Contract
「第3給食センター整備運営事業」事業契約を締結したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 15 条第3項の規定に基づき、下記のとおりその内容を公表します。
平成 30 年 12 月 21 日
福岡市長 x x xxx
1 公共施設等の名称
第3給食センター
配送対象の中学校及び特別支援学校
2 公共施設等の立地
xxxxxxxxx 0000 x 000、1042 番 88、1042 番 90 及び 1042 番 91
学校給食配送対象の中学校及び特別支援学校
3 選定事業者の商号又は名称
福岡市中央区天神四丁目2番 20 号
株式会社 福岡スクールランチパートナーズ
4 公共施設等の整備等の内容
事業者は、以下に掲げる業務及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
(1)施設整備業務
① 事前調査業務及びその関連業務
② 設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務
③ 建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務
④ 工事監理業務
⑤ 運営備品等調達業務
⑥ 学校配膳室改修業務
⑦ 配送車両調達業務
⑧ 近隣対応・対策業務
(2)開業準備業務
(3)維持管理業務
① 建物維持管理業務
② 建築設備維持管理業務
③ 調理設備維持管理業務
④ 外構等維持管理業務
⑤ 清掃業務
⑥ 警備業務
⑦ 長期修繕計画策定業務
(4)運営業務
① 日常の検収業務
② 給食調理業務
③ 洗浄等業務
④ 配送及び回収業務
⑤ 学校配膳室業務
⑥ 残渣等処理業務
⑦ 運営備品等更新業務(ただし、中学校学級配膳台を除く)
⑧ 配送車両維持管理業務
⑨ 献立作成支援業務
⑩ 食育支援業務
5 契約期間
平成 30 年 12 月 19 日(福岡市議会において本契約締結に係る議案について承認がなさ
れた日)から平成 47 年3月 31 日まで
6 契約金額
¥13,783,177,714(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥1,001,924,664)。ただし、提供給食数、物価又は金利の変動等により増減が生じることがある。
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
〔第3給食センター整備運営事業 事業契約書(抄)〕
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 75 条 福岡市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3)事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関し
て、重大な法令の違反をしたとき。
(4)事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5)構成員又は協力企業が基本協定書の規定に反したとき。
(6)事業者が、統括管理業務報告書、事前配送等業務報告書、業務報告書その他本契約に基づき福岡市に提出する報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7)第 109 条の秘密保持義務又は第 110 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 福岡市は、福岡県警察本部からの通知に基づき、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者に損害があっても、福岡市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(2)暴力団又は暴力団構成員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(3)暴力団又は暴力団構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4)自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5)暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6)役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8)下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9)事業者の各構成員又は各協力企業が、第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合
(第8号に該当する場合を除く。)に、福岡市が事業者に対して当該契約の解除を
求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(維持管理・運営期間開始前の解除)
第 76 条 維持管理・運営期間開始前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、福岡市は、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には、福岡市は、事業者に対して催告することなく、本契約の全部を解除することができるものとする。
(1)事業者が、工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず、福岡市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2)維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務(事前配送及び事前学校配膳室業務を除く。)が開始されないとき、又は維持管理・運営開始予定日後、相当の期間内に維持管理・運営業務(事前配送及び事前学校配膳室業務を除く。)を開始する見込みが明らかに存在しないと認めたとき。
2 維持管理・運営期間開始前に前条又は前項の規定により本契約が解除された場合の給食センター及び学校配膳室(改修対象)又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う福岡市からの支払等については、第 85 条及び第 87 条の規定に従う。
(事前配送及び事前学校配膳室業務の解除)
第 77 条 事前配送及び事前学校配膳室業務について、別紙3に定める解除事由が発生した場合には、福岡市は、事業者に通知し、本契約のうち同業務部分について一部解除することができる。
2 前項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の事前配送及び事前学校配膳室業務に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降については、福岡市は、事前配送及び事前学校配膳室業務に係る対価の支払いを免れるものとする。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第 78 条 維持管理・運営期間開始後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、福岡市は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が、連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2)本契約の履行が困難となったとき。
2 維持管理・運営期間開始後、第 75 条又は前項の規定により本契約が解除された場
合の給食センター及び学校配膳室(改修対象)の帰属その他解除に伴う福岡市からの支払等については、第 88 条の規定に従う。
(維持管理・運営期間開始後の一部解除)
第 79 条 維持管理・運営期間開始後、維持管理・運営業務の一部について別紙3に定める解除事由が発生した場合には、福岡市は、事業者に通知し、本契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管理・運営に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
(福岡市の債務不履行による契約解除)
第 80 条 福岡市が、本契約上に従って支払うべきサービス購入費の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は
