Contract
小売供給約款
【高圧、特別高圧】
2022 年 2 月 1 日株式会社ユーラスグリーンエナジー
目 | 次 | |||
第 1 条 適用
この小売供給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社との電気需給契約(以下「需給契約」といいます。)に基づき、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さまに対して当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、需給契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。
なお、お客さまは、当社が電磁的方法(当社が開設する指定ウェブサイトに掲載する方法、またはお客さまがあらかじめ指定した電子メールアドレスに電子メールを送信する方法を想定します。)を用いて、電気事業法第 2 条の 13 第 2 項に定める契約締結前交付書面に記載すべき事項および同法第 2 条の
14 第 1 項に定める契約締結後交付書面に記載すべき事項を提供することについてあらかじめご承諾いただくものとし、本約款中当該事項にかかる部分についても当該電磁的方法を用いて提供することをご承諾いただいたものとします。
本約款は、2022 年 2 月 1 日より適用いたします。
第 2 条 本約款の変更等
1. 当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を当社が指定するウェブサイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知することとします(ただし、本条 2 項、3 項の適用がある場合には、同各項の定めに従うものとします。)。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。
また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
ただし、当社による料金単価の変更は、第 17 条第 4 項(料金単価の変更)に定めるところによります。
2. 本契約に関して、期間の更新(電気料金ほか契約条件について一切の変更をせずに契約期間の延長のみをする場合のことをいいます。)または内容の変更がある場合においては、お客さまは、当社から次の各欄に記載された事項についてのみ説明を受けること、および、当該事項についてのみ記載した書面の交付を受ける(または書面交付に代わる電磁的方法により当該事項の提供を受ける)ことで足りるものとすることを承諾したものといたします。
(本頁以下余白)
更新の場合 | 軽微な変更(※)の場合 | 軽微な変更(※)でない 変更の場合 | |
更新・変更合意前に説 明すべき事項 | 期間 | 変更しようとする事項の 概要 | 変更しようとする事項 |
更新・変更合意前に書 面等で交付すべき事項 | 期間 | 変更しようとする事項の 概要 | 変更しようとする事項 |
更新・変更合意後遅滞なく書面等で交付すべ き事項 | 期間および 供給地点特定番号 | (無) | 変更した事項および供給地点特定番号 |
(※軽微な変更とは、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の契約内容の実質的な変更を伴わない変更をいいます。)
3. 前項の場合において、お客さまは、当社が、当社の開設するウェブサイトに当該事項を表示しお客さまの閲覧に供する方法、または、お客さまがあらかじめ指定した電子メールアドレスに当該事項を記載した電子メールを送信する方法によって、お客さまへの書面の交付に代えることができるものとすることを承諾したものといたします。
第 3 条 用語の定義
以下の用語は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(3) 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力をいいます。
(4) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(5) 予備電力
常時供給電力に係る契約における特約に基づいて、お客さまが所有する常時供給電力の受電設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に充てるため予備電線路により供給される電気をいい、以下の 2 種類の場合があります。
イ 予備線
常時供給電力を供給する変電所から常時供給電力の電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給電力を供給する変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給電力を供給する変電所から常時供給電力の電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(6) 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に充てるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(7) 臨時電力
供給開始日または契約電力増加日から、契約電力減少日または契約効力の消滅日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる電気をいいます。
(8) 当該一般送配電事業者
お客さまの需要場所を供給エリアとする一般送配電事業者を指します。
(9) 当該旧一般電気事業者
お客さまの需要場所が位置するエリアにおいて 2016 年 3 月 31 日まで一般電気事業者であった会社(ただし、事業の譲渡、合併または会社分割等によって高圧および特別高圧のお客さまに対する小売供給にかかる事業を承継した会社を含みます。)を指します。
(10) 消費税等相当額
消費税法第 28 条第 1 項および第 29 条の規定により課される消費税ならびに地方税法第 72 条の
82 および第 72 条の 83 の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(11) xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、昼間、夜間
当該旧一般電事業者ごとに本約款別紙に定める期間および時間をいいます。
(12) 需要場所
需給契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、当社が電気を供給するお客さまの需要地点をいい、原則として、以下のように取り扱います。
イ 1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。
なお、構内とは、柵(xxを含む)、塀、溝、その他の有体物である構築物によってその他の区域と客観的かつ明確に区分された区域をいいます。
また、建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独と見なせる構造物をいいます。
ロ 本号イにかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、当該一般送配電事業者が 1 需要場所と認める場合、1 需要場所とします。
(13) 需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(14) 力率
需要場所における当該一般送配電事業者より提示された値を適用するものとします。
なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%といたします。
(15) 最大需要電力
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、当該一般送配電事業者によって設置された記録型計量器(以下「記録型計量器」といいます。)により計測された値をいいます。
(16) 給電指令
お客さまの電気の使用について、当該一般送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(17) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(18) 平均燃料価格算定期間、離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格または離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日
までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日か
ら 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの
期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期
間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間とします。)をいいます。
(19) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位、端数処理は以下のとおりといたします。
(1) 契約電力、最大需要電力の単位は 1 キロワット(1kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 力率の単位は 1 パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 契約の申込み及び成立、契約期間および自動更新
1. 契約の申込み及び成立
