三井住友カード楽天 Edy 加盟店規約
三井住友カード楽天 Edy 加盟店規約
第1条(Edy 加盟店)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)と三井住友 VISA カード&三井住友マスターカード加盟店規約もしくは加盟店契約または三井住友カード iD 取扱規約もしくは加盟店契約(以下、加盟店規約または加盟店契約及びこれに基づき締結される覚書等をまとめて
「原契約」という)を締結している法人または個人のうち、本規約を承認のうえ、Edy カードに記録された Edy による商品等の販売及び提供(以下「電子マネー取引」という)を申込み、当社が承認した法人または個人を楽天 Edy 加盟店(以下「加盟店」という)といいます。原契約が終了した場合、本契約も終了するものとします。なお、電子マネー取引の取扱いには、本規約が適用されるとともに、本規約の定めに従い原契約が適用または準用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する語句の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、つぎのとおりとします。
Edy :楽天 Edy 株式会社又はバリュー発行会社が楽天 Edy 株式会社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、利用約款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段である「楽天 Edy」及び「Edy」
楽天 Edy サービス :Edy の発行、Edy の購入情報及び残高情報の管理に加え、利
用者が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとして Edyを使用したときには、使用された Edy に相当する代金額と同額の金額を当社が加盟店に対して支払う楽天 Edy 株式会社が提供するサービス
Edy カード :利用者が、利用約款に従って Edy を記録し使用するために必
要な機能を備えた非接触 IC カード等(楽天 Edy 株式会社が認定するものに限ります。)
利用者 :Edy カードを正当に保有する方であって、楽天 Edy 株式会社
又はバリュー発行会社の発行する Edy を正当に入手して、楽天 Edy 株式会社及びバリュー発行会社が定める方法で Edy を利用する方
商品等 :利用者が加盟店から販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等。なお、当社及び楽天 Edy 株式会社と加盟店間で、販売又は提供に係る代金についてEdy を使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができるものとします。
EdyAP 製造許諾事業者 :楽天 Edy 株式会社より EdyAP の製造を許諾された事業者 EdyAP :楽天 Edy 株式会社或いは EdyAP 製造許諾事業者が、楽天 Edy
株式会社より許諾を受けた上で楽天Edy 株式会社より提供さ れた楽天 Edy 株式会社所定の技術仕様に基づき開発した上で、 EdyAP 製造許諾事業者が製造・開発したセキュリティモジュ ールに搭載し、Edy の受入情報等の読取及び書込機能を提供 するための特定のアプリケーションで、楽天 Edy 株式会社所 定の技術仕様に合致するプログラム
Edy 店舗端末 : 利用者が商品等の購入及び提供を受けるに際し Edy を使用
するために必要となる機器で、対象店舗等(第5条で定義します。)又はその指定する場所に設置される Edy モジュールもしくは EdyAP が組み込まれた Edy の受入端末機器
バリュー発行会社 :第三者発行型前払式支払手段の発行について資金決済法に基
づき登録を受けた法人で、楽天 Edy 株式会社の承認を得て利用者に対して Edy を発行する会社
Edy システム : 次の①から④の手順によって完結する決済システム並びに
それを実現させるために必要なコンピュータハードウェア及びソフトウェア等
①バリュー発行会社は楽天 Edy 株式会社にEdy の発行に関する事務を委託し、楽天 Edy 株式会社及び提携会社は、楽天 Edy株式会社又はバリュー発行会社から利用者に対する Edy の発行に関する事務を履行する。発行された Edy の対価として利用者から支払われた代金は、楽天 Edy 株式会社からバリュー発行会社に支払われる。
②加盟店は、利用者から商品等の購入及び提供に係る代金について Edy を使用することの申込みがあった場合には、本規約の規定に基づき、利用者に Edy を使用させる。
③当社は、加盟店が利用者から移転を受けた Edy について、加盟店から移転を受けた場合には、本規約に基づき当該 Edyに相当する金員を加盟店に対して支払う。加盟店は当社に対して所定の手数料を支払う。
