区分 支払いの対象となる費用 委託料の算定方法 固定費 ・人件費・運転管理費・水道料金・電力料金(基本料金・アンシラリィサービス料)・その他費用・補修費 左記対象費用の合計 変動費 ・燃料費・薬剤費・電力料金(従量料金)・その他費用 搬入量(実績値)(t)×提案単価(円/t)
事 業 契 約 書(案)
1 事業名 恵庭市焼却施設長期包括的管理運営事業
2 業務実施場所 北海道恵庭市中島松 456-5、69-4、460-1 の内、549-2、459 の内、461-1、68- 5、83-8 の内、83-3 の内、461-4、461-3、68-3、551-2
3 業務期間 着手 令和 年 月 日
完了 令和21年 3月31日
4 委託料 【 】円
(予定額合計。内訳は別紙委託料内訳書のとおり。)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 【 】円)
5 契約保証金 契約条項第2条第7項に定めるとおりとする。
恵庭市( 以下「甲」という。)と【 】を代表企業、【 】、【 】を協力企業とするグループ( 以下「乙」という。) は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の契約条項のとおり事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
この契約の証として本書【 】通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
(甲)北海道恵庭市京町 1 番地恵庭市
恵庭市長 原田 裕
(乙)
【 】
【 】
委託料内訳書
(単位:円)
区分 | 委託料 | ||
固定費① | 変動費② | 合計①+② | |
令和6年度 | |||
令和7年度 | |||
令和8年度 | |||
令和9年度 | |||
令和10年度 | |||
令和11年度 | |||
令和12年度 | |||
令和13年度 | |||
令和14年度 | |||
令和15年度 | |||
令和16年度 | |||
令和17年度 | |||
令和18年度 | |||
令和19年度 | |||
令和20年度 | |||
合計 |
(添付)
恵庭市焼却施設長期包括的管理運営事業
契 約 条 項
令和 年 月 日
恵 庭 市
目 次
第1章 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 (用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2条 (総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第3条 (許認可届出等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第4条 (乙の義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第5条 (甲の責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第6条 (本施設の所有権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第7条 (ユーティリティの確保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第8条 (特定調達品)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第9条 (本契約等と業務内容が適合しない場合の改善義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第10条 (再委託の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第11条 (措置請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第3章 運転維持管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第12条 (組織計画等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第4章 業務準備等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第13条 (準備及び引継ぎ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第14条 (本施設の確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第15条 (乖離請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第5章 運転管理業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第16条 (総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第17条 (運転管理計画等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第18条 (本施設にかかる計測)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第19条 (甲の検査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第20条 (災害発生時等の協力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第21条 (異常事態への対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第22条 (臨機の措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第23条 (公害防止基準の超過)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第24条 (本施設の運転の停止の際の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第25条 (本施設の運転の停止に伴う費用負担及び固定費の減額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第1節 受入管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第26条 (受入管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 第2節 運転管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第27条 (ごみの搬入等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第28条 (ごみの性状)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第29条 (運転管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第30条 (焼却灰及び飛灰処理物等の搬出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第31条 (余熱利用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第6章 維持管理業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第32条 (総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第33条 (維持管理計画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第34条 (点検、検査の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第35条 (補修の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第36条 (更新工事の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第37条 (改良保全)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第38条 (精密機能検査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第7章 その他業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第39条 (環境管理業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第40条 (防災管理業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第41条 (情報管理業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第42条 (その他関連業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第8章 ごみ量及びごみ質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第43条 (ごみ量)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第44条 (ごみ質)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第45条 (ごみ質の変動により本契約等を遵守できない場合の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第9章 モニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第46条 (甲による業務遂行状況のモニタリング)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第47条 (甲による業務の是正勧告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第10章 委託料の支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第48条 (委託料の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第49条 (委託料の改定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第50条 (委託料の減額等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第11章 法令変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第51条 (法令変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第12章 不可抗力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第52条 (不可抗力発生時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第53条 (不可抗力によって発生した費用等の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第54条 (不可抗力による一部の事業遂行の免除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第13章 契約期間及び契約の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第55条 (契約期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第56条 (事業の延長等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第57条 (甲による本契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第58条 (甲による契約解除に伴う違約金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第59条 (乙による本契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第60条 (本契約の期間満了及び解除による終了に際しての措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第14章 表明保証及び誓約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第61条 (乙による事実の表明保証及び誓約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第62条 (甲による事実の表明保証及び誓約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第15章 知的財産権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第63条 (ライセンスの取得)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第64条 (成果物の著作権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第65条 (ライセンス料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第16章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第66条 (本契約以外の規定の適用関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第67条 (第三者及び相手方に及ぼした損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第68条 (本施設及びその備品に関する責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第69条 (権利・義務の譲渡の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第70条 (税金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第71条 (保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第72条 (秘密保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第73条 (個人情報の保護)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第74条 (準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第75条 (管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第76条 (雑則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第77条 (規定外事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
別紙1 委託料の支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21別紙2 業務遂行状況のモニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23別紙3 業務の是正勧告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24別紙4 委託料の減額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26別紙5 不可抗力によって発生した追加費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27別紙6 保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
この契約条項は、恵庭市焼却施設(以下「本施設」という。)の運転維持管理にかかる業務を包括的に行う恵庭市焼却施設長期包括的管理運営事業(以下「本事業」という。)に関する基本的事項について定めるため、甲と乙との間で締結される事業契約(以下「本契約」という。)の一部を構成するものである。
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 本契約において使用されている用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、恵庭市焼却施設長期包括的管理運営事業募集要項(以下「募集要項」という。)に定義された意味、又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「維持管理業務」とは、要求水準書に定める維持管理業務をいう。
(2)「委託料」とは、甲が乙に支払う本事業の遂行に関する対価をいう。
(3)「運営期間開始日」とは、令和6年4月1日をいう。
(4)「運営準備期間」とは、乙が本事業を実施するための準備を行う期間をいい、本契約締結日から令和
6年3月31日までをいう。
(5)「運転管理業務」とは、要求水準書に定める運転管理業務をいう。
(6)「環境管理業務」とは、要求水準書に定める環境管理業務をいう。
(7)「環境保全基準」とは、環境管理業務において、関係法令や公害防止基準等を遵守して乙が定める基準をいう。
(8)「基本性能」とは、本施設が備え持つ機能であり、要求水準書で定められている本施設の性能に関する事項をいう。
(9)「契約期間」とは、第55条に定める期間をいう。
(10)「作業環境管理基準」とは、環境管理業務において、関係法令を遵守して乙が定める基準をいう。
(11)「質問回答書」とは、甲が令和5年【 】月【 】に公表した実施方針に関する回答書、令和5年
【 】月【 】日に公表した【 】、及び令和5年【 】月【 】日に公表した【 】を総称していう。
(12)「情報管理業務」とは、要求水準書に定める情報管理業務をいう。
(13)「その他関連業務」とは、要求水準書に定めるその他関連業務をいう。
(14)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、なだれ、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(15)「防災管理業務」とは、要求水準書に定める防災管理業務をいう。
(16)「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(17)「本業務」とは、要求水準書に従い乙が実施すべき業務を総称していう。
(18)「本契約締結日」とは、甲と乙が本契約を締結した日をいう。
(19)「本契約等」とは、本契約、募集要項、要求水準書、質問回答書、提案書類、基本協定書を総称して、又は各別にいう。
(20)「隣接施設」とは、恵庭市の生ごみ・し尿処理場、下水終末処理場、汚泥乾燥施設をいう。
第2章 総則
(総則)
第2条 甲と乙は、本契約等に定める事項が適用されることをここに確認する。
2 乙は、乙の費用負担で、運営期間中、本契約等に従って本事業を行う。
3 甲が要求水準書に定める条件を変更する場合、甲は、事前に乙へ通知の上、乙と誠実に協議を行い、乙の同意を得るものとする。但し、当該変更によって、乙の遂行する本事業に本質的又は重大な変更を与えないと甲が判断した場合においては、甲は、当該変更によって乙が受ける負担及び損失を出来る限り少なくするべく誠実に努力をすることを条件に、乙の同意を得ずに当該変更を行うことができ、乙はこれに従うものとする。
4 甲が要求水準書に定める条件を変更する場合を含め、甲の責めに帰すべき事由により、本事業の遂行に追加の合理的な費用が発生した場合には、甲がこれを負担する。
5 乙の責めに帰すべき事由により、本事業の遂行に追加の合理的な費用が発生した場合には、乙がこれを負担する。
6 法令変更及び不可抗力により、本事業の遂行に追加の費用が発生した場合の処理は、第51条及び第
53条の規定に従う。
7 乙は、甲に対し、契約金額を15で除した額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付する。但し、乙は、運営期間中にわたり、以下の各号のいずれかの方法を講じることにより契約保証金の納付に代えることができる。なお、契約金額が増額された場合には契約保証金の額もこれに応じて増額されるが、委託料が減額された場合には、契約保証金の額は減額されない。本項において、「契約金額が増額された」とは、当初の契約金額を基準として増額があった場合をいうものとし、また、第49条に基づく委託料の改定及び第51条に基づく法令変更(消費税率の変更を除く。)に伴う委託料の改定を含まない。
(1)甲を被保険者とし契約保証金額以上の金額を付保金額とする履行保証保険契約の付保
(2)契約保証金額と同額の利付国債の担保提供
(3)甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。その後の改正を含む。)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。)による契約保証金額と同額の保証であって、本契約に基づく甲の乙に対する一切の債権を被保証債権とするもの
(許認可届出等)
第3条 本契約上の乙の義務を履行するために必要な一切の許認可等は、乙がその責任及び費用において取得及び維持し、また、本契約上の乙の義務を履行するために必要な一切の届出についても乙がその責任及び費用において提出する。但し、甲が取得及び維持すべき許認可等は除く。
2 乙は、前項の本契約上の乙の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可取得、届出等に必要な資料の提出、その他について合理的な範囲で協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について合理的な範囲で協力する。
(乙の義務)
第4条 乙は、本契約等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を遂行しなければならない。
2 乙は、要求水準書に従い、本事業を遂行するために必要かつ十分な人員を配置する。
3 乙は、本事業の遂行にあたり、運営期間を通じて、本契約書等に従い、労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
