Contract
令和 2 年 4 月 1 日実施
電気需給約款(取次) [高圧・特別高圧]
ながの電力株式会社
Ⅰ 総 則 6
1 対象となるお客さま 6
2 電気需給約款の変更 6
3 定 義 7
4 単位および端数処理 9
5 実 施 細 目 10
Ⅱ 契約の締結 11
6 需給契約の申込み 11
7 需給契約の成立および契約期間 12
8 需 要 場 所 13
9 需給契約の単位 13
10 供 給 の 開 始 13
11 供 給 の 単 位 14
12 需給契約書の作成 14
Ⅲ 契約種別および電気料金 15
13 契 約 種 別 15
14 電 気 料 金 18
Ⅳ 料金の算定および支払い 20
15 料金の適用開始の時期 20
16 料金の算定期間 20
17 使用電力量の計量 20
18 料 金 の 算 定 21
19 日 割 計 算 22
20 料金の支払義務および支払期日 22
21 料金その他の支払方法 23
22 延 滞 利 息 25
Ⅴ 使用および供給 26
23 適正契約の保持 26
24 契約超過金 26
25 需要場所への立入りによる業務の実施 26
26 電気の使用にともなうお客さまの協力 27
27 供給の停止 28
28 供給の中止または使用の制限もしくは中止 30
29 違 約 金 30
30 損害賠償および債務の履行の免責 31
31 設 備 の 賠 償 32
32 不 可 抗 力 32
33 需給計画に係るお客さまの協力 32
Ⅵ 契約の変更および終了 33
34 需給契約の変更 33
35 名 義 の 変 更 33
36 需給契約の廃止 33
37 解 約 等 34
38 需給契約の廃止または解約にともなう費用相当額の申受け 35
39 需給契約消滅後の債権債務関係 36
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担 37
40 供給方法および工事 37
41 工事費負担金等相当額の申受け等 37
Ⅷ そ の 他 38
42 反社会的勢力排除に関する条項 38
43 準 拠 法 39
44 管 轄 裁 判 所 39
45 信用情報の共有 39
46 個人情報の取扱い 39
附 則 40
別 表 43
Ⅰ 総 則
1 対象となるお客さま
(1) ながの電力株式会社(以下「当社」といいます。)は、自然電力株式会社(以下「自然電力」といいます。)が供給する電気に関する需給契約の取次ぎを行っており、この電気需給約款[高圧・特別高圧](以下「この需給約款」といいます。)は、自然電力との取次業務委託契約に基づき、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社または九州電力送配電株式会社が一般送配電事業者として維持および運用する供給設備を介して高圧・特別高圧で電気の供給を受けるお客さまに対して、自然電力が電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
(2) この需給約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2 電気需給約款の変更
(1) お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)が変更された場合、自然電力の定める電気需給約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、その他当社または自然電力が必要と判断した場合には、当社は、この需給約款をお客さまのあらかじめの同意を要することなく変更す
ることがあります。この場合には、この需給約款に定める供給条件は、変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]によります。
なお、当社は、この需給約款を変更する際には、需給約款を変更する旨及び変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]並びに変更の効力発生日を、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載する方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]は、当社があらかじめお知らせした変更の効力発生日において効力を生ずるものといたします。
(2) 当社は、この需給約款を変更しようとする場合((3)に規定する場合を除きます。)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該変更をしようとする事項、当社の名称および住所、契約年月日ならびに供給地点特定番号のみを、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載し、お客さまの閲覧に供する方法にて行うものとします。
(3) この需給約款を変更しようとする場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないもの)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付についてはこれを行わないものとします。
3 定 義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高 圧
標準電圧 6、000 ボルトの電圧をいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20、000 ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 電 灯
LED、白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器
(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小 型 機 器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
なお、その他これに準ずるものとは、動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用する守衛所の電灯および保安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場、食堂または医療室の電灯ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を 1 次側電
圧とする変圧器およびその 2 次側に施設される変圧器をいいます。
(9) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(11) 最大需要電力
託送約款等に定める、30 分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(12) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、30 分ごとの使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(4) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における基本料金、電力量料金、最低月額料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実 施 細 目
この需給約款の実施上必要な細目的事項で、当社がお客さまとの協議が必要と判断した事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の供給を希望される場合は、あらかじめこの需給約款を承認し、自然電力と一般送配電事業者との間における接続供給契約の実施に必要なお客様の情報を、一般送配電事業者が当社に提供することを承諾したうえで、次の事項を明らかにして当社所定の方法・様式によって申込みをしていただきます。
記
契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい、託送約款等に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、連絡体制および料金の支払方法
(2) 契約負荷設備、契約受電設備および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期 間を要することがあるため、原則として、あらかじめ一般送配電事業者へ 供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) お客さまおよび当社は、需給契約の内容および需給契約にもとづく取引に関する情報を、需給契約を履行する以外の目的で、第三者(ただし、自
然電力は含まないものといたします。)に開示してはならないものといたします。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、申込みに対して当社が承諾したときに成立いたします。なお、当社が承諾したときとは、当社が電子メール等の情報通信技術を利用する方法または書面にて需給契約の成立を通知した日とし、これによりがたい場合には、12(需給契約書の作成)の需給契約書に調印を行なった日といたします。
