料金 金額(注 1) 支払期日 ○ プログラム上場料 xxx 万円 プログラム情報の提出日の属する月の翌月末日 ○ 新規上場料(新規上場申請者がプログラム情報を提出しており、当該プログラム情報に掲げる発行予定期間中に上場する場合) xxx 万円と発行額×xxx/10000のいずれか小さい額 上場日の属する月の翌月末日 ○ 新規上場料(上記以外の場合) xxx 万円 同上
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第1章 総則 | |
(目的) 第1条 この規程は、業務規程第4条第4項の規定に基づき、当取引所の市場に上場する債券等の上場、上場廃止その他の必要な事項を定める。 2 当取引所は、プリンシプルベースの考え方に基づ き、この規程を運用する。すなわち、当取引所は、この規程の運用に当たっては、各条項の趣旨及び当該各条項に関連する原則的な事項を定めた条項の趣旨に沿って、当取引所の市場の透明性、xx性を確保する観点を踏まえ、適切な判断を行うものとする。 | (目的) 第1条 この規則は、TOKYO PRO-BOND Market上場規程(以下「規程」という。)に基づき、当取引所が定める事項について規定する。 |
(資料等に使用する言語) 第2条 上場債券等の発行者、新規上場申請者及びプログラム情報を提出する者(以下「プログラム上場に係る発行者」という。)が、開示する資料を作成する場合は、英語若しくは日本語のいずれか又は双方の言語を選択しなければならない。 | |
(本国等の法制度等の勘案) 第3条 当取引所は、上場債券等の発行者、新規上場申請者及びプログラム上場に係る発行者に対する当取引所の規則の適用にあたっては、当該上場債券等の発行者、新規上場申請者及びプログラム上場に係る発行者の本国等における法制度、実務慣行等を勘案するものとする。 | |
第2章 新規上場 | |
(新規上場申請等) 第4条 新規上場申請者は、当取引所に対して、施行規則で定める「有価証券新規上場申請書」を提出しなければならない。ただし、上場債券等の発行者が当事者 となって行う合併、会社分割、株式交換、株式移転等 | (有価証券新規上場申請書の様式) 第2条 規程第4条に規定する「有価証券新規上場申請書」は、別記第1号様式によるものとする。 |
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によって新しく設立される会社又は存続会社となる会社の債券等について、その成立日又は効力発生日における上場を希望する場合は、当該成立日又は効力発生日前において、当該上場債券等の発行者が申請を行うものとする。 | (プログラム上場) 第3条 規程第5条第1項に規定するプログラム情報の内容は、別記第2号様式に掲げる事項に関する情報とする。債券等の上場申請を行おうとする者は、プログラム情報を作成するに当たっては、別記第2号様式その他当取引所が適当と認める様式を用いなければならない。 2 規程第5条第1項に規定する「プログラム上場に係る確約書」は、別記第3号様式によるものとする。 3 規程第5条第4項及び第5項に規定する方法は、次の各号に掲げる掲載を全て継続して行う方法とする。 (1)当取引所のウェブサイトへの掲載 (2)プログラム上場に係る発行者の情報を掲載するウェブサイトへの掲載 |
(プログラム上場) 第5条 債券等の上場申請を行おうとする者は、当該債券等が第9条各号に掲げる要件(この場合において、第9条第1号中「当該債券等若しくは当該債券等に係るプログラム情報」とあるのは「当該債券等に係るプログラム情報」と読み替え、第9条第2号中「主幹事証券会社」とあるのは「元引受契約を締結する予定の金融商品取引業者のうち主たるものとしてプログラ ム情報にその名称を記載された者」と読み替える。)を満たしている場合には、当取引所に対して、施行規則で定めるプログラム情報を提出することができる。プログラム情報の内容及び様式は、施行規則で定めるところによる。この場合において、プログラム上場に係る発行者は、施行規則で定める「プログラム上場に係る確約書」を当取引所に対して提出するものとす る。 2 プログラム上場に係る債券等が特定有価証券である場合には、当該債券等の新規上場申請を行おうとする者並びに運用会社及び受託者(当取引所が当該債券等の性質に鑑み必要と認める者に限る。)は、連名で前項に規定するプログラム上場に係る確約書を提出しなければならない。 3 プログラム上場を行おうとする複数の者は、当取引所に対して、第1項に定めるプログラム情報を共同して提出することができる。なおこの場合においても、第1項に規定するプログラム上場に係る確約書につ いてはそれぞれの者が各々当取引所に対して提出し なければならない。 4 当取引所及びプログラム上場に係る発行者は、第1 項に規定するプログラム情報及びプログラム上場に |
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係る確約書を、施行規則で定める方法により公表しなければならない。 5 前項に従って公表されたプログラム情報に記載される内容について、変更又は訂正すべき事項が生じた場合には、プログラム上場に係る発行者は直ちに当該変更又は訂正の内容を、施行規則で定める方法により公表しなければならない。 (新規上場申請時の提出書類等) 第6条 新規上場申請者は、当取引所に対して、上場申請時に、次の各号に掲げる書類等を提出しなければならない。 (1)特定証券情報(法第3条各号に規定する有価証券の募集を行う場合を除く。) (2)新規上場申請に係る債券等の発行要項(法第3条各号に規定する有価証券の募集を行う場合に限 る。) (3)施行規則で定める「新規上場申請に係る宣誓書」 (新規上場申請に係る債券等に関してプログラム上場に係る確約書を提出していない場合に限る。) (4)その他当取引所が必要と認める書類等 2 特定証券情報の内容及び様式は、施行規則で定めるところによる。 3 特定証券情報に掲げられる財務書類には、施行規則で定める監査報告書等を添付しなければならない。ただし、新規上場申請者が、特定有価証券の発行者であり、その設立後最初の連結会計年度又は事業年度内に特定証券情報を提出する場合であって、当取引所が適当と認めるときは、監査報告書等の添付を要しない。 4 特定証券情報に掲げられる財務書類は、日本会計基準、米国会計基準、国際会計基準その他施行規則で定める会計基準のうちいずれかに基づいて作成しなければならない。 | (新規上場申請に係る提出書類等) 第4条 規程第6条第1項第3号に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、別記第4号様式によるものとする。 2 規程第6条第2項に規定する特定証券情報の内容は、証券情報等内閣府令第2条第2項第1号イからニまでに掲げる事項(新規上場申請者が既に1年間継続して企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の3第2項に規定する有価証券報告書(当該有価証券が外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第 1条第1号に規定する外国債等である場合には、同令第6条の2第2項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びに同項第1号イ及びロに掲げる事項)に関する情報(債券等が特定有価証券に該当する場合には、同項第2号イからニまでに掲げる事項に関する情報)とする。新規上場申請者は、特定証券情報を作成するにあたっては、別記第5号様式その他当取引所が適当と認める様式を用いなければな らない。 3 規程第6条第3項に規定する監査報告書等は、「無限定適正意見」又はこれに準ずる意見が記載されたものであり、かつ、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。 (1)日本において一般にxx妥当と認められる監査の基準又はこれと同等の基準に準拠して実施され た監査の結果が記載されたものであること。 (2)法第193条の2に規定する監査証明に相当す る証明、又はこれと同等のものが記載されたもので |