④バリュー発行会社は、楽天 Edy 株式会社が当社から移転を受けた Edy のうちバリュー発行会社の発行に係る Edy に相当する金員を楽天 Edy 株式会社に支払う。
Edy モジュール :Xxx の受入情報等の読取及び書込機能を有するモジュールで、以下のすべての要素を満たすもの。
①楽天 Edy 株式会社又は楽天 Edy 株式会社が開発を許諾した第三者がが開発・保有し、使用許諾する権利を有する Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有するものであること。
②プログラムの著作物を含み、特許xxの工業所有権で保護さ
れているものであること
③電子マネーシステムで稼動するための情報、電子マネーシステムの安全性を維持するための情報等をも含むものであること
決済用アプリケーション等
:楽天 Edy 株式会社又は楽天 Edy 株式会社が開発及び製造を許諾した第三者が開発及び製造した Edy システムを利用する上で必要となる Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有する決済用アプリケーション
Edy 決済センタ :楽天 Edy 株式会社から許諾を受けた法人が製造・開発したシ
ステムサーバに決済用アプリケーション等が搭載されたセンタ
Edy 番号 :Edy カードに記載又は記録される番号で、当該 Edy カードに
記録される Edy 及び Edy による取引を特定するために割り当てられる16桁の数字
Edy 領域 :Edy カードの中の非接触型 IC チップ内における、Edy 番号、残高情報等の情報を格納するための領域
Edy 領域内特定情報 :Edy 領域内に記録された Edy 番号、残高情報等の情報 Edy エリア情報 :Edy 領域内特定情報を読み取るための技術情報等
資金決済法: 資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十
九号)
利用約款 :楽天Edy 株式会社又はバリュー発行会社と利用者との間のEdy
に関する取引を規定する約款
第3条(確認事項)
1. 加盟店は、Edyシステムの健全な運営を図り、Edyカード及びEdyが円滑に使用されるよう本規約に定める義務を遵守するものとします。
2. 加盟店は、Edyシステムの利用にあたり資金決済法その他の関連諸法規等で定める事項を遵守するものとし、本規約にもとづく業務上の秘密を守ります。また双方及び楽天Edy株式会社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
3. 加盟店は、利用者が利用約款に基づきEdyを使用していることを認識のうえ、本規約に従ってEdyカード及びEdyを取扱うものとします。
4. 加盟店は、Edy店舗端末、Edyモジュール及び決済用アプリケーション並びにそこに記録されるEdyの破壊、分解若しくは解析等を行ってはならず、又、いかなる理由があってもEdyの複製、改変又は解析等を行い、又は、かかる行為に加担・協力してはならないものとします。
5. 加盟店は、Edyシステムの利用に当たり、資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
6. 加盟店は、第8条第2項に定める現金による精算の場合を除き、利用者に対して現
金による払戻しを行ってはならないものとします。
7. 加盟店は、楽天Edy株式会社が加盟店に対して直接のいかなる義務も負わないこと、及び当社による行為について楽天Edy株式会社がいかなる責任も負わないことを確認します。
8. 加盟店は、加盟店が利用者に対して販売又は提供する商品等の内容に著しい変更があった場合には、当社に対し、遅滞無くその変更内容を報告するものとします。
第4条(対象商品)
1. 加盟店が販売及び提供する商品等のうちEdyによって代金を支払うことが出来る商品等は、加盟店が取扱うすべてのものとします。ただし、Xxxによって代金を支払うことのできない商品等として、当社及び楽天Edy株式会社が別途定める商品等及び加盟店が申出のうえ当社及び楽天Edy株式会社が承諾した商品等については、この限りではないものとします。
2. 加盟店が販売及び提供した商品等の瑕疵、数量不足その他の利用者との紛争又は商品等に関するその他のクレーム又はアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社、楽天Edy株式会社及びバリュー発行会社に損害を発生させないものとします。
第5条(取扱店舗等)
1. 加盟店は、Edyを取扱うこととする店舗(以下「対象店舗」といいます)又は自動販売機等(以下、対象店舗と併せて「対象店舗等」といいます)の所在地(自動販売機等の場合は設置場所等当社が指定する事項、以下、併せて「店舗等設置場所等」といいます)をあらかじめ当社所定の方法により当社に届け出て、当社の承認を得るものとします。
