Contract
○函館工業高等専門学校春潮寮寮生会規約
函館工業高等専門学校春潮寮寮生会規約
昭和49年5月27日
制定
本規約は,函館工業高等専門学校寮生準則第4章に基づき,寮生活の向上を目標として,学校の指導のもとに行われる寮生組織の運営に関する基準を規定したものである。
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,春潮寮寮生会と称する。
(目的)
第2条 本会は,規律ある共同生活を自主的に運営することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は,寮生全員で構成する。
(会員の権利及び義務)
第4条 会員は次の権利を有し,義務を負う。一 規約に定める総代等の選挙権
二 規約に定める総代等の被選挙権 三 規約の遵守と本会の運営への協力
四 別に定める会費の納入(本規約第3章による)第2章 寮生会の組織
(執行委員)
第5条 本会の運営を円滑にするため,次の執行委員を置く。一 役員
二 幹事
三 専門委員
2 執行委員の任期は,次に掲げる期間とする。ただし,再任を妨げない。一 役員 2月の総会終了時から翌年2月の総会時までの1年とする。
二 幹事及び専門委員 4月1日から翌年3月末までの1年とする。ただし,退寮その他やむを得ない理由により欠員が生じた場合は,必要により各ブロツクで選出することができるものとする。
(役員の構成と選出法)
第6条 役員の構成は,次のとおりとする。一 総代 1名
二 副総代 若干名三 書記 若干名 四 会計 2名
五 会計監査 2名
2 前項の役員中,総代及び会計監査は全会員の直接選挙によつて選出する。その他の役員は総代が任命し,総会の承認をうける。
(総代)
第7条 総代は寮生会を代表し,その運営を主宰する。
2 総代の交替は,2月の定期総会で行う。
3 総代は,次のことを行う。
一 第6条第1項第2号から第4号までの役員の任命と解任二 総会,幹事会及び各種委員会の招集
三 必要に応じての各種委員会の設置
四 執行委員等の交替の際の寮務主事への名簿の提出及び寮内掲示五 第9条第2項によつて提出された議事録の保管
六 本会の改善及び向上への尽力
4 総代は,次のことを行うことができる。
一 本会の運営に支障をきたす者に対する,幹事会の議を経ての退寮勧告,及び寮務主事への申告
二 第17条に定める拒否権の行使
第8条 副総代は総代を補佐し,総代に事故あるときはその任務を代行する。
(書記)
第9条 書記は,本会の会務に関する事務を取扱う。
2 書記は,会議の議事録を総代に提出する。
(会計)
第10条 会計は,本会の会計に関する事務を取扱う。
(会計監査)
第11条 会計監査は,本会の会計を監査する。
(幹事)
第12条 幹事は,各ブロツクの責任者として,会員と総代との連絡の任にあたり,幹事会において各ブロツクの意向を代表する。
2 幹事は,ブロツクごとに,ブロツク所属の会員の互選により各1名が選出される。ただし,原則として各棟各階を2ブロツクとする。
3 幹事は,前期後期それぞれの始業日から,その日を含めて3日以内に選出される。
4 幹事は,門限申告のほか,総代の指示する各種の申告を行う。
5 幹事長は,幹事の互選によつて選出される。
6 幹事長が,必要と認めた場合,幹事会を開くことができる。ただし,この場合の幹事会は役員を含まなくてもよい。
(各種専門委員)
第13条 専門委員として次の各委員を置く。
一 生活委員 寮内の規律を正し,秩序の維持,寮生の健康管理,寮内の衛生指導にあたる。
二 視聴覚委員 視聴覚機材の管理並びにその運用にあたる。
2 前項の各委員は,ブロックごとに,ブロック所属の会員の相互の互選によりそれぞれ各1~2名が選出される。ただし,原則として各棟各階を2ブロックとする。
3 各委員は,前期定期総会までの間に選出される。
4 各委員長は,それぞれの委員の互選によつて選出される。
(会議)
第14条 寮生会を運営するために次の機関を置く。一 総会
二 幹事会
三 役員会
四 各種専門委員会(生活委員会・視聴覚委員会)五 防災委員会
六 選挙管理委員会
