Contract
市外局番利用サービスサービス規約
2023 年 1 月 1 日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第 1 章 総則
第1条 (規約の適用)
1 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社は、国際電気通信連合憲章(平成七年条約第二号)、国際電気通信連合条約(平成七年条約第三号)、条約附属国際電気通信規則(平成二年六月郵政省告示第四百八号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和五十四年条約 第五号)、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他法令の規定に基づき、この市外局番利用サービス規約(料金表を含みます。以下「本規約」といいます。)を定め、本規約により市外局番利用サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本規約に定めのない事項については、当社指定の IP 電話サービスに係る契約の定めが適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. 通話 | おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
4. アルテリア・ネットワークス網 | 当社における主として通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
5. IP 通信網 | 協定事業者における主として通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
6. UCOM 光 | アルテリア・ネットワークス網を使用して行う電気通信サービスであって、主として法人が利用するもの |
7. 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している別記の電気通信事業者 |
8. 契約回線 | 契約者が利用するUCOM 光サービスにおいて、当社と契約者の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備 |
9. 他社契約回線 | 契約者が利用する IP 通信網を利用する電気通信サービスにおいて、当社と契約者の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備 |
10. 契約回線等 | 契約回線または他社契約回線のことをいう。 |
11. 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
12. 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
13. 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
14. IP 電話サービス | 契約回線等および IP 通信網、アルテリア・ネットワークス網を使用して提供する別記に定める電気通信サービスであって、主として通話の用に供するもの |
15. 緊急通報 | 事業用電気通信設備規則第三十五条に定める通信(050 番号では発信できません) |
16. 端末設備 | 電気通信回線設備の一端(相互接続点におけるものを除きます)に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
17. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
18. 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を 受けた者または事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末設備以外のもの |
19. 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
20. 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定める端末設備等の接続の技術的条件 |
21. 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
22. ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度の当社負担費用を本サービスの契約者に対し請求する際に用いる名称 |
23. 電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度の当社負担費用を本サービスの契約者に対し請求する際に用いる名称 |
第 2 章 本サービスについて
第4条 (本サービスの提供サービス)当社は、別記に定めるサービスを提供します。
第5条 (本サービスの対象)
当社は、別記に定める基準を満たす者に対して、本サービスを提供します。
第6条 (提供区域)
本サービスは、別記に定める提供区域において提供します。
第7条 (通話の発信)
本サービスを利用しようとする契約者は、次に定める場合においては、本サービスで発信ができないことをあらかじめ確認するものとします。
(1) 緊急通報および別記に定める電話番号へ発信するとき。
(2) 契約者が利用するIP電話サービスに係る契約において、別途定めがあるとき。
第 3 章 契約
第8条 (加入契約の単位)
本サービスは、1 の契約回線等ごとに 1 の加入契約を締結します。この場合、加入契約者は、1 の加入契約につき 1 人に限ります。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによりま す。
第9条 (加入契約申込みの方法)
1 加入契約の申込みは、当社所定の加入契約申込書を、契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 基本サービス情報。
(2) その他申込みの内容を特定するために必要な事項。
2 加入申込者は、自然人または法人(または法人に準じた団体)とします。ただし、加入申込者が 20 歳未満の個人である場合には、加入契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本規約に定める加入申込者の義務につき、加入申込者と連帯して保証するものとします。
第10条 (加入契約申込みの承諾)
1 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の加入契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な電気通信設備に余裕がない場合には、加入契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社が指定する重要説明事項に同意が得られないとき。
(2) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(4) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(5) 加入申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(6) 第 34 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) 加入申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された加入契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(8) 加入申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人 (以下「暴力団等」といいま
す。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
(9) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
5 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ加入申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
第11条 (提供開始日)
本サービスの提供開始日は、本サービスが利用可能となった日とします。
第12条 (加入契約の申込みの取消)
契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までの間、加入契約の申込みを取消すことができます。この場合、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
ただし、契約者の責めによらない理由により、加入契約の申込みの取消があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。
第13条 (契約者の氏名等の変更)
1 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 前 1 項の届出は、当社所定の書面により行っていただきます。
