) 予備電力
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、お客さまに予備電線路により供給される電力をいい、以下の二種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同意の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(10) 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に当てるため、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(11) xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、昼間時間、夜間時間本約款別表 1 に定める期間および時間をいいます。
(12) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%といたします。
(13) 契約最大電力
常時供給電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力の和をいいます。
(14) 給電指令
お客さまの電気の使用について、所轄の一般送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(15) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金率等には消費税等相当額を含みます。
(16) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(17) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(18) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31
日までの期間、 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、 6 月 1
日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日まで
の期間、 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日
から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年
となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(19) 一般送配電事業者
電気事業法第2条第 1 項第 9 号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(20) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
第4条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第5条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
第6条 契約の要件
(1) 当社は、お客さまに電気を供給する際、所轄の一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。
(2) お客さまは、一般送配電事業者の定める託送供給約款および発電設備系統連系サービス要綱における需要者に関する事項を遵守していただきます。
(3) お客さまは、一般送配電事業者からの給電指令にしたがっていただきます。
第7条 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、お客さまに関する次の事項を明らかにして、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ所轄の一般送配電事業者の供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き、自家発補給電力の申込みをしていただきます。
第8条 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、当社が提示した契約条件を、お客さまが承諾した上でお客さまから電力供給の申込みがなされ、かつその申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
なお、当社が承諾したときとは、需給契約書に契約締結日として記載した日といたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度( 4 月 1 日から
翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了日の3ヶ月前までにお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第9条 需要場所
需要場所とは、電力売買契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、当社が電気を供給するお客さまの需要地点をいい、原則として、以下のように取り扱います。
(1)当社は、1構内をなすものは1構内を、1建物をなすものは1建物を、1需要場所といたします。
なお、構内とは、柵、塀、溝など客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいい、また、建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明確に単独と見なせる構造物をいいます。
(2) 前号の規定に関わらず集合住宅等の1建物内において、共用部分その他建物の使用独立している部分がある場合は、当社はその部分を1需要場所とすることがあり、また、隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
(3) (1)にかかわらず、所轄の一般送配電事業者において所轄の需要地点を1需要場所と定める場合は、当社においても同様の扱いをします。
第10条 需給契約の単位
当社は、1 需要場所において、自家発補給電力、予備電力と常時電力とをあわせて契約する場合を除き、 1 需要場所について常時電力を適用して、 1 需給契約を結びます。
第11条 需給の開始
(1) 当社は、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第12条 供給の単位
当社は、接続供給契約にもとづき、 1 需要場所につき、 1 供給電気方式、 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
第13条 需給契約書の作成
当社は、協議制のお客さまと電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
なお、当社は、実量制のお客様との間では、特段の必要が生じない限り、申込書類のやり取りで電気需給契約を締結いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
第14条 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
・常時電力
・自家発補給電力
・予備電力
第15条 常時電力
(1) 対象となるお客さま
低圧または高圧、特別高圧で電気の供給を受けるお客さまを対象といたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、接続供給契約によるものといたします。
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が 500 キロワット未満の需要については、契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧供給で契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧供給の場合(以下「協議制のお客さま」といいます)
(イ) 契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として決定させていただきます。それによりがたい場合は、使用する電力負荷設備および電力受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要
電力計の値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の
自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれ
か大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 高圧供給で契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます)
(イ) 各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合(当社からの供給以前に他の事業者から電気の供給を受けていた場合を除く)
料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を増加される場合
増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値が、その 1
月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち
いずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約
電力は、その 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大
需要電力のうちいずれか大きい値とし、一方、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少する等で、 1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかな場合
減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その 1 月
の減少された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちい
ずれか大きい値とし、減少された日から当月末日までおよび次の月以降 12 月の期間 の各月の契約電力は、お客様の契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の 負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。た だし、減少された日から当月末日までおよび次の月以降 12 月の期間で、その 1 月の 最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が、お客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る 最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用された
ときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要
電力計の値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の
自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれ
か大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
ハ 実量制のお客さまの当月の最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合
原則として、当該最大需要電力値を契約電力として契約を変更するものとします。
(5) 料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の再生可能エネルギー発電促進賦課金から、以下の算式により算定される金額といたします.ただし、基本料金は、ハによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものとし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)の燃料費調整額を加えたものといたします。
なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電気需給契約により定めるものとします。
電気料金 = 基本料金(力率割引・割増を含む)
+ 電力量料金(燃料費調整額を含む)
+ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
イ 基本料金
基本料金はその1月につき、電気の使用の有無にかかわらず、契約電力、基本料金単価から、以下の算式により算定される金額といたします。
基本料金 = 契約電力(kW) × 基本料金単価 × ((185-力率)/100)
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)、以下の算式により算定される金額といたします。
基本料金 = 契約電力(kW) × 基本料金単価 × 0.5
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量、電力量料金単価および、燃料費調整単価から、以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金 = 使用電力量(kWh) × (電力量料金単価(円/kWh)
+ 燃料費調整単価(円/kWh))
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100 パーセントといたします。)といたします。この場合、平均力率は、接続供給契約によって算定された値といたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
(ロ) 力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を
1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、
基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
第16条 自家発補給電力
(1) 対象となるお客さま
お客さまが、お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合を対象といたします。この場合、契約電力は、原則として、需要家が保有する発電設備のうち最大の定格出力をもつ発電設備の容量を下回らないものといたします。
なお、大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、対象といたしません。
(2) 契約電力
契約電力は、お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)等を基準として、お客さまと
当社との協議によって定めます。
(3) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、ハによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表 3
(燃料費調整)の燃料費調整額を加えたものといたします。イ 基本料金
基本料金は、1 月につき契約電力および基本料金率によって算定いたします。ただし、まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は、1 月につき契約電力、基本料金率および不使用月率によって算定いたします。また、その 1 月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は、前月におけるものとみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量および電力量料金率によって算定いたします。ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは、常時電力に準ずるものといたします。
(4) 自家発補給電力の使用
イ お客さまが自家発補給電力を使用される場合は、使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
ロ 常時電力と自家発補給電力を同一計量する場合で、常時電力の契約電力が第15条(常時電力)(4)イによって決定される協議制のお客さまのその 1 月の 30 分最大需要電力計の値が常時電力の契約電力をこえないときは、イにかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
(5) 常時電力と同一計量される場合の最大需要電力
常時電力と同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときは、次の場合を除き、原則として契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。
イ 協議契約のお客さまの場合で、その 1 月の 30 分最大需要電力計の値が常時電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力との合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかなときは、その需要電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
なお、超過の原因が明らかでないときは、常時電力と自家発補給電力との契約電力の比であん分して得た値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 実量制のお客さまの場合で、自家発補給電力の需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは、その需要電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
(6) 常時電力と同一計量される場合の使用電力量
イ 使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じてえた値を差し引いた値といたします。
基準の電力は、原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合、いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておく
ものとし、自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