重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の給食センター及び学校配膳室(改修対象)又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う福岡市からの支払等については、第 90 条、第 91 条及び第 92 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 81 条 第 96 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、福岡市が本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、福岡市若しくは事業者は、相手方と協議の上、相手方に対して通知をすることにより本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の給食センター及び学校配膳室(改修対象)又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う福岡市からの支払等については、第 93 条、第 94 条及び第 95 条の規定に従う。
(不可抗力による契約解除)
第 82 条 第 98 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生し
た日から 90 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、福岡市又は事業者は、同条第2項にかかわらず、相手方と協議の上、相手方に通知することにより本契約の全部を解除することができ
る。
(1)事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)事業者が本事業を継続するために、福岡市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の給食センター及び学校配膳室(改修対象)又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う福岡市からの支払い等については、第 93 条、第 94 条及び第 95 条の規定に従う。
(福岡市の任意による解除)
第 83 条 福岡市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他福岡市が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の給食センター及び学校配膳室(改修対象)又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う福岡市からの支払等については、第 80 条に基づき本契約が解除された場合に準ずる。
(開業準備期間開始前の解除)
第 85 条 開業準備期間開始前に第 75 条又は第 76 条第1項の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、福岡市に対して、別紙2に定めるサービス購入費A,サービス購入費Bの元本額及びサービス購入費Cの合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として福岡市の指定する期間内に支払う。福岡市は、第 13 条に基づく履行保証保険の保険金等が支払われた場合には、当該保険金を当該違約金の支払いに充当する。
2 福岡市は、給食センター及び学校配膳室(改修対象)の出来形部分が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。買受代金額は、福岡市の査定額とするが、福岡市と事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「第三者評価方式」という。)もできる。ただし、第三者評価方式の採択は、福岡市もしくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
3 福岡市は、前項の買受代金を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
4 福岡市は、第3項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、金利は付さない。
5 第3項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、以下に従う。
(1) 第3項における買受代金又は別紙2に規定するサービス購入費A及びサービス購入費Cの合計の金額のうちどちらか小さい金額をサービス購入費A及びサービ
ス購入費Cと同様の支払方法により支払う。この支払については、金利は付さない。
(2) 買受代金から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を、サービス購入費Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払について福岡市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の施設整備業務にかかる当初借入として福岡市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、福岡市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
6 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、福岡市は、増加費用及び損害が福岡市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第2項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、福岡市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(事前配送及び事前学校配膳室業務の一部解除)
第 86 条 第 77 条の規定により本契約の一部が解除された場合、事業者は、当該解除が
生じた事業年度のサービス購入費Gの 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として福岡市に支払わなければならない。ただし、事前配送及び事前学校配膳室業務に係る事由に基づき、第 75 条により本契約が解除された場合には、前条又は次条の違約金にサービス購入費Gについて上記の計算により得られる金額を加算するものとする。
2 前項に基づく違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、福岡市は、本契約の一部解除に起因して増加費用及び損害が福岡市に発生した場合において当該増加費用及び損害が違約金の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
(開業準備期間中の解除)
第 87 条 開業準備期間中に第 75 条又は第 76 条第1項の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、サービス購入費D並びに維持管理・運営初年度のサービス購入費E及びサービス購入費Fの合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として福岡市に支払う。
2 福岡市は、前項に基づく解除以降、給食センター及び学校配膳室(改修対象)の所有権を引き続き保有するとともに、未払のサービス購入費A、サービス購入費Bの元
本額及びサービス購入費C及び事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、一括又は分割で支払う場合、福岡市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の施設整備業務にかかる当初借入として福岡市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、福岡市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
3 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、福岡市は、増加費用及び損害が福岡市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、前二項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