2. 加盟店は、当社から貸与された楽天Edy株式会社が別途定める加盟店標識等を本規約に従い対象店舗等の見やすいところに掲示又は表示するものとし、Edyシステムの加盟店である旨表示するものとし、当社の指示する以外の方法によって加盟店標識等を掲示又は表示してはならないものとします。
3. 加盟店は、本条第1項の届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の方式で届け出、当社の承認を得るものとします。
第6条(Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用許諾)
1. 当社は、Edyモジュール及び決済用アプリケーション等の使用について楽天Edy株式会社から許諾を得たうえで、加盟店に対し、これを再許諾するものとします。
2. 加盟店は、当社より使用の再許諾を受けたEdyモジュール及び決済用アプリケーション等を、Edyによる決済及び楽天Edy株式会社が別途定める目的にのみ利用することができるものとします。
3. 加盟店は、つぎの事由が発生したときは、Edy モジュール及び決済用アプリケー
ション等の使用を直ちに停止し、当社及び楽天 Edy 株式会社の指示に従うものとします。
① 本規約にもとづく加盟店の加盟が終了したとき
② 加盟店がEdy店舗端末の使用を停止したとき
4. 加盟店は、決済用アプリケーション等及びEdy店舗端末につき、修理、修復等する必要が生じたときは、当社及び楽天Edy株式会社の指示に従うものとします。また、決済用アプリケーション等及びEdy店舗端末等の修理、修復等について、加盟店は、当社及び楽天Edy株式会社の指定する第三者以外の者に修理、修復等させてはならないものとします。
5. 加盟店は、楽天Edy株式会社がEdyシステムを運用するに当たり、Edy店舗端末をバージョンアップするなどの運用上の必要性が生じた場合には、楽天 Edy 株式会社が必要と認めるデータ更新等を楽天 Edy 株式会社が行うことにあらかじめ同意するものとします。
第7条(Edy の使用)
1. 加盟店は、利用者がEdyにより商品等の購入代金又は商品等の提供代金の支払いに Edyを使用することを申し込んだ場合には、第9条及び第10条に記載する場合を除き、本条に定める手順に従い利用者にEdyを使用させることとします。
2. 対象店舗における販売及び提供の場合、加盟店はEdy店舗端末又はこれに接続された POS端末に、利用者が購入し又は提供を受けた商品等の代金額を入力し、表示された商品等の代金額を利用者に確認させた後、利用者にEdyカードをEdy店舗端末の定められた部分に触れるよう案内します(Edy店舗端末又はPOS端末の種類により楽天Edy株式会社所定の操作を必要とする場合があります。)。
3. 前項の操作により、利用者がEdyカードをEdy店舗端末の定められた部分に触れさせ、 Edy店舗端末又はPOS端末に支払いが完了した旨が表示された時点で、利用者のEdyカードから加盟店のEdy店舗端末もしくはEdy決済センタに対するEdyの移転が完了します。これにより、加盟店の利用者に対する商品等の販売又は提供代金のうち当該Edyの使用額に係る代金債権に係る債務は加盟店と利用者との関係において消滅し、当社は、加盟店に対し、本規約に定めるところに従い、当該代金債権に係る債務を支払うものとします。なお、Edy店舗端末又はPOS端末にEdyが不足している旨の表示がされた場合は、加盟店は利用者から当該不足額について現金等で支払いを受けることによって当該不足額を精算することができるものとします。
4. 加盟店は、Edyによる販売又は提供を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。ただし、Edy取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
5. 加盟店は、有効なEdyカードを提示した利用者に対して、その利用を拒絶したり、また、利用者に対し現金によって代金を支払う客と異なる代金を請求するなど、利用者にとって不利となる取扱いをしてはならないものとします。
6. 加盟店は、加盟店が当該利用者に対して販売又は提供した商品等の代金として加盟店が受領すべき金額相当額のEdyを、利用者のEdyカードから加盟店のEdy店舗端末もしくはEdy決済センタに正確に移転させることとします。加盟店は、Edyの移転完了
後、直ちに加盟店が受領すべき金額と、Edy店舗端末もしくはEdy決済センタに移転したEdyの金額が一致していることを確認しなければなりません。
第8条(Edy による販売後の取扱い)
