Contract
(仮称)xx市汚泥再生処理センター整備・運営事業
基本契約書
(案)
令和6年5月xx市
目 次
第1条 (目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 (事業日程)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4条 (締結すべき契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第5条 (入札説明書等の優先順位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第6条 (当事者の義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第7条 (契約解除の場合の処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第8条 (談合その他不正行為による契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・3第9条 (賠償金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第10条 (秘密保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第11条 (連帯債務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第12条 (管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第13条 (有効期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第14条 (準拠法及び解釈等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第15条 (定めのない事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(仮称)xx市汚泥再生処理センター整備・運営事業基本契約書(案)
xx市(以下「発注者」という。)とグループ●(代表企業兼構成員である●、構成員である●、●及び●)(以下「受注者」という。)は、(仮称)xx市汚泥再生処理センター整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関する基本的な事項について合意し、本事業における公共性の発揮並びに発注者及び受注者の役割分担の趣旨をそれぞれが十分に尊重のうえ、次の条項によるこの基本契約書(以下「基本契約」という。)を締結する。
なお、基本契約において使用される用語は、基本契約に特段の規定がある場合を除き、本事業の総合評価一般競争入札(令和6年5月16日公告)の入札説明書(以下、「入札説明 書」という。)及び同入札の資料として発注者が公表した要求水準書(以下、「要求水準 書」という。)において定義された意味を有する。
(目的)
第1条 基本契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 発注者は、本事業が民間によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 受注者は、本事業が一般廃棄物の処理施設の建設工事及び運営を主な内容とする公共性の高い事業であることを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 本事業は、別紙1の「日程表」により実施されるものとする。
2 本事業のうち工事期間は、次条第1号の建設工事請負契約の本契約締結後、発注者の指定する日から、令和10年3月15日までとする。
3 本事業のうち運営期間は、供用開始から令和24年9月30日までとする。
4 本事業の事業期間は、基本契約の本契約締結のときから運営期間完了日までとする。
5 本条及び別紙1の日程表については、基本契約に署名した者全員(以下「当事者」という。)の合意により変更することができるものとする。ただし、次条第1号の契約に定めがある場合には、この限りではない。
(締結すべき契約)
第4条 本事業は、基本契約のほか次の2つの契約に基づき実施される。(以下、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約を総称して「特定事業契約」という。)
⑴ 別紙2の内容(又は当該契約の当事者が合意する内容)の建設工事請負契約(その後の変更及び要求水準書【設計・建設業務】を含む。以下「建設工事請負契約」とい
う。)
⑵ 別紙3の内容(又は当該契約の当事者が合意する内容)の運営業務委託契約(その後の変更及び要求水準書【運営業務】を含む。以下「運営業務委託契約」という。)
(入札説明書等の優先順位)
第5条 特定事業契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書(入札説明書に従い受注者が提出した技術提案書及び改❹回答書をいう。以下同じ。)の間に齟齬がある場 合、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその適用及び解釈が優先するものとする。ただし、発注者と受注者が協議の上、提案書の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については提案書が要求水準書に優先するものとする。
2 受注者が本事業の入札説明書に基づき提出した提案書に記載された内容は、受注者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。受注者は、発注者と事業者選定委員会が受注者の提案書に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。
(当事者の義務)
第6条 建設工事請負契約は、発注者と特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による契約として、基本契約の仮契約締結と同時に仮契約を締結するものとする。建設工事請負契約は、xx市議会の可決後に本契約を締結する。基本契約については、建設工事請負契約の本契約をもって本契約とする。
2 運営業務委託契約は、発注者と運営事業者による契約として、基本契約の仮契約締結と同時に仮契約を締結するものとする。運営業務委託契約は、建設工事請負契約の契約締結をもって、本契約とする。
3 当事者は、他の当事者の事前の承諾なく、特定事業契約の当事者としての地位又は権利若しくは義務につき、他の当事者又は当事者以外の第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
4 当事者は、特定事業契約で別途規定する場合を除き、特定事業契約の義務を履行しないことにより他の当事者又は当事者以外の第三者に損害を与えた場合に、その損害を賠償す
る義務を負う。
(契約解除の場合の処理)
第7条 基本契約は、建設工事請負契約が工事の完成前に解除された場合、解除された日をもって終了するものとする。この場合、発注者は、運営業務委託契約を締結している場合は運営業務委託契約を解除することができる。建設工事請負契約が解除された日までに要した運営業務委託契約の準備に関して受注者が支出した一切の費用は受注者各自の負担とし、発注者と受注者は、特定事業契約に定める場合及び既発生の債権債務を除き、建設工事請負契約が解除された日から相互に一切の債務債権関係が生じないことを確認する。
2 基本契約は、運営業務委託契約による運営期間が開始してから、当事者によるいずれかの理由により運営業務委託契約が解除されたとき、運営業務委託契約が解除された日をもって終了するものとする。
