建 物 住居表示 建物名称 居室番号 階 号室 間 取 り ( )LDK・DK・K 床面積 ㎡ 築年月 年 月 日 種 類 ˏ一戸建て,ˏマンション, ˏテラスハウス, ˏ貸間, ˏアパート,ˏその他( ) 構 造( )階建 鉄筋コンクリートブロック造 , ˏ鉄筋コンクリート造 , ˏ鉄骨造鉄骨鉄筋コンクリート造 , 木造 , その他( )
(建物・貸室)賃貸借契約書
<居 住 用>
新規 ・ 更新
平成 年 月 日
物件名
号室
貸主氏名 | |
借主氏名 |
(公社)沖縄県宅地建物取引業協会
(建物・貸室)賃貸借契約書
貸主 (以下「甲」という。)と借主 は(以下「乙」という。)は、この契約書の頭書に表示する不動産に関する賃貸借契約を締結する。
この契約締結を証するため本契約書2通を作成し当事者記名捺印の上、甲乙各1通を保有する。乙は、重要事項説明書の内容を確認の上、本契約書のとおり、双方合意の上で契約した。
頭書(1)目的物件の表示
建 物 | 住居表示 | |||||
建物名称 | 居室番号 | 階 号室 | ||||
間 取 り | ( )LDK・DK・K | 床面積 | ㎡ | 築年月 | 年 月 x | |
x x | ˏ一戸建て,ˏマンション, ˏテラスハウス, ˏ貸間, ˏアパート,ˏその他( ) | |||||
構 造 ( )階建 | 鉄筋コンクリートブロック造 , ˏ鉄筋コンクリート造 , ˏ鉄骨造 鉄骨鉄筋コンクリート造 , 木造 , その他( ) |
頭書(2)契約期間( 年間)
始 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日より | 終 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日とする |
但し、(建物・貸室)賃貸借契約条項により更新(合意・法定)することができる。合意更新事務手数料:無・有( 円)
頭書(3)賃料等
賃 | 料 | 月額 | 円 | 共益費 | 月額 | 円 | 敷 | 金 | (賃料 | ヶ月分) 円 | |||||||||
駐車料 | 月額 | 円 | 円 | 借 家 人賠 償 保 険 料 | 平成 | 年 | 円 月 日~( )年間 | ||||||||||||
駐車場使用車両番号 | 駐車場番号 | ||||||||||||||||||
賃料等の支払日 | 毎月 | 日までに | 月分 | その他の条件 | |||||||||||||||
賃料等の支払方法 | (1)振込 (2)自動 振替 | 金融機関名 | 支店名 | 預 | 金 | 普通・当座 | |||||||||||||
口座名義人 | 口座番号 | ||||||||||||||||||
持参 | 持参先 |
続柄 | 氏 名 | 年 齢 | 勤務先又は学校名 | 連絡先電話 |
本人 | ||||
合計 | 名 |
尚、振込み及び自動振替の場合に発生する金融機関の振込費用等は、乙の負担とする。頭書(4)入居者
頭書(5)管理業者名
管理業者名 | 電話 | |
住所(連絡先) |
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(建物・貸室)賃貸借契約条項
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する目的物件(以下
「本物件」という。)について、居住を目的とする賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結した。
(契約期間)
第2条 契約期間は、頭書(2)に記載のとおりとする。
2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新(合意・法定)することができる。
3 法定更新の場合、契約期間満了日の1ヶ月前までに双方より申し出のない場合は、契約は従前と同一の内容で更新する事を双方が合意したものとする。
4 合意更新の場合は、契約期間満了日の1ヶ月前までに甲及び乙は更新内容を確認し、合意の上で、更新手続きを完了しなければならない。この場合(甲・乙)は、合意更新事務手数料の更新手続を行った不動産業者に支払わなければならない。
(使用目的)
第3条 乙は頭書(4)の入居者名簿欄に記載した者の居住用としてのみ本物件を使用しなければならない。
(賃料)
第4条 乙は頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる。
(1) 土地又は建物に対する租税公課その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合。
(2) 近傍類似の建物の賃料に比較して、賃料が不相当となった場合。
