Contract
料
編 (各種協定)
資 料 編 (各種協定) 1
<xx県市町村災害時相互応援協定及び実施細則> 1
<三遠xx災害時相互応援協定> 6
<xx県消防相互応援協定書> 9
<上伊那地域の消防団による相互応援協定書> 11
<中部伊那町村消防相互応援協定書> 13
<災害時の情報交換に関する協定> 14
<大規模土砂災害等に備えた相互協力に関する協定> 15
<防災情報の共有に関する協定書> 16
<xx県防災行政無線の管理運用に関する協定書> 18
<xx県広域防災拠点施設に関する協定> 20
<災害時の医療救護についての協定書及び医療救護活動実施細則> 22
<災害時の歯科医療救護についての協定書及び歯科医療救護活動実施細則> 26
<災害時等における応急措置に関する協定書及び細目書> 30
<災害時における応援協力に関する協定書> 32
<災害時における応急危険度判定等の協力に関する協定書・変更協定書> 34
<災害時等における行方不明者の捜索及び情報の収集伝達に関する協定> 37
<上伊那郡中xxと中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー伊那営業所の災害時における相互協力に関する協定書> 38
<災害時におけるLPガスに係る協力に関する協定書> 40
<災害時におけるLPガス供給等の協力に関する協定> 42
<災害時における相互協力に関する協定書> 44
<災害時における臨時災害放送局開設運用の支援に関する協定書> 46
<災害時における放送要請に関する協定書> 47
<災害に係る情報発信等に関する協定> 48
<中xxと日本郵便株式会社との包括連携に関する協定書> 50
<災害時における医薬品供給等の協力に関する協定> 51
<災害時における医薬品供給等の協力に関する協定> 53
<災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定> 55
<災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定> 57
<災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定> 59
<災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定> 61
<災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定> 63
<災害時における石油類燃料供給等の協力に関する協定> 65
<災害時における石油類燃料供給等の協力に関する協定> 67
<災害時における石油類燃料供給等の協力に関する協定> 69
<災害時用備蓄飲料水の無償提供に関する協定書> 71
<災害時における地図製品等の供給等に関する協定書> 72
※「協定の相手方」の欄は、相手方が単独で締結している場合に記載
<xx県市町村災害時相互応援協定及び実施細則>
xx県市町村災害時相互応援協定
xx県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助xx精神に基づき、被災市町村に対し、その総力を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、県内の市町村(以下「市町村」という。)において災害対策基本法第2条第1号に規定する災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
なお、常備消防に関する相互応援については、「xx県消防相互応援協定」に定めるところによるものとする。
(代表市町村の設置等)
第2条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記1に掲げるブロックごとに代表市町村を置くものとする。
2 代表市町村が被災した場合に備え別記1に掲げるブロックごとに代表市町村の業務を代行する第2順位及び第3順位の市町村を定めるものとする。
(応援の内容)
第3条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん
ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材
イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両等
エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設
オ 避難収容施設(避難所、応急仮設住宅等)カ 火葬場
(2) 人員の派遣
ア 救護及び応急措置に必要な職員イ 消防団員
(3) その他
ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な措置イ ボランティアのあっせん
ウ 児童・生徒の受け入れ
エ 前2号に掲げるもののほか、災害救助法第23条第1項に定める救助
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線または電話等により他の市町村に要請し、後に文章を速やかに送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援を要請する内容ア 物資・資機材の搬入
物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等イ 人員の派遣
職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等
ウ その他、必要な事項
(緊急時における自主的活動)
第5条 代表市町村は、災害発生時において、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うものとする。
2 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場合、代表市町村と連絡のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、代表市町村は、別記1に掲げる代表市町村の属するブロック内の構成市町村において震度6以上の地震が観測された場合においては、代表市町村が行う業務に必要な被災状況等についての情報収集及び提供等の業務を行うため、先遣隊を当該市町村に派遣するものとする。
4 代表市町村が被災した場合において前項の規定により先遣隊を派遣することができないときは、別記
1に掲げる代表市町村の属するブロックの構成市町村(代表市町村を除く。)が別に定めるところにより、当該派遣を行うものとする。
5 前項に規定する場合において、別記1に掲げるブロックの構成市町村の大半が被災し当該ブロック内から前2項の規定による先遣隊の派遣を行うことができないときは、別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣を行うものとする。
6 別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣することができない場合に備え、代表市町村の会議において協議し、派遣する代表市町村をあらかじめ定めておくこととする。
7 前4項に規定する場合以外の場合は、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合等で、代表市町村が必要と認めた場合に派遣するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。
2 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、応援市町村の負担とする。
3 前2項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村及び応援市町村が協議して決める。
4 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償の責めに任ずる。ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援市町村の負
担とする。
5 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
(情報交換)
第7条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するものとする。
(訓練の参加)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、物資調達、人的支援等の訓練を実施するとともに、他の市町村主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(防災体制の強化等)
第9条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画等の整備等、防災体制の強化を図るものとする。
2 市町村は、この協定を実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求める等、県との連携を強化することとする。
(補則)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成8年4月1日から施行する。
(協定の成立)
2 この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。附 則
この協定は、平成23年12月16日から施行する。
(別記1)
ブロック名 | 代表市町村 | 構成市町村 |
xx | xx市 | 小諸市・xx市・xx町・xxx町・xx村・南xx・南相木村・北相木村・軽井沢町・御代田町・立科x |
xx | xx市 | xx市・xx市・xx町・青xx |
xx | xx市 | xx市・xx市・xx市・下諏訪町・富士見町・原村 |
上伊那 | 伊那市 | 伊那市・駒ヶ根市・xx町・xx町・xx町・南箕輪村・中xx・xx村 |
飯伊 | xx市 | xx市・xx町・高森町・阿南町・阿智村・xx村・根羽村・xx村 ・売xx・天龍村・泰阜村・喬xx・豊丘村・xx村 |
木曽 | 木曽町 | 木曽町・xx町・xxx町・木祖村・王xx・大xx |
xx | xx市 | xx市・xx市・安曇野市・麻績村・生xx・山形村・朝日村・筑xx |
xx | xx市 | xx市・xx町・松xx・白馬村・小xx |
xx | xx市 | xx市・xx市・千曲市・坂城町・xxx町・高xx・信濃町・飯綱町・小xx |
北信 | xx市 | xx市・xx市・xxx町・木島平村・xx温泉村・栄村 |
(別記2)
被災ブロック | 応援するブロック |
xx | xx |
xx | xx |
xx | xxx・xx |
上伊那 | xx・飯伊 |
xx | xxx・xx |
xx | xx・xx |
xx | xx |
xx | 北信 |
xx | xx |
北信 | xx |
(備考)応援するブロックが複数の場合は、下線の代表市町村が派遣。
xx県市町村災害時相互応援協定実施細則
(趣旨)
第1条 この実施細則は、「xx県市町村災害時相互応援協定」(以下「協定」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(代表市町村)
第2条 代表市町村は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 被災市町村の情報収集と状況把握
(2) 災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握
(3) 応援要請内容の所属ブロック構成市町村及び他の代表市町村への仕分け
(4) 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡
(5) 応援活動等に関する県との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務
2 代表市町村が被災等により前項の業務を遂行できない場合は、協定第2条第2項の規定により、代表市町村の業務を代行する第2順位又は第3順位の市町村が代表市町村の業務を代行する。
ただし、大半の構成市町村が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、協定別記2の応援するブロックの代表市町村がこれを代行するものとする。
(応援要請の手続)
第3条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。
(1) 要請は原則として所属ブロックの代表市町村に行うものとする。
(2) 所属ブロックの代表市町村が同時被災しているおそれがある場合は、当該ブロックの第2順位の市町村に要請するものとする。
所属ブロックの代表市町村及び第2順位の市町村が同時被災しているおそれがある場合は、第3順位の市町村に要請するものとし、第4順位以下を定めた場合も同様とする。
(3) 所属ブロックの大半が同時被災しているおそれがある場合は、協定別記2の応援するブロックの代表市町村に要請するものとする。
2 被災市町村所属ブロックの代表市町村は、被災市町村の要請内容に当該ブロックの構成市町村のみでは対応できないと認められる場合は、他の代表市町村に要請するものとする。
(応援実施の手続)
第4条 被災市町村以外の市町村は、代表市町村から被災市町村への応援を要請された場合被災市町村から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。
2 被災市町村の属するブロックの代表市町村は、当該ブロック内の構成市町村及び他のブロックの代表市町村と連絡調整し要請事項及び搬入、派遣等に要する時間などの応援計画を被災市町村に伝達するとともに、後日、速やかに応援通知書を送付するものとする。
(応援物資の受領の通知)
第5条 被災市町村は、応援通知書に基づく応援物資を受領したときは、応援物受領書を交付するものとする。
(応援終了報告)
第6条 被災市町村から要請を受けた代表市町村又はこれを代行する市町村は、応援が終了したときは、被災市町村に対して、応援終了報告書を送付するものとする。
(緊急時における自主的活動)
第7条 協定第5条により自主的に応援活動を実施する場合においては、被災市町村との連絡確保に努め、連絡可能となった際は、応援の要否を含め、被災市町村の指示のもとに行動するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援職員等の派遣に要する経費については、応援市町村が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(情報交換)
第9条 協定第7条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するものとす
る。
(1) 連絡担当部局及び通信手段一覧表
(2) 備蓄物資、資機材一覧表
(3) その他応援に必要な情報
(補則)
第10条 この実施細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この実施細則に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議で定めることとする。ただし、当該定めのない事項のうちブロック内のみで決定する事項は、各ブロックの構成市町村の会議において協議して定める。
3 前項ただし書の場合において、ブロック内のみで決定する事項を定めた場合は、他のブロックの代表市町村に、その都度報告することとする。
附 則
(施行期日)
1 この実施細則は、平成8年4月1日から施行する。
(実施細則の改定)
2 この実施細則の改正は、代表市町村の会議において決定するものとする。
(実施細則の成立)
3 この実施細則の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。附則
この実施細則は、平成24年1月25日から施行する。
<三遠xx災害時相互応援協定>
愛知xx三河、静岡xxx及びxx県南信州(以下「三遠xx」という。)に位置する各市町村(以下「都市」という。)に、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合の相互の応援について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、三遠xx地域内に災害が発生したとき、各都市相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定める。
(組織)
第2条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、各都市を別表に掲げる8ブロックに区分し、ブロックごとに代表都市(以下「ブロック代表都市」という。)を置く。
2 この協定を円滑に運営するため、ブロック代表都市会議を設置する。
3 ブロック代表都市を統括するため、総代都市を置く。
4 総代都市を補佐するため、副総代都市を置く。
5 総代都市及び副総代都市の選出は、ブロック代表都市の互選により行う。
6 総代都市及び副総代都市の任期は2年とする。
7 この協定の実施に必要な連絡調整を行うため、総代都市の属する都市に事務局を置く。
(応援の要請)
第3条 災害が発生し、応援を受けようとする都市(以下「被災都市」という。)は、自ブロック代表都市を通じて総代都市に応援を要請する。ただし、自ブロック代表都市も被災している場合は総代都市に、総代都市も被災している場合は副総代都市に応援を要請することができる。
2 応援を求められた総代都市又は副総代都市は、被災都市及びブロック代表都市と緊密な連絡をとり、各都市に応援を要請する。
3 応援を要請しようとする被災都市は、次に掲げる事項を明らかにし、電話等により応援を要請することができる。この場合において、被災都市は、必要事項を記載した文書を後日、速やかに送付しなければならない。
(1)被災の状況
(2)物資、資機材等の応援要請の場合にあっては、必要とする物資等の品名、数量等
(3)人員応援要請の場合にあっては、必要とする職員の職種及び人数並びに業務内容
(4)応援場所及び応援場所ヘの経路
(5)応援の期間
(6)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の自主的活動)
第4条 各都市は、必要があると認めるときは、総代都市の要請前に応援を開始することができる。ただし、応援を開始したときは、当該応援の内容を自ブロック代表都市を通じて総代都市に報告しなければならない。
2 災害のうち地震災害が発生した場合は、被災都市以外の都市は各都市の判断で次に掲げる体制をとることができる。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
(1)被災都市で震度6弱を観測した場合 応援の準備体制
(2)被災都市で震度6強以上を観測した場合 応援の実施体制
(応援の内容)
第5条 各都市が行う応援活動は、おおむね次のとおりとする。
(1)被災者の救出・救護、応急復旧等に必要な職員の派遣
(2)救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材(車両を含む。)及び物資の提供又は貸与
(3)食料、飲料水、生活必需品等の救援物資及びその供給に必要な資機材(車両を含む。)の提供
(4)児童生徒その他被災者の一時受入れ
