電子調達システムで参加する場合は、5.(1)の期限までに同システム上で機能証明書の提出をすること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
令和3年度ワークステーションの調達に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
電子入札案件の紙入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令( 抜粋)
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
x | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和4年2月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
地震・津波研究部門
原子力規制委員会原子力規制庁の物品の調達に係る入札公告 ( 令和4年2月1日 付け
公告)に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項 (1)件 名
令和3年度ワークステーションの調達
(2)納入期限
令和4年3月31日 (3)納入場所
仕様書による。 (4)入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき機能証明書を作成し、機能証明書の受領期限内に提出しなければならない。ま た、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された機能証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない
5.機能証明書の受領期限及び提出場所等
(1) 受領期限
令和4年2月16日(水)12時00分
(2) 提出場所
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00x原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
技術基盤課契約係
(3) 提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は、5.(1)の期限までに同システム上で機能証明書の提出をすること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は5.(1)の期限までに持参または郵送とする。郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。なお、メールによる機能証明書の提出は受け付けない。
(4) その他
審査の結果は令和4年2月28日(月)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時及び場所等
(1) 入札及び開札の日時及び場所
日 時 : 令和4年3月3日(木)11時00分~
場 所 : 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2) 入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1) の日時までに5.(2)の場所へ持参又は郵送すること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6. (1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した機能証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書の作成の要否 要
11.契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門 xx xx TEL: 03-5114-2226
FAX: 03-5114-2336 メールアドレス xxxxx_xxxxxx_x0x@xxx.xx.xx
(3)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般 競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札を行う場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)及び「令和4年3月3日開札[令和3年度ワークステーションの調達]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第
85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」とい
う。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の
9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下
「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
16.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
17.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和6
3年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
18.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含 む。)を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 : 令和3年度ワークステーションの調達
2 入札金額 :金額 円也
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名 : 令和3年度ワークステーションの調達
2 電子調達システムでの参加ができない理由
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
(様式3-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
(委任者
(受任者
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