3 1ヵ月に満たない期間の賃料は、1ヵ月を30日として日割り計算した額とする。
(共益費)
第5条 乙は階段、廊下等の共用部分に必要な水道・光熱費等の維持管理費(以下「維持管理費」という。)に充てるため、頭書(3)の記載に従い、共益費を賃料と同時に甲に支払うものとする。
2 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上改定することができる。
3 1ヵ月に満たない期間の共益費は、1ヵ月を30日として日割り計算した額とする。
(負担の帰属)
第6条 乙は、電気・ガス・水道等本物件に係わる使用料金を負担するものとする。
(入居前の立会い)
第7条 甲又は甲の依頼を受けた頭書(5)の管理業者と乙又は乙の代理人は、退去時の補修費負担のトラブルを避ける為、入居前に、本物件の立会いを実施し、双方が入居前の現状を確認後、入居前立会いリストに双方が署名捺印する。万一、問題が有る箇所が確認された場合は、甲は、早急に補修する。また、補修を要さない程度の箇所が、確認された場合は、入居前立会いリストに明記し、双方が退去時に確認できる様に保有する。
(敷金)
第8条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺することができない。
3 賃料が増額された場合は、敷金もこれに従って差額を追加して預託する。
4 甲は乙より、本物件の明渡し時点より、30 日以内に、敷金を無利息で返還しなければならない。
但し、甲は本物件の明渡し時に、賃料の滞納、乙が負担すべき修繕費用(貸主・借主の負担区分の一覧表
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及び費用負担単位表参照)、原状回復に要する費用、敷引き特約を乙が承諾している場合の敷引き、その他、本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
(駐車場)
第9条 乙は、駐車場を使用する場合、頭書(3)の料金を支払い、甲又は甲の管理業者の指定する位置に、甲の承諾を得た自動車のみを駐車しなければならない。
2 駐車場内における盗難又は物損・人身事故・大量の降雨や増水による浸水被害等については、甲及び甲の管理業者は一切その責任を負わないものとする。
(禁止又は制限される行為)
第10条 乙は、甲の書面による承諾を得る事なく、本契約により生じた権利の全部又は一部についても、第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、改造、模様替又は本物件内に工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造、持込み又は保管すること。
(2) 大型の金庫その他重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること。
(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4) 大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ、楽器等の演奏を行うこと。
(5) 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物やペットを飼育すること。
(6) 犬、猫その他の小動物等の飼育は原則禁止とする。
(7) 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
(8) 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
(9) 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
4 乙は、本物件の使用にあたり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 階段、廊下等共用部分への物品の設置。
(2) ベランダの避難ボード前の物品の設置。
(3) 階段、廊下等共用部分への看板・ポスター等の広告物の掲示。
(乙の管理義務)
第11条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。(善管注意義務)
2 乙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 乙は、甲が本物件管理上必要な事項を乙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。