1. 前条第 3 項の Edy 移転後、加盟店と利用者との間に生じた商品等の瑕疵、欠陥その他取引上の一切の問題については、加盟店と利用者との間で当該問題を解決することとします。なお、加盟店と利用者の間で生じた当該問題について、当社及び楽天 Edy 株式会社は一切の責任を負わないものとします。
2. 前項において加盟店と利用者との間で精算の必要が生じた場合、加盟店と利用者と の間で現金によって精算を行うものとし、Xxx による精算は行わないものとします。但し、当社及び楽天 Edy 株式会社がやむを得ないと認めた場合においては、当社及び楽天 Edy 株式会社は、加盟店からの依頼に基づいて楽天 Edy 株式会社所定の方法により Edy による精算を行うことができるものとします。
第9条(Xxx 等の偽造・変造)
1. 加盟店は、以下の場合は、利用者が提示した Edy カードを可能な限り保管した上、以下の各号に該当した事実を直ちに当社及び楽天 Edy 株式会社に通知し、当社及び楽天 Edy 株式会社の指示に従うものとします。利用者が使用する Edy が偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
① 利用者が提示したEdyカードが偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
② その他、当社が加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合
2. 前項の規定に拘らず、加盟店が本規約に定める義務その他当社所定の手続を順守したうえで前項のEdyの移転を利用者から受領した場合には、加盟店に故意又は過失がない場合に限り、当社は当該Edyの金額に相当する額より所定の手数料を控除した額を加盟店に補償します。
第10条(楽天 Edy サービスの利用中止等)
1. 加盟店は、つぎのいずれかが生じた場合、当社及び楽天Edy株式会社が加盟店に予告することなく楽天Edyサービスの利用を全面的に又は部分的に中止又は停止する場合のあることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は、第7条に定めるEdyによる商品等の販売はできないものとします。
① Edyカード若しくはこれに記録されたXxx(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき。
② Edy(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき
③ Edyカード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損又は電磁的影響その他の事由によりEdyが破壊及び消失したとき又は楽天Edyサービスに関するシステムの障害その他の事由によりEdy店舗端末が使用不能となったとき
④ 楽天Edyサービスに関するシステムの保守管理その他の事由により楽天Edyサービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき
⑤ 利用者によるEdyカード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が利用約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
⑥ その他やむを得ない事由が生じた場合
2. 前項の楽天Edyサービスの全部または一部の利用中止等により、加盟店に不利益又は損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、当社及び楽天Edy株式会社は一切責を負わないものとします。
3. 加盟店は、前2項に定める場合のほか、当社及び楽天Edy株式会社が利用約款に基づ き、特定の利用者若しくは全ての利用者に対する楽天Edyサービスの全部若しくは一 部の利用を中止し、特定の利用者の楽天Edyサービスの利用資格を取消し、又は楽天 Edyサービスを全面的に終了することがあることをあらかじめ了承します。この場合、本条第2項を準用します。なお、楽天Edyサービスが全面的に終了した場合には、本 規約第16条に従って終了時の措置をとることとします。
第11条(締め処理について)
1. 加盟店は、当社又は Edy 店舗端末所定の方法に従い、Edy 店舗端末の締め処理を行います。
2. 加盟店は、前項に定める Edy 店舗端末の締め処理を行うことによって、利用者の Edyカードから Edy 店舗端末にもしくは Edy 決済センタに対して移転が完了した Edy 及び当該 Edy の取引に関するデータを楽天 Edy 株式会社の指定するセンタ(以下「Edyセンタ」といいます)に送信します。
