現行FXネオのご説明とともに平成28年1月18日開始予定の『新FXネオ』に関するご説明も併記させていただいております。 (0120-727-930(携帯電話・PHS からは、03-6221-0190 ))までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR (注2) 機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
「おことわり」
店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面・注意喚起文書)は、
現行FXネオのご説明とともに平成28年1月18日開始予定の『新FXネオ』に関するご説明も併記させていただいております。
店頭外国為替証拠金取引に係るご注意
○ 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリ バティブ取引であるため、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。 (注 1)
※ この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客様の要請によるものであることを改めてご確認ください。
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によって は、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。お客様の窓口へのご来店又は勧誘の要請により勧誘が開始された場合においても、本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、コールセンター
(0000-000-000(携帯電話・PHS からは、00-0000-0000 ))までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR (注2) 機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注1) ただし、以下に該当する場合は適用されません。
・当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合
・勧誘の日前 1 年間に、2以上のお取引いただいたお客様および勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客様の場合
・外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人のお客様であって、お客様の保有する資産および負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とする場合
(注2) ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
(契約締結前交付書面)
この説明書には、店頭外国為替証拠金取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
なお、本書面のほか、お客様は店頭外国為替証拠金取引を行う上で、当社の規程又は約款や約諾書、取引ルール等に拘束されますので、あらかじめよくお読みいただき、ご確認、ご同意の上でお取引ください。
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずる ことがあります。店頭外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続し て行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の3の規定に基づいてお
客様に交付する書面です。本説明書では金融商品取引業等に関する内閣府令第 123
条第 4 項に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引である店頭外国為替証拠金取引について説明します。
店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
お客様が取引される店頭外国為替証拠金取引の額は、その取引において預託される取引証拠金その他の保証金(以下、「取引証拠金」といいます。)の額に比べて大きな額となっています。
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
相場状況の急変により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
取引システム又は金融商品取引業者およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
手数料は0円です。ただし、自動ロスカット発生時、強制決済時のみ、1 万通貨単位あたり 500 円(税込)の手数料が発生します。(南アフリカランドは、10 万通貨単位あたり 500 円(税込)となります。)
当社がお客様に提供している店頭外国為替証拠金取引は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第 4 項に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引に該当します。
当社のカバー取引先銀行は以下の通りです。
商号又は名称:バークレイズ•バンク•ピーエルシー( Barclays Bank PLC )監督を受けている外国当局の名称:英国金融行為機構(U.K. FCA), 英国健全性規制機構(U.K. PRA)
業務内容:銀行業
商号又は名称:ドイチェ•バンク•エージー( Deutsche Bank AG )
監督を受けている外国当局の名称:英国金融行為機構(U.K. FCA), 英国健全性規制機構(U.K. PRA)
業務内容:銀行業
商号又は名称:xxxxxx•xx•ジー( UBS AG )
監督を受けている外国当局の名称:スイス連邦銀行委員会(Swiss Federal Banking Commission )
業務内容:銀行業
商号又は名称: 株式会社三井住友銀行( Sumitomo Mitsui Banking Corporation )業務内容:銀行業
商号又は名称: ゴールドマン•サックス•インターナショナル( Goldman Sachs International )
監督を受けている外国当局の名称:英国金融行為機構(U.K. FCA), 英国健全性規制機構(U.K. PRA)
業務内容:証券業
商号又は名称: モルガン•スタンレー•アンド•カンパニー•インターナショナル•ピー
エルシー ( Morgan Stanley & Co. International PLC )
監督を受けている外国当局の名称:英国金融行為機構(U.K. FCA), 英国健全性規制機構(U.K. PRA)
業務内容:証券業
商号又は名称:香港上海銀行(The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited )
監督を受けている外国当局の名称:香港金融管理局(香港 HKMA)業務内容:銀行業
商号又は名称:ジェー•ピー•モルガン•チェース•バンク•エヌ•エー(JPMorgan Chase Bank N.A.)
監督を受けている外国当局の名称:米国通貨監督局(米国 OCC),米国連邦準備制度理事会(米国 FRB)
業務内容:銀行業
商号又は名称:バンク•オブ•アメリカ•エヌ•エー(Bank of America N.A.)監督を受けている外国当局の名称:米国通貨監督局(米国 OCC),米国連邦準備制度理事会(米国 FRB)
業務内容:銀行業
商号又は名称: コメルツ•バンク•エー•ジー(Commerz Bank AG )
監督を受けている外国当局の名称:ドイツ連邦金融監督庁(ドイツ BAFIN)業務内容:銀行業