代 x x 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )代 x x x 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和3年度ワークステーションの調達の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
(委任者
(受任者
代 x x 所 在 地商 号 又 は 名 称所 属 ( 役 職 名 )代 x x x 名
復 代 x x 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )復 代 x x x 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和3年度ワークステーションの調達の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
FAX :
E-mai :
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほ か、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すすると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したと き。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
令和 3 年度ワークステーションの調達調達仕様書
令和4年2月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
1
地震・津波研究部門
目次
1. 調達案件の概要に関する事項 1
1.1 調達件名 1
1.2 調達の背景 1
1.3 目的及び期待する効果 1
1.4 業務・ワークステーションの概要 1
1.5 契約期間 1
1.6 作業スケジュール 1
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 1
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 1
2.2 調達案件間の入札制限 1
3 作業の実施内容に関する事項 1
3.1 作業の内容 1
(1) 機器の搬入、各種設定 1
(2) 引き渡し 2
3.2 成果物の範囲、納品期日等 3
(1) 成果物 3
(2) 納品方法 3
(3) 納品場所 4
4 満たすべき要件に関する事項 4
5 作業の実施体制・方法に関する事項 4
5.1 作業実施体制 4
5.2 作業要員に求める資格等の要件 5
5.3 作業場所 5
6 作業の実施に当たっての遵守事項 5
6.1 機密保持、資料の取扱い 5
6.2 遵守する法令等 5
(1) その他文書、標準への準拠 5
7 成果物の取扱いに関する事項 5
7.1 知的財産権の帰属 5
7.2 検収 6
8 入札参加資格に関する事項 6
9 再委託に関する事項 6
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 6
9.2 承認手続 6
9.3 再委託先の契約違反等 6
10 その他特記事項 6
2
11 付属文書 7
1. 調達案件の概要に関する事項
1.1 調達件名
令和3年度ワークステーションの調達
1.2 調達の背景
原子力規制庁(以下「規制庁」という。)では、学校法人東京電機大学(以下「東京電機大学」という。)との間で、機器配管系の耐震衝撃性及び耐震性に係る研究に関する共同研究を実施している。同研究においては、原子力安全規制に係る課題を解決し技術的知見を蓄積することを目的に、それに必要な各種の解析検討を実施しており、その実施にはワークステーションに係る調達を含む解析環境の整備が必要である。
1.3 目的及び期待する効果
本ワークステーションの調達による解析環境の整備によって、原子力施設で使用される機器・設備を対象にした衝突・衝撃応答解析、地震応答解析、構造解析等に関して、大規模、複数の構造物の連成、材料特性・破壊挙動等の非線形性の強い複雑な解析の実施、及び前述の各種の解析手法に関する技術的知見の取得が可能となる。
1.4 業務・ワークステーションの概要
東京電機大学との共同研究において実施する上記の数値解析、試験により取得されたデータ分析の実施に必要な計算環境を提供するワークステーションである。
1.5 契約期間
契約締結日から令和 4 年 3 月 31 日まで
1.6 作業スケジュール
前項の契約期間による。
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
No | 調達案件名 | 調達の方式 | 実施時期 | 補足 |
1 | 令和 3 年度ワークステ ーションの調達 | 一般競争入札 (最低価格落札方式) | 令和 4 年3月 | 本調達 |
2.2 調達案件間の入札制限なし。
3 作業の実施内容に関する事項
3.1 作業の内容
(1) 機器の搬入、各種設定ア 全般
1
・ 受注者は、本調達機器の調達に当たり提供開始後の運用を十分考慮し、調達に係る一切の作業を自らの責任において行うこと。
・ 受注者は、施工に当たり法令等に定められた手続きが必要な場合には、関係箇所に対し手続きを行うこと。なお、手続き完了後には、必ず規制庁担当者に報告すること。
・ 調達機器及び必要資材の搬入を行う場合、設置先の東京電機大学の担当部局に作業申請を行い、承認を得ること。なお、規制庁及び設置先が行うべき作業がある場合には、これを明示すること。
・ 機器について、要求する機能をすべて満たす接続及び各設定を行い、正常な稼働を確認すること。
・ 候補となる調達機器等については予め規制庁に機器等リストを提出し承認を受けること。また、規制庁担当者がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、規制庁担当者と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。
・ その他必要事項については、規制庁担当者と協議の上、指示に従うこと。
イ ワークステーションの設定
・ ワークステーションは、計算機本体(1体)と付属する液晶ディスプレイ、キーボード、マウスから構成する。
・ Windows OS を搭載する。
ウ システムイメージの作成
・ ワークステーションの納品時のC ドライブのシステムをD ドライブにシステムのイメージ作成を行い、バックアップを行う事。
エ 搬入・納入作業
・ 初期設定及びソフトウェア等を搭載した状態で、規制庁担当者の指示に従い、設置・納入すること。
・ 設置・納入作業の際、ワークステーション及び付属品を運搬するための台車等は受注者にて用意すること。
・ 具体的な設置・納入作業については、規制庁担当者と協議の上決定すること。
