Contract
賃金等の変動に対する鎌倉市工事請負契約約款第26条第6項に係る運用
(インフレスライド条項の運用)
一定の既契約工事について、賃金等の急激な変動に対処するため、鎌倉市工事請負契約 約款(以下「工事約款」という。)第26条第6項(以下「インフレスライド条項」という。)の運用を次のとおり定めます。
1 適用対象工事
⑴ 工事約款第26条第6項の請求は、残工期が基準日から2か月以上ある工事とします。
⑵ 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とします。
2 請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、次のとおりとします。
⑴ 請求日とは、スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とします。
⑵ 基準日とは、スライド協議を請求した日から起算して14日以内で発注者と受注者が協議して定める日とし、請求日とすることを基本とします。
⑶ 残工期とは、基準日以降の工事期間とします。
3 スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされるまでとします。
4 請負代金額の変更
⑴ 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。
⑵ 増額スライド額については、次式により行います。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表します。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)
⑶ 減額スライド額については、次式により行います。
S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表します。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額)
⑷ スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではありません。
5 残工事量の算定
⑴ 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとします。
⑵ 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量について、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とします。
⑶ 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取扱います。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱います。
・ 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取扱います。
・ 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)は出来形の対象とします。
・ 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取扱います。
⑷ 数量総括表で一式明示した仮設工について出来形数量の対象にできます。
⑸ 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよいものとします。
⑹ 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとします。
6 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とします。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いること ができるものとします。
7 変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点(鎌倉市設計変更等事務取扱要領第6条
(契約変更)の規定に準じて)で行うことができるものとします。
8 全体スライド及び単品スライド条項の併用
⑴ 工事約款第26条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用基準によるスライドを請求することができるものとします。
⑵ 本運用基準に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、工事約款第26条第
5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができるものとします。
9 運用開始日
令和4年(2022年)4月6日をもって、運用開始日とします。