Contract
au(LTE)通信サービス契約約款
第 302 版
令和4年4月 27 日
沖縄セルラー電話株式会社
第1章 総則 本1
第1条 約款の適用 本1
第2条 約款の変更等 本1
第3条 用語の定義 本1
第4条 削除 本7
第2章 au(LTE)通信サービスの種類 本8
第5条 au(LTE)通信サービスの種類 本8
第3章 LTE契約 本9
第1節 LTEサービスに係る契約の種別
第6条 LTEサービスに係る契約の種別 本9
第6条の2 定期LTE契約に係るタイプ種別 本9
第2節 一般LTE契約
第7条 契約の単位 本9
第8条 契約申込みの方法 本9
第9条 契約者暗証番号 本 10
第 10 条 契約申込みの承諾 本 10
第 11 条 一般LTE契約者の契約者確認の取扱い 本 11
第 12 条 電話番号 本 11
第 13 条 LTEサービスの利用の一時中断 本 12
第 14 条 LTEサービスの利用の一時休止 本 12
第 14 条の2 LTEサービスの利用の一時停止 本 13
第 15 条 LTEサービス利用権の譲渡 本 13
第 16 条 一般LTE契約者が行う一般LTE契約の解除 本 14
第 16 条の2 一般LTE契約者が行う初期契約解除 本 15
第 17 条 当社が行う一般LTE契約の解除 本 15
第 18 条 その他の提供条件 本 15
第3節 定期LTE契約
第 19 条 契約申込みの方法 本 16
第 20 条 契約申込みの承諾 本 16
第 20 条の2 定期LTE契約に係るLTEサービスの利用の一時休止 本 17
第 21 条 定期LTE契約の満了 本 17
第 22 条 定期LTE契約の更新 本 17
第 23 条 定期LTE契約者が行う定期LTE契約の解除 本 18
第 24 条 当社が行う定期LTE契約の解除 本 18
第 25 条 その他の提供条件 本 18
第3章の2 LTEモジュール契約 本 19
第1節 LTEモジュールに係る契約の種別
第 25 条の2 LTEモジュールに係る契約の種別 本 19
第2節 一般LTEモジュール契約
第 25 条の3 契約申込みの方法 本 19
第 25 条の4 契約申込みの承諾 本 19
第 25 条の5 包括回線グループの変更 本 20
第 25 条の6 LTEモジュールの利用の一時中断 本 20
第 25 条の7 LTEモジュールの利用の一時休止 本 20
第 25 条の8 LTEモジュール利用権の譲渡 本 20
第 25 条の9 一般LTEモジュール契約者が行う一般LTEモジュール契約の解除
........................................................................ 本 21
第 25 条の 10 当社が行う一般LTEモジュール契約の解除 本 21
第 25 条の 11 その他の提供条件 本 21
第3章の3 LTEデータプリペイド契約 本 23
第 25 条の 12 契約申込みの方法 本 23
第 25 条の 13 契約申込みの承諾 本 23
第 25 条の 14 LTEデータプリペイドの利用の一時中断 本 23
第 25 条の 15 LTEデータプリペイドの利用の一時休止 本 23
第 25 条の 16 LTEデータプリペイド利用権の譲渡 本 23
第 25 条の 17 LTEデータプリペイド契約者が行うLTEデータプリペイド契約の解除 本 24
第 25 条の 18 当社が行うLTEデータプリペイド契約の解除 本 24
第 25 条の 19 その他の提供条件 本 24
第4章 ローミング契約 本 25
第 26 条 ローミング契約 本 25
第 27 条 KDDI株式会社の契約約款による制約等 本 25
第 28 条 電話番号 本 25
第 29 条 ローミングに係る端末設備の工事等 本 25
第 30 条 当社が行うローミング契約の解除 本 25
第4章の2 LTE特定接続契約 本 26
第 30 条の2 契約申込みの方法 本 26
第 30 条の3 契約申込みの承諾 本 26
第 30 条の4 LTE特定接続サービスの利用の一時中断 本 26
第 30 条の5 LTE特定接続サービスの利用の一時休止 本 26
第 30 条の6 LTE特定接続サービス利用権の譲渡等 本 26
第 30 条の7 LTE特定接続契約者が行うLTE特定接契約の解除 本 27
第 30 条の8 当社が行うLTE特定接続契約の解除 本 27
第 30 条の9 その他の提供条件 本 27
第4章の3 00XY自動接続契約 本 29
第 30 条の 10 00XY自動接続契約 本 29
第 30 条の 11 00XY自動接続事業者のサービスによる制約等 本 29
第 30 条の 12 電話番号 本 29
第 30 条の 13 当社が行う00XY自動接続契約の解除 本 29
第5章 オプション機能 本 30
第 31 条 オプション機能の提供 本 30
第 31 条の2 包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係るオプション機能の取扱い 本 30
第 32 条 LTEサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い 本 30
第 33 条 LTEサービスの利用の一時休止があった場合の取扱い 本 30
第 34 条 権利の譲渡があった場合の取扱い 本 30
第 35 条 地位の承継があった場合の取扱い 本 31
第6章 SIM等の貸与等 本 32
第 36 条 auICカードの貸与 本 32
第 37 条 電話番号その他の情報の登録等 本 32
第 38 条 auICカードの情報消去及び破棄 本 32
第 39 条 SIM等の管理責任 本 32
第 40 条 PINコード 本 33
第7章 利用中止等 本 34
