Contract
xx地区公共下水道整備事業(第 2 エリア)基本協定書(案)
xx地区公共下水道整備事業(第 2 エリア)(以下「本事業」という。)に関して、大分市上下水道局(以下「発注者」という。)と〇〇〇〇〇〇(以下「代表構成員」という。)を代表構成員とする企業グループ(以下総称して「優先交渉権者」という。また、当該企業グループのうち、工事を請け負うことが予定されている企業を「建設企業」といい、設計業務・施工監理業務を受託することが予定されている企業を「設計企業」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 発注者及び優先交渉権者は、以下の各事項を目的として本協定を締結する。
(1) 以下の各契約の締結に向けた発注者及び優先交渉権者の義務を定めること
① 発注者及び建設企業が締結することを予定している工事に係る建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)
② 発注者及び設計企業が締結することを予定している設計業務、施工監理業務に係る業務委託契約(以下それぞれ「設計業務委託契約」、「施工監理業務委託契約」といい、請負契約と総称して、「事業契約」という。)
(2) 本事業の円滑な実施等に必要な各当事者の協力義務及び諸手続きその他必要な事項について定めること
(当事者の義務)
第2条 発注者及び優先交渉権者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 優先交渉権者は、本事業の応募手続における発注者及びxx地区公共下水道整備事業(第
2エリア)受託候補者選考委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(本事業の実施)
第3条 本事業に関し、優先交渉権者は、工事については建設企業に実施させ、設計業務、施工監理業務については設計企業に実施させるものとする。
2 優先交渉権者は、自己が実施を担当する業務を誠実に遂行するものとする。
3 優先交渉権者は、設計業務、施工監理業務について、発注者の事前の書面による承諾がない限り、第1項の本事業に関する自己の担当業務を第三者に委託させてはならないものとする。
(優先交渉権者の相互協力義務)
第4条 優先交渉権者は、建設企業であるか、設計企業であるかを問わず、本事業の全部につき、その円滑な実施のため、優先交渉権者が本事業に応募するに当たって発注者に対して提出した書類(以下「事業者提案」という。)に従い、相互に誠実に協力しなければならない。
2 建設企業は、事業者提案に従って本事業を円滑に実施するため、請負契約を締結する前にお
いても、設計企業が委託契約を履行するに当たって必要な事項につき、設計企業に誠実に協力するものとする。但し、建設企業は、発注者との間で明示的な合意をしない限り、かかる協力をするに当たって要した費ዿ及び報酬を、発注者に対して請求することはできない。
(事業契約の締結)
第5条 発注者及び設計企業は、令和〇年〇月〇日を目途として、事業者提案で提示された条件に従い、設計業務に係る複数年業務を一括業務として、委託契約を締結するものとする。なお、事業者提案で提示された、設計業務委託に係る主要な条件は、次の各号のとおりであることを確認する。
(1) 設計業務委託費(提案価格(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)):〇〇〇〇
〇円(但し、事業者提案を受け、発注者と事業者の合意を前提として、設計業務の範囲が、増加または縮減された場合には、当該増減範囲に係る積算額に設計業務の請負率を乗じた額に変更されるものとする。また、その他、設計業務の内容等に変更が生じた場合には、当該変更に応じた合理的な調整を行うものとする。)
(2) 委託する設計業務の履行期限:令和 7 年 3 月 31 日まで
2 発注者及び設計企業は、事業者提案に記載した時期を目途として、事業者提案で提示された条件及び本事業の設計書、その他設計業務の成果物(以下「設計書等」という。)に従い、施工監理業務に係る複数年業務を一括業務として、委託契約を締結するものとする。但し、施工監理業務委託については、事業者提案により、早期着工等のための分割契約も、履行期間を重複させることを前提に認めることとする。なお、事業者提案で提示された、施工監理業務委託に係る主要な条件は、次の各号のとおりであることを確認する。
(1) 施工監理業務委託費(提案価格(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)):〇〇
〇〇〇〇円(但し、事業者提案を受け、発注者と事業者の合意を前提として、施工監理業務の範囲が、増加または縮減された場合には、当該増減範囲に係る積算額に施工監理業務の請負率を乗じた額に変更されるものとする。また、その他、施工監理業務の内容等に変更が生じた場合には、当該変更に応じた合理的な調整を行うものとする。)
(2) 委託する施工監理の履行期限:令和 9 年 3 月 31 日まで
3 発注者及び建設企業は、事業者提案に記載した時期を目途として、事業者提案で提示された条件及び設計書等に従い、工事に係る複数年業務を一括業務として、工事請負契約を締結するものとする。但し、工事請負については、事業者提案により、早期着工等のための分割契約も、履行期間を重複させること、並びに大分県積算基準に準じた諸経費の調整を行うことを前提に認めることとする。なお、事業者提案で提示された、工事請負に係る主要な条件は、以下のとおりであることを確認する。
(1) 工事請負金額(提案価格(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)):〇〇〇〇〇円(但し、工事請負金額は設計業務の成果に基づいて算出した工事設計額に請負率を乗じた額とする。また、事業者提案や設計書等を受け、発注者と事業者の合意を前提として、工事の範囲が、増加または縮減された場合には、当該増減範囲に係る積算額に工事の請負率を乗じた額に変更されるものとする。また、その他、工事の内容等に変更が生じた場合には、
当該変更に応じた合理的な調整を行うものとする。)
(2) 請負工事の履行期限:令和 9 年 3 月 31 日まで
4 各業務の請負率は、事業者提案に示した各業務の提案価格と本事業の公募型プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)に示した見積上限価格との比率とする。
