AVAFAVXA TFRXAD,E 取引説明書 明書
AVAFAVXA TFRXAD,E 取引説明書 明書
金融商品取引法第37条の3及び商品先物取引法第217条の規定
(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)
による契約締結前交付書面
CFD取引説
アヴァトレード・ジャパン株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxx00x0x xxxxxxxxx0x
Tel : 00-0000-0000 Fax :00-0000-0000
登録番号:関東財務局長(金商)第1662号許可状況:農林水産省・経済産業省
商品先物取引業者 平成23年1月19日 許可
加入協会:一般社団法人 金融先物取引業協会:会員番号1574番日本商品先物取引協会 加入
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
平 成 2 5 年 10 月
( 第 8 版 平 成 2 4 年 1 0 月 1 日 改 訂 )
本書面について
本書面は金融商品取引法第 37 条の 3 並びに及び商品先物取引法第 217 条に基づく契約締結前交付書面です。商品 CFD 取引並びに外国為替証拠金取引(以下「FX取引」といいます)を行うにあたっては、本書面の内容をよくお読みになり、取引の仕組みや危険性について十分ご理解下さい。
商品 CFD 取引並びにFX取引(以下、「本取引」といいます)は原商品となる国外の商品現物取引或いは商品先物取引または世界中の業者間で取引される外国為替取引の価格を参照して行われる取引であり、取引開始時点の価格と取引終了時点の価格との差額により決済が行われる差金決済取引です。
本取引は、原商品となる国外の商品現物取引或いは商品先物取引または世界中の業者間で取引される外国為替取引の価格を参照して当社が取引価格を提示するFX、商品 CFD の価格を、お客様と相対で売買する取引であり、かかる原商品の価格の変動或いは通貨の価格変動によりお客様は損失を被るおそれがあります。また、本取引は証拠金取引であり、小額の証拠金を元に多額の取引が可能になるため、多額の利益が得られる可能性がある反面、多額の損失を被る危険を伴い、場合によっては当社に預託されている金額を超過して損失を被るおそれがあります。
また、当社の商品 CFD は外貨建てのため、取引開始時点の約定と取引終了時点の約定に適用される外国為替レートの変動によっても損失を被るおそれがあります。従いまして、取引を開始する場合又は継続して取引を行う場合には、本書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分にご理解いただき、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引いただくようお願いいたします。
また、本取引の取引内容を十分ご理解いただくために本書面の他に、「お取引約款」等の書面を交付いたします。これらの書類には、取引の仕組みやリスクなどお客様がお取引されるにあたって大変重要な内容が記載されております。熟読されたうえで、取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、ご自身の資力と投資経験、投資目的等を考慮のうえ、お取引いただきますようお願い申し上げます。
- 1 -
FX,CFD 取引のリスク等重要事項について
◇手数料などの諸費用について
当社が取扱う FX、商品 CFD は、取引手数料は無料です。ただし、対象商品の原商品が外貨建ての商品であったり、決済通貨が外貨の場合は、決済通貨から日本円に変換する際の変換手数料が掛かる場合があります。
◇FX, 商品 CFD 取引のリスクについて
FX、商品CFD取引は元本が保証されたものではございません。FX、商品CFD取引には様々なリスクが伴います。お客様はお取引を開始される前に取引に伴うリスクについて十分にご理解していただく必要がございます。なお、下記のリスクは、FX、商品CFD取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
1.FX,商品 CFD 価格の変動リスク
本取引の FX、商品 CFD は、外国為替の価格を参照して行う取引であり、それを受けて当社が提示する FX 価格、商品 CFD 価格の原商品の変動により、損失が生じるリスクがあります。
2. レバレッジ効果によるリスク
本取引は証拠金取引であり、お客様の差入れた証拠金の額に比べて実際の取引金額が大きいため、かかる FX 価格、商品 CFD 価格の変動により、多額の利益が生まれる可能性がある反面、損失の額が差し入れた証拠金の額を上回る可能性があります。
3.指標変動を直接の原因として損失が生じるリスク
本取引の FX、商品 CFD は、世界の業者間で取引される為替価格を指標として取引される FX 取引、また世界の主要な市場に上場する商品先物及び商品現物の価格を指標として行われる商品 CFD 取引であり、当社が提示する FX 価格、商品 CFD 価格は、かかる指標等を参照して変動する場合があるため、お客様はかかる指標変動を直接の原因として損失を被るおそれがあります。
4.信用リスク
本取引の FX、商品 CFD は、当社とお客様との間の相対取引であり、また、当社はお客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、後記のカバー取引先である Ava Financial Ltd. (以下、「Ava」という。) とカバー取引を行うことから、お客様は当社及び Ava の業務の状況又は財産の状況の変化に伴う信用リスクを負うことになります。
5.為替変動リスク
本取引の FX、商品 CFD について、FX は外貨の取引であり、商品 CFD については、原商品が海外の商品先物、商品現物取引が外貨建てのため、当社が取扱う FX、商品 CFD を取引した場合、取引開始時点の約定時と取引終了時点の約定時に適用される外国為替レートの変動により損失を被るおそれがあります。
6.スプレッドにかかるリスク
本取引の FX、商品 CFD には売値(ビッド:お客様の売り値)と買値(オファー:お客様の買い値)の差(スプレッド)があります。FX、商品 CFD の新規ポジションを建てられた際には、 FX、商品 CFD 価格が変動しなかったとしても、このスプレッド分だけ評価損が生じます。また、このスプレッドは、FX、原商品および商品 CFD そのものの流動性等を勘案して算定されるため、当社により任意に変更される可能性があります。
7.取引システムリスク
電子取引システムを利用したお取引には、電話でのお取引とは異なる独自のリスクが存在します。電子取引システムでのお取引の場合、注文の受付には人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合注文が成立しない、或は意図しない注文が成立する可能性があります。また、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等の故障・障害等により、一時的または一定期間に亘って取引ができない可能性、或はお客様の注文が遅延する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーID、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。
