「水辺EN(えん)組プログラム」
合 意 書
「水辺EN(えん)組プログラム」
この合意書は、国土交通省 三次河川国道事務所 ○○出張所(以下、「出張所」という。)と、○○○○ (以下、「参加者」と呼ぶ。)との間で合意の上、作成するものです。
<主旨>
水辺 EN 組プログラムとは、将来良好な河川環境を残すとともにきれいで親しみのもてる川にするため、常日頃から親の気持ちで川に接し、小さな変化にも早く気づき良好な河川環境が存続するよう活動する制度です。
参加者は、以下の項目に合意します。
第1 このプログラムは、安全が最優先であることを自覚し、責任を持って安全な方法で河川美化・清掃活動(以下「活動」という。)を行います。
また、参加者は活動や日常の生活の範囲内で知り得た情報を出張所に報告します。
なお、河川を巡視することや不法行為者等に対して直接指示し是正措置を図る必要はありません。気付いたことがあれば適宜連絡します。
第2 責任者を定め、責任者は、参加者の規模、気候状況などに留意し、合理的で無理のない活動計画をたて、安全管理に十分注意して活動します。
第3 活動は、年3回程度行ないます。
第4 参加者は、以下の活動区間周辺の河川敷地の美化・清掃(散乱ゴミの収集)活動を行なうものとします。(別紙位置図参照)
場所:○○市○○町○○~○地先
江の川○岸○○k~○○k周辺の河川敷地で別紙位置図に示す範囲
第5 本合意期間は、平成○○年○月○○日までの(約2年間)とします。
なお、合意期間が満了する日の1ヶ月前までに、参加者又は出張所から何らかの意思表示がないときは、合意期間はさらに2年間延期されるものとし、その後も同様とする。
但し、参加者が、この合意書その他の法令に従わず、趣旨と異なる活動を行なっていると認められる場合、または他の清掃活動を行なう者、他の河川利用者などの活動に迷惑を及ぼす恐れがある場合、若しくは年3回程度の活動が行われず本制度の運営に支障をきたすと認められる場合は、本合意を解消する場合もあります。
第6 参加者は、合意書と合せ、年間の活動の計画(「年間活動計画表」)を出張所に提出し
ます。また、具体的な活動を行う前後は出張所に報告し情報共有につとめます。
第7 15才未満の者が参加する場合は、必ず十分な人数の成人の保護者または監督者が指導、監視することとします。
第8 集めたゴミは、あらかじめ地域で定められた分別方法、また指示のあった方法により処理します。
第9 活動中に見つけた重量物や大型のゴミなどは拾わずに、出張所に報告します。有害または危険と思われる物質、医療廃棄物(注射器、点滴針など)を見つけた時は、直ちに出張所まで連絡します。
第10 その他、活動を行なうに当たって、河川管理者から指導、指示を受けた場合にはこれに従います。
第11 活動に際しては、他の目的を持つ別の行動(チラシの配布など)は行ないません。出張所は、以下の項目に合意します。
第1 安全管理などの活動の参考になる資料の作成、配布をします。
第2 参加者の活動の記録を整理保存します。また、「水辺EN組プログラム」または参加者の活動についての広報に努めます。
第3 活動に必要な消耗品などの配布、その他の支援方策などについて、河川管理者または関係機関との連絡調整を行ないます。
その他留意事項
(1) 参加者は、河川敷の清掃美化活動を排他的に独占するものではありません。他の団体や、個人の方が河川清掃美化活動を行なっている場合もありますが、お互いに協力しながら作業を行なうこととします。
(2) xxxx・清掃活動は、参加者の自己責任下において行なうボランティア活動であって、河川管理者はその活動中の事故に対しては賠償責任を負いません。活動の現場には、必ず救急箱を用意するようにして下さい。
(3) 参加者の活動については、河川管理者より報道機関に情報提供を行ない、また活動状況の取材なども予想されますので、出来る限りご協力をお願いします。
以 上
人と川、いつまでも 仲良く !
平成○○年 月 日
国土交通省 三次河川国道事務所 ○○○○
○○出張所長 代表者
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