① 過去に類似事業(HACCP 等の食品衛生に関する事業及びガイドラインの策定に関する事業等)の実績があれば、これに関する資料(様式任意)
生産工程高度化推進委託事業
応募要領
令和5年2月
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 食品企業行動室
第1 事業名
令和5年度生産工程高度化推進委託事業
第2 契約の内容
1 契約限度額
35,000 ,000 円(消費税及び地方消費税込み)以内
2 契約予定件数
1件
3 契約予定日
令和5年4月下旬
4 契約期間
委託契約締結の日から令和6年2月 29 日(木)までとする。
契約は、国と契約候補者との間で委託契約に関する協議が調い次第締結する。
第3 事業内容等
1 目的及び事業内容仕様書のとおり。
2 その他
提案に際しては、以下について留意すること。
(1)最大限の効果が得られるように事業予算の配分を工夫するとともに、価格に妥当性(費用対効果)を考慮すること。
(2)企画提案書には、xxxxxx、充当する人員数、内容等、詳細に明記すること。
第4 応募資格
次の各号の全てに該当する者とする。
1 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
2 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者。
3 令和 4・5・6 年度の農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた者。
4 ガイドラインの有効性確認のためのモデル実証事業を行う事業場が「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)」に係るチェックシートの項目のxxを満たしていること(全ての項目について、○、△又は-のいずれかに該当し、×が無いこと)。
5 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
6 複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治 29 年法律第 89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)による参加も可とする。この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成
する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。
なお、契約候補者に決定した場合は規約書等(写)を契約締結前までに提出すること。 また、全構成員は、上記1から5までの要件に適合していることが必要であるとともに、
本企画競争において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
第5 参加表明書及び提出書類に関する事項
1 参加表明書及び提出書類の作成
参加表明書を、「企画競争参加表明書」(別紙様式第1号)により作成し、以下の(1)から
(8)までの添付書類と併せて提出すること。
(1)企画提案書(別紙様式第2号)及びこれに付随する以下の書類
① 過去に類似事業(HACCP 等の食品衛生に関する事業及びガイドラインの策定に関する事業等)の実績があれば、これに関する資料(様式任意)
② その他参考となる資料
(2)審査項目一覧(別紙様式第3号)
(3)積算内訳(別紙様式第4号)(再委託先の内訳を明記すること。)
(4)業務内容を示したパンフレット(又はリーフレット)
(5)民間企業にあっては、営業経歴書及び最新の決算(営業)報告書1年分(又はそれに準じるもの)
(6)民間企業以外の者にあっては、定款又は寄附行為及び最新の決算(営業)報告書1年分(又はそれに準じるもの)
(7)第4の3を証するものとして、総務省から通知のあった「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し。
※ 共同事業体での応募の場合は、全構成員分を提出すること。
(8)第4の4を証するものとして、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)」に係るチェックシート
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxx#x0)
(9)男女共同参画等への取組状況がある場合(認定書等の確認ができる書類の写し)
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)
② 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定企業、トライxxxん認定企業、プラチナxxxん認定企業)
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)
※ 共同事業体での応募の場合は、全構成員分を提出すること。
(10)労働安全衛生マネジメントシステムの認証または確認がある場合(認定書等の確認ができる書類の写し)
① 労働安全衛生マネジメントシステム規格である ISO45001、JISQ45001 又は JISQ45100
の認証
② 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成 11 年労働省告示第 53 号)に基づく取組を行っていることについて労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント
(国家資格)の確認
2 提出期限及び提出方法
(1)提出期限
令和5年2月 28 日(火) 12:00 必着。
(2)提出方法
上記(1)までに、原則、電子メールに整理番号【051502】を付して提出すること。
(詳細はxxxとおり)
電子メール以外で提出する場合は、PDFファイルを電子媒体(CD-R又はDVD-Rとし、ウイルス対策を施すこと。)に格納し、当該電子媒体に契約件名及び事業者名を表示(xxxは不可)の上、提出すること。
なお、郵便・信書便で提出する場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
3 提出先
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0x0x
農林水産省大臣官房予算課契約班(本館1階、ドア番号「本 135」) nousui_xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
(メール送信の際は上記「〇」を「@」に置き換えください。)
4 作成・提出に当たっての注意事項
(1)日本語で作成するものとする。
(2)1応募者が提出できる企画提案は1提案までとする。
(3)提出された参加表明書及び添付書類等は返却しない。
(4)企画提案書等の提出者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について企画提案書の提出前に確認しなければならず、企画競争参加表明書の提出をもってこれに同意したものとする。
(5)暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた書類は、無効とする。
第6 応募する企画提案(企画提案書)の内容
1 事業実施体制
次の点について、担当者数、人員配置計画、担当者の経験、担当者へのバックアップ体制等を明記すること。
(1)事業実施に関わる関係者との連絡調整を行う体制
(2)事業の準備から終了までの遂行体制
※再委託(委託事業の一部を第三者に委託、又は請け負わせることをいう。)をする場合には、再委託先の事業者名、再委託金額、担当する業務の内容及び必要性を明記すること。
また、再委託には以下の制限があるので留意すること。
【ア】事業の全部を一括して請け負わせてはならない。
【イ】事業の主たる部分(総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等)を請け負わせてはならない。
【ウ】再委託の合計金額は委託費の限度額の 50%以内としなければならない。
ただし、以下の場合は上記また書き【イ】、【ウ】の制限を適用しないこととする。
【エ】再委託先の業務が海外で行われる場合
【オ】広告、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合
【カ】会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の規定に基づく子会社又は財務諸表
等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合
なお、上記また書き【ウ】の再委託の比率は、上記ただし書き【エ】~【カ】に該当する再委託の金額を委託費の限度額から減算して計算した率とする。
2 事業を実施する上で必要となる応募者の知見・専門性・実績等
事業の目的(第3の1)を達成するために必要となる次の専門知識を有している根拠を明記すること。
(1)ロボット等の先端技術及び食品製造分野の衛生管理等の関係法令に関する専門的知識を有している根拠
(2)ガイドライン作成にあたって、ロボット等の先端技術を衛生的に現場導入するための適切な調査及び分析を行う能力を有している根拠
(3)上記イの調査・分析等を通して得られた情報を応用し、食品製造の現場へのロボット等の先端技術導入に際しての衛生管理に対して、課題解決に向けたアイデアを企画立案できる創造性・応用力・提案力を有している根拠
(4)ロボット等の先端技術、食品製造分野の衛生管理及び食品産業等の有識者の知見を集約・整理してガイドラインの有効性を実証し、必要に応じて修正等を行う調整力を有している根拠
3 企画提案を求める項目及び具体的提案
事業の目的(第3の1)を達成するため、本事業の概要を踏まえつつ、次の点について具体的な企画提案を行うこと。
(1)仕様書第4の1の作成方法及びその理由。
(2)仕様書第4の2の実証方法及びその理由。
4 事業の準備から実施及び報告書提出までのスケジュール
5 ワーク・ライフ・バランス等の推進についての取組状況
