7) プライバシーマーク 又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証の資格を有すること。
「セキュリティ・キャンプ全国大会 2017 に係る設営及び運営実施業務」に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2017年6月15日
目 次
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2017 年 6 月 15 日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
セキュリティ・キャンプ全国大会2017 に係る設営及び運営実施業務
(2) 調達役務の内容等
仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限
仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、総価とし、総価には業務に係る全ての費用を含むものとする。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8 パーセントに相当する額を加算した金額(当該
金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするの
で、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 108 分の
100 に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限の過ぎた未納税額がないこと。
(4) 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の資格を有する者であること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
(7) プライバシーマーク 又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証の資格を有すること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければ ならない。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2017 年6 月15 日(木)から2017 年6 月21 日(水) 12 時00 分まで
(3) 担当部署
16.(3)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1)受付期間
2017 年6 月23 日(金)から2017 年6 月27 日(火)
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10 時00 分から16 時30 分(12 時30 分
~13 時30 分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限
2017 年6 月27 日(火) 16 時30 分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式2 | 1 通 |
② | 入札書 | 様式3 | 1 通 |
③ | 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び「消費税及地 方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し | - | 1 通 |
④ | 平成28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における 資格審査結果通知書の写し | - | 1 通 |
⑤ | プライバシーマーク 又は情報セキュリティマネジメントシ ステム(ISMS)認証の資格の写し | - | 1 通 |
⑥ | 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) | 様式4 | 1 通 |
⑦ | 入札書等受理票 | 様式5 | 1 通 |
(4) 提出方法
①入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(3)の担当者名)を記載するとともに「セキュリティ・キャンプ全国大会2017 に係る設営及び運営実施業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(3)の担当者名)を記載し、かつ、「セキュリティ・キャンプ全国大会2017 に係る設営及び運営実施業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「セキュリティ・キャンプ全国大会2017 に係る設営及び運営実施業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
16.(3)のとおり
※ 持参の場合、13 階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札日時
2017 年6 月29 日(木) 11 時00 分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x
独立行政法人情報処理推進機構 委員会室2
8.入札保証金及び契約保証金全額免除
9.支払いの条件
納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法
機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成の要否要
15.契約条項
契約書(案)による。
16.その他
(1) 入札情報の開示
入札結果等及び契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(2) 入札行為に関する照会先
財務部管理グループ 担当:本間、xx電話番号:03-5978-7502
(3) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 IT 人材育成本部イノベーション人材センターセキュリティ・キャンプグループ 担当:xx、勝森
電話番号:03-5978-7553
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に 係る情報の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 (2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 (3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 (4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72 日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内) (5) 実施時期 平成 23 年 7 月 1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成 23 年 7 月 1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願いま す。 |
Ⅱ.契約書(案)
契 約 書
2017 情財第○○号
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「セキュリティ・キャンプ全国大会 2017 に係る設営及び運営実施業務」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 条 乙は、別紙の仕様書に基づく業務(以下「請負業務」という。)を本契約に従って誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(再請負の制限)
第 2 条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)
第 3 x xは、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙のxx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)
第 4 条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第 5 条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
(権利義務の譲渡)
第 6 x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第 8 条 甲は、第 4 条の規定により納入物件の納入を受けた日から 10 日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、第 1 項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(瑕疵の補修)
第 9 条 甲は、前条第 3 項の規定による請負業務の完了日から 1 箇年以内に納入物件に瑕疵その他の不具合(以下「瑕疵等」という。)があることを発見したときは、乙に対して相当の期限を定めて、その瑕疵等を無償で補修させることができる。
(対価の支払及び遅延利息)
第 10 条 甲は、第 8 条第 3 項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率 (政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号)) によって、遅延利息を支払うものとする。
(遅延損害金)
第11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分
の 1 に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)
第12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。