(5)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の経費負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として被災都市の負担とする。ただし、被災都市が当該費用を支弁することが困難又は適当でないものについては、被災都市及び応援都市が協議して定める。
(連絡担当部局)
第7条 各都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換する。
(平常時における相互協力)
第8条 平常時においては、円滑な広域防災相互協力体制を図るため、毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換し、各都市相互の情報の交換、職員等の交流その他防災に関する相互協力に努める。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及び協定の実施に関し必要な事項は、その都度、ブロック代表都市会議において協議して定める。
(その他)
第10 条 この協定は、各都市及び各都市の機関が消防組織法(昭和22 年法律第226 号)第39 条第2項の規定により別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定に基づく応援を排除するものではない。
附則
この協定は、平成17 年11 月4日から効力を生ずる。附則
この協定は、平成26 年11 月1日から効力を生ずる。附則
この協定は、令和2年3月31 日から効力を生ずる。
(別表)
ブロック名 | 代表都市 | 構成都市 |
豊橋xx | 豊橋市 | 豊橋市・xx市 |
宝 飯 | xx市 | xx市・蒲郡市 |
xxxx | xxx | x城市・xx町・東栄町・豊根x |
x 遠 | 浜松市 | 浜松市・湖西市 |
中 遠 | 磐田市 | 磐田市・袋井市・森町 |
東 遠 | xx市 | xx市・御前崎市・xx市・xxx市 |
飯 伊 | xx市 | xx市・xx町・高森町・阿南町・阿智村・xx村・根羽村・xx村・売xx・天龍村・泰阜村・喬xx・豊丘村・xxx |
x 伊 那 | xxx市 | xxx市・伊那市・xx町・xx町・xx町・南箕輪村・中xx・xx村 |
豊橋xxブロック | 飯伊ブロック | |||
豊橋市長 | xx | xx | xx市長 | xx xx |
xx市長 | xx | xx | xx町長 | xx xx |
xx町長 | xx x玄 | |||
宝飯ブロック | xx町長 | xx xx | ||
xx市長 | xx | xx | xxxx | xx xx |
蒲郡市長 | xx | xx | xx村長 | xx xx |
根羽村長 | xxx xx | |||
xxxxブロック | xx村長 | xx xx | ||
xx市長 | xx | xx | 売xxx | xx xx |
xx町長 | xx | xx | 天龍村長 | xx xx |
東栄町長 | xx | xx | 泰阜村長 | xx x |
豊根村長 | xx | x | xx村長 | xx xx |
豊丘村長 | xx xx | |||
西遠ブロック | xx村長 | xx xx | ||
浜松市長 | xx | xx | ||
湖西市長 | xx | xx | 上伊那ブロック | |
駒ヶ根市長 | xx xx | |||
中遠ブロック | 伊那市長 | xx x | ||
磐田市長 | xx | x | xx町長 | xx xx |
袋井市長 | xx | xx | xx町長 | xx xx |
森町長 | xx | xx | xx町長 | xx xx |
南箕輪村長 | xx xx | |||
東遠ブロック | xx村長 | xx xx | ||
xx市長 | xx | xx | xx村長 | xxx xx |
御前崎市長 | xx | xx | ||
xx市長 | xx | xx | ||
xxx市長 | xx | xxx |
<xx県消防相互応援協定書>
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、xx県内で災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、市町村等(消防事務を他の市に委託している町村にあってはその一部事務組合、広域連合を組織している市町村にあってはその広域連合をいう。以下同じ。)がそれぞれの消防力を活用して相互の応援を行うことにより、被害を最小限に防止することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町村等の応援を必要とするものとする。
(地域区分)
第3条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、市町村等を別表に掲げる地域(以下「ブロック」という。)に区分する。
(代表消防機関の指定)
第4条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、ブロックごとに地域代表消防機関を指定し、更に地域代表消防機関を統括するための代表消防機関を指定する。
2 地域代表消防機関は、原則として、xx県消防xx副会長が属する消防本部とする。ただし、xx県消防xx副会長を置かないブロックについては、当該ブロックに属する市町村等の消防長の協議により決定するものとする。
3 代表消防機関は、xx県消防長会長が属する消防本部とする。
(応援要請)
第5条 災害が発生し、又は発生するおそれのある市町村等(以下「要請側」という。)の長は、災害の状況及び要請側の消防力を考慮して、市町村等の応援が必要と判断した場合、次の各号に掲げる区分により応援する市町村等(以下「応援側」という。)の長に対して、速やかに応援要請を行うものとする。
(1) | 隣接応援要請 | 隣接する市町村等に対して行う応援要請 |
(2) | 地域応援要請 | 隣接する市町村等が属するブロック内の市町村等に対して行う応援要請 |
(3) | 全県応援要請 | 全ての市町村等に対して行う応援要請 |
(4) | 特殊応援要請 | 他の市町村等が保有する特殊災害に対応する隊等を指定して当該市町村等に対し て行う応援要請 |
(応援隊の派遣)
第6条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、特別の事情がない限り応援隊を派遣しなければならない。
2 市町村等は、地域代表消防機関又は代表消防機関が必要と判断した場合、災害が発生している市町村等に対して、自主的に応援出動することができるものとする。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊は、要請側の長の指揮の下に活動するものとする。この場合において、被災地で活動する他の関係機関と緊密に連携するものとする。
(応援経費等の負担)
第8条 この協定に基づく経費等の負担については、次の各号に定めるところによる。
(1) 応援側の負担する経費等
ア 応援活動に従事する市町村等の職員の旅費及び諸手当
イ 応援活動に従事する市町村等の職員の公務災害補償費及び消防職員等賞じゅつ金ウ 応援活動において破損した車両、機械器具等の修理費
エ 応援活動において使用した資機材等又はそれに係る経費オ 燃料及び給食等に係る経費
(2) 要請側の負担する経費等
ア 応援隊による消防法(昭和23年法律第186号)第29条第3項の規定に基づく損失補償費及び同法第36条の3第1項の規定に基づく損害補償費
イ 応援隊が応援活動において第三者に損害を与えた場合の損害賠償費ウ 要請側から調達依頼のあった資機材等に係る経費
エ 大規模災害又は長期間にわたる災害への応援活動に係る経費のうち前号に定めるもの以外の経費
オ 第5条第4号の規定による応援活動において使用した特殊災害用資機材等に係る経費
(3) 前各号に定める経費等の負担について特に必要がある場合又は前各号に定めのない経費等については、その都度当事者間の協議により決定することができるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じたときは、市町村等の長が協議して定めるものとする。
(補則)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定める。附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成8年2月14日から施行する。
(xx県広域消防相互応援協定の廃止)
2 法第21条の規定により、県内を10ブロックに編成して昭和41年に各ブロック毎に締結したxx県広域消防相互応援協定は、廃止する。
この協定の締結を証するため、本書18通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、各自1通を保有する。
附 則(平成12年7月1日)
この協定は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。附 則(平成13年7月1日)
この協定は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。附 則(平成15年11月1日)
この協定は、公布の日から施行し、平成15年11月1日から適用する。附 則(平成18年9月1日)
この協定は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。附 則(平成27年4月8日)
この協定は平成27年4月8日から効力を生ずる。
地 域 区 分 | 市 x x x |
北 信 | xx市 xx市 千曲坂城消防組合 岳北広域行政組合 岳南広域消防組合 |
x x | xx地域広域連合 佐久広域連合 |
中 信 | xx広域連合 北アルプス広域連合 木曽広域連合 |
x x | xx広域連合 上伊那広域連合 xxx広域連合 |
別表(第3条関係)
<上伊那地域の消防団による相互応援協定書>
消防組織法(昭和22 年法律第226 号)第39 条第2項の規定に基づき、上伊那広域圏内の市町村、伊那市、xxx市、xx町、xx町、xx町、南箕輪村、中xxおよびxx村(以下「市町村」という。)の消防団は、xx県市町村災害時相互応援協定書に基づいて行われる上伊那広域圏内ヘの団員派遣のほか、市町村消防団活動において特に必要が生じた場合、相互に応援活動を行うため次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、上伊那地域内における消防団活動において、市町村相互の応援による応急措置等を円滑かつ迅速に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 各市町村消防団が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1)市町村境界地付近において発生した火災の消火及び警戒活動
(2)大規模火災等の消火及び警戒活動
(3)自然災害発生時における防御活動
(4)災害時における行方不明者の捜索
(5)前4号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
2 応援要請は、当該市町村消防団のみでは対応が困難とみとめられる場合で必要最小限度の人員及び期間とする。
(指揮)
第3条 応援を行う市町村消防団は、上伊那広域消防本部消防長及び要請側の地区を所轄する消防署長並びに要請側の消防団長の指揮の下に活動するものとする。
ただし、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場合は、応援を行う消防団長の指揮の下、自主的に応援活動を実施するものとする。
(応援要請)
第4条 応援要請は、市町村長に対し文書にて行なうものとする。ただし、緊急の場合は口頭で要請できるものとする。
2 市町村境界地付近など、現場特定が困難な場所において発生した火災に関しては要請の有無にかかわらず上伊那広域消防本部等からの情報提供を受け管轄地域内の火災として活動を開始する。
(経費の負担)
第5条 応援出動に要する経費は、応援を受ける市町村の負担とする。
ただし、消防団員の出動手当て及び給食並びに出動にかかわる車両及び消防ポンプの燃料並びに通信に要する経費ついては、応援を行う市町村の負担とする。
(第三者ヘの損害の補償)
第6条 応援活動に従事した消防団員が、応援に伴い第三者に損害を与えた場合その損害が応援活動中に生じたものについては、応援を受ける市町村が、活動現場ヘの往復経路の途中に生じたものについては応援を行う市町村が、それぞれ損害を補償するものとする。ただし、応援する消防団員の重大な過失により発生した損害賠償に要する経費については、応援する市町村の負担とする。
(消防団員ヘの損害の補償)
第7条 応援を行う市町村消防団員が、応援活動によって損害を受けた場合にはその団員が所属する市町村が補償するものとする。
(補則)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定書についての変更の必要若しくは疑義等が生じたときは、その都度市町村において協議して定めるものとする。
(適用期日)
第9条 この協定書は、平成28 年4月1日から適用する。
この協定の成立を証するため、市町村の長及び消防団長は記名押印のうえ、各市町村1通を保管するものとする。
平成28年3月30日
協定者
xx県伊那市長 | xx | x |
xx県駒ヶ根市長 | xx | xx |
xx県上伊那郡xx町長 | xx | 載久 |
xx県上伊那郡xx町長 | xx | xx |
xx県上伊那郡xx町長 | xx | xx |
xx県上伊那郡南箕輪村長 | xx | xx |
xx県上伊那郡xx村長 | xx | xx |
xx県上伊那郡xx村長 | xxx | xx |
立会者
伊那市消防団 | xx | xx |
駒ヶ根市消防団長 | xx | xx |
xx町消防団長 | xx | xx |
xx町消防団長 | xx | xx |
xx町消防団長 | xx | xx |
南箕輪村消防団長 | xx | xx |
中xx消防団長 | xx | xx |
xx村消防団長 xxx x
様式 略
<中部伊那町村消防相互応援協定書>
xx県上伊那郡xx町及び中xx並びに下伊那郡xx町及びxx村(以下「中部伊那町村」という。)は、消防組織法(昭和22 年法律第226 号)第39 条の規定に基づき、中部伊那町村の各消防団長立ち会いの上、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、火災が発生した場合において、中部伊那町村の消防力を活用して当該火災による住民の生命、身体及び財産を保護し、もって住民の安寧秩序を保持することを目的とする。
(応援の要請)
第2条 山林火災に限らず状況に応じ、必要がある場合には出動要請ができるものとし、要請に基づき出動することを基本とする。(別表出動計画表のとおり)
2 要請は、市町村長に対し文書で行なうものとする。ただし、緊急の場合は口頭で要請できるものとする。
(応援の経費負担)
第3条 応援出動に要する経費等は、すべて応援出動した団の負担とする。
(損害の補償)
第4条 応援活動中、消防団員の過失により生じた損害等の賠償については、応援を行う町村の負担とする。また、応援出動した団員の公務災害補償についても同様の扱いとする。
(補則)
第5条 この協定に定めのない事項については、その都度、中部伊那町村が協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第6条 この協定は、平成28 年1月19 日から効力を生ずる。
この協定を証するため、本書4通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。平成28 年1月19 日
xx町長 | xx | xx |
xx村長 | xx | xx |
xx町長 | xx | x |
xx村長 | xx | xx |
立会人
xx町消防団長 | xx | xx |
中xx消防団長 | xx | xx |
xx町消防団長 | xx | xx |
xx村消防団長 | xx | xx |
<災害時の情報交換に関する協定>
国士交通省中部地方整備局長(以下「整備局長」という。)と、xx村長(以下「村長」という。)とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、整備局長及び村長が必要とする各種清報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の実施)
第2条 整備局長及び村長の情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員(リエゾン)が派遣されている間とする。
1.中xx内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき
2.中xx災害対策本部が設置されたとき
3.その他整備局長又は村長が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 整備局長及び村長の情報交換の内容は、次のとおりとする。
1.一般被害状況に関すること
2.公共土木施設(道路、河川、急傾斜地、都市施設等)被害状況に関すること
3.その他必要な事項
(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号いずれかに該当し、村長から要請があった場合又は整備局長が必要と判断した場合に、整備局長から村長の災害対策本部等に現地情報連絡員(リエゾン)を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び村長は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 整備局長及び村長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備局長及び村長が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は2通作成し、整備局長及び村長が各1通を保有する。平成23 年4月1日
国士交通省 中部地方整備局長xx村長
<大規模土砂災害等に備えた相互協力に関する協定>
国士交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所(以下「甲」という。)とxx県中xx(以下「乙」という。)は、双方の行政区域内における大規模土砂災害等に備えた相互協力について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模土砂災害等の発生時における減災活動や災害対応等を円滑に進めるため、甲と乙が相互に協力することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲は、大規模土砂災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う次の業務に関し、乙に対する協力を行うものとする。
(1)警戒・避難情報等の発令
(2)災害対策資機材の提供
(3)大規模土砂災害時等の防災体制の確立
(体制)
第3条 甲と乙は、前条に規定する協力体制の推進に当たって検討会を設置し、情報交換を行うものとする。
2 前項の検討会は、毎年度当初に定例会を開催し、「大規模土砂災害等の発生時における地域連携マニュアル」の更新、見直しを行うものとする。
(協定の期間)
第4条 この協定の期間は、平成22 年4月1日から平成27 年3月31 日までとする。
2 期間満了の1か月前までに甲、乙いずれからも申し出のないときは、引き続き同一条件をもって5年間延長し、以後も同様とする。