4 事業者は、福岡市又は福岡市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
5 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、福岡市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第 88 条 維持管理・運営期間開始後に第 75 条又は第 78 条第1項の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス購入費E及びサービス購入費Fの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス購入費D並びに維持管理・運営初年度のサービス購入費E及びサービス購入費 Fの合計)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として福岡市に支払う。
2 福岡市は、前項に基づく解除以降、給食センター及び学校配膳室(改修対象)の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入費Bの元本額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、一括又は分割で支払う場合、福岡市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の施設整備業務にかかる当初借入として福岡市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利
(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、福岡市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
3 前項に加え、第1項に規定される解除の場合において、福岡市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を事業者に対して支払う。
4 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、福岡市は、増加費用及び損害が福岡市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、前二項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 福岡市は、第1項に規定される解除の場合において、給食センター及び学校配膳室
(改修対象)が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。福岡市は、検査の結果、各施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、各施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、福岡市又は福岡市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、福岡市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の一部解除に係る違約金)
第 89 条 第 79 条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合、事業者は、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス購入費E及びサービス購入費Fの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス購入費D並びに維持管理・運営初年度のサービス購入費E及びサービス購入費Fの合計)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として福岡市に支払わなければならない。ただし、第 79 条第1項に基づく本契約の一部解除後に、本契約の全部が解除された場合であって、事業者が前条の規定に基づき福岡市に違約金を支払う場合には、事業者は前条の規定に基づく違約金の金額から、本項に基づいて既に支払った違約金の金額を差し引いて支払えば足りる。
2 前項に基づく違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、福岡市は、本契約の一部解除に起因して増加費用及び損害が福岡市に発生した場合において当該増加費用及び損害が違約金の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
(開業準備期間開始前の解除)
第 90 条 開業準備期間開始前に第 80 条の規定により本契約が解除された場合において、福岡市は、給食センター及び学校配膳室(改修対象)の出来形部分が存在する場
合には、検査の上、検査に合格した出来形部分の買受代金を事業者に対して支払い、その所有権を取得する。買受代金額は、福岡市の査定額とするが、福岡市と事業者の合意がある場合、第三者評価方式も採用できる。ただし、第三者評価方式の採択は、福岡市もしくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、福岡市が負担することとする。なお、第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって、福岡市は、合理的な理由なく合意を留保できない。
2 福岡市は、前項の買受代金を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の買受代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、以下に従う。
(1)第1項における買受代金又は別紙2に規定するサービス購入費A及びサービス購入費Cの合計の金額のうちどちらか小さい金額をサービス購入費A及びサービス購入費Cと同様の支払方法により支払う。なお、本契約の解除日から当該支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
(2)買受代金から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を、サービス購入費Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、福岡市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
6 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、福岡市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間中の解除)
第 91 条 開業準備期間中に第 80 条の規定により本契約が解除された場合において、福岡市は、給食センター及び学校配膳室(改修対象)の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入費A、サービス購入費Bの元本額及びサービス購入費C並びに事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額を、第
2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 福岡市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合には、未払のサービス購入費A、サービス購入費Bの元本額及びサービス購入費C及び事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項に基づく支払を分割払いにより行う場合には、未払のサービス購入費A、サービス購入費Bの元本額及びサービス購入費C並びに事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額を別紙2の割賦金利を支払金額とする。
5 事業者は、福岡市又は福岡市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、福岡市が負担する。