a 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における常時電力の平均電力 b 自家発補給電力の使用の前 3 月間における常時電力の平均電力
c 自家発補給電力の使用の前 3 日間における常時電力の平均電力
ロ 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量といたします。
ハ 使用電力量の区分
自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
(7) その他
イ 定期検査または定期補修は、できる限りxxをさけて実施していただくものとし、毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて、当社へ文書により通知していただきます。
なお、その実施の時期を変更される場合には、その1月前までに当社に通知していただきます。ロ 当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、常時電力に準ずるものといたします。
第17条 予備電力
(1) 対象となるお客さま
常時電力のお客さまが、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
イ 予備線
常時供給変電所から供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、原則として常時電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力の合計の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力の合計の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は、予備電力によって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は、常時電力の契約電力の値が 50 キロワット未満のときを除き、50 キロワットを下回らないものといたします。
(3) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3 (燃料費調整)の燃
料費調整額を加えたものといたします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電気需給契約により定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金はその1月につき、電気の使用の有無にかかわらず、契約電力、基本料金単価から、以下の算式により算定される金額といたします。
基本料金 = 予備電力の契約電力 × 予備電力の基本料金単価
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量につき、そのお客さまの常時電力の該当料金を適用いたします。
なお、電力量料金は、常時電力の電力量料金とあわせて算定いたします。ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし、常時電力の力率割引および割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時電力によって使用した電気とみなします。
(4) その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、常時電力に準ずるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
第18条 料金の適用開始の時期
料金は、需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。ただし、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合、またはお客さま、もしくは当社のいずれの責めともならない理由によって需給が開始されない場合は、あらためてお客さまと当社との協議によって定めた需給開始日から適用いたします。
第19条 料金の算定期間
料金の算定期間は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が託送供給約款にもとづいて定める料金の算定期間と同一といたします。
第20条 計量
(1) 使用電力量の計量は、所轄の一般送配電事業者が設置した記録型計量器により 30 分単位で計量いたします。
(2) 最大需要電力の計量は、電気需給契約書に定める検針日に一般送配電事業者が設置した記録型計量器による 30 分最大需要電力計の読みによります。
(3) 力率の算定は、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により行うものといたします。
(4) 計量器の読みは、乗率を有する場合は、乗率倍するものといたします。
(5) 計量器の故障等によって、使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、お客さまと当社との協議によって定めます。
第21条 最大需要電力および使用電力量の算定
(1) 最大需要電力
最大需要電力は、30 分ごとに、需給地点で 30 分最大需要電力計により計量された値の最大値といたします。ただし、これによりがたい場合、30 分ごとに、需給地点で計量される電力量の最大値の 2 倍を用いるものとします。
(2) 使用電力量
使用電力量は、30 分ごとに、需給地点で計量された電力量といたします。
また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値といたします。
(3) 当社は、各月ごとに、計量の結果を所轄の一般送配電事業者から受領した後、お客さまにお知らせいたします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、お客さま、一般送配電事業者および当社
との協議によって定めます。
第22条 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を 1 月として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。なお、算定の結果は、料金の算定期間ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) 当社は、(1)イロの事由が発生した場合には、基本料金について、下記の算定式のとおり日割計算をいたします。
なお、(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には、開始日および消滅日を除き、また(1)ロの場合により日割り計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
基本料金 = 1月の基本料金 × (日割計算対象日数 ÷ 該当月の日数)
(4) 当社は、電力量料金の算定について、(1)イの場合は、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日の計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
(5) 当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金について、(1)イの場合は、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日の計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
第23条 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、第19条に定める料金の算定期間の翌日に発生いたします。ただし、需給契約が消滅した場合は消滅日、第21条(4)に定める計量ができなかった場合については、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日に発生するものといたします。
(2) 料金は、支払義務発生日の翌日から起算して 40 日目の日(以下「支払期日」といいます。)までに支払っていただきます。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 40 日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。
(3) 前号の規定にかかわらず、複数の需要場所の需給を行う場合であって、お客さまと当社が協議により継続して複数の需要場所の料金を一括して請求することとした場合の料金の支払期日については、一括して請求する料金のうちその 1 月で最後に支払義務が発生する需要場所につい
ての料金の支払義務発生日の翌日から起算して 40 日目の日といたします。ただし、支払義務発生
日の翌日から起算して 40 日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。
第24条 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
(2) (1)の支払方法については、原則としてクレジットカードのみといたします。既に弊社のガス・灯油を契約されている方はその支払い方法に準じます。
(3) 当社は、(1)または(2)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