(疑議の決定)
第5条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲及び乙の双方が協議の上、これを定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙が記名捺印の上、それぞれ1通を保有する。平成22 年3月4日
(甲)国士交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 所長
(乙)xx村長
<防災情報の共有に関する協定書>
国士交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所(以下「甲」という。)とxx県中xx(以下「乙」という。)は、防災情報の共有及び関連施設の維持管理等について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、日常的な防災体制の強化及び非常時の初動体制の確立に資するため、甲及び乙が保有する防災情報を共有することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(情報の共有)
第2条 甲及び乙は、本協定の目的を達するために必要な防災情報を、相互に積極的に提供し、共有するものとする。
2 甲及び乙が保有する防災情報の共有については、別表第1の方法により行うものとする。
3 防災情報の共有方法を追加する場合は、甲乙協議の上、別表第1に追記することとする。
(共有情報の外部提供)
第3条 甲及び乙は、共有された防災情報を関係機関ヘ提供できるものとする。
2 乙は、共有された防災情報を適切な方法により住民等ヘ提供できるものとする。
3 甲及び乙は、共有情報の外部提供を行う場合においては、相互に不利益を及ぼさないよう留意するものとする。
(防災情報機器及び設置場所)
第4条 乙が、雨量・水位等のデータ及び河川・渓流の流況の映像等の防災情報(以下、「河川・渓流流況」という。)を得るための防災情報機器は、甲が管轄する区域内に設置している機器のうち、乙が防災上必要とする機器とし、甲乙協議して定めるものとする。
2 甲が、乙に河川・渓流流況を提供し共有するための機器は、防災情報通信システム一式とし、設置場所は伊那市役所とし、電力使用料金・敷地使用料・設置場所の管理は平成21 年3月23 日付の甲と伊那市との同協定によるものとする。
3 甲は、防災情報通信システム一式より上伊那広域ネットワークを介し、乙に河川・渓流流況を提供し共有するものとする。
(河川・渓流流況の提供期間)
第5条 甲が、乙に河川・渓流流況を提供する期間は、通年を原則とする。
2 甲は、天災その他の不可抗力に基づく機器の故障又は機器の点検整備のために必要なときは、河川・渓流流況の提供を一時停止することができるものとする。
(情報提供料等)
第6条 第4条第1項で規定する防災情報機器に係る電力使用料は、甲が負担する。
(維持管理等)
第7条 防災情報機器及び防災情報通信システムの点検整備は、甲が行うものとする。
2 天竜川流域防災GISシステムのサーバーの点検整備は、甲が行うものとする。
(協定の期間)
第8条 この協定の期間は、平成22 年4月1日から平成27 年3月31 日までとする。
2 期間満了の1か月前までに甲、乙いずれからも申し出がないときは、引き続き同一条件をもって5年間延長し、以後も同様とする。
(疑義の決定)
第9条 この協定書に定める事項について疑義を生じた場合、又は、この協定書に定めなき事項は、甲乙協議し定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成22 年3月4日
(甲)国士交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 所長
(乙)xx村長
情報共有方法 |
防災情報通信システム |
天竜川流域防災GISシステム |
電話及びFAX |
別表第1(第2条関係)
<xx県防災行政無線の管理運用に関する協定書>
xx県(以下「甲」という。)と中xx(以下「乙」という。)とは、甲が所有するxx県防災行政無線設備の設置並びに管理及び運営について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 本協定は、災害対策に係る事務及び一般行政事務に関し、緊密な連絡を図るため、xx県防災行政無線設備の適切な管理及び運営について定める。
(設備の設置)
第2条 甲は、乙の施設内に防災行政無線(衛星系)(以下「無線局」という。)設備を設置する。
2 無線局設備の内容は、付表-1のとおりとする。
3 乙は、無線局設備の設置場所を無償で提供するものとする。
4 乙は、無線局を無償で利用できるものとする。
(付帯設備)
第3条 乙は、無線局に付帯する設備(以下「付帯設備」という。)を設置できるものとする。
2 付帯設備の内容は、付表一2のとおりとする。
3 乙は、付帯設備の全部又は一部の廃止若しくは増設をしようとするときは、あらかじめ甲に協議するものとする。
(経費の負担)
第4条 無線局設備の維持管理等の管理運営に要する経費の負担は、次の各号によるものとする
(1)甲が負担する経費
ア 甲の都合により、無線局設備の変更工事をする場合の当該工事に要する経費
イ 無線局設備の故障復旧に要する経費(乙の責めに帰すべき事由により生じた経費を除く。)ウ ー般財団法人自治体衛星通信機構に対する費用(分担金)
工 甲が設置した無停電電源装置及び非常用発電機の蓄電池交換に要する経費
(2)乙が負担する経費
ア 乙の都合により無線局設備の変更工事をする場合の当該工事に要する経費イ 乙の故意又は重大な過失により生じた損傷の修理に要する経費
ウ 乙が利用する衛星通信サービス利用料
工 無線局設備の運用に伴う電気料及び燃料費並びに端末機器の紙代及びトナー代オ その他無線局の管理、運営に要する経費
(3)甲が負担し、その2分の1(円未満端数は切り捨て)を甲の請求により乙が負担する経費無線局設備の点検等保守管理に要する経費
(4)甲、乙協議して負担する経費
落雷等自然現象による重大な故障、耐用年数経過による陳腐化、総務大臣の指示により変更工事を必要とする場合等、xx的改造工事を必要とする場合の当該工事に要する経費
2 付帯設備の設置、維持管理及び廃止に要する経費は、乙が負担するものとする。
(無線局の増設)
第5条 乙が、事務の緊密な連絡を図るため新たに無線局の設置を希望するときは、甲、乙協議のうえ、無線局設備を設けることができるものとする。
2 前項の規定により設置した無線局設備の管理運営等については、甲、乙協議により決定するものとする。
(無線局の廃止)
第6条 無線局を廃止するときは、甲、乙協議のうえ行うものとする。
(協定外の事項)
第7条 この協定について疑義を生じたときは、甲、乙協議のうえ解決するものとする。
(協定の履行に必要な事項)
第8条 前各条に定めるもののほか、この協定の履行について必要な事項は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
附 則
平成20 年3月1日付け「長野県防災行政無線の管理運営に関する協定書」は廃止する。
以上のとおり協定した証として、この証書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
平成30 年3月16 日
甲 長野県知事乙 中川村長
(付表 略)
<長野県広域防災拠点施設に関する協定>
長野県(以下「甲」という。)と中川村(以下「乙」という。)とは、次のとおり広域防災拠点施設に関する協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模災害が発生した場合において、長野県広域受援計画に基づき、乙が設置又は所有する施設を使用して、甲が広域防災拠点となる施設を開設及び運用するために必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 本協定の対象施設(以下「広域防災拠点施設」という。)は、次のとおりとする。
施 設 名 | 所 在 地 |
サンアリーナ他 | 中川村片桐4711 |
(中川村民グラウンド) | (中川村片桐4686) |
(中川村社会体育館) | (中川村片桐4748) |
(中川文化センター) | (中川村片桐4757) |
(要請)
第3条 甲は、大規模災害発生時に、県内の状況を踏まえて、乙に対し必要な広域防災拠点施設の使用を文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又はファクシミリ等により要請できるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、甲から要請があった広域防災拠点施設について、要請受諾の可否を決定し、速やかに甲に対して文書により回答する。ただし、緊急を要する場合は、口頭及びファクシミリ等により回答できるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。
(広域防災拠点施設の管理運営)
第4条 甲が開設した広域防災拠点施設の運営は、甲の職員を広域拠点施設に派遣し、甲が責任をもって当たるものとする。
2 甲は広域防災拠点施設内の安全確保に万全を期すとともに、広域防災拠点施設及び備品の破損又は亡失が生じないように配慮するものとする。
3 乙は、第3条第1項の規定による要請を受諾した場合、広域防災拠点として機能が果たせるよう施設の開錠など必要な措置を速やかに講じるものとする。
4 乙は、前項で定める措置を行ったのち、甲による広域防災拠点施設の開設及び広域防災拠点施設の運営に可能な限り協力するものとする。
(経費の負担)
第5条 第3条第1項の規定による要請に基づいて、甲が広域防災拠点施設を使用した期間の使用料は、乙の条例等に基づき甲が負担する。また、甲が広域防災拠点施設を使用した期間の経費(電気料、水道料等)は、甲が負担する。
2 甲は、乙又は広域防災拠点施設を管理運営する指定管理者(以下「指定管理者」という。)から前項の請求があった場合は、その内容を確認のうえ、乙又は指定管理者に対し速やかに支払うものとする。
(原状回復)
第6条 甲は、広域防災拠点を廃止し、広域防災拠点施設の使用を終えたときは、乙の立会いの下、当該施設の現状確認を行うものとする。
2 甲は、前項の現状確認により、当該施設に損害が発生したことが確認された場合は、甲の負担により速やかに原状回復を行うものとし、原状回復のための費用の額、方法等は、甲乙が協議して決定するものとする。
(損失の補填)
第7条 甲は、乙若しくは指定管理者又は第三者(当該施設利用者等)に損失を与えた場合は、甲がその費用を負担する。
2 甲の広域防災拠点施設使用に伴う指定管理者の減収相当額(施設管理料相当額、使用料減収相当額)及び新たに必要となる費用(人件費等)が生じた場合は、甲が負担する。
3 甲は、乙若しくは指定管理者又は第三者から第1項及び第2項の費用の請求があつた場合は、甲乙若しくは指定管理者又は第三者が協議して、その費用の額、支払方法等を決定するものとする。
(使用の期間)
第8条 広域防災拠点の廃止については、災害応急対応の実施状況等を考慮し、甲乙が協議して決定するものとする。
2 広域防災拠点施設の閉鎖は、甲が広域防災拠点施設の運営及び当該施設の原状回復を終了し、乙の確認を受けたときとする。
3 甲は、広域防災拠点施設を閉鎖するときは、乙に対して文書により通知するものとする。
(平常時からの連携)
第9条 甲及び乙は、平常時から広域防災拠点施設の円滑な運営に資するため、防災関係機関等による広域防災拠点施設の現地調査に対して協力するとともに、広域防災拠点施設を活用した訓練の実施に努めるものとする。
(広域防災拠点施設の変更及び廃止)
第 10 条 乙は、第2条に規定する広域防災拠点施設の所在地若しくは名称を変更し、又は廃止した場合は、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。
(その他)
第 11 条 本協定に定めのない事項及び本協定に定める事項に疑義が生じた場合については、甲乙が協議して決定するものとする。
(継続)
第12 条 この協定は、甲又は乙のいずれかから書面による協定廃止の申出がない限り継続する。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和元年7月1日
甲 長野県知事乙 中川村長
<災害時の医療救護についての協定書及び医療救護活動実施細則>
災害時の医療救護についての協定書
上伊那郡市市町村長(以下「甲」という。)と社団法人上伊那医師会(以下「乙」という。)とは災害時の医療救護について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定書は、各市町村地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う医療救護に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
2 甲は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき市町村が行う医療救護について、本協定に準じ、市町村医師会の協力を得て実施できるよう、必要な調整を行うものとする。
3 乙は、市町村医師会に対し、前項に定める市町村の医療救護体制の整備が円滑に行われるよう、必要な調整を行うものとする。
(医療救護計画)
第2条 乙は、医療救護活動の円滑な実施を図るため、医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 前項の医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 医療救護班の編成
(2) 医療救護班の活動計画 (3) 関係機関との通信連絡計画 (4) 指揮系統
(5) 医薬品、医療器材等の備蓄
(6) 訓練計画
(7) その他必要な事項
(医療救護班の派遣)
第3条 甲は、防災計画に基づき、必要に応じて、乙に医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、医療救護計画に基づき医療救護班を派遣するものとする。
3 緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受けるいとまのない場合には、乙は医療救護班を派遣した後、速やかに甲に報告し、その承認を得るものとする。
(医療救護班に対する指揮)
第4条 医療救護活動の総合調整を図るため、甲が行う乙の派遣する医療救護班に対する指揮は、乙の長を通じて行う。
(医療救護班の業務)
第5条 乙が派遣する医療救護班は、甲が避難場所及び災害現場等に設置する救護所において医療救護を行う。
2 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 負傷の程度の判定
(2) 負傷者の搬送順位及び搬送先の決定
(3) 救急処置の実施 (4) 救急活動の記録 (5) 死体の検案
(6) その他必要な事項
(医療救護班の輸送)
第6条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班の輸送について、必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。
(収容医療機関の指定)
第8条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定する際には、これに協力するものとする。
(医療費)
第9条 救護所における医療費は、無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(訓練)
第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。
(費用弁償等)
第11条 甲の要請に基づき乙が医療救護を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1) 医療救護班の派遣に要する経費
(2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 医療救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助費
2 前項に定める費用の額については、別に定める。
(細目)
第12条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協議)
第13条 前各条に定めのない事項及びこの協定の実施にあたって疑義を生じた場合は、甲、乙協議のうえ定める。
(有効期間)
第14条 この協定書の有効期間(以下「協定期間」という。)は平成7年4月1日から平成8年3月31日までとする。
2 前項の協定期間の満了する1ヶ月前までに甲又は乙から何らかの申し出がない場合は、期間満了の日の翌日からさらに1年延長され、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を作成し、甲、乙、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成7年4月1日
甲 | 高遠町長 | 北 | 原 | 三 | 平 |
伊那市長 | 唐 | 澤 | 茂 | 人 | |
駒ヶ根市長 | 中 | 原 | 正 | 純 | |
長野県上伊那郡辰野町長職務代理者 | |||||
辰野町助役 | 石 川 | 一 | 男 | ||
箕輪町長 | 井 沢 | 通 | 治 | ||
飯島町長 | 早稲田 | 吉 | 次 | ||
南箕輪村長 | 松 村 | 寛 | |||
中川村長 | 桃 沢 | 忠 | 実 | ||
長谷村長 | 伊 藤 | 甲 | 一 |
宮田村長 矢 田 義太郎乙 社団法人
上伊那医師会長 高 橋 重 丈
医 療 救 護 活 動 実 施 細 目
平成7年4月1日付をもって締結した「災害時の医療救護についての協定書」(以下「協定書」という。)第12条の規定に基づき、実施細目を次のとおり定める。
(要請)
第1条 要請は、災害発生場所、日時、概要を明らかにし、的確かつ迅速に行うものとする。
(医療救護計画の承認)
第2条 甲は、乙から提出された医療救護計画を適当と認めるときは、速やかに承認するものとする。
(医療救護組織)
第3条 医療救護組織は、医療救護班及び後方医療機関よりなる。
2 医療救護班の構成は、医師1名、看護婦2名を標準とし、必要がある場合は、保健婦、助産婦を加えることができる。
(救護所設置の特例)
第4条 甲は、避難場所及び災害現場等に設置する救護所のほか、必要と認めたときは、甲が指定した収容医療機関に救護所を設置することができる。
2 前項の収容医療機関のほか、甲が必要と認めた場合は、その他の医療機関にも救護所を設置する事ができる。
(実施報告)
第5条 乙は、協定書第3条の規定に基づき医療救護班を派遣したときは、医療救護活動終了後、実施報告書(別記第1号様式)を甲に提出するものとする。
(医療救護班の費用、扶助費の請求)
第6条 乙は、協定書第11条第1項に定める費用弁償等の請求をする場合には、次の各号に定める書類を添付して、甲に提出するものとする。
(1) 医療救護班派遣に要する経費
・ 実費弁償請求書(別記第2号様式)
・ 医療救護班員名簿(別記第3号様式)
(2) 医療救護班が携行し使用した医薬品等
・ 請求書(別記第4号様式)
・ 救助の種目別物資受払状況(別記第5号様式)
・ 救護班活動状況(別記第6号様式)
・ 病院診療所医療実施状況(別記第7号様式)
・ 助産台帳(別記第8号様式)
(3) 医療救護班が、医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合