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定企業、トライxxxん認定企業、プラチナxxxん認定企業)、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている者である場合は、基準に適合し認定されている者であることを企画提案書に記載すること。
6 労働安全衛生マネジメントシステム
労働安全衛生マネジメントシステム規格である ISO45001、JISQ45001又はJISQ45100の認証または労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働省告示第53 号)に基づく取組を行っていることについて労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(国家資格)の確認を受けている者である場合は、基準に適合し認定されている者であることを企画提案書に記載すること。
第7 審査方法
1 提出された企画提案書について、「第8 審査基準及び審査項目」に基づいて採点・審査を行い、採点した得点の最上位の者(最上位の者が複数ある場合は、最高得点を獲得した審査項目が最も多い者とし、更に当該数が同一の場合にあっては、審査が選定した者)を本委託事業の委託契約候補者として支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理)(以下「支出負担行為担当官」という。)に推薦するものとする。
なお、契約候補者から契約候補辞退届(別紙様式第6号)の提出があった場合は、採点した得点が次に高かった者を契約候補者として、支出負担行為担当官に推薦することとする。
2 審査については、非公開とする。
3 企画提案会は、新型コロナウイルス感染症対策のため、開催しない。
第8 審査基準及び審査項目
企画提案書の審査に当たっては、事業目的(第3の1)の達成について判断するため、事業を確実かつ効率的・効果的に実施できるか、また、留意事項(第3の2)は反映されているかを踏まえて、次の項目について採点を行う。
1 実施体制の適格性(①安定性(組織の財政的基盤の安定性)、②透明性(運営の公開性、透明性の高さ))
2 知見・専門性及び類似・関連事業の実績等(③専門性(主たる責任者に管理能力があり、専門的知見、経験等を有した人的資源が十分にあるか。)、④実績(過去における類似・関連事業
(HACCP 等の食品衛生に関する事業、ガイドラインの策定に関する事業等)の実績が十分にあるか。))
3 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性(⑤整合性(現状の課題等を正確に把握し、事業目的、趣旨と合致した提案内容になっているか。)、⑥具体性(目的達成のため具体的な事業実施内容か。))
4 実施方法の効率性(⑦計画性(事業実施期間を有効に使うスケジュールとなっているか。))
5 経費配分の適正性(⑧綿密性(事業内容に見合った経費で精度の高い積算がなされているか。)、⑨費用対効果(最小の経費で最大の効果を狙っているか。))
6 期待される成果(⑩主体性及び実現性(主体的に具体的な目標を設定し、成果・効果を検証する仕組みになっているか。))
7 波及効果(⑪継続性及び発展性(単発的な活動でなく、事業の持続性、継続性は見られるか。
8 ワーク・ライフ・バランス等の推進(⑫ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、
(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、(2)次世代育成支援対策推進法、
(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定を受けているか。)
9 労働安全衛生マネジメントシステムの認証または確認(⑬労働安全衛生マネジメントシステムのうち、(1)労働安全衛生マネジメントシステム規格である ISO45001、JISQ45001 又は JISQ45100 の認証、(2)労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成 11 年労働省告示第 53 号)に基づく取組を行っていることについて労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(国家資格)の確認のいずれかを受けていること。)
第9 審査結果の通知
審査結果については、提出期限後、おおむね2週間以内に応募者に対し文書により通知することとする。
第 10 企画提案に要する費用の負担
企画提案書等の作成等に要する費用は、選定の成否を問わず応募者が負担するものとする。
第 11 契約保証金の扱い
会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決
算及び会計令第 100 条の3第3号の規定により免除する。
第 12 委託費の支払い方法
1 委託費の額が確定した後、受託者からの適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払を行うものとする。ただし、受託者の請求により、必要があると認められる金額については、概算払をすることができる。
なお、概算払の請求は、予算決算及び会計令第 58 条ただし書に基づく協議が整った日以降とする。
また、第2の4の契約締結日より前に発生(発注)した経費については、委託費の対象外となるので注意すること。
2 契約全額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額を下回る場合は、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととする。
第 13 実績報告書等の提出
受託者は、以下の1及び2を令和6年2月 29 日(木)までに農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品企業行動室に提出すること。また、本事業を終了したとき(本事業を中止し、又は廃止したときも含む。)は、本事業の成果等を記載した別に定める委託事業実績報告書1部を提出すること。
1 事業実施報告書電子媒体(CD-R 又は DVD-R に保存したもの) 1枚
2 事業実施報告書冊子 2部
※納入する電子媒体は、ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日)を記載したラベルを添付して提出すること。
第 14 成果品(著作xx)の帰属等
本事業により取得した著作権は、農林水産省が承継するものとする。
第 15 応募・照会窓口
【事業内容、応募要領全般について】
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品企業行動室(別館4階、ドア番号「別
407」)
TEL:03-6738-6166担 当:xx、xx
【契約締結について】
農林水産省大臣官房予算課契約班(本館1階、ドア番号「本 135」) TEL:03-6744-7162
担 当:xxx、xx
※受付曜日:月曜日~金曜日(行政機関の休日を除く。)
※受付時間:10:00~17:00
(別紙様式第1号)※単独での応募の場合
令和 年 月 日
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
企 画 競 争 参 加 x x 書
令和5年度生産工程高度化推進委託事業の企画競争に参加することを表明します。
○ 担当者
所属・役職担当者氏名電話番号 E-mail
(別紙様式第1号)※共同事業体での応募の場合
令和 年 月 日
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
【共同事業体代表者】住 所
商号又は名称代表者氏名
企 画 競 争 参 加 x x 書
令和5年度生産工程高度化推進委託事業の企画競争に下記のとおり共同事業体により参加することを表明します。
また、契約の候補者となった場合は、契約締結前までに共同事業体の構成・運営等に関する規約書等を作成し写しを提出します。なお規約書等には、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載します。
記
1.共同事業体名:
2.共同事業体の構成員及び担当業務
住所及び商号又は名称 | 分担事業内容 | |
代表者 | 〒 | |
構成員 | 〒 | |
構成員 | 〒 |
(別紙様式第2号)
令和5年度生産工程高度化推進委託事業企画提案書
令和5年〇月○日応募者の名称
(注意事項)
印刷時に A4 版カラーになるよう作成し、特に大きな図面等が必要な場合には、原則として
A3 版用紙になるように作成すること。
目次
1 事業実施体制
(1)事業の実施に関わる関係者との連絡調整を行う体制・・・・・・・・・・・P
(2)事業の準備から終了までの遂行体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・P
2 事業を実施する上で必要となる応募者の知見・専門性・実績等
を有している根拠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P
3 事業の実施計画
(1)安全確保ガイドラインの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P
(2)上記ガイドラインの有効性確認のためのモデル実証・・・・・・・・・・・P
4 事業の準備から実施及び報告書提出までのスケジュール・・・・・・・・・・P
5 ワーク・ライフ・バランス等の推進についての取組状況・・・・・・・・・・P
(別紙様式第3号)
審査項目一覧
審査項目 | 提案書頁番号 | |
実施体制の適格性 | ① 安定性(組織の財政的基盤の安定性) | ※ 該当する書類名 とページを記載 |
② 透明性(運営の公開性、透明性の高さ) | ||
知見・専門性及び類似・関連事業の実績等 | ③ 専門性(主たる責任者に管理能力があり、専門的知見、経験等を有した人的 資源が十分にあるか) | |
④ 実績(過去における類似・関連事業 (HACCP 等の食品衛生に関する事業、ガイドラインの策定に関する事業等)の実績があるか) | ||