七 総代が必要と認めたその他の委員会
(総会)
第15条 総会は,本会の最高議決機関である。
2 総会には,定期総会と臨時総会とがある。
3 定期総会は,6月及び2月の2回とする。
4 総代は,総会の議事録の写本1通を寮務主事に提出しなければならない。
5 総代は総会終了後,決議事項を寮内に掲示しなければならない。
6 総会の定数は,会員数の4分の3とする。ただし,2月の総会の定数は,4年生以下の会員数の4分の3とする。
7 総会の議決は,過半数多数決を原則とする。
8 総会の期日及び議題は,おそくとも48時間前に公示されなければならない。ただし,緊急やむを得ないときはこの限りでない。
(総会の議長及び副議長)
第16条 総会の議事に先だち,総代又はその代行者は,議長1名,副議長若干名を定め,会員の承認を受けるものとする。
2 議長は,総会の長となつて議事の進行にあたる。
3 議長は,副議長の同意を得て意見をのべることができる。
4 議長は,議事進行を妨げる者に対し退場を命ずることができる。
5 副議長は議長を補佐し,議長に事故あるときはその任務を代行する。
(総代の拒否権)
第17条 総代は総会の決議に対し,1回限り拒否権を行使することができる。
2 前項の拒否があつた場合,総会は直ちに休会となる。ただし,休会は48時間を限度とする。
3 再開後同じ決議が行われた場合,総代は辞任しなければならない。
(総代の緊急改選)
第18条 第17条又は第29条によつて総代が辞任した場合,選挙管理委員会は直ちに改選手続きをとらなければならない。
2 緊急改選手続きは,第26条の規定を準用する。
3 緊急改選によつて選出された総代の任期は,前総代の残余とする。
(仮総代)
第19条 第17条又は第29条により総代が欠員となつた場合,幹事長がこれを代行する。
2 前項の仮総代が,緊急改選の際に,候補者あるいは特定候補者の選挙責任者になることを希望する場合には,幹事会を招集し,仮総代辞退の承認を得なければならない。
3 前項の承認が得られた場合は,幹事の中から互選によつて仮総代の代行者を選出する。
(臨時総会)
第20条 臨時総会は,次のいづれかに該当する場合に招集される。一 総代が必要と認めた場合
二 幹事会が開催要求を決議した場合
2 臨時総会の手続きは第15条の規定を準用する。
(幹事会)
第21条 幹事会は,総代の任務の遂行を助けることを目的とする。
2 幹事会には,原則として月1回開かれる定例幹事会と,臨時幹事会とがある。
3 定例幹事会は,総代が招集する。
4 臨時幹事会は,次のいづれかに該当する場合に招集される。一 総代が必要と認めた場合
二 幹事長が必要と認めた場合
三 幹事総数の3分の1以上が連署によつて要求した場合
5 総代は,議事録の写本1通を寮務主事に提出しなければならない。
6 幹事会は,幹事全員の出席をもつて成立する。ただし,特別の理由によつて欠席する場合は,同ブロツクの代理人を出席させなければならない。
7 幹事会の議決は,過半数多数決による。
8 幹事会の招集は,原則として24時間前までに公示されなければならない。
9 幹事会は,公開を原則とする。
10 幹事会には,役員が出席することを原則とする。
(役員会)
第22条 役員会は,役員全員をもつて構成され,総代の補佐並びにその諮問に答えることを目的とする。
2 役員会は,総代が招集する。
(各種専門委員会)
第23条 各種専門委員会は,第13条に定めることをそれぞれ行う。
2 各委員会には,それぞれ原則として月1回開かれる定例委員会と,臨時委員会とがある。
3 定例委員会は,委員長が招集する。
4 臨時委員会は,委員長又は総代が必要と認めた場合招集される。
(防災委員会)
第24条 防災委員会は,学寮の防火並びにその他の災害防止に関することを取扱う。
2 防災委員会に関する具体的事項は,別に定める春潮寮防災規程による。
(選挙管理委員会)
第25条 選挙管理委員会は,第6条に定める総代並びに会計監査の選挙を管理する。
2 委員は,各棟各階ごとに,その所属会員の互選により各1名が選出される。
3 委員は,冬季休業終了日から,その日を含めて7日以内に選出される。