一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までに完了する見込みがないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があっ
たとき。
四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第 1 項第 1 号乃至第 4 号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5 条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第 11 条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第 4 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないと
きは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(納入物件の知的財産権)
第 17 条 納入物件に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、本契約の履行過程で生じた発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第 8 条第 3 項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。
2 納入物件に、乙又は第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、乙は甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなす。なお、その対価は契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、納入物件に関する著作者人格権、及び納入物件に対する著作xx第 28 条の権利、その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
(知的財産権の紛争解決)
第 18 条 乙は、納入物件に関し、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について調査を行い、これを甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の知的財産権に関して権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
3 第 9 条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、前各号の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(成果の公表等)
第 19 条 甲は、請負業務完了の日以後、本契約に係る成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。
2 甲は、前項の規定に関わらず、乙の書面による承認を得て、請負業務完了前に成果の公表等をすることができる。
3 乙は、成果普及のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
4 乙は、甲の書面による承認を得た場合は、本契約に係る成果を公表等することができる。この場合、乙はその方法、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。
5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に
「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を表示しなければならない。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第 20 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第 21 条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10
に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負 先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する 場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請 負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締 結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(そ の金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予 定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
2017 年○月○日
甲 xxx文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定 義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声によ り当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に 照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否か を問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 x xは、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停
止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事 故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
Ⅲ.事業内容(仕様書)
1.件名
「セキュリティ・キャンプ全国大会 2017 に係る設営及び運営実施業務」
2.背景・目的
情報セキュリティの脅威が高まる現代、情報セキュリティ分野を牽引する我が国の若手人材の育成は急務である。独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)は、「セキュリティ・キャンプ実施協議会(以下「協議会」という。)」と共同でセキュリティ・キャンプ事業を実施することを通じて、情報化社会の中で複雑・多様化するサイバーセキュリティの脅威に対処することのできる人材を育成し、社会の様々な場面で当該人材が活躍することを意図している。
「セキュリティ・キャンプ全国大会」は、本事業の中心的な行事であり、毎年 8 月中旬頃に 4 泊
5 日の合宿形式で、情報セキュリティに関する実践的な講義を実施している。対象は 22 歳以下の学生で、参加するためには、募集期間中(毎年 4 月~5 月頃)に応募課題を提出し、審査に通過する必要がある。
本調達は、本年度の「セキュリティ・キャンプ全国大会」として実施予定である「セキュリティ・キャンプ全国大会 2017」(以下「本大会」という。)の設営及び運営実施業務を調達するものである。
なお、本事業に関する詳細は、以下の URL を参照すること。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx
3.本大会実施前提
本大会の実施にあたり、前提として以下に全体像を示す。
3.1 概要
開催期間: 2017 年 8 月 14 日(月)~18 日(金)
会場: クロス・ウェーブ府中 (xxx府中市日鋼町 1-40) xxxx://x-xxxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxx
募集人数: 80 名程度
主催: セキュリティ・キャンプ実施協議会、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※会場費、参加者に係る自宅と会場間の交通費、宿泊費、食事代、講義代、テキスト代など、講義に必要な環境についての費用は主催者(IPA 又は協議会)が負担する。
※その他詳細は、以下の URL を参照すること。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/0000/xxxxxxx0000.xxxx
3.2 時間割(講義内容)
本大会で実施するプログラムは、以下のとおり全体講義と専門講義に分類される。
・全体講義
参加者全員に対して実施する座学を中心とした講義
・専門講義
少人数で実施する演習を交えた講義(8 部屋に分かれて実施)
区分 | 全体講義 | 専門講義 | 合計 |
● | ▲ | ||
講義予定時間 | 16 時間 35 分 | 27 時間 00 分 | 43 時間 35 分 |
全体講義と専門講義の合計時間及び時間割は、以下のとおり予定している。合計時間
時間割
日付 | 時間 | 区分 | 内容 | |
1 日目 | 8 月 14 日 (月) | 12:30-13:40 | 昼食 | |
14:00-14:55 | ● | 開会式・オリエンテーション | ||
15:00-15:55 | ● | セキュリティ基礎 | ||
16:00-16:55 | ● | 特別講義(1) | ||
17:00-17:55 | ● | 特別講義(2) | ||
17:55-18:25 | ● | チューター紹介 | ||
18:30-19:50 | 夕食 | |||
20:00-22:00 | ● | グループワーク(1) | ||
2 日目 | 8 月 15 日 (火) | 08:30-12:30 | ▲ | 専門(1) |
12:30-13:20 | 昼食 | |||
13:30-17:30 | ▲ | 専門(2) | ||
17:30-18:50 | 夕食 | |||
19:00-22:00 | ▲ | 専門(3) |
3 日目 | 8 月 16 日 (水) | 08:30-12:30 | ▲ | 専門(4) |