事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性 | ⑤ 整合性(現状の課題等を正確に把握、事業目的、趣旨と合致した提案内容に なっているか) | |
⑥ 具体性(目的達成のため具体的な事 業実施内容か) | ||
実施方法の効率性 | ⑦ 計画性(事業実施期間を有効に使うスケジュールとなっているか) | |
経費配分の適正性 | ⑧ 綿密性(事業内容に見合った経費で制 度の高い積算がなされているか) | ※積算内訳 |
⑨ 費用対効果(最小の経費で最大の効果 を狙っているか) | ||
期待される成果 | ⑩ 主体性及び実現性(主体的に具体的な 目標を設定し、成果・効果を検証する仕組みになっているか) | |
波及効果 | ⑪ 継続性及び発展性(単発的な活動でなく、事業の持続性、継続性は見られる か) | |
ワーク・ライフ・バランス等の推進 | ⑫ ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、(2)次世代育成支援対策推進法、(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に 基づく認定を受けているか。 |
労働安全衛生マネジメントシステムの認証または確認 | ⑬ 労働安全衛生マネジメントシステムのうち、(1)労働安全衛生マネジメントシステム規格である ISO45001、 JISQ45001 又は JISQ45100 の認証、 (2)労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成 11 年労働省 告示第 53 号)に基づく取組を行っていることについて労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント (国家資格)の確認のいずれかを受け ていること。 |
(別紙様式第4号)
令和5年度生産工程高度化推進委託事業
区 | 分 | 予算額 | 備 | 考 |
円 | ||||
人件費 | A @ ○○円 × ○○時間 = △△△円 | |||
B @ ○○円× ○○時間 = △△△円 | ||||
事業費 | ○○○費 △△△円 | |||
○○○費 △△△円 | ||||
消費税等 | ||||
計 |
(注)・再委託先の内訳を明記すること。
・必要に応じて、資料を添付すること。
・備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠を詳細に記載すること。
・一般管理費及び率等を経費として計上する場合は、一般管理費率は総事業費(再委託費を除く(精算時も同様とする。)。)の 10%以内とすること。なお、確定額については、委託事業に係る計画額(予算額)又は実支出額のいずれか低い額とする。また、委託契約書第 13 条第1項ただし書きの規定は適用しない。
・人件費の算定については別添「委託事業における人件費の算定方法等の適正化について」を参照すること。また、根拠となる資料を添付すること。
・消費税の算出にあたり1円未満の端数は切り捨てで計算すること。
・備品(原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が 50,000 円以上の物品)の購入は認めない。
(別紙様式第5号)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、又は運営に協力し、又は関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、企画競争参加表明書の提出をもって誓約します。
(別紙様式第6号)
令和 年 月 日
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
x 約 候 補 辞 退 届
令和5年度生産工程高度化推進委託事業に関する契約候補について、○○○○の理由により、辞退します。
電子メールを利用した書類の提出方法
1.送信先
農林水産省大臣官房予算課契約班 宛
メールアドレス:nousui_itakukeiyaku/atmark/xxxx.xx.xx
※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。
2.送信メールの件名
「整理番号・事業者名・○/○」としてください。例:012345・○○○○○(株)・1/3
※ 整理番号は公示等に記載された番号を必ず記載してください。
※ ○/○は何分割の何番目のメールかを記載してください。(下記6参照)
3.メール本文への記載事項
件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。
4.メール容量
本文を含め7MB です。(下記6参照)
5.添付ファイルの形式及びファイル名 PDFファイルの電子データ形式で提出してください。
ファイル名は「整理番号・提出書類名・事業者名・○/○」としてください。例1:012345・提案書・○○○○○(株) ・1/3
例2:012345・企画提案書・○○○○○(株) ・1/3例3:012345・競争参加資格・○○○○○(株) ・1/1
※ 複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。
6.メール容量を超える場合の送信方法
7MB を超えるファイルを送信する場合には、分割して送信してください。
なお、分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名の最後に「1/1」や「1/3」など、何分割の何番目であるかを必ず記載してください。
※ 圧縮ファイルは使用しないでください。
7.受信確認
メール受信後、翌日の 17 時まで又は提出期限日の 17 時までのいずれか早い日時にメールを受信した旨を送信者にメールで返信します。受信のメールが届かない場合には、1の送信先(電話の場合:00-0000-0000)に連絡してください。
第1 事業名
令和5年度生産工程高度化推進委託事業
第2 事業目的
近年、食品製造業等の人手不足の問題が深刻化しており、労働生産性の向上が急務となっている。こうした課題の解消に向けては、近年発展著しいロボットをはじめとしたスマート技術等の活用を図っていくことが重要である。
一方、令和3年6月には食品衛生法に基づき、原則全ての食品事業者に HACCP に沿った衛生管理の実施が義務付けられており、食品製造現場にロボット等を導入する際にもこれに対応する必要があるが、現時点では、ロボット等の導入時に衛生管理に関し検討すべき事項等をまとめた指針等は存在しない。
このため、労働生産性向上に寄与する AI やロボット等の先端技術を食品製造業の現場に実装するための環境整備として、ロボット等の先端技術を HACCP に沿って導入するためのガイドラインを作成するとともに、当該ガイドラインの有効性を確認することとする。
第3 事業期間
契約締結日から令和6年2月 29 日(木)までとする。
第4 事業内容
1 HACCP に沿った衛生管理が求められる食品製造の現場にロボット等の先端技術を実装するためのガイドライン作成
ロボット等の先端技術を食品の安全性を担保しながら食品製造業の現場で衛生的に使用するための指針をガイドラインにまとめる。作成にあたっては以下の事項を記載するものとする。
① ロボット等に備わっている機能
(ア)構造
防水性、清掃・洗浄の簡便さ及び異物混入に対する対策等
(イ)材質
酸、アルカリ、アルコール等に対する耐性及び吸収・浸透性等
(ウ)機械用潤滑剤
食品への混入リスクがあるため、機械用潤滑剤に求められる要素
潤滑剤を使用しない、潤滑剤が漏れない、混入しても問題ない潤滑剤の使用等
(エ)表面処理
食品の付着防止や、洗浄性を上げるための液切れ加工等
② 現場への導入にあたっての留意点
(ア)ロボット等が①の機能を有していない場合の対応方法
防水機能を有していない場合の機械の保護、推奨外の機械用潤滑剤使用時に混入を防ぐ
機構等
(イ)ロボット等の機能に関わらず必要な対策
導入するロボット等の周辺環境、周辺設備に対する食品の安全性担保のための対策等
(ウ)異常発生時の対策
部品等の欠落時に後続の工程で異物として感知し除去できる機構や、機械類の異常時に食品の安全性が担保されるための対策等
③ 使用上の留意点
(ア)実稼働前の異常確認
ロボット等の本体、及び、その部品が適切に設置されているか、非常停止等の周辺設備が適切に動作しているか等
(イ)監視者
ロボット等の稼働時に異常を検知できる体制の構築、及び、異常発生時に非常停止できる体制の構築等
④ 検査
(ア)毎日の稼働前検査
非常停止装置の機能、異常が発生していないか等
(イ)定期検査
頻度、チェック項目の整備
(ウ)記録
毎日の稼働前検査、定期検査の適切な保管
⑤ 教育
従業員、ロボット等の設備担当者等への定期的な教育・研修
⑥ その他
ロボット等先端技術導入時における、食品衛生の観点からの留意事項
2 上記ガイドラインの有効性確認のためのモデル実証
食品製造業において、上記1で作成したガイドラインに基づき実際にロボット等の先端技術導入時に、食品の安全性が食品衛生の観点から担保できているかを検証し、ガイドラインの改善を図る。
第5 成果品等
本委託事業について、受託者は令和6年2月 29 日(木)までに、事業実施報告書を取りまとめ、以下の1及び2を提出すること。
なお、報告書の取りまとめに当たっては必要に応じて関係企業等に公表の可否等を確認するとともに、記載事項の出典や根拠を明示することに留意する。
1 報告書(紙媒体)2部
2 電子媒体(CD-R 又は DVD-R に保存したもの(報告書の内容に係るバックデータや写真ファイル等を含む。))1枚
※納入する電子媒体は、ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベル等を添付して提出すること。
第6 事業実績報告書
受託者は、本事業を終了したとき(本事業を中止、又は廃止したとき含む。)は、別に定める委託事業実績報告書1部を提出すること。
なお、提出期限は令和6年2月 29 日(木)までとする。
第7 成果品及び委託事業実績報告書の提出先
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品企業行動室(農林水産省別館4階ドア No.別 407)
第8 委託事業内容の変更
