「販売者」という)と、地方競馬全国協会(以下「N♙R」という) 又は日本中央競馬会(以下「JR♙」という)の馬主登録を既に受けた又はこれを受ける見込みのある購 入者(以下、「買主」という)の間で、当該販売者の所有競走馬の共有持分権(N♙R の場合 1 頭 20 口、JR♙ の場合 1 頭 10 口の共有持分権。以下こ れを「共有持分権」といい、当該競走馬を「共有馬」という)の購入希望者を買主とし、販売者を売主として締結された「馬匹売買契約書」(以下「本売買契約」という)第 2...
馬匹売買契約の特約条項
第1条(特約条項と馬匹売買契約書の関係)
本馬匹売買契約の特約条項(以下「本特約条項」という)は、株式会社ジュエリーピコ(以下、
「販売者」という)と、地方競馬全国協会(以下「N♙R」という) 又は日本中央競馬会(以下「JR♙」という)の馬主登録を既に受けた又はこれを受ける見込みのある購入者(以下、「買主」という)の間で、当該販売者の所有競走馬の共有持分権(N♙R の場合 1 頭 20 口、JR♙ の場合 1 頭 10 口の共有持分権。以下これを「共有持分権」といい、当該競走馬を「共有馬」という)の購入希望者を買主とし、販売者を売主として締結された「馬匹売買契約書」(以下「本売買契約」という)第 2 条に基づき、本売買契約に付帯し、その一部を構成する。
第2条(共有馬管理等に関する特約)
本売買契約に先立ち、共有馬について下記①~⑧に該当する事由が確認された場合には、販売者はかかる該当事由を買主に適宜の方法にて開示するものとし、また買主はかかる事由につき販売者から開示を受けたことを認める。
① 悪癖(さく癖、旋回癖、熊癖)
② 目の異常(白内障、黒内障、緑内障)、月盲
➂ 上気道疾患に対する外科手術歴
④ 開腹手術歴
⑤ 骨折に起因する外科手術歴
⑥ 関節内骨関節疾患に対する外科手術歴
⑦ 腱及び靭帯(支持靭帯)の切断又は切除手術歴
⑧ 去勢
但し、買主は、売買契約成立後、本条に従って開示された該当事由及び共有馬に関するその他の事由を理由として、既に成立した売買契約を解除することはできない 。
第3条(共有代表馬主の権限と義務及び共有馬管理等に関する覚書)
1. 買主は、売買契約に基づいて共有持分権を取得後、共有馬を競走の用に供し、かつその事務の取扱いを円滑に行うため、共有馬の共有代表馬主(以下「共有代表馬主」という)を株式会社ジュエリーピコ若しくはxxxxとすることに同意する。なお、共有代表馬主は、事前の通知なく、上記いずれかの名義に共有代表名義を変更することができるものとする。
2. 共有代表馬主と共有者たる買主は、共有馬の管理等に関する共有代表馬主と共有者間の権利義務について定める「共有馬管理等に関する覚書」(以下「覚書」という。同覚書にはこれと一体をなす「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項」〈以下「付帯条項」という〉が含まれる)を取り交わすものとする。
第4条(馬代金の支払と遅延利息)
1. 買主は、共有馬(共有持分権)の売買代金(金銭により授受される代金で、以下「馬代金」という。なお、後述のとおり、販売者がカタログ等により提示した共有持分権売り出し価格は「売買提示価格」という)を、本売買契約書第 4 条に基づく方法で支払うものとする。
2. 買主が支払った馬代金は、相続人が共有持分権の相続による承継を放棄する場合を含め、理 由の如何に関わらず返還されない(第 5 条第 2 項が適用され売買契約が失効する場合を除く)。
3. 買主が、第 1 項に定める支払期日に馬代金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済日まで年率 14.6%の遅延利息を支払うものとする。
4. 買主が、かかる馬代金の支払義務を支払期日から 2 ヵ月経過してもなお履行しない場合、販売者は当該買主への通知をもって売買契約を解除することができる。かかる場合、当該買主として支払済みの馬代金及び共有持分権取得後の共有者として支払い済みの付帯条項第2 条ないし第 4 条に記載する預託経費等(当該解除通知日以前に発生したこれら代金、経費等で同通知日以降の自動振替により振替られた分を含む)は、不履行理由の如何を問わず返還しない。また、共有馬が賞金等を獲得している場合には、支払義務の不履行を理由に滞納分と賞金とで相殺する。