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他やむをえない事情がある場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
また、当社が需給契約の申込みを承諾した後であっても、一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気の供給を開始できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、15(料金の適用開始の時期)に定める料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了の 30 日前までにお客さまおよび当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、電気事業法その他法令に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみをお客さまに説明すれば足りるものとし、かつ、電気事業法その他の法令に基づく書面の交
付については、当該更新後の契約期間、当社の名称および住所、契約年月日、ならびに供給地点特定番号のみを、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載し、お客さまの閲覧に供する方法にて行うものとします。
8 需 要 場 所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は、次の場合を除き、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1需給契約を結びます。
1 需要場所について電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、定額電灯と低圧電力、または従量電灯のうちの 1 契約種別と低圧電力とをあわせて契約する場合
10 供 給 の 開 始
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さま、自然電力および一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、需給開始日から、本契約に基づく自然電力による電気の供給を開始いたします。
(2) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さま、自然電
力および一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 一般送配電事業者所定の手続が完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
11 供 給 の 単 位
当社は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
12 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、当社または自然電力が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および電気料金
13 契 約 種 別
契約種別は以下のとおりといたします。
(1) 高圧電力
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
(イ)対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて使用する需要で、契約電力が 500 キロワット以上であり、かつ、2,000 キロワット未満であるものを対象といたします。
なお、お客さまに特別の事情がある場合、または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合で、一般送配電事業者との協議が整ったときは、契約電力が 2,000 キロワット以上であるものについても対象とすることがあります。
(ロ)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(ハ)契約電力
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
なお、お客さまが新たに電気を使用される場合等で、適当と認められるときは、需給開始の日から 1 年間については、契約電力が逓増する場合に限り、段階的に定めることがあります。
ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ)対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて使用する需要で、契約電力が 50 キロワ
ット以上 500 キロワット未満であるものを対象といたします。
なお、近い将来において負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときは、契約電力が 50 キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。
(ロ)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(ハ)契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約電力
各月の契約電力は、次の a、b、c の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加さ
れた日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力
のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日
の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11
月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で、1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少
された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む
1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その
1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力の うちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値 を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間 については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協 議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
ハ 契約電力が 500 キロワット以上になった場合の取扱い
契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けている
お客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイ(ハ)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力はロ(ニ)によって定めます。
ニ その他
発電設備等を介して、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
(2) 特別高圧電力
イ 対象となるお客さま
(イ)特別高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば、事務所、官公庁、学校、研究所、病院、新聞社、放送局、娯楽場、旅館、飲食店、商店、百貨店、倉庫、寺院、アパート、トンネル等があります。)で、契約電力が原則として 2,000 キロワット以上であるもの
(ロ)特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が 2,000 キロワット以上であるものを対象といたします(なお、発電設備等を介して、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。)。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
ハ 契約電力
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
なお、お客さまが新たに電気を使用される場合等で、適当と認められるときは、需給開始の日から 1 年間については、契約電力が逓増する場合に限り、段階的に定めることがあります。
14 電 気 料 金