お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合には、本約款の内容をご承認のうえ、当社所定の手続き開始依頼書をご提出いただいて申込みしていただきます。需給契約は、お客さまの需給契約の申込みに対して、当社が供給の意思表示を行ったときに成立いたします。なお、当社が供給の意思表示を行ったときとは、原則として、電気需給契約書を取り交わした日とします。
2. 契約期間および自動更新
本契約は、本契約の締結日から、お客さまと当社との間で協議して需給契約書において定める「供給開始日」から 1 年が経過した後の応当日の前日までその効力を有するものとします。ただし、契約
期間満了日の 3 か月前までに、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、本契約は、さ
らに1年間同一条件で(ただし、第 8 条第 1 項第(2)号その他の別段の定めがある場合を除く。)で更新されるものとします。
第 6 条 計量に関する取扱い
1. 計量方法、計量主体
お客さまが使用する電力量、最大需要電力、力率および供給電力は、当該一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により計量された値とし、電力量は 30 分ごとに当該一般送配電事業者が計測します。
なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として 3%の損失率によって修正した値を用います。ただし、需給契約により損失率が定められている場合は、当該損失率をもって修正した値を用います。
2. 計量不能の措置
記録型計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、原則、託送供給等約款に定めるところにより、当該一般送配電事業者と当社との協議によって定め、必要に応じてお客様と当社との協議を踏まえて当社が決定します。
第 7 条 燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価
1. 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ= 本約款別紙において当該旧一般電気事業者ごとに定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、当該旧一般電気事業者ごとに本約款別紙において定める値とします。
(3) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式(Xは燃料価格)によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。また、燃料価格Xは、本約款別紙に当該旧一般電気事業者ごとに定めるものとします。
燃料費調整単価= (平均燃料価格-X円)×基準単価/1,000
ただし、四国電力送配電株式会社および沖縄電力株式会社が一般送配電事業者として維持および運用する供給設備を介して電気の供給を受けるお客さまの燃料費調整単価は、消費税相当額を含む金額とし、次の算式(Xは燃料価格)によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。また、燃料価格Xおよび基準価格Y は、本約款別紙に定めるものとします。
イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格 Y 円以下の場合燃料調整単価=(平均燃料価格-X 円)×基準単価/1,000
ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格がY 円を上回る場合燃料調整単価=(Y-X 円)×基準単価/1,000
(4) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格 算定期間に対応して次のとおり定める燃料費調整単価適用期間に使用される電気に対して適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月 1 日から 2 月 29 日までの期間(翌年 が閏年になる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年になる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 |
2. 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
(1) 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=本約款別紙において定める係数
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 離島基準単価
基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、本約款別紙において定める値とします。
(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
また、燃料価格X および基準価格 Y は本約款別紙に定めるものとします。イ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が基準価格Y 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価= (離島平均燃料価格-X 円)×離島基準単価/1,000ロ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格がY 円を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(Y-X 円)×2 離島基準単価/1,000
(4) 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に対し以下の通り適用します。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月 1 日から 2 月 29 日までの期間(翌年 が閏年になる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年になる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 |
第 8 条 常時供給電力
1. 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。
(1) 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合
各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 か月の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
イ 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 か月の期間の各月の契約電力は、その 1 か月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。ただし、お客さまが本契約に基づき当社から電気の供給を受ける前から、当該一般送配電事業者の供給設備を利用されていた場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から受けた電気の供給とみなします。
ロ お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む月のうち減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減
少された日以降 12 か月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、
1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との
協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 か月の期間で、その各 1 か月の最大需要電力と減少された日を含む月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
ハ お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 か月のうち増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 か月のうち増加された日の前日までの期
間の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1
か月のうち増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 か月の最
大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 か月のうち増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(2) 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負
荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力の値の妥当性については当該一般送配電事業者による 事前の確認を必要とします。
また、この場合の契約電力は、供給開始日より 1 年ごとに、同様の基準により見直すものとします。
2. 料金
常時供給電力の 1 か月の料金は、以下の方式で算定した基本料金、電力量料金を合計した金額とします。
なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は、需給契約において定めるものとします。
(1) 基本料金
基本料金は、供給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)、以下の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価×0.5
(2) 電力量料金
電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整単価から以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金 = 使用電力量×(電力量料金単価+燃料費調整単価)
ただし、九州電力送配電株式会社が一般送配電事業者として維持および運用する供給設備を介して電気の供給を受けるお客さまの電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価、燃料費調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価から以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金 = 使用電力量×
(電力量料金単価+燃料費調整単価+離島ユニバーサルサービス調整単価)
第 9 条 予備電力
1. 契約電力
予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって需給契約に別途定めることは妨げられません。
2. 料金
予備電力の 1 か月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金を合計した金額とします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために 3%の損失率で修正したものとします。
なお、基本料金単価は需給契約において定めるものとします。
(1) 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価
(2) 電力量料金
電力量料金は、その月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金とあわせて算定します。
第 10 条 自家発補給電力
1. 契約電力
自家発補給の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として、お客さまと当社との協議によって、需給契約において定めます。
2. 料金
自家発補給電力の 1 か月の料金は、以下に定める基本料金と電力量料金を合計した金額とします。なお、基本料金単価(使用時、未使用時)および電力量料金単価は需給契約において定めるものと
します。
(1) 基本料金
基本料金は、供給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。
イ 自家発補給電力使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×使用時基本料金単価×( 1.85-力率/100 )
ロ 自家発補給電力未使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×未使用時基本料金単価
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
(2) 電力量料金
電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整単価から以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金 = 使用電力量×(電力量料金単価+燃料費調整単価)
ただし、九州電力送配電株式会社が一般送配電事業者として維持および運用する供給設備を介して電気の供給を受けるお客さまの電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価から以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金 = 使用電力量×
(電力量料金単価+燃料費調整単価+離島ユニバーサルサービス調整単価)
3. 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、本契約開始または更新当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の 1 か月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知するものとします。
なお、当社または当該一般送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議できるものとします。
4. 自家発補給電力の使用
(1) 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
(2) 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、お客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合は、前号にかかわらず自家発補給電力を使用しないものとします。
5. 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次の第(1)号に定める場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力とします。
また、常時供給電力の最大需要電力は、その 1 か月の自家発補給電力の使用時間中における最大需
要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその 1 か月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
(1) 自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下のイないしハに定めるとおりとします。
イ 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力 = 総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電力ロ 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力 = 自家発補給電力の契約電力ハ 超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力÷(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
6. 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次に掲げる各号により算定するものとします。
(1) 自家発補給電力の使用電力量 = 自家発補給電力の使用時間中の使用電力量
-(基準電力×自家発補給電力の使用時間)
なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社との協議で需給契約書において定める以下イないしハのうちいずれかによるものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途両者による協議で定めるものとします。
イ 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給分の平均電力ロ 自家発補給電力使用の前 3 か月間における常時供給分の平均電力
ハ 自家発補給電力使用の前 3 日間における常時供給分の平均電力
(2) 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力供給期間中の計量時間ごとに、前号に定める基準電力に該当時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量とします。
(3) 前各号において算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を超えないものとします。
7. その他
(1) お客さまは、当社が必要に基づき求めた場合には、電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出するものとします。
(2) 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象としないものとします。
第 11 条 契約超過金
契約超過金は、常時供給電力および自家発補給電力の最大需要電力が常時供給電力および自家発補給電力の契約電力を超過した場合、常時供給電力および自家発補給電力のそれぞれに適用されるものとし、以下の算式により算定される金額とします。
契約超過金 = (当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価×(1.85-力率/100)×1.5
第 12 条 電気料金の算定および支払条件
1. 電気料金
電気料金は、第 8 条(常時供給電力)第 2 項、第 9 条(予備電力)第 2 項、第 10 条(自家発補給
電力)第 2 項および第 11 条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額とします。
2. 電気料金の算定期間