第25条 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 料金に係る延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | × | 8 |
108 |
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
第26条 適正契約の保持
当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第27条 契約超過金
(1) 協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社は、契約超過電力に基本料金単価を乗じてえた金額を当該 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、当該月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
契約超過金 = (当該月の最大需要電力-当該月の契約電力) × 基本電力単価
× ((185-力率)/100) × 1.5
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
(3) お客さまの契約電力の超過により、当社と所轄の一般送配電事業者との間における接続供給契約の契約電力に変更が生じた場合は、当社はそれに合わせてお客さまとの電気需給契約の契約電力を変更させていただきます。
第28条 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
第29条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または所轄の一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 第51条(保安等に対するお客さまの協力)の(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 第41条(需給契約の廃止)の(1)または第43条(解約等)により電気の供給停止をする際に必要な処置
(6) その他本約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務、または、当社または一般送配電事業者の電気工作物等にかかわる保安の確認等に必要な業務
第30条 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または所轄の一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが、発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものとし、一般送配電事業者の定める託送供給約款、系統連系技術要件、法令で定める技術基準、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(3) 電気の供給実施に伴い、当社および一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書を提出していただくことがあります。
第31条 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、所轄の一般送配電事業者は電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者または当社の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者または当社に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者に無断で、電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、一般送
配電事業者は電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第29条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 第30条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他本約款に反した場合には、一般送配電事業者は電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、当社または一般送配電事業者は供給停止のための適当な処置を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第32条 供給停止の解除
第31条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、当社は、所轄の一般送配電事業者に対し、すみやかに電気の供給の再開を依頼いたします。
第33条 供給停止期間中の料金
第32条(供給停止の解除)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を第22条(料金の算定)(3)により日割計算をして、料金を算定いたします。
第34条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 接続供給契約にもとづき所轄の一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または生ずる恐れがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等、一般送配電事業者が電気の供給を中止または使用の制限もしくは中止する要請を行なった場合
(2)(1)の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第35条 制限または中止の料金割引
第34条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、当社が、接続供給契約および当該一般電気事業者が定める発電設備系統連系サービス要綱に定める料金の割引を受けたときは、当該月の料金または翌月の料金にて、当該割引額と同額を割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
第36条 損害賠償
(1) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が一般送配電事業者から損害請求を受けた場合は、当社はその賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
(2) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷または亡失した場合、供給停止、給電指令、供給開始遅延が生じた場合、供給開始に至らないで本契約を廃止または変更する場合、または需要場所における漏電等の原因により当社が損害を受けた場合には、当社は、その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
(3)お客さまが第31条(供給の停止)の(2)ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合、次の各号の定めによります。
イ 当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
ロ イの免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
ハ 不正に使用した期間が確認できない場合は、 6 月以内で当社が決定した期間といたします。
第37条 損害賠償の免責
(1) 第34条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合は、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 第31条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または第43条(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) お客さまおよび当社は次に定める不可抗力によって本約款の履行が不可能となった場合、お互いに受けた損害について賠償の責めを負いません。
イ 地震等の天変地異が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難とする非常事態が発生した場合
Ⅵ 契約の変更および終了
第38条 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
なお、契約電力を変更する際は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力を新たに設定または増加された日以降1年に満たないで契約電力の減少はできません。ただし、お客さまが契約電力の増加または減少を希望される場合で、当社に対して、原則として契約電力の変更希望日の 3 月前までに書面で通知し、お客さまおよび当社の双方が合意した場合は、この限りではありません。
(2) 協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合、または実量制のお客さまが最大需要電力が 500kW を超えた場合に該当することとなった場合には、当社はお客様と協議の上、当社は翌月から契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとし、その際は、当社は、お客さまに書面により通知するものとします。