8.流動性リスク
商品 CFD の原市場において、原商品の流動性の低下に伴い当社が提示する商品 CFD の流動性が低下することがあり、取引ができないリスクがあります。また、重要な世界経済の情勢、各国の政府による政治的規制、経済指標等の発表、xx発言などにより原商品が売買停止などの規制等により取引されない場合、当該商品 CFD の取引が停止になるリスクがあります。また、原商品の取引時間以外に取引されている商品 CFD の場合、スプレッドが変更されることや、最大注文数量などに制限が加えられる可能性があります。さらに、相場の急変時等に取引が執行されるまでに思いがけない時間を要することがあります。なお、天変地異、戦争、テロ、政変、各国政府の政策の変更、重要な企業倒産等の特殊な状況下でFXおよび商品 CFDの特定の銘柄の取引が困難または不可能となる可能性があります。
9.取引・注文に関するリスク
xx注文又は逆指値注文では、銘柄価格の変動により取引画面の提示レートよりもお客様に不利なレートで取引が成立することがあり、意図せざる損失を被ることがあります。特に大きな数量の注文の場合、不利なレートで成立する可能性が高くなるとともに取引自体が不成立となる可能性があります。損失を限定させるための逆指値注文は、FX 価格や商品 CFD 価格が一方向にかつ急激に変動する場合などには、有効に機能しないことがあります。特に、週末の重要ニュースによって前週終値と今週始値の乖離が発生するリスクが高く、週末をまたぐ逆指値等の注文のご利用には注意が必要となります。
10.相対取引にかかるリスク
当社の FX 取引、商品 CFD 取引は、取引所における取引とは異なり当社とお客様との相対取引になります。当社がお客様に提示する FX、CFD 価格は、世界の業者間で取引される為替価格や、原商品の価格を参照して当社が独自に提示する価格であり、原商品の価格で約定することを保証するものではありません。また、他社と異なる取引価格となる場合があります。
11.約定遅延リスク
本取引においてお客様の発注した価格が相場状況やお客様の注文数量、マーケットの状況、通信環境等によって約定に時間がかかる可能性があります。
12.金利変動リスク
FX、商品CFD取引は、日々スワップポイントの受取又は、支払いが発生します。スワップ金利の受払いは、原商品価格、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映して日々変化します。そのため、銘柄の持高に変化がなくともその時々の水準によってスワップの受払いの金額が変動いたします。
13.ロスカット(強制決済)リスク
当社はお客様の証拠金維持率がある一定の水準を下回った場合、お客様に事前に通知することなく、当社の任意により、お客様のポジションの全部または一部を反対売買すること(以下「ロスカット」といいます。)ができるものとします。ただし、ロスカットはお客様の必要証拠金の範囲内で決済することを保証するものではありません。また、ロスカット発動時に、反対売買によって決済されるべき FX、商品 CFD が取引時間外等により取引できない場合、翌営業日の取引開始を待って発注します。そのため、その間の相場変動によって損失が拡大するリスクがあります。
14.原市場の限月リスク
商品先物を原商品とする商品 CFD では、各商品 CFD 銘柄の指標となる当該原市場おいて限月
(最終決済をする月)ごとに最終売買日が定められています。当社では当該各原市場の限月ごとの最終売買日に応じて、当該商品 CFD の最終取引日を定めております。当社が定めた最終取引日までに当該商品 CFD を決済されない場合には、自動的に原商品を原市場における次の限月の商品に切替えます(限月間ロールオーバー)。この切替え時には限月間の価格差を調整するために価格調整額(限月間スプレッド)の受払いが発生いたします。そのために意図しないコストが発生する可能性がありますので、保有されておりますポジションを最終取引日までに決済されることをお勧めいたしております。
15.価格の誤表示にかかるリスク
カバー取引先が当社に提示した価格に誤りがあった場合に、誤表示された価格(バグレート)でお客様の注文が約定される場合があります。誤表示された価格による約定は基本的には無効にはなりません。ただし場合によっては、誤表示された価格による約定がカバー取引先の都合で取り消し処理されることがあることを予めご了承下さい。この場合に当社はお客様への通知無しに当該約定、また当該約定により発生したポジションの約定及び決済注文を取り消す場合があります。誤表示された価格で約定された当初の注文が指値注文または逆指値注文の場合、当該注文は取消となる場合があります。またそれに関連した、OCO 注文、或いは IFD 注文等の関連注文も取消となる場合があります。
16.法律、規則、税制の変更に伴うリスク
将来において、FX 取引、商品 CFD 取引にかかる税制、法律、規則等が変更され、現状より不利な取扱いとなる可能性があり、また、当社が提供するFX,商品 CFD 取引に関連するサービスの一部又は全部を停止せざるを得ない可能性があります。
17.両建て取引にかかるリスクついて
同一の FX 通貨ペア、商品 CFD 銘柄の売りと買いのポジションを同時に保有することを両建てといい、原則お勧めしておりません。両建て取引は損益が固定されるだけでなく、決済取引時にスプレッドによるコストの負担が二重に発生し損失が生じるおそれがあります。また、スワップ等の金利による逆ザヤ現象が発生し、損失となるおそれがあります。以上のように両建ては経済合理性を欠く取引ですので、お客様にとって不利益となる可能性があります。
18.その他のリスク
本書面では、当社が取扱う FX、商品 CFD 取引のうち代表的なリスクを掲載して注意を促しています。本書面に掲載しているリスク以外にもお取引の上では、いろいろなリスクが存在しますので、お取引に当たりましては十分に注意してお取引いただきますようお願いいたします。
【カバー先金融機関等】
(商号又は名称)
Ava Trade Ltd.(アヴァ トレード リミッテッド)
(業務内容)
金融商品取引業・商品先物取引業
(監督官庁)
British Virgin Islands Financial Services Commission
【受入証拠金の管理方法について】
お客様から預託を受けた証拠金は、株式会社 SMBC 信託銀行との信託契約に基づく金銭信託により、当社の自己の財産とは区分管理しております。
【クーリングオフについて】
当社の FX 取引、商品 CFD 取引は、クーリング・オフの対象となりません
当社の取扱っているFX取引、商品CFD取引において、金融商品取引法第37条の6に規定のクーリング・オフの適用はありません。
商品CFD取引、並びにFX取引の仕組みについて