基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表3(燃料費 調整)により算定された燃料費調整額の合計といたします。
料金プランの概要
当社の電気料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計となります。
なお、当社電気料金プランには大別して「固定型料金プラン」と「市場連動型料金プラン」があり、
月額料金の算定方法は、それぞれ価格提案書の単価を基に以下の計算式によって計算された金額となります。
「固定型料金プラン」:
月額料金=契約電力×基本料金単価[力率調整後]+電気使用量×従量料金単価+燃料費調整額
「市場連動型料金プラン」:
月額料金=契約電力×基本料金単価[力率調整後]+電気使用量×従量料金単価
※「市場連動型料金プラン」の場合、卸電力取引所における 30 分ごとの市場価格に連動し、従量料金単価が変動いたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
15 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
17 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30分ごとの接続供給電力量といたします。
また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまが希望され
る場合で当社が認めたときは、書面によりお知らせすることがあります。この場合、当社は、実費相当額を申し受けます。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社または自然電力との協議によって定めます。
18 料 金 の 算 定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされている日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間とします。
イ 電気の供給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合、または託 送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止し、もしくは再開した場合
ロ 契約種別、契約電力、力率、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合
(2) 料金は、需給契約ごとに、14(電気料金)に定める料金プランに基づき算定いたします。
19 日 割 計 算
当社は、18(料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。
1 基本料金または最低月額料金は、別表 2(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をいたします。
2 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
4 1、2 および 3 によりがたい場合は、これに準じた適切な方法により算定いたします。
(2) 18(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日、再開日を含み、消滅日、停止日を除きます。
また、18(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は、その前後の力率にもとづいて、別表 2(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をし、基本料金を算定いたします。
20 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅し
た場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の
料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
(5) 当社は、需給契約期間中、需給契約に基づき、当社がお客様に対して有する電気料金債権を、自然電力が検針の結果等を受領した日に、自然電力に対して包括的に譲渡するものとします。お客様は、当該料金債権(以下
「譲渡対象債権」といいます。)の譲渡について、予め異議を留めず承諾するものとします。
21 料金その他の支払方法
(1) 譲渡対象債権に係る電気料金については、毎月、自然電力がお客さまに交付する請求書に従い、以下の方法のうち、当社が指定する方法により、支払っていただきます。ただし、電気料金の支払に伴う費用は、お客さま負担とします。
なお、電気料金の支払いを当社または自然電力が指定した金融機関等を通じて行う場合は、次の方法によります。
イ お客さまが指定する口座から自然電力の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される場合は、当社または自然電力が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが電気料金を当社または自然電力が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社または自然電力が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが電気料金を(1)イにより支払われる場合は、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに自然電力に対する支払いがなされたものといたします。また、(1)ロにより支払われる場合は、その金融機関等に払い込まれたときに自然電力に対する支払いがなされたものといたします。
(3) 電気料金以外の一般送配電事業者の託送供給約款に基づいて発生する工事費負担金等相当額(後述 40)その他の金銭債務(前項の電気料金を除く。)については、自然電力が一般送配電事業者から請求を受ける都度、当社が指定する方法により支払っていただきます。
(4) 当社又は自然電力は、(1)及び(3)にかかわらず、当社が指定した債権管 理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会 社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定 した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い 込まれたときに当社又は自然電力に対する支払いがなされたものといたし ます。
(5) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
22 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまでの期間の日数に 応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 (税込)×消費税率/1+消費税率
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
23 適正契約の保持
自然電力が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容にしたがい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
24 契約超過金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に該当基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
25 需要場所への立入りによる業務の実施
当社、自然電力または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内への一般送配電事業者の電気工作部の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます)、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(4) 27(供給の停止)、28(供給の中止または使用の制限もしくは中止)、 36(需給契約の廃止)および 37(解約等)に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(5) その他この需給約款および託送約款等によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務
26 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
27 供給の停止
(1) お客さまが以下の各号のいずれかに該当した場合、お客さまにあらかじめ通知することなく、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を、自然電力に依頼することがあります。なお、この場合には、供給停止の 1 ヶ月前までに予告いたします。
