Contract
指定野菜価格安定対策事業及び契約指定野菜安定供給事業の実施について
平成 14 年8月2日付け 14 生産第 3628 号農林水産省生産局長通知
一部改正 平成 15 年9月 29 日付け 15 生産第 4158 号農林水産省生産局長通知
一部改正 平成 17 年4月1日付け 16 生産第 8257 号農林水産省生産局長通知
一部改正 平成 19 年3月 30 日付け 18 生産第 9279 号農林水産省生産局長通知
一部改正 平成 20 年4月1日付け 19 生産第 9602 号農林水産省生産局長通知
一部改正 平成 20 年 11 月 28 日付け 20 生産第 4996 号農林水産省生産局長通知
一部改正 平成 22 年4月1日付け 21 生産第 10472 号農林水産省生産局長通知
一部改正 平成 23 年3月 31 日付け 22 生産第 10942 号農林水産省生産局長通知
一部改正 平成 29 年1月 31 日付け 28 生産第 1786 号農林水産省生産局長通知
一部改正 平成 30 年3月 29 日付け 29 生産第 2296 号農林水産省生産局長通知
一部改正 平成 31 年4月1日付け 30 生産第 2389 号農林水産省生産局長通知
一部改正 令和2年4月6日付け元生産第 1992 号農林水産省生産局長通知
一部改正 令和2年 11 月 12 日付け2生産第 1311 号農林水産省生産局長通知
野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 58 号)の施行等に伴い、指定 野菜価格安定対策事業(以下「指定野菜事業」という。)について対象野菜(野菜指定産地の 区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。)の出荷に関し登録出荷団体との間に委 託関係のある生産者(以下「委託生産者」という。)に加え、出荷団体を介さずに対象野菜を 出荷する登録生産者についても生産者補給金の交付の対象とする等の改正が行われるとともに、登録出荷団体又は登録生産者(以下「登録出荷団体等」という。)と指定野菜の実需者との契 約取引を対象とする契約指定野菜安定供給事業(以下「契約指定野菜事業」という。)が創設 されたところである。
ついては、指定野菜事業及び契約指定野菜事業(以下「指定野菜事業等」という。)の適正な実施を期するため、下記について、登録出荷団体等の御指導等よろしくお願いする。
また、指定野菜価格安定対策事業の交付予約数量の適正化について(昭和 63 年 11 月9日付け
63 食流第 5199 号農林水産省食品流通局長通知)は廃止されたので、併せて御了知願いたい。記
1 生産者の登録について
(1) 野菜生産出荷安定法(昭和 41 年法律第 103 号。以下「法」という。)第 10 条第1項の登録(以下「登録」という。)を受ける資格を有する生産者とは、対象野菜を生産して出荷する個人又は法人その他の団体(法人格のない団体である場合は、2以上の者が生産、出荷及び収支決算を共同して行っているものであって、その旨を規約で定めているものに限る。)であって、少なくとも一の野菜指定産地の区域において当該生産者が生産する対象野菜(以下「生産対象野菜」という。)の作付面積が野菜生産出荷安定法施行規則(昭和 41 年農林省令第 36 号。以下「施行規則」という。)第6条に規定する面積(以下「基準面積」という。)に達している者とする。
生産を共同して行う基準 | 2以上の者が次に掲げる事項の全てを行うこと。 ・ 生産資材及び機械若しくは施設等の共同購入又は生産資材の共同購入及び機械若しくは施設等の共同利用 ・ 品種及び作付体系の統一 ・ 播種、防除及び収穫の基幹作業の共同実施 |
出荷を共同して行う基準 | 2以上の者が選別及び集荷を共同で行うこと。 |
収支決算を共同して行う基準 | 2以上の者が共同で出荷した野菜の販売金額をプールして分配すること。 |
(2) (1)において「2以上の者が生産、出荷及び収支決算を共同して行う」ことの基準は次のとおりとする。