4 甲は乙に対し、契約締結と同時に、乙が入居に必要な本物件の鍵を貸与する。乙は、これらの鍵を善良なる管理者の注意をもって保管し、かつ使用しなければならない。万一紛失又は破損したときは、乙は直ちに甲に連絡のうえ、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の設置費用は乙の負担とする。
5 乙は、鍵の追加設置、交換、複製を甲の承諾なく行ってはならない。
(契約期間中の修繕)
第12条 乙は、甲の承諾を得ることなく、次の各号に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。但しその費用を甲に請求はできない。
(1) 畳の表替え、裏返し、網戸の張り替え。
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(2) 障子紙、ふすま紙の貼り替え。
(3) 電球、蛍光灯、ヒューズの取替え。
(4) 水道のパッキンの取り替え。
(5) その他軽微な修繕。
2 乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
3 本物件内に雨漏り、漏水、白アリの食害及び破損などが生じたときは、乙は甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れて甲に損害が生じたときは、乙はこれを賠償しなければならない。
4 甲が修繕を行う場合は、甲は予めその旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙が次の各号に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは本契約を解除することができる。
(1) 乙が賃料又は共益費等の支払いを2ヶ月以上怠ったとき。
(2) 乙が賃料、共益費等の支払いをたびたび遅延し、その遅延が本契約における甲乙間の信頼関係を損なうと認められるとき。
(3) 乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠ったとき。
2 甲は、乙が次の各号に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
(1) 本物件を居住用以外に使用したとき。
(2) 第10条のいずれかの条項に違反したとき。
(3) 入居時に、乙または、連帯保証人について記載した事実に重大な虚偽があったことが判明したとき。
(4) 入居規約等の禁止、制限事項に違反したとき。
(5) その他、乙が本契約の各条項に違反したとき。
(6) 乙が甲への届出をせずして所在不明のまま2ヶ月以上経過したとき。
(7) 警察の介入が生じる事件を起こしたとき。
(反社会的勢力の排除)
第14条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力という。」)でないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
(乙からの解約)
第15x xは、xに対して退去日より1ヶ月以上前に甲又は管理業者に対して解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から1カ月分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うこと により解約申入れの日から起算して1カ月を経過するまでの間、随時に本契約を終了することができる。
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(契約の消滅)
第16条 天災、地変、火災等により本物件を通常の居住に供することができなくなった場合、又は都市計画等により、本物件が収用又は使用を制限され、賃貸借を継続することができなくなった場合は、本契約は当然消滅する。
2 前項の場合、甲の預り敷金は第8条4項に準じて精算し、全額返還するものとする。
(明渡し及び明渡し時の修繕)
第17条 乙は、明渡し日の10日前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明渡さなければならない。
2 乙は、第13条に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。
3 乙は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵(複製した鍵があれば複製全部)を甲に返還しなければならない。
4 乙は、明渡しについては、残存物をすべて処理し、室内の清掃を済ませ、第6条に係る料金の精算を終えた上で鍵を返還するものとし、これら事項が全て完了した時点で明渡しが完了したものとする。乙の都合で残存物の処理等を行うことができない場合、乙の費用で甲が行うことができるものとする。