3. 加盟店は、対象店舗等の売上を集計するごとに第1項に基づく締め処理を行い、最低月1回以上の締め処理を行うこととします。但し、当社及び楽天 Edy 株式会社がやむを得ないと認めた場合には、この限りではないものとします。なお、当該締め処理にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第12条(加盟店に対する支払い)
1. 当社は、精算対象となる Edy を当社所定の締切日で締め切り、加盟店に対する支払額を確定します。なお、当社、加盟店及び楽天 Edy 株式会社の故意又は過失によらずして精算対象となる Edy の金額の合計額が算出できなかった場合には、当社は加盟店に対してその算定のために必要な協力を求めることができるものとし、加盟店はその求めに応じなければならないものとします。
2. 当社は、前項で確定した精算対象となる Edy の金額の合計額から次条の手数料を控除した額を、原契約に基づく当社から加盟店に対する支払額に加えて、原契約に定める方法で加盟店に支払うものとします。
3. 加盟店は、本規約に基づく加盟店の地位を第三者に譲渡することはできません。また本規約に基づく取引から発生した当社に対する一切の債権、債務を当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分をすることはできません。
第13条(手数料の支払い)
加盟店は、Edyによる販売額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第14条(精算代金の支払の取消し)
1.加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社は第12条第2項に基づく代金(以下「精算代金」とします)の支払義務を負わないものとします。
(1)精算対象のXxxが偽造、変造その他不正使用のXxx又はその疑いのある場合 (2)第7条に違反してEdyによる販売を行ったとき
(3)第11条に基づく締め処理を行わなかったとき (4)その他加盟店が本規約に違反した時
(5)楽天Edy株式会社所定の事由に該当した時
2.当社が、加盟店に対し前項に該当する精算代金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、遅延なく当社の指定する方法により当社に当該精算代金を返還するものとします。なお、加盟店が当該精算代金を返還しない場合には、当社は次回以降支払となる加盟店に対する精算代金から当該精算代金を差し引くことができるものとします。
第15条(加盟の終了)
1. 楽天Edy株式会社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他楽天Edy株式会社の都合等により、Edyカード及びEdyの取扱いを終了することがあり、この場合、当社は加盟店に対して事前に通知することにより、本規約にもとづく加盟店の加盟を終了させることができるものとします。本項による加盟終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、当社及び楽天Edy株式会社は一切責を負わないものとします。
2. 理由の如何をとわず、原契約が終了した場合は、別途当社が認めた場合を除き、本規約にもとづく加盟店の加盟は終了するものとします。
3. 原契約に定める契約終了に関する条項は、本規約にもとづく加盟店の加盟の終了に準用されるものとし、加盟店が原契約に違反している場合その他加盟店が原契約に定める契約終了事由(本項による準用後の事由を含みます)に該当する場合、当社は、原契約を解除することなく、本規約にもとづく加盟店の加盟を終了させることができるものとします。
4. 加盟店が下記のいずれかに該当すると当社及び楽天Edy株式会社が判断した場合、当社は加盟店に対し通知、催告をすることなく、本規約にもとづく加盟店の加盟を終了させることができるものとします。なお、これにより当社が損害を被った場合には、加盟店は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとします。
① 加盟店又は加盟店の従業員等の故意又は過失により当社又は楽天Edy株式会社が損害を被った場合
② 本規約に違反した場合
③ 加盟店と当社との間の他の契約に加盟店が違反した場合
④ 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合
⑤ 第8条第2項に定める現金による精算の場合を除き、利用者に対して現金による払戻しを行った場合
⑥ 資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を加盟店が取り扱っていると当社が判断した場合
⑦ その他、当社が加盟店を加盟店として適当でないと判断した場合
5. 加盟店の加盟の終了のほか、当社と楽天Edy株式会社の間の代表加盟店契約が終了した場合には、当社から加盟店に対して通知することにより、代表加盟店契約終了日をもって本規約にもとづく加盟店の加盟は終了するものとします。