・ 設置・搬入に際しては、調達するワークステーションの設置場所・環境に留意し、電源への配線を実施する。
・ 各機器の納入については、規制庁担当者の指示に基づき、すべてのハードウェア、ソフトウェアが利用可能な状態にすること。
・ 規制庁担当者が指示した場所で開梱し、納入すること。また、梱包材は持ち帰ること。
・ 設置・納入作業において設置先共有部等にて損害を与えた場合は、受注者の負担により修復すること。また、損害金等が発生した場合には、受注者にて支払うこと。
(2) 引き渡し
ア 管理者用操作手順書の作成
・ 受注者は、納入した計算機について、下記の基本的な操作手順を示した管理者操作手順書を作成する。
2
・ 計算機の起動
・ 計算機の停止
・ データ容量管理
・ データバックアップ
・ エラーメッセージの内容と対処方法
・ 運転・使用上の注意事項
イ 教育
・ 受注者は計算機の引き渡しに係る教育として、規制庁担当者及び東京電機大学の本件の関係者に対して、上記の管理者操作手順書を基に計算機の運用・使用に関する説明を実施する(1 回)。
3.2 成果物の範囲、納品期日等
(1) 成果物
本業務の成果物を次の表に示す。
No | 成果物名 | 納品数量 | 納品期日 | 補足 |
1 | ワークステーション | 1 式 | 納期まで | 納品場所イへ納品 |
2 | Win Svr Emb Std 2019 MultiLang ESD OLC 16 Core Std | 2 ライセンス | 納期まで | 〃 |
3 | Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 EMB MultiLang ESD OLC 1 Clt Device CAL | 10 ライセンス | 納期まで | 〃 |
4 | Win Svr Emb CAL 2019 MultiLang ESD OLC 1 Clt Device CAL | 10 ライセンス | 納期まで | 〃 |
5 | ラセインス関係資料(ライセンス 証書等) | 1式 | 納期まで | 納品場所アへ納品 |
6 | 実施体制図 | 1 部 | 契約締結後速 やかに | 〃 |
7 | 品質管理体制図 | 1 部 | 契約締結後速 やかに | 〃 |
8 | 品質管理計画書 | 1 部 | 契約締結後速 やかに | 〃 |
9 | 体制図の変更 | 1 部 | 変更が生じた後、速やかに提出する。ただし、軽微な ものを除く。 | 〃 |
10 | 情報セキュリティに関する書面 | 1 部 | 契約締結後速 やかに | 〃 |
11 | 情報セキュリティ対策報告書 | 1 部 | 令和 4 年 3 月 31 日 | 〃 |
12 | 管理者操作用手順書 | 2 部 | 納期まで | 納品場所イへ納品 |
(2) 納品方法
3
・ 成果物は、全て日本語で作成すること。
・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月
4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
・ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。
・ 成果物は規制庁担当者から特別に示す場合を除き、原則紙媒体により正1部・副1部を納品すること。また、契約満了時に成果物の電子版(インストールメディア等を除く)を格納した電子媒体を 1 部納品すること。
・ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A列4番とするが、必要に応じて日本工業規格A列3番を使用すること。
・ 電子媒体による納品について、PDF、WORD、EXCEL、POWERPOINT 等のファイル形式で作成し、DVD-R 等の媒体に格納して納品すること。
・ 納品後、規制庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、規制庁担当者の承認を得ること。
・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
・ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
(3) 納品場所
ア 原子力規制委員会原子力規制庁
〒106-8450 xxx港区六本木 1-9-9 六本木ファーストビル
イ 東京電機大学東京千住キャンパス
〒 120-8551 xxxxx区xxx町 5 番
4 満たすべき要件に関する事項
当該調達案件の実施に当たっては、「令和3年度ワークステーションの調達」の要件定義書の各要件を満たすこと。
5 作業の実施体制・方法に関する事項
5.1 作業実施体制
・ 受注者は、実施体制として、責任者等の主たる実施要員すべての要員の氏名・所属・担当業務・連絡方法を記載した実施体制図を作成し、規制庁の承認を得ること。
・ 規制庁から受注者に対する指示、協議事項はすべて前項で選任された責任者等を通じて行うものとする。
4
5.2 作業要員に求める資格等の要件
・ 責任者については、本調達と同等規模以上の計算機調達作業におけるマネジメントの能力を有すること。
・ 過去の実績によってこれを示す場合は、経験をもって示すこと。
5.3 作業場所
・ 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて規制庁担当者が現地確認を実施することができるものとする。
6 作業の実施に当たっての遵守事項
6.1 機密保持、資料の取扱い
・ 受注者は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
・ 受注者は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
・ 受注者は、規制庁が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失または滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
6.2 遵守する法令等
(1) その他文書、標準への準拠
ア 原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
当該調達案件におけるセキュリティ対策実施に当たっては、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
7 成果物の取扱いに関する事項
7.1 知的財産権の帰属
・ 本業務における成果物(リース物件は除く)の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て規制庁に帰属するものとする。
