Contract
xxx発電設備の発電余剰電力買取規約 (2024 年 4 月 1 日実施)
1. 本規約について
当社が実施するxxx発電設備の発電余剰電力買取(以下「余剰電力買取」といいます。)は、xxx発電設備からの発電余剰電力を買い取るものであり、本規約は、余剰電力買取の適用条件、手続き等を定めるものです。
2. 用語の定義
本規約に基づく契約において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1) 「xxx発電設備」とは、xxxを電気に変換する設備であって、その発電出力が10キロワット未満のものをいいます。
(2) 「発電余剰電力」とは、xxx発電設備からの発電電力のうち、お客さまが消費する電力を上回った電力のことをいいます。
(3) 「買電」とは、当社がお客さまより買取を行った発電余剰電力のことをいいます。
3. 適用条件
お客さまが、余剰電力買取を希望する地点と同一の需要場所において、次の全ての条件を満たす場合には、本規約にご承諾いただいた上で、当社に対し余剰電力買取の契約を申し込むことができます。
(1) 北海道(ただし、礼文島、利尻島、天売島、焼尻島及び奥尻島を除きます。)において、xxx発電設備を使用していること。
(2) xxx発電設備からの発電余剰電力量のみが、一般送配電事業者が設置する電力量計で計量でき、他の電力供給設備(蓄電容量が 20 キロワットアワー以下の家庭用蓄電設備は除く。)からの供給電力が当該電力計の計量値に含まれないこと。
(3) xxx発電設備が一般送配電事業者の定める系統連系技術基準に適合した接続になっており、かつ託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守していること。
(4) 当社ホームページ上の会員制サイト(北ガスマイページ TagTag)に登録していること。
4. 申し込み
(1) 余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは、当社所定の様式により当社に申し込んでいただきます。また、あわせて当社が一般送配電事業者に提出する系統連系手続き及び発電量調整供給に関する手続きに協力していただきます。
(2) 当社は申し込みを受けて、一般送配電事業者に対し系統連系手続き及び発電量調整供給に関する申請を行います。申請に当たり、お客さまは、お客さまの情報を提供することに承諾したものといたします。
(3) 当社は一般送配電事業者と協議の上、発電余剰電力の買取開始日を定めます。なお、天候、電気の需給状況等の事情、その他やむを得ない事情によって、あらかじめ定めた買取開始日に発電余剰電力の買取を開始できないことが明らかになった場合、改めて当社及び一般送配電事業者と協議の上、買取開始日を定めます。
(4) 余剰電力買取の実施に際し、系統連系等にあたって一般送配電事業者より費用を請求される場合、その費用はお客さま負担といたします。
(5) お客さまの所有するxxx発電設備に関する余剰電力買取の契約の申込は、一般送配電事業者に対する系統連系受電契約の申込を兼ねるものとし、当社は一般送配電事業者を代理して、これを承諾いたします。
5. 契約の成立及び期間
(1) 余剰電力買取の契約は 4(2)に定める申請を一般送配電事業者が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、契約成立日から発電余剰電力の買取開始日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例
検針日までといたします。なお、契約期間満了日の3か月前までにお客さま又は当社から契約の延長を行わない旨の申し出がない場合は、契約はさらに満了日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日まで延長するものとし、以降これにならうものといたします。
6. 買電量の計量
買電量は一般送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が一般送配電事業者から入手するものといたします。
7. 買電額の算定
(1) 買電額は一般送配電事業者が計量する毎月の買電量を元に、当該月の「基準単価×買電量」により算定いたします。なお、毎月の買電額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
(2) 基準単価は、別表1に定める「xxx発電余剰電力買取 買取単価表」に従うものといたします。
(3) 買電額の算定期間は次のとおりといたします。
① 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間。
② 新たに余剰電力買取を開始又は再開した場合、その開始日又は再開日から次の検針日の前日までの期間。
③ 余剰電力買取の契約が停止又は解約した場合、直前の検針日から停止日又は解約日の前日までの期間。
なお、停止日から再開日までの期間等から、当社が①の期間で算定すべきと判断した場合は②、③に関わらず①の期間で算定いたします。
8. 買電額のお支払い
(1) 買電額は、毎年 4 月末日までにその前月以前 1 年間分を合算して、お客さまが指定する金融機関口座へ振り込むものといたします。
(2) 当社は、買電額について利息を付しません。