6. 本規約にもとづく加盟店の加盟が終了した場合といえども、加盟店と当社との間に未履行の債務がある場合には、加盟店及び当社は本規約の定めに従い債務を履行するものとします。
第16条(加盟終了後の手続)
前条により本規約にもとづく加盟店の加盟が終了した場合又は第10条により楽天 Edy サービスの全部が終了した場合には、加盟店はその後利用者から Edy を受け入れる等一切の Edy の取扱いをしてはならず、又、以下の事項を遵守するものとします。
① 加盟店のEdy店舗端末に存在するEdy全てについて、本規約にもとづく加盟店の加盟が終了した日から10日以内に当社に対し第12条1項に基づく支払を請求すること
② 当社の指示に従い、Edy店舗端末、加盟店標識等その他当社又は当社の指定する業者から貸与された一切の物品を直ちに貸主に返還すること。
③ その他当社が別途指定する手続
第17条(情報の提供等)
1. 加盟店は当社及び楽天Edy株式会社に対し、Edyカード、Edy及びEdyシステムに関するセキュリティ、Edyの不適当な利用の防止及び利用者の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとし、楽天Edy株式会社若しくはバリュー発行会社が合理的範囲内でかかる調査結果及び情報を利用、公表すること、又は他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに合意します。
2. 加盟店は前項に定める他、Edyシステムの安全性の維持等当社が相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。
3. 加盟店は当社に届出た情報の内、代表者名を除いた情報に関し、楽天Edyサービスの提供を目的とし当社より楽天Edy株式会社へ提供されることに同意するものとします。
4. 加盟店は、楽天Edy株式会社が決済サービス等を運営する上で取得したEdy番号を用いたEdyシステム上で実現される決済サービス等の履歴情報等が楽天Edy株式会社に
帰属することに同意し、楽天Edy株式会社がそれらの情報を利用すること及び他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに合意します。また、加盟店は、加盟店が保有する利用者の購買履歴情報等の利用者に関する情報であってEdy番号の記載を含む情報を第三者に提供してはならないものとします。
5. 加盟店は、他社決済インフラサービス等を利用している場合には、楽天Edy株式会社がEdyシステムを運営するに当たり必要とする他社決済インフラサービス等の稼働状況及び障害調査等に関する情報を、自己の責任において、当社及び楽天Edy株式会社に対し報告しなければならないものとします。
第18条(対象店舗等における加盟店の責任)
加盟店は、第5条第1項にもとづき届け出た対象店舗等における Edy システムの導入、円滑な運営及び資金決済業務について責任をもつものとし、当該 Edy システムの導入、円滑な運営及び資金決済業務について問題が生じた場合には、すべて自己の責任と負担において、これを処理、解決するものとします。
第19条(損害賠償)
1. 加盟店は、本規約に違反した場合、当社及び楽天 Edy 株式会社に対し、当社及び楽天 Edy 株式会社に生じた一切の損害について賠償します。
2. 加盟店の役員及び従業員(以下、総称して「従業員等」といいます)又は子会社等による不正等により生じた当社及び楽天 Edy 株式会社の損害は加盟店により生じた損害とみなされ、加盟店は当社及び楽天 Edy 株式会社に対し前項に従いかかる損害の一切について賠償するものとします。
第20条(Edy エリア情報及び Edy 領域内特定情報)
1. 楽天 Edy 株式会社は、Edy 番号を含む Edy 領域内特定情報及び Edy エリア情報を独占的に使用することができ、第三者にこれを使用させることができるものとします。
2. 楽天 Edy 株式会社は、Edy システムの利用及び利用者からの問合せ対応の目的で使用する場合に限り、加盟店に対し、自己が管理する Edy 番号の使用を認めるものとします。なお、加盟店は、当該目的のために Edy 番号を使用する際には、楽天 Edy 株式会社所定の定めに従いこれを使用しなければならないものとします。
3. 加盟店は、前項以外の目的で Edy 番号の使用を希望する場合には、別途楽天 Edy 株式会社所定の契約を楽天 Edy 株式会社と締結しなければならないものとします。
第21条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、性質上適用または準用がないことが明白な場合を除き、原契約が適用または準用されるものとします。
以上
(2016 年 11 月改定)