・ 扶助金支給申請書(別記第9号様式)
(費用等の額)
第7条 協定書第11条第2項に定める費用の額は、災害救助法施行細則(昭和34年長野県規則第3号)の規定による。
(救護所となった医療機関における費用弁償の請求)
第8条 第4条第1項及び第2項に定める医療機関が費用弁償の請求をする場合には、第5条及び第6条に規定する書類を甲に提出するものとする。
(費用等の支払)
第9条 甲は、第6条及び第8条に定める費用弁償等について乙から請求を受理した場合は、その受理した日から30日以内に支払うものとする。
本実施細目を作成し、甲、乙、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成7年4月1日
甲 高遠町長 北 原 三 平
伊那市長 唐 澤 茂 人
駒ヶ根市長 中 原 正 純長野県上伊那郡辰野町長職務代理者
辰野町助役 | 石 川 | 一 | 男 |
箕輪町長 | 井 沢 | 通 | 治 |
飯島町長 | 早稲田 | 吉 | 次 |
南箕輪村長 | 松 村 | 寛 | |
中川村長 | 桃 沢 | 忠 | 実 |
長谷村長 | 伊 藤 | 甲 | 一 |
宮田村長 矢 田 義太郎乙 社団法人
上伊那医師会長 高 橋 重 丈
「医療救護活動実施細目」の解説 略様式 略
<災害時の歯科医療救護についての協定書及び歯科医療救護活動実施細則>
災害時の歯科医療救護についての協定書
上伊那郡市市町村長(以下「甲」という。)と社団法人上伊那歯科医師会(以下「乙」という。)とは災害時の歯科医療救護について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定書は、各市町村地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う歯科医療救護に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
2 甲は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき市町村が行う歯科医療救護について、本協定に準じ、乙の協力を得て実施できるよう、必要な調整を行うものとする。
3 乙は、市町村医師会に対し、前項に定める市町村の医療救護体制の整備が円滑に行われるよう、必要な調整を行うものとする。
(歯科医療救護計画)
第2条 乙は、歯科医療救護活動の円滑な実施を図るため、歯科医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 前項の歯科医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯科医療救護班の編成 (2) 歯科医療救護班の活動計画 (3) 関係機関との通信連絡計画 (4) 指揮系統
(5) 医薬品、医療器材等の備蓄
(6) 訓練計画
(7) その他必要な事項
(歯科医療救護班の派遣)
第3条 甲は、防災計画に基づき、必要に応じて、乙に歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、歯科医療救護計画に基づき歯科医療救護班を派遣するものとする。
3 緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受けるいとまのない場合には、乙は歯科医療救護班を派遣した後、速やかに甲に報告し、その承認を得るものとする。
(歯科医療救護班に対する指揮)
第4条 歯科医療救護活動の総合調整を図るため、甲が行う乙の派遣する歯科医療救護班に対する指揮は、乙の長を通じて行う。
(歯科医療救護班の業務)
第5条 乙が派遣する歯科医療救護班は、甲が避難場所及び災害現場等に設置する救護所において歯科医療救護を行う。
2 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 歯科医療に係わる救急処置の実施
(2) 救急活動の記録
(3) 死体の検案
(4) その他必要な事項
(歯科医療救護班の輸送)
第6条 甲は、歯科医療救護活動が円滑に実施できるよう、歯科医療救護班の輸送について、必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する歯科医療救護班が使用する医薬品等は、当該歯科医療救護班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。
(収容歯科医療機関の指定)
第8条 乙は、甲が傷病者の収容歯科医療機関を指定する際には、これに協力するものとする。
(医療費)
第9条 救護所における歯科医療費は、無料とする。
2 収容歯科医療機関における歯科医療費は、原則として患者負担とする。
(訓練)
第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。
(費用弁償等)
第11条 甲の要請に基づき乙が歯科医療救護を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1) 歯科医療救護班の派遣に要する経費
(2) 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 歯科医療救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助費
2 前項に定める費用の額については、別に定める。
(細目)
第12条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協議)
第13条 前各条に定めのない事項及びこの協定の実施にあたって疑義を生じた場合は、甲、乙協議のうえ定める。
(有効期間)
第14条 この協定書の有効期間(以下「協定期間」という。)は平成16年1月1日から平成16年3月31日までとする。
2 前項の協定期間の満了する1ヶ月前までに甲又は乙から何らかの申し出がない場合は、期間満了の日の翌日からさらに1年延長され、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を作成し、甲、乙、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成16年1月1日
甲 宮田村長 矢 田 義太郎
伊那市長 小 坂 樫 男
駒ヶ根市長 中 原 正 純
高遠町長 伊 東 義 人
辰野町長 矢ヶ崎 克 彦
箕輪町長 平 澤 豊 満
飯島町長 高 坂 宗 昭
南箕輪村長 山 口 一 男
中川村長 北 島 靖 生
長谷村長 宮 下 市 蔵乙 社団法人
上伊那歯科医師会長 松 田 泰 明
歯 科 医 療 救 護 活 動 実 施 細 目
平成16年1月1日付をもって締結した「災害時の歯科医療救護についての協定書」(以下「協定書」という。)第12条の規定に基づき、実施細目を次のとおり定める。
(要請)
第1条 要請は、災害発生場所、日時、概要を明らかにし、的確かつ迅速に行うものとする。
(歯科医療救護計画の承認)
第2条 甲は、乙から提出された歯科医療救護計画を適当と認めるときは、速やかに承認するものとする。
(歯科医療救護組織)
第3条 歯科医療救護組織は、歯科医療救護班及び後方医療機関よりなる。
2 歯科医療救護班の構成は、歯科医師、歯科衛生士等とする。
(救護所設置の特例)
第4条 甲は、避難場所及び災害現場等に設置する救護所のほか、必要と認めたときは、甲が指定した収容歯科医療機関に救護所を設置することができる。
2 前項の収容歯科医療機関のほか、甲が必要と認めた場合は、その他の歯科医療機関にも救護所を設置する事ができる。
(実施報告)
第5条 乙は、協定書第3条の規定に基づき歯科医療救護班を派遣したときは、歯科医療救護活動終了後、実施報告書(別記第1号様式)を甲に提出するものとする。
(歯科医療救護班の費用、扶助費の請求)
第6条 乙は、協定書第11条第1項に定める費用弁償等の請求をする場合には、次の各号に定める書類を添付して、甲に提出するものとする。
(1) 歯科医療救護班派遣に要する経費
・ 実費弁償請求書(別記第2号様式)
・ 歯科医療救護班員名簿(別記第3号様式)
(2) 歯科医療救護班が携行し使用した医薬品等
・ 請求書(別記第4号様式)
・ 救助の種目別物資受払状況(別記第5号様式)
・ 歯科救護班活動状況(別記第6号様式)
・ 病院診療所歯科医療実施状況(別記第7号様式)
(3) 歯科医療救護班が、医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合
・ 扶助金支給申請書(別記第8号様式)
(費用等の額)
第7条 協定書第11条第2項に定める費用の額は、災害救助法施行細則(昭和34年長野県規則第3号)の規定による。
(救護所となった歯科医療機関における費用弁償の請求)
第8条 第4条第1項及び第2項に定める歯科医療機関が費用弁償の請求をする場合には、第5条及び 第
6条に規定する書類を甲に提出するものとする。
(費用等の支払)
第9条 甲は、第6条及び第8条に定める費用弁償等について乙から請求を受理した場合は、その受理した日から30日以内に支払うものとする。
本実施細目を作成し、甲、乙、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成16年1月1日
甲 宮田村長 矢 田 義太郎
伊那市長 | 小 | 坂 | 樫 | 男 |
駒ヶ根市長 | 中 | 原 | 正 | 純 |
高遠町長 | 伊 | 東 | 義 | 人 |
辰野町長 | 矢ヶ崎 克 彦 | |||
箕輪町長 | 平 澤 豊 満 | |||
飯島町長 | 高 坂 宗 昭 | |||
南箕輪村長 | 山 口 一 男 | |||
中川村長 | 北 島 靖 生 | |||
乙 | 社団法人 | |||
上伊那歯科医師会長 | 松 田 泰 明 |
「歯科医療救護活動実施細目」の解説 略様式 略
<災害時等における応急措置に関する協定書及び細目書>
災害時等における応急措置に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)及び中川村地域防災計画の規定に基づき、中川村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な措置(以下「応急措置」という。)の実施について、中川村(以下「甲」という。)が中川村建設業協会(以下「乙」という。)に対し要請することに関する基本的事項について、定めるものとする。
(協定期間)
第2条 協定期間は、協定締結の日から1年間とする。
(村の要請)
第3条 甲は、法第65条及び中川村地域防災計画に基づき、村単独では充分な応急措置を実施することができない場合は、乙に応急措置の協力を要請することができる。
2 乙は、甲から前項による要請があったときは、特別な理由がない限り、甲に対し速やかに協力するものとする。
3 甲は、乙以外の関係団体又は建設業者に対しても必要と認めた場合には、応急措置の協力を要請することができるものとする。
(出動方法)
第4条 出動個所については、甲が指定し、乙は甲の要請に基づき各協会員に連絡し、迅速に出動させるものとする。
(費用負担)
第5条 乙が実施する応急措置の費用は、甲が負担する。
(損害補償)
第6条 応急措置の業務に従事した者に対する損害補償は、法第84条第1項及び中川村消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第15号)の規定により、これを補償するものとする。
(協議)
第7条 この協定を実施するための細日については、甲と乙が協議して定めるものとする。
2 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙は協議して定めるものとする。
(適用)
第8条 この協定は、平成19年7月1日から適用する。
以上を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙は、記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年4月2日
甲 中川村長
乙 中川村建設業協会 会長
災害時等における応急措置に関する細目書
中川村長(以下「甲」という。)と中川村建設業協会(以下「乙」という。)とは、平成19年7月1日付で締結した「災害時における応急措置に関する協定書」第6条第1項の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(業務の内容)
第1条 甲が乙に実施を要請する業務は、損壊又は危険個所の応急措置、障害物の除去等(以下「応急措置業務」という。)とする。
(担当区域)
第2条 甲と乙は、応急措置業務を円滑に実施するため、あらかじめ乙の協会員(以下「協会員」という。)の担当区域を定めておくものとする。ただし、災害の状況、その他やむを得ない事情が発生したときは、担当区域の変更ができるものとする。
(建設資材等の報告)
第3条 乙は、災害時に稼動可能な協会員が保有する建設資機材、労力(以下「建設資機材等」という。)を把握し、毎年度当初に甲へ報告するものとする。
(実施の要請)
第4条 甲は、応急措置業務の実施を要請するときは、乙に対し、当該業務の内容を具体的に示すものとする。
2 甲と乙との連絡がつかない場合で、乙が緊急に応急措置業務の必要があると自主判断したときは、甲の要請があったものとみなすものとする。
3 乙は、前項の規定に基づく要請があったときは、速やかに協会員をして応急措置業務を実施させるものとし、その協会員名を甲に報告するものとする。
(業務の実施)
第5条 乙から応急措置業務の実施を指示された協会員は、直ちに応急措置業務を実施するものとする。
2 協会員は、前項の応急措置業務に従事するときは、速やかに現場責任者、出動時間及び建設資機材等を甲に報告するものとする。
(業務の指示)
第6条 応急措置業務の実施に当たっては、甲が指示し、協会員はその指示に従うものとする。なお、第
4条第2項の規定により、応急措置業務を実施した場合には、乙は、その実施状況を速やかに甲に報告するものとする。
(業務の完了報告)
第7条 協会員は、応急措置業務が完了したときは、速やかに甲及び乙に報告するものとする。
(契約)
第8条 甲と協会員とは、中川村財務規則(昭和53年規則第3号)の規定に基づく手続きにより、契約を締結するものとする。
(協議)
第9条 この細目に定めのない事項又はこの細目に関し疑義が生じたときは、甲と乙は協議して定めるものとする。
(適用)
第10条 この細目は、平成19年7月1日から適用する。
甲 中川村長
乙 中川村建設業協会 会長
添付資料 略
<災害時における応援協力に関する協定書>
上伊那広域連合(以下「甲」という。)、上伊那生コン事業協同組合(以下「乙」という。)及び上伊那広域連合規約(平成 11 年長野県指令 11 地第 348 号。以下「規約」という。)第2条に規定する関係市町村
(以下「丙」という。)は、丙の区域内に係る火災、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)における応援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、規約第3条に規定する区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が行う災害防御活動に係る応援協力について、適正かつ円滑な運営を期すため、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請及び応援協力)
第2条 甲は、災害時において、丙から要請があったときに、乙に対し、応援協力を要請することができるものとする。ただし、甲が、災害防御活動のため必要があると判断したときは、この限りでない。
2 乙は、甲から前項の要請があったときは、特別な理由がない限り、応援協力を行うものとする。
(応援協力の内容)
第3条 前条第2項に規定する応援協力は、次に掲げるものとする。
(1)消火用水の供給
(2)資材用砂、砂利等の供給
(3)乙の組合員が所有する工場敷地の提供
(4)その他、乙の応援協力が可能なもので甲が必要と認めるもの
(要請手続)
第4条 甲は、第2条第1項に規定する応援協力の要請を行うときは、応援協力要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話等により要請できるものとし、後日速やかに要請書を提出するものとする。
(要請に基づく乙の対応)
第5条 乙は、甲から第2条第1項に規定する要請を受けたときは、直ちに要請事項に対応するものとする。
(報告)
第6条 乙は、第2条第2項及び第3条に規定する応援協力を実施したときは、その応援協力の終了後、速やかに応援協力報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により報告し、その後速やかに報告書を提出するものとする。
(経費の負担)
第7条 第2条第2項及び第3条に規定する応援協力に要した経費は、当該応援協力を受けた市町村が負担するものとする。
2 前項の規定により負担する額は、災害発生直前における適正価格を基準とし、甲乙丙協議の上決定するものとする。
(経費等の支払)
第8条 前条の規定により、乙から経費の請求があった場合、甲及び丙がその内容が適当であると認めたときは、丙は、その経費を速やかに支払うものとする。
(連絡責任者の報告)
第9条 甲及び乙は、この協定書の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに連絡責任者届(様式第3号)により相手方に報告するものとする。その内容に変更があつた場合も同様とする。
(災害補償)
第 10 条 この協定に基づく業務に従亊した者に係る災害補償は、その応援協力を受けた市町村の消防団員等公務災害補償条例の規定による損害補償によるものとする。
(情報提供)
第 11 条 乙は、乙が応援協力の従事中に覚知した災害等による被害情報は、甲及び丙に積極的に提供するものとする。
(協定の効力及び更新)
第12 条 この協定は、締結の日から平成30 年3月31 日をもって終了する。ただし、終了日前30 日までに、甲乙丙いずれかから延長しない旨の通知をしない場合には、更に1年問延長されるものとし、その後も同様とする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、甲乙丙で協議の上決定するものとする。
(雑則)
第14 条 この協定は、締結の日から施行する。
この協定を証するため、協定書を10 通作成し、甲乙丙署名押印の上各自1通保有する。
平成29 年8月7日
甲 上伊那広域連合 広域連合長
乙 上伊那生コン亊業協同組合 理事長伊那市副市長
駒ケ根市長辰野町長 箕輪町長 飯島町長 南箕輪村長中川村長 宮田村長
様式 略
<災害時における応急危険度判定等の協力に関する協定書・変更協定書>
災害時における応急危険度判定等の協力に関する協定書
中川村(以下「甲」という。)と社団法人長野県建築士会上伊那支部(以下「乙」という。)は、中川村内において地震、風水害その他の原因による災害が発生し、又は発生する恐れがあるとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に甲が使用する本部施設及び避難施設等に対して行う応急危険度判定等についての乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において、応急危険度判定等を実施する必要が生じた場合は、乙に対し次の各号掲げる事項を明らかにして、協力を要請するものとする。
(1)災害の状況及び協力を要請する事由