第14条 (その他の契約内容の変更)
1 当社は、契約者から請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの方法)第 1 項各号に規定する契約
内容の変更を行います。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条 (利用権の譲渡)
契約者は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第16条 (契約者の地位の承継等)
1 相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社または本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第17条 (契約者が行う加入契約の解除)
1 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の 1 ヶ月前までに、そのことを本サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
第18条 (当社が行う加入契約の解除)
1 当社は、第 21 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第 21 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者(第 34 条(契約者の義務)第 1 項第 6 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 34 条(契約者の義務)第 1 項第 6 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
4 当社は、契約者に対し第 20 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契
約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 34 条(契約者の義務)第 1 項第 6 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。
6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
第 4 章 利用制限および利用停止
第19条 (通信利用の制限)
機 関 名 |
気象機関 |
水防機関 |
消防機関 |
災害救助機関 |
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) |
防衛機関 |
輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信の確保に直接関係がある機関 |
1 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非 常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要 する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約回線等にかかる通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域のみの契約者回線等への通信を中止する措置を含みま す。)をとることがあります。
電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 |
水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 |
当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 |
国または地方公共団体の機関 |
2 本サービスに係る通信が著しく輻輳したときは、通信が相手方に着信しないことがあります。その場合、通信時間または特定の地域への通信の利用を制限することがあります。
3 当社は、次の場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
(2) 第 34 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3) その契約回線等を保留したまま放置し、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させるおそれがあるとき。
(4) 特定の契約者回線等から、多数の不完呼了(相手先の応答前に発信をとりやめることをいいます。以下同じとします。)を発生させることにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
4 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条 (是正措置)
当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第 34 条(契約者の義務)第 1 項第 6 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。
第21条 (利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 契約者回線等の提供の停止が行われたとき。
(2) 料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(4) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(5) 第 34 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線等の提供に係る契約に違反したと当社が認めたとき。
(7) 契約回線等に接続されている自営端末設備等に、当社以外の電気通信事業者が設置する他社契約回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(8) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(9) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(10) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
(11) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合および前項第 6 号に該当する場合は、この限りではありません。
3 第 1 項の規定により利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
第 7 章 料金等
第22条 (料金)
本サービスの料金は、基本利用料、一時金、ユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料とし、料金表に定めるところによります。
第23条 (基本料金等の支払義務)
1 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について、料金表に規定する基本利用料(料金表に規 定する従量料金に係るものを除きます。)の支払を要します。
2 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除があった日の属する暦月の前月の末日までの期間について、料金表に規定するユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料の支払を要します。
3 前項の期間において、契約者の希望により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料、一時金、ユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料についても、本サービスを利用できなかった期間中につき支払を要します。
4 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第24条 (債権の譲渡)
1 当社は、本規約の規定により、契約者が支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対し
て通知します。
第25条 (割増金)
契約者は、本サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金xxxの
規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金については、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として当社が定める方法により支払っていただきます。