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あること。 (3)監査法人によって作成されたものであること。 (4)最近連結会計年度又は事業年度に係るものであること。 4 規程第6条第4項に規定する施行規則で定める会 計基準とは、日本会計基準、米国会計基準又は国際会計基準の3基準のいずれかと同等であることを、当取引所が認めた基準とするものとする。この場合において、当該3基準のいずれかとの差異を監査法人の監査を受けた上で開示(いわゆる調整開示)しなければならない。 | |
(新規上場申請時の公表) 第7条 当取引所及び新規上場申請者は、前条第1項に定める提出書類を、施行規則で定める方法により上場申請日に公表しなければならない。 2 前項に従って公表された特定証券情報に記載される内容について、公表後1年以内に変更又は訂正すべき事項が生じた場合には、新規上場申請者は直ちに当該変更又は訂正の内容を、施行規則で定める方法により公表しなければならない。 | (新規上場申請時の公表の方法) 第5条 規程第7条第1項及び第2項に規定する方法並びに証券情報等内閣府令第3条第1号、第5条第2項第1号及び第8条第2項第1号に規定する特定取引所規則において定める公表の方法は、次の各号に掲げる掲載を全て継続して行う方法とする。 (1)当取引所のウェブサイトへの掲載 (2)新規上場申請者の情報を掲載するウェブサイトへの掲載 |
(その他の提出書類等) 第8条 当取引所は、新規上場申請者に対し、当取引所が適当と認める報告又は資料の提出を求めることができるものとする。 | |
(上場適格性要件) 第9条 新規上場申請に係る債券等は、次の各号に掲げる上場適格性要件を満たしていなければならない。 (1)当該債券等若しくは当該債券等に係るプログラム情報が、格付業者(法第2条第36項に規定する信用格付業者及び外国法に準拠して設立された格 付会社であって信用格付業者に対する規制・監督の枠組みと同等と認められる規制・監督の枠組みに服するものをいう。)による格付けを取得しているこ と又は当該債券等が施行規則に定める要件を満た | (上場適格性要件) 第6条 規程第9条第1号に規定する施行規則に定める要件とは、当該債券等が規程第26条第1号⑦、⑧又は⑬に掲げる有価証券であること又は国、国内外の地方公共団体若しくは当取引所が適当と認める金融機関による保証を受けていることをいう。 2 規程第9条第2号に規定する「主幹事証券会社リスト」への登録は、当該リストへの登録を希望する者からの申請を受け、当取引所がこれまでの債券等の引受 実績等を勘案して登録を認めることによって行う。 |
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すこと。 (2)当該債券等を引き受ける主幹事証券会社(金融商品取引業等に関する内閣府令第147条第3号 に定める主幹事会社に相当する業務を行う者をい う。)若しくは当該債券等の発行者が当取引所の作成する「主幹事証券会社リスト」に登録されていること又は当該債券等が施行規則に定める要件を満たすこと。 (上場承認) 第10条 当取引所は、新規上場申請に係る債券等について前条各号に掲げる上場適格性要件を満たすことが確認された場合には、申請に係る債券等の上場を承認するものとする。 (上場承認の公表) 第11条 当取引所は、新規上場申請について承認した場合は、その旨を公表するものとする。 (上場契約) 第12条 新規上場申請に係る債券等を当取引所が上場する場合は、当該新規上場申請に係る新規上場申請者は、当取引所に対して、施行規則で定める「上場契約書」を提出するものとする。ただし、第5条に規定する新規上場申請に係るプログラム上場に係る確約書を提出している場合はこの限りでない。 2 新規上場申請に係る債券等が特定有価証券である 場合には、当該債券等の新規上場申請者並びに運用会社及び受託者(当取引所が当該債券等の性質に鑑み必要と認める者に限る。)は、前項に準じて、連名で「上場契約書」を提出しなければならない。 3 この規程の適用において、前項の運用会社及び受託者は、上場債券等の発行者、新規上場申請者及びプログラム上場に係る発行者と同様に取り扱うものとする。ただし、当取引所が適当と認める場合は、この限りでない。 4 上場債券等の発行者、新規上場申請者、プログラム | 3 当取引所は、公益又は投資者保護のため当取引所が適当と認める場合には、「主幹事証券会社リスト」に登録された者の登録を取り消すことができる。 4 規程第9条第2号に規定する施行規則に定める要件とは、当取引所が適当と認める金融機関が当該債券等の総額を購入していることをいう。 (上場契約書) 第7条 規程第12条第1項に規定する「上場契約書」は、別記第6号様式によるものとする。 |
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上場に係る発行者、運用会社及び受託者は、この規程その他の規則に定める義務を履行するに際し、相互に必要な連絡及び協力を行わなければならない。 5 当取引所は、新規上場申請に係る債券等の上場日に、その銘柄をxxxx証券原簿に記載する。 第3章 上場後の義務 第1節 発行者の情報の開示義務 (ディスクロージャー) 第13条 上場債券等の発行者及びプログラム上場に 係る発行者(以下「上場債券等の発行者等」という。)は、投資者への適時、適切な上場債券等の発行者等の情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすもの であることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつxxな上場債券等の発行者等の情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければならない。 2 上場債券等の発行者等は、上場債券等の発行者等の情報の開示を行う場合は、当取引所及び当該上場債券等の発行者等の情報を掲載するウェブサイトに掲載 する方法により行うものとする。 (重要な発行者等の情報の開示) 第14条 上場債券等の発行者等は、投資者の投資判断に重大な影響を及ぼし得る事項について、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。ただし、国内若しくは海外の金融商品取引所に上場している株券等(TOKYO AIM上場規程第43条第1号に規定する株券等をいう。以下同じ。)の発行者若しくは当該発行者の完全子会社又は第26条第1号⑦から⑬までに掲げる有価証券の発行者についてはこの限りでない。 | (重要な発行者の情報の開示) 第8条 規程第14条に基づき開示すべき事項は、日本の証券市場における適切な適時開示基準として別表 1に掲げる基準により開示すべき事項を含むものとする。 2 規程第14条の規定に基づき開示すべき内容は、以下の各号に掲げる内容であって、投資者の投資判断に重大な影響を及ぼし得るものとする。 (1)上場債券等の発行者等が開示すべき事項を決定した理由又は開示すべき事項が発生した経緯 (2)開示すべき事項の概要 (3)開示すべき事項の今後の見通し |
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(4)その他投資判断上重要と認められる事項 | |
(上場債券等の償還等の開示) 第15条 上場債券等の発行者等は、上場債券等の償還その他の施行規則で定める場合に該当することとなったときは、施行規則で定めるところにより、その内容を直ちに開示しなければならない。 | (その他取引所が開示を求める事項等) 第9条 規程第15条に規定する施行規則で定める場合は、上場債券等の発行者等について次の各号に掲げる事由の決定又は発生があった場合とする。 (1)上場債券等の償還 (2)プログラム情報の提出時又は上場申請時に公表した書類に記載した内容の重要な変更 (3)プログラム情報又は上場債券等に係る格付けの変更 2 上場債券等の発行者等は、前項に従って開示が要求される事項について、前条第2項に定める内容を当取引所及び当該上場債券等の発行者等の情報を掲載するウェブサイトに掲載する方法により開示しなければならない。 |
