3 組合会はテレビ会議システム及びweb会議システム等遠隔地とのやり取りができる会議システム(以下「会議システム」という。)により開催することができる。
1.地域医療振興協会健康保険組合規約
第1章 x x
(組合の目的)
第1条 この健康保険組合(以下「組合」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員である被保険者の健康保険を管掌することを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、地域医療振興協会健康保険組合という。
(組合の事務所)
第3条 組合の事務所は、次の場所に置く。
xxxxxxxxxxxxx00xx xxxxxx0x
(設立事業所の名称及び所在地)
第4条 この組合の設立事業所の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
第2章 組 合 会
(議員の定数)
第5条 この組合の組合会の議員の定数は、14人とする。
(被選挙権を有しない者)
第6条 次の各号に掲げる者は、議員となることができない。
(1)法第118条第1項各号のいずれかに該当する者
(2)日本国外にある者であって、その期間が6カ月以上の者
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、2年とする。
2 前項の任期は、選定又は総選挙の日から起算する。ただし、選定又は総選挙の日が前任者の任期満了前である時は前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 議員に欠員を生じたため、新たに選任された議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 議員の定数に異動を生じたため、新たに選任された議員の任期は、現に議員である者の任期満了の日までとする。
(互選議員の選挙の方法)
第8条 被保険者である組合員の互選する議員(以下「互選議員」という。)の選任は、単記の無記名投票による選挙により行わなければならない。ただし、議員候補者の数が選挙すべき議員の定数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、1人につき1票とする。
(互選議員の選挙の管理)
第9条 互選議員の選挙においては、選挙長をおかなければならない。また、2以上の投票所を設けるときは、投票所ごとに投票管理者をおかなければならない。
2 選挙長及び投票管理者は、理事会において選任する。
3 選挙長は、選挙会の開閉、開票の管理及び当選人の決定その他選挙の管理に関し必要な事務を行う。
4 投票管理者は、投票所の開閉その他投票の管理を行う。
5 互選議員の選挙を行ったときは、選挙長は選挙録を、投票管理者は投票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。ただし、第8条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においてはこの限りではない。
(当選人)
第10条 選挙の結果、最多得票者から上位7名を当選人とする。ただし、議員の定数をもって投票の総数を除して得た数の10分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第8条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合において、当該議員候補者をもって当選人とする。
(選挙の無効)
第11条 選挙は、選挙の規定に違反することがあって、選挙の結果に異動を生ずるおそれがある場合に限り無効とする。ただし、当選に異動を生ずるおそれのない者を区分することができるときは、その者に限り当選の効力を失うことはない。
(互選議員の選挙執行規程)
第12条 この規約に定めるもののほか、互選議員の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(選定議員の選定)
第13条 事業主である組合員が選定する議員(以下「選定議員」という。)は、互選議員の総選挙の日に選定しなければならない。
2 選定議員に欠員を生じたときは、事業主である組合員は速やかにその欠員について議員を選定しなければならない。
3 事業主である組合員は、議員を選定したときは、文書で理事長に通知しなければならない。
(議員の就職・退職)
第14条 議員が就職、又は退職したときは、速やかにその旨を公告しなければならない。
(通常組合会)
第15条 通常組合会は、毎年2月及び7月に招集することを常例とする。
(臨時組合会)
第16条 理事長は、議員の定数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して組合会の招集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に臨時組合会を招集しなければならない。
2 前項のほか、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
(組合会招集の手続)
第17条 理事長は、組合会の招集を決定したときは、緊急を要する場合を除き、議員に対して、開会の日から少なくとも6日前に招集状を送付しなければならない。
2 前項の招集状には、会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を記載しなければならない。
3 組合会はテレビ会議システム及びweb会議システム等遠隔地とのやり取りができる会議システム(以下「会議システム」という。)により開催することができる。
(代理)
第18条 議員は、組合会に出席することができないときは、あらかじめ通知のあった組合会に付議する議案について賛否の意見を付した書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使できる。
2 前項の代理については、選定議員の場合は組合会に出席する他の選定議員、互選議員の場合は組合会に出席する他の互選議員でなければ代理を行うことはできない。
(組合会の傍聴)
第19条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する決議があったとき又は会議システムにより組合会を開催したときは、この限りでない。
