Contract
収
入印紙
貼
付
欄
(所管課: )
x x | 副町長 | 課 長 | 係 長 | 係 |
委 託 契 約 書
( 号)
1.件 名
2.施 行 場 所
3.契 約 金 額 ¥-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥- )
4.契 約 期 間
5.契 約 保 証 金
6.前 払 金
7.契約確定年月日
発注者 xxx西多摩郡日の出町
代表者 日の出町長
受注者 住 所氏 名
上記業務について、発注者と受注者とは各々の対等な立場における合意に基づいて、つぎの条項により契約を締結し、xxに従って誠実に履行するものとする。
上記契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行されている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書に従い、それぞれ指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 受注者は、この契約書の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(業務責任者)
第5条 受注者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は、業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)
第6条 発注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第7条 受注者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して完了届を提出し、完了届を提出した日から 10 日以内に検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行にかかる完了届の提出については、当月分の完了届をまとめて月 1 回提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、受注者は、日々の完了届に代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成の上、これを発注者に提示して検査を受けなければならない。
4 受注者は、あらかじめ指定された日時において、第 1 項の検査に立会わなければならない。
5 受注者は、第 1 項の検査に立会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 受注者は、第 1 項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分にかかる履行を完了したものとする。
(再履行)
第8条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができ
る。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、ただちに再履行をしなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第 4 項から第 6 項までの規定は、前項の検査に準用する。
第9条 受注者が再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第10条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第11条 受注者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、契約締結日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏
(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第8条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を越えるときは、受注者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数は、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他の不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払い)
第14条 受注者は、第 7 条又は第 8 条の規定による検査に合格したときは、発注者が仕様書等により代金の請
求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月 1 回翌月初日以降に発注者に対して請求することができる。
2 受注者は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請求するものとする。
3 発注者は、受注者から第 1 項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、代金を支払わなければならない。
4 発注者の責に帰すべき理由により、前項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、
365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおけ
る債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3)正当な理由なく、第 8 条第 1 項の再履行がなされないとき。
(4)受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5)受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第15条の2 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 2 条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定
する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められるものにこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8)第 18 条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当すると判明したとき。
(10)xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号)第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」と
いう。)又は同法第 7 条の 2(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11)この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1) 前 2 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第 1 項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第17条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)第 12 条の規定により発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中
止期間が 3 月以上に及ぶとき、又は契約期間の 3 分の 2 以上に及ぶとき。
(2)第 12 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の 2 分の 1
以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第19条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは、原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下本条に同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第 2 項及び第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第 15 条、第 15 条の 2 又は
第 16 条第 1 項若しくは同条第 2 項の規定により契約が解除された場合等においての規定によるときは発注者が定め、第 17 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第20条 受注者は、第 15 条の 2 第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除する
か否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 3 に相当する額を発注者に支払わなければならない。契
約を履行した後も同様とする。ただし、第 15 条の 2 第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約不適合責任)
第21条 発注者は、業務内容に適合しないものがあるときは、受注者に対して、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な
過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(相殺)
第22条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足分があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第23条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第24条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等の定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約事項)
第25条 暴力団等排除に関する特約事項については、別紙に定めるところによる。