12:30-13:20 | 昼食 | |||
13:30-17:30 | ▲ | 専門(5) | ||
17:30-18:50 | 夕食 | |||
19:00-20:25 | ● | BoF(グループセッション) | ||
20:30-21:00 | ● | 企業プレゼンテーション(1) | ||
21:10-22:00 | ● | グループワーク(2) | ||
4 日目 | 8 月 17 日 (木) | 08:30-12:30 | ▲ | 専門(6) |
12:30-13:20 | 昼食 | |||
13:30-17:30 | ▲ | 専門(7) | ||
17:30-18:50 | 夕食 | |||
19:00-19:30 | ● | 企業プレゼンテーション(2) | ||
19:40-21:00 | ● | グループワーク(3) | ||
5 日目 | 8 月 18 日 (金) | 08:30-12:00 | ● | グループワーク(4) |
12:00-12:50 | 昼食 | |||
13:00-13:50 | ● | 専門講義の成果報告 | ||
14:00-15:30 | ● | 閉会式 |
3.3 来場者
本大会における来場者(運営側を含むすべての来場者)の想定は、以下のとおりである。
(1) 参加者
本大会におけるプログラムを受講する者(80 名程度)
※本大会初日に来場し、最終日に帰宅する。ただし、会場より遠方の居住者は、本大会前日に会場でxxし、本大会最終日に自身で手配した宿泊施設で宿泊し翌日に帰宅することがある。
(2) 講師
参加者に対して、講義を実施する者(50 名程度)
※本大会前日から本大会最終日の期間に来場する。講師により、来場日と宿泊有無は異なる。
(3) チューター
講義における講師の補助を行う者(20 名程度)
※本大会前日に会場でxxし、本大会最終日に帰宅する。
(4) 来賓
開会式・閉会式において挨拶を行う者や特別講演における講演者(10 名程度)
※登壇するプログラムの実施日に来場する。
(5) IPA 事務局
本大会全体に係る諸業務を行う、IPA 所属の担当者(5 名程度)
※本大会前日から本大会最終日の期間に来場する。担当者により、来場日と宿泊有無は異なる。
(6) 協議会事務局
本大会全体に係る諸業務を行う、協議会所属の担当者(2 名程度)
※本大会前日から本大会最終日の期間に来場する。担当者により、来場日と宿泊有無は異なる。
(7) 運営局(本調達に該当する業務を行う者)
本大会実施のために「セキュリティ・キャンプ全国大会 2017 運営局(以下「運営局」という。)」を設置し、事前準備作業、会場設営・撤収作業、運営実施作業、事後作業を行う。
※必要人員及び各作業の詳細は、後述の「5.設営及び運営実施業務」に記載された内容を確認すること。
(8) 施設側担当者
本大会全体の準備作業等を行うクロス・ウェーブ府中の担当者(2 名程度)
(9) 見学者
見学を目的して来場する者(各日 50 名程度)
※見学は、協議会事務局又は IPA 事務局が特別に認めた者に限定して可能とする。なお、見学希望者は運営局又は IPA 事務局に事前登録を行った上で、見学を行うものとする。
※本大会開催期間中に来場する。
(10) 報道関係者
報道活動のため、本大会に来場する者(各日最大 5 名程度)
※本大会開催期間中に来場する。
3.4 会場関係
(1) 会場レイアウト
会場として予定しているクロス・ウェーブ府中のレイアウトは以下のとおりである。
<1F> <2F>
<3F> <4F>
<5F> <6F・8F>
<7F・9F> <10F>
(2) 各部屋の用途
利用する主な部屋と用途は、以下のとおり予定している。
用途 | 部屋番号 |
全体講義 | 302 と 303 の連結 |
専門講義 | 201、202、203、204、212 と 213 の連結、214 と 215 の連結、 221 と 222 の連結、223 と 224 の連結 |
8/14 の受付 | 1F ロビー |
8/15~8/18 の受付 | 211 |
運営控え | 216 |
講師控え | 231、232 |
機材保管 | 242 |
取材対応 | 243 |
食事会場 | 4F |
宿泊室 | 5F~10F |
(3) 各会場利用可能時間
利用する主な部屋の利用可能時間は以下の通りである。
日程 | 時間 |
8 月 13 日(日) | 12:00~22:00 |
8 月 14 日(月)~ 8 月 17 日(木) | 08:00~22:00 |
8 月 18 日(金) | 08:00~17:00 |
(4) 食事会場開放時間
本大会前日から終了日までの食事会場の開放時間は、以下の通り予定している。
日程 | 区分 | 開放時間 | 最終入室可能時刻(L.O.) ※参加者以外に適用する |
8 月 13 日(日) | 夕食 | 18:00~20:00 | 19:30 |
8 月 14 日(月) | 朝食 | 06:30~08:30 | 08:00 |
昼食 | 12:00~14:00 | 13:30 | |
夕食 | 18:15~20:15 | 20:00 | |
8 月 15 日(火) | 朝食 | 06:30~08:30 | 08:00 |
昼食 | 12:00~14:00 | 13:30 | |
夕食 | 17:15~19:15 | 19:00 | |
8 月 16 日(水) | 朝食 | 06:30~08:30 | 08:00 |
昼食 | 12:00~14:00 | 13:30 | |
夕食 | 17:15~19:15 | 19:00 | |
8 月 17 日(木) | 朝食 | 06:30~08:30 | 08:00 |
昼食 | 12:00~14:00 | 13:30 | |
夕食 | 17:15~19:15 | 19:00 | |
8 月 18 日(金) | 朝食 | 06:30~08:30 | 08:00 |
昼食 | 11:30~13:30 | 13:00 |
(5) 施設備品等
全体講義及び専門講義で使用する各部屋には、ホワイトボード、プロジェクター、スクリーン、マイク、スピーカー等の備品を施設側で準備する予定である。
4. 業務内容
4.1 開催関連業務
(1) 実施計画の策定
(2) 運営局の設置
(3) 参加者インフォメーション資料及び宿泊者インフォメーション資料の作成
(4) 開催当日の運営マニュアル及び進行台本の作成
(5) 首提げ式名札ストラップ一式の作成
(6) 修了証書・賞状等の作成
(7) 各種名簿の作成
(8) 国内旅行傷害保険への加入
(9) トランシーバー及び付属品一式の調達
4.2 講義用 PC 等の調達及びネットワーク環境関連業務
(1) 講義用 PC 等の調達
(2) マスタ PC の遠隔構築作業のための環境提供及びノート PC への事前作業
(3) ネットワーク環境の設計及び機材提供と一部機材の敷設
(4) その他
4.3 当日の会場設営・撤収等
(1) 全体設営(部屋以外の設営)
(2) 各部屋設営
(3) 会場撤収
4.4 当日の会場運営等
(1) 当日運営体制の構築
(2) 受付業務
(3) 小売店への引率
(4) 昼食・夕食時の入室者管理
(5) 連絡会の実施
(6) 宿泊者全員のチェックイン・チェックアウト、及び利用する各研修会場の開放・閉鎖
(7) 宿泊見回りの実施
4.5 事後作業
(1) 実施報告書の作成
5. 設営及び運営実施業務
5.1 開催関連業務
(1) 実施計画の策定
① 準備期間を含めた業務全体の実施行程を作成し、期日を厳守した進行管理を行うこと。
② 準備期間を含めた業務全体及び本大会中の実施体制を示した図(管理責任者及び要員割り当て並びに指示系統)を作成すること。なお、当日運営体制は 5.4(1)①に記載のとおりである。
③ ①及び②について作成後、IPA の承認を得ること。
(2) 運営局の設置
① 運営事業者の事業所内に、契約後~本大会開催終了 3 日後までの期間、運営局を設けること。
② 運営局には、電話、FAX、E-mail(メーリングリスト)及びサイボウズ Live のアカウントを用意し、IPA、参加者、講師、xxxxx等の関係者との連絡・調整、問い合わせ対応及び開催に係る準備業務等を行うこと。
(3) 参加者インフォメーション資料及び宿泊者インフォメーション資料の作成
① 当日の会場内での注意事項等を伝達するため、参加者に対しては「参加者インフォメーション資料」を、参加者以外の宿泊を伴う来場者(講師・チューター等)に対しては「宿泊者インフォメーション資料」を本大会開催 3 週間前までを目処に作成すること。なお、参加者インフォメーション資料は本項②の内容を、宿泊者インフォメーション資料は本項③の内容を含むものとし、作成後に IPA からの承諾を得ること。また、参考として、昨年使用した資料一式を IPA より提供する。
② 参加者インフォメーション資料には以下の内容を含めること。
1) 集合案内(場所、時刻等)
2) 会場案内図(各フロア案内)
3) 宿泊案内(チェックイン、チェックアウトに関する案内を含む)
4) 食事に関する案内
5) 持参物に関する案内
6) 解散案内
7) 事後課題に関する案内
8) その他の案内、注意事項
9) 時間割
10) 運営体制に関する説明
11) 本大会実施規程
12) 宿泊施設からの案内文章
③ 宿泊者インフォメーション資料には以下の内容を含めること。
1) 宿泊案内(チェックイン、チェックアウトに関する案内を含む)
2) 食事に関する案内
3) その他の案内、注意事項
※参加者以外の宿泊者はそれぞれ宿泊日程が異なるので、本資料作成の際には留意すること。
④ 作成した参加者インフォメーション資料は、本大会開催 3 週間前までを目処に参加者へデータ添付で渡すこと。また、事前に参加者人数分の部数を用意し、本大会の会場で渡すこと。
⑤ 作成した宿泊者インフォメーション資料は、事前に参加者以外の宿泊を伴う来場者(講師、チューター、IPA 事務局、協議会事務局)数分を用意し、施設側担当者と協力して、本大会の会場で渡すこと。なお、資料に不足の発生した場合には、適宜増刷を行うこと。
(4) 開催当日の運営マニュアル及び進行台本の作成
① 運営局、IPA 事務局、協議会事務局の分担等を定めた運営側の資料として「運営マニュアル」を、開会式等の一部のプログラムの進行補助のため「進行台本」を本大会開催 3 週間前までを 目処に作成すること。なお、運営マニュアルは本項②の内容を、進行台本は本項③の内容を 含むものとし、作成後に IPA からの承諾を得ること。また、参考として、昨年使用した資料一 式を IPA より提供する。