(発行者情報の開示) 第16条 上場債券等の発行者(有価証券報告書の提出義務のある発行者及び当該上場債券等が法第3条各号に規定する有価証券であって当該上場債券等に係 る募集を行う場合における当該上場債券等の発行者 を除く。)は、事業年度(当該発行者が発行者である有価証券が特定有価証券である場合にあっては当該有価証券に係る特定期間とし、当該発行者が会社以外の者である場合にあっては事業年度又はこれに準ずる期間とする。)の終了後3か月以内に、発行者情報を作成し、公表しなければならない。発行者情報の内容、様式及び公表の方法は、施行規則で定めるところによる。 2 前項に規定する発行者情報に記載される内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、上場債券等の発行者は、直ちに当該変更又は訂正の内容を、施行規則で定める方法により公表しなければならな い。 3 第1項に規定する発行者情報に掲げられる財務書 | (発行者情報) 第10条 規程第16条に規定する発行者情報の内容 は、証券情報等内閣府令第7条第3項第1号イからハまでに掲げる事項に関する情報(債券等が特定有価証券に該当する場合には、同項第2号イからハまでに掲げる事項に関する情報)とする。上場債券等の発行者は、発行者情報を作成するにあたっては、別記第7号様式その他当取引所が適当と認める様式を用いなければならない。 2 前項の書面に掲げられる財務書類の会計基準については、規程第6条第4項に準じるものとする。 3 規程第16条第1項及び第2項に規定する施行規則で定める公表の方法並びに証券情報等内閣府令第 7条第1項第1号、第9条第1号及び第11条第1号に規定する特定取引所規則において定める公表の方法は、第5条各号に掲げる掲載を全て継続して行う方法とする。 4 規程第16条第3項に規定する施行規則で定める 監査報告書等は、第4条第3項各号に掲げる基準を満 |
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類には、施行規則で定める監査報告書等を添付するものとする。 (発行者等の情報に係る照会事項の報告及び開示) 第17条 上場債券等の発行者等は、上場債券等の発行者等の情報に関し当取引所が照会(施行規則で定める照会を含む。)を行った場合は、直ちに照会事項について当取引所に報告するものとする。この場合において、当取引所が必要と認めるときは、上場債券等の発行者等は、直ちにその内容を開示しなければならない。 (発行者のウェブサイト) 第18条 上場債券等の発行者は、上場申請の日以降、施行規則で定める事項を上場債券等の発行者の情報 を掲載するウェブサイトに掲載し、無料で投資者の閲覧に供するものとする。 2 前項の場合において、上場債券等の発行者は、常に最新の情報がウェブサイトに掲載され、投資者が当該情報を支障なく閲覧できるよう合理的な努力を行うものとする。 第2節 その他の義務 (債券等の譲渡制限) 第19条 上場債券等の発行者は、法第2条第3項第2号ロ(2)の規定その他特別の法律の規定に基づく場合を除き、上場債券等の譲渡について制限を行ってはならない。 (上場に関する料金) | たすものでなければならない。 (発行者の情報に係る照会) 第11条 規程第17条に規定する施行規則で定める 照会とは、当取引所が上場債券等の売買管理上必要と認めて行う照会(当取引所が、当取引所の市場における有価証券の売買等のxxの確保を図るための調査のため必要があると認めて、発行者の情報の発生から 公表に至る経緯等について行う照会を含む。)をいう。 (発行者のウェブサイトでの開示内容) 第12条 規程第18条第1項に規定する施行規則で 定める事項とは、次の各号に掲げる上場債券等の発行者の区分に従い、当該各号に定める事項をいう。 (1)法第3条各号に規定する有価証券に係る上場債券等の発行者 a 上場債券等の発行要項 b その他当取引所が必要と認める事項 (2)前号以外の有価証券に係る上場債券等の発行者 a 特定証券情報 b 事業の概要 c 役員の経歴 d 定款 e その他当取引所が必要と認める事項 (上場に関する料金) |
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第20条 プログラム上場に係る発行者、新規上場申請者及び上場債券等の発行者は、プログラム上場料、新規上場料その他の上場に関する料金を施行規則で定めるところにより支払うものとする。 第4章 市場秩序の維持 第1節 実効性確保手段 (実効性確保手段) 第21条 当取引所は、上場債券等の発行者等に対し て、この規程その他の規則への遵守を確保するため、また、当取引所の市場の運営上必要と認められる報告を求め、書類を提出させることができる。 2 当取引所は、上場債券等の発行者等がこの規程その他の規則に違反したと当取引所が認める場合は、当該上場債券等の発行者等に対して、施行規則で定めるところにより、次の各号に掲げる措置(以下「措置」という。)を講じることができる。 (1)警告措置 (2)違約金の賦課措置 (3)上場債券等の上場廃止措置 (4)プログラム情報に基づく新規上場の禁止措置 3 当取引所は、前項第1号又は第2号に掲げる措置を講じる場合において、当取引所が必要と認めるときには、その事実を公表することができる。 4 当取引所は、第2項第3号に掲げる措置を講じる場合は、当該措置の対象上場債券等について整理銘柄に指定するとともに公表するものとする。 (異議の申立て) 第22条 上場債券等の発行者等は、前条第2項の措置に不服があるときは、施行規則で定めるところによ | 第13条 プログラム上場料、新規上場料その他上場に関する料金の金額及び支払期限は、別表2に定めるところによるものとする。 (実効性確保手段の手続) 第14条 当取引所は、規程第21条第2項各号に掲げる措置を講じようとする場合には、当該措置の対象となる上場債券等の発行者等に対して、あらかじめ意見を述べる機会及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。ただし、当取引所は、規程第21条第 2項第1号又は第2号の措置を講じようとする場合は、意見を述べる機会及び証拠を提出する機会を付与しないで、かかる措置を講じることができる。 2 当取引所は、前項の規定による意見を述べる機会及び証拠を提出する機会を付与するときは、相当な期間をおいて、措置の対象となるべき上場債券等の発行者等に対して、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 (1)予定される措置の内容 (2)当取引所の認定した事実並びにこれに対する法令及び諸規則の適用 (3)当取引所に対し、前2号に掲げる事項について、意見を述べること及び証拠を提出することができ る旨並びにそれらの期限 3 措置は、上場債券等の発行者等に当該措置の内容を示した書面を送達することによって、その効力を生ずる。 (異議の申立手続) 第15条 規程第22条第1項に規定する異議の申立てを行う場合には、上場債券等の発行者等は、前条第 |
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り、当取引所に対して異議の申立てを行うことができる。 2 当取引所は、施行規則で定めるところにより、措置を変更し、又は取り消すことができる。 (売買停止及び停止解除) 第23条 当取引所が上場債券等の売買の停止又は停止解除をしたときは、これを速やかに当該上場債券等の発行者に連絡するものとする。 第2節 上場廃止等 (上場廃止) 第24条 当取引所は、上場債券等が次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに、当該上場債券等を整理銘柄に指定するとともに公表するものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。 (1) 最終償還期限が到来する場合 (2) 債券等の全額について最終償還期限を繰り上げて償還する場合 (3) 吸収分割又は新設分割により上場銘柄に係る債務が他の会社に承継される場合 (4) 上場債券等の発行者が特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書について重大な虚偽記載 を行った場合 (5) 上場債券等が期限の利益を喪失した場合 (6) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が上場廃止を適当と認めた場合 2 当取引所は、整理銘柄に指定した上場債券等を、次 の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日に上 | 3項に規定する書面の送達があった日から10営業日以内に、異議の対象となる措置の内容及び異議の理由を記載した書面をもって行うものとする。 2 当取引所は、前項に規定する異議の申立てがあった場合には、異議の内容について審査を行った上で、異議の対象となる措置を変更し、又は取り消すことができる。 3 当取引所は、前項に規定する審査を行った場合には、異議の申立てを行った上場債券等の発行者等に対して、その結果を通知するものとする。 (上場廃止) 第16条 上場債券等の発行者は、規程第24条第1項各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した場合には、直ちに当取引所に対してその旨を報告するものとする。 2 規程第24条第1項第2号に規定する場合におい て、当該銘柄の発行者から、当該償還を行う旨の決定に係る書面による報告を受けた時に同号に該当するものとして取り扱う。 |