(2)応急危険度判断の実施内容
(3)その他必要な事項
2 前項の規定による要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときには口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、甲からの応急危険度判定等の要請を受けたときは、業務上の支障又はやむを得ない理由がない限リ、応急危険度判定等を実施するものとする。
2 乙は、震度5弱以上の地震が発生したとき又は災害の状況により連絡が不可能なときは、甲の要請を待つことなく、本協定の趣旨に基づき応急危険度判定等を実施するものとする。
3 乙は、災害発生後8時間以内に応急危険度判定等を実施するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、改めて乙に実施時間の延長を要請することができる。
(事前計画)
第4条 乙は、応急措置等の円滑な実施を図るため、組織体制及び連絡体制(以下「組織体制等」という。)をあらかじめ定めておかなければならない。
2 乙は、組織体制等を定めたとき又は変更したときは、その内容を甲に報告するもとする。
(報告)
第5条 乙は、応急危険度判定等に従事する場合、その活動の内容及び状況並びに従事中に知り得た災害情報を、甲に報告するものとする。
2 乙は、応急危険度判定等に従事した場合は、次の号に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1)応急危険度判定結果
(2)従事した人員及び名簿
(3)その他必要な事項
(経費)
第6条 この協定に基づく協力のために要した経費は、甲が負担するものとする。
前項の規定により、甲が負担する経費は、平成21 年国士交通省告示第15 号に定める建築士事務所の開設がその業務に関して請求することのできる報酬の基準により算出した額とする。
(災害補償)
第7条 この協定に基づき、応急危険度判定等に従事した者が、当該活動により死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときは、中川村消防団員等公務災害補償条例(昭和41 年中川村条例第15 号)の規定に準じて、甲が補償を行うものとする。
(経費等の請求)
第8 条 乙は、第6条に規定する経費及び第7条に規定する災害補償(以下「経費等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(経費等の負担)
第9条 甲は、前条の規定により経費等の請求があった場合は、その内容が適当であると認めたときは、その経費等を速やかに負担するものとする。
(守秘義務)
第 10 条 乙は、応急危険度判定等の従事中に知り得た情報を、甲の許可なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(有効期限)
第 11 条 この規定の有効期限は、平成 25 年3月 31 日までとする。但し、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申出がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)、
第12 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、甲及び乙の組織(以下「組織」という。)又は甲の区域(以下「区域」という。)が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めがない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成24 年7 月23 日
甲 中川村長
乙 社団法人 長野県建築士会上伊那支部 支部長
災害時における応急危険度判定等の協力に関する協定書の変更協定書
長野県上伊那郡中川村(以下「甲」という。)と社団法人長野県建築士会上伊那支部(以下「乙」という。)との間に締結した災害時における応急危険度判定等に関する協定書の変更協定書を次のように変更し締結する。
第3条第2項中「5弱」を「5強」に改める。
第6条第2号中「平成21 年国士交通省告示第15 号」の後に「及び平成27 年国士交通省告示第670 号」を追記する。
協定書「乙」は社団法人から一般社団法人に移行したため、締結者「乙」は一般社団法人 長野県建築士会 上伊那支部とする。
この協定は、平成28 年2月12 日から効力を生じるものとする。
この協定を証するため、本所2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自その1 通を保有する。
平成28 年2月12 日
甲 中川村長
乙 一般社団法人 長野県建築士会上伊那支部 支部長
添付資料 略
<災害時等における行方不明者の捜索及び情報の収集伝達に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と長野県上伊那猟友会中川支部(以下「乙」という。)は、災害時における行方不明者の捜索及び情報の収集伝達に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、村内及びその周辺で行方不明者の捜索が必要となった場合及び大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が行う行方不明者の捜索及び災害情報の収集伝達に関し、乙が甲に協力するために必要な事項について定めることを目的とする。
(活動の基本)
第2条 この協定による行方不明者の捜索及び情報の収集伝達の活動は、ボランティア精神に基づき行うものとする。
(定義)
第3条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第1項第1号に規定する災害をいう。
(協力要請)
第4条 甲は、災害等において、村内及びその周辺で行方不明者の捜索が必要と認めるとき及び中川村地域防災行政無線、公衆通信網その他の手段による通信が困難又は不可能な場合で、災害情報の収集伝達が必要と認めるときは、乙に対し、行方不明者の捜索及び情報の収集伝達について協力を要請するものとする。
(情報の提供)
第5条 乙は、甲からの協力要請がなくても必要と思われる行方不明者情報及び災害情報については、甲に提供することができるものとする。
(連絡責任者)
第6条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するため、別紙のとおり連絡責任者を定めるものとする。
(連絡系統)
第7条 甲及び乙との連絡系統は、別表のとおりとする。
(有効期限)
第8条 この協定は、協定締結の日から効力を発し、甲、乙のいずれかからこの協定を終了する旨の申し出がない限り継続するものとする。
(協議)
第9条 この協定の定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議の上定めるものとする。
附則
乙は乙だけで対応不十分、不可能な場合は上伊那猟友会に協力要請することができる(上伊那猟友会は状況によって各支部に要請するか緊急な場合は広域捕獲隊で対応する。)
別表 略
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成19年11月30日
甲 中川村 中川村長
乙 上伊那猟友会中川支部 中川村猟友会長
<上伊那郡中川村と中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー
伊那営業所の災害時における相互協力に関する協定書>
上伊那郡中川村(以下、「甲」という。)と中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー伊那営業所(以下、「乙」という。)は、災害時における電力供給等の相互連携・協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲および乙が、甲の存する区域(以下、「中川村区域」という。)おいて、地震、洪水等の自然現象およびその他の理由による災害が発生した場合または発生する恐れがある場合(以下、「災害時」という。)に、円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。
(災害時の連絡体制の確立)
第2条 甲および乙は、中川村区域における災害時には連絡体制を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報の共有に努めることとする。
2 前項に基づき確立する連絡体制の具体的な内容は、甲および乙の両者間で協議の上決定することとする。
(災害時の相互協力)
第3条 甲および乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次の各号に定める相互協力について、自ら行う業務に支障のない範囲においてこれに応じるものとする。
(1)乙による甲の救助活動に必要となる活動拠点ヘの電源供給および停電情報等の提供
(2)甲による乙の災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処埋、道路除雪等の道路啓開処置
(3)その他被災地域の復旧や救援活動に必要と認められる事項
2 甲は、前項第1号の活動拠点について、あらかじめ定めておくものとし、乙に対して周知連絡するとともに、必要により、意見交換等の場を通じて、その優先順位について、乙と協議を行う。
(電力供給施設に関する保安伐採)
第4条 乙は災害時に支障となり得る樹木の事前伐採(以下、「保安伐採」という。)について、その位置や範囲を甲に周知連絡するとともに、保安伐採の実施に対する協議を行うものとする。
2 甲は、前項により連絡を受けた保安伐採の具体的な実施にあたり、乙との協議内容に基づき、甲の行う業務の範囲において、これに協力するものとする。
(災害時における敷地および施設の提供)
第5条 乙は、災害時の復旧活動に必要となる物資ならびに機材類の集積所(以下、「前進基地」という。)として、甲が管理する公園等の敷地および甲が所有する施設について、提供を受けることができるものとする。
2 乙は、前進基地の候補となる敷地ならびに施設をあらかじめ定め、甲に周知連絡することとし、甲との協議に基づき、その敷地および施設について情報を共有する。
(情報交換の実施)
第6条 甲および乙は、本協定に定められた内容を災害時に円滑に実施するため、必要に応じ情報交換を実施することとする。
(情報管理の徹底)
第7条 甲および乙は、本協定に基づいて知り得た情報については、公知の情報を除き、情報の管理を徹底するものとする。ただし、事前に両者が当該情報の開示について合意をした場合はこの限りではない。
(安全管理)
第8条 本協定の実施にあたっては、甲および乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行うものとする。
(損害賠償)
第9条 損害賠償は次の各号による。なお、各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上で解決にあたる。
(1)甲(乙)が故意または過失により乙(甲)の物品を損傷した場合、甲(乙)は乙(甲)に対し損害賠償を行う。
(2)第三者に危害、損害等を与えた場合、甲(乙)に故意または過失がある場合は甲(乙)が賠償を行う。
(協定の有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、協定の締結日から1年間とする。なお、期間満了3か月前までに甲乙いずれからもそれぞれの相手方に対して文書による変更または廃止の申し出がない場合は、本協定期間満了の日の翌日から更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
(対応窓口)
第11 条 本協定の運営に関わる事項についての対応窓口は、次に定めるとおりとする。甲:上伊那郡中川村 総務課
乙:中部電力株式会社 電力ネットワークカンパニー 伊那営業所 契約サービス課
(疑義等の解決)
第 12 条 本協定に定めのない事項および本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上で必要な事項について定めるものとする。
(その他)
第13 条 本協定は2通作成し、甲および乙それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
2019 年2月1日
甲 中川村長
乙 中部電力株式会社
電力ネットワークカンパニー 伊那営業所
<災害時におけるLPガスに係る協力に関する協定書>
中川村(以下「甲」という。)と長野LP協会上伊那支部(以下「乙」という。)及び一般社団法人長野県LPガス協会(以下「丙」という。)は、地震、風水害及びその他の災害が発生し、又は、発生するおそれがある場合(以下「災生時」という。)、並びに減災対策におけるLPガスに係る協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時におけるLPガスに係る保安の確保及びLPガスの供給並びに減災対策に関する協力について必要な事項を定めることにより、災害対応及び避難者の生活支援を円滑に実施することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において必要があると認められるときは、乙に対し次に掲げる業務の協力要請を行うことができる。
2 前項の規定による要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話で要請することとし、後日、速やかに文書を提出するものとする。
3 乙は、甲より協力要請を受けた業務の一部を丙に協力を要請することができる。
(協力業務)
第3条 協力業務は次のとおりとする。
(1)被災地域のLPガスの一般消費者等(以下「一般消費者等」という。)に対して法に基づいて販売事業者が行うべき緊急点検、修繕及び供給
(2)供給設備設置場所以外で発見されたLPガス容器について容器所有者等が行うべき回収及び保管
(3)応急仮設住宅又は避難所等公共施設ヘのLPガスが供給されることとなった場合のLPガス供給設備工事及びLPガス供給
(4)販売事業者及び一般消費者等の被害状況及び復旧状況についての調査
(5)前各号に定めるもののほか、一般消費者等に係る保安の確保及びLPガス供給のために特に必要な業務
(費用)
第4条 前条(3)の規定により乙が行った業務の費用並びに乙が供給したLPガス等の対価及び運搬の費用については、甲が負担するものとする。この場における費用は、災害発生時直前の通常価格を基準として、甲、乙が協議の上決定する。
2 甲は、前条に規定する費用の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して、原則として30
日以内に乙の指定する支払先に支払わなければならない
(役割分担)
第5条 甲は、災害時において円滑にLPガスが供給できるため、あらかじめ公共施設等に上LPガス供給設備を設置又は併設、及び防災資材の整備を行うものとする。
2 乙は、災害時に甲の要請に基づき第3条の協力業務を実施するほか、丙に必要な対策を要請する。
3 乙は、甲より要請された業務を実施する他、災害対策上必要と思われる報告を求められた時は、速やかに、甲及び丙に報告する。
(連絡体制)
第6条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては総務課、乙においては乙の事務局とし、丙においては、丙の事務局とする。
2 乙は支部内に災害地域対策本部を設置し、丙は必要に応じて、協会内にLPガス災害対策本部を設置する。
3 甲、乙、丙は、この協定の運用に支障を来たさないよう、協力の要請方法等について常に点検し、改善に努めるものとする。
4 甲、乙、丙は、災害対策上必要と思われる連絡は、その都度迅速に行い、相互に連絡できるものとす
る。
(緊急連絡網の整備)
第7条 乙は、災害時に円滑な支援活動が実施できるよう、活動体制の整備に努めるとともに、緊急連絡網を作成し、これを甲、丙に提出するものとする。
2 乙は、前項の緊急連絡網について、毎年1回以上見直しを行い、変更が生じたときは、直ちに甲、丙に提出するものとする。
(防災訓練等ヘの参力)
第8条 乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するよう努めるものとする。
(従業者の災害補償)
第9条 第3条の協力業務において、乙並びに丙の会員が負傷、もしくは疾病にかかり、または死亡の場合の災害削賞については、次に掲げる場合を除き、関係法令や市町村条例等により、甲の責任において補償を行うものとする。
(1)従業者の故意または重大な過失による場合
(2)当該損害について、乙、丙または従業者が締結した損害保険契約により、保険給付を受けることができる場合
(3)当該損害が第三者の行為によるものであって、第三者から損害賠償を受けることができる場合
(その他)
第 10 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲、乙、丙は相互に協議して定めるものとする。
(協定期間)
第11 条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲、乙及び丙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、3者記名捺印のうえ各自1通を保有する。
平成26年3月27日
甲 中川村長
乙 長野LP協会上伊那支部 支部長
丙 一般社団法人長野県LPガス協会会長
<災害時におけるLPガス供給等の協力に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と岡部商店(以下「乙」という。)は、中川村内に発生した地震その他の災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲と乙は、中川村の地域において地震、風水害その他の原因により災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の村民生活の早期安定を図るため、 LPガスの調達及び供給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲がLPガスを必要とするときは、甲は乙に対して乙の保有するLPガスの供給について協力を要請することができる。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲で、保有LPガスの優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(LPガス)
第4条 甲が乙に要請ずるLPガスは、原則として乙が保有するLPガスとする。
(要請手続)
第5条 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(LPガスの運搬)
第6条 LPガスの運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(LPガスの取引)
第7条 LPガスの引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、該当場所において乙の納品書等に、基づき、甲が確認の上引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条の規定により、乙が燃合したLPガスの費用は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災部時直前における価格を基準として、運搬の費用を含めて、甲乙協議の上適正に決定するものとする。