② 運営マニュアルには以下の内容を含めること。
1) 開催概要・時間割
2) 会場レイアウト
3) 運営体制
4) 配布資料一覧
5) 本大会開催期間中の各部屋の進行表(運営局の分担も記載すること)
6) 受付フロー(参加者、講師、チューター、IPA 事務局、協議会事務局、食事提供を伴う見学者及び食事提供を伴わない見学者の別に作成)
7) 会場内外の誘導計画及びサイン計画
8) スタッフ注意事項及び業務範囲
9) 防災・緊急時関連事項
10) 備品リスト
11) その他必要事項
③ 進行台本には以下の内容を含めること。なお、進行台本は、開会式・オリエンテーション及び閉会式を対象とし、作成にあたっては、円滑な運営を実現するため、関係者が容易に時系列で理解できるよう、時刻及び時間の表示並びにレイアウトを工夫すること。
1) 司会者の読み上げ原稿
2) 講演者等の登壇、降壇の導線及び誘導のタイミング
3) 講演資料、幕間映像等の表示に関する情報
4) 照明、音響等の切り替え等に関する情報
5) 講演者等の使用機材、使用ソフトウェア等の情報
6) その他会場進行において必要な情報
④ 作成した運営マニュアル及び進行台本は、事前に IPA 事務局及び協議会事務局の人数分を用意し、本大会の会場で渡すこと。
(5) 首提げ式名札ストラップ一式の作成
① 本行事の来場者を区別するための首提げ式名札ストラップ一式(名札、名札ケース、首提げストラップの 3 点で 1 組を想定する)を作成し、本大会開催期間中には受付等で適宜配布すること。なお、区別は首提げストラップの色により行う。区別ごとのストラップの想定色と想定組数は以下のとおりである。
1) 参加者(青、85 組)
2) 参加者のうち、報道関係者からの個別取材を拒否する者(紫、10 組)
3) 講師(緑、60 組)
4) チューター(xx、30 組)
5) 来賓及び見学者(黒、80 組)
6) IPA 事務局、協議会事務局、運営局(黄、30 組)
7) 参加者以外のうち、報道関係者からの個別取材を拒否する者(赤、10 組)
8) 報道関係者(白、20 組)
9) 予備区分(橙、15 組)
② 名札を作成する際は以下の点に留意すること。
1) 名刺に合わせて挿入可能なデザインとすること
2) 本項①1)、2)に対応する名札は、想定保持者の氏名及び IPA が指定する記号を入れること
3) 本項①3)、4)、7)に対応する名札は、想定保持者の氏名を入れること
4) 本項①5)、6)、8)、9)に対応する名札は、IPA より指定する者のみ(来賓等)を対象に想定保持者の氏名を入れること
5) 氏名を入れない名札には、来場者区別を大きなポイントで表記すること
※なお、バッジの材質は指定しない。
③ 首提げストラップには、IPA が指定する語句(「セキュリティ・キャンプ 2017」を想定)を印字すること。なお、印字前に IPA へデザイン案を提示し、承認を得ること。
(6) 修了証書・賞状等の作成
① 本大会の閉会式で参加者全員に渡すことを目的として、適宜 IPA 事務局に確認の上、以下の内容で修了証書を作成すること。
1) 用紙:鳳凰枠用紙、A4 たて、クリーム色
2) 書体:毛筆書体
3) 枚数:参加者人数分
② 修了証書には 2 箇所の押印箇所を設ける予定であり、押印は IPA 及び協議会が直接行う。そのため、本大会開催 4 週間前までを目処に IPA へ一式を納品すること。なお、押印の終わった修了証書は、本大会開催 2 週間前を目途に回収し、当日の受け渡しに備えること。
※参考として、昨年のレイアウトイメージを IPA より提供する。
※押印箇所が 2 箇所あることに留意すること。
※修了証書は、数枚の予備を用意すること。
③ グループワークにおいて優秀な成績を収めた者への表彰を閉会式に予定しているので、適宜 IPA 事務局に確認の上、以下の内容で賞状を作成すること。なお、表彰対象者の発表は、本大会最終日のグループワークで行う。閉会式の開始までに速やかに印刷を行うこと。
1) 用紙:鳳凰枠用紙、A4 たて、クリーム色- 書体:毛筆書体
2) 枚数:20 枚程度
※参考として、昨年のレイアウトイメージを IPA より提供する。
(7) 各種名簿の作成
① 当日の受付業務用に受付名簿を作成すること。
② 運営局に来場者登録を目的とする専用のメールアドレスを設けること。
③ 施設側担当者への食事発注のため、本大会前日及び本大会開催期間中の昼食及び夕食を対象とした食事提供者名簿を作成すること。(朝食の発注は、施設側担当者への宿泊部屋発注数の連絡をもって行うこと。)
④ 施設側担当者への宿泊部屋発注のため、宿泊者名簿を作成すること。
(8) 国内旅行傷害保険への加入
参加者、xxxxxが事故やトラブルに巻き込まれないような対策を講じるとともに、対応す る傷害保険に加入すること。本大会開催期間中を対象とする(ただし、遠隔地からの参加により、xx・後泊を行う者については、この期間も対象とする)国内旅行傷害保険とし、1 名あたりの保 険金額は以下のとおりとする。
1) 死亡後遺障害 2,000 万円以上
2) 入院 3,000 円以上
3) 通院 2,000 円以上
4) 賠償責任 3,000 万円以上
5) 携行品 10 万円以上
6) 救護者費用 50 万円以上
なお、参加者の病気・怪我・災害時等のインシデント発生時には、IPA 事務局と協力して解決を
図ること。
(9) トランシーバー及び付属品一式の調達
本大会開催期間中の関係者間の円滑な連絡のため、以下の通り、調達すること。内訳:本体・アンテナ・バッテリー・イヤホン・マイク・充電器
本体仕様:寸法は幅 60mm×高さ 100mm×奥行 45mm 以下、重量は 400 グラム以下、送信出力は
5W 程度とする。
数量:各 40 個(なお、この数量は、運営事業者が必要とする個数を含む)期間:本大会前日から終了日まで
※トランシーバー本体は、全て同一機種で統一すること。
※故障が発生した場合、同等スペックの代替品と交換すること。
5.2 講義用 PC 等の調達及びネットワーク環境関連業務
(1) 講義用 PC 等の調達
項番 | 機器名称 | 数量 | 主な仕様 |
1 | ノート PC (マウスと充電ア ダ プ タ を 含 む) | 130 | ・CPU:第 3 世代 Core i5 以上 ・メモリ:8GB ・ハードディスク:HDD 300GB 以上 ・OS:64bit 版 Windows8.1 Pro ・有線 LAN(10BASE-T/100BASE-TX)に接続できること ・ポート数は 1 口以上とする ・無線 LAN(WPA2-PSK)に接続できること ・シールを添付する等して、想定される使用者を判別できるようにすること ・なお、ノート PC を使用する者として、以下の内訳を想定している -85 台 参加者(予備を含む) -32 台 講師及びチューター -13 台 IPA 事務局 ・5.2(2)に記載の作業を行った上で、納品すること |
2 | A3 カラープリンター複合機 | 2 | ・コピー仕様 -解像度:600dpi×600dpi 以上 -用紙サイズ:A3、A4 ・プリンター仕様 -解像度:最大 600×1200dpi -用紙サイズ:A3、A4 -対応 OS:Windows10/Windows8/Windows7/Vista/ Mac OS X 10.3~10.5.8 日本語版 -インターフェース:100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0 (ハイスピードモード) ・なお、A3 カラープリンター複合機を設置する部屋として、以下の内訳を想定している。 -1 台 「216」部屋 -1 台 「231」部屋 |
本大会で使用することを目的として、本大会前日から終了日まで、以下に記載された機器一式を調達すること。
※機器に初期不良・故障等が発生した際には、取替え対応等の必要な対応を速やかに行うこと。
※使用後の機材は、IPA 及び講師と協力して回収にあたること。
※A3 カラープリンター複合機は、利用時の設定まで実施すること。
(2) マスタ PC の遠隔構築作業のための環境提供及びノート PC への事前作業
5.2(1)で調達するノート PC 全台には、講義に備えて所定のソフトウェアの事前インストール等をしておく必要がある。5.2(1)で調達するノート PC のうち任意の 1 台をマスタ PC と定めた上で、講師等が遠隔(外部からインターネット経由で接続することを想定)から 2 週間程度で作業(以下
「遠隔構築作業」という。)を行うので、そのための環境提供を①のとおり行うこと。さらに、①の完了後、ノート PC 全台にマスタ PC 同様の作業を行うため、②を行うこと。なお、遠隔構築作業は、同時間帯で最大 1 名が行う予定である。
① マスタ PC の構築に必要な遠隔構築作業のための環境提供
1) IPA 事務局の承諾の下、遠隔操作用ソフトウェアを選定し、マスタ PC に対しインストール及び初期設定(BIOS の「Virtualization Technology (VTX)」設定を含む)を実施すること。
※遠隔操作用ソフトウェアの選定にあたっては、以下の事項に配慮することとする。
- マルチプラットフォームに対応していること
- ファイルの共有ができること
- ポート開放のための設定が不要であること
- 接続先の台数が無制限であること
- 会議機能が付属していること
2) 遠隔構築作業を行うための環境を、以下の要件を満たす状態で 2 週間程度提供すること。
- 遠隔構築作業期間中、マスタ PC は常に電源供給され、OS が立ち上がっていること
- 遠隔構築作業期間中、マスタ PC は常にインターネットに接続されていること
- 遠隔構築作業期間中、何らかの理由で上記 2 項目が満たされないと判断され、IPA 事務局から報告を受けた場合は、必要な対応を速やかに行うこと
② マスタ PC からイメージデータを抽出し、当該イメージデータをマスタ PC 以外のノート PC
全台にインストールすること。また、正常に動作させるための設定( BIOS の
「Virtualization Technology (VTX)」設定を含む)も合わせて行うこと。
(3) ネットワーク環境の設計及び機材提供と一部機材の敷設
機材名称 | 主な仕様 | 個数 |
PC | ・CPU: Intel Core i7 以上 ・メインメモリ:16GB 以上 ・ハードディスク: SSD 512GB x1 及び HDD 4TB x1 ・インターフェース(ネットワーク): 1GbE x2 ・インターフェース(出力):HDMI 又は Display Port(下記ディスプレイと接続可能なこと) | 4 台 |