(談合その他不正行為による契約解除)
第8条 発注者は、受注者のいずれかの者が本事業の入札に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、特定事業契約締結済みの契約を解除することができる。
⑴ 受注者のいずれかの者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者のいずれかの者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者のいずれかの者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が、独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 受注者のいずれかの者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
⑶ 受注者のいずれかの者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
(賠償金)
第9条 受注者は、基本契約締結後において、受注者のいずれかが第8条第1項各号のいずれかに該当するときは、運営業務委託契約締結の有無に係わらず、受注者の入札価格(契約締結後は、契約の契約金額(変更契約をしている場合は変更後の契約金額。)について次号に示す割合に相当する額(運営業務委託契約の変動費については、計画処理量に基づき算出する。)を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 建設工事請負契約は、10分の2
⑵ 運営業務委託契約は、10分の1
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額(契約金額と自由かつxxな競争によって形成されたであろう適正価格との差額。)が前項の規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(秘密保持)
第10条 発注者及び受注者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密指定を受けて受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的にかかる秘密情報を使用してはならず、特定事業契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
⑴ 開示の時に公知である情報
⑵ 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
⑶ 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
⑷ 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
⑸ 発注者及び受注者が本基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
⑴ 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
⑵ 法令に従い開示が要求される場合
⑶ 権限ある官公署の命令に従う場合
⑷ 発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザー又は受注者と守秘義務契約を締結した受注者の下請企業に開示する場合
⑸ 発注者が本施設の運営管理業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三
者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
⑹ xx市議会から開示が要求された場合
4 発注者は、前三項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 受注者は、特定事業契約の履行にあたり、知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、これらを遵守しなければならない。
(連帯債務)
第11条 受注者は、特定事業契約に定める受注者の発注者に対する債務については連帯して履行するものとする。
(管轄裁判所)
第12条 特定事業契約に係る訴訟については、さいたま地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(有効期間)
第13条 基本契約の有効期間は、基本契約締結の日から運営業務委託契約の終了の日までとする。ただし、基本契約の有効期間の終了後も、第7条及び第9条から第12条の規定の効力は存続する。
(準拠法及び解釈等)
第14条 特定事業契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 特定事業契約及び関連書類、当事者間での書面による通知に使用する言語は、日本語を原則とする。
3 特定事業契約に変更が生じた場合は、書面により行うものとする。
4 特定事業契約に基づく通知、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾及び解除等は、特定事業契約に特に定めのある場合を除き、書面により行う。
(定めのない事項)
第15条 特定事業契約に定めのない事項について、又は特定事業契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとする。
この基本契約の証しとして、本書●通を作成し、当事者全員が記名押印のうえ各自1通を保有する。なお、本件は、契約締結につき、xx市の「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第23号)」の規定により、次の特約条項を付し仮契約の締結とし、議会の可決をもって本契約に読み替えるものとする。
(特約条項条文)
この基本契約は、xx市議会において本事業に係る建設工事請負契約の本契約の締結についての議決を得た建設工事請負契約の本契約が締結されたことをもって効力発生の条件とする停止条件付きの契約とする。ただし、建設工事請負契約の本契約の締結についての可決がなされなかった場合は、基本契約を無効とし、発注者は一切の責任を負わない。
令和 年 月 日
(発注者) | xxxxx0xx0xx0 xx市 xx市長 xx ❹明 | |
(受注者) | (代表企業/構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
(構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | |
(構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | |
本契約締結日 令和 年 月 日 | (構成員/運営事業者) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
別紙1 日程表(第3条関係)
日 程 表
1.第4条の契約の締結:令和7年3月末(予定)
※建設工事請負契約のxx市議会の議決後、本契約。
2.建設工事(第1期)の完了:令和9年9月30日(予定)
※新施設の建設及び仮外構(施設運用ができる状態)の整備
3.建設工事(第2期)の完了:令和10年3月15日(予定)
※既存施設の解体及び外構の整備
4.運営期間の開始:令和9年10月1日(予定)
5.運営期間の終了:令和24年9月30日(予定)
別紙2 建設工事請負契約の内容(第3条関係)
[建設工事請負契約の様式を添付する。]
別紙3 運営業務委託契約の内容(第3条関係)
[運営業務委託契約の様式を添付する。]