事業を行うに当たり、次のいずれかに該当する事実が発生した場合は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課担当職員(以下「担当職員」という)と協議の上、必要に応じて、委託契約書に則った手続きを行うものとする。
(1) 本仕様書に記載されている委託事業内容を変更しようとする場合
(2) 天災地変、新型コロナウイルス感染症及びその他やむを得ない事由により、仕様書に記載されている委託事業内容を実施することが困難と考えられる場合
第9 その他
1 受託者は、企画提案書のとおり事業を実施すること。
2 受託者は、事業責任者、連絡担当窓口を明確にし、随時、担当職員と連絡が取れる体制を整備すること。
3 担当職員は、必要に応じて、受託者と協議を行うものとし、受託者は当該協議を踏まえ、事業を実施すること。
4 受託者は、業務進行状況等の報告を担当職員の求めに応じて行うものとする。
5 契約期間終了後、手数料等を上回る還付額が見込まれるときは、付加価値税の還付手続を速やかに行い、手数料等を除いた還付相当額を国庫に返納すること。
6 担当職員の求めに応じて、必要な場合には、担当職員が指定するウェブサイトに成果物を掲載すること。
7 受託者は、担当職員の指示や協議事項を踏まえ、事業内容の調整等を行うこと。
8 受託者は、この事業の目的を達成するため、仕様書に明示されていない事項で必要な作業等が生じたとき、又は業務の内容を変更する必要が生じたときは担当職員と協議すること。
9 受託者は、本事業により知り得た情報を外部に漏らしてはならない。なお、調査内容を使用する場合には、事前に使用する情報の範囲及び使途を明確にした上で、農林水産省の許可を得ることとする。
10 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する
情報をいう。以下同じ。)の取扱い及び管理について、個人情報保護に関する法令の趣旨に従い、善良な管理者の注意をもって厳重に管理するものとし、漏洩防止のための合理的かつ必要な方策を講じること。
11 本事業における人件費の算定にあたっては、別添の「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に従って算定すること。
12 受託者は、事業の実施にあたって再委託を行う場合は、再委託先及び再委託金額について、別に定める再委託申請書に記載し、農林水産省に提出の上、承認を得ること。承認を得ない限り、再委託を行ってはならない。
13 一括再委託並びに総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等の業務の再委託は禁止する。
14 受託者は、委託業務により納入された著作物に係る一切の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号))第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を、著作物の引き渡し時に農林水産省に無償で譲渡するものとし、農林水産省及び農林水産省が許可した者の行為については、著作者人格権を行使しないものとする。
15 受託者は、第三者が権利を有する著作物を活用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権の取扱に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うこととする。
16 受託者は、農林水産省が著作物を活用する場合及び農林水産省が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像xxによる新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、農林水産省は受託者と協議してその利用の取り決めをするものとする。
17 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作xx及び肖像権に係る権利侵害の紛争が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずるものとする。
18 広報物等において農林水産省の名称を用いる場合には、農林水産省が別途提供する「ビジュアル・アイデンティティ・ガイドライン」の規定を遵守すること。
委託事業における人件費の算定等の適正化について
1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方
(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。
また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。
人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2
※1 時間単価
時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。
ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。
・事業従事者に変更があった場合
・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)
・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合
・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合
※2 直接作業時間数
①正職員、出向者及び嘱託職員
直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。
②管理者等
原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。
(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に よらず次の計算式により算定することができる
1
人件費= | 日額単価 | × | 勤務日数 | |
人件費= | 給与月額 | × | 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による) |
2.受託単価による算定方法
委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。
○受託単価の構成要素を精査する際の留意点
ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか
イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること
ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。
<受託単価による算定方法>
○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。
○出向者、嘱託職員の受託単価計算
事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。
3.実績単価による算定方法
委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)
<実績単価の算定方法>
○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法
原則として下記により算定する。
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間
2
・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。
・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。
・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。
・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。
○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法
出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。
人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働
時間
・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。
○管理者等の時間単価の算定方法
原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。
(1)原則
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間
(2)時間外に従事した場合
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間
・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。
・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。
3
4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について
一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。
5.直接作業時間数を把握するための書類整備について
直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。
【業務日誌の記載例】
① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)
② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)
③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。