第26条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスに係る料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下本条において同じとします。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日からその支払の日の前日までの日数について、年 14.5 パーセントの割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があったときは、この限りではありません。
第27条 (料金の再請求)
1 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第 8 章 保守
第28条 (契約者の維持責任)
1 契約者は、自営端末設備等を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 契約者は当社が、自営端末設備等の一部稼動停止、設置操作等を申入れた場合、協力するものとします。
第29条 契約者の切分責任)
1 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が指定する係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 9 章 損害賠償
第30条 (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったとき(その提供を行わなかったことの原因が、本邦の相互接続点より外国側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、契約者が本サービスを全く利用できない状態(本サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを契約者が申告し、当社がその事実を認めた時刻から起算して、その状態の月間累積時間が 24 時間以上になった時に限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は損害の賠償として、契約者からの請求により料金の減額に応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象月の翌月末日を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 前項に定める減額の額は、本サービスが全くで利用できない状態にあることを当社が認めた時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を算出し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第 1 表(基本料金)に規定する基本料金
4 前 3 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注 1)本条第 3 項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
第31条 (修理または復旧の順位)
当社は、本サービスに係る電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 19 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保
するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 1 順
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの |
位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条第 1 項の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
第32条 (免責)
1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物に損害を与えた場合に、それが止むを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本規約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
第 10 章 雑則
第33条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、本サービスに係る業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第34条 (契約者の義務)
1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないことを認めた場合を除いて、契約者回線等の提供にあたり設置した電気通信設備にその他機会、付加物品を取付けないこと。
(3) 契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(4) 契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。
(5) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(6) 本サービスの利用にあたって、別紙に規定する「迷惑行為について」に定める行為を行わないこと。なお、契約者において、利用を許諾している(契約者回線等における行為は、とくに反証のない限り、契
約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。
(7) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとしま す。
4 契約者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、規約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
5 契約者は、第 1 項の規定に違反して当社の電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
6 契約者は、本サービスを自らの電気通信事業のために用いる場合、本サービスを自らの電気通信事業のために用いることおよび電気通信番号使用計画の認定状況について、当社に申告しなければなりません。
7 前項において契約者が電気通信番号使用計画の認定を受けている場合、契約者は、事業法、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)、並びに認定を受けた電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守しなければなりません。
第35条 (電話番号案内)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が付与した電話番号(050 で始まる電話番号を除きます。)について、別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を行います。
第36条 (番号情報の提供)
1 当社は、当社の番号情報(電話帳記載または電話番号案内に必要な情報(第 35 条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載および電話番号案内を行うこととなった電話番号に係る情報に限ります。)を言いま す。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するための西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社で電話帳発行または電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注 1)本条第 2 項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定または相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注 2)本条第 2 項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注 3)当社は、電気通信事業者が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成十年郵政省告示第五百七十号)」等の法令に違反して番号情報を目的以外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注 4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番
号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。
第37条 (不可抗力)
1 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第38条 (通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
第39条 (個人情報等の保護)