4 乙は、本事業の遂行にあたり、運営期間を通じて、要求水準書に規定する公害防止基準(以下「公害防止基準」という。)を遵守しなければならない。
5 本事業の遂行にかかる乙の資金調達は、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。
(甲の責任)
第5条 甲は、本事業の遂行に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等の対応については、甲の責任及び費用においてこれらの対応及び解決を図るものとする。乙は、甲に対し、必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により、本事業の遂行に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合には、乙がその責任及び費用において、必要な対応及び解決を行うものとする。甲は、合理的な範囲で乙に協力するものとし、その協力に際して生じた費用は、乙の負担とする。
(本施設の所有権)
第6条 甲は、運営期間を通じて、本施設(第35条又は第36条に基づいて乙が行う補修又は更新により整備される施設及び機器等を含む。)を所有する。乙は、本事業の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、この他本施設に関していかなる権利も有しない。
2 甲は、乙に対し、運営期間中、乙による本事業の遂行のために必要な限度で、本施設(備品、什器、物品、用役、工具、測定機器を含む。)を無償で貸し付ける。
(ユーティリティの確保)
第7条 本事業を遂行するために必要な電力及び用水などの調達費用は、乙の負担とする。
2 乙は、自己の責任及び費用負担において、本事業を遂行するために必要な燃料、薬剤その他の副資材等を調達する。甲は、乙の要請に応じて、運転管理業務に必要な燃料、薬剤その他の副資材等の調達に関して、合理的な範囲で協力する。
(特定調達品)
第8条 乙は、甲が本施設の施工企業(以下「丙」という。)と、特定調達品に関する協定書を締結していることを確認する。
(本契約等と業務内容が適合しない場合の改善義務)
第9条 乙は、本事業の内容が本契約等、又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲が業務の改善を請求したときは、直ちに当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が甲の指示により生じた場合、その他甲の責めに帰すべき事由により生じた場合(但し、乙が、甲の指示等が不適当であることを知りながら、これを甲に告げなかった場合を除く。)は、甲は、必要に応じて、運営期間又は委託料を変更するものとし、乙に損害を及ぼしたときは、当該損害を合理的な範囲で賠償しなければならない。
(再委託の禁止)
第10条 乙は、本事業の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部を第三者(以下「下請人」といい、提案書類に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。なお、本項に基づき本事業の一部を受託し又は請け負った下請人が、さらにその業務の一部をその他の第三者(以下下請人と総称して「下請人等」という。)に委託し、又は請け負わせようとする場合も、
同様とする。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、本事業のうちごみ処理にかかる業務を下請人等に委託し、又は請け負わせることはできない。但し、甲が認めた場合はこの限りではない。
4 甲は、下請人等に対する委託又は請負に関して、乙に対して、当該委託又は請負にかかる契約の条件
(契約代金、スケジュールその他の条件等を含む。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
5 第2項及び第3項の規定による委託又は請負は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
6 第2項及び第3項の規定により本事業の一部を委託され、又は請け負った下請人等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(順次行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て乙の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(措置請求)
第11条 甲は、乙の役職員、使用人、下請人等その他の第三者が、本事業の遂行について著しく不適当と合理的に認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる事項に対する措置について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、甲の職員がその職務の執行について著しく不適当と合理的に認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる事項に対する措置について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
第3章 運転維持管理体制
(組織計画等)
第12条 乙は、運営期間開始までに、次の各号に示す条件のもと適切な組織構成による組織計画を作成し、甲に報告するものとし、変更した場合には速やかに甲に報告しなければならない。
(1)乙は、本施設の運転維持管理を適切に行うための人員配置を行う。
(2)乙は、本事業の実施にあたり、必要な有資格者及び経験者を配置する。
2 乙は、運営期間開始までに、本事業の実施にあたって必要とされる人員及び有資格者を確保し、運営期間の終了まで、これを維持しなければならない。
3 乙は、前項において確保した人員に対し、本事業を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営期間開始日における本施設の運転維持管理に支障のないよう準備しなければならない。
4 乙は、本契約等に規定する本事業の実施に必要な体制を整備し、甲に報告するものとし、変更した場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
第4章 業務準備等
(準備及び引継ぎ)
第13条 乙は、運営期間初日から本事業を実施できるよう、運営準備期間において人員を確保し、教育・
訓練を実施するほか、その他必要な準備を実施しなければならない。
2 乙は、本施設の運転に関して必要な業務の引継ぎを、運営準備期間において、甲又は甲の指定する者より受けなければならない。
3 乙は、甲乙協議の上、運転教育計画を作成し、これに従って業務の引継ぎを受けなければならない。
4 第1項から第3項にかかる費用は、乙の負担とする。
(本施設の確認)
第14条 乙は、運営準備期間において、甲の立ち会いのもと、本施設の現況が本契約等の記載内容に沿ったものであることを確認する。
2 乙は、前項の確認において、本施設にかかる本契約等の記載内容と本施設の現況との間に著しい乖離を発見したときは、甲の確認を受けるものとする。
3 甲が、前項により本施設にかかる本契約等の記載内容と本施設の現況との間に著しい乖離を確認したときは、第15条第3項から第6項を準用する。
(乖離請求)
第15条 乙は、運営期間において、本施設にかかる本契約等の記載内容と本施設の現況との間に著しい乖離を発見したときは、乖離の状況、対処方法、対処にかかる増加費用等を、甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容について速やかに確認し、確認の結果を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の通知において報告にかかる乖離が確認されているときは、その対処方法、費用負担等を甲に請求できるものとする。
4 乖離請求期間を運営開始日から6か月間とし、前項の請求は乖離請求期間内に行わなければならない。ただし、第1項の報告が乖離請求期間内に行われたものについては、乖離請求期間経過後6か月以内においても請求できるものとする。
5 甲は、前項の請求を受けたときは、乖離の対処方法、費用負担等について乙と協議を行うものとし、協議が整ったときは、甲は協議の結果に従い、必要な措置をとるものとする。
6 甲が第3項の請求を受けたときから30日以内に協議が整わないときは、対処方法について甲が定め、乙はこれに従い本業務を実施する。なお、甲が定めた対処方法に従った業務の実施により、乙の業務実施費用が増加するときは、当該増加分は甲が負担し、業務実施の費用が減少するときは、当該減少分を委託料から減額する。
第5章 運転管理業務
(総則)
第16条 乙は、本契約等に従って、運営期間中、本施設の各機器を適切に運転し、基本性能を発揮し、搬入されるごみを関係法令、公害防止条件等を遵守し適切に処理するとともに、経済的な運転に努める責任を負う。
(運転管理計画等)
第17条 乙は、本契約等に従い、本施設の年間運転計画及び月間運転計画(以下総称して「運転計画」という。)を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。乙は、年間運転計画について
は、対象年度の前年の12月末日(但し、令和6年度の年間運転計画については、甲乙協議により決定される日)までに作成し、甲の承諾を得なければならない。月間運転計画については、対象月の前月の20日までに作成し、甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項に従って作成した運転計画に変更が生じる場合には、甲と協議の上、運転計画を適宜変更することができる。
3 乙は、運営期間開始日の30日前までに、本施設の操作手順及び方法について、取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアルを作成し、甲に報告しなければならない。乙は、当該マニュアルに従って運転管理業務を実施しなければならない。
4 乙は、運転管理マニュアルについて、本施設の運転管理業務の遂行に際して改訂の合理的な必要が生じた場合には、随時当該必要な範囲における改訂を行い、その後直ちに当該改訂の内容を、甲に報告しなければならない。
5 運転計画及び運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、甲乙協議により決定する。
(本施設にかかる計測)
第18条 乙は、運営期間中、自己の負担において、本契約等に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本契約等で示されている項目(以下「計測項目」という。)の計測を実施しなければならない。
2 本契約等に計測の頻度の規定がない場合、計測の頻度は、甲乙協議により決定する。
3 甲は、事前に乙に通知した上で、第1項の計測に立ち会うことができる。
4 乙は、自ら必要と認めた場合、又は甲が合理的に要求する場合、自らの責任及び費用により計測項目の計測を実施し、その結果を速やかに甲に報告しなければならない。
(甲の検査)
第19条 甲は、自己の負担により、本施設の検査を行うことができる。この場合、甲は、乙の通常の営業時間内に、乙に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行わなければならない。
2 甲は、当該検査、計測等の業務を、法的資格を有する第三者に委託することができる。
3 甲は、乙の行う本業務の遂行に影響を与えないよう合理的に配慮して、検査、計測等を行わなければならない。
(災害発生時等の協力)