(組合会の会議規則)
第20条 組合会は、会議規則を設けなければならない。
(組合会の議決事項)
第21条 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)収入支出予算及び事業計画
(3)収入支出決算及び事業報告
(4)規約及び規程で定める事項
(5)その他重要な事項
2 理事長は、次の各号のいずれかの理由により組合会の開催が困難であると認められるときは、期日を定めて第18条第 1 項の規定による書面の提出を求めることとし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「施行令」という。)第9条の定足数を満たす書面の提出がある場合には、あらかじめ通知した会議に付議すべき事項について議決(以下
「書面による議決」という。)をすることができる。
(1)議員の疾病、負傷
(2)議員に係る災害又は交通途絶
(3)災害等の発生による外出自粛要請
3 理事長は、前項の議決を行った場合には、速やかに議員に通知しなければならない。
(会議録の作成)
第22条 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)開会の日時及び場所
(2)議員の定数
(3)出席した互選議員の氏名(数)、選定議員の氏名(数)、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使した議員の氏名(数)、及び代理を行った議員の氏名
(4)議事の要領
(5)議決した事項及びその賛否の数
2 会議システムにより組合会を開催した場合の会議録には、前項の事項に加え、次のことを記載しなければならない。
(1)会議システムで組合会を開催した旨
(2)会議システムにより、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見が互いに表明できる仕組みになっていることが確認されたうえで議案の審議に入った旨
(3)システム障害等の異常がなく審議の全部を終了した旨
(4)会議システムにより参加した組合会議員の氏名及び場所
3 書面による議決を行った場合の会議録には、第1項の事項に加え、書面による議決で組合会を開催した旨を記載しなければならない。
4 会議録は、議長及びその組合会で会議録に署名することにつき選任された議員が署名する。ただし、書面による議決を行った場合は、事前に理事長が指名した議員が署名することができる。
(議員の旅費及び報酬補償)
第23条 議員の旅費及び被保険者である議員が、その職務を行うことにより、平常の業務に対する報酬を受けることができない場合における補償の額並びにこれらの支給の方法は、組合会の議決を経て別に定める。
(組合会の検査)
第24条 組合会は、法第20条に規定する検査を行う場合において、委員をおくことができる。
2 前項の検査に関して、必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
第3章 役 員 及 び 職 員
(理事の定数)
第25条 この組合の理事の定数は、6人とする。
(理事及び監事の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、議員の任期とする。
2 理事及び監事は、その任期満了の日前に、議員の資格を失ったときは、その資格を失う。
3 理事及び監事に、欠員を生じたため、新たに選挙された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事の定数に異動を生じたため、新たに選挙された理事の任期は、現に理事である者の任期満了の日までとする。
5 理事及び監事は、第1項の規定にかかわらず、任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行う。
(理事、理事長及び監事の選挙)
第27条 理事、理事長及び監事は、無記名投票により選挙する。
2 前項に定めるもののほか、理事、理事長及び監事の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事会の構成)
第28条 この組合に理事会をおき、理事をもって構成する。
(理事会の招集の手続き)
第29条 理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 前項のほか、理事長は、理事の定数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して理事会の招集の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、その開会の日の6日前までに会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を示し、文書で通知しなければならない。ただし、緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
4 前項の規定は、監事について準用する。
5 理事会は会議システムにより開催することができる。
(理事会の決定事項)
第30条 次の各号に掲げる事項は、理事会において決定する。
(1)組合会に提出する議案
(2)常務理事の選任及び解任の同意
(3)事業運営の具体的方針
(4)準備金その他の財産の保有及び管理の具体的方法
(5)この規約に定める事項
(6)その他事務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
(理事会の議事)
第31条 理事会は、理事定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について、賛否の意見を明らかにした書面又は代理人をもって、理事会に加わることができる。
4 前項の代理を行う場合は、理事会に出席する他の理事でなければ、代理を行うことはできない。
5 理事は、特別の利害関係のある議事については、その議事に加わることができない。ただし、理事会の同意があった場合は、出席して発言することができる。
6 理事長は、次の各号のいずれかの理由により理事会の開催が困難であると認められるときは、期日を定めて第3項の規定による書面の提出を求めることとし、理事定数の半数以上を満たす書面の提出がある場合には、あらかじめ通知した会議に付議すべき事項について議決(以下「書面による議決」という。)をすることができる。