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場廃止するものとする。 (1) 第21条第4項又は前項第4号から第6号までのいずれかの規定により整理銘柄に指定した銘柄 当取引所がその都度定める日 (2) 前項第1号の規定により整理銘柄に指定した銘柄 最終償還期限から起算して5日前(休業日を除外する。以下日数計算において同じ。)の日 (3) 前項第2号の規定により整理銘柄に指定した銘柄 繰上償還の日(繰上償還の日が銀行休業日又は当該銘柄の発行条件に定める海外休日に当たるとき は、実際の繰上償還の日)から起算して5日前の日 (4) 前項第3号の規定により整理銘柄に指定した銘柄 吸収分割又は新設分割がその効力を生ずる日から起算して4日前の日 3 当取引所は、当取引所が必要と認める場合は、前項各号に定める日より前に、当該上場債券等を上場廃止することができる。 (原簿のまっ消) 第25条 当取引所が上場債券等の上場を廃止するときは、その銘柄の上場廃止日に上場有価証券原簿の記載事項をまっ消する。 第5章 定義 (定義) 第26条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。 (1) 債券等 次の①から⑬までに掲げる有価証券をいう。 ① 内国法人の発行する社債券(法第2条第1項第 5号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。) |
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② 外国法人の発行する社債券(法第2条第1項第 17号に掲げる有価証券のうち、前①に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。) ③ 特別の法律により内国法人の発行する債券(法第2条第1項第3号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。) ④ 特別の法律により外国法人の発行する債券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前③に掲げる有価証券の性質を有するものをい う。以下同じ。) ⑤ 投資法人債券(法第2条第1項第11号に掲げる投資法人債券をいう。以下同じ。) ⑥ 外国投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券をいう。)のうち投資法人債券に類する証券 ⑦ 内国の者の発行する地方債証券(法第2条第1項第2号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。) ⑧ 外国の者の発行する地方債証券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前⑦に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同 じ。) ⑨ 内国法人の発行する特定社債券(法第2条第1項第4号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。) ⑩ 外国法人の発行する特定社債券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前⑨に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同 じ。) ⑪ 特定目的信託の受益証券(法第2条第1項第1 3号に掲げる有価証券)のうち、信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額の分配を受ける種類のもの ⑫ 外国の者の発行する特定目的信託の受益証券 (法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、前⑪に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。) ⑬ 外国の発行する国債(法第2条第1項第17号 |
TOKYO PRO-BOND Market上場規程 | TOKYO PRO-BOND Market上場規程 施行規則 |
に掲げる有価証券のうち、同項第1号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。) (2) 監査報告書等 監査報告書又はこれに準じたものをいう。 (3) 上場債券等 当取引所に上場している債券等をいう。 (4) 新規上場申請者 債券等の新規上場を申請する当該債券等の発行者をいう。 (5) 特定証券情報 法第27条の31第1項に規定する特定証券情報をいい、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(以下「証券情報等内閣府令」という。)第2条第1項第1号に規定する特定取引 所規則において定める情報として第6条第2項で その内容を定めるものをいう。 (6) 発行者情報 法第27条の32第1項に規定する発行者情報をいい、証券情報等内閣府令第7条第2項第1号に規定する特定取引所規則において 定める情報として第16条第2項でその内容を定 めるものをいう。 (7) 日本会計基準 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表規則」という。)、四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期連結財務諸表規則」という。)、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期財務諸表規則」とい う。)、中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)並びに中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間財務諸表規則」という。)に規定する企業会計の基準をいう。 (8) 米国会計基準 米国において一般に公正妥当と認められた会計基準をいう。 (9) 法 金融商品取引法(昭和23年法律第25 号)をいう。 |
TOKYO PRO-BOND Market上場規程 | TOKYO PRO-BOND Market上場規程 施行規則 |
(10) 国際会計基準 国際財務報告基準(IFR | |
S)をいう。 | |
(11) 役員 取締役、会計参与、監査役若しくは | |
執行役、理事若しくは監事(上場債券等が特定有価 | |
証券である場合には、ファンドマネージャーを含 | |
む。)又はこれらに準ずる者(その者が法人である | |
ときは、その職務を行うべき社員を含む。)をいう。 | |
(12) 特定有価証券 債券等のうち、法第5条第 | |
1項に規定する特定有価証券に該当するものをい | |
う。 | |
(13) 運用会社 特定有価証券に係る金銭その他 | |
の財産の運用(その指図を含む。)を行う者(これ | |
らの者から運用又は運用指図に係る権限の全部又 | |
は一部の委託又は再委託を受けた者を含む。)及び | |
これに相当する者をいう。 | |
(14) 受託者 特定有価証券が信託契約に基づき | |
設定される場合の当該信託契約における受託者及 | |
びこれに相当する者をいう。 | |
(15) ファンドマネージャー 金融商品取引法施 | |
行令第15条の4第2号に掲げる者をいう。 | |
付 則 | 付 則 |
この規程は、平成23年●月●日から施行する。 | この規則は、平成23年●月●日から施行する。 |
適時開示の基準