・ 規制庁は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により規制庁がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
・ 成果物の所有権は、規制庁から受注者に対価が完済されたとき受注者から規制庁に移転するものとする。
・ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の
5
負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の 受注者は、当該既存著作物の内容について事前に規制庁の承認を得ることとし、規制庁は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
・ 受注者は規制庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
7.2 検収
・ 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに規制庁担当者に内容の説明を実 施して検収を受けること。
・ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について規制庁担当者に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
8 入札参加資格に関する事項
「令和3年度ワークステーションの調達」の入札適合条件による。
9 再委託に関する事項
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
・ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
・ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
・ 受注者は、業務を一括して第三者に請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面によって規制庁の承認を得た場合は、この限りではない。
・ 前項において第三者にて請け負わせる場合、責任者の業務については請け負わせてはならない。
9.2 承認手続
・ 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を規制庁に提出し、あらかじめ承認を受けること。
・ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を規制庁に提出し、承認を受けること。
・ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
9.3 再委託先の契約違反等
・ 再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、規制庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。なお、再々委託先も同じとする。
10 その他特記事項
・ 本件受注後に調達仕様書(別添要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって規制庁に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記し
6
た書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。
・ 納入物品(ソフトウェアを含む。)の稼働については、物品の製造者の如何にかかわらず、受注者が最終責任を負うこととし、これを製造者との間の契約等によって担保していること。
11 付属文書
・ 要件定義書
以上
7
令和 3 年度ワークステーションの調達要件定義書
令和4年2月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
1
地震・津波研究部門
目次
1. 業務要件の定義 1
1.1 業務実施手順に関する事項 1
(1) 業務の範囲 1
(2) 業務フロー図 1
(3) 業務の実施に必要な体制 1
(4) 入出力情報項目及び取扱量 1
1.2 規模に関する事項 1
(1) サービスの利用者数 1
(2) 同時利用者数 1
1.3 時期・時間に関する事項 1
(1) 業務の時期・時間 1
1.4 場所等に関する事項 2
2 機能要件の定義 2
2.1 機能に関する事項 2
2.2 画面に関する事項 2
2.3 帳票に関する事項 2
2.4 情報・データに関する事項 2
(1) 情報・データ一覧 2
3 非機能要件の定義 2
3.1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 2
(1) ワークステーションの利用者の種類、特性 2
(2) アクセシビリティ要件 3
3.2 ネットワーク接続に関する事項 3
3.3 規模に関する事項 3
(1) 機器数及び設置場所 3
(2) データ量 3
(3) 利用者数 3
3.4 性能に関する事項 3
3.5 信頼性に関する事項 3
3.6 拡張性に関する事項 3
3.7 上位互換性に関する事項 3
3.8 継続性に関する事項 3
3.9 情報セキュリティに関する事項 3
3.10 ワークステーションの稼働環境に関する事項 4
(1) ハードウェア構成 4
(2) ソフトウェア構成 6
(3) ネットワーク構成 6
3.11 テストに関する事項 6
3.12 教育に関する事項 6
2
3.13 運用に関する事項 6
1. 業務要件の定義
1.1 業務実施手順に関する事項
(1) 業務の範囲
ワークステーションは共同研究における解析業務全般を効率的に遂行するための情報基盤であるため、特定の業務に対する業務の範囲は定義しない。
(2) 業務フロー図
ワークステーションは業務全般を効率的に遂行するための情報基盤であるため、特定の業務に対する業務フローは定義しない。
(3) 業務の実施に必要な体制
実施体制 | 概要 | 補足 |
職員(規制庁長官官 房技術基盤グループ) | ワークステーションを利用し、共同研究における解析業務に従事する。 | |
調達・設定・設置 | ワークステーションの調達・設定・設置 を担当する。 | 本調達の請負者 |
(4) 入出力情報項目及び取扱量
業務処理 | 画面・ 帳票名 | 画面・ 帳票概要 | 入出力 区分 | 主なxx x情報 | 利用目的 | 補足 |
解析の実行 | - | - | 入力 | 解析条件 | 解析 | |