商号又は名称: シティ•バンク•エヌ•エー•ロンドン(Citibank N.A. London )監督を受けている外国当局の名称:英国金融行為機構(U.K. FCA), 英国健全性規制機構(U.K. PRA)
業務内容:銀行業
商号又は名称: ビー•エヌ•ピー•パリバ (BNP Paribas)
監督を受けている外国当局の名称:フランス金融市場庁 (French Securities Regulator (ALF))
業務内容:銀行業
当社は、上記カバー取引先銀行のいずれかとカバー取引を行います。店頭外国為替証拠金取引は、当社とお客様との相対取引です。当社および当社のカバー取引先等の信用状況によっては、当社の財産状況に影響が及ぶ可能性があり、その結果、お客様が損失を被るおそれがあります。
当社は、金融商品取引法第 43 条の 3 および金融商品取引業等に関する内閣府令
第 143 条から第 145 条の定めに基づき、お客様から預託された取引証拠金その他の証拠金を、三井住友銀行、xxx信託銀行、三井住友信託銀行および日証金信託銀行の信託口座に預けることにより、当社の資金とは区分して管理します。
お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
店頭外国為替証拠金取引の手続き等について
お客様が、当社で店頭外国為替証拠金取引を行われる際の手続きの概要は、以下の通りとなります。
1. 口座開設
(1) 本説明書の交付
店頭外国為替証拠金取引口座の開設を申し込まれる前に、本説明書をご熟読いただき、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクを十分にご理解ください。なお、お申し込みの際には、本説明書を受領し、お客様の判断と責任において取引を行う旨が記載された確認書の差し入れをお願いしております(説明書の交付•確認書の差し入れは電磁的方法により行われます。事前に電子交付等への承諾をお願いします。)。
(2) 店頭外国為替証拠金取引口座の開設
店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、「店頭外国為替証拠金取引約款」にご承諾いただき、その他の当社規程•ルール等にご同意いただいた上で、店頭外国為替証拠金取引口座(以下、「本口座」といいます。)の開設をお申し込みください。当社では、口座開設審査基準を設けており、お客様の金融資産•投資経験•その他の事項を考慮し、口座開設の審査を行います。
2. お取引可能な通貨ペア
当社でお取引可能な通貨ペアは、米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZ ドル/円、ポンド/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフランです。
※『新 FX ネオ』では以下の通りとなります。
2. お取引可能な通貨ペア
当社でお取引可能な通貨ペアは、米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZドル/ 円、ポンド/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン、ユーロ/ポンド、ユーロ/豪ドル、ポンド/豪ドルです
3. 取引価格
当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。
当社が提示する各通貨の価格は、売付けの価格と買付けの価格とが異なっています。(この価格差を「スプレッド」といいます。)。
※『新 FX ネオ』においては以下の文章が追加となります。
店頭外国為替証拠金取引では、1注文あたりの最大注文数量が異なる2種類の取引モード(※)があり、同一通貨ペアであっても取引モードにより取引価格およびスプレッドが異なります。
※ 取引モードには「通常モード」と「Exモード」の2種類があります。
(1)通常モード
1注文あたりの最大注文数量が100万通貨です。
(2)Exモード
1注文あたりの最大注文数量が500万通貨です。
上記の価格はお客様の取引に係る参考価格として表示されているものであり、相場の変動等により、表示されていた価格とかい離した価格で約定する場合があるのでご注意ください。(この価格差のことを「スリッページ」といいます。)
なお、市場の流動性が乏しい等の状況により、当社がインターバンク市場の最新の価格を参照できない場合、取引時間内であっても当社は取引レートを表示しない場合があります。
その場合、お客様は当該通貨に係る注文を行うことができません。
また、市場の値動きが荒い等の状況により、インターバンク市場において約定できるレートが提示されていないときは、お客様の注文を受け付けることができない場合があります。
※相場急変時における取引価格の停止•再開について
相場急変時には、インターバンク市場において取引レートを提示する銀行がなくなり、取引ができない状態となる場合があります。当社がお客様に提示する取引価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先の取引レートを参照して生成しますので、そのような状態が発生した場合には、お客様への取引価格の配信を停止させていただくことになります。
当社がお客様への取引価格の配信を停止した場合には、配信が再開されるまでのあいだ、お客様の指値注文および逆指値注文、xx注文、ロスカット取引のすべてを執行することができなくなります。取引価格の配信停止前にお客様から受注した指値注文および逆指値注文(ロスカット取引を含む)は、配信再開時の取引価格を基準として約定しますので、相場変動が急激となった場合には、お客様が指定して
いた価格から大幅に乖離した価格で約定することとなり、取引の結果発生する損失額が証拠金額を大幅に上回る場合もありますので、予めご了承ください。
なお、取引価格の配信を停止しているあいだは、xx注文は受付られませんが、指値注文•逆指値注文については、配信停止時の価格を基準として注文の新規発注•変更•取消を受付けます。
当社では、相場急変時において、取引レートを提示できるカバー取引先が 1 社のみとなり、なおかつ、そのレートが市場実勢を反映した取引レートではないと当社が判断した場合は、お客様への取引価格の配信を停止することとしています。また、配信停止後は、当社のカバー取引先のうち 2 社以上が取引レートの提示を再開し、なおかつ、それらの提示レートが市場実勢を反映した取引レートであると当社が判断した場合に、お客様への取引価格の配信を再開することとしています。ただし、相場状況等によっては、取引レートを提示するカバー取引先の数によらず、提示レートが市場実勢を反映したレートであるか否かを当社が判断し、お客様への取引価格の配信の停止•再開を行う場合があります。
カバー取引先は外国為替証拠金取引の取扱業者(以下、「業者」といいます。)によって異なります。取引価格の配信の停止•再開は、カバー取引先のレート提示状況に依存するため、そのタイミングは業者により異なります。相場急変時においては、カバー取引先の間で取引レートのスプレッドに大きな差異が発生することがありますので、同一時刻の取引であっても、約定レートは業者により大きく異なる場合があります。また、インターバンク市場において不安定なレート提示が続く場合には、一時的にお客様からの注文の受付を制限したり、停止したりする場合もありますので、予めご了承ください。
4. 返済期限
店頭外国為替証拠金取引の受渡日は、原則として取引日(約定日)の翌々営業日となります。但し、ロールオーバー(毎営業日のニューヨーククローズ後に行われる受渡日の更新処理をいいます。)の執行により、受渡日を更新することができます。この場合、建単価の変更、値洗いによる評価替は行いません。詳細は、本説明書の
「受託等に関する主要な用語および基礎的事項」をご覧ください。
※『新 FX ネオ』では以下の通りとなります。
4. ロールオーバー
外国為替取引は、原則として取引日(約定日)の翌々営業日を決済日とする取引