TOKYO PRO-BOND Market上場規程施行規則第8条第1項の規定により、日本の証券市場において適切な適時開示を行うための基準は以下のとおりとする。
(上場債券等の発行者等に係る情報の開示)
第1条 上場債券等の発行者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場債券等の発行者等の業務執行を決定する機関が、次のaからdまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含 む。)
a 解散(合併による解散を除く。)
b 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て c 商号又は名称の変更
d aから前cまでに掲げる事項のほか、当該上場債券等の発行者等の運営、業務若しくは財産又は当該上場債券等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(2) 次のaからeまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
a 債権者その他の当該上場債券等の発行者等以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告(以下「破産手続開始の申立て等」という。)
b 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分
c 親会社等に係る破産手続開始の申立て等 d 債券等に係る期限の利益の喪失
e aから前dまでに掲げる事実のほか、当該上場債券等の発行者等の運営、業務若しくは財産又は当該上場債券等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(3) 上場債券等に係る保証者の業務執行を決定する機関が、第1号のaからdまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
(4) 上場債券等に係る保証者に第2号のaからeまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合
(開示内容の変更又は訂正)
第2条 上場債券等の発行者等は、前条又は規程第15条の規定に基づき開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、直ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければならない。
2 前項の規定は、上場債券等の発行者等が前条又は規程第15条の規定に基づき開示した内容と有価証券報告書、四半期報告書、有価証券届出書若しくは臨時報告書(これらの訂正報告書又は訂正届出書を
含む。)、又は発行者情報若しくは特定証券情報(これらの訂正情報を含む。)における当該開示に係る内容に差異が生じた場合について準用する。
別表2
上場に関する料金
料金 | 金額(注 1) | 支払期日 |
○ プログラム上場料 | xxx 万円 | プログラム情報の提出日の属する月の翌月末日 |
○ 新規上場料(新規上場申請者がプログラム情報を提出しており、当該プログラム情報に掲げる発行予定期間中に上場する場合) | xxx 万円と発行額×xxx/10000のいずれか小さい額 | 上場日の属する月の翌月末日 |
○ 新規上場料(上記以外の場合) | xxx 万円 | 同上 |
(注 1)上表の記載にかかわらず、当取引所は、市場の活性化のために必要があると認める場合は、当取引所が定めるところにより、一定の期間において、上場に関する料金を変更することができる。この場合、あらかじめその旨を当取引所のウェブサイトへ掲載する。
(注 2)
a) 上表で算出した金額について、100 円未満の金額(次の b の規定により加算する消費税額及び地方消費税額を除く。)は切り捨てるものとする。
b) 上表の料金は、消費税額及び地方消費税額を加算(新規上場申請者又は上場債券等の発行者が外国の者である場合を除く。)して支払うものとする。
c) 料金の支払いは、本邦通貨によるものとする。
d) 当取引所は、プログラム上場に係る発行者、新規上場申請者又は上場債券等の発行者がこの別表2に規定する料金を支払期日までに支払わない場合には、当該プログラム上場に係る発行者、新規上場申請者又は上場債券等の発行者に対し、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を 100 円につき
1日4銭の割合によって請求できるものとする。
(注 3)上場債券等の発行者は、上場廃止の際に支払期限の到来していない料金について、上場廃止日又は当取引所が別途指定する日までに支払う。
(注 4)規程第4条ただし書の規定に基づく新規上場については、新規上場料は無料とする。
(注 5)規程第5条第3項の規定に基づき複数の者が共同してプログラム情報を提出する場合におけるプログラム上場料については、当該複数の者は、公表されるプログラム情報ごとに、連帯して、上表に記載する金額を上表に定める支払期日までに支払う義務を負うものとする。
年 月 日
株式会社TOKYO AIM取引所代表取締役社長 殿
主たる事務所の所在地 | |
発 行 者 名 | 印 |
代 表 者 の 役 職 氏 名 | 印 |
有価証券新規上場申請書
は、貴取引所が定めるTOKYO PRO-BOND Market上場規程その他諸規則等の内容を理解した上で、TOKYO PRO-BOND Market上場規程第
4条に従い、下記のとおり、新規上場を申請いたします。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
記
1.商号又は名称
2.本店又は主たる事務所の所在地
(郵便番号 - ) | ||
電話番号: | ファックス: | 設立国: |
3.申請者の事務連絡担当者
氏名: |
役職: |
電話番号: |
電子メールアドレス: |
4.上場しようとする債券等の種類、発行価額又は売付け価額の総額等:
債券等の種類: | 発行価額又は売付け価額の総額: |
プログラム情報の提出日:
5.上場承認希望日
6.その他確認事項
(a) 格付けの取得状況
(b) 主幹事証券会社の名称
以上
(本申請書は、本申請書に準じて英語で記載したものを提出することができます。)
(別記第2号様式)プログラム情報
【表紙】
【公表書類】プログラム情報
【公表日】平成 年 月 日
【発行者の名称】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【有価証券の種類】
【発行予定期間】(2)
【発行予定額又は発行残高の上限】(3)
【安定操作に関する事項】
【公表されるホームページのアドレス】
【有価証券報告書の提出状況】
【発行者情報の提出状況】(4)
【投資者に対する注意事項】
1 TOKYO PRO-BOND Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場債券等は、高い投資リスクを含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO-BOND Marketの上場債券等の発行者に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、プログラム情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。
2 TOKYO PRO-BOND Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の既存市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。投資者は、TOKYO A IM取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO AIM取引所の諸規則に留意する必要があります。
3 TOKYO AIM取引所は、プログラム情報の内容(プログラム情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限られません。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、損害賠償責任その他の一切の責任を負いません。