イ お客さまが電気料金を、支払期限を経過してなお支払わない場合
ロ お客さまが需給契約によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(契約超過金、違約金、工事費負担金その他需給契約から生ずる金銭債務をいいます。)を、支払期限を経過してなお支払わない場合
(3) お客さまが以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から自然電力がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に基づく立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合、お客さまがこの需給約款や託送約款等において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは自然電力あるいは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 19(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
(5) 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実に伴い当社または自然電力に対して支払いを要することとなった債務を支払ったときは、当社は、すみやかに自然電力および一般送配電事業者に電気の供給の再開を依頼いたします。
28 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じる恐れがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、お客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) (1)の場合には、当社は、基本料金の 50%相当額を、18(料金の算定)により、停止期間中の日数につき日割算定し、その額をお客さまより割引致します。
29 違 約 金
(1) お客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れたとして、自然電力が、一般送配電事業者からその免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として請求を受けた場合には、当社はお客さまから、当該違約金に相当する金額を申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
30 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 27(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、28(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、またはお客様の電気の使用が制限され、もしくは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものである場合、37(解約等)によって需給契約が解約された場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
31 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者 の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が一般送配電事業者又は一般送配電事業者から請求を受けた自然電力か ら、当該損害の賠償請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額を お客さまに支払っていただきます。
32 不 可 抗 力
(1) 地震、地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の事 由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより、当社および 自然電力が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社お よび自然電力は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 前項で定める不可抗力を原因として、当社または自然電力が本契約の全部または一部の履行ができない場合、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができるものとします。本項の解約に伴い生じる損害について、当社および自然電力は賠償の責めを負いません。
33 需給計画に係るお客さまの協力
当社は、託送約款等にもとづく需給計画作成のために必要な情報を、お客さまより提供していただくことがあります
Ⅵ 契約の変更および終了
34 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結) に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、電気の需給契約を変更する場合(契約種別の変更を希望される場合 を除きます。)の契約期間は、7(需給契約の成立および契約期間)(2)イに かかわらず、従前の契約期間といたします。
また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
35 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
36 需給契約の廃止
(1) お客さまがこの需給約款に基づく電気の使用を廃止しようとされる場合は、原則として廃止希望日の 3 月前までに、その廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、廃止取次等、需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 需給契約は、37(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
1 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
2 お客さまの責めとなる理由により一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
3 当社との需給契約を廃止し、他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
37 解 約 等
(1) 当社は、次の場合には、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、解約の 15 日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
ロ 27(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ハ お客さまが料金を、支払期日を経過してもなお支払われない場合 ニ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を、支払期日を経過してもなお支払われない場合
ホ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務
(延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ヘ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ト お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
チ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
リ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
ヌ その他の理由でお客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
ル お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) お客さまが、36(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
38 需給契約の廃止または解約にともなう費用相当額の申受け
お客さまが 36(需給契約の廃止)により需給契約を廃止する場合または当社が 37(解約等)により需給契約を解約する場合には、当社は、需給契約の廃止または解約に必要な費用がある場合、相当する金額を申し受けます。この場合、当該金額は、需給契約の消滅日の前日を含む料金の算定期間の料金の支払期日までに、その料金とあわせて支払っていただきます。
39 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担