(1)理事の疾病、負傷
(2)理事に係る災害又は交通途絶
(3)災害等の発生による外出自粛要請
7 理事長は、前項の議決をおこなった場合には、すみやかに理事に通知しなければならない。
(理事会の会議録)
第32条 理事会の議事については、会議録を作成する。
2 前項の会議録については、第22条の規定を準用する。
(理事長の職務)
第33条 理事長は、組合の事務を総理し、第30条の規定により理事会において決定する事項以外の事項について決定する。
(常務理事及びその職務)
第34条 この組合に1名の常務理事をおき、理事会の同意を得て理事長が理事のうちからこれを指名する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、常務を処理する。
(監事の職務)
第35条 監事は、組合の行う事業の全般を監査する。
2 監査は、組合の決算終了後、組合会が決算を承認する前に実施するほか、監事が必要と認めた場合に実施する。
3 監事は、監査を実施したときは、組合会に対し書面をもって意見を述べなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、監事の行う監査に関して必要な事項及び様式等は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事長の専決)
第36条 理事長は、施行令第7条第4項の規定に基づき、緊急に行う必要のあるものを処分することができる。
2 理事長は、前項の規定による処置を行ったときは、次の組合会においてこれを報告し、組 合会において当該事項を決定する場合に必要な議決数をもって承認を得なければならない。
(理事長の事務委任)
第37条 理事長は、第33条に規定する事務の一部を常務理事に委任することができる。
(理事長の職務代理)
第38条 理事長に故障がある場合において、その職務を代理する理事は、理事長が指名する。
(理事、理事長、常務理事及び監事の就任)
第39条 理事、理事長及び監事は当選が確定した日から、常務理事は理事長が指名した日から就任する。
2 理事、理事長、常務理事及び監事が就任したときは、速やかにその旨を公告しなければならない。
(理事、監事の旅費及び報酬補償)
第40条 第23条の規定は、理事及び監事について準用する。
(職員)
第41条 この組合に事務長その他必要な職員をおき、理事長がこれを任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
第4章 組 合 員
(組合員の範囲)
第42条 この組合は、第4条に掲げる事業所の事業主及びその事業所に使用される被保険者(そ
の資格を喪失し、法第3条第4項の規定により、この組合の被保険者の資格を取得した被保険者を含む。)を組合員の範囲とする。
(標準報酬)
第43条 被保険者の報酬月額につき法第41条第1項若しくは法第42条第1項の規定により算定することが困難であるとき、又は法第41条第1項、法第42条第1項若しくは法第
43条第1項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、理事会の定める方法により算定する。
(現物給与等の算定)
第43条の2 法第46条第2項の規定により、報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額の算定については、理事会の定めるところによる。
第5章 保 険 料
(保険料及び調整保険料の負担割合)
第44条 一般保険料額、介護保険料額及び調整保険料額の100分の50は事業主、100分の50は被保険者において負担する。
第6章 x x
(会計年度独立の原則)
第45条 各会計年度における支出は、その年度の収入をもって、これを支弁しなければならない。
(会計年度所属区分)
第46条 収入の会計年度所属は、次の各号による。
(1)保険料及び調整保険料はその納期末日の属する年度
(2)国庫負担金及び補助金並びに繰越金、繰入金、寄付金、組合債及び財政調整事業交付金はその収入を計上した予算の属する年度
(3)徴収金及び返納金等随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度
(4)前各号に該当しないものは領収した日の属する年度
2 支出の会計年度所属は、次の各号による。
(1)保険給付のうち療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、高額療養費又は家族療養費に係る診療報酬若しくは調剤報酬又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費についてはこの組合(社会保険診療報酬支払基金を経由するものにあっては、支払基金とする。)がその請求を受理した日の属する年度
(2)保険給付のうち前号に定めるもの以外のものについてはその給付を決定した日の属する年度
(3)給料、旅費及び手数料の類はその支払うべき事実の生じた時の属する年度
(4)使用料、保管料及び電力料の類はその支払いの原因となる事実の存した期間の属する年度
(5)工事製造費、物件の購入代価及び運賃の類並びに補助金の類はこれらの契約をした時の属する年度。ただし、法令の規定又は契約により、支払期日の定めのあるものはその支払期日の属する年度
(6)前各号に該当しないものは支払いを決定した日の属する年度
(予備費の費途)
第47条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
(1)事務所費
(2)組合会費
(3)保険給付費
(4)納付金
(5)保健事業費
(6)還付金
(7)営繕費
(8)財政調整事業拠出金
(9)連合会費
(10)雑支出
2 介護勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
(1)介護納付金
(2)還付金
(準備金の保有方法)
第48条 準備金は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。ただし、準備金
のうち前3年度の保険給付に要した費用の平均年額の12分の1に相当する額については、第1号又は第2号の方法により保有しなければならない。
(1)銀行、信託銀行への預金又は郵便貯金
(2)信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託(運用方法を特定するものを除く。)