(1) 電気料金の算定期間は、託送供給等約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下
「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日または再開日から開始日または再開日を含む計量期間等の終期までの期間、または停止日または本契約の消滅日の前日を含む計量期間等の開始日から停止日または本契約の消滅日の前日までの期間といたします。なお、ここでの停止日、本契約の消滅日とは、本契約にしたがって当社がお客さまに電気を供給する最終日の翌日のことを指し、以下、次項第(1)号において同じものとします。
(2) 前号ただし書の場合を除き、電気料金の算定期間を「1 か月」として算定いたします。
3. 日割計算
当社は、①前項第(1)号ただし書に定める電気の供給の開始、再開、停止または本契約の消滅事由が発生した場合、②契約種別、契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合、および③計量期間等の日数がその計量期間等の開始日に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定める検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合には、以下の各号に定めるとおり電気料金を算定します。
(1) 基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金 = 1 か月の基本料金×(日割計算対象日数/計量期間等の開始日が属する月の暦日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および本契約の消滅日を除きます。また、料金の変更があった場合、変更後の料金は、変更のあった日から適用があるものとします。
(2) 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
4. 支払方法
(1) 電気料金および第 5 項に基づきお客さまから申し出があった場合における請求書の発行手数料
(以下、合わせて「電気料金等」といいます。)については毎月、お客さまには本項ないし第 6 項に定める方法にて支払っていただきます。支払方法は以下のいずれかとし、振込手数料はお客さまの負担、振替手数料は当社の負担とします。なお、工事費負担金は、原則、一括事前払いとします。イ 口座振替(お客さまの指定する口座から当社の指定する口座へ毎月継続して電気料金等を振り
替える方法をいいます。)
ロ 振込み(当社の指定する口座へ振込みにより支払う方法をいいます。)
(2) お客さまが電気料金等を前号イからロにより支払われる場合は、以下のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
イ 前号イにより支払われる場合は、電気料金等がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ 前号ロにより支払われる場合は、電気料金等が当社の指定する口座へ振込まれたとき。
(3) 電気料金以外の当該一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて発生する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、当社が当該一般送配電事業者から請求を受ける都度、第(1)号ロによる方法により支払っていただきます。振込手数料はお客さまに負担いただきます。
(4) 当社は、第(1)号および第(3)号にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金等または工事費等を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(5) 当社が当社の代理店に電気料金等に係る債権および工事費等に係る債権を譲渡した場合において、前各号に関する取扱いにつき、当該代理店が当社の事前の承諾を得て本約款と異なる定めをする場合は、その定めるところによります。
5. 請求書の開示
当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの総金額ならびに基本料金および電力量料金等の内訳を記載した請求書を計量期間等の最終日から 10 営業日までに当社指定ウェブサイト上へアップロードします。当社は当該ウェブサイトを通じた請求書の開示をもって、お客さまへ請求を行ったものとします。ただし、当該アップロードに代えて、または当該アップロードとともに、当社が書面
(電子メールを含む。)により請求書をお客さまに送付することをもって、電気料金その他の本契約に関する金銭債務を請求することは妨げられません。なお、お客さまが請求書の郵送を希望される場合は、1 回 1 通あたり別途 330 円(税込)の発行手数料をお支払いいただきます。
6. 支払期日
お客さまの電気料金等は、以下に掲げる支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます。また、工事費等の支払期日は、当社がお客さまに別途通知する日とします。ただし、支払期日が金融機関等の休業日の場合は、その翌営業日を支払期日とします。
(1) 口座振替による支払いの場合、計量期間等の翌月 27 日
(2) 振込みによる支払いの場合、計量期間等の翌月末日
7. 支払遅延の際の措置
お客さまが電気料金その他の本契約に基づく金銭債務を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して当該債務支払の履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10 パ
ーセントの延滞利息を申し受けます(なお、この場合には、本条第 3 項に基づき定められた支払方法にかかわらず、お客さまには、当社が指定する方法により、直ちに当該債務(延滞利息の支払債務を除きます。)をお支払いいただきます。)。この延滞利息は、お客さまが延滞利息の算定の対象となる電気料金等を支払われた直後に支払い義務が発生する電気料金等とあわせて支払っていただきます。
8. 支払過誤の場合の措置
当社は、お客さまにお支払いいただいた額に過不足があることが判明した場合、原則として、支払過剰額については遅滞なくお客さまにお知らせし、お知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。支払過少額については遅滞なくお客さまにお知らせし、速やかにお支払いいただきます。
9. 電気料金の適用
電気料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
第 13 条 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用されるなどお客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 14 条 お客さまの協力
1. 力率の保持
(1) お客様は、需要場所の負荷の力率を、原則として 85%以上に保持するものとします。
(2) 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
なお、この場合で進相用コンデンサを開閉したときの 1 か月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
2. 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りを必要と判断した場合、および当該一般送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りすることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および当該一般送配電事
業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、当該一般送配電事業者が立ち入る場合においては、当該一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
3. 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下に掲げる原因等により、他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、当該一般送配電事業者もしくは他の第三者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただくものとします。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
二 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他上記イないし二に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、本項第(1)号に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件ないしこれに準ずるものを遵守して、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5. 施設場所の提供
お客さままたは当社が、当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合(以下に掲げる場合を想定します。)、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、その場所を無償で提供していただくものとします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