データ整理 | - | - | 出力 | 解析結果 | 成果の分析 |
1.2 規模に関する事項
(1) サービスの利用者数
主な利用拠点 | 主な利用時間 | 利用者数 | 補足 | |
職員 | 東京電機大学 | 8 時30~18 時15 分 ※土日祝日及び年末年始を除く | 10 |
(2) 同時利用者数
本調達における同時利用者数(想定値)を以下に示す。
項目 | 同時利用者数 | 補足 | |
定常時 | ピーク時 | ||
共同研究 | 5 | 10 |
1.3 時期・時間に関する事項
(1) 業務の時期・時間
実施時期・期間 | 実施・提供時間 | 補足 | |
通常期 | 4 月から 12 月 | 8 時 30~18 時 15 分 | |
繁忙期 | 12 月から 3 月 | 8 時 30~18 時 15 分 |
1
1.4 場所等に関する事項
場所名 | 実施体制 | 実施業務 | 所在地 | 補足 |
東京電機大学 | 技術基盤グループ | 共同研究 | xxxxxxxxx xx 0 x |
0 機能要件の定義
2.1 機能に関する事項
計算機上で、数値計算ソフトウェア(LS-DYNA、ANSYS、ABQUS)が動作する機能を有すること。本作業では、同計算ソフトウェアの導入、インストールは実施しない。
2.2 画面に関する事項
ワークステーションの調達であるため、画面に関する事項は該当しない。
2.3 帳票に関する事項
ワークステーションの調達であるため、帳票に関する事項は該当しない。
2.4 情報・データに関する事項
(1) 情報・データ一覧
No | 機能・画 面・帳票名 | 情報名 | 情報概要 | データ名 | データ 概要 | 格付・取 扱制限等 |
1 | - | 解析条件 | 解析対象の情報を 入力する | 入力 ファイル | 解析対象形状データ等 | 機密性 2 |
2 | - | 解析手法 | 解析条件に基づいて解析処 理を行う | 解析コード | 数値解析モデル | 機密性 2 |
3 | - | 解析結果 | 解析結果の処理を 行う | 出力 ファイル | 解析評価項目 | 機密性 2 |
3 非機能要件の定義
3.1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
(1) ワークステーションの利用者の種類、特性
No | 利用者区分 | 利用者の種類 | 特性 | 補足 |
1 | 職員 | ワークステーショ ンの利用者 | ワークステーションの利用に 習熟している。 | |
2 | 共同研究者 | ワークステーショ ンの利用者 | ワークステーションの利用に 習熟している。 |
2
(2) アクセシビリティ要件
No | アクセシビ リティ分類 | アクセシビリティ要件 | 補足 |
1 | 日本語対応 | ワークステーションを構成するハードウェア、ソフトウェアにおいて、使用言語として日本語を用いることが可能な箇所については、日本語 を用いること。 |
3.2 ネットワーク接続に関する事項
本作業では、ワークステーションの既設 LAN への接続、新規 LAN の構築は行わない。
3.3 規模に関する事項
(1) 機器数及び設置場所
No | 機器区分 | 機器の用途 | 機器数 | 設置場所 | 補足 |
1 | ワークステー ション | 共同研究 | 一式 | 東京電機大学 |
(2) データ量
ワークステーションは解析を主目的とするため、データ量については定めない。
(3) 利用者数
「1.2 規模に関する事項(2)同時利用者数」を参照のこと。
3.4 性能に関する事項
「3.10 ワークステーション稼動環境に関する事項」を参照のこと。
3.5 信頼性に関する事項
受注者は、製品の信頼性を確保するための品質管理体制を有していること。
3.6 拡張性に関する事項
将来、機能追加及び変更等(ハードウェア及びソフトウェア)システムの拡張等が容易に対応可能であること。
3.7 上位互換性に関する事項
クライアント OS のバージョンアップ(本調達範囲外)に備え、OS の特定バージョンに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。
3.8 継続性に関する事項
本業務の調達対象はワークステーションのみのため、本要件は該当しない。
3.9 情報セキュリティに関する事項
請負者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
3
・ 請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提出すること。
・ 請負者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
・ また、本業務において受託者が作成する情報については、規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
・ 請負者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
・ 請負者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
・ 請負者は、請負業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
3.10 ワークステーションの稼働環境に関する事項
(1) ハードウェア構成
本調達における機器仕様は以下のとおりとする。なお、機能を実現する上で必要な物品は、規定されていないケーブル等の付属品を含めすべて標準で提供すること。また、要求する機能を十分に実現できる機器を最適な構成で提供すること。その際、性能、信頼性等を十分に考慮した上で、最小化した構成とすること。
・ ハードウェアは、過去に出荷・稼働実績及び高い信頼性を有する標準的な既製品
(注)で、かつ、最新のものであること。ただし、ワークステーションの動作環境
等により、最新のもので正常な動作が保証されない、または動作しない場合については、規制庁と協議の上、最新ではないものでも良いこととする。
(注)「標準的な既製品」とは、メーカが一般市場において販売するために、主 要な製品系列の一環として製造する物品で、稼働実績を有するものをいう。なお、提案時において未だ市販化されていない機器等を含める場合には、次の条件を厳守すること。
未だ市販化されていない部分の存在及びその範囲を明確にすること。 上記に関し、要件を満たす機器等を納品時までに出荷する旨の意思表明
を行い、提供可能である根拠を十分説明できる資料を提出すること。なお、受注者以外が販売する製品については、その説明資料が販売メーカから正式に発行した資料であることが明確に確認できること(例えば、社印、事業部長等の印が押印されていること)。