・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。
・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託
4
先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。
④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。
⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。
⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。
⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名する。
附 則
(施行期日)
1 この通知は、平成 22 年9月 27 日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。
(経過措置)
2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成2
2年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。
3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成 23 年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。
5
支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官( 経理) xx xx( 以下「 甲」という。) と□ □ □ □ ( 以下「 乙」 という。) は、 令和5 年度生産工程高度化推進委託事業( 以下「 委託事業」 という。) の委託について、 次のとおり委託契約を締結する。
【契約の相手方が共同事業体( コンソーシアムを含む。) の場合】
支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官( 経理) xx xx( 以下「 甲」という。) と■ ■ 共同事業体( 以下「 乙」 という。) の構成員を代表する
法人□ □ □ □ 代表● ● は、 令和5 年度生産工程高度化推進委託事業( 以下「 委託事業」 という。) の委託について、 次のとおり委託契約を締結する。
( 実施する委託事業)
第1 条 甲は、 次の委託事業の実施を乙に委託し、 乙は、 その成果を甲に報告するものとする。
( 1 ) 委託事業名 令和5 年度生産工程高度化推進委託事業
( 2 ) 委託事業の内容及び経費 ( 別添) 委託事業計画書のとおり
( 3 ) 履行期限 令和6年2月29日
( 委託事業の遂行)
第2 条 乙は、 委託事業を、 別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。 当該計画が変更されたときも同様とする。
( 委託費の限度額)
第3 条 甲は、 委託事業に要する費用( 以下「 委託費」 という。) として、
金○ ○ ○ ○ ○ ○ 円( うち消費税及び地方消費税の額○ ○ ○ ○ ○ ○ 円) を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
( 注) 「 消費税及び地方消費税の額」 は、 消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号) 第28 条第1 項及び第 29 条並びに地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号) 第 72条の82 及び第72 条の83の規定により算出したもので、 委託費の限度額に 110分の10を乗じ て得た金額である。
2 乙は、 委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。 当該計画が変更されたときも同様とする。
( 契約保証金)
第4 条 会計法( 昭和 22 年法律第 35号)第29 条の9 第1 項に規定する契約保証金の納付は、 予算決算及び会計令( 昭和 22 年勅令第 165 号) 第100 条の3 第3 号の規定により免除する。
( 再委託の制限)
第5 条 乙は、 委託事業の全部を一括して、 又は主たる部分を第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。
なお、 主たる部分とは、 業務における総合的企画、 業務遂行管理、 手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、 この委託事業達成のため、 委託事業の一部を第三者に委任し、 又は請け負わせること( 以下「 再委託」 という。) を必要とするときは、 あらかじめ別紙様式第1 号に必要事項を記載して甲の承認を得なければならない。 ただし、 再委託が出来る事業は、 原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合
( 「 再委託比率」 という。 以下同じ。) が 50 パーセント以内の業務とする。
3 乙は、 前項の再委託の承認を受けようとするときは、 当該第三者の氏名又は名
称、 住所、 再委託を行う業務の範囲、 再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。
なお、 本委託事業の仕様書においてこれらの事項が記載されている場合にあっては、 甲の承認を得たものとみなす。
4 乙は、 前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、 あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 乙は、 この委託事業達成のため、 再々委託又は再々請負( 再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。 以下同じ。) を必要とするときは、 再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、 住所及び業務の範囲を記載した書面を、 第2項の承認の後、 速やかに甲に届け出なければならない。
6 乙は、 再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、 第4 項の変更の承認の後、 速やかに前項の書面を変更し、 甲に届け出なければならない。
7 甲は、 前2 項の書面の届出を受けた場合において、 この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、 乙に対し必要な報告を求めることができる。
8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、 再委託比率が50パーセント以内であり、 かつ、 再委託する金額が 100 万円以下である場合には、 軽微な再委託として第2 項から前項までの規定は適用しない。
( 再委託の制限の例外)
第6 条 前条第1 項及び第2 項の規定に関わらず、 再委託する業務が次の各号に該当する場合、 乙は、 委託事業の主たる部分及び再委託比率が 50 パーセントを超える業務を委任し、 又は請け負わせることが出来るものとする。
( 1 ) 再委託する業務が海外で行われる場合
( 2 ) 広告、 放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合
( 3 ) 会社法( 平成 17年法律第86 号) 第2 条第3 号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則( 昭和 38 年11 月27 日大蔵省令第59号) 第8 条第5 項及び第6 項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合
2 前項の再委託がある場合において、 再委託比率は、 当該再委託の金額を全ての再委託の金額及び委託費の限度額から減算して計算した率とする。
( 実績報告)
第7 条 乙は、 委託事業が終了したとき( 委託事業を中止し、 又は廃止したときを含む。 第33条において同じ。) は、 委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書( 別紙様式第2 号) を甲に提出するものとする。
( 検査)
第8 条 甲は、 前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、 これを受理した日から10 日以内の日( 当該期間の末日が休日( 行政機関の休日に関する法律( 昭和63 年法律第 91号) 第1 条第1 項各号に掲げる日をいう。) に当たるときは、 当該末日の翌日を当該期間の末日とする。) 又は当該委託事業の履行期限の末日の属する年度の3 月 31 日のいずれか早い日までに、 当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。
2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、 甲は、 その是正又は改善を求めることができる。 この場合においては、 甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から 10日以内に、 当該委託事業が契約の内容に適合する
ものであるかどうか再度検査を行うものとする。
( 委託費の額の確定)
第9 条 甲は、 前条に規定する検査の結果、 当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、 委託費の額を確定し、 乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、 委託事業に要した経費と第3 条第1 項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
( 委託費の支払)