当社による FX、商品 CFD 取引は、金融商品取引法並びに商品先物取引法その他の関係法令及び日本商品先物協会、一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
本取引は、お客様が所定の証拠金を事前に当社に預け入れることにより、銘柄の売買取引を行う店頭デリバティブ取引であり、当該売買の目的となっている銘柄の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金の授受によって決済する取引です。
当社の提供する FX、商品 CFD の取引プラットフォ-ムは、AVA Financial Ltd.より取引システムの提供を受けてお取引いただけます。
お客様は、口座開設時に FX 取引の場合は Ava トレーダー、ミラートレーダーあるいはメタトレーダー4、商品 CFD の場合はメタトレーダー4を選んでいただき、お取引がxxxx。それぞれのシステムは別々のレート配信システムの関係で必ずしも同一のレートを配信するものではありません。また、一概にどちらが有利なレートを配信しているかと言うことも値動きの状況により異なります。
☆口座開設の方法
口座開設のお申し込みは、当社ホームページよりお申込みいただくことがxxxx。
取引口座につきましては、個人のお客様と法人のお客様によって申込画面がことなりますので、十分に注意してお申込みください。当社の取扱う FX 取引並びに商品 CFD 取引はハイリスク、ハイリターンな取引ですので、当社はお取引口座を開設いただくのに次の開始基準を公開しています。
当社との取引については、次の条件の方のみお取引口座を開設することがxxxx。
【取引開始基準】
次の各号に該当される方、社内規定によりお取引口座を開設することができません。また、後日該当することが判明した場合は、当社の判断によりお取引を解約させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
(1) 店頭デリバティブ取引について十分な知識がなく、取引の仕組み等を十分にご理解していない方。
(2)「Ava Trade 取引説明書」、「お取引約款」のすべてに同意し、お客様ご自身の責任と
判断で取引することについて異論を唱える方。
(3) 常時、電話、Eメールで連絡が取れ無い方。
(4) 当社との取引において、インターネットでのお取引が利用でき無い方。
(5) お客様固有のEメールアドレスが無い方。或いはEメールアドレスはあるが、当社からの通信を常時確認することが出来ない方。
(6) 報告書等は全て電磁的な方法により交付されることに同意いただけない方。
(7) システム障害等システム運営上の問題等が生じた場合において、その原因調査等の目的のため、当社の要請に応じて、システムログイン情報等当社が必要とする情報を提供していただくことにご同意いただけない方。
(8) 年齢が20歳未満、又は71歳以上の方。ただし71 歳以上のお客様に関しては、面談もしくはそれに準じる手段により、適正な投資判断能力があると当社が確認して承認した場合を除く。〈個人〉:別途当社規程の承諾書に署名・捺印をしていただける方。
(9) xx被後見人、被保佐人、被補助人、生活保護法被適用者(個人)又は、破産手続きを開始した方(個人並びに法人)。
(10)長期入院患者等の随時連絡が取れない方。
(11)日本に居住していない個人か日本に登記していない法人。
(12)日本国内に本人名義の銀行口座を開設していない個人又は法人。
(13)反社会勢力に関与している方や脱税行為等の違法行為を行っている個人又は法人
※反社会的勢力には法令その他の事情を鑑み当社が反社会的勢力の疑いがあるものについても含むものとする。
(14)ご本人以外、あるいはご本人名義以外でお取引されている方。
(15)証券、商品先物、金融先物等及び官公庁で証券、商品、FX に関わる業務を担当されている役職員の方。〈個人〉※詳細につきましてご不明な点は当社コンプライアンス部までお問い合わせください。
(16)認知症等の事理弁識能力に関わる病歴のある方。
(17)マネーロンダリング等の違法行為、公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために FX 取引、CFD 取引を行おうとする個人又は法人。
(18)その他、当社とのお取引にふさわしくないと当社が判断した方
※ 当社における口座開設審査の結果、お客様の本取引口座の開設を承諾しなかった場合、その審査内容又は理由について、いかなる場合においても開示いたしません。
◆取引概要
当社が取扱う FX 取引、商品CFD 取引の取引概要は以下の通りです。なお、お客さまは FX・商品CFDの必要な証拠金をそれぞれの口座に予め預託していただき、取引していただきますので、余裕のある証拠金管理をお願いいたします。
取引概要 | |||
取引内容 | FX,商品 CFD 取引(店頭デリバティブ取引) | ||
証拠金管理口 | FX | 商品 CFD | |
取扱銘柄 ※1 | 50 銘柄 | 15 銘柄 | |
取引システム | Ava トレーダー メタトレーダー4 | ミラートレーダー | メタトレーダー4 |
最低取引単位 (取引ロット) | 1,000 通貨 | 10,000 通貨 | 取引銘柄により取引単位は異なります。詳細は 取引銘柄の欄をご覧下さい。 |
レバレッジ | <個人> 25 倍 <法人>200 倍 Ava トレーダー・ミラートレーダー 400 倍 メタトレーダー4 | <個人>20 倍 / <法人> 最大 200 倍※3 | |
必要証拠金 | <個人> 4% <法人> 0.5% Ava トレーダー・ミラートレーダー 0.25% メタトレーダー4 | <個人>5% / <法人> 0.5%以上 | |
ロスカットポイント ※2 | 各口座の純資産額が証拠金維持率の 100%(法人の場合は原則 50%)を下回ったとき <個人>100% <法人> 原則 50% (例外的に 100%コースが適用される場合もあります。) | ||
取引手数料 | 無料(0 円) | ||
取引方法 | インターネット取引(PC&モバイル) | ||
入金額 | 初回 10 万円以上 / 二回目以降 1 万円以上 | ||
銀行送金手数料 | 入金 : お客様負担(金額は取扱銀行により異なります。) 出金 : 当社負担 | ||
取引時間 | FX取引はメンテナンス時間を除いて24時間お 取引ができます。 | 商品CFD取引は、銘柄によってお取引時間が異な ります。詳しくは銘柄一覧をご確認下さい。 | |
決済通貨 | 各通貨ペアにより異なります。 | USドル | |
損益管理通貨 | 日本円(自動換金制) | ||
口座維持費用 | 無 料 | ||
出金手続き | お客様専用画面より出金依頼書を作成 | ||
出金にかかる日数 | 出金指示から 5 営業日以内 | ||
注文の有効期限 | GTC(無期限) | ||
取引報告書等 | 電子交付 |
(平成 25 年 10 月現在)
※ 1 銘柄は、お客様のニ-ズに合わせて随時銘柄を増してまいります。
※ 2 純資産額と証拠金維持率については P13 を参考してください。