(3) 契約電力の変更は、原則として1 月単位で実施いたします。ただし、お客さまおよび当社の双方が合意すれば、この限りではありません。
第39条 料金の変更
当社は、所轄の一般電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の改定により一般電気事業者の料金が改定された場合は、契約期間にかかわらず、次の手順により需給契約における料金単価を変更することができるものとします。
(1) 当社は、変更後の料金単価およびその適用開始予定日を事前に書面でお客さまに通知いたします。
(2) お客さまと当社は、変更後の料金単価およびその適用開始日について、(1)の通知に定める適用開始予定日の 20 日前までに決定するものとします。
(3) (1)の通知に定める適用開始予定日の 20 日前までに、お客さまと当社との間で、変更後の料金単価およびその適用開始日について決定ができない場合には、お客さままたは当社の申し出により、需給契約の解約ができるものとします。
この場合は、適用開始予定日の前日をもって需給契約を解約するものとします。
(4) (1)の通知に定める適用開始予定日の 20 日前までに、お客さまが異議を申し立てない場合や、(3)により需給契約の解約が行なわれない場合には、当社が(1)により通知した変更後の料金単価をその適用開始予定日より適用するものとします。
第40条 名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、お客さまは当社に対しその旨を当社所定の様式によって申し出ていただきます。
第41条 需給契約の廃止
(1) 需給契約の廃止は、需給契約締結日以降、料金適用開始日から1年未満の期間内は原則としてできません。
(2) 料金適用開始日から1年以降の廃止についての手続きは、次のとおりとします。
イ お客さまが、契約期間満了日をもって契約の廃止を希望される場合は、契約期間満了日の 3 ヶ月前までに、当社所定の様式によって通知していただきます。
ロ お客さまが、契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに通知していただきます。
なお、お客さまとの需給契約の内容次第では第42条(需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算)に定める精算金が発生することがございます。
ハ 当社が、契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに通知させていただきます。
なお、当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 需給契約は、第43条(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社が、お客さまの廃止通知を、廃止期日の翌日以降に受けた場合は、別途、廃止期日を協議により定めるものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4) 第43条(解約等)によって、当社が需給契約を解約等した場合は、解約日等に需給契約は消滅するものといたします。
第42条 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
次の場合には、当社は、需給契約の消滅または変更の日に、次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(1) お客さまが、契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を廃止する場合
イ 当社は、お客さまに対し、以下の算定式により算出される金額を申し受けます。なお、再エネ賦課金、及び燃料調整費は申し受けません。
契約電力(kW) × 基本料金単価 × 契約期間の残余期間
+(供給開始日より解約通知日までの1日当たり平均使用電力量 × 電力量料金の単価※ ×
契約期間の残余日数)
(※電力量料金の単価とは、季節別型料金メニューの場合はその他季単価、季節別時間帯別型料金メニューの場合は夜間単価、休日高負荷型料金メニューの場合はその他季休日単価)
ロ 精算工事費について、当社が所轄の一般送配電事業者から、契約の消滅にともない請求を受けた場合は、当社はお客さまから当該金額を申し受けます。
(2) お客さまが、契約電力を新たに設定し、または増加(協議制・実量制を問いません)された日以降 1 年に満たないで契約電力を減少する場合
原則として(1)イロに準じて取り扱うものといたします。
(3) お客さまが、契約受電設備を新たに設定し、または契約受電設備の総容量を増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または需要場所における受電設備の減少により契約電力を減少しようとされる場合
原則として、(1)に準じて取り扱うものといたします。この場合、(1)にいう契約電力を新たに設定された日は、契約受電設備を新たに設定された日とし、契約電力を増加された日は、契約受電設備の総容量を増加された日とし、契約電力を減少される日は、需要場所における受電設備の減少により契約電力を減少しようとされる日といたします。
第43条 解約等
(1) お客さまが次の各号の事由に該当する場合、当社は、お客さまに対し相当期間を設けた是正通知をし、お客さまが当該期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約します。なお、この場合、解約通知をいたします。
イ 第31条(供給の停止)の事由に該当する場合
ロ お客さまが、電気料金その他本約款または需給契約に基づき発生した債務に関し、支払期日までに支払いをなされなかった場合
電気料金等をお支払いただけない場合、以下の対応を取らせていただきます。
1. クレジットカード及びガス・灯油の契約に準ずる方法での支払が確認できなかった場合、未払い料金をお支払いただくための振込票をお客様宛てに送付いたしますので、コンビニエンスストアにてお支払をお願いいたします。
2. 1.にも拘わらず、お支払が確認できない場合は、「振込票兼解約予告通知」を解約予定日の 30
日前までにお客様に送付いたします。
3. (1) 「振込票兼解約予告通知」に記載された支払期限までにお支払いただけない場合は、「オカでん」の電気需給契約を解約いたします。
(2) お客さまが、第41条(需給契約の廃止)(2)イからハによる通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社の依頼により所轄の一般送配電事業者が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) 当社が適正契約への改善を求めたにもかかわらず、お客さまが適正契約への変更および適
正な使用状態への修正に応じていただけない場合は、当社は需給契約を解約することができます。
(4) 第37条(損害賠償の免責)の(4)で定める不可抗力を原因として需給契約の履行が出来ない場合、お客さま、または当社は、需給契約を解約することができます。
(5) お客さまおよび当社は、相手方が次の場合、または次の状況に陥るおそれがある場合、需給契約を解約することができます。
イ 破産、特別精算、民事再生、会社更生等の手続開始の申し立てがあった場合ロ 支払い停止の状態に陥った場合
ハ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
第44条 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
第45条 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、所轄の一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は、接続供給契約にもとづき、お客さまと一般送配電事業者および当社との協議によって定めます。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備および引込線、計量器およびその付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2 次側配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)等、電気の供給に必要な設備の所有、施設場所の提供、施設および負担の区分等は、接続供給契約にもとづき、定めるものといたします。ただし、接続供給契約において、当社の負担により施設するとされている補助支持物等については、接続供給契約によらず、お客さまの負担により施設していただきます。
(4) お客様におかれましては、供給設備のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
Ⅷ 工事費の負担
第46条 工事費負担金の申受け
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合、もしくはお客さまの希望によって一般送配電事業者の供給設備、引込線、計量器、通信設備等を変更する場合で、これにともない当社が接続供給契約にもとづく工事費負担金として所轄の一般送配電事業者から請求を受けた場合は、当社は、その工事費負担金を、あらかじめ当社が定める期日までに、お客さまから申し受けます。
第47条 工事費負担金の精算
第46条(工事費負担金の申受け)により、お客さまから工事費負担金を申し受けた場合で、かつ、所轄の一般送配電事業者から、工事完成後、接続供給契約にもとづくその工事費負担金に係る精算を受けたときは、当社は、すみやかにお客さまと精算するものといたします。