6 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、福岡市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、福岡市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第 92 条 維持管理・運営期間開始後に第 80 条の規定により本契約が解除された場合において、福岡市は、給食センター及び学校配膳室(改修対象)の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入費Bの元本額を第2項ないし第
4項の規定に従って支払う。
2 福岡市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合には、未払のサービス購入費Bの元本額全額を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項に基づく支払を別紙2の支払方法による分割払いにより行う場合には、未払のサービス購入費Bの元本額全額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、福岡市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を支払う。
6 福岡市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約等の内容を満たしてい
るかを判断するため、終了前検査を行う。福岡市は、検査の結果、給食センター及び学校配膳室(改修対象)が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、給食センター及び学校配膳室(改修対象)の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。
7 事業者は、福岡市又は福岡市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、福岡市が負担する。
8 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項及び第5項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、福岡市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、福岡市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間開始前の解除)
第 93 条 開業準備期間開始前に第 81 条又は第 82 条の規定により本契約が解除された場合において、福岡市は、給食センター及び学校配膳室(改修対象)の出来形部分が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分の買受代金を事業者に対して支払い、その所有権を取得する。買受代金額は、福岡市の査定額とするが、福岡市と事業者の合意がある場合、第三者評価方式も採用できる。ただし、第三者評価方式の採択は、福岡市もしくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、福岡市及び事業者が折半して負担することとする。なお、第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって、福岡市及び事業者は、合理的な理由なく合意を留保できない。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力により給食センター及び学校配膳室(改修対象)の出来形部分が損傷又は滅失した場合には、前項に加え、福岡市は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第 99 条に基づき福岡市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 福岡市は、前二項の金額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払う。なお、一括払いの場合に、本契約の解除日から前二項の金額の支払日までの期間について金利は付さない。
4 第1項及び第2項に基づく支払を分割払いにより行う場合における支払は、以下に
従う。
(1)第1項及び第2項の金額又は別紙2に規定するサービス購入費A及びサービス購入費Cの金額のうちどちらか小さい金額をサービス購入費A及びサービス購入費 Cと同様の支払方法により支払う。なお、この支払については、金利は付さない。
(2)第1項及び第2項の金額から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を、サービス購入費Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 開業準備期間開始前に第 81 条又は第 82 条の規定により本契約が解除された場合において、事業者が施設整備業務、事前配送及び事前学校配膳室業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、福岡市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、福岡市と事業者が協議して定める。
6 開業準備期間開始前に第 81 条又は第 82 条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、福岡市又は福岡市の指定する第三者に対する施設整備業務、事前配送及び事前学校配膳室業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、福岡市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間中の解除)
第 94 条 開業準備期間中に第 81 条又は第 82 条の規定により本契約が解除された場合において、福岡市は、給食センター及び学校配膳室(改修対象)の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入費A、サービス購入費Bの元本額及びサービス購入費C並びに事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額を、第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 福岡市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合における支払は、未払のサービス購入費A、サービス購入費Bの元本額及びサービス購入費C並びに事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。ただし、不可抗力により給食センター及び学校配膳室(改修対象)が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
4 第1項に基づく支払を別紙2の支払方法による分割払いにより行う場合には、未払のサービス購入費A、サービス購入費Bの元本額及びサービス購入費C、事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額並びに別紙2の割賦金利を支払金額とする。不可抗力により給食センター及び学校配膳室(改修対象)が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を前文に規定する合計額から控除する。
5 開業準備期間中に第 81 条又は第 82 条の規定により本契約が解除され、かつ事業者が既に開業準備業務、運営備品等調達業務並びに事前配送及び事前学校配膳室業務を開始している場合において、事業者が開業準備業務、運営備品等調達業務並びに事前配送及び事前学校配膳室業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、福岡市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、福岡市と事業者が協議して定める。