第10 条 甲は、 前条の規定により委託費の額が確定した後、 乙からの適法な精算払請求書( 別紙様式第3 号) を受理した日から 30日以内にその支払を行うものとする。 ただし、 乙が委託事業実績報告書( 別紙様式第2 号) の提出に併せて、 委託費の精算払い請求を行った場合は、 前条第1 項に規定する通知の日から 30 日以内にその支払いを行うものとする。
2 甲は、 概算払の財務大臣協議が調った場合においては、 前項の規定にかかわらず、 乙の請求により概算払をすることができるものとする。
3 乙は、 前項の概算払を請求するときは、 概算払請求書( 別紙様式第3 号) を甲に提出するものとし、 甲は、 乙からの適法な概算払請求書を受理した日から 30 日以内にその支払いを行うものとする。
( 過払金の返還)
第11 条 乙は、 既に支払を受けた委託費が第9 条第1 項の委託費の確定額を超えるときは、 その超える金額について、 甲の指示に従って返還するものとする。
( 委託事業の中止等)
第12 条 乙は、 天災地変その他やむを得ない事由により委託事業の遂行が困難となったときは、 委託事業中止( 廃止) 申請書( 別紙様式第4 号) を甲に提出し、 甲乙協議の上、 契約を解除し、 又は契約の一部変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、 前3 条の規定に準じ精算するものとする。
( 計画変更の承認)
第13 条 乙は、 前条に規定する場合を除き、 別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、 委託事業計画変更承認申請書( 別紙様式第5 号) を甲に提出し、 その承認を受けなければならない。
ただし、 委託事業計画書2 収支予算の支出の部の区分欄に掲げる経費の相互間の30 パーセント以内の流用についてはこの限りではない。
2 甲は、 前項の承認をするときは、 条件を付すことができる。
( 契約の解除等)
第14 条 甲は、 乙がこの契約に違反した場合、 又は、 正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、 契約を解除し、 又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
( 違約金)
第15 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 甲は乙に対し、 違約金として契約金額の 100 分の10に相当する額を請求することができる。
( 1 ) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
( 2 ) 乙がその債務の履行を拒否し、 又は、 乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第二号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16 年法律第 75号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成
14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成
11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、 前条の規定によりこの契約を解除した場合、 これにより乙に生じる損害について、 何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
( 談合等の不正行為に係る解除)
第16 条 甲は、 この契約に関し、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 契約の全部又は一部を解除することができる。
( 1 ) xx取引委員会が、 xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。 以下「 独占禁止法」 という。) 第
7 条若しくは第8 条の2 ( 同法第8 条第1 号又は第2 号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行ったとき、 同法第7 条の2 第1 項
( 同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7 条の4 第7 項若しくは第7 条の7 第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 2 ) xxx乙の代理人( xxx乙の代理人が法人である場合には、 その役員及び使用人を含む。) が刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1 項若しくは第 95条第1 項第1 号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、 この契約に関して、 乙又は乙の代理人が前項各号のいずれかに該当したときは、 速やかに、 当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
( 談合等の不正行為に係る違約金)
第17 条 乙は、 この契約に関し、 次の各号のいずれかに該当するときは、 甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、 契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな い。
( 1 ) xx取引委員会が、 乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 ( 同法第8 条第1 号又は第2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、 当該排除措置命令が確定したとき。
( 2 ) xx取引委員会が、 乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7 条の2 第
1 項( 同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行い、 当該納付命令が確定したとき。
( 3 ) xx取引委員会が、 乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7 条の4 第7 項又は第7 条の7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った
とき。
( 4 ) xxx乙の代理人( xxx乙の代理人が法人である場合には、 その役員及び使用人を含む。) に係る刑法第 96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89条第1 項若しくは第 95条第1 項第1 号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、 前項第4 号に規定する場合に該当し、 かつ次の各号のいずれかに該当するときは、 前項の契約金額の 100 分の10 に相当する額のほか、 契約金額の 100 分の
5 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1 ) 前項第2 号に規定する確定した納付命令について、 独占禁止法第7 条の3 第
1 項の規定の適用があるとき。
( 2 ) 前項第4 号に規定する刑に係る確定判決において、 xxx乙の代理人( xxx乙の代理人が法人にあっては、 その役員又は使用人を含む。) が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
( 3 ) 乙が甲に対し、 入札( 又は見積) 心得第3 条( xxな入札( 又は見積) の確
保) の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、 契約の履行を理由として、 前2 項の違約金を免れることができない。
4 第1 項及び第2 項の規定は、 甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 属性要件に基づく契約解除)
第18 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、 何らの催告を要せず、 本契約を解除することができる。
( 1 ) 法人等( 個人、 法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、 団体である場合は代表者、 理事その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。) が、 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。) であるとき。
( 2 ) 役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、 暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると
き。
( 3 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して、 資金等を供給し、 便宜を供与し、その他直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、 又は関与しているとき。
( 4 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
( 5 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
( 行為要件に基づく契約解除)
第19 x xは、 乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、 何らの催告を要せず、 本契約を解除することができる。
( 1 ) 暴力的な要求行為
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3 ) 取引に関して脅迫的な言動をし、 又は暴力を用いる行為