第20条 乙は、災害発生その他不測の事態であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由に基づき、要求水準書に定める計画年間処理量を超える多量のごみが発生した場合等で、かかるごみの処理を甲が行う際には、必要な協力を行う。甲は、乙が、本項に基づく協力を行った結果、要求水準書に定める水準を超える業務を行うこととなった場合には、これに伴い乙に生じた追加費用を第53条の規定に従い負担する。
(異常事態への対応)
第21条 乙は、本事業の遂行において、故障、事故、第23条に規定する公害防止基準の超過、不可抗力による損害発生、その他本契約等の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、速やかに甲に連絡するともに、本契約等に従い運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 乙は、自己の負担により、本施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行わ
なければならない。
3 甲は、前項による乙の原因の究明及び責任の分析とは別に、自己の負担により、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。この場合、乙は、甲に対し、資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の必要な協力を行うものとし、かかる協力に際して生じた費用は、乙の負担とする。
4 本施設が運転計画外の停止状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前2項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第22条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、乙はその講じた措置の内容を、甲に直ちに通知するものとする。
3 甲は、災害防止又は本施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるとき、又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される場合は、乙に対し臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 乙が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により生じたもの、及び乙が通常予測し対処できる事由により生じたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、甲が負担するものとする。なお、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により生じたものの費用負担については、別紙5を準用する。
(公害防止基準の超過)
第23条 第18条及び第19条に規定する計測、検査等の結果、公害防止基準(排ガス基準に関しては停止基準値)を超過することが判明した場合には、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は直ちに、本契約等に従い、運転を停止し、又は監視を強化し原因の究明に努め、本契約等に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント機器の補修、業務の改善等を行わなければならない。
(本施設の運転の停止等の際の取扱い)
第24条 異常事態の発生、その他の原因により本施設の運転停止、監視強化、性能低下が発生し、その結果、ごみ処理の滞留により、住民の生活環境の悪化が生じる可能性がある場合、甲は、ごみの適正処理の措置を講じる。
2 前項の本施設の運転停止等が乙の責めによる場合は、甲は、乙に対し、ごみの適正処理の措置に要した費用を請求するものとし、乙はこれを支払わなければならない。
(本施設の運転の停止等に伴う費用負担及び固定費の減額)
第25条 乙の責めに帰すべき事由を原因とする、第23条及び第24条に規定する対応に要する費用(原因の究明及びその責任の所在の分析等に要する費用、受入れできないごみを運搬しこれを処理する費用、計画外の補修費等を行う費用を含む。)は、全て乙が負担する。但し、不可抗力による場合は第53条に基づき甲及び乙が負担するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、第23条に規定する公害防止基準の超過及び第24条に規定する本施設の運転停止等が発生した場合、乙が本施設の補修、業務の改善等を行い、本施設の正常な運転(本契約等に規定する条件を全て満足した運転をいう。)ができるよう回復したことを、甲が確認するまでの期間に相当する委託料は、第50条第1項の規定に従い減額する。
第1節 受入管理
(受入管理)
第26条 乙は、本施設等に搬入されるごみ及び焼却灰等の搬出物の重量を本施設内の計量設備において計量し、記録する。
2 乙は、ごみ搬入車両に対し、ルート及び降ろし場所について案内・指示する。
3 乙は、搬入されるごみが本施設内に安全に搬入され、適正処理できるよう、受入管理を行う。
4 乙は、要求水準書に定める受付時間に基づき、受付を行う。但し、甲が要請した場合には、受付時間外であっても搬入に協力しなければならない。
5 乙は、本契約等に従い手数料等の収納事務を行う。
第2節 運転管理
(ごみの搬入等)
第27条 乙は、運営期間中、本契約等に従い、本施設において受入れ可能な量のごみを受入れる。乙は、搬入されるごみが受入れ可能な量を超えた場合、甲に対し速やかに書面により報告する。甲は、受入れ可能な量を超えた場合は、対処のための最大限の努力を行うものとする。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、災害等の不可抗力の発生、その他やむを得ない事情がある場合には、受入れ可能な量を超えるごみについて適切な暫定処置を取るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、甲は、乙に発生した追加的費用を第53条の規定に従い乙に支払うものとする。
3 乙は、運営期間中、本契約等に従い、搬入されたごみの搬入管理を行う。
4 甲は、乙が受け入れたごみに起因して、乙が被った損害、損失及び追加費用等を、第2項の場合を除き負担しない。
(ごみの性状)
第28条 甲は、運営期間中、本施設に搬入されるごみの性状が、要求水準書に定める計画ごみ質を満たすよう努力する。
2 本施設に搬入したごみに処理不適物が混入していた場合には、乙は、これを排除するよう努力する。排除された処理不適物は、適切に保管するとともに、乙は、甲に対し、速やかに処理不適物が発見された旨の報告を行う。甲は、前記の報告を受けた場合には、速やかに当該処理不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。甲は、本項の排除作業により排除された処理不適物のうち、本施設において処理できないものの処理を、甲の責任と費用負担において適切に行う。
3 前項に規定する排除作業に基づき損害、損失又は追加費用が生じた場合(排除作業を適切に行わない場合又は行うことが困難と考えられ、その結果性能未達となる場合を含む。)は、甲及び乙の双方、又は一方の責めに帰すべき事由に起因するものについては、甲及び乙がその帰責性の所在及び割合に応じて負担し、不可抗力に起因するものについては、第53条の規定に従う。
(運転管理)
第29条 乙は、運営期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入されたごみを適正に処理し得るよう、本施設の運転を行う。
(焼却灰及び飛灰処理物等の搬出)
第30条 乙は、運営期間中、本契約等に従い、本施設から排出される焼却灰及び飛灰処理物並びに粗大残渣を、甲の最終処分場に運搬する。
(余熱利用)
第31条 乙は、運営期間中、適切に余熱利用設備を運転し、安定した余熱利用を図らなければならない。
2 乙は、運営期間中、本契約等に従い、蒸気を隣接施設に供給しなければならない。
第6章 維持管理業務
(総則)
第32条 乙は、本契約等に従い、関係法令等を遵守して、運営期間中、本施設を適切に維持及び管理するとともに、基本性能を確保・維持する責任を負う。
(維持管理計画)
第33条 乙は、本契約等に従い、以下に定める本施設の維持管理に関する各計画(以下総称して「維持管理計画」という。)を作成し、維持管理計画及び本契約等に従って維持管理業務を実施しなければならない。乙は、維持管理計画について、甲に報告しなければならない。
(1)備品、什器、物品及び用役の調達計画(各年度)
(2)点検・検査計画(運営期間を通じたもの)
(3)補修計画(運営期間を通じたもの、各年度、各月)
(4)更新計画(運営期間を通じたもの)
(5)改良保全計画(乙の提案によるもの)
2 乙は、前項に従って作成した計画に変更が生じる場合には、甲と協議の上、当該計画を適宜変更することができる。
3 維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、甲乙協議の上決定する。
(点検、検査の実施)
第34条 乙は、点検・検査計画に基づいて、点検及び検査を実施しなければならない。
2 乙は、点検及び検査の記録を運営期間中適切に管理するとともに、運営期間終了後、甲に記録を引き渡す。
3 乙は、本事業が本契約等に規定する条件を満たさない場合、単に点検・検査計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(補修の実施)
第35条 乙は、各月の補修計画に基づき、施設の基本性能を確保・維持するために補修を行わなければならない。
2 乙は、点検及び検査の結果、直ちに補修等が必要と判断した場合、甲と協議の上、補修等を行わなければならない。
3 乙が行う補修等により整備された機器等の所有権は、甲に帰属するものとする。
4 乙は、補修の記録を運営期間中適切に管理するとともに、運営期間終了後、甲に記録を引き渡す。
5 乙は、本事業が本契約等に規定する条件を満たさない場合、単に補修計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(更新工事の実施)
第36条 乙は、更新計画に基づき、本施設の基本性能を確保・維持するために、機器の更新工事を行わなければならない。
2 乙は、更新工事に際して、更新工事施工計画を作成し、甲に報告しなければならない。
3 乙が行う更新工事により整備された機器の所有権は、甲に帰属するものとする。
4 乙は、機器の更新の記録を運営期間中適切に管理するとともに、運営期間終了後、甲に記録を引き渡す。
5 法令変更による機器の更新は、第51条の規定に従う。
6 不可抗力による機器の更新は、第53条の規定に従う。
7 乙は、本事業が本契約等に規定する条件を満たさない場合、単に更新計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(改良保全)
第37条 乙は、運営期間中、本事業に関連して、著しい技術又は手法の革新等(以下「新技術等」という。)がなされた場合、当該新技術等の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の検討にかかる費用は、乙が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減や省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤やその他消耗品の使用量の削減等により委託料を低減できることを、乙が明らかにした場合、甲及び乙は、当該新技術等の導入及び委託料の減額について協議するものとする。