(3) 買電量及び買電額は、毎月一般送配電事業者より当社へ検針結果の通知があった後、当社ホームページ上の会員制サイト(北ガスマイページ TagTag)にてお知らせいたします。
(4) 当社のガス使用契約又は電力需給契約の料金を支払期限日までにお支払いいただけなかった場合、買電額の振り込みを留保させていただく場合があります。
9. 設置確認等
当社は、xxx発電設備の設置・使用状況を確認させていただく場合があります。この場合には、正当な理由がない限り、敷地及び住宅への立ち入りを承諾していただきます。
10. 契約内容等の変更
(1) 口座情報の変更等、お客さまの情報に変更がある場合は、速やかに当社所定の方法で、当社までご連絡ください。ただし名義変更について、一般送配電事業者との協議が必要となる場合には契約内容の変更ではなく、現契約の解約および新規契約のお申込みとなる場合があります。
(2) xxx発電設備を取り外す場合やガスマイホーム発電を併設する場合等、3 に定める適用条件を満たさなくなる場合は、必ず変更前に当社までご連絡ください。
11. 買取の停止
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は余剰電力買取を一時的に停止することができます。なお、余剰電力買取の停止後、次の各号のいずれにも該当せず、余剰電力買取を再開できることとなった場合には、当社と一般送配電事業者で協議の上、再開日を定めます。
① 一般送配電事業者の都合により、電気の供給が制限又は停止された場合。
② お客さまが一般送配電事業者の定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。
③ エネルギー価格の高騰等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が余剰電力買取を一時的に停止させていただくと判断した場合。
(2) 買取の停止は、(1)①~②に該当する場合、当該事項が判明した時点で速やかに実施いたします。(1)③に該当する場合、書面にて停止の3か月前までにお知らせいたします。
12. 契約の解約
(1) お客さまは任意に余剰電力買取の契約を解約することができます。
(2) 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は余剰電力買取の契約を解約することができるものといたします。
① お客さまが本規約に違反した場合、又は当社に虚偽の申請を行った場合。(3 の適用条件を満たさなくなった場合を含みます。)
② その他お客さまが、当社が不適切と判断する行為を行った場合。
③ 買取の停止期間の継続、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が余剰電力買取の契約を解約させていただくと判断した場合。
(3) 余剰電力買取の契約を解約するに当たり、解約理由が(1)の場合は、お客さまは当社所定の方法にて解約を申請いただきます。また、解約理由に関わらず一般送配電事業者に対して系統連系及び発電量調整供給の解約に伴う手続きに協力していただきます。
(4) 契約の解約手続きは、(1)及び(2)①~②については当該事項が判明した時点で速やかに実施いたします。(2)③については書面にて解約の3か月前までにお知らせした上で実施いたします。
(5) 当社は一般送配電事業者との協議の上、余剰電力買取の契約解約日を定めます。
(6) 余剰電力買取の終了日は、余剰電力買取の契約が解約された日といたします。
13. 買取の停止、契約の解約に係る手続きにご協力いただけない場合の対応
お客さまに、11 に定める買取の停止、12 に定める契約の解約に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、一般送配電事業者との系統連系及び発電量調整供給の解約に係る手続きを実施いたします。
14. 契約の解約に伴う買電額の精算
お客さまが、12(2)①~②及び13 に定める事由に該当する場合、その事由が発生した日以降の買取単価を0円/kWhとして取り扱う場合があります。なお、買取単価を0円/kWhとして取り扱うこととなった場合において、買取単価を0円/k Whとして取り扱う前に、その事由が発生した日以降分の買電額を既に振り込みしていた場合、0円/kWhとして取り扱った場合の金額との差額分を返金していただくことがあります。
15. 譲渡等
お客さまはこの余剰電力買取により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、もしくは承継し、その権利を担保に供してはならないものといたします。
16. 規約の変更
(1) 当社は、本規約(別表1を含みます。)の内容を変更できるものといたします。この場合、締結中の余剰電力買取の契約における料金その他の条件は、変更後の規約によります。
なお、当社は、本規約を変更する際には、実施日の1か月前までに(2)の方法でお客さまにお知らせするものといたします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までに解約の申し入れを行わないときは、当社はお客さまが本規約の
変更を承諾したものとみなします。
