Contract
運 送 約 款
愛媛航空株式会社
改 訂 記 録 表
番号 | x x 可 | 許認可事項 | ||||
年 月 日 | 番 | 号 | 許認可者 | |||
1 | S 43 . 3 .22 | 空監第 142 号 | 運輸大臣 | 運送約款 認可 | ||
2 | S 51 . 7 .21 | 阪xx認第 5109 号 | 大阪航空局長 | 運送約款一部変更 | 認可 | |
3 | S 54 . 3 .29 | 阪xx認第 5408 号 | 大阪航空局長 | 運送約款一部変更 | 認可 | |
4 | S 62 . 4 .27 | 阪xx認第 6215 号 | 大阪航空局長 | 運送約款一部変更 | 認可 | |
5 | R | 2 . 5 .28 | 阪空振第 17 号 | 大阪航空局長 | 改正民法( 令和 2 年 4 月 1日施行) による運送約款一部変更 認可 | |
第 1 章 x x
( 約 款 の適 用 )
第1 条 愛 媛 航空 株 式 会社 ( 以下 「 会社 」 と いう 。 ) の 行 う旅 客 手 荷物 の 航空 運 送は本約 款 に基 づ い て行 い ます 。
2 . 会 社 は、 x x 送約 款 を変 更 でき る も のと し 、 変 更 をす る 際 は相 応 の期 間 をもって 、ホー ム ペ ージ 等 に掲 示 する こ と によ り 変更 x xを 告 知 する も のと し ます 。
( 運 賃 及び 料 金)
第2 条 運 賃 及び 料 金 は、 別 に定 め ると こ ろ によ り ます 。
( 運 航 上の 変 更)
第3 条 会 社 は法 令 の 執行 、 官公 署 要求 、 争 議行 為 、 動 乱 戦争 、 機 材の 故 障、 悪 天候その 他 のや む を 得な い 事由 に より 、飛 行経 路 、発 着 日時 若 し くは 発 着場 の 変更 、運航 の 全部 若 し くは 一 部の 中 止、 旅 客 の搭 乗 の制 限 又は 手 荷 物の 積 載の 制 限若しく は 取降 し を する こ とが あ りま す 。
2 . 会 社 は前 項 の 場合 に 生じ た 一切 の 損 害に つ いて 賠 償す る 責 を負 い ませ ん 。
( 責 任 )
第4 条 会 社 は航 空 機 に搭 乗 中又 は 搭乗 中 に 生じ た 事故 に よる 旅 客 の死 亡 若し く は傷害又 は 手荷 物 の 減失 毀 損延 着 等に 対 し 損害 賠 償の 責 を負 い ま す。 但 し、 会 社が会社 又 はそ の 使 用人 に 故意 又 は過 失 が なか っ たこ と を証 明 し たと き は、 こ の限りで は あり ま せ ん。
2 . 賠 償 の限 度 に つい て は第 2 3 条 及 び 第2 5 条の 定 むる と こ ろに よ りま す 。
( 係 員 の指 示 )
第5 条 旅 客 及び 貸 切 飛行 の 借主 ( 以下 「 借 主」 と いう 。 ) は 、 旅 客の 搭 乗及 び 降機又は 手 荷物 等 の 積降 そ の他 発 着場 又 は 航空 機 内の 行 動に つ い ては す べて 係 員の指示 に 従わ な け れば な りま せ ん。
( 賠 償 金)
第6 条 会 社 は旅 客 又 は借 主 が故 意 又は 過 失 によ り ある い はこ の 運 送約 款 を守 ら ないこと に より 会 社 に損 害 を与 え た場 合 は 、 そ の 損害 相 当額 の 賠 償金 を 申し 受 けます。
( 管 轄 裁判 所 )
第7 条 こ の 約款 に よ る運 送 契約 の 成立 、 効 力及 び 解釈 は 日本 の 法 律に 準 拠し 、 これに関 し て生 じ る 一切 の 訴訟 は 会社 の 本 店所 在 地の 裁 判所 の 管 轄と し ます 。
( 特 約 )
第8 条 会 社 は、 旅 客 又は 借 主の x xに よ り 、 こ の 約款 の 一部 の 規 定に つ いて 特 約を結ぶ こ とが あ り ます 。 この 場 合に お い ては 第 1 条 の 規定 に か かわ ら ずこ の 特約事項 を 適用 し ま す。
( 利 用 者の 同 意)
第9 条 旅 客 又は 借 主 は 、こ の運 送 約款 を 承 認し 、且 つ こ れに 同 意 した も のと し ます 。
第 2 章 旅 客
( 航 空 券)