(これを「スポット取引」といいます。)ですが、同一取引日中に反対売買されなかった建玉はロールオーバー(毎営業日のニューヨーククローズ後に行う決済日の繰り延べ処理)により翌日以降に持ち越すことができます。店頭外国為替証拠金取引では、ロールオーバーによりスワップイントが発生しますが、建単価の変更、値
洗いによる評価替は行われません。
5. 取引単位
最小取引単位は、各通貨ペアともに 10,000 通貨単位(但し、南アフリカランド
/円は、100,000 通貨単位)です。
6. 呼値の単位
呼値の単位は、1 通貨単位あたり、以下の通りです。
米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZ ドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/日本円は、0.001 円。ユーロ/米ドル、ポンド
/米ドル、豪ドル/米ドルは、0.00001 米ドル。米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフランは、0.00001 スイスフランとなります。
※『新 FX ネオ』では以下の通りとなります。
6. 呼値の単位
呼値の単位は、1 通貨単位あたり、以下の通りです。
•米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZ ドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円は 0.001 円。
•ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドルは 0.00001米ドル。
•米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフランは 0.00001スイスフラン。
•ユーロ/ポンドは 0.00001ポンド。
•ユーロ/豪ドル、ポンド/豪ドルは 0.00001 豪ドル。
7. 対価の額
対価の額は、「建単価×取引単位」の金額です。建単価は、以下の通りです。
•米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZ ドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円の取引については円金額。
•ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、の取引については米ドル金額。
•米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフランの取引についてはスイスフラン金額。
※『新 FX ネオ』では以下の通りとなります。
7. 対価の額
対価の額は、「建単価×取引単位」の金額です。建単価は、以下の通りです。
•米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZ ドル/円、カナダドル/円、
スイスフラン/円、南アフリカランド/円の取引については円金額。
•ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZ ドル/米ドルの取引については米ドル金額。
•米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフランの取引についてはスイスフラン金額。
•ユーロ/ポンドの取引についてはポンド金額。
•ユーロ/豪ドル、ポンド/豪ドルの取引については豪ドル金額。
8. 注文の種類
当社が提供する店頭外国為替証拠金取引においては、買建て•売建て、いずれも可能です。それぞれ反対売買することにより決済されます。現引•現渡はともにできません。
9. 取引の相手方
当社がお客様から店頭外国為替証拠金取引に関する注文を受けた場合、当社が相手方となって取引を成立させます。
10. 注文の方法
お客様は、当社会員ページよりインターネット経由で、店頭外国為替証拠金取引に係る取引注文を行うことができます。電話等それ以外の手段による注文の受諾は、システム障害時を含めて一切行いませんのでご了承ください。
11. 注文の指示
お客様は、当社に店頭外国為替証拠金取引の注文をする場合、次の事項の指示をお願いします。
• 金融商品取引の種類
• 期限(当日限り•週末まで•無期限•日時指定)
• 通貨ペア
• 注文の種類(売買の別)
• 取引の数量
• 指値注文の場合、その入力事項(指値注文•逆指値注文•OCO 注文•IF-DONE注文•IFD-OCO 注文)
※『新 FX ネオ』では以下の通りとなります。
11. 注文の指示
お客様は、当社に店頭外国為替証拠金取引の注文をする場合、次の事項の指示をお願いします。
• 金融商品取引の種類
• 期限(当日限り•週末まで•無期限•日時指定)
• 通貨ペア
• 注文の種類(売買の別)
• 取引の数量
• 指値注文の場合、その入力事項(指値注文、逆指値注文、OCO注文、IF-DONE注文、IFD-OCO注文)および価格
•その他当社が指定する事項
12.注文の執行方法
(1)xx注文
xx注文は注文価格を指定せず、通貨ペアの別、取引の数量、注文の種類(売買の別)のみ指定する注文方法を指します。xx注文は、当社のサーバで受け付けられた順に処理されますが、お客様の端末と当社のサーバとの間の通信時間および当社サーバでの注文受付後の約定処理時間により、お客様の発注時の画面表示価格と実際の約定価格との間に価格差(これを「スリッページ」といいます。)が発生する場合があります。「スリッページ」は、お客様にとって有利となる場合もあれば、不利となる場合もあります。
xx注文では、発注時にお客様が許容できるスリッページ幅を注文画面上で設定することができます。その場合には、お客様の注文を当社のサーバで受注した時点における当社の配信価格(以下、「基本価格」といいます)がお客様の発注時に画面表示価格と一致するか、または、お客様が注文時にあらかじめ設定したスリッページ許容幅の範囲以内であれば、お客様のxx注文は当該基本価格で全数量約定しますが、スリッページ許容幅を超えている場合には全数量の注文受付が拒否されます。スリッページ許容幅を設定せずにxx注文を発注することもできますが、相場急変時はスリッページが予想外に拡大する場合がありますので、ご注意ください。なお、基本価格の変動が激しい場合には、スリッページ許容幅の設定の有無にかかわらず、基本価格が有効な市場価格ではないものとして注文が受け付けられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。(スリッページ許容幅の設定方法については、操作マニュアルをご確認ください。)
(2)指値注文
指値注文は、お客様が注文価格を指定して発注する注文です。指値注文は、お客様の注文価格が基本価格よりも有利な価格(買い指値注文の場合は配信価格のアスク価格以下の値段、売り指値注文の場合は配信価格のビッド価格以上の値段)として指定された場合のみ、有効な注文として受注されます。
売り指値注文は、基本価格のビッド価格が注文価格以上となった時点で当該注文価格を以って全数量を約定し、買い指値注文は、基本価格のアスク価格が注文価格
以下となった時点で当該注文価格を以って全数量を約定します。
また、売り指値注文は、値段の低いものが高いものに優先して執行され、買い指値注文は、値段の高いものが低いものに優先して執行されます。また、注文価格が同一である指値注文が複数ある場合には、当社での注文受付順位の早いものから執行されます。
※『新 FX ネオ』では以下の通りとなります。
(2)指値注文
指値注文は、お客様が注文価格を指定して発注する注文です。指値注文は、お客様の注文価格が基本価格よりも有利な価格(買い指値注文の場合は配信価格のアスク価格よりも低い値段、売り指値注文の場合は配信価格のビッド価格よりも高い値段)として指定された場合のみ、有効な注文として受注されます。