・ 機能及び性能要件を満たすために、本調達仕様書に記述する機器等以外のハー
4
ドウェアを設置又はカスタマイズする場合は、設置スペース等に支障を与えない範囲とし、その機能、性能等を記述した資料を規制庁に提出し、設置機器について必ず承認を得ること。なお、カスタマイズは必要最小限とすること。
・ ワークステーションは、計算機本体、液晶ディスプレイ、付属品としてキーボード、マウスを装備すること。
・ プロセッサー、CPU は、以下の性能を有するものを搭載すること。
①演算コア数は、16 コア・2 セット以上(32 コア以上)であること。
②動作周波数が、2.9GHz 以上であること。
③1CPU あたりの倍精度性能は、1,659GFLOPS 以上であること。
④TDP(熱設計電力)は、185W 以下であること。
・メインメモリは、以下の性能を有するものを搭載すること。調達するメインメモリについては、メーカ等が実施した品質保証テストのレポート等の品質証明書により、安定性及び信頼性が確保されたものとする。
①メモリ容量は、合計 512GB 以上であること。
・ストレージは、以下の性能を有するものを搭載すること。調達する内蔵ストレ ージは、メーカ等が実施した品質保証テストのレポート等の品質証明書により、安定性及び信頼性が確保されたものとする。
①SSD、HDD を各 1 式とする。
②SSD 容量は、960GB 以上であること。
③HDD 容量は、10TB 以上であること。
・光学メディアドライブとして、以下の性能を有するものを 1 台搭載すること。
①DVD-RW(5inch)対応であること。
・グラフィックインターフェースは、以下の性能を有するものを搭載すること。
①オンボード VGA であること。
②GbE は 2 本以上であること。
③1000W 電源[100V]対応であること。
・グラフィックカードは、以下の性能を有するものを搭載すること。
①ディスプレイポートは、4 個以上であること。
②GPU メモリは、16GB 以上であること。
③消費電力は、140W 以下であること。
・液晶ディスプレイは、以下の性能を有するものを 1 台接続すること。
①画面サイズは、27 インチ相当であること。
②解像度は、FULL-HD 対応であること。
5
③接続端子は、D-SUB/HDMI/DP に対応すること。
・ 冷却方式は、空冷式とすること。
・ 静音性能として、計算機の稼働音は 40DB 以下であること。
・ 電源装置は、入力電圧 100V に対応したものであること。
・ 計算機の設置に必要なスペースは、作業・保守エリアを含め、底面幅 2m×奥行 2m、高さ 2m の領域を越えないものとすること。
(2) ソフトウェア構成
① 基本仕様
ソフトウェアは、過去に出荷・稼働実績及び高い信頼性を有する標準的な既製品(注)で、かつ、最新のものであること。
(注)「標準的な既製品」とは、メーカが一般市場において販売するために、主要な製品系列の一環として製造する物品で、稼働実績を有するものをいう。なお、提案時において未だ市販化されていない機器等を含める場合には、次の条件を厳守すること。
未だ市販化されていない部分の存在及びその範囲を明確にすること。 上記に関し、要件を満たす機器等を納品時までに出荷する旨の意思表
明を行い、提供可能である根拠を十分説明できる資料を提出すること。なお、受注者以外が販売する製品については、その説明資料が販売メ ーカから正式に発行した資料であることが明確に確認できること(例 えば、社印、事業部長等の印が押印されていること)。
② ソフトウェア
OSとして、以下を搭載すること。
・ Win Svr Emb Std 2019 MultiLang ESD OLC 16 Core Std
・ Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 EMB MultiLang ESD OLC 1 Clt Device CAL
・ Win Svr Emb CAL 2019 MultiLang ESD OLC 1 Clt Device CAL
(3) ネットワーク構成
ワークステーション単体で稼働する。
3.11 テストに関する事項
ワークステーションを指定の場所に設置後、規制庁立会いのもと、ワークステーションを起動し、動作確認を行うこと。
3.12 教育に関する事項
ワークステーションの基本的な利用方法に係る文書(管理者操作手順書)を整備し、納入すること。また、計算機の基本的な操作に関する説明を 1 回実施すること。
3.13 運用に関する事項該当なし。
6
以上
7
入札適合条件
令和3年度ワークステーションの調達を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(2)担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)の担当職員と日本語による意思の疎通ができること
(3)実施責任者が所属する組織・部門が一般財団法人 日本情報経済社会推進協会または海外の認定機関により認定された審査登録機関により情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を受けていること。認証を受けていない場合には、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(4)以下の①又は②に示すいずれかの資料を提出すること。利益相反の関係にあると認められる場合には②記載の内容を受け入れること。なお、受注者が業務の一部を外注する場合にも外注先(下請負先)に対して①又は②に示すいずれかの資料の提出を求めるものとする。
① 受注者が、(a)原子炉等規制法の規制対象となる者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合は除く)、(b)原子炉等規制法の許認可対象となる設備の開発、設計および製造に関わる事業者、(c) (a)及び(b)の子会社(親会社の出資比率が 50%を超える被支配会社)又は団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が(a)及び(b)の者である団体)、(d)同時期に同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注した者(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合において、当該業務を行う部門と別の部門が同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注する場合は除く)、のいずれにも該当しない場合は、該当しない旨の書類を提出すること。