※ 3 商品 CFD の法人口座でのレバレッジおよび必要証拠金は銘柄によって異なります。
◆取扱銘柄
通貨ペア | 日本語表記 | 売買単位 | |
Ava トレーダー/ メタトレーダー4 | ミラートレーダー | ||
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 1,000 通貨 | 10,000 通貨 |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | ||
AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | ||
AUD/NZD | 豪ドル/ニュージ-ランドドル | ||
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | ||
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | ||
CAD/JPY | カナダドル/日本円 | ||
CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | ||
EUR/AUD | ユ-ロ/豪ドル | ||
EUR/CAD | ユ-ロ/カナダドル | ||
EUR/CHF | ユ-ロ/スイスフラン | ||
EUR/DKK | ユ-ロ/デンマ-ククロ-ネ | ||
EUR/GBP | ユ-ロ/英ポンド | ||
EUR/HUF | ユ-ロ/ハンガリ-フォリント | ||
EUR/JPY | ユ-ロ/日本円 | ||
EUR/XXX | x-ロ/ノールウェ-クロ-ネ | ||
EUR/NZD | ユ-ロ/ニュージ-ランドドル | ||
EUR/PLN | ユ-ロ/ポ-ランドズロチ | ||
EUR/SEK | ユ-ロ/スウェ-デンクロ-ナ | ||
EUR/USD | ユ-ロ/米ドル | ||
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | ||
GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | ||
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | ||
GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | ||
GBP/NZD | 英ポンド/ニュージ-ランドドル | ||
GBP/SGD | 英ポンド/シンガポ-ルドル | ||
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | ||
NZD/CAD | ニュージ-ランドドル/カナダドル |
当社が取り扱うFX、商品 CFD 取引の取引内容は次のとおりです。 a.FXの取引の対象銘柄は、下記銘柄となります。
NZD/CHF | ニュージ-ランドドル/スイスフラン | ||
NZD/JPY | ニュージ-ランドドル/日本円 | ||
通貨ペア | 日本語表記 | 売買単位 | |
Ava トレーダー/ メタトレーダー4 | ミラートレーダー | ||
NZD/USD | ニュージ-ランドドル/米ドル | 1,000 通貨 | 10,000 通貨 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | ||
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | ||
USD/DKK | 米ドル/デンマ-ククロ-ネ | ||
USD/HUF | 米ドル/ハンガリ-フォリント | ||
USD/JPY | 米ドル/日本円 | ||
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | ||
USD/NOK | 米ドル/ノルウェ-クロ-ネ | ||
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | ||
USD/SEK | 米ドル/スウェ-デンクロ-ナ | ||
USD/SGD | 米ドル/シンガポ-ルドル | ||
USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | ||
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | ||
EUR/TRY | ユ-ロ/トルコリラ | ||
EUR/ZAR | ユ-ロ/南アフリカランド | ||
ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | **** | |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/日本円 | **** | |
TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | **** | |
NOK/JPY | ノルウェ-クロ-ネ/日本円 | **** | |
SEK/JPY | スウェーデンクロ-ネ/日本円 | **** | |
EUR/ILS | ユ-ロ/イスラエルシェケル | **** | 10,000 通貨 |
GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシェケル | **** | |
USD/ILS | 米ドル/イスラエルシェケル | **** | |
取扱銘柄 | 50 通貨ペア* | 48 通貨ペア |
*「****」と記載のある通貨ペアはお取り扱いしておりません。
b.商品 CFD 取引の対象銘柄は、下記銘柄となります。
銘 柄 x | x 引 原 商 品 | 最低取引単位 | 証拠金率 | |
個人 | 法人 | |||
Crude oil | 原油 | 10 barrel | 5% | 1% |
Brent Oil | 北海ブレント原油 | 10 barrel | 1% | |
Gold | 金 | 1 toz | 0.5% | |
Silver | 銀 | 100 toz | 2% | |
Platinum | プラチナ | 1 toz | 2% | |
Copper | 銅 | 100 lbs | 2% | |
Palladium | パラジウム | 1toz | 2% | |
Corn | コーン | 1 bushels | 3% | |
Soybeans | 大豆 | 1 bushels | 3% | |
Wheat | 小麦 | 1 bushels | 3% | |
Natural Gas | 天然ガス | 100 mmBtu | 2% | |
Heating oil | 灯油 | 1000 gallons | 2% | |
Gasoline | ガソリン | 1000 gallons | 2% | |
Coffee | コーヒー | 10 lbs | 3% | |
Sugar | 砂糖 | 100 lbs | 3% | |