売り指値注文は、基本価格のビッド価格が注文価格以上となった時点で当該注文価格を以って全数量を約定し、買い指値注文は、基本価格のアスク価格が注文価格以下となった時点で当該注文価格を以って全数量を約定します。
なお、約定可能な指値注文が複数ある場合には、同時並行で執行処理を行います。
(3)逆指値注文
逆指値注文は、お客様が注文執行のトリガーとなる価格(以下、「トリガー価格」といいます)を指定して発注する注文です。逆指値注文は、受注時における基本価格に対して、不利な価格がトリガー価格として指定された場合のみ、有効な注文として受注されます。
売り逆指値注文は、基本価格のビッド価格がお客様の指定するトリガー価格と一 致またはそれを下回る価格となった時点で当該基本価格を以って全数量を執行し、 買い逆指値注文は、基本価格のアスク価格がお客様の指定したトリガー価格と一致 またはそれを上回る価格となった時点で当該基本価格を以って全数量を執行します。お客様が指定するトリガー価格と実際の約定価格との間にはスリッページが発生す る場合があります。
売り逆指値注文は、値段の高いものが安いものに優先して執行され、買い逆指値注文は、値段の安いものが値段の高いものに優先して執行されます。また、トリガー価格が同一である逆指値注文が複数ある場合には、注文受付順位が早いものから執行されます。
※指定した価格が同一である指値注文と逆指値注文がある場合は、逆指値注文の執行が指値注文の執行より優先されます。xx注文については、その執行が指値注文または逆指値注文の執行と同一タイミングとなった場合でも、同時並行で処理されます。
※後述「17. 追加証拠金制度」にある強制決済の執行については、xx注文と同じ扱いとなります。
※『新 FX ネオ』では以下の通りとなります。
(3)逆指値注文
逆指値注文は、お客様が注文執行のトリガーとなる価格(以下、「トリガー価格」といいます)を指定して発注する注文です。逆指値注文は、受注時における基本価格に対して、不利な価格がトリガー価格として指定された場合のみ、有効な注文として受注されます。
売り逆指値注文は、基本価格のビッド価格がお客様の指定するトリガー価格と一 致またはそれを下回る価格となった時点で当該基本価格を以って全数量を執行し、 買い逆指値注文は、基本価格のアスク価格がお客様の指定したトリガー価格と一致 またはそれを上回る価格となった時点で当該基本価格を以って全数量を執行します。お客様が指定するトリガー価格と実際の約定価格との間にはスリッページが発生す る場合があります。
なお、約定可能な逆指値注文が複数ある場合には、同時並行で執行処理を行います。
※指定した価格が同一である指値注文と逆指値注文がある場合は、同時並行で執行処理を行います。xx注文についても、その執行が指値注文または逆指値注文の執行と同一タイミングとなった場合でも、同時並行で執行処理が行われます。
※後述「17. 追加証拠金制度」にある強制決済の執行については、xx注文と同じ扱いとなります。
13.月曜日のオープン(取引開始)時の約定ルールについて
月曜日のオープン時に有効となっている指値注文および逆指値注文(売り、買い、新規、決済を問わない)は、同時点でその約定条件を満たしている場合、月曜日のオープンレート(取引開始後最初の提示レート)で約定します。したがって、指値注文、逆指値注文に関わらずスリッページが発生する可能性があります。
14. 取引成立の報告
お客様の店頭外国為替証拠金取引に係る注文が約定した場合、当社は取引の内容等を明らかにした契約締結時交付書面をお客様に交付します(この契約締結時交付書面にはお客様からお預かりしている取引証拠金その他保証金の受領等についても記載されています。)。なお、契約締結時交付書面の交付は「契約締結時交付書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に基づき電磁的方法により行います。
15. 取引証拠金
お客様は、店頭外国為替証拠金取引の注文をする場合、当社に取引証拠金の預託を行う必要があります。
注文時に必要な取引証拠金の最低額は、お取引される通貨ペアの取引レートの仲値に取引数量を乗じた金額の 4%に相当する円価額(以下、この額を「必要証拠金額」といいます。)です。
※法人のお客様の必要証拠金額はお取引される通貨ペアの取引レートの仲値に取引数量を乗じた金額の 0.5%に相当する円価額(南アフリカランド/円の必要証拠金額のみ 1%に相当する円価額)となります。
2015 年 10 月 25 日より法人のお客様の必要証拠金額に関する注釈は以下の通り読み替えるものとします。
※法人のお客様の必要証拠金額はお取引される通貨ペアの取引レートの仲値に取引数量を乗じた金額の 1%に相当する円価額となります。
※『新 FX ネオ』では以下の通りとなります。 15. 取引証拠金
お客様は、店頭外国為替証拠金取引の注文をする場合、当社に取引証拠金の預託を行う必要があります。
注文時に必要な取引証拠金の最低額は、お取引される通貨ペアの取引レートの仲値に取引数量を乗じた金額の 4%に相当する円価額(以下、この額を「必要証拠金額」といいます。)です。
ただし、同一通貨ペアの両建時は、売買のうち建玉数量が多いほうの取引金額の 4%に相当する日本円が必要証拠金となります。(※)
※法人のお客様の場合は、お取引される通貨ペアの取引レートの仲値に取引数量を乗じた金額の1%に相当する円価額となります。
ただし、同一通貨ペアの両建時は、売買のうち建玉数量が多いほうの取引金額の 1%に相当する日本円が必要証拠金となります。
16. ロスカットルール
お客様の取引証拠金の額が維持証拠金額を下回った場合、当社は次の措置を取ることとします。
時価評価総額が、必要証拠金の 50%に相当する円価額を下回った場合、発注中の全注文をキャンセルし、建玉の反対売買を行います(※)。この時の反対売買について、自動ロスカット手数料が発生いたします(1 万通貨単位あたり 500 円(税込)。但し、南アフリカランドは、10 万通貨単位あたり 500 円(税込))。
ロスカットルールは、お客様の損失を限定するためのルールではありますが、ロスカット条件の成否について当社が一定の間隔で監視を行っている関係上、ロスカ
ットの基準価格となるレートでの約定を保証できるものではなく、外国為替相場の変動によっては、取引証拠金の残額以上の損失が生じる場合があります。また、ロスカットルールの執行の結果、残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行わなければなりません。
※法人のお客様の場合、必要証拠金の 100%に相当する円価額を下回った場合発注中の全注文をキャンセルし、建玉の反対売買を行います。
17. 追加証拠金制度
(1)当社は、毎営業日(祝日は除く、以下同じ) 建玉を保有している個人口座のお客様に対しニューヨーククローズ時点の口座状況の確認を実施し、同時点における時価評価総額が必要証拠金の100%に相当する円価額を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金の預託をする必要があります。
※法人口座のお客様に追加証拠金制度の適用はございません。
※『新 FX ネオ』では以下の通りとなります。
(1)当社は、毎営業日(祝日を含む) のニューヨーククローズ時点において、お客様の店頭外国為替証拠金取引の取引口座状況を確認します。同時点において、お客様の取引口座の時価評価総額が必要証拠金の100%に相当する円価額を下回っ ていた場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金を預託する必要があります。
※法人口座のお客様については、追加証拠金制度の適用はありません。
(2)追加証拠金の預託は、当該追加証拠金発生日の翌銀行営業日午前3時までに預託する必要があります。また、追加証拠金の預託は本口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(株式取引口座(株式現物取引および株式信用取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額の以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います。
