(6) 予 定 数 量 電力量 787,000 kWh
京都府(以下「甲」という。)と「落札者」(以下「乙」という。)とは、京都府営水道事務所久御山広域ポンプ場で使用する電気の需給に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添「仕様書」及びこの契約の条項に基づき、甲の京都府営水道事務所久御山広域ポンプ場で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) 契 約 電 力ア 常 x x x
xx 1 か月の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
イ アンシラリーサービス料金対象容量 31kW
(2) | 契 | 約 | 金 | 額 | 別紙「契約単価表」のとおり |
(3) | 供 | 給 | 場 | 所 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xx |
京都府営水道事務所久御山広域ポンプ場 | |||||
(4) | 契 | 約 | 期 | 間 | 平成 28 年4月1日から平成 29 年3月 31 日まで |
(5) 供 給 仕 様 等 別添「仕様書」のとおり
(6) 予 定 数 量 電力量 787,000 kWh
(7) 契 約 保 証 金 落札決定後記入
(8) この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面によりこれを行う。
(秘密を守る義務)
第3条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む。)にかかわらず、この契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。
(契約の変更等)
第4条 この契約の締結後、契約内容の変更が必要となったときは、甲乙協議の上、変更することができるものとする。
2 その1月の契約電力が 500kW以上となる場合で、乙の定める供給約款に規定があるときは、その規定によるものとする。
(計量及び検査)
第5条 乙は、甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)及び最大需要電力を、毎月1日の0時から当該月の最終日の 24 時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について甲が指定する職員による検査
を受けるものとする。なお、検針日は実際に検針を行った日にかかわらず、毎月1日とする。
2 乙が甲の電気需給に関する記録の提出を希望するときは、甲はこれに応ずるものとする。
(力率割引等)
第6条 力率割引及び割増は、供給約款の規定に基づくものとする。
(燃料費調整額)
第7条 燃料費調整額は、供給約款の規定に基づくものとする。
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
第8条 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、京都府地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要供給条件(託送供給約款)の規定に基づくものとする。
(料金の算定)
第9条 常時電力料金は、第2条第1号アに規定する契約電力に別紙「契約単価表」(以下「単価表」という。)の常時基本料金単価を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に計量期間に係る使用電力量に単価表の電力量料金単価を乗じて得た額(以下
「常時電力量料金」という。)を加算した額とする。ただし、常時基本料金は、第6条の規定により算定された力率割引又は割増しを行うものとし、常時電力量料金は、第7条の規定により算定された燃料費調整額を差し引き、又は加えるものとする。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、計量期間に係る使用電力量に供給約款に基づき算出された料金を乗じた額とする。
3 アンシラリーサービス料金は、第2条第1号イに規定するアンシラリーサービス料金対象容量に単価表のアンシラリーサービス料金単価を乗じた額とする。
(代金の支払等)
第 10 条 乙は、第5条の規定による検査に合格したときは、月毎に前条第1項から第3項により算出した金額の合計額(以下「代金」という。)を計量期間の翌月に、甲に対し適法な請求書により請求するものとする。なお、単位及び端数処理に関しては供給約款の規定によるものとする。
2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、供給約款の規定に基づく支払期日(以下「支払日」という。)までに、乙に代金を支払うものとする。ただし、支払日が日曜日又は銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下
「休日」という。) に該当する場合は、支払日をその翌日とする。また、その翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により、前項に規定する支払日までに代金を支払わなかったときは、供給約款の規定に基づき違約金を支払うものとする。
(接続供給契約等の義務)
第 11 条 乙が、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第 16 条の2第1項の規定による特定規模電気事業者であるときは、自己と関西電力株式会社との間に、自己がこの契約に基づき、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結し、その確認ができる書類の写しを甲に提出しなければならない。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙の責めに帰すべき事由により、乙が電気を供給する見込みがないと認められるとき。
(2)乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3)乙が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。
(4)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、発注が第2条第6号の予定数量の3分の2以上減じる見込みのあるときは、乙に対し通知しなければならない。この場合においては、乙は、この契約を解除することができる。
(談合等による解除)
第 13 条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令、第 62 条第1
項の規定による納付命令又は第 64 条第1項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2)乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3)前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法
律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(特定調達契約に係る契約の解除等)
第 14 条 甲は、契約期間が満了するまでの間は、第 12 条第1項及び前条の規定による
ほか、必要があるときは、契約の履行を停止し、又は契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときには、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第 15 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定数量から既に納入された数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の1を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。ただし、第2号に該当した場合であって、この業務を完了させたときは、この限りでない。
(1)第 12 条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)次のいずれかに該当するとき。
ア 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別精算開始の申立てがあったとき。
イ アの他、乙が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は自ら営業の廃止を表明したときその他の業務の続行が困難と認められる事実が発生したとき。
ウ 甲の乙に対する債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令又は通知が発せられたとき。
2 甲は、第 12 条第2項の規定によりこの契約が解除されたときは、予定数量から既に納入された数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の10 分の1を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第 16 条 甲は、第2条第7号の契約保証金を前条第1項の違約金に充当することができる。
2 甲は、目的物の引き渡し後、乙の請求に基づき速やかに契約保証金を返還しなければならない。
(損害賠償の予定)
第 17 条 乙は、第 13 条各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項の規定による不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委
員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第 18 条 第 15 条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。ただし、同項第2号に該当する場合であって、この業務を完了させたときは、この限りでない。
(相殺予約)
第 19 条 この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、xは、乙に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対等額において相殺することができる。
(権利の譲渡等)
第 20 x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(関係法令の遵守)
第 21 条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労
働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(協議)
第 22 条 この契約書に定めのない事項は、供給約款によるものとし、当該供給約款に定めのないとき、又はこの契約書の条項について疑義が生じたときは、京都府地域を管轄する一般電気事業者の供給条件等を参考に、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年 月 日
甲 京都府
印
印
乙
契約単価表
常時基本料金単価 (円/kW) | |
電力量料金単価 (円/kWh) ※必要に応じて細目単価 | |
アンシラリーサービス料金単価(円/kW) |
※この単価表は、消費税及び地方消費税を含んだものとする。
<補足事項>
※ 入札時の積算に使用した単価を記入することから、応札者により項が異なる場合は本表を修正する。