(3) 施行規則第6条の「おおむね」については、次のとおり運用することとする。ア 数値の8割とする。
イ 登録を受けようとする生産者のほ場が複数の野菜指定産地として重複して指定された区域にある場合には、それぞれの野菜指定産地に係る当該指定野菜の種別ごとの作付面積を合計したものを生産対象野菜の作付面積とする。
類 別 | 季節区分 | 対 象 野 菜 |
葉茎菜類 ・根菜類 | 春もの | 春キャベツ、春だいこん、xxにんじん、春ねぎ、春はくさい、春レタス、ほうれんそう、ばれいしょ、たまねぎ |
xxもの | xxキャベツ、夏だいこん、秋にんじん、夏ねぎ、夏はくさい、xxレタス、秋冬さといも、ほうれんそう、ばれいしょ、たまねぎ | |
冬春もの | 冬キャベツ、秋冬さといも、秋冬だいこん、冬にんじん、秋冬ねぎ、秋冬はくさい、冬レタス、ほうれんそう、ばれいしょ、たまねぎ | |
xx類 | xxもの | xxきゅうり、xxトマト、xxxx、xxピーマン |
冬春もの | 冬春きゅうり、冬春トマト、冬春なす、冬春ピーマン |
ウ イの場合において、作付面積を合計することのできる生産対象野菜は、次の表の類別及び季節区分ごとの対象野菜に限ることとする。
エ 一の生産対象野菜について、1年に複数回の作付けが行われる場合は、当該対象野菜の作付面積は、当該複数回作付けされる面積の延べ面積とする。
2 交付予約の申込みについて
(1) 登録出荷団体等(登録を受けた出荷団体又は生産者に限る。以下同じ。)及び登録認定農業者等(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成 22 年法律第 67 号)第5条第 10 項の規定による通知に係る認定総合化事業計画(同法第6条第3項に規定する認定総合化事業計画をいう。)に従って同法第3条第6項に規定する産地連携野菜供給契約(以下単に「産地連携野菜供給契約」という。)に基づく指定野菜の供給を行う認定農林漁業者等(法第6条第3項に規定する認定農林漁業者等をいう。)をいう。以下同じ。)は、指定野菜事業等における交付予約の申込みを行う場合には、あらかじめ、当該業務区分に対応する対象野菜について、野菜需給調整関係事務処理要領(平成 14 年9月2日付け 14 生産第 2795 号農林水産省生産局長通知)第1の2の(1)の供給計画(以下「供給計画」という。)を作成し、農林水産省生産局長に提出することとする。
(2) 農業保険法(昭和 22 年法律第 185 号)第 175 条に規定する農業経営収入保険事業に関係する周知等について、次のとおり行うこととする。
ア 指定野菜事業等(契約指定野菜事業にあっては、契約指定野菜安定供給事業実施要領
(平成 15 年9月 29 日付け 15 生産第 4157 号)第6に規定する価格差補給交付金等の交 付に関する契約に限る。以下(2)において同じ。)において、交付予約を行う場合には、あらかじめ、登録出荷団体にあっては委託生産者、特定登録生産者(構成員の出荷実績 に応じて、当該構成員に価格差補給金を配分する登録生産者をいう。以下同じ。)にあ ってはその構成員に対し、農業保険法施行規則(平成 29 年農林水産省令第 63 号)第 178
条第1号に規定する事業を利用する者は、農業保険法第 177 条第1項の規定による申込みをしたことがない者(同項の規定による申込みの承諾を受けたことがない者を含む。)を除き、同法第 176 条に規定する農業経営収入保険の保険資格者に該当しないことを周知することとする。
イ 農業保険法第 177 条に基づき、農業共済組合連合会との間で農業経営収入保険の保険関係が成立した又は成立する見込みのある特定登録生産者の構成員又は委託生産者(農業保険法第 177 条第1項の規定による申込みをしたことがない者(同項の規定による申込みの承諾を受けたことがない者を含む。)であって、指定野菜事業等において交付予約を行う者を除く。)は、当該特定登録生産者又は当該登録出荷団体に対し、指定野菜事業等を利用しない意思及び期間を書面により、当該利用しない期間が始まる前に申告することとし、当該登録出荷団体又は当該特定登録生産者は、当該申告が適切に行われるよう促すこととする。また、当該保険関係が成立した又は成立する見込みのある構成員から当該申告を受けた特定登録生産者(指定野菜事業に交付予約した者に限る。)又は登録生産者は、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に対し、同様の申告をすることとする。