(3)(2)の日時までに追加証拠金の預託を当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を当社の任意に処分(以下、これを「強制決済」といいます。)し、またはその他口座からの振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
※強制決済は対象となるお客様に対してxx執行するため、(2)の日時における約定を保証できるものではなく、強制決済完了までに相当時間要する場合があります。そのため、外国為替相場の変動によっては上記時点よりも損失が拡大する場合があります。
(4)お客様は、追加証拠金の預託をするまで、新規建注文、およびその他口座への証拠金の振替はできません。
18. 両建て取引について
お客様は、お客様自身の投資判断により両建て取引を行うことができます。但し、両建て取引はスワップポイントによる逆ザヤやスプレッドによるコストの負担が発生する場合があります。また、決済の方法によっては手数料が二重にかかる場合もあり、経済合理性を欠く取引であることを認識したうえで、両建て取引を行ってください。
19. 取引に基づき発生する債務の履行の方法
お客様が、店頭外国為替証拠金取引に基づき発生する債務を履行する方法は、必要な額を日本円により入金する方法に限るものとします。
20. 取引証拠金の預託および返済の方法
店頭外国為替証拠金取引におけるお客様と当社の金銭の受け払いは、すべて日本円にて行うものとし、外貨でのやり取りはお受けできません。また、代用有価証券による取引証拠金の充当はできません。
現金残高が未決済建玉にかかる必要証拠金額を上回っている場合、お客様はその差額を引き出すことができます。但し、お客様が既に注文行っている場合、当該注文にあたり必要な取引証拠金額(注文中証拠金の額)は引き出しの対象とはなりません。
21. 手数料
店頭外国為替証拠金取引に係る手数料の額は、0 円です。但し、「16. ロスカットルール」「17.追加証拠金制度」に従い当社がお客様の建玉を決済する場合は、対象の通貨にかかわらず、10,000 通貨単位あたり 500 円(税込)(但し、南アフリカランド/円は、10 万通貨単位あたり 500 円(税込))を手数料として徴求します。
22. スワップポイント
スワップポイントとは、高金利通貨と低金利通貨の間の金利差相当額をいいます。ロールオーバーする毎に発生し、その都度受払いを行います。従って、店頭外国為替証拠金取引に係る損益を計算する際は、通貨価格の変動の他、スワップポイントの受払いにも影響を受けますので注意が必要です。
スワップポイントは、通貨間の金利差やロールオーバーをする日数をもとに当社が計算し、会員ページにおいて公表を行っています。
23.カバー取引
当社では、お客様の外国為替証拠金取引によって発生する各通貨ペアのポジションをリアルタイムでネッティング(売買の差額を算出)し、ネットポジション額が一定額に達した場合は直ちにカバー取引が行われるようにするシステムを構築しており、毎営業日のいかなる時点においても、外貨ポジションに係る相場変動リスクを一定額以下に抑えられるように管理しています。
なお、当社のカバー取引先は本説明書の「店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について」に記載されている通りです。
24.益金に係る税金
個人が行った店頭における店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益およびスワップポイント収益)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、お客様の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。
店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。
店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a.店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
c.店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.店頭外国為替証拠金取引契約の締結xxx、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i.店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況および店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
k.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為
(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n.店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
s.店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u.通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(想定元本の4%。v.において同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v.通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
x.顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること
(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
y. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よ りも大きく設定すること
当社の概要について
商号等
本店所在地加入協会
主な事業設立年月
指定紛争解決機関
連絡先
GMOクリック証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 77 号、農林水産省指令 22 総合第 1337号、経済産業省平成 22•12•13 商第 19 号
x000-0000 xxxxxxxxx 00-0日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会日本商品先物取引協会
金融商品取引業 平成17年10月
特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター
<GMOクリック証券コールセンター>
0000-000-000 ( 携 帯 電 話 • PHS か ら は 、
00-0000-0000 )
店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語およびその他基礎的事項について
当社の店頭外国為替証拠金取引を行う上で必要となる主要な用語、およびその他基礎的な事項についてご説明します。
■ 相対取引
取引所を介さずに、金融機関など当事者同士が直接、売り手と買い手となり、相対(一対一)で、値段、数量、決済方法などの売買内容を決定する取引方法。
=オー•ティー•シー(OTC:Over The Counter)
■ アゲインスト(Against)
市場レート(マーケットレート)で評価した際に保有している建玉にかかる評価が損失になる状態。保有している建玉が「含み損」になっている場合をアゲインスト
(Against)と呼びます。=アンフェーバー(Un-Favor)。
■ アスク(Ask)