1 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た加入申込者の個人情報であって、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。)を、次の場合を除き、契約者以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 契約者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づき、利用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)、その他法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて個人情報等を利用、提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を協定事業者および当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第40条 (本人確認および活動拠点の確認)
1 当社は、本サービスの提供にあたり、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)に従い、本サービスの契約者の本人特定事項の確認並びに、契約者の活動の拠点(個人情報を含みます。)が、番号区画の区域内にあることなどの確認(以下、「本人確認等」といいます。)を行う必要があり、本人確認等に要する情 報、資料等の提供及びその使用について、契約者はこれに同意します。
2 契約者が、別記 3(本サービスの提供基準)の(2)で定める電気通信事業者である場合、契約者の責任と負担において、本サービスの最終利用者に対する本人確認等を行っていただきます。なお、当該最終利用者に対しては、電気通信番号計画に基づき、本人確認等を行う目的にて本人確認等に要する情報、資料等の提供を受ける旨、また当社への開示、提供を行う場合がある旨、契約者の責任と負担において、予め同意を得ていただきます。
3 当社は、前項の規定を契約者が適切に履行しているか、契約者に対し、いつでも監査、調査並びに報告の求めができるものとします。
4 契約者は、当社の事前同意のもと、本サービスを卸電気通信役務として電気通信事業者に提供する場合、
自己の責任と負担により、前 2 項の定めを当該電気通信事業者に遵守させるものとします。
第41条 (合意管轄)
当社は、契約者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第42条 (閲覧)
本規約において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
(基本サービス)
1 本サービスは、以下に定める基本サービスが提供されます。
基本サービス | 内容 |
0AB-J 番号への接続と発信 | 当社指定のIP 電話サービスにおいて、当社が付与した 050 番号(以下、「050 番号」といいます。)から発信した通信を、契約者より預かり受けた 0AB-J 番号または当社が発番した 0AB-J 番号(以下、「対象 0AB-J 番号」と言います。)にて発信します。 |
0AB-J 番号への接続と着信 | 当社は対象 0AB-J 番号への着信を 050 番号へ接続します。 |
備考 1.緊急通報(事業用電気通信設備規則第三十五条に定める通信)への発信はできません。 2.音声品質は、050 番号と同等です。 3.着信先の 050 番号の端末設置場所は、対象 0AB-J 番号の番号区画内(総務省)に限られます。 4.050 番号 1 つに対して、0AB-J 番号 1 つの接続となります。 5.本サービスの終了後、対象 0AB-J 番号につき、協定事業者及び他事業者への番号ポータビリティができない場合があります。 6.別記 3(本サービスの提供基準)の(2)で定める場合、新たに対象 0AB-J 番号を発番することなく、別途 IP 電話サービスにて提供する 050 番号、0AB-J 番号を接続し、発信、着信させることで本サービスを提供します。 7.本サービスを通じて発信、着信された通信に係る従量料金は、別途提供するIP 電話サービスにて課金されます。 |
(協定事業者)
2 協定事業者とは、以下の事業者を指します。
1.東日本電信電話株式会社
2.西日本電信電話株式会社
3.光コラボレーション事業者(上記二社による卸電気通信役務を利用して、他社契約回線による IP
通信網サービスを提供する者)
(本サービスの提供基準)
3 本サービスが提供できる基準は、以下に定めるとおりとします。
本サービスは、以下のいずれかの条件を満たす利用者において、利用することがxxxx。 (1)当社指定の 050 番号による IP 電話サービスを当社と契約している者。 (2)当社指定の 050 番号及び 0AB-J 番号による IP 電話サービスを、当社からの卸電気通信役務として提供を受ける当社指定の電気通信事業者。 (3)その他別途当社が指定する本サービスの技術的要件を満たすことができる利用者。 |
備考 1.(1)の場合、当社指定のIP 電話サービスに附随するオプションサービスとして、本サービスを利用頂きます。 2.(2)の場合、第 8 条(契約の単位)を変更することがあります。 |
(発信できない番号)
4 本サービスにより発信できないサービスは、以下の番号によるサービスおよび「110」「118」「119」「104」のサービスとします。
番号 | 説明 |
001Y(Y=0~9) | KDDI |
0030 | ZIP Tlecom |
0031 | アイ・ビーエス |
0032 | アイ・ビーエス |
003Y(Y=3~5) | NTT コミュニケーションズ |
0036 | NTT 東日本 |
0037、0038 | 楽天コミュニケーションズ |
0039 | NTT 西日本 |
004Y(Y=1~5) | ソフトバンク |
0046 | ソフトバンク |
005Y(Y=1~7) | KDDI |
006Y(Y=1~3、5、6) | ソフトバンク |
0070 | KDDI |
0071 | ベライゾンジャパン |
0072 | ベライゾンジャパン |
0073 | xxの電話 |
0074 | xxの電話 |
0077x(x=0~9) | KDDI |
0080 | T システムズ ジャパン |
0081 | 楽天コミュニケーションズ |
0082 | 楽天コミュニケーションズ |
0083 | ソフトバンク |
0084 | ソフトバンク |
0086 | QTNet |
0088 | ソフトバンク |
0089 | T システムズ ジャパン |
00XY | 上記以外の 00XY が出来ても基本的に接続不可 |
009120 | ブラステル |
009121 | ブラステル |
009130 | NTT ドコモ |
009155 | NTT-ME |
009156 | NTT-ME |
009177 | ソフトバンク |
009180 | スピーディア |
009181 | 関西コムネット |
009191 | ぷららネットワークス |
009192 | ぷららネットワークス |
009198 | ソフトバンク |
009199 | NTT-ME 中国 |
020 | 発信者課金ポケベル |
060 | e コール |
0130 | マスコーリングサービス |
0140 | 災害復旧用無線電話 |
0150 | 自動船舶電話 |
0160 | 衛星通信災害用 |
0170 | 伝言ダイヤル |
0180 | テレゴング/テレドーム |
0190 | 番号案内 |
0450 | 自動船舶電話 |
0570 | ナビダイヤル等統一番号サービス |
0750 | 自動船舶電話 |
0910 | 公専接続 |
0990 | ダイヤル Q2 |
100 | 100 番通話 |
102 | 非常・緊急扱い電話 |
106 | コレクトコール(コミュニケータ扱い) |
107 | 新幹線列車通話 |
108 | 自動コレクトコール |
111 | 線路試験受付 |
112 | 共同加入者受付 |
113 | 故障受付 |
114 | お話し中調べ |
115 | 電報受付 |
116 | 営業受付 |
117 | 時報 |
121 | クレジット通話サービス |
122 | 固定優先解除 |
123 | 可聴式料金即知 |
124 | 親展通話(F ネット) |
125 | でんわ会議 |
126 | 着信課金(F ネット) |
127 | ファクシミリ伝言(F ネット) |
131 | 第一種パケット交換サービス |
132 | 第一種パケット交換サービス |
133 | 第一種パケット交換サービス |
134 | ダイヤル Q2 パスワード |
135 | 特定番号通知機能 |
136 | ナンバーアナウンス |
141 | でんわばん/二重番号サービス |
142 | ボイスワープ |
143 | ファクシミリボックス(F ネット) |
144 | 迷惑電話おことわり |
145 | キャッチホン 2 |
146 | キャッチホン 2 |
147 | ボイスワープセレクト/なりわけサービス |
148 | 非通知着信拒否 |
149 | DDX-TP(第二種パケット交換サービス) |
151 | メンバーズネット |
152 | メンバーズネット |
159 | あいたらお知らせ |
161 | F ネット |
162 | F ネット |
163 | DDX-TP(第二種パケット交換サービス) |
164 | DDX-TP(第二種パケット交換サービス) |
165 | メール送受信 |
166 | ビデオボックス接続 |
167 | DDX-TP(第二種パケット交換サービス) |