(精密機能検査)
第38条 乙は、自らの費用負担により、3年に1回以上、第三者機関による精密機能検査を実施し、その報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、精密機能検査の履歴を運営期間中適切に管理するとともに、運営期間終了後、甲に履歴を引き渡す。
3 乙は、精密機能検査の結果を踏まえ、本施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画、補修計画及び更新計画の見直しを行う。
7章 その他業務
(環境管理業務)
第39条 乙は、本契約等に従い、本施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
2 乙は、運営期間中、本契約等に従って、環境保全計画を作成し、甲に報告しなければならない。
3 乙は、環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認しなければならない。
4 乙は、運営期間中、本契約等に従って、本施設に関する作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
5 乙は、運営期間中、本契約等に従って、作業環境管理計画を作成し、甲に報告しなければならない。
6 乙は、作業環境管理計画に基づき、作業環境管理基準の遵守状況を確認しなければならない。
7 乙は、環境保全基準又は作業環境基準を遵守できない場合、その原因を調査し、改善策を示した改善計画を作成し、甲と協議しなければならない。
8 環境保全計画及び作業環境管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、甲乙協議の上決定する。
(防災管理業務)
第40条 乙は、本契約等に従い、防災管理を行わなければならない。
2 乙は、本契約等に従い、マニュアル及び報告書等を作成し、甲に提出しなければならない。
(情報管理業務)
第41条 乙は、本契約等に従い、報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出頻度、提出時期、記載事項等の詳細は、甲乙協議により決定する。
3 前項の報告書の保存期間は、当該報告書の内容に応じて、甲乙協議により決定する。但し、法令により保存期間が定められている場合は、法令の定めに従う。
4 乙は、ホームページを作成し、本施設の運転管理状況等について情報発信しなければならない。
(その他関連業務)
第42条 乙は、本契約等に従い、見学者対応、住民対応、清掃、植栽管理、除雪、地域振興、セルフモニタリングの業務を行わなければならない。
2 乙は、本契約等に従い、植栽管理計画及び除雪計画を作成し、甲に報告しなければならない。
3 乙は、植栽管理計画及び除雪計画に基づき、植栽管理及び除雪を行わなければならない。
4 乙は、その他関連業務の記録を作成しなければならない。
第8章 ごみ量及びごみ質
(ごみ量)
第43条 本施設で処理したごみの量が、要求水準書に定める計画処理量に対し増減する場合は、別紙1に従い、変動費の算定方法をもって変動費を算定する。
2 本施設で処理したごみの量が、要求水準書に定める計画処理量から大幅に変動する場合において、量の変動により要した変動費以外の費用の増加分を、乙が合理的に説明し、甲が当該説明の内容に合意した場合、乙は、その費用の増加分について、当該年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画処理量から大幅に変動する場合における変動費以外の追加費用とは、配置人員の増加等による追加的な費用をいう。
(ごみ質)
第44条 ごみの性状が、要求水準書に定める計画ごみ質に適合している限り、乙は、ごみの性状の変動を原因とする委託料(変動費の提案単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質の範囲を逸脱したごみが本施設に搬入され、この処理のために増加費用が発生した場合、甲乙協議により委託料の見直しを行う。なお、計画ごみ質の範囲を逸脱したごみの処理のために要した増加費用とは、燃料及び薬剤等の増加等の追加的な費用をいう。
3 前項以外のごみの性状にかかる項目の変動による委託料の見直しは行なわない。
4 本施設に搬入されたごみの性状が、計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該年度全体で行うものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て乙の費用において実施する。
5 前項のデータの収集、検査等の具体的な実施方法及び実施頻度等は、本契約等に基づき、甲乙協議により決定する。
(ごみ質の変動により本契約等を遵守できない場合の対応)
第45条 乙が、本施設に搬入されたごみのごみ質が、要求水準書に定める計画ごみ質の範囲から逸脱し、本契約等を遵守することが困難である旨の申立てを、甲に対して行った場合、甲は、本契約等を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 甲が、前項の規定により確認を行い、乙の申立てが合理的であると認めた場合、甲は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、乙と協議の上、本契約等を満たすためのプラント機器等の改造の要否及び改造の方法等について決定する。甲は、当該工事を第三者に発注できるものとし、乙は、甲が発注業務を行うための情報提供その他必要な協力を行う。
3 前項の協議によって決定されたプラント機器等の改造の内容及び改造費用が、合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、甲が負担する。なお、甲が、プラント機器等の改造を乙以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、甲、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、乙は、その責めを負わない。
4 第2項の規定により、プラント機器等の改造が行われた結果、第48条に規定する委託料が不適切となった場合、甲及び乙は、委託料の見直しについて協議することができる。
第9章 モニタリング
(甲による業務遂行状況のモニタリング)
第46条 甲は、別紙2に従い、本事業の遂行状況のモニタリングを行う。
2 モニタリングの実施時期は、甲乙協議により決定する。
3 甲は、前項に基づくモニタリングのほか、乙による本事業の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等、必要な行為を行うことを乙に申し出ることができる。また、甲は、乙に対して、本事業の遂行状況及び本事業にかかる収支状況等について説明を求めることができる。
4 乙は、甲から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて、当該申出又は請求に応じなければならない。
5 甲は、第1項に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本事業の全部又は一部について何らの責任をも負うものではない。また、乙は、本事業が本契約等に規定する条件を満たさない場合、単に同確認を受けたことのみをもってその責任を免れることはできない。
(甲による業務の是正勧告)
第47条 前条によるモニタリングの結果、乙による本事業の遂行が本契約等を満たしていない場合は、甲は、乙に対して、別紙3に従って必要な是正勧告、その他の措置を講じることができるものとする。この場合、乙は、当該措置が講じられた後に提出する報告書において、乙が講じた措置に対する対応状況を記載して報告を行うものとする。
第10章 委託料の支払
(委託料の支払)
第48条 甲は、運営期間における本事業の遂行の対価として、乙に対して、別紙1に従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本事業の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費、その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、委託料以外に何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙が本施設の運転を停止した場合、甲は、理由の如何にかかわらず、委託料
(固定費)から当該運転停止により支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、乙の責めに帰すべき運転停止に基づく、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、甲は、委託料の支払にあたり、当該支払時において、乙の甲に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
(委託料の改定)
第49条 前条の定めにかかわらず、委託料は別紙1に従って改定される。
(委託料の減額等)
第50条 第46条に基づく甲による業務遂行状況のモニタリング等により、本契約等を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、別紙4に定めるところに従って、委託料を減額することができるものとする。
2 乙が作成した各報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書の作成等に対応する委託料の支払後に判明した場合、甲は、乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
第11章 法令変更
(法令変更)
第51条 運営期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について、甲に報告するものとする。
(1)本事業に関して乙が受けることとなる影響
(2)本事業に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更、その他の報告された事態に対する費用負担等の対応措置について、速やかに、乙と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、甲は、当該法令変更への合理的な対応措置を、乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)甲は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本事業に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 税制度に関する法令変更のうち、本事業に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2)乙は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ウ 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)エ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本事業の継続が不能となった場合、又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第57条第3項の規定に従う。
第12章 不可抗力
(不可抗力発生時の対応)