5 本物件の明渡し時において、汚損、損壊部分の補修実費(通常の使用に伴う損耗分を除く)は乙の負担とし、本物件を原状回復しなければならない。
6 乙が甲の書面による承諾を受けて犬猫等のペットを飼育していた場合で、ぺットの飼育により、壁のクロス、床、柱等及びカーペットに悪臭や蚤等による損害があるときは本物件の明渡し後の修復費用を負担するものとする。
7 乙が明渡しを遅延したときは、乙は甲に対して賃貸借契約が解除された日、又は消滅した日の翌日から明渡し完了日までの間の賃料額に相当する損害金を支払わなければならない。
8 乙は、本物件の明渡しに際し、移転料、立退料等の請求ならびに乙の付加した造作物等について、甲に買取り請求することはできない。
9 甲及び甲の委託を受けた頭書(5)の管理業者と乙又は乙の代理人は、明渡し時の立会いを実施し、双方が現状を確認後、別表(1)原状回復の条件に関する様式の貸主、借主の負担区分の一覧表及び借主の負担単位表に基づき、双方の負担箇所と割合を合意し、退去時精算合意書2通を作成し、それぞれが署名捺印し、各自1通を保有する。
(立入り)
第18条 甲は、本物件の防火、防犯その他構造の保全、管理上に特に必要があるときは、予め乙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 乙の解約申入れ後において、甲及び賃借しようとする者、又は譲り受けようとする者が本物件の確認をするときは、予め乙の承諾を得て、室内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災、地震、台風、漏水、ガス漏れ等物件の維持管理上緊急事態が発生したと認められるときは、乙の承諾を得ることなく、本物件内に立入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立入ったときは、立入り後その旨を速やかに乙に通知しなければならない。
5 前項の緊急事態に乙の拒否により被害が拡大した場合、その損害費用は乙の負担とする。
(甲の通知義務)
第19条 甲は次の各号の一に該当するときは直ちにその旨を書面によって乙に通知しなければならない。
(1) 賃料等支払い方法の変更。
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(2) 頭書(5)に記載した管理業者の変更。
(乙の通知義務)
第20条 乙又は連帯保証人は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を書面によって甲に通知しなければならない。
(1) 1ヶ月以上不在する場合。
(2) 頭書(4)に記載する同居人に新たな同居人(出生を除く。)を追加する場合。
(3) 連帯保証人の住所・氏名・緊急の連絡先・その他を変更する場合。
(乙の長期不在)
第21条 乙が甲に対して、通知なく本物件を2か月以上不在(無人)にした場合、甲は乙の連帯保証人に対し、契約解除の意思表示をすることができる。
2 前項の場合、本物件内に残置された乙所有の家財道具及び物品等がある場合、甲は、乙の連帯保証人に、乙の残置物を引き取らせることができる。
3 甲は本物件に残置された乙の家財道具を適宜な方法により任意の場所に保管することができるものとする。その後1か月を経過しても引取人のないときは、乙が一切の権利を放棄したものとして、甲において処分し債務に充当しても乙は異議のないものとする。
尚、これに要するすべての費用と損害金は乙の負担とする。
(連帯保証人)
第22条 連帯保証人は乙と連帯して、本契約が存続する限り(法定更新も含む)、本契約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする。
2 甲が連帯保証人を適当でないと判断したときは、乙は、甲の請求に従い、直ちに甲が承諾する者に連帯保証人を変更しなければならない。
3 本契約存続中、本契約の内容等に変更が生じた場合、甲はその旨を連帯保証人に対して、通知しなければならない。
4 連帯保証人が破産、銀行取引停止、所在不明又は死亡した時、乙は直ちにその旨を甲に通知し、連帯保証人の変更又は追加をしなければならない。
(乙から連帯保証人への委任)
*別紙添付の委任状に必ず乙自身が署名捺印する事*
第23条 乙は連帯保証人に対して次の各号のいずれかに該当した場合に限り、本契約を解除し、本物件の明渡す権限を委任するものとする。この場合において、乙は連帯保証人が行った行為に対して、一切の不服を申し立てをしないほか、連帯保証人及び関係者に対して損害賠償その他の請求をしない事を確約する。