ディスプレイ | ・画面サイズ:24 インチ以上 ・インターフェース(入力):HDMI 又は | 3 台 |
① 以下の要領で、本大会開催期間中のネットワーク環境に必要な下記機材を選定し提供すること。なお、下記の個数は、本項②に記載された部屋の有線 LAN の敷設及び本項③に記載された部屋の電源タップの敷設のために必要となる機材の数量を含まない。
Display Port(上記 PC と接続可能なこ と) | ||
L3 ルータ | ・インターフェース:10BASE‐T/100BASE- TX/1000BASE‐T ・ポート数:8 ポート以上 ・スループット:最大 2 Gbps ・VPN スループット:最大 1.5 Gbps ・Lua スクリプトによる機能拡張が可能なこと | 16 台(うち、事前納品 3 台) |
無線 AP | ・LAN ポート: 1 ポート以上(10BASE- T/100BASE-TX/1000BASE-T、 Auto MDI/MDI-X) ※スイッチングハブとして使用できなくても良い ・2.4GHz ✁対応無線 LAN 規➓ : IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度 216.7Mbps 以上) ・ 5GHz ✁ 対 応 無 線 LAN 規 ➓ : IEEE 802.11a/n/ac(W52/W53/W56 対応、 最大伝送速度 1300Mbps 以上) ・2.4GHz ✁/5GHz ✁同時利用が可能であること ・少なくとも 40 台の端末が同時に接続し通信可能なこと ・認証暗号化方式: WPA2-PSK(AES) 、 WPA/WPA2 mixed PSK(AES)対応 ・DHCP クライアント機能を有すること ・プライバシーセパレータ(接続端末間の相互通信の遮断機能)の有効無効を切り替えられること ・電源アダプタ利用を想定 ・選定する機種が無線コントローラを別途必要とする場合、無線コントローラを予備を含めて 2 台を納品すること ・無線コントローラを納入する場合、事前 納品として 1 台を納品すること | 21 台(うち、事前納品 2 台) |
L3 マネージドスイッチングハブ | ・OSPF によるルーティングができること ・十分な GigabitEthernet のポート数があること | 2 台(うち、事前納品 1 台) |
L2 スイッチングハブ (24 ポート) | ・Gigabit Ethernet Port を 24 ポート備えること ・タグ付き VLAN に対応していること | 5 台(うち、事前納品 1 台) |
L2 スイッチングハブ (16 ポート) | ・Gigabit Ethernet Port を 16 ポート備え ること | 10 台(うち、事前納品 2 台) |
・タグ付き VLAN に対応していること | ||
LAN ケーブル | ・CAT5e | タル(300m 程度) |
RJ45 コネクタ | 100 個 | |
LAN ケーブルかしめ 工具一式 | ・CAT5e ✰ LAN ケーブル | 2 ❜ |
電源タップ | ・アース付き、4 ❜口以上 | 30 個 |
LAN ケーブル(スト レート、コネクタ付き) | ・CAT5e | 10m 5 本 5m 30 本 3m 15 本 |
USB データ通信カー ド(L3 ルータ用) | ・選定した L3 ルータ✰バックアップ回線と して利用可能なも✰を選定すること | 10 個 |
② 専門講義を実施する部屋を対象として、有線 LAN を敷設(参加者が利用する机から会場✰情報コンセントまで)すること。なお、各部屋で想定する有線 LAN 接続台数は以下✰とおりである。想定する接続台数分✰ノート PC が利用可能な環境を設計すること。
- 部屋番号 201、202、203、204: 各 25 台
- 部屋番号 212 と 213 ✰連結、214 と 215 ✰連結、221 と 222 ✰連結、223 と 224 ✰連結:各
22 台
③ 全体講義及び専門講義を実施する部屋を対象として、参加者✰ノート PC ✰充電等✰ため、電源タップを敷設すること。なお、各部屋で想定する電源タップ利用者数は以下✰とおりである。
- 部屋番号 302 と303 ✰連結:計100 名(机を移動✰ある可能性があるため、可能な限り配慮すること)
- 部屋番号 201、202、203、204:各 25 名
- 部屋番号 212 と 213 ✰連結、214 と 215 ✰連結、221 と 222 ✰連結、223 と 224 ✰連結:各
22 名
(4) そ✰他
① 5.2(3)に記載された仕様を実現するため✰機材✰選定、調達は運営事業者が負担して実施すること。なお、5.2(1)に記載された機器と別に調達する必要があるため、注意すること。
② 5.2(3)①✰表に記載された機材✰選定結果は、本大会開催 4 週間前までに、IPA 事務局へ通知すること。
③ 5.2(3)①✰表に記載された機材✰うち、事前納品として指定されている分は、本大会開催 3週間前までに IPA 事務局が指定する場所(xxxもしくは隣接する都道府県を予定)に納品すること。
④ 各部屋✰有線 LAN 及び電源タップ敷設は、本大会前日 17:00 までに設置を完了させること。
⑤ 5.2(1)及び(3)で調達・使用した機器・機材✰詳細(メーカ名、型番、使用した OA タップ数及び消費した LAN ケーブル長を含む)は、本大会終了後、IPA 事務局へ報告すること。
5.3 当日✰会場設営・撤収等
施設側担当者と調整✰上、以下✰設営を本大会前日までに完了させること。主な設営場所は 3.4を参照すること。施設側が実施する業務に❜いては、そ✰確認及び管理を IPA ✰代理として行うこと。また、設営において必要となる備品、要員等に❜いては、3.4(5)に記載するも✰及びそ✰他施設に無料で付✁する備品を使用し、それらに含まれない備品、要員等に❜いて必要となる場合
は別途調達すること。別途調達する機器、備品等に❜いては、設置及び使用に必要とする付属品等を合わせて調達すること。
(1) 全体設営(部屋以外✰設営)
本大会会場となる施設側担当者と事前に調整✰上、会場全体✰設営を行うこと。留意点は以下✰とおりである。
① 会場内に適宜誘導表示を設置すること。初めて会場を訪れる者が多いことが想定されるため、来場者に混乱✰生じないよう配慮すること。
② 受付と食事受付を設営すること。設置場所及び設置時間✁は、別途 IPA 事務局と打ち合わせ
✰上決定する。
(2) 各部屋設営
① 施設側担当者及び講師と調整・確認✰上、利用する各部屋✰設営を行うこと。
※椅子・机・電源配線・ネットワーク配線を含めたレイアウトは事前に作成すること。また、レイアウト✰作成にあたっては、必要に応じて IPA と講師に確認を求めること。なお、レイアウトは、施設側担当者が定める期日までに施設側担当者へ通知すること。
※開会式では、参加者✰座席を指定する。5.2(1)で調達したノート PC、首提げ式名札ストラップ、参加者インフォメーション資料、座席表、教材及びそ✰他必要書類を、予め参加者各自
✰座席付近に用意しておくこと。
② 参加者が学生であることを考慮し、各部屋は必要に応じてサイン・表示等を設置すること。
③ 5.2 で調達した機器・機材を IPA が指定する部屋に搬入した上で所定✰場所に開梱・設置すること。
④ 研修会場を傷❜けないよう養生を行うこと(会場における損傷等✰責任は、運営事業者が負うも✰とする)。
(3) 会場撤収
① 本大会終了に合わせて、設営・設置物等を撤収すること。
※回収時✰数量確認は運営事業者✰責任において行うこと。
② 研修会場を傷❜けないよう養生を行うこと(会場における損傷等✰責任は、運営事業者が負うも✰とする)。
③ 全来場者退出後、使用した施設内✰忘れ物を確認すること。忘れ物があった際には、該当者に適宜連絡・返還すること。
5.4 当日✰会場運営等
(1) 当日運営体制✰構築
① 本大会開催期間中✰対応、本大会前日✰準備✰ため現地運営局を構築すること。なお、現地運営局員は以下を含めて構築することとし、参加者対応に備えて男女両性✰担当者を含めるようにすること。
1) 全体責任者(常時 1 名)
2) 副責任者(常時 1 名、担当者✰途中交代可)
3) 全体監督員(全体講義実施時間✁に 2 名以上、担当者✰途中交代可)
4) 専門監督員(専門講義実施時間✁に 4 名以上、担当者✰途中交代可)
5) 食事監督員(昼食、夕食時間✁に 1 名以上、担当者✰途中交代可)
6) 受付担当者(終日、常時 1 名以上、担当者✰途中交代可)
7) 看護担当者(常時 1 名以上、看護師免許又は准看護師免許を有する者に限る)
※現地運営局員✰食事を IPA より提供することが可能である。希望する場合には、契約後、
IPA 事務局に必要数を申し出ること。
※全体責任者は、全体監督員、専門監督員、食事監督員、受付担当者を兼務することができ
る。
※副責任者は、全体監督員、専門監督員、食事監督員、受付担当者を兼務することができる。
※看護担当者は、看護業務に支障✰ない範囲で食事監督員、受付担当者を兼務することができる。
※本大会開催期間中は、IPA 事務局から構成した IPA 専門補助監督員を 4 名程度配置する予定であり、専門監督員✰業務を適宜補助させることとする。
※現地運営局は、参加者✰会場到着、出発に❜いても、適宜確認し、参加者が予定時刻に到着していない等✰インシデント発生時には適宜対応すること。
② 全体責任者、副責任者、看護担当者✰ 3 名は、本大会開催期間中、会場に常駐すること。常駐者✰宿泊(1 名 1 室利用を想定)に係る手配及び費用負担は IPA が行う。なお、事業者✰希望がある場合には、本大会前日✰宿泊に係る手配及び費用負担に❜いても同様に IPA が行う。
③ 全体監督員は、全体講義実施時に講義✰実施される部屋を対象に 2 名以上配置すること。な お、司会進行を担当する者1名以上とタイムキーパー・資料配布等✰進行補助を担当する者 1 名以上により構成すること。また、全体監督員は、担当する部屋✰監督(発生した機器障害、音響・照明・空調✰各種調整、参加者等から✰要望、体調不良者へ✰対応を含む)✰他、以 下に掲げる全体講義✰流れに沿って必要な対応を協力して行うこと
1) 全体監督員による担当する部屋入口付近へ✰講義名等案内用紙✰掲示(予め運営事業者が作成した講義番号、講義名及び講師名が記載された案内用紙を入口付近に貼付すること)