6. お客さまの電気工作物の使用
以下に掲げるお客さまの所有物については、当該一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の付帯設備
イ 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他上記イまたはロに準ずる設備
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた記録型計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(5) 当該一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該一般送配電事業者、または当該一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、当該一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図の提示を受けることができるものとします。なお、お客さまは、当該一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、以下に掲げる場合には、当社および当該一般送配電事業者に対し、すみやかにその旨を通知するものとします。
イ お客さまが、引込線、記録型計量器等お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者および当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該一般送配電事業者お
よび当社に通知していただきます。この場合において、お客さまには、その影響を除去するために必要なその内容の変更について、当該一般送配電事業者と協議していただきます。
(3) 必要に応じて供給開始に先立ち、電気の供給を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと当該一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4) 供給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、当該一般送配電事業者が、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
9. 一般送配電事業者との協議
お客さまは、当該一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、当該一般送配電事業者と協議をしていただくことがあります。
10. 無停電電源装置の設置等
お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、 無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
11. 需要情報の通知
当社は、お客さまに対して、供給計画作成のために、必要な情報の提供をお願いすることがあります。
第 15 条 供給の停止
1. お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、滅失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. お客さまが以下のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 第 14 条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、当該一般送配電事業者の求めに応じること、当該一般送配電事業者に権限を付与することもしくは当該一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは当該一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 第 14 条(お客さまの協力)第 3 項によって必要となる措置を講じない場合
(5) 第 14 条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) その他お客さまが本約款に反した場合
3. お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがあります。
なお、この場合、供給停止の 5 日前までに予告いたします。
(1) お客さまが電気料金を支払期日から 1 か月を経過してもなお支払わない場合
(2) 本約款によって支払を要することとなる電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約に基づき生ずる一切の金銭債務をいいます。)を支払わない場合
4. 本条第 1 項ないし第 3 項の場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当該一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
5. 当社がお客さまに適正契約への変更および適正な電力使用実態への改善を求めた場合に、その修正に応じて頂けないときには、当社は当該一般送配電事業者へ供給の停止を依頼することがあります。
6. 本条によって電気の供給を停止する場合には、当社による供給停止のための処置のほか、当該一般送配電事業者により、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われることがあります。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
7. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合、当社は、すみやかに電気の供給を当該一般送配電事業者に依頼し、再開いたします。
8. 本条によって電気の供給を停止した場合で、その停止期間中についても基本料金の算定期間とし、その額をお客さまより申し受けます。
第 16 条 給電指令の際の措置
1. 当社は、以下の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 当該一般送配電事業者の供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 当該一般送配電事業者の供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他電気の需給上または保安上必要がある場合等当該一般送配電事業者が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合
2. 前項の場合には、当社または当該一般送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
3. 託送供給等約款に定めるところにより、当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し、または中止した場合で、当社が、託送供給等約款および当該一般送配電事業者が定める発電設備系統連系サービス要綱に定める料金等の割引を受けたときは、当該月の料金または翌月の料金にて、当該割引額と同
額を割引いたします。ただし、電気の使用の制限または中止の原因がお客さまの責めに帰すべき理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
第 17 条 契約の変更または解約
1. 契約電力の変更
(1) 本契約締結日以降、供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、双方が同意すればこの限りではありません。
また、お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、当該月以前の電気使用状況から判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌月からの契約電力を当該月の最大需要電力に変更できるものとします。
(2) お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の 6 週間前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の了承を得るものとします。
(3) 前号による契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内に行われる場合には、お客さまは供給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を別途当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比率で按分した値といたします。なお、臨時電力料金単価は第 8 条(常時供給電力)第 2 項、第 9 条(予備電力)第 2 項および第 10 条(自家発補給電力)第 2 項に定める各料金単価(基本料金単価および電力量料金単価)を 1.2 倍したものとします。
(4) 契約電力の変更は、原則として月単位で実施します。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
2. 契約の解約
(1) 本条第 4 項第(2)号に定める場合(ただし、新たな料金単価が従前より高い場合に限られます。)および第 20 条(不可抗力)に定める場合を除き、お客さまは、本契約締結日以降、供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として本契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