4 委員は,役員を兼任することができない。
5 委員長は.委員の互選によつて選出される。
6 委員長並びに委員は,幹事会の承認を受けなければならない。
(選挙)
第26条 選挙は,定期総会の予定より,おそくとも7日以前に終了しなければならない。
2 選挙は,立候補による。
3 選挙は,総代については単記,会計監査については2名連記の無記名投票による。
4 総代についての当選者は,会員総数の過半数を得た者とする。
5 前項によつて総代当選者が決定しなかつた場合,選挙管理委員長は各候補者の得票数を示し,直ちに第2次投票の公示をする。
6 前項の第2次投票は、第1次投票の上位得票者2名に対して行われる。
7 会計監査についての当選者は,上位得票者2名とする。
(立候補者及び選挙責任者)
第27条 立候補者及び選挙責任者は,選挙管理委員を兼ねることができない。
2 立候補者の届出は,選挙責任者の署名を得た書面によつて行う。
3 前項の届出の様式及び期間は,選挙管理委員会の指示による。
4 選挙責任者は,その立候補者に関する選挙運動の一切の責任を負う。
5 選挙責任者は,開票に立会う。
(臨時総代)
第28条 総代が,任期満了前に辞任を希望し,総会がこれを承認した場合,臨時総代をおかなければならない。
2 臨時総代は,副総代の中から役員会によつて選出される。
3 臨時総代の任務及び主宰事項は,総代と同じとする。
4 臨時総代の任期は,辞任した総代の残余とする。
(リコール)
第29条 連署による会員過半数のリコール要求があつた場合,総会が開かれなければならない。
2 前項の場合に限り,総会の招集は幹事長が行う。
3 前項の総会において,幹事長は会員の投票によつてリコール要求者数を再確認しなければならない。
4 前項によつて,リコール要求者が全会員の過半数に達したことを確認した場合,幹事長は総代のリコール成立を宣言する。
5 リコール成立後,選挙管理委員会は,直ちに第18条による改選手続きをとらなければならない。
(規約改正)
第30条 規約改正の発議は,次のいづれかの場合有効となる。一 会員の4分の1以上の連署による要望のあつた場合
二 総代より要望のあつた場合
2 発議が有効となつた場合,総代は総会を招集しなければならない。
3 前項の総会において,会員総数の3分の2以上の賛成を得たとき,その発議案が成立する。
(校長の承認)
第31条 前条により規約の改正発議案が成立した場合には,その日を含めて5日以内に,寮務主事を通して校長に承認を申請しなければならない。
(発効)
第32条 前条による規約改正は,校長の承認を受けた日から発効する。第3章 会費及び会計
(入会金)
第33条 新しく会員となる者は,入会日を含めて30日以内に入学金を納めなければならない。
2 入会金は,400円とする。
(会費)
第34条 会費は,毎月300円とする。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は,4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会計報告)
第36条 会計は,その年度の中間報告書及び年度末の決算報告書を作成し,会計監査の監査並びに寮務主事の承認を経て公示するものとする。
附 則
1 この規約は,昭和48年4月1日施行の函館工業高等専門学校寮生準則に従つたものである。
2 この規約は,昭和49年5月27日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
3 この規約の施行にともない,函館工業高等専門学校春潮寮自治会規約(39.12.18制定)は,廃止する。
附 則
この規約は,昭和51年10月1日から施行する。
附 則
この規約は,昭和61年12月15日から施行する。
附 則
この規約は,昭和62年9月21日から施行する。ただし,昭和62年度後期執行委員の任期は,昭和63年2月の定期総会までとする。
附 則
この規約は,平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規約は,平成16年6月1日から施行する。