( 4 ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
( 5 ) 前各号に準ずる行為
( 表明確約)
第20 条 乙は、 第 18 条各号及び前条各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ、 将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、 第 18条各号又は前条各号のいずれかに該当する行為を行った者( 以下
「 解除対象者」 という。) を再受託者等( 再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。)としないことを確約する。
( 再委託契約等に関する契約解除)
第21 条 乙は、 契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、 直ちに当該再受託者等との契約を解除し、 又は他の再受託者等に対し当該解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、 乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、 若しくは再受託者等の契約を承認したとき、 又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、 若しくは他の再受託者等に対し当該解除対象者との契約を解除させるための措置を講じないときは、 本契約を解除することができる。
( 損害賠償)
第22 条 甲は、 第 18 条、 第 19 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除したときは、 これにより乙に生じた損害について、 何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、 甲が第 18 条、 第 19 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、 甲に損害が生じたときは、 その損害を賠償するものとする。
( 不当介入に関する通報・ 報告)
第23 条 乙は、 自ら又は再受託者等が、 暴力団、 暴力団員、 社会運動・ 政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求、 業務妨害等の不当介入( 以下「 不当介入」 という。) を受けたときは、 これを拒否し、 又は再受託者等にこれを拒否させるとともに、 速やかに不当介入の事実を甲に報告し、 並びに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
( 委託事業の調査)
第24 条 甲は、 実績報告書における委託費の精算に係る審査その他必要な場合において、 乙に対し、 委託事業の実施状況、 委託費の使途その他必要な事項について報告を求め、 又は実地に調査することができる。 この場合において、 乙は、 これに応じなければならない。
( 帳簿等)
第25 条 乙は、 各委託事業の委託費については、 委託事業ごとに、 帳簿を作成・ 整備した上で、 乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、 かつ、 各委託事業の別に、 それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 乙は、 委託費に関する帳簿への委託費の収入及び支出の記録は、 当該収入及び支出の都度、 これを行うものとする。
3 乙は、 前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物( 以下「 証拠書類等」 という。) を、 乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、 当該委託事業終了の翌年度の4 月1 日から起算して5 年間、 整備・ 保管しなければならない。
4 乙は、 委託事業実績報告書の作成に当たっては、 帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。
5 乙は、 前各項の規定のいずれかに違反したときその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めたときは、 当該違反等に係る委託費の交付を受けることができない。 既にその交付を受けている場合には、 甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
( 旅費及び賃金)
第26 条 乙は、 委託費からの旅費及び賃金の支払については、 いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、 前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、 当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、 又は既にその交付を受けている場合には、 甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
( 著作xx)
第27 条 乙は、 委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権( 著作xx
( 昭和45 年法律第 48 号) 第27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。) を、 著作物の引き渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、 甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙は、 第三者が権利を有する著作物を使用するときは、 原著作者等の著作権及び肖像xxの取扱いに厳重な注意を払い、 当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。
3 乙は、 甲が著作物を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させるときは、 原著作者等の著作権及び肖像xxによる新たな費用が発生しないように措置するものとする。 それ以外の利用に当たっては、 甲は乙と協議の 上、 その利用の取り決めをするものとする。
4 この契約に基づく作業に関し、 第三者と著作権及び肖像xxに係る権利侵害の 紛争等が生じた場合には、 当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰すときを除き、乙は、 自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。 甲が紛争等の事実を知ったときは、 乙に通知し、 必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
( 著作xxの利用)
第28 x xは、 前条第1 項の規定にかかわらず、 委託事業により納入された著作物に係る著作権について、 甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、 甲が利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、 甲に許諾したものとす る。
2 乙は、 甲及び甲が許諾した第三者による利用について、 著作者人格権を行使しないものとする。 また、 xは、 当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、 委託事業の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、 委託事業による成果である旨を明示するものとする。
( 秘密の保持等)
第29 条 乙は、 この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、 この委託事業に関する資料を転写し、 又は第三者に閲覧させ、 若しくは貸し出してはならない。
( 個人情報に関する秘密の保持等)
第30 条 乙及び委託事業に従事する者( 従事した者を含む。 以下「 委託事業従事
者」 という。) は、 この委託事業に関して知り得た個人情報( 生存する個人に関する情報であって、 当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの( 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をい う。 以下同じ。) を委託事業の遂行以外の目的で使用し、 又は提供してはならない。
2 乙及び委託事業従事者は、 保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前各項については、 この委託事業が終了した後においても同様とする。
( 個人情報の複製等の制限)
第31 条 乙は、 毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成することができない場合を除き、 委託事業を行うために保有した個人情報の複製、 送信、 送付又は持ち出しをしてはならない。
( 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第32 条 乙は、 委託事業を行うために保有した個人情報について、 漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握したときは、 直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、 甲に対し、 事案が発生した旨、 被害状況、 復旧等の措置、 本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