第 10 条 会社 は 所定 に運 賃 又は 料 金を 申 受 けて 個 人航 空 券団 体 航 空券 又 は貸 切 航空券( 以 下「 航 空 券」 と いう 。 ) を 発 行 しま す 。
2 . 記 名 式航 空 券 は他 の 人に 譲 渡す る こ とは 出 来ま せ ん。
3 . 航 空 券は 券 面 記載 の 通り に 使用 し な い場 合 又は 記 名本 人 以 外の 人 が使 用 する場合 は 無効 と な りま す 。
( 有 効 期間 )
第 1 1 条 航空 券 で搭 乗 日時 の 指定 の ない も の の有 効 期間 は 発売 の 日 から 3 0 日 と します。
( 搭 乗 日時 )
第 12 条 会社 の 航空 機に 搭 乗す る には 、日 時の x xを 必 要と し ま す。日時 の 指定 を 受けよ う とす る と きは 、 会社 事 業所 又 は 代理 店 にお い て航 空 券 を呈 示 する こ とを必要 と しま す 。
( 有 効 期間 の 延長 時 )
第 13 条 旅客 は、下 記の 場 合、時間 ま でに 会社 に 申出 て 航空 券 の 有効 期 間を 延 長す ること が でき ま す 。
( 1 ) 会社 に 直 接x x た場 合 、 x x 日 時の 2 0 分 前 。
( 2 ) 代理 店 を 通じ て 申出 た 場合 、 x x日 時 の2 時 間前 。
( 3 ) 日時 の x xの な い場 合 、 有 効 期 間の 末 日。
( 航 空 券の 呈 示)
第 14 条 会社 は、旅 客に 搭 乗前 に 航空 券 の 呈示 を 求め ま す。航空 券の 呈 示の な い場 合は搭 乗 でき ま せ ん。
( 適 用 運賃 及 び料 金 )
第 15 条 適用 運 賃及 び料 金 は、航 空券 の 最 初の 搭 乗用 片 によ っ て 行う 旅 行の x x当 日にお い て有 効 な 運賃 及 び料 金 とし ま す 。
2 . 収 受 運賃 又 は 料金 が 適用 運 賃又 は 料 金と 異 なる 場 合は そ の 差額 を それ ぞ れの場合 に 応じ て 払 戻し 又 は徴 収 しま す 。 但し 航 空券 を 運賃 又 は 料金 値 上げ の 実施日前 に 購入 し 、 且つ 当 該旅 行 をそ の 運 賃又 は 料金 値 上り 実 施 日後 3 0 日 以 内に開始 す る場 合 の 適用 運 賃又 は 料金 は 航 空券 の 発売 日 にお い て 有効 な 旅客 運 賃又は料 金 とし ま す 。
( 小 児 運賃 )
第 16 条 旅客 に 同伴 され た 座席 を 使用 し な い3 才 未満 の 小児 は 旅 客1 人 につ き 、1 人まで は 無料 と し ます 。
( 集 合 時刻 等 )
第 17 条 旅客 は 、会 社 のx x する 時 刻ま で に 会社 の 指定 す る場 所 に 集合 し なけ れ ばなりま せ ん。 旅 客 がx x され た 時刻 ま で に集 合 しな か った 場 合 には 搭 乗で き ないこと が あり ま す 。
( 会 社 の都 合 によ る 払 戻し )
第 1 8 条 第3 条 の事 由 又は 会 社の 都 合に よ り 運送 約 款の 全 部又 は 一 部の 履 行が で きなくな っ た場 合 は 、 旅 客 の請 求 に応 じ 、 未飛 行 部分 に 相当 す る 運賃 の 払戻 し をします 。 この 場 合 会社 は 、 旅 客 の飛 行 継 続に で きる 限 り便 宜 を はか ら いま す 。
( 旅 客 又は 借 主の 都 合 によ る 払戻 し )
第 19 条 旅客 又 は借 主が そ の都 合 によ っ て 運送 契 約を 取 り消 す 場 合は 、次の 場 合に 限り次 の 各号 に 定 むる 額 の運 賃 料金 の 払 戻し を しま す 。
( 1 ) 搭乗 日 時 のx x を受 け てい な い で取 消 す場 合 は、 航 空 券の 有 効期 間 内に限 り収 受 し た運 賃 の9 割 。
( 2 ) 会社 が 指 示し た 集合 時 刻の 2 4 時間 前 まで に 取消 x x 通知 が あっ た 場合は 収受 し た 運賃 の 7 割 。 ( 遊 覧 飛 行の 場 合を 除 きま す 。 )
( 3 ) 会社 が 指 示し た 集合 時 刻の 6 時 間前 ま でに 取 消し の 通 知が あ った 場 合は収 受し た 運 賃の 5 割。 ( 遊覧 飛 行 の場 合 を除 き ます 。 )