第5条(共有持分権の取得と預託料経費の負担)
1. 買主が共有持分権を取得する時期は、2 歳 1 月 1 日もしくは馬代金を全額支払った日のいずれか遅い方の日において行うものとし、販売者は、共有馬を販売者が指定する場所において、共有代表馬主に引き渡す方法により、買主に引き渡す。
2. 共有馬が 2 歳到達前の時点において、死亡もしくは競走能力を喪失するに至った場合、又は販売者において、共有馬の競走能力に重大な影響を及ぼしうる疾病等の症状が認められると判断した場合には、販売者からの通知により売買契約は失効するものとする。かかる場合には、共有馬の納入済みの馬代金及び保険料は買主に全額返金される。
3. 共有馬の預託経費(預託料、保険料等)は、売買契約締結日の如何にかかわらず、1 歳 12 月末日までは販売者の負担とし、2 歳 1 月 1 日からは買主の負担とする。従って、2 歳 1 月 1 日以降に売買契約を締結して共有持分権を取得した買主については、2 歳 1 月 1 日に遡って同日以降の預託経費を負担するものとする。
第6条(牝馬の引退時期と買戻し代金)
1. 共有馬が牝馬の場合は、6 歳 3 月を限度として引退するものとする。但し、共有代表馬主及び調教師が協議の上、引退時期を前倒し及び延期することがある。
2. 販売者は、牝馬の共有馬が引退した場合、その競走成績の如何にかかわらず、当該牝馬の共有持分権をその売買提示価格の 10%にて買戻し、共有者たる買主はこの買戻しに応ずるものとする。
3. 共有馬が引退前に死亡した場合には、前項の適用はない。
第 7 条(共有馬の売却・種牡馬転用及びこれらに関わる報酬)
1. 共有馬の共有は、共有代表馬主の決定に基づいて、当該共有馬を競走馬として第三者に売却譲渡した時点又は競走馬登録を確定的に断念しもしくは同登録を抹消した時点(いわゆる引退時点)において終了するものとし、かかる時点において共有者の共有持分権は消滅する(なお、共有終了に伴い共有馬は代表馬主の所有に帰するものとする。但し、第 3 項記載の「種牡馬賃貸」の場合を除く)。
2. 現役もしくは引退した牡馬の共有馬を第三者に売却譲渡する場合、又はこれを種牡馬転用して売却譲渡する場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走することを条件として売買契約を締結する場合を含む。なお、交渉の結果無償譲渡となる場合がある)には、共有代表馬主が自ら又は事務局を通じてその売却先の選択、売却条件の交渉、売買実行の手続等の任に当たる(代表馬主が本項において売買契約を行う場合において、前項により消滅した共有持分権は代表馬主に帰属するものとし、代表馬主が本項における売買契約上の売主兼所有者となる)。かかる売却がなされた場合には、当該売買代金から売買諸経費(当該売買を行うために第三者に支出した実費等)を控除した売買純利益金(なお、楽天競馬サイトのオークションを利用する売却の場合は、落札譲渡代金から売買諸経費を控除した金額)を基準として下記算定表に基づいて算出された金額をもって共有代表馬主の報酬とし、売買純利益金からかかる報酬を控除した残額が当該馬の所有者(共有代表馬主及び共有者)に持分割合に応じて支払われるものとする。
売買純利益金 | 手数料 |
0 円~500 万円まで | 0% |
500 万円以上~1000 万円まで | 10% |
1000 万円以上~5000 万円まで | 20% |
5000 万円以上~2 億円まで | 30% |
2 億円以上 | 40% |
引退する共有馬が牝馬の場合、前条の買戻し代金が販売者等から買主(共有者)に支払われる。当該買戻し代金は、何らの手数料及び報酬を控除することなく、持分割合に応じて買主(共有者)に支払われるものとする。