(2) お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 3 か月前までに相手方にその旨を文書にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 3 ヶ月経過した後に到来する最初の計量期間等の開始日を解約日として本契約を解約することができます。解約日は第 12 条第 2 項 1 号に定める本契約の消滅日と同一といたします。ただし、双方の合意により、他の適当な日を解約日とすることができます。なお、当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) お客さまからの申し出による前号の解約が、供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合(本項第(1)号に定める場合を除く)、お客さまは、供給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金
単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を当社に支払っていただきます。また、解約日が該当月の中途の場合は、第 12 条(電気料金の算定および支払条件)第 3 項に定める日割計算に従って算定いたします。なお、臨時電力料金単価は第 8 条(常時供給電力)第
2 項、第 9 条(予備電力)第 2 項および第 10 条(自家発補給電力)第 2 項に定める各料金単価(基
本料金単価および電力量料金単価)を 1.2 倍したものといたします。
(4) 当社は、原則として、上記により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
3. 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
本契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
4. 料金単価の変更
当社は、当該一般送配電事業者が託送供給等約款の変更等により料金単価の改定を行った場合、または電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
(1) 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)をお客さまに通知いたします。
(2) お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで本契約を解約することができます。この場合には、本契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。本号による中途解約の場合には、お客さまおよび当社の双方は、互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務・補償義務等を負わないものとします。
(3) 前号に定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
第 18 条 工事費等の負担
1. 以下の各号の場合に、お客さまに工事費等の負担をしていただきます。なお当社は原則として当該工事等の準備着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または当該一般送配電事業者からその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(2) お客さまの都合による契約電力の変更により、当社が当該一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または当該一般送配電事業者からその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(3) お客さまが当該一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を当社を通じて当該一般送配電事業者に依頼し、当社が当該一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合
(4) お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該変更した契約を解約し、またはさらに変更した当該契約電力等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が当該一般送配電事業者から、変更に伴い新たに施設した供給設備を当社が敷設すること、または変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(5) 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更する場合であって、当該一般送配電事業者から工事費等(実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときの実費を含むものとします。)の費用負担を求められた場合
(6) その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
(7) お客さまの事由による受電設備の移設等に伴い、当社が施設した通信設備を移設する必要が生じ、当社が費用負担を求めた場合
2. 第 1 項第(1)号、第(2)号および第(4)号において当社が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかった費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。
3. お客さまが電気の供給を従前受けていた小売電気事業者との契約に基づき、その小売電気事業者から解約に伴う臨時精算金等の請求を受けることがあり、これもお客さまの負担となります。
第 19 条 違約金および損害賠償の免責
1. 違約金
お客さまが以下のいずれかに該当した場合として、当社が当該一般送配電事業者からお客さまが免れた金額の 3 倍に相当する金額として請求を受けた場合、当社はお客さまから当該金額に相当する金額を申し受けます。 なお、不正に使用した期間が確認できない場合、6 か月以内で当該一般送配電事業者により決定された期間となります。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
2. 損害賠償の免責
(1) 当該一般送配電事業者その他第三者の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(2) 第 15 条(供給の停止)によって当該一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、または第 17 条(契約の変更または解約)もしくは第 21 条(契約解約)によって本契約が解約された場合もしくは本契約が消滅した場合には、当社はこれによりお客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(3) 第 16 条(給電指令の際の措置)第 1 項によって電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すべき事由によるものでないときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(4) 第(1)号の場合のほか、当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責を負いません。
(5) 第(1)号の場合のほか、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(6) 当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします。
第 20 条 不可抗力
1. 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の一部または全部の履行が不可能となった場合、相互に損害賠償責任を負わないこととします。
(1) 地震等の天災地変が起きた場合
(2) 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 不可抗力による解約
(1) 前項に定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、第 17 条第 1 項(契約電力の変更)第(1)号および同条第 2 項(お客さまの申し出による契約の解約)第(1)号の規定にかかわらず、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
(2) 本項の解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
第 21 条 契約解約
1. お客さまが以下のいずれか 1 つにでも該当する場合、または該当するおそれがある場合、当社は、本契約の一部または全部を解約することができるものとし、当該解約をされたお客さまは、当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとます。ただし、当社が本項に基づく解約をする場合には、解約の 15 日前までに解約日を予告するとともに、お客さまに対して、①解約後無契約となった場合には電気の供給が止まること、および②最終保障供給が義務付けられている当該一般送配電事業者に対し、最終保障供給を申し込むという方法があることを書面でご連絡いたします。
(1) 本契約の不履行の場合