第 41 条 利用中止 本 34
第 42 条 利用停止 本 34
第 42 条の2 同上 本 36
第 43 条 利用限度額の設定 本 37
第8章 通信 本 37
第1節 通信の種類等
第 44 条 通信の種類 本 38
第 45 条 電波伝播条件による通信場所の制約 本 38
第 46 条 相互接続に伴う通信 本 38
第 47 条 KDDI株式会社との間で継続して接続する通信 本 39
第 48条 削除 本 39
第 49 条 au国際通話の取扱い 本 39
第 50 条 外国における取扱い制限 本 39
第2節 通信利用の制限等
第 51 条 通信利用の制限等 本 39
第 52条 同上 本 40
第 53条 同上 本 40
第 54条 同上 本 41
第3節 通信内容の識別等
第 54 条の2 通信内容の識別等 本 41
第9章 料金等 本 42
第1節 料金及び工事に関する費用
第 55 条 料金及び工事に関する費用 本 42
第2節 料金等の支払義務
第 56 条 基本使用料等の支払義務 本 42
第 57 条 通話料及びデータ通信料の支払義務 本 45
第 58条 削除 本 45
第 59 条 手続きに関する料金の支払義務 本 45
第 60 条 ユニバーサルサービス料の支払義務 本 46
第 60 条の2 電話リレーサービス料の支払義務 本 46
第 61 条 工事費の支払義務 本 46
第 61 条の2 LTE特定接続サービスの料金の支払義務 本 46
第3節 料金の計算及び支払い
第 62 条 料金の計算及び支払い 本 46
第 63 条 プリペイド通話に係る前払い通話料の登録等 本 46
第 63 条の2 LTEデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等の登録等 . 本 46第4節 預託金
第 64 条 預託x x 47
第5節 割増金及び延滞利息
第 65 条 割増x x 47
第 66 条 延滞利息 本 47
第6節 収納手数料の負担等
第 66 条の2 収納手数料の負担等 本 48
第7節 相互接続通信の料金の取扱い
第 67 条 相互接続通信の料金の取扱い 本 48
第8節 KDDI株式会社に係る債権の取扱い
第 68 条 KDDI株式会社の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等 本 48
第 69 条 ローミングに係る債権の譲渡等 本 49
第 69 条の2 au(LTE)通信サ-ビスの料金等に係る債権の譲渡等 本 49
第9節 特定電気通信事業者に係る債権の取扱い
第 69 条の3 特定電気通信事業者の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等
...................................................................... 本 49
第 10 章 保守 本 51
第 70 条 契約者等の維持責任 本 51
第 71 条 契約者等の切分責任 本 51
第 72 条 修理又は復旧 本 51
第 73 条 修理又は復旧の場合の暫定措置 本 52
第 11 章 損害賠償 本 53
第 74 条 責任の制限 本 53
第 75条 免責 本 54
第 12 章 雑則 本 55
第 76 条 発信者番号通知 本 55
第 77 条 緊急通報に係る情報通知 本 55
第 78 条 承諾の限界 本 55
第 79 条 端末設備の接続 本 56
第 80 条 利用に係る契約者等の義務 本 56
第 81 条 利用者登録 本 57
第 82 条 技術資料の閲覧等 本 58
第 83 条 KDDI株式会社が提供するローミングの利用等 本 58
第 84 条 KDDI株式会社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結
........................................................................ 本 58第 85 条 他の電気通信事業者への通知 本 58
第 86条 同上 本 59
第 87条 同上 本 59
第 87 条の2 同上 本 59
第 88条 同上 本 59
第 89条 同上 本 59
第 90条 同上 本 60
第 91条 同上 本 60
第 91 条の2 同上 本 60
第 91 条の3 同上 本 60
第 92 条 契約者等に係る情報の利用 本 60
第 92 条の2 位置情報等の匿名化利用 本 61
第 93 条 電話番号案内 本 61
第 94 条 電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等 本 61
第 95 条 提供条件書 本 61
第 96 条 法令に規定する事項 本 61
第 97条 閲覧 本 62
第 98 条 au(LTE)通信サービスの廃止 本 62
料金表 料基1
通則 料基1
第1表 au(LTE)通信サービスに関する料金 料基7
第1 基本使用料等 料基7
1 適用 料基7
2 料金額 料基 82
2-1 基本使用料 料基 82
2-2 オプション機能使用料 料基 89
第2 通話料 料通1
1 適用 料通1
2 料金額 料通1
2-1 LTEサービスに係るもの 料通 45
2-1-1 通常通話に係るもの 料通 45
2-1-2 削除 料通 48
2-1-3 au国際通話に係るもの 料通 49
2-2 LTEモジュールに係るもの 料通 50
2-2-1 SMS機能に係るもの 料通 50
第3 データ通信料 料デ1
1 適用 料デ1
2 料金額 料デ 119
2-1 LTEデュアルに係るもの 料デ 119
2-2 LTEシングルに係るもの 料デ 119