(1) 乙が賃料等の支払いを2ヶ月以上滞納し、甲が催告を行うもその支払いをしない場合。
(2) 乙が甲への届出をせず所在不明のまま2ヶ月以上経過したとき。
(3) 乙が死亡又は破産その他の事由により本契約の履行が困難な状況に陥ったとき。
2 乙は、本契約が存続する限り、本件の委任を解約できない。
3 第21条による乙の残置物の撤去、搬出は連帯保証人の責において行うものとする。但し、これに要する費用と損害金は乙の負担とする。
(遅延損害金)
第24条 乙は、本契約より生じる金銭債務(家賃、共益費等)の支払いを遅滞したときは、年 14.6%(365 日あたり)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(法人契約)
第25x xが法人の場合、入居者は役員、従業員及びその家族に限定するものとし、頭書(4)に記載する。
2 入居者に変更が生じる場合は、事前に乙は甲に通知し書面による承諾を得なければならない。
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(免責)
第26条 甲、乙は、地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他不可抗力と認められる事故、又、甲若しくは乙の責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた損害について、甲、乙は互いにその責を負わないものとする。
(損害保険の加入)
第27条 甲は本物件と付属設備に対し、原則として甲の費用において、時価を保険金額とする損害保険に加入しなければならない。
2 乙は火災、漏水、ガス爆発等借家人賠償又は個人賠償の責を負う事故が発生した時に備えて、原則として乙の費用で賠償責任特約付の損害保険に加入しなければならない。
3 乙の故意又は過失により甲に損害を与えた場合は、甲はその損害を前項の保険金によって補填し、補填できない部分については別途請求しないものとする。
(協議)
第28条 甲及び乙は、本契約に定めがない事項及び本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合は民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(管轄裁判所)
第29条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(特約条項)
第30条 特約条項については、下記に記載するとおりとする。
上記特約条項について、十分に説明を受け、承諾したので、履行されても異議は申しません。
借主 氏名 ○印
①連帯保証人 ○印
②連帯保証人 ○印
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この契約書の締結を証するため本契約書を2通作成し当事者記名押印の上、甲乙各1通を保有する。
甲(貸主)住 | 所 | 平成 年 月 日 |
氏 | 名 | 印 |
乙(借主)本 | 籍 |
電話 -
生年月日 年 月 日生
現住所
フ リ ガ ナ 印
氏 名
勤務先社名 電話 -
勤務先所在地
連帯保証人 住 所
フ リ ガ ナ 実
印
生年月日 年 月 日生
電話 -
氏 名
勤務先社名 電話 -
勤務先所在地
連帯保証人 住 所
生年月日 年 月 日生
フ リ ガ ナ 実
印
電話 -
氏 名
勤務先社名 電話 -
勤務先所在地
沖縄県知事
号
( )第
媒介業者
沖縄県知事
媒介業者
号
( )第
国土交通大臣
国土交通大臣
住 所会社名代表者
住 所会社名
印 代表者 印
宅地建物取引士登録番号 知事 第 号
宅地建物取引士氏名 印
宅地建物取引士登録番号 知事 第 号
宅地建物取引士氏名 印
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入居規約(賃貸住宅の共同生活に関する規約)
この規約は、前載建物・貸室賃貸借契約書 13 条 2 項 4 号に基づき、賃貸住宅の借主が必ず遵守しなければならない入居規約の基本ルールを定めたものです。
第1条 賃借部分の善管注意義務
借主は賃借部分の善管注意義務に関して、特に以下の各号を厳守しなければならない。
(1) 通風等を行い、室内に結露やカビが発生しないように注意すること。
(2) 水回りの管理に注意し、階下への水漏れがないようにすること。
(3) 水洗トイレ及び流し台等は、排水管に物をつまらせないように注意すること。
(4) 電気、ガスの取り扱いについては、事故の発生をしないようにすること。
(5) 日常使用する物以外で、危険物といわれるものは持ち込まないこと。
第2条 一般的厳守事項
