「販売者」という)と、地方競馬全国協会(以下「N♙R」という) 又は日本中央競馬会(以下「JR♙」という)の馬主登録を既に受けた又はこれを受ける見込みのある購 入者(以下、「買主」という)の間で、当該販売者の所有競走馬の共有持分権(N♙R の場合 1 頭 20 口、JR♙ の場合 1 頭 10 口の共有持分権。以下こ れを「共有持分権」といい、当該競走馬を「共有馬」という)の購入希望者を買主とし、販売者を売主として締結された「馬匹売買契約書」(以下「本売買契約」という)第 2...