(準備行為)
第6条 事業契約締結前であっても、優先交渉権者は、自己の責任及び費ዿで本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、発注者は、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に対して協力するものとする。
(事業契約の不調)
第7条 事業契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に発注者及び優先交渉権者が本事業の準備に関して支出した費ዿは各自の負担とし、相互に本事業に係る債権債務関係が生じないことを確認する。但し、設計企業又は建設企業が、正当な理由なく事業契約を締結しない場合又は事業契約を締結しない意向を発注者に明示的又は黙示的に通知した場合、当該正当な理由なく事業契約を締結しない者は、実施要領に示した見積上限価格の合計額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の5に相当する金額を違約金として発注者に対して支払うものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業期間の満了日を終期とし、発注者及び優先交渉権者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約のいずれもが締結に至らなかった場合には、当該事業契約の締結が不調に終わったことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、設計業務委託契約締結後、請負契約が締結に至らなかった場合には、本協定のうち、設計業務委託契約及び設計企業に関する部分は有効に存続する(但し、設計業務委託契約が、当該契約の定めに従って終了した場合を除く。)ものとし、建設企業に関する部分は終了するものとする。
4 前2項の定めにかかわらず、本協定の終了後も、第6条、第7条、本項、第9条、第10 条、第11条、第 12 条の定めは有効に存続するものとする。
(発注者の解除権)
第9条 発注者は、優先交渉権者のいずれかが、次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。
(1) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約又は請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
(2) 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利ዿするなどしたと認められるとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとみとめられるとき (†) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき
2 前項に定める場合のほか、発注者は、事業が終了するまでの間、必要があるときは、本協定を解除することができる。
(秘密保持等)
第 10 条 発注者及び優先交渉権者は、本協定又は本事業に関連して相手方から受領した情報
(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持及び管理するものとし、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使ዿしてはならない。
2 発注者及び優先交渉権者は、本協定に別段の定めがある場合を除いては、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
3 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に既に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していた情報
(3) 開示の後に、発注者又は優先交渉権者のいずれの責めにも帰すことができない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(†) 発注者及び優先交渉権者が前項に基づく秘密保持の対象としないことを書面により合意した情報
4 第1項の定めにかかわらず、発注者及び優先交渉権者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当発注者による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
5 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規程の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができるものとする。
6 優先交渉権者は、本協定又は本事業に関して知りえた個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規程を遵守するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第11条 優先交渉権者は、発注者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならないものとする。
(管轄裁判所)
第12条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争については、大分地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第13条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、発注者及び優先交渉権者は誠意をもって協議により解決するものとする。
本協定の証として、本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各 1通を保有する。
令和 年 月 日
(発注者) 大分市城崎町1丁目5番20号
大分市上下水道事業管理者 xx xx
(優先交渉権者)
(代表構成員・建設企業)所 在 地
商号又は名称
代表者 印
(設計企業)所 在 地
商号又は名称
代表者 印