Cotton No.2 | コットン | 10 lbs | 5% | |
商品CFD 15 銘柄 |
c.取引単位及び必要証拠金
取引単位並びに必要証拠金率については、銘柄一覧表記載の通りとなります。 d.スプレッド
当社が各銘柄にアスク価格(オファ-レ-トとも言う)(お客様の買い価格)とビッド価格(お客様の売り価格)を同時に提示する2WAY プライス方式にて価格をご提示いたします。アスク価格とビッド価格には価格差(スプレッド)があり、通常時アスク価格はビッド価格よりもスプレッド分、高くなっています。
FX 取引価格につきましては、世界中の銀行間の取引であるインターバンク市場に おいて取引されている最新の為替相場を参照してカバ-先にて取引価格が決定され、カバー先より提示している価格をご提供しています。また、商品 CFD 取引価格は、 その原商品の原市場の取引価格を参照してカバ-先にて取引価格が決定され、カバ ー先より提示している価格をご提供しています。どの商品 CFD の価格でも相場変 動等の関係で、必ずしもご提示している価格で約定を保障するものではありません。
また、取引価格につきましてはカバー先で算定している関係で、必ずしも原市場及び他の商品 CFD 取引業者とも必ずしも一致するものではありません。
e.決済方法
建玉は、銘柄の転売若しくは買戻しすることで手仕舞うことができます。注文の際に、決済を選んでご注文を発注してください。
f. ロールオーバーによる繰り越し
銘柄の転売若しくは買戻しによる手仕舞いを行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。
g. スワップポイント、並びに金利調整金の受払い
ロールオーバーは、実質的には売り付けた銘柄を借り入れ、買い付けた銘柄を預け入れることになるので、FXの場合はその借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で受け払いいたします。同じ銘柄の組合せについてのスワップポイントは、顧客が受け取る場合の方が顧客が支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。
その他の商品 CFD 銘柄では、買い方については、それぞれの原商品調達の為の金利コストが発生いたします。また、売り方は金利を受け取る場合がありますが、原商品を売るための品借りコストが発生し、支払いになる場合があります。なお、スワップ付与日は以下となります。
MT4 | ||||||
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
XXX xxxxx、ミラートレーダー | ||||||
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
h.ロスカットル-ル
顧客の損失が所定の水準に達した場合、顧客の建玉を強制的に決済します。詳しくは、「☆証拠金」の「(5)ロスカットの取扱い」をご参照下さい。ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。日頃から余裕のある証拠金でお取引をお願いいたします。
i.決済日について
転売又は買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該転売又は買戻しを行った即日です。
☆証拠金
(1) 証拠金必要額
FX,商品 CFD 取引の注文をするときの必要証拠金額は銘柄によって異なります。個人のお客様の場合、FXの取引は建代金の4%、商品 CFD 取引につきましては5%となります。法人の場合、FX 取引はメタトレーダー4が0.25%、AVA トレーダー及びミラートレーダーは0.5%となります。商品 CFD の場合は銘柄により異なりますので、詳しくは商品 CFD 一覧をご参照ください。
(2) 維持必要証拠金額
維持必要証拠金額は、証拠金必要額と同じです。新規建て取引の場合は評価損益を考える必要はありませんが、建て玉を維持する場合や、新規建て取引の場合でも、すでに他の建て玉をお持ちの場合は、現在保有しているポジションを建てる際の証拠金の他に、現在の評価損益を勘案する必要があります。
純資産=受入証拠金+ポジションの評価損益+未受渡損益+累積スワップポイント
(金利調整金)
証拠金維持率 =純資産 ÷ 証拠金必要額 ×100
(3) ご出金
証拠金預託額のうち、証拠金預託額が必要証拠金額を下回らない範囲で、出金を行うことができます。但し、出金により口座残高が減少し、必要証拠金額と近い金額となる場合等は、出金後にロスカットの発生する可能性が高まります。ポジションをお持ちの場合は、口座残高に充分にご注意の上で出金金額をお決めください。
(4) 日次ロールオーバー
ロールオーバー時間までに銘柄の転売又は買戻しによる決済を行わない場合は、 建玉を自動的にロールオーバーして次の営業日に繰り越します。ロールオーバーの 価格差は口座の残高からスワップと同様に受け取り又は支払いとして調整されます。商品CFD の金利調整金についても同様に受け取り又は支払いとして調整されます。受取スワップ並びに受取金利調整金が発生した場合、証拠金としては追加資金とし てそのまま証拠金としてご利用いただけます。
(5) ロスカットの取扱い
ロスカットは、損失の拡大を防ぐため、顧客の計算において建玉を反対売買により決済します。建玉を強制的にロスカットするため、その損失の額が予め預入られている証拠金の額を上回ることがあります。なお、証拠金維持率は以下の式となります。 〔証拠金維持率 = 純資産 ÷証拠金必要額 ×100〕
(6) 有価証券による充当
当社では有価証券等による証拠金の受入れはいたしておりません。
(7) 証拠金不足時の取扱
証拠金維持率が100%を下回っている状態では新規のお取引が出来ません。
(8) 証拠金の出金
実質証拠金が証拠金必要額を超えている場合は、余剰証拠金額の範囲内で超過分の全部又は一部の出金を依頼することができます。
なお、出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂きます。出金依頼日から5営業日以内にお客様名義の指定銀行口座に送金いたします。但し、出金指示が不明瞭等により判読できない場合は、出金が遅れる場合があります。出金時の振込手数料は当社で負担いたします。
☆信託保全について
お客様からお預かりした証拠金は、株式会社 SMBC 信託銀行との店頭デリバティブ取引証拠金管理信託契約に基づく専用の金銭信託口座(以下「信託口座」といいます)にて、当社の自己の財産とは区分管理します。証拠金が信託口座へ入金されるまでの間は、信託口座の保全対象とはなりませんが、その間も金融庁長官が指定する金融機関において入金専用の証拠xx口座に預託し、当社の自己の財産とは明確な区分管理を行っております。
☆決済に伴う金銭の授受
決済に伴う金銭の授受 差金決済のみ可能です。
転売又は買戻しに伴うお客様と当社との間の金銭の授受は次の計算式により算出した現金を受渡します。なお、利益金は未受渡決済損益として証拠金計算において、評価益金としては追加の新規建て注文として利用できます。