第52条 運営期間中に不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第53条 不可抗力の発生に起因して、乙に損害、損失又は追加費用が発生した場合、乙は、その内容及び程度の詳細を記載した書類を作成し、甲に報告する。
2 甲は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行い、甲乙協議により、不可抗力への該当性の判定、本契約の変更及び費用負担等について決定する。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、甲は、当該不可抗力への合理的な対応措置を、乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙5によるものとする。
4 不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合、又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第57条第3項の規定に従う。
(不可抗力による一部の事業遂行の免除)
第54条 前条第2項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により本事業の一部の遂行が不能となったと認められる場合、乙は、当該不能となった限度において本事業を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って、乙が、本事業を遂行する義務の一部を免れた場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該事業を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を、委託料から減額することができるものとする。
第13章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第55条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、令和21年3月31日をもって終了する。
(事業の延長等)
第56条 甲は、運営期間終了の36ヶ月前から運営期間終了後の本施設の運営について検討する。乙は、甲の要請に基づき当該検討に協力する。
2 前項の検討の結果、本事業の延長が必要と甲が判断した場合は、甲は、乙と延長にかかる協議を開始する。乙は、甲の要請に基づき、当該協議に応じなければならない。
3 前項の本事業の延長にかかる協議において、甲と乙の合意が運営期間終了日の12ヶ月前までに成立しない場合は契約期間の終了日に、甲と乙の合意が成立し本事業が延長された場合はその延長にかかる契約の終了日に、本契約は終了する。
4 本契約終了に際しての処置については、第60条の規定に従う。
(甲による本契約の解除)
第57条 次に掲げる場合、甲は、乙に対して書面により相当期間を定めて通知した上で、かかる期間中にかかる行為が是正されなければ、乙に書面で通知して本契約を解除することができる。なお、本項は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)乙の責めに帰すべき事由により、甲からの通告にもかかわらず、乙が本契約等に従って本事業を行わないとき。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、乙による本契約の履行が不能となったとき。
2 次に掲げる場合、甲は、乙に書面で通知した上で、本契約を解除することができる。なお、本項は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)乙が本事業の遂行を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、乙による本契約の履行が不能となったとき。
(3)乙にかかる破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生その他の倒産法制上の手続について、乙がその申立てを決議したとき、又はその申立てがなされたとき。
(4)乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。その後の改正を含む。)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(5)乙が重大な法令の違反をしたとき。
(6)前5号に掲げる場合のほか、乙において本契約の重大な条項違反があったとき。
3 本契約の締結後における法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合、又は本事業の継続に過分の費用を要する場合は、甲は、本契約終了に伴う権利義務関係等について、乙と協議の上、本契約を解除することができる。かかる場合、甲は、乙により履行済みの本事業に対応する未払いの委託料を、速やかに乙に支払う。
4 甲は、本事業の実施の必要がなくなった場合には、乙に対して180日以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。かかる場合、甲は、当該解除の日までに履行済みの業務に対応する委託料の未払分を解除前の予定に従って支払う。また、甲は、乙に対して、当該解除によって乙が被った損害を合理的な範囲で賠償する。なお、支払条件等の詳細については、甲乙協議により決定する。
5 本契約終了に際しての処置については、第60条の規定に従う。
(甲による契約解除に伴う違約金)
第58条 乙の責めに帰すべき事由により、第57条の規定に基づき本契約が解除された場合には、乙は甲に対し、契約金額を15で除した額の100分の10に相当する違約金を支払うものとする。甲の被った損害の額が、違約金の額を上回る場合には、乙は、その差額を支払わなければならない。
(乙による本契約の解除)
第59条 次に掲げる場合、乙は、甲に書面で通知して本契約を解除することができる。なお、本項は、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)甲が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、甲が乙からの催告を受けた後6ヶ月を経ても支払を行わないとき。
(2)甲が、運営期間開始日から6ヶ月を経過してもなお乙に本施設を引き渡さないとき。
(3)甲の責めに帰すべき事由により、本事業の遂行が不能となったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲において本契約の重大な条項違反があったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は甲に対して、解除によって被った損害の賠償を合理的な範囲で請求することができる。
3 本契約終了に際しての処置については、第60条の規定に従う。
(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第60条 第57条及び第59条により本契約が解除される場合には、本契約は将来に向かって終了するものとする。
2 第56条、第57条及び第59条の規定により本契約が終了する場合で、かつ甲が本施設での事業を継続しようとする場合、乙は、甲が要求したときは、甲が本事業を継承する後任事業者(以下「後任事業者」という。)を選定し、当該後任事業者が本事業を継承するまでは、本契約の終了にかかわらず、本事業に対応する業務を継続し、速やかにかつ適切に後任事業者への引継ぎを行うものとする。
3 前項の引継ぎが終了し、かつ本条第5項に規定する乙の責任による修繕を終了した場合には、乙は、後任事業者に対し、速やかに本施設を引き渡す。
4 第2項及び第3項の場合、甲は、本契約に準じて算定した委託料を、乙が後任事業者への引継ぎを終了するまでの間、乙に支払う。この場合の支払条件等については、甲乙協議により決定する。
5 本契約の終了に際して、乙は、要求水準書に規定された検査を行わなければならない。当該検査の結果、補修等すべき点が存在することが判明した場合には、乙はこれを甲に通知し、乙はその責任にてこれを補修等する。但し、当該補修等に関する費用については、その責めの所在に応じるものする。基本性能の欠如が不可抗力又は本施設の設計・施工に起因する場合には、補修等に要する合理的な費用は、甲の負担とする。
6 本契約の終了に際して、本施設内に乙が所有又は管理する業務機械器具、仮設物、その他の物件(下請人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件の処置につき、甲の指示に従わなくてはならない。甲は、乙に対して、相当期間を定めて、乙の責任及び負担において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
7 前項の場合において、乙が、正当な理由なく相当期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分する等、適当な処置を行うことができる。この場合、乙は、甲の処置について異議を申し出ることができず、また、甲の処置に要した費用の全部を負担しなければならない。
8 乙は、第2項に規定する業務の引継ぎを故意又は過失により怠った場合には、当該懈怠から生じた甲の損害の全部につき、その責めを負うものとする。
第14章 表明保証及び誓約
(乙による事実の表明保証及び誓約)
第61条 乙は、甲に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1)乙が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)乙による本契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内の行為であり、乙が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、乙に適用のある法令に違反せず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約、その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い履行強制可能な乙の債務が生じること。
2 乙は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を甲に対して誓約する。
(1)本契約並びに本事業の遂行に関して乙に適用される法令及び規則等を遵守すること。
(2)本事業の遂行に必要な乙の取得すべき許認可を維持すること。
(3)乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権を設定、その他担保提供する場合には、事前に甲の書面による承諾を得ること。
3 第1項に基づく乙の表明及び保証に虚偽があり、又は乙が前項に基づく誓約に違反したことによって、甲に損害が生じた場合、乙は当該損害を合理的な範囲で賠償するものとする。
(甲による事実の表明保証及び誓約)
第62条 甲は、乙に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1)甲が、本契約の締結について、法令及び甲の条例等で要求されている授権、その他一切の手続を履行していること、並びに本契約の履行に必要な債務負担行為が恵庭市議会において議決されていること。
(2)本契約は、その締結及び前号の恵庭市議会による議決により、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い、地方自治法に基づいて強制執行可能な甲の債務が生じること。
2 甲は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本施設の運営に必要な甲の取得すべき許認可を維持することを、乙に対して誓約する。
