Contract
参考様式9
物 品 売 買 契 約 書
社会福祉法人○○○(以下「甲」という。)と○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、物品の売買に関し、次のとおり契約を締結する。
(趣 旨)
第1条 乙は、次のとおり物品を甲に売り渡し、甲は、これを買い受けるものとする。
(1) 品目及び数量等 別紙「内訳書」のとおり。
うち取引に係る消費税及び地方消費税額
(2) 契約金額 円
(3) 納入期限 令和 年 月 日
(4) 納入場所
2 前項第1号の物品(以下「物品」という。)は、甲の指示する規格、図面、仕様書等のとおりのものとする。
(契約保証金)
第2条 契約保証金は次のとおりとする。
契約金額の10分の1(又は免除)
(監督又は中間検査)
第3条 甲は、必要があるときは、あらかじめ乙と期日及び場所について協議の上、立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督し、又は中間検査をすることができる。
(納入及びその届出等)
第4条 乙は、物品を納入するときは、特に甲が指定した場合を除き、一括して納入しなければならない。
2 乙は、据え付け又は調整を要する物品については、納入の際に据え付け又は調整を完了するものとし、当該完了の日に当該物品の納入があったものとする。
3 乙は、法令により使用について行政庁の検査、検定、許可、届出等を要する物品については、その納入に際し、甲が行うべき当該行政庁への申請その他所要の手続きについて、甲に協力するものとする。
4 乙は、物品を納入したときは、速やかに書面によりその旨を甲に届け出なければならない。
(検 査)
第5条 甲は、前条第4項の規定による届出を受けた日から10日以内に履行の確認の検査を行うものとする。
2 乙は、甲から請求があったときは、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 第1項の検査に直接必要な費用及び同項の検査によって物品が変質、変形、消耗又は毀損したことによる損害は、すべて乙の負担とする。
(取替え又は手直し)
第6条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、遅滞なく、他の適正な物品と取替え、又は当該物品を手直しの上、甲に納入しなければならない。
2 前項の規定により取替え又は手直しをした物品については、前2条の規定を準用する。
(所有権の移転及び引渡し)
第7条 物品の所有権は、当該物品の全部が第5条第1項の検査に合格したときに乙から甲に移転するものとし、同時に、その物品は甲に対して引き渡されたものとする。
(代金の支払い)
第8条 乙は、納入した物品の全部が第5条第1項の検査に合格した後に甲に代金請求書を提出するものとし、甲は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に契約金額を乙に支払うものとする。
(危険負担)
第9条 物品の所有権が甲に移転する前に当該物品について生じた損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき理由によって生じた損害は、甲の負担とする。
-49-
(担保責任)
第10条 乙は、物品の所有権が甲に移転した日から1年間、当該物品の品質不良、変質、数量の不足その他隠れた瑕疵について責めに任ずるものとし、甲は、無償による補修、取替え又は補足を請求することができる。
2 甲は、前項に規定する瑕疵の存在によってこの契約の目的を達成することができない場合は、この契約を解除することができる。
3 甲は、前2項の規定による権利を行使した場合において、なお損害があるときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。
(納入期限の延長)
第11条 乙は、天災その他やむを得ない理由により納入期限までに物品を納入することができない場合は、その事由が発生した後速やかにその理由、納入の予定日等を記載した書面により、甲に納入期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は、前項の申出を受けたときは、その内容を検討し、正当であると認めたときは、納入期限を延長することができる。
(違約金)
第12条 乙は、物品の納入が納入期限後になったときは、納入期限の翌日から物品を納入した日までの日数に応じ、契約金額に年2.7パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。
2 乙は、第6条の規定による物品の取替え又は手直しをした場合において、当該取替え又は手直しをした物品の納入が納入期限後になったときは、当該取替え又は手直しを要した物品の納入の日(その日が納入期限以前であるときは、当該納入期限)の翌日から当該取替え又は手直し後の物品の納入の日までの日数に応じ、当該取替え又は手直しを要した物品の金額に年2.7パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。
3 前項の規定による違約金の額の算定については、物品(第6条の規定による取替え又は手直しをした物品を含む。)の納入の日の翌日から第5条第1項の検査の完了までの日数は、算入しないものとする。
4 第1項及び第2項の規定により算定した違約金の総額が100円に満たないときは、当該違約金の納付は要しないものとする。
5 甲の責めに帰すべき理由により、第8条の規定による契約金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.7パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約の変更)
第13条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(甲の契約解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場
合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 納入期限内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) この契約の締結又は履行に当たり不正の行為をしたとき。
(3) 正当な理由がなく甲の行う第3条の中間検査若しくは第5条第1項の検査に協力しないとき、又は当該検査を妨げたとき。
(4) xx被後見人となったとき、並びに被補助人、被保佐人又は未xx者であって契約締結のために必要な同意を得ていないとき。
(5) 前各号のほか、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 甲に対しこの契約の解除を申し入れたとき。
(7) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
-50--
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項の規定により、この契約が解除された場合において、当該解除の日が納入期限後であるときは、納入期限の翌日から解除の日(当該解除が乙からの申入れに基づくときは、甲が当該申入書の提出を受けた日)までの日数に応じ、契約金額に対して年2.7パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たない場合及び当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(乙の損害賠償義務)
第15条 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金は甲に帰属するものとし、契約保証金が免除されているときは、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金又は当該違約金及び前条第2項の違
約金の額を超えるときは、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に納付しなければならない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第16条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、甲の請求に基づき契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、甲の請求
に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
-51-
3 乙は、前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額に年2.7パーセントを乗じて得た額の遅延利息を甲に納付
しなければならない。
(権利義務譲渡等の禁止)
第17x xは、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第18条 乙は、xxは再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力
団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力
団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたとき
は、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をし
なければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係
者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第19条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に
対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出につ
いて、協力を要請することができる。
(疑義等の決定)
第20条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し生じた疑義については、甲、乙協議の上定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲 住 所
法 人 名
代表者名 印
乙 住 所
会 社 名
代表者名 印
必要に応じて記載すべき項目
・「前金払、部分払」
・「危険負担の特約、保証期間」
・「個人情報の取扱い」
-52-