本契約は、事業者を選定するための公募型企画競争に係る企画提案要請(以下「本RFP」という。)において、本契約当事者が授受する秘密情報及び秘密情報の取扱について 定めることを目的とする。 秘密情報とは、本RFPにおいて、情報を開示する本契約当事者(以下「開示者」という。)が、開示者より情報を受領する本契約当事者(以下「 受領者」という。)に開示する情報のうち、秘密であることが表示された情報をいう。ただし、次の各号の一に該当する場合は除外する。 受領者は、開示者より開示された秘...
秘密保持契約書
○○株式会社(以下「○○」という。)及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)は、国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟からの超小型衛星放出の事業者(以下「事業者」という。)の選定過程において、○○及び機構(以下「本契約当事者」という。)の間で授受される秘密情報の取扱に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
本契約は、事業者を選定するための公募型企画競争に係る企画提案要請(以下「本RFP」という。)において、本契約当事者が授受する秘密情報及び秘密情報の取扱について定めることを目的とする。
(秘密情報)
秘密情報とは、本RFPにおいて、情報を開示する本契約当事者(以下「開示者」という。)が、開示者より情報を受領する本契約当事者(以下「受領者」という。)に開示する情報のうち、秘密であることが表示された情報をいう。ただし、次の各号の一に該当する場合は除外する。
開示者から開示される以前に既に所有していたもので、係る事実が立証できるもの。
開示者から開示される以前に既に公知のもの。
開示者から開示された後に、自己の責めに帰し得ない事由により公知となったもの。
正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに開示されたもの。
開示された情報によらず独自に創作したものであることが証明できるもの。
(秘密保持)
受領者は、開示者より開示された秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって保持し、開示者の書面による事前の同意を得た場合を除き、開示者から開示された秘密情報を、本RFP以外の目的に使用してはならない。
受領者は、本RFPのために秘密情報を知る必要のある自己の役員又は従業員若しくは職員に対してのみ秘密情報を開示できる。
受領者は、開示者の書面による事前の同意を得た場合を除き、開示者から開示された秘密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。なお、受領者は、第三者に秘密情報を開示する場合、当該第三者に対して、本契約において自己が負う義務と同等の義務を課すものとする。
前3項にかかわらず、受領者は、法令又は裁判若しくは官公庁の命令により、相手方から開示された秘密情報の開示を要請された場合、当該法令又は命令の範囲内で、当該秘密情報を開示できる。この場合、当該開示先に対し可能な限りの秘密保持の措置を講ずるとともに、開示する内容を速やかに開示者に通知する。
本条第2項及び第3項の規定にかかわらず、機構は、本RFPの選定過程において、本契約に定める条件に従い、外部評価者に対し、秘密情報を開示することができる。ただしこの場合、機構は本契約のもとで自己が負う義務と同等の義務を当該外部評価者に課すものとする。
(返還)
受領者は、本契約の終了後、開示を受けた秘密情報(開示された秘密情報の複製物及びこれらの全部又は一部を含む電子媒体等を含む)を、開示者に返却又は破棄する。
(発明等の取扱)
受領者は、開示者の秘密情報に基づき、発明、考案、意匠の創作等の技術的成果が生じたときは、直ちに開示者に対して通知し、当該技術的成果の帰属及び取扱等について協議する。
(損害賠償)
開示者は、他の受領者が本契約に違反した場合、それにより被った直接的な損害の賠償に限り、当該受領者に請求できる。
(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日より2024年12月31日までとする。ただし、本契約当事者間の合意により、途中解約又は延長することができる。
前項の規定にかかわらず、本契約第4条から第6条の規定は、本契約の有効期間終了後も、3年間有効に存続する。
(その他)
本契約は、本契約当事者間における物品の売買、役務の提供若しくは権利の許諾又はこれらの予約又は本契約に定めのない事項を約定するものではない。
本契約は、本契約に規定された義務に違反しない限り、本契約当事者が独自に又は第三者と類似の情報交換及び開発等の目的を追求することを制限するものではない。
本契約において開示された秘密情報は、開示者に帰属するものとし、開示者による秘密情報の開示は、本RFPのために使用する権利を除き、秘密情報の譲渡、xxxxxその他いかなる権利を許諾するものではない。
(協議解決)
本契約に定めのない事項及び解釈上疑義が生じた事項については、本契約当事者間で協議し、解決する。
(合意管轄)
本契約及びこれに付随する一切の約定に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、本契約当事者が記名捺印の上、各1通を保管するものとする。
○○年○○月○○日
【所在地】
(○○) ○○株式会社
【代表者所属】
【代表者役職・氏名】
xxxxxxxxx0-0-0
(機構) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
xx宇宙技術部門
事業推進部長 xx xx