第18条 甲及び乙は、本受託研究の実施にあたり、相手方より提供又は開示を受けた情報のうち、「秘密」、「Confidential」等、「秘密」である旨明示された 情報(以下「秘密情報」という。なお、口頭で開示された情報又は「秘密」である旨の表示が困難な物品等について、その開示の際に「秘密」である旨明言され、かつ、開示後 30日以内にその内容が書面で確認されたものは「秘密情報」とみなされる。)について、研究担当者等並びに秘密情報を知る必要のある最小限の自己の役員及び従業者(以下...
Confidential
受託研究契約書(甲南大学雛形)
受託者学校法人甲南学園(以下「甲」という。)と委託者○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、次の条項に従い、受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づく受託研究(以下「本受託研究」という。)により得られたもので、本受託研究の目的に関係する技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権、及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、並びにxxxxを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約書において、発明等の「実施」とは、特許法、実用新案法、意匠法、著作xxで定める行為並びにノウハウの使用をいう。また「出願等」とは、発明等について特許xxの付与を求め特許庁に行う行為(中間処理を含む。)をいう。
4 本契約書において「実施xx」とは、専用実施権と通常実施権を総称したものをいう。
5 本契約書において「研究担当者」とは、第2条で定める本受託研究に従事する者であって、甲に属する第2条に掲げる者及び本契約第6条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。
(研究の題目、目的及び研究担当者)
第2条 乙は、下記に定める本受託研究を甲に委託し、xはこれを受託する。
研究の題目:
研究の目的及び内容:
研究担当者:
(委託期間)
第3条 本受託研究の委託期間は、20○○年○○月○○日から20○○年○○月○○日までとする。
(研究経費等)
第4条 乙は、xが本受託研究を実施するのに必要な研究経費として次の金額(以下「委託研究費」という。)を、甲の発行する請求書に定める銀行口座に振込むことにより納入するものとする。なお、振込手数料は、乙の負担とする。
委託研究費 金○○○円(消費税を含む。)
内訳 直接経費 金○○○円(消費税を含む。)
間接経費 金○○○円(消費税を含む。)
2 前項に基づき乙が甲へ納付した委託研究費については、本受託研究の進捗に関わらず、原則としてこれを返還されないものとする。ただし、甲の責により本件研究が遂行不能となった場合には、甲乙協議の上、委託研究費の一部を返還するものとする。
(委託研究費により取得した設備等の帰属)
第5条 甲は、第4条に定める委託研究費により取得又は製作した機器、装置等の所有権は甲に帰属する。
(研究の遂行)
第6条 甲は、本受託研究に関する実施計画を策定し、それに基づき本受託研究を遂行する。
2 甲は、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
3 甲は、自己に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは乙に通知するものとする。
(帳簿記載等)
第7条 甲は、委託研究費に関する出納を明らかにするため、その経理についての帳簿を備え、支出額を費目別に区分して記帳するとともに、その支出を証する書類を整理し、本受託研究が完了した日から5年間保管しておくものとする。
(研究の中止又は期間延長)
第8条 甲は、天災又はやむを得ない事情により本受託研究の遂行が困難となったときは、甲乙別途協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(委託研究費が不足した場合の取扱い)
第9条 甲は、研究期間の延長により乙から納付された委託研究費に不足を生じる恐れがある場合、直ちに乙に書面でもって通知するものとする。乙は通知を受理後、甲と不足する委託研究費の負担について協議の上、決定するものとする。
2 前項において、乙が委託研究費を負担できない場合には、契約の継続について、甲乙協議の上決定するものとする。
(計画変更等)
第10x xは、本受託研究の計画を変更しようとするときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(遅延の報告)
第11条 甲は、第3条に規定する期間の終了日までに本受託研究を終了する見込みがないときは、速やかに乙に遅延の報告を行い、乙の指示に従うものとする。
(再委託)
第12条 甲は書面による事前の乙の承諾なしに、本受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(ノウハウの指定)
第13条 甲及び乙は、協議の上、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定し、これを秘密として保持するものとする。
2 ノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議により決定するものとし、原則として、本受託研究が完了した日の翌日又は中止した日の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(知的財産権の帰属)
第14条 本受託研究の結果生じた知的財産権は、甲乙の共有とし、その持分は甲乙協議の上決定するものとする。
(知的財産権の出願等)
第15x xは、甲に属する研究担当者又は研究協力者(以下、併せて「研究担当者等」という。)が本受託研究において発明等をなした場合には、速やかに乙に報告し、当該発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)の出願等を行うときは、甲乙協議の上、別途共同出願契約を締結し、発明等の実施その他の取扱いの詳細を決めるものとする。ただし、管理費用(特許庁等の登録機関及び甲乙に所属しない外部弁理士等に支払う、xx的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)は、乙が負担するものとする。
2 甲は、甲に属する研究担当者等に本受託研究に関して原始的に帰属するxx的財産権がある場合、その承継を受けるよう措置するものとする。
(xx的財産権を除く研究成果の帰属)