( 4 ) 遊覧 飛 行 であ っ て会 社 が指 示 し た集 合 時刻 ま でに 取 消 xx 通 知が あ った場 合は 収 受 した 運 賃の 9 割。
( 航 空 券の 紛 失)
第 20 条 航空 券 を紛 失し た 場合 は 次の 各 号 によ り 運賃 料 金の 払 戻 しを し ます 。
( 1 ) 紛失 し た こと に よっ て 別に 航 空 券を 購 入使 用 した 後 紛 失し た 航空 券 を発見 した 場 合 は、 有 効期 間 の末 日 か ら3 0 日以 内 に限 り 、 全額 払 戻し を します 。
( 2 ) 紛失 し た こと に よっ て 旅行 を 取 り止 め る場 合 は、 前 条 に準 ず る取 扱 いをし ます 。
( 払 戻 xx 方 法)
第 21 条 運賃 料 金の 払戻 し は会 社 の事 業 所 又は 代 理店 に おい て 航 空券 と 引換 に 、航 空券の x x日 時 又 は有 効 期間 の 末日 か ら 3 0 日 以内 に 限っ て 行 いま す 。
( 搭 乗 の制 限 )
第 2 2 条 次の 各 号に 該 当す る 者は 特 に会 社 の 同意 を 得た 場 合の 外 搭 乗す る こと が 出来ませ ん 。
( 1 ) 精神 病 者 、 伝 染 病患 者 、 薬 品 中 毒者 、 泥酔 者 。
( 2 ) 附添 人 の ない 傷 病者 、 身体 障 害 者又 は 3 才 未 満の 小 児 。
( 3 ) 武器 ( 職 務x x 帯す る 物を 除 く ) 火 薬 、 爆 発 物、 発 火 又は 引 火し 易 い物品 その 他 航 空機 、 乗客 又 は搭 載 物 を損 傷 する お それ の あ る物 品 を携 帯 する者 。
( 4 ) 航空 運 送 に不 適 当な 物 品又 は 動 物を 携 帯す る 者。
( 5 ) 他の 乗 客 に不 快 の念 を 与え る お それ の ある 者 。
( 6 ) 第2 4 条 の規 定 によ る 持込 手 荷 物の 点 検を 拒 んだ 者 。
( 7 ) 機内 で 紙 巻き た ばこ 、 電子 た ば こ、 加 熱式 た ばこ そ の 他の 喫 煙器 具 を使用 する 者 。
( 賠 償 の限 度 )
第 23 条 会社 は、航 空機 に 搭乗 中 又は 乗 降 中、会社 が 責に 任 ずべ き事 故 によ り 生じ た旅客 の 死亡 又 は 傷害 に 対し て は、 誠 意 をも っ て賠 償 を行 い ま す。
第 3 章 手 荷 物
( x x の明 示 及び 点 検 )
第 24 条 会社 は 、旅 客 の手 荷 物が 第 2 3 条 記 載の 物 件の 疑 いが あ る と認 め た場 合 は次の各 号 によ り 処 理し ま す。
( 1 ) 持込 手 荷 物( 身 廻品 を 含む ) の 場合 は 、 本 人 立会 の 上 点検 す るこ と があり ます 。
( 2 ) 前号 の 点 検を 拒 んだ 場 合は 、 手 荷物 の 持込 を 断り ま す 。
( 賠 償 の限 度 )
第 25 条 手荷 物( 身 廻品 一 切を 含 む) に生 じた 損 害に つ いて 会 社 が賠 償 の責 を 負う 場合の 賠 償額 は 旅 客1 人 につ き 1 5 万 円 を以 っ て限 度 とし ま す 。
( 手 荷 物持 込 の制 限 )
第 26 条 会社 は 、 次 の各 号 に掲 げ る手 荷 物 の持 込 は認 め ませ ん 。
( 1 ) 包装 若 し くは 荷 造り の 不完 全 な もの 、 破損 、 腐敗 若 し くは 変 質し 易 いもの 、 臭 気 を 発す る もの 、 不潔 な も の又 は 航空 機 若し く は 他の 運 送品 を 損傷す るお そ れ のあ る もの 。
( 2 ) 腐触 性 薬 品、 武 器、 火 薬、 爆 発 物、 発 火又 は 引火 し 易 いも の 。
( 3 ) 航空 運 送 に不 適 当な も の。
( 4 ) 法令 又 は 官公 署 の命 令 によ っ て 移動 を 禁止 さ れて い る もの 。
( 5 ) 会社 に お いて 航 空運 送 上不 適 当 と判 断 する も の。
附則
( 適 用 期日 )
第1 条 こ の 運送 約 款 は令 和 2 年 7 月1 日 か ら適 用 しま す 。