お客様が買うことのできる値段。=オファー(Offer)
■ アービトラージ(Arbitrage)
同質商品を異なる市場で売買し、価格差を利用した取引。(xxとり)=裁定取引
■ アマウント(Amount)
「取引量」•「取引単位」のこと。
■ イフ•ダン(If Done)
新規注文を発注し、新規注文約定後の決済注文を発注できる注文方法。新規注文と、決済注文を同時に発注しておくときに使います。
■ イフ•ダン•オー•シー•オー(IFD OCO)
新規注文が約定したら、決済注文を自動的に発注できる注文方法の一種で決済注文は OCO方式によって発注する注文形態。決済注文を同時に発注しておくときに使い、かつ利益確定と、損切を同時に発注しておくことができます。
■ インカム•ゲイン(Income Gain)
xx•配当による収益のこと。これに対して、投下資本そのものの価格変動による利益(為替差益など)のことをキャピタル•ゲインといいます。
⇔(キャピタル•ゲイン)
■ インターバンク市場(Inter Bank Market)
金融機関、大手金融商品取引業者などが参加する、銀行間市場のこと。
■ 受渡し
証拠金取引は、建玉を反対売買し差金決済をします。当社では、差金決済によるお客様との資金の授受を受渡といいます。当社では通貨と通貨の授受を、デリバリーといいます。
■ 円高
対象通貨(米ドル、ユーロなど)に対して円の価値が上がること。たとえば、1 ドル
=110 円から1 ドル=100 円になったときのことを指します。
⇔円安
■ 円安
対象通貨(米ドル、ユーロなど)に対して円の価値が下がること。たとえば、1 ドル
=100 円から1 ドル=110 円になったときのことを指します。
⇔円高
■ オージー(Aussie)
豪ドル(オーストラリア•ドル)のニックネーム。
■ オー•シー•オー(OCO:One side done then Cancel the Other order)
2つの注文を出し、一方が約定したらもう一方の注文が自動的にキャンセルされる注文方法。おもに、利益確定の注文と、損切の注文を同時に発注しておくときに使います。
■ オーダー(Order)
注文のこと。注文には指値、逆指値、イフ•ダン、オー•シー•オー、イフ•ダン•オー•シー•オーがあります。xxは、今買いたい、売りたいという場合に出すオーダーを指します。これに対して指値•逆指値というのは、レートを自ら指定して買いたい、売りたいというときに出すオーダーを指します。
■ オー•ティー•シー(OTC:Over The Counter)
相対取引のこと。取引所を介さない取引全般をOTC といいます。
■ オーバーナイト取引(Over Night Trade)
その日のうちに決済せず、翌日まで持ち越すポジションをとる取引のこと。
⇔デイ•トレード
■ オファー(Offer)
アスク(Ask)と同意語。お客様が買うことのできる値段。
⇔ビット(Bid)
■ 終値
外国為替取引の場合、取引所がないので24 時間取引が行われるが、市場の慣習上ニューヨーク市場の終わりをもって一日の区切りとしています。このときのレートを終値といいます。=ニューヨーククローズレート
■ 外貨準備
国の輸入代金決済や借金の支払いなど、対外支払いに充てるために準備しておく外貨のこと。財務省•日銀が外国為替市場で円買い介入を行なう場合は、この外貨準備のドルを売却して、円を購入します。また、これとは逆に、円売り介入を行なった場合には、円を売って得たドルを、外貨準備に組み入れます。
■ 外国為替
外国の通貨、あるいは異なった国の通貨を交換すること。なお通貨と通貨の交換比率
をレートといいます。
■ 外国為替市場
為替を取引する市場。銀行などの金融機関を中心とする取引市場をインターバンク市場といいます。外国為替取引は基本的に相対取引なので、お客様と当社との取引も外国為替市場での取引に含まれます。
■ 介入
平衡操作とも呼ばれ、外国為替市場で経済実態を反映しない相場の急変動に対して中央銀行が相場を安定させるために行う為替売買。例えば日銀が相場を安定させるため円を買うことを「円買い介入」、逆に円を売ることを「円売り介入」といいます。また、1 国だけで行う単独介入と複数国で行う協調介入、他の中央銀行に頼んで介入をしてもらう委託介入があります。
■ 買い持ち
外貨を買っている(保有している、買い超)状態のことをいいます。買い建玉を持っているともいいます。Long(ロング)ともいいます。
⇔売り持ち(shortショート)
■ カウンターパーティ(Counter Party)
取引相手。当社はお客様のカウンターパーティであり、当社のカバー先金融機関は当社のカウンターパーティになります。
■ 為替差損(益)
外国為替相場の変動によって生じた利益/損失のこと。為替差益/為替差損と呼びます。
■ 為替変動リスク
外国為替相場の変動や影響により、差損が出るリスクのこと。
■ カントリーリスク
海外に投資したり融資したりする場合に、その対象国の信用度がどの程度あるのかを表しています。経済や、政治の安定度などを判断基準として、その国の債務返済能力の程度を判断します。
■ キウィ
「ニュージーランド•ドル」のこと。
■ 機関投資家
生命保険会社や銀行、信託銀行、金融商品取引業者、年金基金、ヘッジファンドなど、個人や法人から預かった資産を運用することを業務とする法人のこと。
■ 既決済取引損益
建玉を反対売買し、損益を確定させたが2 営業日後の受渡日がまだ到来していない損益のこと。
■ 基軸通貨
各国当局が外貨準備高として保有している通貨。国際取引で広く使用している通貨。国際的に米ドルが基軸通貨となっていますが、最近ではユーロも台頭してきています。
■ 期末•月末要因
決算期末などが近づく事により相場が変動する要因。
■ 強制決済
追加証拠金の入金の期日を過ぎた場合に、金融商品取引業者が行う顧客の建玉に対して行う任意の反対売買。
■ 逆指値
現状のレートより不利なレートを指値注文すること。通常、安いレートで買い、高いレートで売ると利益が出ますが、持っている建玉の損失を防ぐために、あえて不利なレートに注文を入れておきます。ストップ•ロスとも言われます。
■ キャピタル•ゲイン(Capital Gain)
有価証券などの資産価格の値上りによる利益のこと。資本そのものの価値の上昇による利益のこと。
⇔インカム•ゲイン
■ キャピタル•ロス(Capital Loss)
有価証券などの資産を売却する場合に、購入価格よりも売却価格が低いと損失が発生します。その損失のことをキャピタル•ロスといいます。売却価格と購入価格との差額損失。
■ キャリー•トレード(Carry Trade)
低金利の資金を借り入れて、より金利の高い資産で運用する投資手法のことです。例えば、店頭外国為替証拠金取引のドル/円取引において、レバレッジをかけて低金利通貨の円で高金利通貨のドルを買い、スワップポイントを得るというのも一種のキャリー•トレード。
■ 金融先物取引業協会
金融商品取引法に定める金融商品取引業者による自主規制団体で、金融庁長官により監督されています。
■ 金融商品取引業者
委託者からの金融商品取引の注文を取引所、あるいは他の業者に取り次ぐ業務等について、金融商品取引法による登録を受けた業者。
■ 金融商品取引法
金融商品取引所および金融商品取引(為替証拠金取引を含む)を規制する法律。
■ 区分管理信託
金融商品取引法および関連法令に基づき金融商品取引業者に義務付けられた、顧客から預託を受けた証拠金について金融商品取引業者の固有財産と区分して
管理するための信託。
■ クロス取引(Cross Trade)
米ドルを介さない為替取引のこと。ユーロクロスと言えば、ユーロを中心にした取引
(「ユーロ/円」や「ユーロ/ポンド」など)を意味し、円クロスといえば円を絡めた
取引(「ユーロ/円」や「ポンド/円」、「スイスフラン/円」など)を意味します。
■ クウォート(Quote)
実際に取引できる為替レートを提示することをいいます。Askで買い(当社は売る)、 Bid で売る(当社は買う)という「売値」「買値」の両方•ツー•ウェイ•プライス を同時に提示され、取引をすることになります。(ツー•ウェイ•クォート)。