3. 共有馬の種牡馬転用が種牡馬賃貸の方法によってなされる場合は、概ね次の形式を採用することとする。共有者は、競走馬登録の抹消後も当該種牡馬を引き続き共有し、共有代表馬主が引き続き共有代表者を務める。当該種牡馬の賃貸契約期間は複数年(最長 5 年)とし、賃借人としての第三者繋養先にこれを賃貸する。賃貸期間において得られることが見込まれる予定賃貸料総額から、種牡馬繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料、広告費等)を控除した残額である賃貸純利益金、又は、賃貸契約期間中に当該種牡馬について死亡もしくはその他の保険事故が発生したことによって給付される保険金及び賃貸純利益金実績額の合計額を基準として、下記算定表に基づいて算出される金額をもって種牡馬転用に関する共有代表馬主の報酬とし、賃貸期間賃貸純利益金予定総額からかかる報酬を控除した残額が賃貸期間の
各年度に按分されて当該種牡馬の所有者(共有代表馬主及び共有者)に持分割合に応じて支払われるものとする。
賃貸純利益金予定総額等 | 手数料 |
0 円~500 万円まで | 0% |
500 万円以上~1000 万円まで | 10% |
1000 万円以上~5000 万円まで | 20% |
5000 万円以上~2 億円まで | 30% |
2 億円以上 | 40% |
なお、賃貸期間中に当該種牡馬の死亡その他の保険事故の発生により種牡馬賃貸契約が中途終了し又は一定期間につき賃貸料収入が得られなかったことにより保険金が給付される場合には、上記算定表における「賃貸期間賃貸純利益金予定総額」(賃貸期間中に収受することが予定される賃貸純利益金の総額)はこれを「賃貸純利益金実績額及び受取保険金の合計額」 (実際に収受した賃貸純利益金と受け取り保険金の合計額)と読み替えるものとする。この場合、保険事故発生年度より前の各賃貸年度においては、賃貸期間賃貸純利益金予定総額からこれを基準に算定された共有代表馬主の報酬を控除した残額を各年度に按分した金額が、また保険事故発生年度においては当該年度の賃貸純利益実績額と給付保険金の合計額からかかる合計額を基準に算定された共有代表馬主の報酬が控除された残額が一括払により当該種牡馬の所有者(共有代表馬主及び共有者)に持分割合に応じて支払われるものとする。種牡馬賃貸契約による種牡馬転用の場合、共有者は、賃貸期間が満了した時点において、当該種牡馬が 100,000 円に消費税を加えた金額にて賃借人に譲渡されることに予め同意する。当該種牡馬については、死亡保険のほか、種牡馬導入初年度に受胎率保険及びその後の傷害や疾病による該当年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能などの不測の損失( 一部免責事項を除く)に対応するための保険に加入することにより、当初予定された賃貸料の所定割合が共有者のために確保される仕組みをとることを原則とする。
第8条(その他)
1. 共有馬が市場取引馬である場合において、市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金又はこれに類する金品(例:セレクトセールプレミアムなど)については、共有代表馬主がこれを受領する。
2. N♙R 又は JR♙ の管轄する競馬主催者から提供される優勝賞品であって、時価 10 万円を超える純金メダル及び金製品、宝飾品等の賞品のうち、重賞競走優勝の際に贈られる賞品については、共有代表馬主等が優先的に買取を申し出ることができる。なお、かかる買取代金については、第 3 条に規定する「付帯条項」記載の取扱いに従って各共有者に分配される。
3. 買主は、馬代金の支払いを怠った場合又は共有持分権取得後に共有者として第 3 条第 2 項記載の「覚書」及び「付帯条項」に違反するなどして共有代表馬主等の円滑な業務遂行を妨げた場合には、販売者において、当該買主ないし共有者に対する新規共有馬持分権の販売を停
止する措置を講ずることがあることを予め承諾する。
第9条(管轄権を有する裁判所)
共有馬の売買、その他売買契約又は本特約条項に規定された事項に関して紛議が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。