第48条 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用
お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、要した費用の実費を申し受けます。
第49条 工事費等に関する契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事費負担金契約書または損害実費弁償契約書を作成させていただきます。
Ⅸ 保安
第50条 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の所轄の一般送配電事業者の電気工作物については、接続供給契約にもとづき、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
第51条 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を所轄の一般送配電事業者および当社に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者および当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者および当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(3) 一般送配電事業者は、必要に応じて、供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操
作方法等について、お客さまおよび当社と協議を行ないます。
第52条 接続供給契約に係るお客さまの協力
(1) お客さまは、契約に先立ち、当社とお客さまが締結する需給契約に関し供給条件等の決定のために必要な情報を当社に提供していただきます。
(2) お客さまは、当社と所轄の一般送配電事業者が接続供給契約を締結する際に、一般送配電事 業者から当社に対し以下の情報またはデータを提供することにあらかじめ同意していただきます。イ 最大需要電力
ロ 記録型計量器により計量する30分ごとの使用電力量
ハ 供給設備、契約電力に関する協議内容等、当社と一般送配電事業者の間の接続供給契約に関する協議において必要となる事項
第53条 連絡体制
お客さまと当社は、需給契約上、必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
Ⅹ その他
第54条 守秘義務
電気需給契約の締結により知りえた情報について、守秘義務を遵守するものとします。ただし、お客さまおよび当社の業務運営上とくに必要な場合は、この限りではありません。
第55条 準拠法
電気需給契約に関する権利義務は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
第56条 管轄裁判所
電気需給契約に関する訴訟の第xxの専属的合意管轄裁判所は、札幌地方裁判所とします。
第57条 反社会的勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、電気需給契約の相手方(相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をいいます。以下本条項において同じ。)が次に該当する事由があるときは、何らの通知・催告を要しないで、ただちに契約等の全部または一部を解除することができるものとし、この場合、契約等を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとします。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して反社会的勢力という。以下本条項において同じ。)であると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるときハ 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
ホ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
ヘ 自らまたは第三者を利用して、契約等の相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて契約等の相手方の信用を棄損し、もしくは業務を妨害する行為などを行ったとき
(2) お客さまおよび当社は、自らが(1)イからヘに該当しないことを確約し、将来も(1)イからヘに該当しないことを確約するものとします。
(3) お客さままたは当社が、(2)に反した場合には、契約等の相手方は何らの通知・催告を要しないで、ただちに契約等の全部または一部を解除することができるものとし、この場合、契約等を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとします。
附則
1.本約款の実施期日
本約款は、平成 28 年 8 月 1 日から実施いたします。
2.供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は、第20条(計量)にかかわらず、当分の間、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正したものといたします。
別表
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月 1 日から翌年の 4 月 30 日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 5 月 1 日から翌年の 4 月 30 日(お客さまの事業所が再生可能エネル
ギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その月の末日といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2.燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、α、βおよびγの値については、一般送配電事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、一般送配電事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、 1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
燃 料 費 x x 単 価 | (2)の基準単価 | |
=(平均燃料価格-基準燃料価格)× | 1、000 |
なお、基準燃料価格については、一般送配電事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、一般送配電事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日 までの期間 | その年の 6 月 1 日から 6 月 30 日まで の期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日 までの期間 | その年の 7 月 1 日から 7 月 31 日まで の期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日 までの期間 | その年の 8 月 1 日から 8 月 31 日まで の期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日 までの期間 | その年の 9 月 1 日から 9 月 30 日まで の期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日 までの期間 | その年の 10 月 1 日から 10 月 31 日まで の期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日 までの期間 | その年の 11 月 1 日から 11 月 30 日まで の期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日 までの期間 | その年の 12 月 1 日から 12 月 31 日まで の期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日 までの期間 | 翌年の 1 月 1 日から 1 月 31 日までの 期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日 | 翌年の 2 月 1 日から 2 月 28 日までの |
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
までの期間 | 期間(翌年が閏年となる場合は、翌 年の 2 月 29 日までの期間) |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日 までの期間 | 翌年の 3 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、所轄の一般電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、一般電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、各月ごとに定めた燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。