■ 経済成長率(Economic Growth Rate)
国民経済の規模が一定期間のうちにどれだけ増大したか活動したかを示す指標。国民総生産などの年間増加率。
■ 経常収支(Current Balance)
貿易収支に貿易外収支と移転収支を加えたもの。
■ 決済注文
建玉の損益を確定するために反対売買をする注文。
■ 気配値(Level またはIndication)
外国為替市場で取引されているレートは水準レート。
■ 現受け•現渡し
外国為替取引などにおいて、建玉をもっている通貨を、差金決済するのではなく、そのまま現金として交換し受け取ることをいいます。例えば、ドル円を100 円で1 万ドル買い玉を建て、100 万円で1 万ドルと交換し受け取ること。
当社ではデリバリーといいます。
■ 現金残高
お客様の取引口座にある現金の残高。
■ 口座残高
お客様の取引口座にある、現金や既決済損益、スワップポイントなどを反映した、損益が決定している項目の残高。
■ 好材料
相場は様々な要因で動きますが、その変動原因や変動要因となるデータや出来事などを材料といいます。そのうち、相場が上がる要因のことを好材料といい、逆に相場が下がる要因は悪材料といいます。外国為替相場の場合、各国の経済指標、金利、株価、xxの発言、政治状況が材料として挙げられます。
■ 国際収支(International Balance of Payment)
国際取引の受け取りと支払いの勘定の記録。国際収支は経常収支と資本収支で大別できるバランスシート。
■ 裁定取引
同一種類の2つの商品を、価格変動を利用して、割安な方を買い、割高な方を売ることによって収益確定すること。=アービトラージ(Arbitrage)
■裁判外紛争解決制度
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな
第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
■ 差金決済
現物の受渡しを伴わない、反対売買をもって差金の授受をする決済。
■ 指値
指定したレートで売買できるように出す注文方法。
■ サポート•ライン(Support Line)
チャート分析において、過去に何度かその水準で為替レートが止まった価格帯のことをサポートライン(支持線)といいます。テクニカル的に、相場がその水準を維持して、それ以上は下落しないという認識を持つ傾向があります。
このためサポート•ラインを割り込むと、多くの投資家が損切り(ストップ•ロス)を入れ、さらに誘発して、相場が大きく急落することがあります。一方、市場参加者の多くが、これ以上相場が上昇しないという認識をもちやすい価格帯のことをレジスタンスライン(抵抗線)といいます。
■ 支持線•抵抗線
チャート分析において、過去に何度かその水準で為替レートが止まった価格帯のことを支持線(サポートライン)といいます。テクニカル的に、相場がその水準を維持して、それ以上は下落しないという認識を持ちやすい傾向にあります。サポート•ラインを割り込むと、多くの投資家が損切り(ストップ•ロス)を入れ、さらに誘発して、相場が大きく急落することがあります。一方、市場参加者の多くが、これ以上相場が上昇しないという認識をもちやすい価格帯のことを抵抗線(レジスタンスライン)といいます。
■ 時価評価総額
お客様の取引口座の現在価値のこと。建玉評価損益•スワップなど全て含まれた口座の総額。
■ 実現益(損)
実際に建玉を決済して、利益になる場合は、この利益を「実現益」といい、損失となる場合は、この損失を「実現損」といいます。
■ ジーティーシー(GTC=Good Till Cancel)無期限の指値で、注文を取り消すまで有効。
■ 需要
機関投資家など資本取引と輸出入に伴う外国為替の需要。
■ 需要筋
資本取引(投資や投機)と輸出入に伴う外国為替取引を行なう機関投資家のことをいいます。
■ 資本収支
直接投資や証券投資などの資本取引の収支を示します。
■ 主要通貨
世界中の外国為替市場で、多くの市場参加者が、頻繁に売買している通貨のことをいいます。現在は、米ドル、日本円、ユーロ、ポンド、スイスフラン等で、メジャーカレンシーともいいます。
■ ショート(Short)
ある通貨を売り持ちにしている状態を。たとえば、ドル/円で「ドルショート」という場合は、ドル売り•円買いを行なっていることを意味します。
⇔ ロング(Long)
■ 順張り•逆張り
相場のトレンド、方向性に沿って取引することを順張り、相場の方向性に逆らって取引することを逆張りといいます。たとえば、ドル/円相場で、ドル高の傾向にある場合に、この先もドル高が続くという予測のもとにドルを買うのが順張りで、そろそろドル高もが反転するという予測のもとにドルを売るのが逆張。
■ 新規注文
建玉を新たに建てるときの注文。決済注文は、建ててある建玉を反対売買する注文。
■ スクエア(Square)
外国為替取引で売りと買いの持ち高をイーブン、ゼロにすること。
■ ストップロスオーダー(Stop-Loss order)
為替レートが自分の不利に変化し、損失が発生してきたときに、それ以上の損失を避けるために建玉を決済する注文のことをいいます。買い玉のときは「ある値段まで下がったら売る」、売り玉の場合には「ある値段まで上がってきたら買い戻す」という逆指値注文になります。=逆指値
■ スプレッド(Spread)
レートを提示するBid と、Ask の差のこと。たとえばドル円レートが”117.5
0-55”の場合であれば、スプレッドは5銭です。
■ スポット(Spot)
為替市場においては、受渡日が取引日の2営業日後の直物取引のことをいいます。
■ スポットレート(Spot Rate)
外国為替の直物取引のことをスポット取引といい、この直物為替レートをスポットレートといいます。当社がお客様に提示しているレートもスポットレート。
■ スリッページ
顧客の注文時に表示されている価格又は顧客が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。
■ スワップ/スワップポイント(Swap Point)
取引をした2 通貨の金利差相当分。高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば金利差が発生し受取になり、逆の場合は支払いになります。ドル円の取引で、買玉を建てた場合、低金利通貨の日本円で、高金利通貨を買っているのでスワップポイントを受取ることができます。
■ セントラルバンク(Central Bank)
中央銀行のこと。日本では日本銀行、米国はFederal Reserve Board。
■ 損切り
評価損を実現損として確定させる決済取引のこと。逆に評価益を実現益に確定させる決済取引のことは利食いといいます。
■ 高値
営業日、または特定の期間のなかで最も高いレートのこと。
⇔安値
■ 建玉評価損益
建玉にかかる現在価値。建玉を現在のレートで換算した増減の額のこと。
■ ダン(Done)
取引が成立したことを表す。「ダン」をした取引•約定した取引は取り消すことはできません。
■ チャート(Chart)
相場の値動きをグラフで表したもの。書き方は、ローソク足チャート、バーチャートなどがあり、時間のとり方により、xx、週足、日足、時間足、分足、ティックチャートなどがあります。
■ 中央銀行
それぞれの国において、「発券銀行」「銀行の銀行」「政府の銀行」であることを主な業務とし、これを通じて金融政策の運営にあたる銀行。日本では日本銀行、米国は Federal Reserve Board。
■ 注文中証拠金
発注中の注文が約定する可能性があるので、その注文に対して拘束する証拠金。
■ ツー•ウェイ•プライス(Two Way Price)
為替レートを表示する際に、売値と買値の両方を同時に提示すること。ドル円が 117.50-55 と提示すると、提示されたお客様は、50 で売ることができ、55 で買うことができます。同時にレートを提示することにより取引の透明性を保っています。
■ 通貨ペア