② 受注者が、上記(a)から(d)のいずれかに該当する場合は利益相反の関係にあるとみなし、その関係性を示す書類を提出すること。また、規制庁職員による受入検査、確定検査等の検査又は監督に加えて、当該受注業務に係る契約の適正な履行の確認のための抜打ち的手法等による検査又は監督、及び成果物の検証・評価を行う。
(5)本調達と同規模以上のワークステーションの調達を実施した実績(1件)を過去5年以内に有すること。実績を示す際は、以下の事項を記した資料をそれぞれ添付すること。
① 実施年度
② 受注先(公的機関、民間会社等)
1
③ 簡単な内容(ノウハウ等に係る機密事項は記載しないこと。)
(6)候補となる調達機器について機器等リストとして作成し提出すること。
(7)調達仕様書に記載されている要件を満たすワークステーションの調達が可能であることを示すこと。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(7)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の機能証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁技術基盤グループ地震・津波研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、機能証明書等(添付資料を含む。)は、正1部、及び副1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で機能証明書を提出すること。
また、機能証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和4年2月
15日(火)12時までに電子メール又は文書(FAXも可)で、下記の原子力規制庁技術基盤グループ地震・津波研究部門に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁技術基盤グループ地震・津波研究部門
〒106-8450 xxx港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル15階担 当:xx xx(xxxxx_xxxxxx_x0x@xxx.xx.xx) TEL:03―5114―2226
FAX:03―5114―2236
2
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和3年度ワークステーションの調達」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、機能証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名: TEL : FAX :
E-mail :
3
(様式2)
機能証明書
件名:令和3年度ワークステーションの調達
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格 (全省庁統一資格)「物品の販売」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (2)担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)の担当職員と日本語による意思の疎通ができること (3)実施責任者が所属する組織・部門が一般財団法人 日本情報経済社会推進協会または海外の認定機関により認定された審査登録機関により情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を受けていること。認証を受けていない場合には、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (4)以下の①又は②に示すいずれかの資料を提出すること。利益相反の関係にあると認められる場合には②記載の内容を受け入れること。なお、受注者が業務の一部を外注する場合にも外注先(下請負先)に対して①又は②に示すいずれかの資料の提出を求めるものとする。 ① 受注者が、(a)原子炉等規制法の規制対象となる者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合は除く)、(b)原子炉等規制法の許認可対象となる設備の開発、設計および製造に関わる事業者、(c) (a)及び(b)の子会社(親会社の出資比率が 50%を超える被支配会社)又は団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が(a)及び(b)の者である団体)、 (d)同時期に同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注した者(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合において、当該業務を行う部門と別の部門が同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注する場合は除く)、のいずれにも該当しない場合は、該当しない旨の書類を提出すること。 ② 受注者が、上記(a)から(d)のいずれかに該当する場合は利益相反の関係にあるとみなし、その関係性を示す書類を提出すること。また、規制庁職員による受入検査、確定検査等の検査又は監督に加えて、当該受注業務に係る契約の適正な履行の確認のための抜打ち的手法等による検査又は監督、及び成果物の検証・評価を行う。 (5)本調達と同規模以上のワークステーションの調達を実施した実績(1件)を過去5年以内に有すること。実績を示す際は、以下の事項を記した資料をそれぞれ添付すること。 ① 実施年度 ② 受注先(公的機関、民間会社等) ③ 簡単な内容(ノウハウ等に係る機密事項は記載しないこと。) (6)候補となる調達機器について機器等リストとして作成し提出すること。 |
4
(7)調達仕様書に記載されている要件を満たすワークステーションの調達が可能であることを示すこと。 |
機能証明書に対する照会先
所 在 地:(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担 当 者 名:電 話 番 号: F A X 番 号: E - M a i l:
5
記載上の注意
1.機能証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.機能証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.機能証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