(3)公社債投資信託の受益証券の取得(外国債を運用の中心とするもの又は外貨建外国債を運用対象として含むものを除く。)
(4)国債証券又は地方債証券の取得
(5)特別の法律により法人の発行する債券で、その債券に係る債務を政府が保証しているもの又は金融機関の発行する債券の取得
(6)償還及びxxの支払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債の取得
(7)抵当証券の取得
(8)コマーシャルペーパーの取得
(9)社会保険診療報酬支払基金への委託金
(10)健康保険組合連合会が組合の共同目的を達成するために設置する施設に対する出資金
(11)法第150条の規定による施設である土地及び建物の取得
2 介護納付金に係る準備金は、原則として前項第1号の方法によって保有しなければならない。
(準備金以外の積立金の保有方法)
第49条 準備金以外の積立金は、前条第1項第1号から第10号までの方法により保有しなければならない。
(組合財産の管理方法)
第50条 この組合の財産の管理方法は、組合会の議決を経て別に定める。
第7x x 告
(公告の方法)
第51条 この組合において公告しなければならない事項は、この組合及び事業所の掲示板に掲示(又は、公益社団法人地域医療振興協会内ポータルサイト及び組合ホームページに掲載)する。
第8章 保 険 給 付
(医療機関の指定)
第52条 この組合が法第63条第3項第2号の規定により同号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局として指定しようとするときは、組合会の議決を経なければならない。
第9章 個 人 情 報 の 保 x
(個人情報保護の徹底)
第53条 この組合の組合員である被保険者及び被扶養者等にかかるこの組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等を防止するため、個人情報の保護を徹底しなければならない。個人情報保護の徹底を図るために必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
第10章 そ の 他 事 業
(施設の利用等)
第54条 この組合において、保健事業として実施する被保険者及び被扶養者への補助の補助方法及び補助額は、組合会の議決を経て別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第 2 条 第1期の議員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成28年5月6日認可)
この規約は、認可の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月30日認可)
この規約は、認可の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附 則(平成29年4月25日認可)
この規約は、認可の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月30日認可)
この規約は、認可の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附 則(平成30年5月15日認可)
この規約は、認可の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月10日認可)
この規約は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年1月16日認可)
この規約は、認可の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日届出)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月19日認可)
この規約は、認可の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月14日認可)
この規約は、認可の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月10日認可)
この規約は、認可の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附 則(令和2年8月5日届出)
この規約は、令和2年9月1日から施行する。
《別表》
事業所 № | 設立事業所名称 | 所在地 |
1 | 公益社団法人地域医療振興協会 | xxxxxxx |
0 | 公益社団法人地域医療振興協会 xx第一病院 | xxxxxx |
0 | 公益社団法人地域医療振興協会 六合温泉医療センター | xxxxxxxxxx |
0 | 公益社団法人地域医療振興協会 西伊豆町安良里診療所 | xxxxxxxxxx |
0 | 公益社団法人地域医療振興協会 揖斐郡北西部地域医療センター | xxxxxxxxxx |
0 | 公益社団法人地域医療振興協会 東通地域医療センター | 青森県下北郡東通村 |
7 | 公益社団法人地域医療振興協会 西伊豆xx子診療所 | xxxxxxxxxx |
0 | 公益社団法人地域医療振興協会 公立xx病院 | xx県xx市 |
9 | 公益社団法人地域医療振興協会 日光市民病院 | 栃木県日光市 |
10 | 公益社団法人地域医療振興協会 磐梯町保健医療福祉センター | xxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 xx市民病院 | 静岡県xx市 |
12 | 公益社団法人地域医療振興協会 揖斐川町xx診療所 | xxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 xxx福祉病院 | xxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 介護老人保健施設にっこう | 栃木県日光市 |
15 | 公益社団法人地域医療振興協会 横須賀市立うわまち病院 | 神奈川県xxx市 |
16 | 公益社団法人地域医療振興協会 湯沢町保健医療センター | xxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 加賀地域医療支援センター | xx県加賀市 |