(1) テレビ、ステレオ、その他楽器類の音量は、周辺に迷惑がかからない程度に押さえること。
(2) ドアの開閉は静かに行うこと。
(3) 階上に居住する者は、物やゴミ屑等を下へ落とさないよう十分注意すること。
(4) 悪臭を放って、近隣に迷惑をかけないこと。
第3条 駐車場
(1) 契約駐車場の場合、空いていても他の車を駐車しないこと。
(2) 入居者は、自転車、バイク及び自動車等を路上駐車しないこと。入居者の知人の車の場合も入居者が責任をもって注意すること。
(3) 自動車、バイクの空ぶかしはしないこと。
第4条 共用部分
(1) バルコニーでの水の使用は、階下に水濡れが生じるため十分注意すること。
(2) 隣に続いているバルコニーの場合は、火災発生時の非難のため、隣との仕切り板の付近に物を集積しないこと。
(3) 共用部分を不法占拠したり、私物を置いたりしないこと。
第5条 ゴミ処理、清掃
(1) 共用部分は常に清潔にすること。
(2) ゴミは指定のゴミ袋に入れ、必ず指定日に所定のゴミ集積所に出すこと。
(3) ガラス、空き缶等の燃えないゴミや危険物等の廃棄物は、指定日に所定の場所に危険のないように処理すること。
(4) 転入出時等に大量の廃棄物がある場合は、自己の責任において他に迷惑はかけないように処理するこ
と。
-1-
第6条 防火対策
(1) 自然発火、引火爆発のおそれのあるものは、建物内に持ち込ませないこと。
(2) 階段、消火栓、消化器、避難器具の付近には絶対に物を置かないこと。
第7条 その他の禁止事項
(1) 建物及び敷地内にチラシ等を掲示する一切の行為。
(2) 電気、ガス、給排水等の設備の許容量に影響を及ぼす施設、機械器具等を新設付加又は変更すること。
(3) 共用部分で喫煙すること。
(4) 他の居住者及び近隣居住者に迷惑をかけたり、不快の念を抱かせる行為をすること。
第8条 管理業者からの注意
入居者は、管理業者から共同生活上の指示や注意があった場合、速やかにこれに従わなければならない。
以上
以上の各条項の説明を受け理解しましたので、遵守する事を成約します。
期 日 : 平成 年 月 日
借 主: ○印
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お願い及び注意事項
●解約予告(明渡し予告)
1.解約予告は少なくとも30日前にお願いします。
2.解約予告をされた後、貸主及び媒介業者において、次の入居者を募集いたします。その際、貸主及び媒介業者立合いのもとに、入居希望者を居室へ案内するということもあるかと存じます。その節は何とぞご協力頂きますようお願い申し上げます。
●退去時(引越しにともなう建物の明渡し及び精算)
1.お預かりしております「敷金」の「精算」については、「電気」、「水道」、「ガス」代等の「引越し精算の領収書」を持参された後に開始いたします。
2.引越しにともなう建物の明渡しにおいては「入居時」に持ち込まれたもの(家財・物品等)をすべて搬出するとともに建物内外のゴミの後片付け等をきちんとすませて下さい。以上が行われていない場合は、物品等の撤去についての「費用」を請求されたり、「敷金精算」が開始されないということにもなりますのでご注意下さい。
●借主(入居者)の方へ
本契約書に記載されておりますように、借主としての義務と責任は大きいものです。
契約されるについては、本契約書を精読の上、各条項の意味するところを充分ご理解下さい。
なお、賃料を滞納したり、禁止事項第(10 条)、通知事項(20 条、21 条、23 条 1 項 2 号)等に違反した場合は、「契約解除」の原因となりますので、特にご注意下さい。
●連帯保証人の方へ
連帯保証人は、法律及び本契約において、借主(主たる債務者)の債務に対し、連帯してそれを履行する義務が課せられます。「債務」とは、単なる「金銭」的なものだけを指すものではなく、契約にもとづくすべての義務を意味します。従って、この賃貸借契約に関し、借主が期間中に行った(更新の場合を含む)行為についても、連帯責任があります。
●鍵の受け渡し合計 本、鍵No ・ ・ 本
●電気、水道、ガス等に関するお問い合せ(引越し時の精算等)は下記へ、電気・・・沖縄電力 営業所 電話
水道・・・ 電話ガス・・・ 電話
電話
電話
●ゴミは指定日に指定の場所へお出し下さい。
○燃えるゴミ ○燃えないゴミ
毎週 回 曜日の朝・夜 毎月・毎週 回 曜日の朝・夜
x 約 書
貸 主 殿
借 | 主 | 住 | 所 |
氏 | 名 ○印 |
電話番号
平成 年 月 日締結の(建物・貸室)賃貸借契約書第14条に基づき下記の通り誓約いたします。
記
私または同居人は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他の反社会勢力ではありません。