2) 全体監督員による演台へ✰水おき(セキュリティ基礎、特別講義(1)、特別講義(2)それぞれ✰開始時点を対象とする)
3) 全体監督員による講師・演者へ✰事前説明(講義時間等✰最終確認)
4) 全体監督員による参加者✰出欠確認(欠席者発生時には全体責任者と協力して対応すること)
5) 全体監督員による参加者へ✰必要事項✰連絡・配布物✰配布
6) 司会進行を担当する全体監督員と講師・講演者による全体講義✰開始(司会による講義名✰案内及び講師等名✰アナウンスを含む)
7) 全体監督員によるトランシーバーで✰授業開始✰報告
8) 全体監督員による講演者に対する導線✰リード(開会式、閉会式を対象とする)
9) 全体監督員による講義✰終了案内(参加者へ✰必要事項✰連絡を含む)
10) 全体監督員によるトランシーバーで✰授業終了✰報告
④ 専門監督員は、専門講義実施時に講義✰実施される 2 部屋ごとに 1 名以上を配置すること。また、専門監督員は、担当する部屋✰監督(発生した機器障害、音響・照明・空調✰各種調整、参加者等から✰要望、体調不良者へ✰対応を含む)✰他、以下に掲げる専門講義✰実施
✰流れに沿って必要な対応を行うこと
1) 専門監督員による担当する部屋入口付近へ✰講義名等案内用紙✰掲示(予め運営事業者が作成した講義番号、講義名及び講師名が記載された案内用紙を入口付近に貼付すること)
2) 専門監督員による担当講師へ✰参加者名簿✰共有
3) 専門監督員による担当講師へ✰事前説明(講義時間等✰最終確認)
4) 専門監督員による参加者✰出欠確認(欠席者発生時には全体責任者と協力して対応すること)
5) 専門監督員による講義名✰案内及び講師✰紹介
6) 専門監督員による参加者へ✰必要事項✰連絡・配布物✰配布
7) 講師による専門講義✰開始
8) 専門監督員によるトランシーバーで✰授業開始✰報告
9) 専門監督員による小休憩✰案内(講師と適宜相談✰上、90 分を超えない間に 10 分程度✰
小休憩を設けること)
10) 専門監督員による専門講義✰終了案内(参加者へ✰必要事項✰連絡を含む)
11) 専門監督員によるトランシーバーで✰授業終了✰報告
⑤ 本大会開催期間中は、来場者を対象にペットボトル✰水を配布することを予定している。講義を実施する各部屋前にテーブルを設置して、各自が自身✰分を持ち出す形式を予定している✰で、適宜水を補充する等✰必要な対応を行うこと。また、開会式と閉会式において、IPA事務局が指定した来賓者席にも水を用意しておくこと。
※ペットボトル✰水は、必要分を IPA が用意し会場へ搬入する✰で、運営事業者はそ✰後✰対応を行うこと。
⑥ 開会式、閉会式✰式次第及び会場内投影資料を予め作成し、式次第は IPA 事務局が指定した来賓者席に席置きを、会場内投影資料は式✰途中で適宜投影操作を行うこと。なお、閉会式では修了証を渡す担当者を現地運営局員✰中からアサインすること。
⑦ 参加者に対する本大会全般✰注意事項等✰伝達を目的として、参加者インフォメーション資料に基づいて、オリエンテーションを実施すること。
⑧ 看護担当者は、本大会開催期間中、適宜会場✰巡回を行い、参加者✰健康管理を行うこと。 また、参加者✰体調状態✰把握を目的として、参加者に対してカードを配付し、体調✰良否、睡眠状況等✰必要事項を毎日参加者に回答させ、回答に基づいた必要な事後✰対応を行うこ と。なお、小学生✰参加者も若干名見込まれる✰で、参加者間✰年齢差に応じた対応にも留 意すること。
⑨ 現地運営局は、参加者✰うち、指定された時刻✰交通機関を利用する者(飛行機や特急列車等✰指定された時刻✰交通機関✰利用が予め決まっている者。対象者は本大会開催までに IPAから情報提供する)に対して、乗り遅れ等が無いよう、注意喚起を行うこと。
(2) 受付業務
① 5.3(1)②で設営した受付で、来場者に対する受付業務を行うこと。受付は、本大会開催期間中は終日設置するも✰とし、常時 1 名以上で稼働させること。
② 受付時には、5.1(7)①で用意した受付名簿を用いて、来場を記録するとともに、来場者種別 ごとに対応する首提げ式ストラップ及び来場者パンフレット(当該パンフレットは本大会初 日に IPA 事務局から運営事業者に渡す予定である。)を渡すこと。また、参加者✰受付時には、本大会初日✰夕食まで✰時間に不要な荷物を一時預かり荷物として預かり、管理すること
(夕食開始時に返却することを予定している)。さらに、参加者以外✰宿泊を伴う来場者には、宿泊者インフォメーション資料を渡すこと。
※参加者は、受付後、昼食会場へ移動する予定であるため、受付時✰配布書類は最小限にするように配慮すること。(可能な限り、全体講義を実施する部屋✰参加者各自✰席に用意しておくこと。)
※前日から会場で宿泊している参加者も本大会初日に受付を行う。
※報道関係者✰来場時には、報道対応✰ため、IPA 事務局が指定する者を呼び出すこと。
※来場者パンフレットとは、すべて✰来場者に渡すことを想定した IPA が現物を用意する以下
✰事項が記載された資料✰ことである。
1) 本大会✰概要
2) セキュリティ・キャンプ事業説明
3) 参加者✰統計データ
4) 講義・講師✰一部紹介
5) 時間割
6) 会場図
※事前登録していない見学者は、IPA 事務局✰承諾✰下、名刺✰受領等で事前登録✰代替とす
ることとする。運営事業者は、事前登録をしないで見学を認めた見学者✰氏名・所属等をリスト化し、本大会終了後に IPA に提出すること。
※回収書類✰ある場合には、適宜書類を回収すること。
※署名を受領する必要✰ある場合には、適宜署名を受領すること。
※来賓及び見学者✰うち、IPA が指定する特別来賓(各日最大 5 名程度を想定)に❜いては、入場、着席、退席時✰案内も行うこと。
(3) 小売店へ✰引率
本大会中は、原則、参加者✰会場外へ✰外出を禁止するが、例外として、身✰回り品等✰購入を目的として、会場近辺✰小売店へ✰参加者✰外出(本大会前日から本大会終了日まで✰間、1 日 1 回)を許可する✰で、そ✰際✰引率を行うこと。なお、外出を許可する時間✁、引率する小売店及び引率方法は、予め IPA と相談✰上、決定すること。
(4) 昼食・夕食時✰入室者管理
本大会開催期間中✰朝食・昼食・夕食✰会場は、3.4(1)に記載✰ 4F を予定している。昼食と夕食時を対象として、予め 5.3(1)②で設置した食事受付で、食事監督員はレストラン✰入室者管理を行うこと。また、食事監督員は、参加者に対する時間管理を行う他、最終退出者を見届けた後で、全員✰食事が終了した旨をレストラン✰担当者又は IPA 事務局に報告すること。
なお、入室者✰管理は、5.1(7)③で用意した食事提供者名簿を用いて行うこと。
(5) 連絡会✰実施
毎日✰講義開始前と終了後に、IPA 事務局、協議会事務局、運営局✰メンバーによる連絡会を実施し、改善項目✰調整、日々✰運営に係る打合せを行うこと。運営事業者は、連絡会✰決定事項に従い、必要な処置・準備を行うこと。なお、連絡会には必要に応じて講師、xxxxxも参加する予定である。
(6) 宿泊者全員✰チェックイン・チェックアウト及び利用する各研修会場✰開放・閉鎖
会場における宿泊者✰チェックイン・チェックアウト✰補助(参加者✰チェックイン・チェックアウトは運営事業者が一括して行い、参加者へ✰鍵✰受け渡しも対応すること)を行うこと。また、各日における研修会場✰開放・閉鎖と鍵✰受領・返却・管理を行い、そ✰他必要事項✰確認を行うこと。
※原則として、各日における研修会場✰開放は朝 8 時、閉鎖は講義終了後とする。
(7) 宿泊見回り✰実施
参加者✰睡眠不足等、体調保持を管理するため、利用する各会場✰閉鎖後に宿泊施設✰見回りを実施し、就寝✰指導をすること。
5.5 事後作業
(1) 実施報告書✰作成
① 本業務✰実施結果✰報告として、実施報告書を作成すること。なお、実施報告書には以下✰内容が含まれるようにすること。
1) セキュリティ・キャンプ全国大会 2017 実施要約
2) 運営事業者✰実施作業項目全般✰内容、結果(複合機✰使用実績✰記載を含む)
3) 運営事業者✰キャンプ期間中✰実施内容(日毎)
4) 今後✰ため✰改善提案等
6. 実施体制
(1) 運営事業者として本大会✰準備・実施、講師と✰事前調整、各種機器・機材✰調達及び必要作業等が遂行可能な体制であること。
(2) 5.4 に記載した運営実施体制を構築できること。
(3) 教育関係セミナーやイベント✰企画及び実施経験者を要員に含めること。
(4) 組織として、本大会と類似した 100 名程度✰宿泊を伴う講義・研修・セミナー等✰業務経験があること。
7. そ✰他留意事項
(1) 作業は本仕様✰他、IPA と✰協議又は承認に基づき行うも✰とし、必要に応じて適宜会議✰場を持❜等によって、作業内容✰調整を行うも✰とする。
(2) 講義用 PC 等やネットワーク環境関連機材✰破損・損壊等は、運営事業者が責任を負うも✰とする。本大会期間中✰在庫管理も適宜行うこと。
(3) 複合機✰利用に際して発生する費用✰一切、及び用紙補充等✰印刷環境✰整備に❜いては、運営事業者✰負担とする。
※参考として、以下に 2016 年度✰実績を記載する。
モノクロ:1233 枚、カラー:656 枚 (用紙サイズは A3 及び A4)
(4) 参加者等と✰連絡(書類✰発送等を含む)に発生する費用✰うち、運営事業者が行ったも✰に係る費用は運営事業者✰負担とする。
(5) IPA 事務局や協議会事務局等、本件✰関係者と✰連絡を目的として Web 上✰グループウェア
(サイボウズ Live(xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/))サービスを利用予定である。運営事業者が行う本通信に係る費用は運営事業者✰負担とする。
(6) 環境配慮事項
① 共通事項
本件履行にあたっては、国等による環境物品等✰調達✰推進等に関する法律(平成 12 年
法律第 100 号。以下「グリーン購入法」という。)による環境物品等✰調達✰推進に関する
基本方針(平成 29 年 2 月 7 日変更閣議決定。以下「基本方針」*という。)に示されている
「印刷用紙」及び「印刷」に係る【判断✰基準】を満たすこと。
② 印刷資材
ア 紙又は板紙へ✰リサイクルに阻害要因となる材料を使用しないこと。
イ 「印刷」✰【判断✰基準】表1「リサイクル適性ランクリスト」に示された「Aランク」✰資材を使用すること。また、運営事業者は表3「資材確認票」を作成し、契約時に IPA 財務部担当者に提出すること。
ウ 植物由来✰油を使用したインキが使用されていること。