( 委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第33 条 乙は、 委託事業が終了したときは、 甲から提供された個人情報を返却するとともに、 復元又は判読が不可能となるような方法で、 委託事業を行うために保 有し、 各種媒体に保管した個人情報を直ちに消去し及び廃棄しなければならな
い。
( 再委託の条件)
第34 条 乙は、 甲の承認を受け、 委託事業を第三者に再委託するときは、 個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、 前4 条に規定する甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。
( 疑義の解決)
第35 条 前各条のほか、 この契約に関して疑義が生じた場合には、 甲乙協議の上、解決するものとする。
上記契約の証として、 本契約書2 通を作成し、 双方記名の上、 各1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者( 甲) xxxxxx区霞が関1 丁目2 番1 号支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官( 経理)
xx xx
受託者( 乙) 住 所
氏 名
( 注) 電子契約書以外の場合は、 甲乙それぞれ押印が必要。
(別添)
委 託 事 業 計 画 書
1 事業内容
ア 事業実施方針
令和5年度生産工程高度化推進委託事業仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、事業を実施する。
イ 事業内容
仕様書のとおりウ 事業実施期間
契約締結の日から令和6年2月29日までとするエ 担当者
【社名】【部署】【役職】【氏名】 オ 報告の方法(調査対象の配布予定等)
仕様書のとおり
2 収支予算
収入の部
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
国 庫 委 託 費 計 | うち消費税及び地方消費税の額○○円 |
支出の部
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
計 |
(注)備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと。一般管理費を経費として計上する場合は、一般管理費率は総事業費(再委託費を除く(精算
時も同様とする。)。)の10%以内とすること。なお、確定額については、委託事業に係る計画額(予算額)又は実支出額のいずれか低い額とする。また、第13条第1項ただし書の規定は適用しない。
備品(原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が50,000円以上の物品)の購入は認めない。
3 再委託先等
氏名又は名称 | 住 所 | 業務の範囲 | 必要性及び契約金額 |
(注)再委託先名及び金額が記載されている提案書が当該委託事業の仕様書として採用された 場合に限る。
(契約の相手方が共同事業体(コンソーシアムを含む。)の場合)
4 構成員の事業計画
ア 担当事業名 | イ 構成員名 | ウ 構成員の事業内容 | |
住所 | 委託限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託限度額: 円 | ||
名称 |
・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、作成すること。
・1行目に代表機関の事業計画を記載すること。また、2行目以降は、参画する構成員の事業計画を記載すること。
・ア 担当事業名欄については、仕様書に示す事業内容のうち構成員が実施する課題名等を記載すること。
・ウ 構成員の事業内容欄については、構成員が実施する事業内容の概略を記載すること。
(別紙様式第1号)
令和5年度生産工程高度化推進委託事業再委託承認申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
(受託者)住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和5年度生産工程高度化推進委託事業について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第5条第2項の規定により、承認されたく申請します。
記
1 再委託先の相手方の住所及び氏名
2 再委託の業務の範囲
3 再委託の必要性
4 再委託金額
5 その他必要な事項
(注)1 申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情がある場合に は、その理由を報告すること。なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合には、この書類に準じて報告すること。
2 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。
(別紙様式第2号)
支出負担行為担当官
令和5年度生産工程高度化推進委託事業実績報告書
番 号
年 月 日
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿官署支出官
農林水産省大臣官房予算課経理xxx x
(受託者)
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和5年度生産工程高度化推進委託事業について、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第7条の規定により、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金 円也の支払を請求します。)
記
1 事業の実施状況ア 事業内容
イ 事業実施期間ウ 担当者
エ 事業の成果(又はその概略)オ 事業成果報告書の配付実績等
2 収支精算収入の部
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
国庫委託費 計 | うち消費税及び地方消費税の額○○円 |
支出の部
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
計 |
(注) 備考欄には、精算の内訳を記載すること。
(契約の相手方が共同事業体(コンソーシアムを含む。)の場合)
3 構成員の実績
ア 担当事業名 | イ 構成員名 | ウ 構成員の事業内容 | |
住所 | 実績額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 実績額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 実績額: 円 | ||
名称 |
・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、作成すること。
・1行目に代表機関の事業実績を記載すること。また、2行目以降は、参画する構成員の事業実績を記載すること。
・ア 担当事業名欄については、仕様書に示す事業内容のうち構成員が実施した課題名等を記載すること。
・ウ 構成員の事業内容欄については、構成員が実施した事業内容の概略を記載すること。
(別紙様式第3号)
令和5年度生産工程高度化推進委託事業委託費 概算払・精算払 請求書
番 号
年 月 日
官署支出官
農林水産省大臣官房予算課経理xxx x
(受託者)
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和5年度生産工程高度化推進委託事業について、下記により、委託費金円也を、 概算払・精算払により支払されたく請求します。
記
区 分 | 国庫委託費 | 既受領額 | 今回請求額 | 残 額 | 事業完了予定年月日 | 備考 | |||
金額 | 出来高 | 金額 | 出来高 | 金額 | 出来高 | ||||
(注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
(別紙様式第4号)
令和5年度生産工程高度化推進委託事業中止(廃止)申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
(受託者)
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和5年度生産工程高度化推進委託事業について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第12条第1項の規定により申請します。
記
1 委託事業の中止(廃止)の理由
2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況ア 事業について
経費の区分 | ○月○日現在支出済額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止(又は廃止)に伴う 不 用 額 | 備 考 |
イ 経費について経費支出状況
3 中止(廃止)後の措置ア 事業について
イ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経費の区分 | 支出予定金額 | 算 x x 礎 ( 名 称 、 数 量 、 単 価 、 金 額 ) |
(別紙様式第5号)
令和5年度生産工程高度化推進委託事業計画変更承認申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
(受託者)
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和5年度生産工程高度化推進委託事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第13条第1項の規定により承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する事業計画又は事業内容
3 変更経費区分
(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、 当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。