〔銘柄単位×約定価格差(円)×取引数量+累積スワップポイント+金利調整金〕
(注)約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。
☆益金に係る税金
個人が行ったFX、商品 CFD 取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。
法人が行ったFX、商品 CFD 取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金として計上して各社の決算時に税金計算の対象としてください。
※ 復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に
2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
金融商品取引業者および商品先物取引業者は、顧客のFX、商品 CFD 取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を税務署長に提出いたします。税金に関するお問い合わせにつきましては、最寄の税務署或いは税理士等にお問い合せ下さい。
FX、商品CFD取引の手続きについて
お客様が当社とFX、商品 CFD 取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1) 取引の開始
a.本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、FX,商品 CFD 取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
b.FX,商品 CFD 取引口座の設定
FX,商品 CFD 取引の開始に当たっては、原則として当社ウェブサイト上のF X,商品 CFD 取引お申込フォームに必要事項をご入力頂き、FX,商品 CFD 取引口座を設定して頂きます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示していただきます。なお、口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。
(2) 証拠金の差入れ
FX,商品 CFD 取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要なときは、これに応じていただきます。
当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に受領書を交付します。(電子交付)
(3) 注文の指示事項
FX,商品 CFD 取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、取引端末より次の事項を正確に指示して下さい。
a.注文する銘柄(FXの場合は通貨ペア)
b.売付取引又は買付取引の別 c.注文数量
d.価格(指値又はxx)(指値には、当社が提示するオファー価格又はビッド価格に応じる場合を含みます。)
e.注文の有効期間
f.その他お客様の指示によることとされている事項
(4) 転売又は買戻しによる建玉の結了
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとし、取引 数量分が建玉から減少します。決済される建玉は、お客様の指示によりますが、指 示がない場合は先入先出法により先にポジションを建てた方から決済されます。同 一の銘柄或いは通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)については、お客様より申出があった場合には受け付けますが、両建ては、お客様 にとって、オファー価格とビッド価格の差、手数料及び証拠金を二重に負担するこ と、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することな どのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがある取引です。当社ではおすす めいたしません。
(5) 注文をした取引の成立
注文をしたFX,商品 CFD 取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。(電子交付され、ロ-ルオ-バ-の際に作成されます。)
(6) 手数料
当社のFX,商品 CFD 取引は、取引管理費、取引手数料共に無料です。(平成24年2月1日現在)、ただし、手数料については当社の任意により変更される場合があります。その場合はホ-ムペ-ジにてお知らせいたします。
(7) 取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認頂くため、お客様の成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した取引残高報告書を取引システムよりダウンロードして閲覧する方法でお客様に報告いたします。
(8) その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社のカスタマ-サポ-ト或いは、コンプライアンス部に直接ご照会下さい。FX,商品 CFD 取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。
FX,商品CFD取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方としたFX、商品 CFD 取引(以下、「本取引」といいます。)、又は顧客のために本取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「本取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご確認下さい。
a.本取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために本取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて本取引契約の締結を勧誘する行為
c.本取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、本取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.本取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.本取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該本取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該本取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.本取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.本取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.本取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、 又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申 し込ませ、若しくは約束させる行為