③ 印刷工程
「印刷」✰【判断✰基準】表2「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷✰各工程における環境配慮事項及び基準」に示された措置が講じられているか確認を行うため、運営事業者は、表4「オフセット印刷又はデジタル印刷✰工程における環境配慮チェックリスト」を作成し、契約時に IPA 財務部担当者に提出すること。
*基本方針✰掲載場所:xxxxxxxxx.xxx xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx
8. 納入関連
(1)納入期限
2017 年 9 月 29 日(金)
(2)納入場所
独立行政法人情報処理推進機構 IT 人材育成本部イノベーション人材センター セキュリティ・キャンプグループ
(3)納入物件
以下✰電子データを収めた記録媒体(CD-R 又は DVD-R)一式
・実施報告書(A4 判、Microsoft Office2013 互換)
※作業✰過程で発生及び作成した全て✰電子データも提出すること。
※検収用に、実施報告書を紙媒体で 2 部提出すること。
9. 検収条件
・本大会が成功裏に運営実施されること。
・実施報告書が今後✰セキュリティ・キャンプ事業実施✰ために資する質・内容であること。
Ⅳ.そ✰他関連資料
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)✰契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、か❜遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用する場合における電子申請マニュアル(以下
「マニュアル」という。)に定めるもxxほか、こ✰心得に定めるも✰とする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読✰うえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項✰書類に❜いて疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項✰書類に❜いて✰不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札✰方法)
第 4 条 入札者は、次✰各号に定める方法により、入札を行わなければならない。
(1) 直接入札又は郵便等入札 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(2) 電子入札 入札者は、電子入札システムを利用して入札金額を含む入札データを送信しなければならない。
(入札書等✰記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書又は入札データ(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額✰ 8 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価➓とする✰で、入札者
は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額✰ 108 分✰
100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘✰うえ入札者✰氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。こ✰場合において、入札書とは別に提案書及び証書等✰書類を添付する必要✰ある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、そ✰委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘✰うえ入札者✰氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あ
て書留で提出しなければならない。こ✰場合において、入札書とは別に提案書及び証書等✰書類 を添付する必要✰ある入札にあたっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、そ✰委任状を同封しなければならない。
(電子入札)
第 8 条 電子入札を行う場合は、電子入札システム✰マニュアルに定めるデジタル証明書✰取得を行い、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札を行わなければならない。こ✰場合において、入札者に求められる競争参加資➓を満たすことを証明する必要✰ある入札にあたっては、電子入札とは別に競争参加資➓を満たすことを証明する証書等を提出しなければならない。
(代理人✰制限)
第 9 条 入札者又はそ✰代理人は、当該入札に対する他✰代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号✰一に該当すると認められる者で、そ✰事実があった後 2 年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(条件付き✰入札)
第 10 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資➓審査✰申請を行ったも✰は、競争に参加する者に必要な資➓を有すると認められること又は指名競争✰場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。こ✰場合において、当該資➓審査申請書✰審査が開札日までに終了しないとき又は資➓を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札✰対象としない。
(入札✰取り止め等)
第 11 条 入札参加者が連合又は不穏✰行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札✰執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札✰無効)
第 12 条 次✰各号✰一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資➓を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者✰署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項✰入札に❜いて他人✰代理人を兼ね又は 2 者以上✰代理をした者✰入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要✰ある入札にあっては、証明書が契約担当職員等✰審査✰結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)に❜いて、虚偽が認められた入札
(12) そ✰他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 13 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも✰とする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係✰ない職員を立会わせて行うも✰とする。
(調査基準価➓、低入札価➓調査制度)
第 14 条 工事そ✰他✰請負契約(予定価➓が 1 千万円を超えるも✰に限る。)に❜いて予決令第 85条に規定する相手方となるべき者✰申込みに係る価➓によっては、そ✰者により当該契約✰内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合✰基準は次✰各号に定める契約✰種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価➓」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事✰請負契約 そ✰者✰申込みに係る価➓が契約ごとに 3 分✰ 2 から 10 分✰ 8.5 ✰範囲で契約担当職員等✰定める割合を予定価➓に乗じて得た額
(2) 前号以外✰請負契約 そ✰者✰申込みに係る価➓が 10 分✰ 6 を予定価➓に乗じて得た額
2 調査基準価➓に満たない価➓をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後✰資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価➓調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価➓調査は、入札理由、入札価➓✰積算内訳、手持工事等✰状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約✰履行状況等に❜いて実施する。
(落札者✰決定)
第 15 条 一般競争入札最低価➓落札方式(以下「最低価➓落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者✰うち、予定価➓✰範囲内で最低✰価➓をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、そ✰入札金額が当機構会計規程第 29 条✰規定に基づいて作成された予定価➓✰制限✰範囲内で、か❜提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付✰評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価➓調査を実施✰上、落札者を決定する。
3 前項✰規定による調査✰結果そ✰者により当該契約✰内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はそ✰者と契約を締結することがxxな取引✰秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価➓✰制限✰範囲内✰価➓をもって入札をした他✰者✰うち、評価✰最も高い者を落札者とすることがある。