機能証明書
別
添資
料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
6
(案)
売 買 契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」とい
う。)と (以下「乙」という。)とは、下記事項に関し、別記契約心得及び特記事項により売買契約を締結する。
記
x 約 金 額 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
1. 件 名
2. 数 量
令和3年度ワークステーションの調達
別添仕様書のとおり
3. 仕 様
別添仕様書のとおり
4. 納 入 期 限 令和4年3月31日
5. 納 入 場 所
6. 契約保証金
別添仕様書のとおり全額免除
上記契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
(別記)
原子力規制委員会原子力規制庁物件売買契約心得
(適 用)
第1条 本契約条項(特記事項を含む。)は物件の売買契約に適用する。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成
10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場 合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更そ の他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱ ら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(給付完了の通知)
第3条 乙は、物件全部の給付を終えたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(給付完了の検査の時期)
第4条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその給付物件の検査をし、合格した上で引渡しを受けるものとする。
(所有権移転の時期)
第5条 前条の引渡しを終った日をもって所有権移転の時期とする。
(契約不適合責任)
第6条 甲は、給付物件の引渡しが終った後でも給付物件の目的物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、給付物件の目的物を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(対価の支払)
第7条 甲は、給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から30日
(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第8条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第9条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに給付物件の引渡しを終らないとき 延引日数1日につき契約金額の100分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに物件の給付を完了しないか、又は履行期限までに物件の給付を完了する見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第12条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の10
0分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき 契約金額の100分の1
0に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第10条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに引き渡しを受けた物件の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(損害賠償)
第11条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第12条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く
。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契
約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(契約の公表)
第13条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第14条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに
、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除 するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することな く、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数 を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この 場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければな らない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ
。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等 の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との 契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の1
0に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この 場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければな らない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
※ 以下、仕様書を添付