i.本取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び本取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k.本取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.本取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.本取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n.本取引契約に基づく本取引行為をすることその他の当該本取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.本取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為 p.本取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当
該顧客を集めて当該本取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により本取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の本取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として本取引をする行為
s.本取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.本取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う本取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u.銘柄関連デリバティブ取引(本取引を含みます。V.において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足す
る場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v.銘柄関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
(平成24年2月現在)
FX,商品CFD取引に関する主要な用語
・IFD注文(いふだんちゅうもん)
優先順位にある2つの注文を同時に発注することで、新規注文と決済注文を同時に発注することができる注文方法のことをいいます。新規注文が約定したあとに、決済注文が有効になります。
・受渡決済(うけわたしけっさい)
FX、商品 CFD 取引の場合は、売り付けた銘柄を引き渡して買い付けた銘柄を受け取ることにより決済する方法をいいます。
・売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・オファー
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で買い付けることができます。
・OCO注文(おーしーおーちゅうもん)
同順位の2つの注文を同時に出して、一方が成立したら、もう一方が自動的にキャンセルされる注文。
・買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者が顧客を相手方として行うFX、商品 CFD 取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該FX、商品 CFD 取引と取引対象銘柄、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行うFX、商品 CFD 取引をいいます。
・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
FXを含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・商品先物取引業者(しょうひんさきものとりひきぎょうしゃ)
商品 CFD 取引を含む商品先物取引を取り扱う業務について、商品先物取引法による認可を受けた者をいいます。
・逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん)
逆指値注文は「ストップ注文」とも呼ばれ、すでにあるポジションに対して、損失を限定する目的で良く使用され、予めポジションを決済するレートを決めておく注文方法です。
・決済注文(けっさいちゅうもん)
決済注文は、すでにあるポジションをクローズする時に出す注文です。
・差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文をxx注文といいます。
・証拠金(しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、取引成立の際に差し入れる当初証拠金と建玉について割り込むことができない維持証拠金の区分があることがあります。この場合、顧客が差し入れている証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。
・スワップポイント
FX、商品 CFD 取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付銘柄の借入れ及び買付銘柄の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ銘柄間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
・追加証拠金(ついかしょうこきん)
証拠金残高が相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差し入れなければならない証拠金をいいます。
・デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・FX取引(てんとうがいこくxxxxxxxきんとりひき)
銘柄を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
・店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
FX取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる銘柄・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。
・トレール注文(xxxxxxxxx)