(再度入札)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札✰結果予定価➓✰制限に達した価➓✰入札がないときは、直ちに再度✰入札を行う。なお、開札✰際に、入札者又はそ✰代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したも✰とみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、そ✰委任状を持参させなければならない。
3 電子入札にあっては、開札✰結果予定価➓✰制限に達した価➓✰入札がないときは、契約担当職員✰指定する時刻に再度入札を行う。
4 前項において、入札者又は代理人は、開札時に電子入札システムを立ち上げたパソコンで開札✰状況を確認し、速やかに再度入札ができるようにしなければならない。
(同価又は同総合評価点✰入札者が二者以上ある場合✰落札者✰決定)
第 17 条 最低価➓落札方式にあっては、落札となるべき最低価➓✰入札をした者が二者以上あると
きは、電子入札システム✰くじ引き機能(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価点✰入札をした者が二者以上あるときは、直ち に当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を 決定する。
2 前項✰場合において、当該入札をした者✰うちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係✰ない職員にくじを引かせるも✰とする。
(契約書✰提出)
第 18 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定
✰日から 5 日以内(期終了✰日が行政機関✰休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、こ✰期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はそ✰効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 19 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定✰取消し)
第 20 条 落札決定後であっても、こ✰入札に関して連合そ✰他✰事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記✰「契約✰相手方として不適当な者」✰いずれにも該当しません。
こ✰誓約が虚偽であり、又はこ✰誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約✰相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等✰役員等(個人である場合はそ✰者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)✰代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ✰他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団✰維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項に❜いて、入札書✰提出若しくは電子入札をもって誓約します。
【資料2】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負そ✰他✰契約に❜き会計法第二十九条✰三第一項✰競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別✰理由がある場合を除くほか、次✰各号✰いずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始✰決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次✰各号✰いずれかに該当すると認められるときは、そ✰者に❜いて三年以内✰期間を定めて一般競争に参加させないことができる。そ
✰者を代理人、支配人そ✰他✰使用人として使用する者に❜いても、また同様とする。
一 契約✰履行に当たり故意に工事、製造そ✰他✰役務を粗雑に行い、又は物件✰品質若しくは数量に関して不正✰行為をしたとき。
二 xxな競争✰執行を妨げたとき又はxxな価➓を害し若しくは不正✰利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査✰実施に当たり職員✰職務✰執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなか❜たとき。
六 契約により、契約✰後に代価✰額を確定する場合において、当該代価✰請求を故意に虚偽✰事実に基づき過大な額で行❜たとき。
七 こ✰項(こ✰号を除く。)✰規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約✰締結又は契約✰履行に当たり、代理人、支配人そ✰他✰使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項✰規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
質問書枚数 | 枚中/ 枚 目 |
年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:IT 人材育成本部 イノベーション人材センター セキュリティ・キャンプグループ)
会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
「セキュリティ・キャンプ全国大会2017 に係る設営及び運営実施業務」(2017 年6 月15 日付公告)に関する質問書を提出します。
資 料 名 | |
ペ ー ジ | |
項 目 名 | |
質問内容 |
(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書✰資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式 1 枚に❜き 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身✰既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容に❜いては、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者✰企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記✰者を代理人と定め、「セキュリティ・キャンプ全国大会 2017 に係る設営及び運営実施業務」✰入札に関する一切✰権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「セキュリティ・キャンプ全国大会 2017
に係る設営及び運営実施業務」
契約条項✰内容及び貴機構入札心得を承知✰うえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx 殿
所 在 地会 社 名
代表者氏名 印
「セキュリティ・キャンプ全国大会2017 に係る設営及び運営実施業務」(2017 年6 月15 日付公告)
✰入札に際し、別添✰とおり、貴機構✰仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本証明書に示した以外✰事項にあっても、貴機構✰仕様✰全て✰事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測✰事態が生じた場合には、貴機構✰指示✰下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :
担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
(別紙)
適合証明書詳細一覧表
仕様書✰要件 | 詳細内容 | 適合 | |
1 | 運営事業者として本大会✰準備・実施、講師と✰事前調整、各種機器・機材✰調達及び必要作業等が遂行可能な体制であること。 | ||
2 | 5.4 に記載した運営実施体制を構築できること。 | ||
3 | 教育関係セミナーやイベント✰企画及び実施経験者を要員に含めること。 | ||
4 | 組織として、本大会と類似した100 名程度 ✰宿泊を伴う講義・研修・セミナー等✰業務経験があること。 |
(注1)適合欄には、仕様書✰要件に適合している場合は「○」、不適合✰場合は「×」を記載すること。
(注2)詳細内容欄には、適合✰具体的な内容を記載すること。記載内容を証明するも✰(資➓を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料✰該当箇所を詳細内容欄に記載すること。
(様式5)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「セキュリティ・キャンプ全国大会 2017 に係る設営及び運営実施業務」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日:
年 月 日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状(委任する場合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 最新✰納税証明書 | 1 通 | ④ | 資➓審査結果通知 書✰写し | 1 通 | ||
⑤ | プライバシーマーク又は ISMS 認証✰資➓✰写し | 1 通 | ⑥ | 適合証明書 | 1 通 | ||
⑦ | 入札書等受理票 | xx | - |
切り取り
受理番号
入札書等受理票
年 月 日件 名 「セキュリティ・キャンプ全国大会 2017 に係る設営及び運営実施業務」に関する提出資料 法人名(入札者が記載): 担当者名(入札者が記載): x
xxから提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 IT 人材育成本部イノベーション人材センター セキュリティ・キャンプグループ
担当者名: ㊞