4 このプログラム情報は、規程第7条第1項に基づく特定証券情報の公表が行われた場合には、当該特定証券情報の一部を構成するものです。
第一部【証券情報】(5)
第1【特定投資家向け取得勧誘の要項】
以下に記載するもの以外については、特定投資家向け取得勧誘に当たり、その都度「特定証券情報」に記載します。
1【新規発行社債】
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(2)【手取金の使途】
第2【特定投資家向け売付け勧誘等の要項】
以下に記載するもの以外については、特定投資家向け売付け勧誘等に当たり、その都度「特定証券情報」に記載します。
1【売付け社債】
2【売付けの条件】
第3【その他の記載事項】第二部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【沿革】
3【事業の内容】
4【関係会社の状況】第2【経理の状況】
【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
⑤【連結附属明細表】
(2)【主な資産及び負債の内容】
(3)【その他】
第三部【発行者の保証会社の情報】第四部【特別情報】
第1【有価証券の様式】
第2【外部専門家の同意】
(記載上の注意)
(1)一般的事項
記載事項及び記載上の注意は、一般的標準を示したものであり、これによりがたいやむを得ない事情がある場合には、投資者に誤解を生じさせない範囲内において、必要に応じて本国等における法制度、会計基準(規程第6条第4項で認められるものに限る。)、実務慣行等を勘案した上で、これに準じて記載することができる。本記載上の注意に記載のない事項については、第5号様式の記載上の注意に準じて記載するものとする。また、プログラム情報を英語で記載する場合には、記載事項及び記載上の注意に準じて記載すること。
(2)発行予定期間
a 発行予定期間は1年間とする。
b 発行予定期間の開始日には、プログラム情報の提出日から8日を経過する日を記載すること。
(3)発行予定額又は発行残高の上限
プログラム情報による特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等を予定している有価証券の発行価額又は売付け価額について、「発行予定額」又は「発行残高の上限」のいずれの記載を選択したかを記載した上で、その「総額」又は「上限額」の金額を記載すること。
(4)発行者情報の提出状況
既に1年間継続して発行者情報を公表している発行者は、その旨を記載すること。この場合においては、本様式第二部の記載を省略することができる。
(5)証券情報
当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者のうち主たるものの名称を除いては、記載事項の全部又は一部の記載を省略することができる。元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものが決定していない場合には、元引受契約を締結する予定の金融商品取引業者のうち主たるものを記載すること。
(6)マルチイッシュアーの場合の特例
規程第5条第3項の規定に基づき複数の者が共同してプログラム情報を提出する場合においては、【発行者の名称】から【事務連絡者氏名】までについては、当該複数の者すべてについてそれぞれ記載するものとし、【発行予定額又は発行残高の上限】に記載する金額は、発行予定期間における当該複数の者の合計の発行予定額又は発行残高の上限を記載するものとする。また、第二部【企業情報】第2【経理の状況】の末尾に、当該複数の者の財務諸表等を記載するものとする。
プログラム上場に係る確約書
年 月 日
株式会社TOKYO AIM取引所代表取締役社長 殿
主たる事務所の所在地 | |
提 出 者 名 | 印 |
代 表 者 の 役 職 氏 名 | 印 |
(以下「提出者」という。)は、プログラム情報を貴取引所に提出するにあたって、下記の事項を確約します。
記
1.プログラム情報の提出、当該プログラム情報に基づく新規上場申請及び上場適格性の調査・確認において貴取引所に提出する書類には、必要となる内容を漏れなく記載し、かつ、記載した内容はすべて真実であること。
2.貴取引所が現に制定している及び将来制定又は改正することのある業務規程、TOK YO PRO-BOND Market上場規程、その他の規則及びこれらの取扱いに関する規定(以下「諸規則」という。)のうち、提出者及び当該プログラム情報に基づき上場される債券等(以下「上場債券等」という。)に適用のあるすべての規定を遵守すること。
3.諸規則に基づいて、貴取引所が行う上場債券等に対する上場廃止、売買停止その他の措置に従うこと。
4.本確約から生じる又は上場債券等に関する提出者と貴取引所との間の一切の訴訟等については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすること。
以上
(本確約書は、本確約書に準じて英語で記載したものを提出することができます。)
年 月 日
株式会社TOKYO AIM取引所代表取締役社長 殿
主たる事務所の所在地 | |
発 行 者 名 | 印 |
代 表 者 の 役 職 氏 名 | 印 |
新規上場申請に係る宣誓書
は、貴取引所への新規上場申請に関し、下記のとおり宣誓します。
記
1. 新規上場申請及び上場適格性の調査・確認において貴取引所に提出する書類には、必要となる内容を漏れなく記載してあり、かつ、記載した内容はすべて真実です。
2. 前項の規定又は貴取引所が現に制定している及び将来制定若しくは改正することのある業務規程、TOKYO PRO-BOND Market上場規程、その他の規則及びこれらの取扱いに関する規定(以下「諸規則」といいます。)について違反事実が判明した場合には、それに関して貴取引所が行う一切の措置に対して異議(ただし、諸規則において認められているものを除きます。)を申し立てません。
以上
(本宣誓書は、本宣誓書に準じて英語で記載したものを提出することができます。)
(別記第5号様式)特定証券情報
【表紙】
【公表書類】特定証券情報
【公表日】 年 月 日
【発行者の名称】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【有価証券の種類】
【有価証券の発行価額又は売付け価額の総額】
【取引所金融商品市場等に関する事項】
【安定操作に関する事項】
【公表されるホームページのアドレス】
【有価証券報告書の提出状況】
【投資者に対する注意事項】
1 TOKYO PRO-BOND Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場債券等は、高い投資リスクを含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO-BOND Marketの上場債券等の発行者に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、特定証券情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。
2 特定証券情報を公表した発行者のその公表の時における役員(法第21条第1項に規定する役員
(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者)をいいます。以下、本項において同じ。)は、特定証券情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、金融商品取引法第27条の33において準用する第21条第1項第1号及び第27条の34において準用する第22条に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明した時は、上記賠償責任を負いません。
3 TOKYO PRO-BOND Market市場における取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の既存市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。投資者は、TOKYO AIM取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO AIM取引所の諸規則に留意する必要があります。