(3) 登録出荷団体等は、指定野菜価格安定対策事業において指定野菜価格安定対策事業実施要領(平成 15 年9月 29 日付け 15 生産第 4157 号農林水産事務次官依命通知)第6の1の (3)の重要野菜(以下単に「重要野菜」という。)又は調整野菜に関し交付予約の申込みを行う場合には、あらかじめ、野菜需給均衡総合推進対策事業実施要領(昭和 63 年7月 25 日付け 63 食流第 3576 号農林水産事務次官依命通知)第2の1の(1)の生産出荷団体緊急需給調整事業(以下「生産出荷団体緊急需給調整事業」という。)の対象となることとする。
(4) 登録出荷団体等は、指定野菜価格安定対策事業において特例申込み 50 又は特例申込み 55(重要野菜に係るものを除く。)の交付予約の申込みを行う場合には、あらかじめ、当該交付予約に係る対象野菜について、「野菜の産地強化計画の策定について」(平成 13年 11 月 16 日付け 13 生産第 6379 号農林水産省生産局長通知)第2の産地強化計画(以下
「産地強化計画」という。)を策定するものとする。
(5) 登録出荷団体等及び登録認定農業者等は、指定野菜事業等における交付予約の申込みを行う前に、あらかじめ、都道府県知事に連絡するものとする。
都道府県知事は、このことにより、登録出荷団体等及び登録認定農業者等の交付予約希 望数量を把握し、予算措置並びに当該登録出荷団体等及び登録認定農業者等が作成した供 給計画及び産地強化計画との整合性に留意するとともに、地方農政局(北海道にあっては、農林水産省生産局、沖縄県にあっては沖縄総合事務局。以下同じ。)と十分に連携しつつ、過去の出荷実績、共同販売体制等の生産・出荷の動向、法第8条の生産出荷近代化計画、 産地強化計画、その他産地育成方針等を十分考慮し、当該登録出荷団体等及び登録認定農 業者等に対し、交付予約の申込みが適正な数量等となるよう指導するとともに、当該数量 等について、(北海道以外にあっては地方農政局を経由して、)農林水産省生産局に報告 するものとする。
(6) 農林水産省生産局は、(5)による報告があった場合には、当該報告に係る数量等を機構に通知するものとする。
(7) 機構は、交付予約の締結に当たっては、国庫補助金支出の効率化の観点から、事前に、 (6)による通知の内容、過去の出荷実績等からみて、交付予約申込数量が妥当か否かを検 討し、適正な数量となるよう登録出荷団体等及び登録認定農業者等を指導することとする。
(8) 登録出荷団体等は、交付予約数量の減少又は交付予約の解約について申込みを行う前に、あらかじめ都道府県知事に連絡するものとする。
3 委託生産者への価格差補給金及び出荷調整補給金の交付について
登録出荷団体は、指定野菜事業においては価格差補給交付金、契約指定野菜事業においては価格差補給交付金及び出荷調整補給交付金の交付を受け、委託生産者に価格差補給金及び出荷調整補給金を交付する場合、農業保険法施行規則第 178 条第1号に規定する事業に該当するか否か及び当該対象出荷期間(2の(2)により、当該委託生産者が指定野菜事業等を利用しない期間がある場合は、対象出荷期間から利用しない期間を除いた期間)について通知するものとする。
4 登録生産者の対象化等について
(1) 指定野菜価格安定対策事業において、平均販売価額を機構が算定する場合には、登録出荷団体等が対象xxxに出荷した対象野菜の販売データを利用していることから、今般の改正により指定野菜価格安定対策事業に新たに直接加入することとなる登録生産者は、当該販売データに係る留意事項について機構から十分説明を受けることとする。