(2) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続開始の申立てがあった場合
(3) 支払停止または支払不能の状態に陥った場合
(4) 手形不渡処分または手形取引停止処分を受けた場合
(5) 差押え、仮差押え、仮処分を受け、または競売、強制執行、滞納処分等を受けた場合
(6) 合併によらず解散した場合
(7) お客さまが電気料金の支払期日を 1 か月経過してもなお支払わない場合
(8) お客さまが本契約に基づき支払義務を負う電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約に基づき生ずる一切の金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(9) お客さまが当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
(10) 第 15 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(11) その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
2. 前項の規定により当社が契約を解約した場合において、当該解約が供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となるときは、第 17 条第 2 項(契約の解約)第(3)号の規定を準用します。この場合においても、第 19 条第 1 項(違約金)の適用を妨げません。
3. お客さまが本契約によって支払いを要することとなった電気料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
第 22 条 管轄裁判所
本契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条 連絡体制
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものといたします。
第 24 条 守秘義務
1. お客さまおよび当社は、本契約(ただし、本約款を除きます。)および本契約に付随して締結された 附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、本 契約の締結にかかわる相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して当該一般送配電事業者に情報提示が必要なもの、または、法令上の根拠、公 的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は除きます。
2. 前項の規定に拘らず、当社は、適切な秘密保持契約を締結した第三者に対し、本契約に関する事務の委託等を行うに伴って、お客さまに関する情報等を提供する場合があります。
3. 前項にかかわらず、当社は、お客さまが本約款によって支払を要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
4. 本条の規定は本契約終了後も 1 年間有効に存続するものとします。
第 25 条 契約終了後の債権債務関係
本約款の効力は、需給契約の終了と同時に消滅します。ただし、本契約に基づいて発生した料金支払義務その他の債権債務については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
第 26 条 反社会的勢力の排除
1. お客さまおよび当社は、自己ならびに自己の役員、従業員、親会社、子会社、または関連会社が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者
(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相手方に対し確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客さまおよび当社は、第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを相互に確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客さまおよび当社は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができます。なお、お客さまおよび当社は、契約の解約に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではなく、相手方は解約者に対して損害賠償請求をしないことを確約します。
4. 前項に基づき本契約が解約された場合、当該解約をした当事者は、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとします。
第 1 条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
1. 電気料金
電気料金は第 12 条(電気料金の算定および支払条件)第 1 項の規定にかかわらず、当分の間、同規定によって電気料金として算定された金額に、次に掲げる各号によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の値を加えたものとします。
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
前号に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年
の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 か月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、前号に定めるその 1 か月の使用電力量に、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をそれぞれ乗じて算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、前号にかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受
けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(北海道電力)
分類 | 平日 | 休日 | |||
日曜・祝日 | 1/2, 1/3, 4/30, 5/1, 5/2, 12/30, 12/31 | ||||
0 時~8 時 | 8 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 |
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.4699 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.7879 | |
燃料価格 | Ⅹ | 37,200 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 特別高圧 18 銭 4 厘 | 高圧 18 銭 9 厘 |
(東北電力)
分類 | xx(7/1~9/30) | |||||
平日 | 休日(日曜・ 祝日) | |||||
0 時~8 時 | 8 時~13 時 | 13 時~16 時 | 16 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | ピーク時間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 |
分類 | その他季(1/1~6/30、10/1~12/31) | ||||
平日 | 休日 | ||||
日曜・祝日 | 1/2, 1/3, 1/4, 4/30, 5/1, 5/2, 12/29, 12/30, 12/31 | ||||
0 時~8 時 | 8 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 |
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.1152 |
β | 0.2714 | |
γ | 0.7386 | |
燃料価格 | Ⅹ | 31,400 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 特別高圧 20 銭 6 厘 | 高圧 21 銭 3 厘 |
(東京電力)
分類 | xx(7/1~9/30) | |||||
平日 | 休日(日曜・ 祝日) | |||||
0 時~8 時 | 8 時~13 時 | 13 時~16 時 | 16 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | ピーク時間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 |
分類 | その他季(1/1~6/30、10/1~12/31) | ||||
平日 | 休日 | ||||
日曜・祝日 | 1/2, 1/3, 4/30, 5/1, 5/2, 12/30, 12/31 | ||||
0 時~8 時 | 8 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 |
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.1970 |
β | 0.4435 | |
γ | 0.2512 | |
燃料価格 | Ⅹ | 44,200 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 特別高圧 22 銭 1 厘 | 高圧 22 銭 4 厘 |