4 TOKYO AIM取引所は、特定証券情報の内容(特定証券情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限られません。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。
第一部【証券情報】
第1【特定投資家向け取得勧誘の要項】
1 【新規発行社債】(3)
銘柄 | |
記名・無記名の別 | |
券面総額又は振替社債の総額(円) | |
各社債の金額(円) | |
発行価額の総額(円) | |
発行価格(円) | |
利率(%) | |
利払日 | |
利息支払の方法 | |
償還期限 | |
償還の方法 | |
特定投資家向け取得勧誘の方法 | |
申込証拠金(円) | |
申込期間 | |
申込取扱場所 | |
払込期日 | |
振替機関 | |
担保の種類 | |
担保の目的物 | |
担保の順位 | |
先順位の担保をつけた債権の金額 | |
担保の目的物に関し担保権者に対抗 する権利 | |
担保付社債信託法上の受託会社 | |
担保の保証 | |
財務上の特約(担保提供制限) | |
財務上の特約(その他の条項) | |
取得格付 |
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】(4)
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額(円) | 引受けの条件 |
計 | ― |
(2)【社債管理の委託】
社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
(2)【手取金の使途】
第2【特定投資家向け売付け勧誘等の要項】
1【売付け社債】
銘柄 | 売付け券面額の総額又は売付け振替社債の総 額(円) | 売付け価額の総額(円) | 売付けに係る社債の所有者の住所及び氏名又 は名称 |
2【売付けの条件】(5)
売付け価格 (円) | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 (円) | 申込受付場所 | 売付けの委託を受けた者の住所及び氏名又は 名称 | 売付けの委託契約の内容 |
第3【その他の記載事項】
第二部【企業情報】(6)第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【沿革】
3【事業の内容】
4【関係会社の状況】
第2【経理の状況】
【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
⑤【連結附属明細表】
(2)【主な資産及び負債の内容】
(3)【その他】
第三部【発行者の保証会社の情報】
第1【保証の対象となっている社債】(7)
第2【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(8)
第3【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(9)
1【会社名・代表者の役職氏名及び本店の所在の場所】
2【企業の概況】
3【経理の状況】 第四部【特別情報】
第1【有価証券の様式】 第2【外部専門家の同意】
(記載上の注意)
(1)一般的事項
a 記載事項及び記載上の注意は、一般的標準を示したものであり、これによりがたいやむを得ない事情がある場合には、投資者に誤解を生じさせない範囲内において、必要に応じて本国等における法 制度、会計基準(規程第6条第4項で認められるものに限る。)、実務慣行等を勘案した上で、これに準じて記載(「表示」を含む。以下同じ。)することができる。本記載上の注意に記載のない事項については、TOKYO AIM上場規程別記第3号様式の記載上の注意(1)のb、c、d、g、h、 i及びj、(2)、(3)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(18)、(1
9)のb及びc、(20)のb及びc、(21)のb、c、e及びf、(26)、(27)、(28)、
(29)、(60)、(61)、(62)、(63)、(64)、(65)、(66)、(67)、
(68)、(71)並びに(72)に準じて記載するものとする。また、特定証券情報を英語で記載する場合には、記載事項及び記載上の注意に準じて記載すること。
b 記載事項及び記載上の注意は、内国社債について示したものであり、内国社債以外の債券等については、「社債」とあるのを「債券」と改めるなど、これに準じて記載すること。
c 発行価格の決定前に勧誘を行う必要がある場合、「第一部 証券情報」に掲げる事項のうち、以下に掲げる事項を公表しないことができる。この場合において、特定証券情報において公表しなかった事項につき、その内容が決定したときは、規程第7条第2項に従い、訂正特定証券情報を公表すること。
(a)各社債の金額
(b)発行価格(又は売付け価格)
(c)利率(取得勧誘の場合に限る。)
(d)申込証拠金
(e)申込期間
(f)申込取扱場所(又は申込受付場所)
(g)払込期日
(h)利息の支払場所(取得勧誘の場合に限る。)
(i)引受人(又は売付けの委託を受けた者)(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
(j)引受金額及び引受けの条件(又は売付けの委託契約の内容)
(k)社債管理者又は社債の管理会社の名称及びその住所(取得勧誘の場合に限る。)
(l)社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件(取得勧誘の場合に限る。)
(2)本様式表紙の記載の特例
発行者がプログラム情報を提出しており、当該プログラム情報に掲げる発行予定期間中に発行する債券等に係る特定証券情報を公表する場合には、本様式の表紙の「有価証券の発行価額又は売付け価額の総額」と「取引所金融商品市場等に関する事項」の間に、次に掲げる事項を記載するものとする。この場合において、「プログラム情報の内容」欄には、プログラム情報に記載した各記載項目の内容を記載すること。
【プログラム情報の内容】
公表日 | |
発行予定期間 | |
発行予定額又は発行残高の上限 |
(3)新規発行社債
a 「銘柄」の欄には、「第何回無担保社債(担保提供禁止特約付)」、「第何回無担保社債(担保提供限定特約付)」、「第何回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」のように記載すること。 b 当該新規発行社債が振替社債である場合には、「記名・無記名の別」の欄への記載を要しない。 c 「発行価格」の欄には、券面額100円についての発行価額を記載すること。
d 「振替機関」の欄には、振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下このdにおいて同じ。)を定めている場合の当該振替機関の名称及び住所を記載
すること。
e 「特定投資家向け取得勧誘の方法」の欄には、株主優先募入及び打切発行(社債の応募額が発行価額の総額に達しなくとも当該社債が成立する旨社債申込証に記載した場合における発行をいう。)等の特定投資家向け取得勧誘の方法の概要について記載すること。
f 「利息支払の方法」の欄には、利息の計算期間、支払場所等を記載すること。利息の支払場所を記載しないで特定証券情報を提出する場合には、その決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること。
g 「償還の方法」の欄には、償還金額、償還の方法(買入消却、任意償還、減債基金等)を記載すること。
h 「担保の保証」の欄には、保証が付されている場合に、その内容及び条件等を記載すること。 i 「発行価格」、「利率」又は「申込取扱場所」の記載をしないで特定証券情報を提出する場合には、これらの事項の決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること。
j 「発行価格」を記載しないで特定証券情報を提出する場合には、「発行価額の総額」は特定証券情報提出日現在における見込額により記載し、その旨を注記すること。
k 「財務上の特約」の欄には、当該発行に係る社債において社債権者保護のために設定されている財務上の特約で、一定の事由の下に期限の利益を喪失させる効果を有するもの及びその効果に変更を与えるものについて、担保提供制限とその他の条項(純資産額維持、利益維持、担付切換等)に分けて、その内容を記載すること。