6 開業準備期間中に第 81 条又は第 82 条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、福岡市又は福岡市の指定する第三者に対する開業準備業務、運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、福岡市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第 95 条 維持管理・運営期間開始後に第 81 条又は第 82 条の規定により本契約が解除された場合において、福岡市は、給食センター及び学校配膳室(改修対象)の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、サービス購入費Bの元本額を第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 福岡市は、前項に基づく支払を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合における支払代金は、未払のサービス購入費Bの元本額全額を支払い金額とし、本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。ただし、不可抗力により給食センター及び学校配膳室(改修対象)が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
4 第1項に基づく支払を別紙2の支払方法による分割払いにより行う場合における支払代金は、未払のサービス購入費Bの元本額全額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。ただし、不可抗力により給食センター及び学校配膳室(改修対象)が損傷又
は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、福岡市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を支払う。
6 維持管理・運営期間開始後に第 81 条又は第 82 条の規定により本契約が解除され、かつ事業者が既に維持管理・運営業務を開始している場合において、事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、福岡市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、福岡市と事業者が協議して定める。
7 福岡市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。福岡市は、検査の結果、給食センター及び学校配膳室(改修対象)が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、給食センター及び学校配膳室(改修対象)の修復又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第 97 条に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更
新に係る費用については、第 99 条に従い、それぞれ福岡市又は事業者が負担する。
8 維持管理・運営期間開始後に第 81 条又は第 82 条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、福岡市又は福岡市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、事業者が負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、福岡市は、事業者に協議を申し入れることができる。
8 契約終了時の措置に関する事項
〔第3給食センター整備運営事業 事業契約書(抄)〕
(維持管理・運営業務の承継)
第 73 条 福岡市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、福岡市又は福岡市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、福岡市又は福岡市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議に
おいて合意された事項に従い、維持管理・運営期間満了の3ヶ月前から当該業務に関
する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理期間満了の3ヶ月前までに整備し、福岡市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、福岡市又は福岡市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、福岡市は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第 74 条 事業者は、維持管理・運営期間満了の1年前までに、同期間満了後 15 年の給食センターの修繕更新計画(以下「修正修繕更新計画」という。)を、引継ぎ資料の一つとして福岡市に提出する。修正修繕更新計画は、当初修繕更新計画及び第 53 条に基づき事業者が提出する長期修繕計画に対し、技術革新による計画の変更その他合理的な変更を加えたものとするが、事業者は、修正修繕更新計画上の毎年の修繕・更新費用見通しが、当初修繕更新計画で示した金額の範囲内となるように、最大限の努力をして計画を策定することを要する。
2 事業者は、給食センターが、維持管理・運営期間満了後少なくとも1年間は、通常の使用による損耗によって交換時期を迎える消耗部品の取り替えだけを行うことにより、要求水準書等に示す機能を維持することができるよう、更新及び修繕を行わなければならない。
3 福岡市は、前項の給食センターの更新及び修繕の状況及び業務の承継状況について協議に基づきモニタリングを行い、確認を行う。
4 前項のモニタリングの結果、要求水準書を満たしていないと認められるときは、事業者はその修補を行わなければならない。
5 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1)本契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、福岡市がその修補に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
(事業終了に際しての処置)
第 84 条 事業者は、開業準備期間開始前に本契約が解除により終了した場合において、本件土地又は給食センター及び学校配膳室(改修対象)内に事業者又は事業者から本事業の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき福岡市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき福岡市の指示に従わないときは、福岡市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、福岡市の処置に異議を申し出ることができず、また、福岡市が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは維持管理・運営期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、給食センター及び学校配膳室内に事業者、構成員又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、福岡市の指示に従わなければならない。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、福岡市はその裁量により、当該物件の全部又は一部を簿価で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を福岡市に移転しなければならない。
5 第3項の場合において、事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件について、福岡市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を福岡市に移転しなければならない。
6 前二項に基づき福岡市が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき福岡市の指示に従わないときは、福岡市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、福岡市の処置に異議を申し出ることができず、また、福岡市が処置に要した費用を負担する。
7 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、福岡市に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。