(その他必要な支援)
第9条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10 条 この協定の有亥力期限は、平成25 年3月31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1箇年継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)
第11 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、その組織又は所管する区域が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。
平成24 年3月8日
甲 中川村長乙 岡部商店
<災害時における相互協力に関する協定書>
中川村(以下「甲」という。)と、東日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における相互連携・協力に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、甲の管轄する区域(以下「中川村区域」という。)で地震、洪水、雪害等の自然現象及びその他の理由による災害が発生した場合又は発生するおそれが具体的に切迫している場合(以下「災害時」という。)に円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。
(災害時の連絡体制の確立)
第2条 甲及び乙は、中川村区域における災害時には連絡体制を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報の共有に努めることとする。
2 前項に基づき確立する連絡体制の具体的な内容は、甲及び乙の両者間で協議の上決定することとする。
(災害時の相互協力)
第3条 甲及び乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次に定める事項について、自ら行う業務に支障のない範囲においてこれに応じるものとする。
(1)甲の救援活動に必要となる拠点ヘの電気通信設備の提供
(2)乙の災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処理、道路除雪等道路啓開処置
(3)その他被災地域の復旧又は救援活動に必要と認められる事項
2 甲は、前項第1号の拠点についてあらかじめ定めておくものとし、乙に対して周知連絡する。
(電気通信設備保護のための事前伐採)
第4条 乙は、災害時に支障となり得る樹木の事前伐採について、その位置や範囲を甲に周知連絡するとともに、事前伐採の実施に対する協議を行うものとする。
2 甲は、前項により連絡を受けた事前伐採の具体的な実施にあたり、乙との協議内容に基づき、甲の行う業務の範囲において、これに協力するものとする。
(災害時における敷地及び施設の提供)
第5条 甲は、甲が管理する公園等の敷地及び施設において、災害時の復旧活動に必要となる乙の車両や機材等を設置するスペースを乙に対して無償で提供することに合意するものとする。
(秘密の保持)
第6条 本協定において秘密情報とは、甲及び乙が第1条に定める目的の遂行のために相手方に開示する技術上又はその他の業務上の秘密性を有する一切の情報(個人情報を含む。以下、「秘密情報」という。)を意味するものとする。
2 秘密情報は、書面で開示される場合には、当該書面に秘密である旨を明示して受領者に開示されるものとし、口頭で開示される場合には、開示者が、開示時点で秘密情報である旨を明確に示すものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報を相手方の書面による同意を得ることなく、外部に公表しないものとする。ただし、司法機関及び行政機関からの法的手続に基づく請求のある場合、法律上秘密保持義務を負う特定人に開示する場合には適用されないものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報を自己の保有する同種の秘密情報に対する注意義務と同程度の注意義務をもって取扱い、厳重に管理するとともに、本協定の目的以外には使用しないものとする。
5 前項までの規定にかかわらず、次に掲げる清報は、守秘義務を負う機密情報として扱わないものとする。
(1)第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(2)情報の開示前に相手方が既に保有していた情報
6 本条の規定は、本協定の期間満了後又は解除後も存続するものとする。
(連絡責任者)
第7条 本協定を円滑に遂行するため、甲乙それぞれ連絡責任者及び担当者を定め、相手方に通知するものとする。
(安全管理)
第8条 本協定の実施にあたっては、甲及び乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行うものとする。
(損害賠償)
第9条 損害賠償については、次のとおりとする。
(1)甲または乙が故意又は過失により相手方の施設等を損傷した場合、民法の定めに従い損害賠償をするものとする。
(2)甲または乙が本協定に基づき自己の責に帰する事由で第三者に危害、損傷等を与えた場合、当該当事者が賠償するものとする。
2 前項各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上解決にあたる。
(協定の期間及び更新)
第10 条 本協定の有効期問は、締結日から令和3年3月31 日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに甲及び乙のいずれからも、更新しない旨の申出が書面によってなされないときは、本協定の有効期問を1年間延長するものとし、以後も伺様とする。
(協定の解除)
第 11 条 本協定を解除しようとする場合は、解除しようとする日の1か月前までに相手方に対して書面を以って申し出なければならない。
2 甲又は乙は、前項の規定による解除に係るいかなる責任も負わない。
(協議)
第 12 条 本協定に定めのない事項及び本協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和2年6月10日
甲 中川村長
乙 東日本電信電話株式会社 長野支店長
<災害時における臨時災害放送局開設運用の支援に関する協定書>
中川村(以下「甲」という。)と日本ケーブルテレビ連盟信越支部(以下「乙」という。)は、大規模災害等により甚大な被害が発生した場合における臨時災害放送局(以下「臨災局」という。)開設運用の支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、中川村内において大規模災害が発生した場合に開設する臨災局の運用について必要な事項を定め、迅速に地域に密着した緊急の情報を住民に提供することにより、被害の軽減を図り、もって住民生活の安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「大規模災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は大規模な火災若しくは爆発その他の状態をいう。
(2)「臨時災害放送」とは、放送法第8条及び放送法施行規則第7条第2項第2号に規定された放送をいう。
(臨災局の開設)
第3条 甲は、住民に対して災害関連情報の伝達手段として臨災局の開設が必要であると判断した場合に、甲を開設の主体として免許申請を行うものとする。
(運用)
第4条 甲の臨災局の開設が許可された場合、甲は乙に対しその運用を委託する事ができるものとし、乙はそれを受託するものとする。
2 乙は、災害関連情報の放送を行う場合は、甲からの要請に基づき地域に密着した災害関連情報の放送を行うものとする。
3 臨災局の放送終了については、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(費用負担等)
第5条 臨災局の運用について発生した費用は、甲が負担するものとし、乙は臨災局運用に掛かる経費の算出根拠に基づき甲と協議のうえ請求するものとする。
(連絡責任者)
第6条 甲及び乙は、臨時災害放送の円滑な実施を図るため連絡責任者を置くものとし、変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(協定の期間)
第7条 この協定の期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の1ケ月前までに甲又は乙から異議申立てのないときは、協定の期間は1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めがない事項又はこの協定の実施について疑義が生じた事項については、甲、乙が誠意をもって協議し決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙両者が記名捺印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成29 年8月1日
(甲)中川村長
(乙)日本ケーブルテレビ連盟信越支部 信越部長
<災害時における放送要請に関する協定書>
中川村長(以下「甲」という。)と株式会社エコーシティー・駒ケ岳(以下「乙」という。)は、災害時におけるケーブルテレビ放送(以下「放送」という。)について次のとおり協定する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号。以下「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙に放送を行うことを求めるときの手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(放送要請)
第2条 甲は、災対法第 56 条の規定による通知又は警告が必要なときは、乙に放送を行うことを求めることができる。
2 前項の規定のほか、甲は、災害の発生の防止又は災害応急対策を実施する上で、放送が有効な手段として認められる場合に、乙に対し放送を行うことを求めることができる。
(要請の手続)
第3条 甲は、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして放送の要請をするものとする。
(1)放送要請の理由
(2)放送事項
(3)その他必要な事項
2 要請は、災害情報放送要請書(第1号様式)(以下「要請書」という。)によりメールまたはファックスにより行う。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話等にて要請し、その後速やかに、甲は、要請書を提出するものとする。
(放送の実施)
第4条 乙は、甲から要請を受けた事項に関し、放送の形式、内容、時刻及び送信系統をその都度自主的に決定し、可能な限り放送するものとする。
(連絡責任者)
第5条 第3条に掲げる放送要請の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。
2 連絡責任者を置いた場合及び変更のあった場合には、その都度相互に連絡するものとする。
3 連絡責任者は、必要に応じて連絡会議をもつものとする。
4 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理者の出席を認めるものとする。
(費用)
第6条 この協定に基づく放送は、無償とする。
(有効期間)
第7条 この協定は、その締結の日から効力を生ずるものとし、甲または乙が相手方に対し文書により協定の終了を通知しない限り継続するものとする。
(雑則)
第8条 この協定に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成30年2月21日
(甲) 中川村長
(乙) 株式会社エコーシティー・駒ケ岳 代表取締役社長
様式 略
<災害に係る情報発信等に関する協定>
中川村およびヤフ一株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
第1条(本協定の目的)
本協定は、中川村内の地震、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、中川村が中川村民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ中川村の行政機能の低下を軽減させるため、中川村とヤフ一が互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
第2条(本協定における取組み)
1.本協定における取組みの内容は次の中から、中川村およびヤフ一の両者の協議により具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1)ヤフ一が、中川村の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、中川村の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2)中川村が、中川村内の避難所等の防災情報をヤフ一に提供し、ヤフ一が、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知する
(3)中川村が、中川村内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフ一に提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4)中川村が、災害発生時の中川村内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフ一に提供し、ヤフ一が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5)中川村が、中川村内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフ一に提供し、ヤフ一が、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
2.中川村およびヤフ一は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3.第1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、中川村およびヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
第3条(費用)
前条に基づく中川村およびヤフ一の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
第4 条(情報の周知)
ヤフ一は、中川村から提供を受ける情報について、中川村が特段の留保を付さない限リ、本協定の目的を達成するため、ヤフ一が適切と判断する方法(提携先ヘの提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフ一は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
第5 条(本協定の公表)
本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、中川村およびヤフ一は、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
第6 条(本協定の期間)
本協定の有効期間は、本協定締結日から1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者
に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第7 条(協議)
本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、中川村およびヤフ一は、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、中川村とヤフ一両者記名押印のうえ各 1 通を保有する。
令和2年7月1日
中川村:中川村長
ヤフー:ヤフ一株式会社 代表取締役
<中川村と日本郵便株式会社との包括連携に関する協定書>
中川村(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社 中川郵便局・田島郵便局・駒ケ根郵便局(代表局を中川郵便局とし、以下乙」という。)は、包括連携に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1 条 本協定は、甲及び乙それぞれが有する人的・物的資源を有効に活用連携して、住民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
(1)安全・安心な暮らしの実現に関すること
(2)地域経済活性化に関すること
(3)未来を担う子どもの育成に関すること
(4)その他、地方創生に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 乙は、通常業務を遂行する範囲内で、第2条第2項に掲げる事項に積極的に取り組むものとする。ただし、同項に掲げる事項を遂行した場合又は遂行することができなかった場合であっても、与えた損害等に対して責任を負わないものとする。
第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から2021 年3月31 日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた易合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(その他)
第8条 本協定の締結をもって、甲乙間で平成29 年12 月12 日締結の「中川村における協力に関する協定」は効力を失うものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
2021 年1月21 日
甲 中川村長
乙 日本郵便株式会社 中川郵便局長
<災害時における医薬品供給等の協力に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と株式会社 みよし薬局(以下「乙」という。)は、中川村内に発生した地震その他の災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲と乙は、中川村の地域において地震、風水害その他の原因により災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の村民生活の早期安定を図るため、医薬品の調達及び供給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が医薬品を必要とするときは、甲は乙に対して乙の保有する医薬品の供給について協力を要請することができる。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲で、保有医薬品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(医薬品)
第4条 甲が乙に要請する医薬品は、原則として乙が保有する医薬品とする。
(要請手続)