もし、前述の者である場合は、契約を無条件で解約されても何ら異議申立てをしません。
委 任 状
連帯保証人
様
連帯保証人
様
私( )は、本賃貸借契約を締結するに当り、下記の条項の何れかに該当した場合に限り、本契約を解除及び本物件の明け渡しに関する権限を連帯保証人に委任します。この委任は、本契約が存続する限り有効とします。
この場合に於いて、私は、連帯保証人が行った行為に対して、一切の不服を申し立てないほか、連帯保証人及び関係者に対して損害賠償やその他の請求をしない事を確約します。この委任状は、本賃貸借契約書第23条(乙から連帯保証人への委任)に準ずるものとする。
1.賃料の支払いを2ヶ月以上滞納し、貸主及び管理会社が督促を行うも、その支払いをしない場合。
2.貸主及び管理会社への届出をせずして、所在不明のまま2ヶ月以上経過したとき。
3.死亡又は破産、その他の事由により、本契約の履行が困難な状況に陥ったとき。
平成 年 月 日借 主 住所
氏名 印
入居前立ち会いリスト
物 | 件 | 名 | 号室 | ||||
x | 約 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
貸 | 主 | ||||||
借 | 主 |
★・台所蛇口水漏れ 修理必要 修理業者に発注して早急に補修
・居室 床 キズ有り 修理不能 デジカメで部位を写し、退去時まで保存
<間取り図>
このリストは、入居時の物件に係る不具合の有無とそれへの対応を双方が確認する書類です。
<具体的な状況> 1. 2. | <修理の有無> (必要・不要). (必要・不要) | |
3. | (必要・不要) | |
4. | (必要・不要) | |
5. | (必要・不要) | |
6. | (必要・不要) | |
7. | (必要・不要) | |
8. | (必要・不要) | |
9. | (必要・不要) | |
10. | (必要・不要) | |
11. | (必要・不要) | |
12. | (必要・不要) | |
13. | (必要・不要) | |
14. | (必要・不要) | |
15. | (必要・不要) | |
<その他備考> |
借主又は借主の代理人と貸主又は貸主の委託業者は、平成 年 月 日 AM・PM :に、物件現場に於いて、物件内の状況について立会いを実施し、上記記載の通り確認しました。
借主・代理人 | 氏名 | ○印 |
貸主・委託業者 | 氏名 | ○印 |
解約・退去時については必ず事前に下記まで連絡の上、お手数ながら通知書をご送付下さい。
なお、この通知書は必ず明渡し1ヶ月以上前に提出して下さい。
解 約 通 知 連 絡 先
〒 ‐
住所
貸主・管理業者名
TEL ‐ ‐
FAX ‐ ‐
解 約 通 知 書
通知年月日 平成 年 月 日
貸 主 様 管理業者 様
x 約 者 ○印契 約 物 件 ( )室自 x x 話 携 帯 電 話 引越先住所
借主 は、賃貸借契約を解除し、平成 年 月 日に明渡すことを通知し、確実に履行することを確約いたします。万一、明渡しが遅延することがあれば、理由の如何を問わず、私の遅延によって発生した損害は賠償します。
明渡し時立ち会いリスト
物 | 件 | 名 | 号室 | ||||
x | 約 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
貸 | 主 | ||||||
借 | 主 |
★・台所蛇口水漏れ 修理必要 修理業者に発注して早急に補修
・居室 床 キズ有り 修理不能 デジカメで部位を写し、退去時まで保存
<間取り図>
このリストは、退去時の物件に係る不具合の有無とそれへの対応を双方が確認する書類です。
<具体的な状況> 1. 2. | <修理の有無> (必要・不要). (必要・不要) | |
3. | (必要・不要) | |
4. | (必要・不要) | |
5. | (必要・不要) | |
6. | (必要・不要) | |
7. | (必要・不要) | |
8. | (必要・不要) | |
9. | (必要・不要) | |
10. | (必要・不要) | |
11. | (必要・不要) | |
12. | (必要・不要) | |
13. | (必要・不要) | |
14. | (必要・不要) | |
15. | (必要・不要) | |
<その他備考> |
借主又は借主の代理人と貸主又は貸主の委託業者は、平成 年 月 日 AM・PM :に、物件現場に於いて、物件内の状況について立会いを実施し、上記記載の通り確認しました。
借主・代理人 | 氏名 | ○印 |
貸主・委託業者 | 氏名 | ○印 |
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