18 | 公益社団法人地域医療振興協会 公設宮代福祉医療センター | xxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 市立恵那病院 | 岐阜xxx市 |
20 | (削除) | (削除) |
21 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター | xxx北区 |
22 | 公益社団法人地域医療振興協会 市立奈良病院 | 奈良県奈良市 |
23 | 公益社団法人地域医療振興協会 公立xx病院 | xx県xxxxx町 |
事業所 № | 設立事業所名称 | 所在地 |
24 | 公益社団法人地域医療振興協会 いなずさ診療所 | xxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 xx市介護老人保健施設みはらし | 静岡県xx市 |
26 | 公益社団法人地域医療振興協会 村立東海病院 | xxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 地域包括ケアセンターxxx | xxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 おおい町保健・医療・福祉総合施設 | xxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 志摩地域医療福祉センター | xxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 飯塚市立病院 | 福岡県xx市 |
31 | 公益社団法人地域医療振興協会 市立大村市民病院 | 長崎県xx市 |
32 | 公益社団法人地域医療振興協会 奈良市立xx診療所 | 奈良県奈良市 |
33 | 公益社団法人地域医療振興協会 奈良市立xx診療所 | 奈良県奈良市 |
34 | 公益社団法人地域医療振興協会 上野原市立病院 | 山梨県xxx市 |
35 | 公益社団法人地域医療振興協会 台東区立台東病院 | xxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 山北町立山北診療所 | xxxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安xx医療センター | xx県浦安市 |
38 | 公益社団法人地域医療振興協会 xxx市立市民病院 | 神奈川県xxx市 |
39 | 公益社団法人地域医療振興協会 奈良市立月ヶ瀬診療所 | 奈良県奈良市 |
40 | 公益社団法人地域医療振興協会 奈良市立都祁診療所 | 奈良県奈良市 |
41 | 公益社団法人地域医療振興協会 xxx村国民健康保険診療所 | xxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 十勝いけだ地域医療センター | xxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 伊豆xx浜病院 | xxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 女川町地域医療センター | xxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 関市国民健康保険津xx診療所 | 岐阜県関市 |
46 | 公益社団法人地域医療振興協会 三重県立志摩病院 | 三重県志摩市 |
47 | 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 | xxx練馬区 |
事業所 № 48 | 設立事業所名称 公益社団法人地域医療振興協会xx町国民健康保険xx病院 | 所在地 xxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 沖縄地域医療支援センター | 沖縄県那覇市 |
50 | 公益社団法人地域医療振興協会 嬬恋村国民健康保険診療所 | xxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 伊豆下田診療所 | xxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 六ヶ所村医療センター | xxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 xx診療所 | 静岡県沼津市 |
54 | 公益社団法人地域医療振興協会 西xx地区診療所 | xxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 揖斐川町谷汲中央診療所 | xxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 xx市地域包括医療福祉センター | 滋賀県xx市 |
57 | 公益社団法人地域医療振興協会介護老人保健施設市川ゆうゆう | xx県xx市 |
58 | 公益社団法人地域医療振興協会 奈良市立興東診療所 | 奈良県奈良市 |
59 | 公益社団法人地域医療振興協会 恵那市国民健康保険xx診療所 | 岐阜xxx市 |
60 | 公益社団法人地域医療振興協会 xxxx村国民健康保険診療所 | xxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 鳥羽市立xx診療所 | 三重県xx市 |
62 | 公益社団法人地域医療振興協会 恵那市介護老人保健施設ひまわり | 岐阜xxx市 |
63 | 公益社団法人地域医療振興協会 介護老人保健施設xxの郷 | xx県xx市 |
64 | 公益社団法人地域医療振興協会 シティ・タワー診療所 | xxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 あま市民病院 | 愛知県あま市 |
66 | 公益社団法人地域医療振興協会 公立xx島病院 | xxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 真鶴町国民健康保険診療所 | xxxxxxxxxxx |
00 | 公益社団法人地域医療振興協会 おきたまフラワークリニック | 山形県東置賜郡川西町 |