第5条 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(医薬品の運搬)
第6条 医薬品の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(医薬品の取引)
第7条 医薬品の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、該当場所において乙の納品書等に、基づき、甲が確認の上引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条の規定により、乙が供給した医薬品の費用は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における価格を基準として、運搬の費用を含めて、甲乙協議の上適正に決定するものとする。
(その他必要な支援)
第9条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合には、甲乙協議の上決定するのとする。
(有効期間)
第10 条 この協定の有効期限は、平成25 年3月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1箇年継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)
第11 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、その組織又は所管する区域が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。
平成24 年3月8日
甲 中川村長
乙 株式会社 みよし薬局 代表取締役
<災害時における医薬品供給等の協力に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と有限会社 加藤薬局(以下「乙」という。)は、中川村内に発生した地震その他の災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲と乙は、中川村の地域において地震、風水害その他の原因により災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の村民生活の早期安定を図るため、医薬品の調達及び供給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が医薬品を必要とするときは、甲は乙に対して乙の保有する医薬品の供給について協力を要請することができる。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲で、保有医薬品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(医薬品)
第4条 甲が乙に要請よる医薬品は、原則として乙が保有する医薬品とする。
(要請手続)
第5条 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(医薬品の運搬)
第6条 医薬品の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(医薬品の取引)
第7条 医薬品の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、該当場所において乙の納品書等に、基づき、甲が確認の上引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条の規定により、乙が供給した医薬品の費用は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における価格を基準として、運搬の費用を含めて、甲乙協議の上適正に決定するものとする。
(その他必要な支援)
第9条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10 条 この協定の有効期限は、平成25 年3月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1箇年継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)
第11 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、その組織又は所管する区域が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。
平成24 年3月8日
甲 中川村長
乙 有限会社 加藤薬局 代表取締役
<災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と株式会社 マルトシ(以下「乙」という。)は、中川村内に発生した地震その他の災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲と乙は、中川村の地域において地震、風水害その他の原因による災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の村民生活の早期安定を図るため、食料品及び生活必需品(以下「応急生活物資」という。)の調達及び供給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は乙に対して乙の保有する商品の供給について協力を要請することができる。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲で、保有商品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第4条 甲が乙に要請する応急生活物資は、原則として別表のとおりとする。ただし、被害の状況に応じ、甲乙協議の上その他の物資を指定できるものとする。
(要請手続)
第5条 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(物資の運搬)
第6条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の取引)
第7条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、該当場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認の上引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条の規定により、乙が供給した応急生活物資の費用は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における価格を基準として、運搬の費用を含めて、甲乙協議の上適正に決定するものとする。
(その他必要な支援)
第9条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10 条 この協定の有効期間は、平成25 年3月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1箇年継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)
第11 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、その組織又は所管する区域が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。
平成24 年3月8日
甲 中川村長
乙 株式会社マルトシ
チャオ生鮮食品館 代表取締役
(別表)
最優先供給品目 | ◎ 容器入り水・飲料 ◎ パン、おにぎり ◎ レトルト食品(ご飯・おかず類) ◎ 牛乳 | ◎ 果物 |
状況に応じて供給する品目 | 〇 缶詰(イージーオープン) 〇 インスタントラーメン 〇 緑茶・コーヒー・紅茶 〇 電池 〇 ローソク 〇 軍手 〇 ポリバケツ 〇 カセット式ガスコンロ用ボンベ 〇 トイレットペーパー 〇 ティッシュペーパー・濡れティッシュ 〇 紙おむつ 〇 ゴミ袋 〇 文房具 〇 蚊取り線香(夏) | 〇 ハム・ソーセージ 〇 バター・ジャム 〇 米 〇 懐中電灯 〇 マッチ・簡易ライター 〇 紙コップ・紙皿 〇 洗剤・石けん 〇 洗濯・洗面・洗髪用品 〇 生理用品 〇 ガムテープ 〇 使い捨てカイロ(冬) |
(1)「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達、供給すべき品目。
(2)「状況に応じて供給する品目」は、概ね上記の品目とし、災害規模や被災者ニーズの変化等の状況に応じて調達、供給する。
<災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と玉屋商店(以下「乙」という。)は、中川村内に発生した地震その他の災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲と乙は、中川村の地域において地震、風水害その他の原因による災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の村民生活の早期安定を図るため、食料品及び生活必需品(以下「応急生活物資」という。)の調達及び供給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は乙に対して乙の保有する商品の供給について協力を要請することができる。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲で、保有商品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第4条 甲が乙に要請する応急生活物資は、原則として別表のとおりとする。ただし、被害の状況に応じ、甲乙協議の上その他の物資を指定できるものとする。
(要請手続)
第5条 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(物資の運搬)
第6条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の取引)
第7条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、該当場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認の上引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条の規定により、乙が供給した応急生活物資の費用は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における価格を基準として、運搬の費用を含めて、甲乙協議の上適正に決定するものとする。
(その他必要な支援)
第9条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10 条 この協定の有効期間は、平成25 年3月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1箇年継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)
第11 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、その組織又は所管する区域が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。
平成24 年3月8日
甲 中川村長乙 玉屋商店
(別表)
最優先供給品目 | ◎ 容器入り水・飲料 ◎ パン、おにぎり | |
状況に応じて | 〇 缶詰(イージーオープン) | 〇 ハム・ソーセージ |
供給する品目 | 〇 インスタントラーメン | 〇 バター・ジャム |
〇 緑茶・コーヒー・紅茶 | 〇 マッチ・簡易ライター | |
〇 電池 | 〇 紙コップ・紙皿 | |
〇 ローソク | 〇 洗剤・石けん | |
〇 軍手 | 〇 洗濯・洗面・洗髪用品 | |
〇 カセット式ガスコンロ用ボンベ | 〇 ガムテープ | |
〇 トイレットペーパー | 〇 使い捨てカイロ(冬) | |
〇 ティッシュペーパー・濡れティッシュ | ||
〇 ゴミ袋 | ||
〇 蚊取り線香(夏) |
(1)「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達、供給すべき品目。
(2)「状況に応じて供給する品目」は、概ね上記の品目とし、災害規模や被災者ニーズの変化等の状況に応じて調達、供給する。
<災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と有限会社 よろずや本舗(以下「乙」という。)は、中川村内に発生した地震その他の災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲と乙は、中川村の地域において地震、風水害その他の原因による災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の村民生活の早期安定を図るため、食料品及び生活必需品(以下「応急生活物資」という。)の調達及び供給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は乙に対して乙の保有する商品の供給について協力を要請することができる。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲で、保有商品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第4条 甲が乙に要請する応急生活物資は、原則として別表のとおりとする。ただし、被害の状況に応じ、甲乙協議の上その他の物資を指定できるものとする。
(要請手続)
第5条 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(物資の運搬)
第6条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の取引)
第7条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、該当場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認の上引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条の規定により、乙が供給した応急生活物資の費用は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における価格を基準として、運搬の費用を含めて、甲乙協議の上適正に決定するものとする。
(その他必要な支援)
第9条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10 条 この協定の有効期間は、平成25 年3月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1箇年継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)
第11 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、その組織又は所管する区域が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。
平成24 年3月8日
甲 中川村長
乙 有限会社 よろずや本舗 取締役
(別表)
最優先供給品目 | ◎ 容器入り水・飲料 ◎ パン、おにぎり ◎ レトルト食品(ご飯・おかず類) ◎ 牛乳 | |
状況に応じて | 〇 缶詰(イージーオープン) | 〇 ハム・ソーセージ |
供給する品目 | 〇 インスタントラーメン | 〇 バター・ジャム |
〇 緑茶・コーヒー・紅茶 | 〇 懐中電灯 | |
〇 粉ミルク | 〇 マッチ・簡易ライター | |
〇 電池 | 〇 飲料用ポリタンク | |
〇 ローソク | 〇 紙コップ・紙皿 | |
〇 軍手 | 〇 洗剤・石けん | |
〇 ポリバケツ | 〇 洗濯・洗面・洗髪用品 | |
〇 カセット式ガスコンロ用ボンベ | 〇 生理用品 | |
〇 トイレットペーパー | 〇 ガムテープ | |
〇 ティッシュペーパー・濡れティッシュ | 〇 タオル | |
〇 紙おむつ | 〇 使い捨てカイロ(冬) | |
〇 ゴミ袋 | ||
〇 文房具 | ||
〇 下着・靴下 | ||
〇 蚊取り線香(夏) | ||
〇 作業着・防寒着 |
(1)「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達、供給すべき品目。
(2)「状況に応じて供給する品目」は、概ね上記の品目とし、災害規模や被災者ニーズの変化等の状況に応じて調達、供給する。
<災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と有限会社 江戸屋(以下「乙」という。)は、中川村内に発生した地震その他の災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲と乙は、中川村の地域において地震、風水害その他の原因による災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の村民生活の早期安定を図るため、食料品及び生活必需品(以下「応急生活物資」という。)の調達及び供給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は乙に対して乙の保有する商品の供給について協力を要請することができる。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲で、保有商品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第4条 甲が乙に要請する応急生活物資は、原則として別表のとおりとする。ただし、被害の状況に応じ、甲乙協議の上その他の物資を指定できるものとする。
(要請手続)
第5条 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(物資の運搬)
第6条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の取引)
第7条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、該当場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認の上引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条の規定により、乙が供給した応急生活物資の費用は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における価格を基準として、運搬の費用を含めて、甲乙協議の上適正に決定するものとする。
(その他必要な支援)
第9条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10 条 この協定の有効期間は、平成25 年3月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1箇年継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)