(2) 本規約を変更する場合は、お客さまに当社ホームページを通じて掲示する方法、又は書面により通知をする方法、その他当社が適当であると判断した方法によりその内容を通知いたします。当社ホームページへ掲示する方法により通知する場合には、当社ホームページへの掲示をもって通知が到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し書面により通知する場合は、原則として余剰電力買取の申し込み時に提示された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします。
(3) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、買取単価を変更いたします。
17. その他お客さまのご協力事項
発電余剰電力買取に関する取材、取材内容のカタログ・ホームページ等への掲載、余剰電力買取のPR等をお客さまにお願いする場合があります。また、商品やイベント案内等のお知らせを送付させていただく場合があります。
18. 当社の免責事項
次の各号に定める事項の場合、当社は一切の法的又は金銭的責任を負わないことといたします。
(1) 地震等の天災や戦争、暴動等による非常事態が発生し、余剰電力買取の継続が困難になった場合。
(2) xxx発電設備の故障や経年劣化等、xxx発電設備の本体に起因する事由、また電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合。
(3) 一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量及び買電額のお知らせ並びに買電額の振り込みが遅延した場合。
(4) お客さまが本規約を遵守しないことにより、法的責任や損害等が生じた場合。
(5) その他、当社の責めによらない理由により、法的責任や損害等が生じた場合。
19. 反社会的勢力の排除
(1) お客さま及び当社は、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること。
② 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること。
(2) お客さま及び当社は、(1)の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、余剰電力買取の契約を解約することができるものといたします。
(3) 本条の規定により余剰電力買取の契約が解約された場合には、解約された者は、解約により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができないものといたします。
20. 個人情報の取り扱い
(1) 当社が定めるプライバシーポリシーに従います。
(2) 上記に加え、関連法令、官公庁及び一般送配電事業者からの指示に従い、当社はお客さまの情報を報告できるものといたします。
21. お問い合わせ先
当社へのお問い合わせ先は次の通りです。北ガスお客さまセンター
電話番号:0570-008800(ナビダイヤル)
(平日9時~19時、土日祝日9時~17時)
※上記ナビダイヤルがご利用できない場合は、011-792-8110までおかけください。
22. その他
(1) 余剰電力買取への申し込みに際し、第三者への費用の支払いが発生する場合、お客さま負担といたします。
(2) 当社がお客さまから買い取った発電余剰電力に係る非化石価値等は全て当社へ帰属するものとします。なお、非化石価値等を当社に帰属させる手続きに関して、必要に応じて当社に協力していただきます。
(3) 余剰電力買取による光熱費メリットは、お客さまの住まい方、使用されている設備機器、電気料金の変動等により変わるため、当社が保証するものではありません。
(4) その他、本規約に定めのない事項、又は本規約によりがたい事項は、その都度お客さまと当社との協議により定めます。
【附則】
2024 年 3 月 31 日以前に余剰電力買取の契約を申し込まれたお客さまとの間の契約については、託送供給約款の改定に伴い、以下のとおり取り扱います。
(1) 当社は一般送配電事業者と締結済みの発電量調整供給契約に紐づく系統連系・維持に係る地位を、一般送配電事業者の託送供給約款にて定める系統連系受電契約(発電側課金に係る契約)として、お客さまへ承継いたします。
(2) 当社はこの承継について、一般送配電事業者を代理して承諾いたします。
【別表1】xxx発電余剰電力買取 買取単価表
1. 適用
本買取単価表は、当社が実施する余剰電力買取の買取単価を定めるものです。
2. 買取単価
買取単価は次のとおりです。
買取単価 | 11.00円/kWh |
備 考 | 消費税等相当額(消費税率 10%)を含みます。 |
※消費税率とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
※規約の 8(1)で算定される買電額に含まれる消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税相当額及び地方税法の規定により課される地方消費税相当額)は下式により算定いたします。
買電額に含まれる消費税等相当額(1円未満の端数切り捨て)=買電額×消費税率/(1+消費税率)
3. 変更
買取単価に変更がある場合は、規約の 16(2)に従い、お客さまに告知させていただきます。告知時に当社が定める期日までにお客さまからのお申し出がない場合は、変更に承諾したものとみなします。