売買する為替の組み合わせ。ドル円、ユーロ円など。
■ デイ•オーダー(Day Order)
指値注文の有効期限を、その日のニューヨーク•クローズまで有効にするという注文。
■ デイ•トレード (Day Trade)
同日内の売買で建玉を決済する取引手法。
■ テクニカル分析
過去の価格や売買高の推移などのデータを分析して、相場の方向性を予測する手法のこと。チャート分析、オシレーター分析などがあります。
■ 手仕舞い
建玉を仕切ること、終了させること。
■ デリバリー
当社では、建玉の評価額通貨と、その相当額通貨を交換することをデリバリーといいます。例えばドル円を100 円で1万ドル買い、デリバリーする場合、1,000,000 円を渡し、1 万ドルを受領します。
■ 仲値
銀行窓口基準になる相場のこと。銀行では午前9:55 ごろのインターバンク市場の 水準を参考に対顧客公示レートを決め、一日間適用される基準為替レートとなります。
■ xx
価格を指定せず、通貨ペアの別、数量、売買の別のみ指定する注文方法のこと。
■ 日銀短観
日銀短期企業経済観測調査のこと。3 月•6 月•9 月•12 月に発表する経済指標。
■ 値洗い
建玉の時価評価計算を行なうこと。
■ 始値
営業日開始時のレート。
⇔終値
■ バリュー•デイト(Value Date)
受渡日。取引した通貨を交換する日。外国為替取引のスポット取引(店頭外国為替証拠金取引)は、取引日の2営業日後。建玉を維持し、差金決済を行う場合はロールオーバー(受渡日の更新)を行います。
■ 必要証拠金
建玉にかかる証拠金。
■ 評価レート
証拠金の計算や、報告書の作成のために用いる値洗いのレート。
■ 評価損益
建玉にかかる含益または含損のこと。約定レートと現在レートで算出した含益または含損。
■ ビッド(Bid)
お客様が売ることのできる値段。
⇔オファー(Offer)またはアスク(Ask)
■ ヒット(Hit)
特定のプライスで売買されたこと、約定したことをいいます。
■ ファンダメンタルズ(fundamentals)
経済を構成する基礎的条件のこと。経済成長率、物価上昇率、失業率、マネーサプライ、雇用情勢、長短金利、政策などのあらゆる事項。
■ ファンダメンタルズ分析
価格形成を左右する要因が、経済の基礎的な条件にあるとして分析する方法。
■ フェイバー(Favor)
持っている建玉を市場レートで評価したときに、利益になっている状態のことをいいます。一方損失になっている状態のことはアンフェーバー•アゲインストいいます。
⇔アンフェーバー
■ フォレックス(Forex)
外国為替のこと。「Foreign Exchange」の略。
■ 含み益(損)
評価益(損)と同じ意味で、持っている建玉を市場価格で計算したときに、発生する利益含み益、損失を含み損といいます。
■ プライス(Price)
外国為替市場で取引される為替レートのこと。
■ ブル(Bull)
相場では、相場が上昇する、強気であると考えることを「ブル」といいます。ブル(Bull)は雄牛のことで、雄牛が角を下から上へ突き上げるようにして攻撃することから、強気派をブルといいます。
⇔ベアー(Bear)
■ ブローカー(Broker)
仲介業者のこと。取引の売り手と買い手を仲介し取引を成立させる個人•法人。
■ ベアー(Bear)
相場では、相場が下落、弱気になると考えることを「ベアー」といいます。ベア(Bear)は熊のことで、熊が腕を上から下へ振り下ろして攻撃することから、弱気派をベアーといいます。
⇔ブル(Bull)
■ ヘッジ(Hedge)
資産運用などにおいて、リスクを避するために行なうオペレーションのこと。
■ ボラティリティ(Volatility)為替レートの変動率。
■ マーケットメイク(Market Make)
マーケットメイクとは、金融機関や投資家が外国為替取引に際しその売り手を見出し、実際に取引を成立 させるまで、相対取引を基本として自己勘定で自らが取引相手と なって売買を成立させる取引を指します。
■ モメンタム(momentum)
相場の勢い、方向性のこと。勢い良く上昇し始めた場合には、「米ドル上昇の強いモメンタムが発生した」などといいます。
■ 安値
一定の期間のなかで最も安いレートのこと。
⇔高値
■ 約定日
取引が約定した日のこと。
■ 余力
新規の建玉に充てることが出来る証拠金額のこと。
■ リーブオーダー(Leave Order)
指値•逆指値注文のこと。IFD やOCO、IFD-OCO もリーブオーダー。
■ リスク(Risk)
運用や取引において、将来損失が出るかもしれない危険性のこと。
■ 両建て
同じ通貨ペアの買建玉と売建玉の両方を保有すること。
■ レジスタンスライン(Resistance Line)
チャート分析において、過去に何度かその水準で為替レートの上昇が止まった価格帯のことをレジスタンスライン(抵抗線)といいます。テクニカル的に、相場がその水準を維持して、それ以上は上昇しないという認識を持ち安い傾向にあります。レジスタンスを突き抜けると、相場が大きく上昇する可能性があります。
■ レバレッジ(Leverage)
テコの原理のこと。レバレッジは、少ない資金で大きな資金を運用することができます。店頭外国為替証拠金取引では、証拠金を元にレバレッジをかけて通貨ペアを取引し、差金決済により利益を生む投資方法。
■ ロスカット(Loss Cut)
損失を確定させる決済取引を行なうことをいいます。
■ ロールオーバー(Roll Over)
建玉の受渡日の繰り延べを行なうこと。(期日延長)原則、外為取引(スポット)は 2 営業日後が受渡日となりますが、受渡日を自動的に繰り延べし、建玉を持ち続けられるようにするために行います。
■ ロング(Long)
買い持ちにすること。反対に売り持ちにすることをショートといいます。
⇔ショート
■ ECB(European Central Bank)
欧州中央銀行。1998 年新たにユーロ圏の中央銀行として設立されました。
■ FF レート(Federal Funds Rate)
米国の代表的な短期金利で、金融政策の誘導目標金利になっています。銀行は一定の 割合で予定残高を連邦準備銀行に預けておく必要があり、準備金に余裕がある銀行は、資金を他行に貸し付けて運用しています。フェッド•ファンドを市中銀行同士で貸し 借りする時の利率をフェデラル•ファンド•レートといいます。
■ FOMC(Federal Open Market Committee)
連邦公開市場委員会。米国の連邦準備制度の金融政策に基づく公開市場操作(マネーサプライの調節、金利•為替水準の誘導等)の方針を決定します。
■ FRB (Federal Reserve Board /Board of Governors of the Federal Reserve Board System)
米連邦準備制度理事会のこと。公定歩合•支払準備率•公開市場操作などの金融政策を行う。米国の中央銀行。
■ GTC(Good Till Cancel)ジーティーシーに記述
■ GDP(Gross Domestic Product)
国内総生産。一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額。
■ IFD(IF DONE)イフ•ダンに記述
■ IFD-OCO (If Done+OCO)イフダンオーシーオーに記述
■ IMF(International Monetary Fund)
International Monetary Fund(国際通貨基金)の略。国際的な通貨問題の強調や外国為替相場の安定を図る目的で設立された国際協力機関。加盟国の出資金を原資とし、国際収支が悪化した国に一般資源の提供を行っています。本部は米国ワシントン DC。
■ OCO (One cancel the other)オー•シー•オーに記述
附則
本書面は、平成28年2月20日より適用させていただきます。
ただし、「店頭外国為替証拠金取引の手続き等について」の「3. 取引価格」は平成 28年3月5日のメンテナンス後より適用させていただきます。
平成28年2月20日 GMOクリック証券株式会社