(中部電力)
分類 | xx(7/1~9/30) | |||||
平日 | 休日(日曜・ 祝日) | |||||
0 時~8 時 | 8 時~10 時 | 10 時~17 時 | 17 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | ピーク時間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 |
分類 | その他季(1/1~6/30、10/1~12/31) | ||||
平日 | 休日 | ||||
日曜・祝日 | 1/2, 1/3, 4/30, 5/1, 5/2, 12/30, 12/31 | ||||
0 時~8 時 | 8 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 |
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0275 |
β | 0.4792 | |
γ | 0.4275 | |
燃料価格 | Ⅹ | 45,900 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 特別高圧 22 銭 0 厘 | 高圧 22 銭 3 厘 |
(北陸電力)
分類 | xx(7/1~9/30) | |||||
平日 | 休日(日曜・ 祝日) | |||||
0 時~8 時 | 8 時~13 時 | 13 時~16 時 | 16 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | ピーク時間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 |
分類 | その他季(1/1~6/30、10/1~12/31) | ||||
平日 | 休日 | ||||
日曜・祝日 | 1/2, 1/3, 1/4, 5/1, 5/2, 12/30, 12/31 | ||||
0 時~8 時 | 8 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 |
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.2303 |
β | 0.0000 | |
γ | 1.1441 | |
燃料価格 | Ⅹ | 21,900 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 特別高圧 15 銭 0 厘 | 高圧 15 銭 2 厘 |
(関西電力)
分類 | xx(7/1~9/30) | |||||
平日 | 休日(日曜・ 祝日) | |||||
0 時~8 時 | 8 時~10 時 | 10 時~17 時 | 17 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | ピーク時間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 |
分類 | その他季(1/1~6/30、10/1~12/31) | ||||
平日 | 休日 | ||||
日曜・祝日 | 1/2, 1/3, 4/30, 5/1, 5/2, 12/30, 12/31 | ||||
0 時~8 時 | 8 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 |
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0140 |
β | 0.3483 | |
γ | 0.7227 | |
燃料価格 | Ⅹ | 27,100 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 特別高圧 15 銭 6 厘 | 高圧 15 銭 8 厘 |
(中国電力)
分類 | xx(7/1~9/30) | |||||
平日 | 休日(日曜・ 祝日) | |||||
0 時~8 時 | 8 時~13 時 | 13 時~16 時 | 16 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | ピーク時間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 |
分類 | その他季(1/1~6/30、10/1~12/31) | ||||
平日 | 休日 | ||||
日曜・祝日 | 1/2, 1/3, 1/4, 5/1, 5/2, 12/30, 12/31 | ||||
0 時~8 時 | 8 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 |
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.1543 |
β | 0.1322 | |
γ | 0.9761 | |
燃料価格 | Ⅹ | 26,000 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 特別高圧 22 銭 7 厘 | 高圧 23 銭 4 厘 |
(四国電力)
分類 | xx(7/1~9/30) | |||||
平日 | 休日(日曜・ 祝日) | |||||
0 時~8 時 | 8 時~13 時 | 13 時~16 時 | 16 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | ピーク時間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 |
分類 | その他季(1/1~6/30、10/1~12/31) | ||||
平日 | 休日 | ||||
日曜・祝日 | 1/2, 1/3, 4/30, 5/1, 5/2, 12/30, 12/31 | ||||
0 時~8 時 | 8 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 |
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.2104 |
β | 0.0541 | |
γ | 1.0588 | |
燃料価格 | Ⅹ | 26,000 円 |
Y(基準価格) | 39,000 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 特別高圧 18 銭 3 厘 | 高圧 18 銭 8 厘 |
(九州電力)
分類 | xx(7/1~9/30) | |||||
平日 | 休日(日曜・ 祝日) | |||||
0 時~8 時 | 8 時~13 時 | 13 時~16 時 | 16 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | ピーク時間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 |
分類 | その他季(1/1~6/30、10/1~12/31) | ||||
平日 | 休日 | ||||
日曜・祝日 | 1/2, 1/3, 4/30, 5/1, 5/2, 12/30, 12/31 | ||||
0 時~8 時 | 8 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 |
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0053 |
β | 0.1861 | |
γ | 1.0757 | |
燃料価格 | Ⅹ | 27,400 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 特別高圧 12 銭 8 厘 | 高圧 13 銭 0 厘 |
離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
係数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
燃料価格 | Ⅹ | 52,500 円 |
Y(基準価格) | 78,800 円 |
離島基準単価
( 1 キロワット時につき) | 3 厘 |
(沖縄電力)
分類 | xx(7/1~9/30) | |||||
平日 | 休日(日曜・ 祝日) | |||||
0 時~7 時 | 7 時~13 時 | 13 時~16 時 | 16 時~23 時 | 23 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | ピーク時間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 |
分類 | その他季(1/1~6/30、10/1~12/31) | ||||
平日 | 休日 | ||||
日曜・祝日 | 1/2, 1/3, 1/4 5/1, 5/2, 12/30, 12/31 | ||||
0 時~8 時 | 8 時~22 時 | 22 時~24 時 | 0 時~24 時 | 0 時~24 時 | |
定義 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 |
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.2410 |
β | 0.0000 | |
γ | 1.1282 | |
燃料価格 | Ⅹ | 25,100 円 |
Y(基準価格) | 37,700 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 特別高圧 29 銭 9 厘 | 高圧 30 銭 5 厘 |