トレール注文は、すでにあるポジションに対して、利益が出る方向にストップのレートを動かしながらリスクをコントロールするための注文方法です。
・xx注文(なりゆきちゅうもん)
注文価格を指定しないで出す注文方法です。買い注文であればアスク以上、売り注文ではビッド以下での約定となります。
・値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
・媒介取引(xxxxxxxx)
金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引をいいます。
・ビッド
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で売り付けることができます。
・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
・両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・両建て注文(りょうだてちゅうもん)
両建注文は同時に同一銘柄ペアの売りと買いのポジションを持つ注文方法です。
・ロスカット
顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、顧客の建玉を強制的に決済することをいいます。
・日次ロールオーバー
FX、商品 CFD 取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
・ロールオ-バ-
期日のある商品 CFD 取引において、期日を越えてポジションを保有した場合、システムで自動的に期日決済して、同時に新規建てを行うことを言います。
アヴァトレ-ド・ジャパン株式会社 投資勧誘方針
「商品先物取引法」に基づく「金融商品の販売等に関する法律」の準用により、商品先物取引業者等は商品先物取引に係る商品の販売等に係る勧誘を行うにあたっては、あらかじめその勧誘に関する「投資勧誘方針」を定め、公表するとともに、同法により取扱商品のリスク等の重要事項について説明することが義務づけられています。 当社は、投資勧誘方針を公表するとともに、取り扱う各商品先物商品について契約締結前交付書面(本書面)を事前交付し、各商品のリスク等の重要事項について説明いたします。お客様におかれましては、必ず契約締結前に同書面の内容を十分熟読し、ご理解をいただいた上でお取引いただきますようお願い申しあげます。
<投資勧誘方針>
1.アヴァトレ-ド・ジャパン株式会社の企業理念
当社は信用を旨として、第一種金融商品取引業及び商品先物取引業の事業を通じてお客様に信頼していただける企業を目指し、適正な事業活動を通じて社会に貢献する企業を目指します。
2.当社の投資勧誘方法
当社における投資勧誘は、インターネットを通じたホームページ及びウェブサイト、新聞、雑誌、TV広告、ラジオ広告等のメディアを通じた画像音声を利用した広告、お客様からのお問い合わせに対する回答・説明のための電話連絡、お客様からのご依頼による資料請求等に対応した資料の送付、またその説明等を通じて行います。
3.お客様の実情に即した投資勧誘
当社は、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会の規則に従い、取引に必要なお客様の氏名、年齢、収入状況、資産状況、投資経験、投資の知識、投資の目的、口座開設に至った動機(きっかけ)等の情報をお客様より収集し、お客様の実情に即した投資勧誘を行うように配慮いたします。お取引開始後もお客様のお取引の状況をモニタリングし取引の実態を把握し、お客様の過大な投機的取引を防止するための管理体制を確立いたします。
4.適切な情報提供と商品説明
当社は取引関連商品の適切な投資情報を配信し、取扱商品のリスク等の重要事項を説明し、正確かつ適切な商品説明を実施し、投資判断に必要な情報提供を実施いたします。
5.法令、諸規則を遵守する為のコンプライアンス体制
当社は金融商品取引法、並びに商品先物取引法更には、それらの関連法令、日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会の諸規則を遵守し、適正な営業活動を推進することを目的として、社内にコンプライアンス部を設置して内部管理体制を構築します。さらに、役職員に必要な研修を行うことを通じて商品知識、法令緒規則等の研鑽に努めます。
6.お客様サポート体制
当社ではお客様のサポートをする専門部署を設置し、お客様よりのお問い合わせやご相談に適切に対応してまいります。また重要な事柄につきましては、直接コンプライアンス部までお問い合わせください。
■アヴァトレ-ド・ジャパン株式会社 コンプライアンス部 Eメール : xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
電話番号 00-0000-0000 受付時間 9:00~18:00( ※土・日・祭日を除く)
◆ 苦情相談窓口
当社では、苦情ご相談窓口を開設しております。
お取引の上で、苦情やご相談等ございましたら下記の窓口までご相談下さい。
■アヴァトレ-ド・ジャパン株式会社 コンプライアンス部 Eメール : xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
電話番号 00-0000-0000 受付時間 9:00~18:00 (※土・日・祭日を除く)
◆対象お取引毎の苦情相談窓口
(1)FXのお取引について
金融商品取引法指定紛争解決機関(ADR)
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)電話番号 0000-00-0000
受付時間 9:00~17:00 (※土・日・祭日を除く)
(2)商品CFD のお取引について
日本商品先物取引協会 相談センタ-受付窓口電話番号 00-0000-0000
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (※土・日・祭日を除く)
◆当社概要
商号 | アヴァトレ-ド・ジャパン株式会社 |
設立年月日 | 平成 19 年 3 月 9 日 |
資本金 | 1億円(平成 23 年 11 月現在) |
代表者 | xx x |
事業内容 | 金融商品取引業 |
商品先物取引業 | |
所在地 | 〒107-0052 |
xxx港区赤坂 2 丁目 18 番 1 号 | |
赤坂ヒルサイドビル 4 階 | |
加盟団体 | 日本商品先物取引協会 加入 |
社団法人 金融先物取引業協会(会員 1574 号) | |
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |
登録番号 | 第一種金融商品取引業者 |
関東財務局長(金商)第 1662 号 | |
許可年月日 | 農林水産省・経済産業省 商品先物取引業 許可年月日 平成 23 年 1 月 19 日 |
【連絡先】 カスタマーサポート
電話:00-0000-0000 平日9時~18時
FAX:00-0000-0000
お取引に関するお問い合わせは、上記の連絡先で承ります。