(2) また、生産者補給金の交付の対象となる対象xxxに出荷される対象野菜については、対象xxxに委託出荷されるものに加え、卸売業者の買付けによるものが新たに対象とされたところである。当該買付品に係る販売データについても機構が当該対象xxxの卸売業者から入手することとなることから、機構は、このことについて登録出荷団体等及び卸売業者に対して、十分説明することとする。
5 業務の実施体制
(1)指定野菜事業等の適正な実施を図るため、都道府県、機構又は野菜価格安定法人(野菜価格の安定を目的として都道府県の区域を単位として設立された一般社団法人又は一般財団法人をいう。)は、指定野菜事業等に係る業務については、相互に密接な連携の下に行うものとし、相互に必要な資料の提供等に努めるものとする。
(2) 指定野菜事業等の適正な実施を図るため、機構又は登録出荷団体(登録出荷団体から事務の委託を受けた者を含む。)は、登録生産者又は委託生産者の同意を得た上で、農業保険法第 175 条に基づき農業経営収入保険事業を行うことができる全国の区域をその区域とする農業共済組合連合会等への必要な情報の提供に努めるものとする。
(3)指定野菜事業等の適正な実施を図るため、指定野菜価格安定対策事業の推進について
(平成 15 年9月 29 日付け 15 生産第 4158 号農林水産省生産局長通知)第2の対象xxxに属することとなったものについて、農林水産省生産局は、中央卸売市場及び地方卸売市場の現況、機構は、野菜取扱xxx(中央卸売市場又は地方卸売市場以外のもののうち、野菜を取り扱う卸売市場又は野菜の卸売を行う施設であって、地方公共団体又は法人が運営をするものをいう。)の現況を年度ごとに確認する。
6 その他
(1) 委託生産者及び登録生産者が園芸施設を設置した上で対象野菜を生産する場合には、機 構にあっては登録生産者、登録出荷団体にあっては委託生産者に対し、農業保険法に基づ く園芸施設共済又は民間の建物共済や損害補償保険等(天災等に対する補償を必須とす る。)への積極的な加入を促すことにより、経営の安定が図られるよう努めるものとする。
(2)指定野菜事業における交付予約の申込みを受ける場合等には、「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」(平成 17 年3月 31 日付け 16 生産第 8377 号農林水産省生産局長通知。以下「環境規範通知」という。)の趣旨を踏まえ、機構にあっては登録生産者に対し、作成した点検シート(環境規範通知別紙の1の(2)のアに規定する点検シートをいう。以下同じ。)を機構に提出するよう促すこと等により、登録出荷団体にあっては委託関係のある生産者に対し、当該生産者が作成した点検シートを、当該登録出荷団体に委託して対象野菜の出荷を行う出荷団体等に提出するよう促すこと等により、環境と調和のとれた農業生産活動が行われるよう努めるものとする。
(3) 農林水産省が開催する農業の「働き方改革」検討会により取りまとめられた農業の「働き方改革」経営者向けガイド(以下、「働き方改革ガイド」という。)の趣旨を踏まえ、機構にあっては登録生産者、登録出荷団体にあっては委託生産者に対し、働き方改革ガイドに準拠するよう促すことにより、農業における働き方が適正に行われるよう努めるものとする。
附 則(平成 17 年4月1日付け 16 生産第 8257 号)
1 この通知による改正は、平成 17 年4月1日から施行する。
2 平成 17 年5月 21 日前に交付予約の申込み期限を設定している業務区分における特例申込み 45 又は特例申込み 50(生産出荷団体緊急需給調整事業の対象野菜に係るものを除く。)の交付予約の申込みに係る記の2の(3)及び(4)の規定による取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成 19 年3月 30 日付け 19 生産第 9279 号)
1 この通知は、平成 19 年4月1日から施行する。