40 供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
41 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を当社が受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前にお客様から申し受けます。
(2) 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を当社が受けた場合は、当社は、お客様に対して工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
Ⅷ そ の 他
42 反社会的勢力排除に関する条項
(1) 当社およびお客さまは、それぞれ相手方に対して、次の事項を確約します。
イ 自ら又は自らの役員もしくは実質的に経営権を有する者が、現在、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。)に該当しないこと
ロ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有することハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること
ニ 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
ホ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ヘ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 当社およびお客さまは、自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないことを表明ないし保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、お客さまが前 2 項のいずれかの一つにでも違反した場合は、お客さまが当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、本項により解除されたお客さまの受けた損害について、一切の賠償の責めを負いません。
43 準 拠 法
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
44 管 轄 裁 判 所
需給契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所といたします。
45 信用情報の共有
当社は、お客さまが 37(解約等)(1)ハ、ニまたはホに該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の 小売電気事業者に提供することがあります。
46 個人情報の取扱い
(1) 当社は、お客さまのプライバシーを尊重し、お客さまから取得した個人情報を当社のプライバシーポリシーに従って取り扱います。
(2) 当社は、お客さまから収集した情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限の注意を払います。
附 則
附則(実施期日)
(1) この需給約款は、平成 30 年 9 月 1 日から実施いたします。
(2) この需給約款の一部を改訂し、令和 1 年 10 月 1 日から実施いたします。
(3) この需給約款の一部を改訂し、令和 2 年 4 月 1 日から実施いたします。
別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギ
ー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
1 月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
(2) 電気の供給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止し、もしくは再開した場合の(1)にいう計量期間等の日数は、次のとおりといたします。
イ) 電気の供給を開始した場合、または託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を再開した場合
開始日または再開日を含む計量期間等の日数といたします。
ロ) 需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止した場合
消滅日の前日または停止日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
3 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、および γ は、契約種別ごとに以下のとおりといたします。
当該電力会社 | α | β | γ |
北海道電力 | 0.4699 | 0.0000 | 0.7879 |
東北電力 | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 |
東京電力パワーグリッド | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
中部電力 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
北陸電力 | 0.2303 | 0.0000 | 1.1441 |
関西電力 | 0.014 | 0.3483 | 0.7227 |
中国電力 | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 |
四国電力 | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 |
九州電力 | 0.1490 | 0.2575 | 0.7179 |
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ) 燃料費調整単価
①燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×(2)の基準単価/1000
当該電力会社 | 基準燃料価格 |
北海道電力 | 37,200 円 |
東北電力 | 31,400 円 |
東京電力パワーグリッド | 44,200 円 |
中部電力 | 45,900 円 |
北陸電力 | 26,000 円 |
関西電力 | 27,100 円 |
中国電力 | 26,000 円 |
四国電力 | 26,000 円 |
九州電力 | 33,500 円 |
②燃料費調整単価の適用各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、以下のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期 間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ハ) 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,以下のとおりといたします。
当該電力会社 | 電圧区分 | 単価 |
北海道電力 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 18 銭 6 厘 18 銭 0 厘 |
東北電力 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 21 銭 0 厘 20 銭 2 厘 |
東京電力パワーグリッド | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 22 銭 0 厘 21 銭 7 厘 |
中部電力 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 21 銭 9 厘 21 銭 6 厘 |
北陸電力 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 14 銭 9 厘 14 銭 7 厘 |
関西電力 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 15 銭 6 厘 15 銭 3 厘 |
中国電力 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 23 銭 0 厘 22 銭 2 厘 |
四国電力 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 18 銭 5 厘 17 銭 9 厘 |
九州電力 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 16 銭 6 厘 16 銭 3 厘 |
(3)燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、(1)ロ)によって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。