また、当該発行に係る社債についての保証会社に関して財務上の特約が設定されている場合には、その内容を記載すること。
l 「取得格付」の欄には、当該発行に係る社債について、発行者が申込みにより取得する格付、当該格付を付与した信用格付業者の名称、当該格付の取得日及び当該格付の取得に際し条件等が付されている場合においてはその内容を記載すること。なお、当該格付が複数存在する場合には、これらのすべてについて記載すること。
(4) 社債の引受け及び社債管理の委託
a 社債管理者が決定していない場合には、委託契約を締結する予定の社債管理者を記載すること。 b 「引受けの条件」の欄には、買取引受け・残額引受け等の別、引受人に支払う手数料等を記載すること。
c 「委託の条件」の欄には、社債管理者に支払う手数料等を記載すること。
d 「引受人の氏名又は名称及び住所」、「引受金額及び引受けの条件」、「社債管理者の名称及び住所」又は「委託の条件」を記載しないで特定証券情報を公表する場合には、これらの決定予定時期を注記すること。
(5)売付けの条件
「売付け価格」の欄には、券面額100円又は振替社債の金額100円についての売付け価額を記載すること。
(6)本様式第二部の記載の特例 a 継続開示会社
1年間継続して有価証券報告書を公表している発行者は、表紙にその旨を記載すること。この場合においては、本様式第二部の記載を省略することができる。
b 発行者情報の参照方式
1年間継続して発行者情報を公表している発行者は、法第27条の31第3項の規定により、当該発行者に係る直近の発行者情報及び訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を記載したときは、本様式第二部の記載を省略することができる。この場合において、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第4条第2項第1号に掲げる特定取引所規則において定める方法は、本様式に第二部として「参照情報」の項目を設け、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第2条第2項第1号ハ及びニ(対象となる有価証券が特定有価証券である場合には、同項第2号ハ及びニとする。)に掲げる事項に関する情報については参照情報を参照するべき旨を記載し、参照情報の名称、公表年月日及び参照情報を公表してい
るホームページのアドレスを記載する方法とする。 c プログラム情報を公表している場合
1年間継続して有価証券報告書又は発行者情報のいずれも公表していない発行者が、プログラム情報を公表しており、当該プログラム情報に掲げる発行予定期間中に発行する債券等に係る特定証券情報を公表する場合には、当該プログラム情報の第二部を参照すべき旨を記載したときには、本様式第二部の記載を省略することができる。
(7) 保証の対象となっている社債
当該公表が売付けに係るものである場合に、保証の対象となっている社債について、社債の名称、発行年月、券面総額又は振替社債の総額、償還額、発行者の最近事業年度末日の未償還額及び上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名を記載すること。
(8) 継続開示会社たる保証会社に関する事項
当該公表に係る社債が保証の対象となっており、当該保証をしている会社が継続開示会社に該当する者である場合には、その旨を記載すること。
(9) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項
a 当該公表に係る社債が保証の対象となっており、当該保証をしている会社が継続開示会社に該当する者でない場合に記載すること。
b 「2 企業の概況」及び「3 経理の状況」の事項については、本様式「第二部 企業情報」の
「第1 企業の概況」及び「第2 経理の状況」に準じて記載すること。
なお、連結キャッシュ・フロー計算書及びキャッシュ・フロー計算書については記載を省略することができる。
上場契約書
年 月 日
株式会社TOKYO AIM取引所代表取締役社長 殿
主たる事務所の所在地 | |
発 行 者 名 | 印 |
代 表 者 の 役 職 氏 名 | 印 |
(以下「発行者」という。)は、その発行する債券等を貴取引所に上場するにあたって、下記の事項を承諾します。
記
1.貴取引所が現に制定している及び将来制定又は改正することのある業務規程、TOK YO PRO-BOND Market上場規程、その他の規則及びこれらの取扱いに関する規定(以下「諸規則」という。)のうち、発行者及び上場される発行者の債券等
(以下「上場債券等」という。)に適用のあるすべての規定を遵守すること。
2.諸規則に基づいて、貴取引所が行う上場債券等に対する上場廃止、売買停止その他の措置に従うこと。
3.本契約から生じる又は上場債券等に関する発行者と貴取引所との間の一切の訴訟等については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすること。
以上
(本契約書は、本契約書に準じて英語で記載したものを提出することができます。)
(別記第7号様式)発行者情報
【表紙】
【公表書類】発行者情報
【公表日】 年 月 日
【発行者の名称】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【取引所金融商品市場等に関する事項】
【公表されるホームページのアドレス】
【投資者に対する注意事項】
1 TOKYO PRO-BOND Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場債券等は、高い投資リスクを含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO-BOND M arketの上場債券等の発行者に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。
2 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員(法第21条第1項に規定する役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者)を言います。以下、本項において同じ。)は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、金融商品取引法第27条の34において準用する第22条に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明した時は、上記賠償責任を負いません。
3 TOKYO PRO-BOND Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の既存市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。これらの点について、投資者は、TOKYO AIM取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO AIM取引所の諸規則に留意する必要があります。
4 TOKYO AIM取引所は、発行者情報の内容(発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限られません。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【沿革】
3【事業の内容】
4【関係会社の状況】
第2【経理の状況】
【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
⑤【連結附属明細表】
(2)【主な資産及び負債の内容】
(3)【その他】 第二部【特別情報】
第1【外部専門家の同意】
(記載上の注意)
第5号様式の記載上の注意に準じて記載(「表示」を含む。以下同じ。)するものとし、適宜必要な読み替えを行うものとする。
記載事項及び記載上の注意は、一般的標準を示したものであり、これによりがたいやむを得ない事情がある場合には、投資者に誤解を生じさせない範囲内において、必要に応じて本国等における法制度、会計基準(規程第6条第4項で認められるものに限る。)、実務慣行等を勘案した上で、これに準じて記載することができる。また、発行者情報を英語で記載する場合には、記載事項及び記載上の注意に準じて記載すること。