3 第1項に基づく甲の表明及び保証に虚偽があり、又は甲が前項に基づく誓約に違反したことによって、乙に損害が生じた場合、甲は当該損害を合理的な範囲で賠償するものとする。
第15章 知的財産権
(ライセンスの取得)
第63条 乙は、甲から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本契約の規定に従って、本施設を稼働させ、ごみ等を処理するために必要な特許権等の実施権又は使用権等、その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自らの責任及び負担において取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
(成果物の著作権)
第64条 本契約等に基づき、甲が乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権(甲に著作権が帰属しないものを除く。)は、甲に属する。但し、乙は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、かかる提供物を無償で利用できる。
2 本契約等に従い、乙が甲に対して提供した図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権(乙に権利が帰属しないものを除く。)は、全て乙に属する。但し、甲は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、乙が作成した成果物を無償で利用できる。
3 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をしては又はさせてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)第2項の著作物にかかる著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3)著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
4 甲が、乙の作成した成果物を公開する場合は、法令や条例等に基づくとき、又は恵庭市議会に提出するとき、又は本契約等に基づく業務期間終了後の新たな事業者を選定するために必要なときを除き、乙の事前の書面による承諾を得なければならない。
(ライセンス料)
第65条 乙は、委託料が、第63条に規定するライセンス、その他の権限の取得の対価、及び前条の成果物の使用に対する対価を含むことを確認し、ライセンス料、利用料その他名目の如何を問わず、乙は、甲
に対し、委託料以外に何らの支払も請求できないものとする。
第16章 その他
(本契約以外の規定の適用関係)
第66条 本契約等の間に齟齬がある場合、本契約、基本協定書、要求水準書、募集要項、提案書類の順にその解釈が優先するものとする。但し、甲及び乙が協議の上、提案書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については提案書類が要求水準書に優先するものとする。また、質問回答書の内容が、本契約、基本協定書、要求水準書、募集要項及び提案書類の各書類のいずれかに関する解釈又は訂正にかかる場合は、該当部分は各書類に優先するものとする。
(第三者及び相手方に及ぼした損害)
第67条 乙が、その故意又は過失により、本事業の遂行に際し第三者又は甲に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
2 本契約に定める委託料の減額は、前項に従った、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
3 甲が、その故意又は過失により、本事業の遂行に際し第三者又は乙に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。
4 本事業に関して不可抗力により第三者、甲又は乙に損害が生じた場合の処理は、第53条の規定に従う。
(本施設及びその備品に関する責任)
第68条 乙は、運営期間中、履行場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
2 備品等が経年劣化等により本事業遂行の用に供することができなくなった場合、乙は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、乙によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、甲に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、委託料に含まれているものとし、委託料の支払のほか、乙は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も甲に請求できないものとする。
3 乙は、故意又は過失により備品等を毀損、滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第69条 乙は、本契約に基づき生ずる権利、若しくは義務、又は契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。但し、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、本事業の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本事業を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。但し、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(税金)
第70条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、全て乙が負担する。
2 甲は、乙に対して委託料に対する消費税(消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含
む。)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号。その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)相当額を支払う以外、本契約に関連する全ての租税について、本契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。
(保険)
第71条 甲は、運営期間中、本施設に関して、自己の責任及び費用において、別紙6第1項の保険を付保する。
2 乙は、本事業にかかる損失や損害に備え、かつ本契約等に規定する損害賠償にかかる債務を担保するために、自らの責任と費用において別紙6第2項に定められた種類及び内容の保険を付保するものとし、保険契約締結後又は更新後速やかに、当該保険証券の写しを、甲に提出しなければならない。
3 甲及び乙は、相互に、相手方が前2項の定めに従って付保した保険にかかる保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(秘密保持)
第72条 甲及び乙は、本事業に関連して、相手方から秘密情報として受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業の遂行に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定に従って、情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も5年間その効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第73条 乙は、本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)の規定に従い、甲が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から乙が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2)本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3)甲の指示又は承諾があるときを除き、甲から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は
複製してはならない。
(4)個人情報の授受は、甲の指定する方法により、甲の指定する職員と乙の指定する者の間で行うものとする。
(5)本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を甲に引き渡さなければならない。但し、甲が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6)本事業に従事する者に対し、本事業に従事している期間のみならず、及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8)本条各号に違反する事態が生じたとき、若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、甲又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法)
第74条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第75条 本契約に関する紛争については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(雑則)
第76条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾、解除は、書面により行わなければならない。
2 本契約の変更は、甲及び乙の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
3 甲又は乙が、本契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。)第8条に基づき財務大臣が決定する率による遅延損害金をあわせて支払わなければならない。なお、遅延損害金の算定にあたっては、遅延損害が生じた時点における遅延利息の率を採用するものとする。
4 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定めるところによる。
5 契約期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治
32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによる。
6 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
7 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
8 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
(規定外事項)
第77条 甲及び乙は、本契約の解釈について疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項について、誠意をもって協議の上、その解決にあたる。
[以下余白]
【別紙1】委託料の支払い(第43条、第48条、第49条)
1 委託料
(1)甲から乙に支払う委託料は、固定費と変動費の合算金額とする。