第11 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、その組織又は所管する区域が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。平成24 年3月8日
甲 中川村長
乙 有限会社 江戸屋 代表取締役社長
(別表)
最優先供給品目 | ◎ 毛布 | |
状況に応じて供給する品目 | 〇 軍手 〇 トイレットペーパー 〇 ティッシュペーパー・濡れティッシュ 〇 運動靴 〇 下着・靴下 〇 タオル 〇 タオルケット 〇 作業着・防寒着 〇 毛布 |
(1)「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達、供給すべき品目。
(2)「状況に応じて供給する品目」は、概ね上記の品目とし、災害規模や被災者ニーズの変化等の状況に応じて調達、供給する。
<災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と合資会社 藤屋呉服店((以下「乙」という。)は、中川村内に発生した地震その他の災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲と乙は、中川村の地域において地震、風水害その他の原因による災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の村民生活の早期安定を図るため、食料品及び生活必需品(以下「応急生活物資」という。)の調達及び供給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は乙に対して乙の保有する商品の供給について協力を要請することができる。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲で、保有商品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第4条 甲が乙に要請する応急生活物資は、原則として別表のとおりとする。ただし、被害の状況に応じ、甲乙協議の上その他の物資を指定できるものとする。
(要請手続)
第5条 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(物資の運搬)
第6条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の取引)
第7条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、該当場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認の上引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条の規定により、乙が供給した応急生活物資の費用は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における価格を基準として、運搬の費用を含めて、甲乙協議の上適正に決定するものとする。
(その他必要な支援)
第9条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10 条 この協定の有効期間は、平成25 年3月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1箇年継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)
第11 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、その組織又は所管する区域が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。平成24 年3月8日
甲 中川村長
乙 合資会社 藤屋呉服店
(別表)
最優先供給品目 | ◎ 毛布 | |
状況に応じて供給する品目 | 〇 軍手 〇 運動靴 〇 下着・靴下 〇 タオル 〇 タオルケット 〇 作業着・防寒着 〇 布団 |
(1)「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達、供給すべき品目。
(2)「状況に応じて供給する品目」は、概ね上記の品目とし、災害規模や被災者ニーズの変化等の状況に応じて調達、供給する。
<災害時における石油類燃料供給等の協力に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と天竜石油 株式会社(以下「乙」という。)は、中川村内に発生した地震その他の災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締佶する。
(趣旨)
第1条 甲と乙は、中川村の地域において地震、風水害その他の原因により災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の村民生活の早期安定を図るため、石油類燃料の調達及び供給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が石油類燃料を必要とするときは、甲は乙に対して乙の保有する石油類燃料の供給について協力を要請することができる。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたとき、乙の営業に支障のない範囲で、保有石油類燃料の優先先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(石油類燃料)
第4条 甲が乙に要請する石油類燃料は、原則として乙が保有する石油類燃料とする。
(要請手続)
第5条 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(石油類燃料の運搬)
第6条 石油類燃料の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(石油類燃料の取引)
第7条 石油類燃料の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、該当場所において乙の納品書等に、基づき、甲が確認の上引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条の規定により、乙が供給した石油類燃料の費用は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における価格を基準として、運搬の費用を含めて、甲乙協議の上適正に決定するものとする。
(その他必要な支援)
第9条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期問)
第10 条 この協定の有効期限は、平成25 年3月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1箇年継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)
第11 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、その組織又は所管する区域が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。
平成24 年3月8日
甲 中川村長
乙 天竜石油株式会社 代表取締役
<災害時における石油類燃料供給等の協力に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と南向給油所(以下「乙」という。)は、中川村内に発生した地震その他の災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締佶する。
(趣旨)
第1条 甲と乙は、中川村の地域において地震、風水害その他の原因により災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の村民生活の早期安定を図るため、石油類燃料の調達及び供給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が石油類燃料を必要とするときは、甲は乙に対して乙の保有する石油類燃料の供給について協力を要請することができる。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたとき、乙の営業に支障のない範囲で、保有石油類燃料の優先先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(石油類燃料)
第4条 甲が乙に要請する石油類燃料は、原則として乙が保有する石油類燃料とする。
(要請手続)
第5条 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(石油類燃料の運搬)
第6条 石油類燃料の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(石油類燃料の取引)
第7条 石油類燃料の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、該当場所において乙の納品書等に、基づき、甲が確認の上引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条の規定により、乙が供給した石油類燃料の費用は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における価格を基準として、運搬の費用を含めて、甲乙協議の上適正に決定するものとする。
(その他必要な支援)
第9条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期問)
第10 条 この協定の有効期限は、平成25 年3月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1箇年継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)
第11 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、その組織又は所管する区域が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。
平成24 年3月8日
甲 中川村長乙 南向給油所
<災害時における石油類燃料供給等の協力に関する協定>
中川村(以下「甲」という。)と片桐給油所(以下「乙」という。)は、中川村内に発生した地震その他の災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締佶する。
(趣旨)
第1条 甲と乙は、中川村の地域において地震、風水害その他の原因により災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の村民生活の早期安定を図るため、石油類燃料の調達及び供給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が石油類燃料を必要とするときは、甲は乙に対して乙の保有する石油類燃料の供給について協力を要請することができる。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたとき、乙の営業に支障のない範囲で、保有石油類燃料の優先先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(石油類燃料)
第4条 甲が乙に要請する石油類燃料は、原則として乙が保有する石油類燃料とする。
(要請手続)
第5条 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(石油類燃料の運搬)
第6条 石油類燃料の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(石油類燃料の取引)
第7条 石油類燃料の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、該当場所において乙の納品書等に、基づき、甲が確認の上引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条の規定により、乙が供給した石油類燃料の費用は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における価格を基準として、運搬の費用を含めて、甲乙協議の上適正に決定するものとする。
(その他必要な支援)
第9条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期問)
第10 条 この協定の有効期限は、平成25 年3月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1箇年継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の継承)
第11 条 甲及び乙は、この協定の締結後において、その組織又は所管する区域が変更された場合には、速やかに相手方に通知するものとし、この協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。
2 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。
平成24 年3月8日
甲 中川村長乙 片桐給油所
<災害時用備蓄飲料水の無償提供に関する協定書>
中川村長 宮下健彦(以下「甲」という)と、株式会社ジャパンビバレッジホールディングス(以下「乙」という)は、災害時用備蓄飲料水(以下「備蓄飲料水」という)の無償提供について次の通り協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定書は、災害時における非常用物資確保の一助として、乙が甲に対し備蓄飲料水を無償提供することとし、その必要な事項を定めるものとする。
(災害定義)
第2条 本協定書において災害とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律台 223 号)第1章第2条第1項に規定する災害をいう。
(提供内容)
第3条 乙は、大規模な災害発生、又は発生するおそれがある場合の備えとして、甲に備蓄飲料水を無料提供する。
2 乙が提供する備蓄飲料水は、次の通りとし、甲の指定する場所ヘ乙の費用にて納入する。
商品名 | キリン ボルビック |
納品数量 | 50 ケース |
納品書 | 2018 年7月25 日 |
納入部署 | 中川村役場 総務課 |
納入住所 | 長野県上伊那郡中川村大草4045-1 |
(期問)
第4条 本協定書の有効期限は、甲乙間で締結した自動販売機設置契約書に準ずるものとし、自動販売機設置契約書の契約期間満了日により失効するのもとする。
(備蓄飲料水の管理)
第5条 甲は、自らの責任において備蓄飲料水の賞味期限管理を含む保存管理を行うものとし、乙はこれらについて何ら責任を負わないものとする。
(再納入)
第6条 甲は、前条に基づき賞味期限到来日の1ケ月前に乙に申し出る。乙は、甲の申し出に従い賞味期限到来日までに伺数を納入する。
(賞味期限到来商品の処分)
第7条 賞味期限到来商品は、甲の責において適切に処分するものとし、乙はこれらについて何ら責任を負わないものとする。
(契約解除)
第8条 甲乙は、自らが暴力団等反社会的勢力でないことを表明保証する。又、本契約期間中当事者の何れかが暴力団を始めとする反社会的勢力とのかかわりを有することが判明した場合、勧告を要することなく、本契約を解除することができるものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めなき事項、又は本協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議し決定する。
本協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成30 年7月25 日
甲 中川村長
乙 株式会社ジャパンビバレッジイースト 駒ヶ根支店
<災害時における地図製品等の供給等に関する協定書>
長野県上伊那郡中川村(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第1号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1)甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23 条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2)甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、住民生活における防災力の向上に努めること。
(定義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1)「住宅地図」とは、中川村全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2)「広域図」とは、中川村全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3)「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4)「ID 等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証ID 及びパスワードを意味するものとする。
(5)「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWNの総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、堅急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。
(1)乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2)地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及びID 等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第1号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1)災害対策本部設置期間中の閲覧
(2)災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWNを利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOW Nを利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了の3ケ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和3年(2021 年)1月20 日
甲) 中川村長
乙) 株式会社ゼンリン松本営業所 所長