第16条 甲及び乙は、甲及び/又は乙がなした本受託研究の研究成果のうち、xx的財産権を除く研究成果の帰属について、甲又は乙が単独でなした研究成果に係るものは原則として甲乙それぞれの単独所有とし、甲及び乙が共同でなした研究成果に係るものは原則として、甲乙の共有とするものとする。ただし、当該研究成果の帰属について疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、その取扱を決定するものとする。
(情報の開示)
第17x xは、本受託研究に関して乙の有する情報及び知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第18条 甲及び乙は、本受託研究の実施にあたり、相手方より提供又は開示を受けた情報のうち、「秘密」、「Confidential」等、「秘密」である旨明示された情報(以下「秘密情報」という。なお、口頭で開示された情報又は「秘密」である旨の表示が困難な物品等について、その開示の際に「秘密」である旨明言され、かつ、開示後30日以内にその内容が書面で確認されたものは「秘密情報」とみなされる。)について、研究担当者等並びに秘密情報を知る必要のある最小限の自己の役員及び従業者(以下「本受託研究関係者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報について、研究担当者等及び本受託研究関係者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者等及び本受託研究関係者に負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明で きる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲は、相手方より開示された秘密情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の規定は、第3条の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間有効とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表等)
第19条 甲及び乙は、本受託研究完了の翌日から起算し2ヶ月以降、本受託研究によって得られた研究成果について、第18条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、甲は、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、乙の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、相手方の事前の書面による同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の研究成果の公表等を希望する当事者(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による相手方の了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は、研究成果の公表等により将来期待される自己の利益を損なわれる恐れがあると判断するときは当該通知受理後14日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分に協議するものとする。また、公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を損なわれる恐れがあると判断された部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 本条第2項の通知をしなければならない期間は、本受託研究完了後の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第20条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究協力者となるにあたっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 前項の同意を求めた当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合は、本契約の知的財産権に係る条項すべてを準用するものとする。
(契約の解除)
第21条 甲は、乙が第4条に規定する委託研究費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第22条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲又は乙若しくは研究担当者等が故意又は重大な過失により相手方に損害を与えたときには、その損害について賠償しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第23条 甲又は乙は、相手方に対し、本契約の締結時において、甲又は乙自身はもとより、甲又は乙の代表者、役員、理事、業務を執行する従業員又は職員その他これに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙は、その相手方が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、相手方の求めに応じその調査に協力し、相手方が調査に必要と判断する資料を提出しなければならない。
3 甲又は乙は、甲又は乙、或いは甲又は乙の代表者、役員、理事、業務を執行する従業員又は職員その他これに準ずる者が反社会的勢力に該当若しくは属し、又は反社会的勢力を利用し、直接・間接を問わず社会的勢力の維持・運営に協力若しくは関与し、その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することが判明した場合、催告その他の手続を要することなく、直ちに契約を解除することができる。
4 前項の規定により契約を解除した当事者(以下、「解除者」という。)は、これによる相手方の損害を賠償する責を負わない。
5 第3項の規定による契約解除は、解除者による相手方への損害賠償請求を妨げない。
(契約の有効期間)
第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第13条から第20条、第22条及び第26条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第25条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(裁判管轄)
第26条 本契約に関する紛争については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
20○○年○○月○○日
甲 兵庫県神戸市東灘区xx八丁目9番1号
学校法人甲南学園
理事長 xx xx ㊞
乙
○○○○株式会社
代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ ㊞