(2)固定費は、委託料のうち、本施設の運転維持管理業務に伴うごみ量に関わらず発生する費用で、固定的な経費をもとに算定する。
(3)変動費は、委託料のうち、本施設にかかる運転維持管理業務に伴うごみ量に応じて変動する費用で、提案単価をもとに算定する。
区分 | 支払いの対象となる費用 | 委託料の算定方法 |
固定費 | ・人件費 ・運転管理費 ・水道料金 ・電力料金(基本料金・アンシラリィサービス料) ・その他費用 ・補修費 | 左記対象費用の合計 |
変動費 | ・燃料費 ・薬剤費 ・電力料金(従量料金) ・その他費用 | 搬入量(実績値)(t)×提案単価(円/t) |
※補修費には、点検費、補修費、更新工事費を含む。
※処理量は、小数点以下第 2 位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
2 委託料の支払方法
(1)甲は、委託料を毎月支払うものとする。
ア 固定費は、別紙委託料内訳書の固定費合計額を180で除した金額とし、端数が生じた場合は、これを切捨て、当該年度の最終月で調整する。
イ 変動費は、各月の搬入量(実績値)に提案単価を乗じて得られる金額とし、端数が生じた場合は、これを切捨てる。
(2)甲は、本契約の規定に従い毎月の月報を受領した場合、当該受領日から14日以内に、乙に対して業務確認結果を通知する。なお、委託料の減額がある場合には、その旨も併せて通知する。
(3)乙は、前号の通知内容に異議がないときには、当該通知に従い速やかに、直前の1ヶ月に相当する委託料にかかる請求書を甲に提出する。
(4)甲は、前項の請求書を受領後30日以内に、当該請求書に記載の委託料を乙の銀行口座に入金する。
(5)第2項に定める通知に対して、乙より異議の申出がなされた場合には、委託料の金額について、甲乙協議の上、精算等を行う。乙が、甲からの通知を受領した後10日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
(6)委託料は、運営期間開始日が属する月の翌月よりその支払を開始する。
(7)当該月の固定費の支払対象期間が1ヶ月に満たない場合は、以下に示す算定式により、算定される金額を支払う。
固定費=(当該年度固定費/当該年度日数)×当該月支払対象日数
(8)乙は、甲が委託料を支払ったことによって、当該支払より前に乙が行った業務の実施に起因する不備等の責任を免れたとみなしてはならない。
3 委託料の改定
(1)委託料の改定は、物価変動があった場合に行う。
(2)下表の指標について、改定時の指標と前回改定時の指標との比較を行い、±1.5%を超過する増減があった場合、当該改定対象費用の改定について協議する。
(3)当該年度の8月末時点で公表されている最新の指数(直近12ヶ月の平均値)に基づき、9月末までに見直しを行い、翌年度の委託料を設定する。
(4)比較対象となる指数は、前回改定時の指標とし、第1回目の改定が行われるまでは令和5年8月末時点で公表されている最新の指標(直近12ヶ月の平均値)とする。
(5)改定後の費用は、下式により算出された費用とする。
改定後の当該費用Y=前回改定後の当該費用X×(改定時の当該指標/前回改定時の当該指標)
※X及びYは、消費税及び地方消費税を含まない。
(6)改定後の委託料は、翌年度から適用する。
(7)委託料改定時点から、実際の委託料が支払われる時期までに大幅な乖離が生じた場合、甲乙協議により見直しができるものとする。
委託料の改定にかかる指標
改定対象費用 | 指標 |
人件費 | 厚生労働省「毎月勤労統計調査/全国調査/調査産業計/現金給与総額」 |
補修費 | 日本銀行調査統計局「企業向けサービス価格指数/機械修理」 |
燃料費 | 日本銀行調査統計局「国内企業物価指数/石油・石炭製品/(該当する燃料)」 |
薬剤費 | 日本銀行調査統計局「国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」 |
光熱水費 | 日本銀行調査統計局「企業向けサービス価格指数/総平均」 |
その他費用 | 日本銀行調査統計局「企業向けサービス価格指数/総平均」 |
4 例外的な委託料の改定
甲又は乙は、固定費及び変動費を構成する費目のうち、上記3による委託料の改定が適当でない場合、又は、委託料の改定によっても甲又は乙の受ける損害等が回復されず、事業の継続が困難になると甲及び乙が合理的に認めた場合、甲又は乙は、相手方に対して、具体的な根拠を示した書面を提出することにより、協議を申し入れることができ、その相手方は合理的な理由がなければ当該協議の申入れを拒否することはできないものとする。甲及び乙は、速やかに委託料の算定方法及びその支払方法の変更等について協議をするものとし、合意が成立した場合には、かかる事由に起因して相手方に生じた追加費用を負担するものとする。
以上
【別紙2】業務遂行状況のモニタリング(第46条)
1 モニタリングの目的
モニタリングは、委託料の減額を目的とするものではなく、本事業が安定して継続できるよう、業務遂行状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
2 モニタリングの方法
(1)各種報告の確認
本契約等に定める業務内容の実施状況について、乙から甲へ提出された各種報告等で確認する。
(2)定期モニタリング
月 1 回、本施設の現場調査を行い、乙から甲へ提出された各種報告等の記載内容及び本契約等の履行状況等について確認を行う。
(3)随時モニタリング
必要に応じて、本施設の現場調査を行い、本契約等の履行状況等について確認を行う。
以上
【別紙3】業務の是正勧告(第47条)
甲は、モニタリングの結果、乙による本事業の遂行が、本契約等に示す内容・水準を満足していないと判断した場合、是正勧告、その他の措置を講じる。
モニタリング
是正勧告等の措置
モニタリングの結果、乙による業務が本契
約等を満たしていないと甲が判断した場合
是正勧告(1回目)
随時モニタリングによる改善の確認
(是正が不十分な場合)
是正勧告(2回目)
随時モニタリングによる改善の確認
(是正が不十分な場合)
是正勧告(3回目)
(業務体制等の変更)
随時モニタリングによる改善の確認
(是正が不十分な場合)
契約の解除
1 是正勧告(1回目)
(1)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、又は初発でも重大であると認めた場合、甲は、乙に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。乙は、甲から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について、甲と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画を、甲に提出し、甲の承諾を得るものとする。但し、甲の承諾によっても、甲は、改善結果について一切責任を負わない。
なお、確認された不履行が初めて発生したもので、かつ重大な不履行でないと甲が判断した場合には、甲は、乙に書面での業務改善計画等の提出を求めることができる。
(2)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により、本契約等の内容を満たすことができない場合、乙は、甲に対して速やかに、かつ詳細にこれを報告し、その改善策について甲と協議する。乙の報告した事由に合理性があると、甲が判断した場合、甲は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象と
しない。
(3)是正措置の代替
本契約等の未達の対象となる事象が、本施設の稼働停止を伴わないもので、甲が認める場合は、対象となる業務の是正に替えて、乙が代替措置の提案を行うことができるものとする。この場合において、委託料は減額となる場合のみ変更を行う。
2 改善の確認
甲は、乙からの改善完了の報告又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画に沿った改善の実施状況を確認する。
3 是正勧告(2回目)
上記2におけるモニタリングの結果、業務改善計画に沿った期間及び内容での改善が認められないと、甲が判断した場合、甲は、乙に2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画の提出の請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
4 是正勧告(3回目)(業務体制等の変更)
上記3の手続を経ても、2回目の業務改善計画に沿った期間及び内容による改善が認められないと、甲が判断した場合、甲は、当該業務の体制等を変更することを、乙に請求することができる。
5 契約の解除
甲は、上記4の業務体制等の変更を行った後、最長6ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、甲が本契約の継続を希望しないときには、本契約を解除することができる。
以上
【別紙4】委託料の減額(第50条)
1 減額の対象
減額の対象は、委託料のうち固定費(以下別紙4において「固定費」という。)とする。
2 委託費の減額
(1)是正勧告に伴うペナルティ
甲は、是正勧告1回目の場合は是正勧告から原則60日間、是正勧告2回目の場合は原則30日間の改善のための猶予期間を与える。ただし、甲は、是正勧告の内容によっては、猶予期間の延長又は短縮の協議を行うことができる。
甲は、当該猶予期間中に是正勧告の対象となる事象の改善が確認できない場合には、乙に対して、下表に基づくペナルティを課す。
措置の内容 | ペナルティの内容 |
是正勧告(1回目) | なし |
是正勧告(2回目) | 是正勧告1事業事象につき、月額固定費の10%減額 |
是正勧告(3回目) | 是正勧告1事業事象につき、月額固定費の10%減額(継続) |
※ペナルティによる減額の対象期間は、是正勧告が行われた日の属する月を始期とし、当該是正勧告の対象となった事象の改善が確認できた日の属する月を終期とする。
※異なる事象に対する複数の是正勧告がなされた場合、ペナルティによる減額は月額固定費の50%を上限として加算されるものとする。
(2)本施設の運転停止に伴うペナルティ
乙の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止またはごみ処理の停滞に係る重大な事象が生じた場合には、(1)によらず、本施設を停止した日を始期とし、当該未達成が解消されたことを甲が認める日まで、年365日の日割り計算で月額固定費の10%を減額する。
以上
【別紙5】不可抗力によって発生した追加費用の負担(第53条)
1 甲及び乙は、不可抗力により、本事業に関して乙に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1)契約金額を15で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは、甲の一会計年度に限り累積する。)は、乙の負担とする。
(2)(1)を超える額は、甲の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、甲は、乙に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により、本事業に関して甲に生じた費用及び損害は、甲の負担とする。
以上
【別紙6】保険(第71条)
1 甲は、本契約契約条項第71条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入する。公益社団法人全国市有物件災害共済会「建物総合損害共済保険」
2 乙は、本契約契約条項第71条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
【 】
以上