168 | ボイスメール |
169 | DDX-TP(第二種パケット交換サービス) |
171 | 災害用伝言ダイヤル |
178 | オフトーク |
179 | キャプテンシステム |
181 | ID 通知サービス |
189 | ダイヤル Q2 |
#ダイヤル | ダイヤル頭が# |
*ダイヤル | ダイヤル頭が* |
(新聞社等の基準)
5 当社は、新聞社等の基準を以下のとおり定めます。
区分 | 基準 |
1.新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 2 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2.放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3.通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金xxx
(料金の計算方法)
1 契約者がその契約に基づき支払う基本料金、ユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料は、暦月に従って計算します。
(利用料金の日割)
2 本サービスは、基本料金等について日割りしません。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、指定の本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
5 本規約の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
料金表
第 1 表 基本利用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
基本サービス | 1 加入契約ごとに月額 | 500 円 |
1 対象 0AB-J 番号ごとに月額 | 100 円 | |
備考 | 1.対象 0AB-J 番号については、追加することが可能です。その場合、対象 0AB-J 番号を 1 追加ごとに月額 100 円が掛かります。 また、本サービス提供開始後の対象 0AB-J 番号の追加については、料金表第 2 表(本サービスに関する一時金)に規定する一時金が掛かります。 2.別記 3(本サービスの提供基準)の 2 で定める場合、本サービスの契約の単位を別途定める場合があります。その場合、当該契約の単位に従い、別途料金を設定します。 |
第 2 表 本サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
本サービスの提供開始に係るもの | 1 契約手続きごとに | 1,000 円 |
対象 0AB-J 番号追加に係るもの | 1 契約手続きごとに | 1,000 円 |
契約内容の変更に係るもの | 1 契約手続きごとに | 1,000 円 |
加入契約の申込みの取消しに係るもの | 1 契約手続きごとに | 1,000 円 (課税対象外) |
契約解除に係るもの | 1 契約手続きごとに | 1,000 円 |
第 3 表 ユニバーサルサービス料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1 電話番号ごとに月額 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則に基づき、総務省告示(平成 18 年総務省告示第 429 号)により算定され、電気通信事業法第 110 条第 2 項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細はxxxxx://xxx.xxxxxxx- xxx.xxx/xxx/xxxxxx。 |
第 4 表 電話リレーサービス料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1 電話番号ごとに月額 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25 条 第 2 項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金 額。 詳細はxxxxx://xxx.xxxxxxx- xxx.xxx/xxxxx/xxxxxx。 |
別紙
迷惑行為について
本サービスの利用にあたり、迷惑行為の具体的な内容について、以下に記します。なお、これらは具体例の列挙であり、迷惑行為の範囲を限定しているものではありません。また、法令の改正その他の事情により、内容が変更、追加、削除されることがあります。
ア 当社、他の契約者もしくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。ウ 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
オ 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信または表示する行為。
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為。
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第xxx号)に違反する行為。ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。セ 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)に違反する行為。
ソ 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。
ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為。
テ 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意する通信設
備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、もしくは大量のメールまたはメッセージ送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます。)
ト 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
ニ 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為。(無料と表示されているにもかかわらず、有料サービスに導く行為がある場合は特定商取引に該当するものとみなします。)
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約者回線上のサイトあるいは契約者回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為。)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
ヒ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
附則
(実施期日)
1 本規約は、平成 27 年 5 月 1 日から有効となります。
附則
(実施期日)
1 本規約は、平成 28 年 2 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係わる料金額を変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 3 表 ユニバーサルサービス料)
2 料金額の表記を変更しました。
附則
(実施期日)
1 本規約は、平成 29 年 6 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係わる料金額を変更しました。
附則
(実施期日)
1 本規約は、平成 30 年 10 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係わる料金額を変更しました。
附則
(実施期日)
1 本規約は、2021 年 7 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 本サービスから電話番号案内(104)に発信できないため、電話番号案内に係わる料金額を削除しました。
附則
(実施期日)
1 本規約は、2021 年 9 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 3 表 ユニバーサルサービス料)
2 URL を追加しました。
(電話リレーサービス料)
3 電話リレーサービス料に係る記載を追加しました。
附則
(実施期日)
1 本規約は、2021 年 11 月 1 日から有効となります。
(本人確認および活動拠点の確認)
2 電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示第6号)に基づく本人確認等について追加しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 1 月 1 日から有効となります。
(電気通信番号計画の改正)
2 電気通信番号計画の改正に伴い、規定を追加しました。