2 指定野菜価格安定対策事業実施要領(平成 15 年9月 29 日付け 15 生産第 4157 号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)第6の1の(2)に規定する交付予約の申込期限が平成 19 年8月 30 日以前である業務区分のうち平成 20 年3月 31 日までに出荷を行
うもの(交付予約の申込期限が平成 19 年6月 20 日である業務区分にあっては、平成 20 年
4月 30 日までに出荷を行うもの)については、この通知による改正前の指定野菜価格安
定対策事業及び契約指定野菜安定供給事業の実施について(平成 14 年8月2日付け 14 生
産第 3628 号農林水産省生産局長通知)2の(3)の規定を適用する。
3 交付予約の申込期限が平成 19 年8月 30 日以前である業務区分については、この通知によ
る改正前の実施通知2の(4)の規定は、この通知の施行後も平成 20 年4月 30 日までに出荷を行うものに限り、なお効力を有する。
附 則(平成 20 年4月1日付け 19 生産第 9602 号)
この通知による改正は、平成 20 年4月1日から施行する。
附 則(平成 20 年 11 月 28 日付け 20 生産第 4996 号)
この通知による改正は、平成 20 年 12 月1日から施行する。
附 則(平成 22 年4月1日付け 21 生産第 10472 号)
1 この通知は、平成 22 年4月1日から施行する。
2 要領第6の1の(2)に規定する交付予約の申込期限が平成 22 年8月 30 日以前である業務
区分のうち平成 23 年3月 31 日までに出荷を行うもの(交付予約の申込期限が平成 22 年
6月 20 日である業務区分にあっては、平成 23 年4月 30 日までに出荷を行うもの。以下この場合において同じ。)については、改正前の本通知(以下「改正前通知」という。)
2の(3)を適用する。なお、特例申込みを申し込む出荷団体等にあっては、担い手の育成
・確保及び低コスト化・高付加価値化等を通じた産地の構造改革を引き続き推進するものとする。
附 則(平成 23 年3月 31 日付け 22 生産第 10942 号)
この通知による改正は、平成 23 年4月1日から施行する。
附 則(平成 29 年1月 31 日付け 28 生産第 1786 号)
この通知による改正は、平成 29 年1月 31 日から施行する。
附 則(平成 30 年3月 29 日付け 29 生産第 2296 号)
1 この通知による改正は、平成 30 年4月1日から施行する。
2 指定野菜価格安定対策事業及び契約指定野菜安定供給事業の実施について(平成 14 年8月2日付け 14 生産第 3628 号農林水産省生産局長通知。以下「「指定野菜事業等の実施について」」という。)3は、指定野菜事業にあっては、要領第6の1の(2)に規定する交付予約の申込期限が平成 30 年8月 31 日以後である業務区分のうち対象出荷期間が平成 31 年
1月1日以後から開始するもの、また、契約指定野菜事業にあっては、契約指定野菜安定 供給事業実施要領(平成 15 年9月 29 日付け 15 生産第 4157 号農林水産事務次官依命通知。以下「契約指定野菜事業実施要領」という。)第6の2に規定する交付予約の申込期限が 平成 30 年 11 月 20 日以後である業務区分から適用する。
3 「指定野菜事業等の実施について」6の(3)は、要領第6の1の(2)及び契約指定野菜事業実施要領第6の2に規定する交付予約の申込期限が、働き方改革ガイドラインの策定より後である業務区分から適用する。
附 則(平成 31 年4月1日付け 30 生産第 2389 号)
この通知による改正は、平成 31 年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月6日付け元生産第 1992 号)
この通知による改正は、令和2年6月 21 日から施行する。
附 則(令和2年 11 月 12 日付け2生産第 1311 号)
この通知による改正は、令和2年 11 月 12 日から施行する。