2-3 LTEモジュールに係るもの 料デ 119
第4 削除 料デ 120
第5 削除 料デ 120
第5の2 LTEデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等 料デ 121
1 適用 料デ 121
2 料金額 料デ 122
第6 手続きに関する料金 料デ 123
1 適用 料デ 123
2 料金額 料デ 128
第7 ユニバーサルサービス料 料デ 130
1 適用 料デ 130
2 料金額 料デ 130
第8 電話リレーサービス料 料デ 131
1 適用 料デ 131
2 料金額 料デ 131
第2表 工事費 料デ 132
第3表 証明手数料 料デ 133
第4表 付随サービスに関する料金等 料デ 134
第1 通信料明細内訳書の発行手数料 料デ 134
1 適用 料デ 134
2 料金額 料デ 134
第2 分計請求書の発行手数料 料デ 135
1 適用 料デ 135
2 料金額 料デ 135
第3 支払証明書等の発行手数料 料デ 135
1 適用 料デ 135
2 料金額 料デ 136
第3の2 利用料金証明書の発行手数料 料デ 136
1 適用 料デ 136
2 料金額 料デ 136
第4 請求書の発行手数料 料デ 136
第5 払込取扱票の発行等手数料 料デ 136
1 適用 料デ 136
2 料金額 料デ 137
第5の2 窓口取扱等手数料 料デ 137
1 料金額 料デ 137
第6 空き電話番号の検索手数料 料デ 137
第7 料金安心サービスに関する料金 料デ 137
1 適用 料デ 137
2 料金額 料デ 138
第8 番号移行手数料 料デ 138
1 適用 料デ 138
2 料金額 料デ 138
第9 削除 料デ 138
第 10 故障紛失サポート(LTE)利用料 料デ 138
1 適用 料デ 138
2 料金額 料デ 139
第 11 情報保管サービス利用料 料デ 139
1 適用 料デ 139
2 料金額 料デ 139
第 12 auスマートサポート接続サービス利用料 料デ 139
1 適用 料デ 139
2 料金額 料デ 140
別表1 オプション機能 別表1
別表2 海外ローミング機能(海外LTE NET利用又は海外LTE NET for DATA利用に係るものを除きます。)の海外利用地域 別表 23
別表3 海外ローミング機能(海外LTE NET利用又は海外LTE NET for DATA利用に係るものに限ります。)の海外利用地域 別表 26
別表4 au国際通話の通話先地域 別表 28
別表5 au国際通話(au国際通話定額を適用するものに限ります。)の通話先地域
......................................................................... 別表 31
別記 別記1
附則 附1
附則別紙1 附別1
(約款の適用)
第1条 当社は、このau(LTE)通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりau(LTE)通信サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、別記2に定めるところによりau(LTE)通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することができます。この場合、au
(LTE)通信サービスの提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の 約款及びその効力発生時期を、所定のWEBサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、所定のWEBサイトにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ と一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通 信 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、 又は受ける通信 |
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うた めの電気通信回線設備 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うため の電気通信回線設備 |
au(LTE)通信サービス | 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置と無線基地局設備との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。)であって、当社のUQ mobile通信サービス契約約款に定めるUQ mobile通信サービス、沖縄セルラーIoT通信サービス LPWA契約約款に定めるL PWA通信サービス、SORACOM Air for セルラーLPWA通信サービス契約約款に定めるSORACOM Air for セルラーLPWA通信サービス及びau H |
OMEサービス利用規約又はwith HOMEサービス利用 規約に定めるあんしんウォッチャーサービス以外のもの | |
サービス取扱所 | (1) au(LTE)通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりau(LTE)通信サービスに関する 契約事務を行う者の事業所 |
LTE契約 | 当社とLTEサービスの提供を受けるための契約 |
LTE契約者 | 当社とLTE契約を締結している者 |
一般LTE契約 | LTE契約であって、定期LTE契約以外のもの |
一般LTE契約者 | 当社と一般LTE契約を締結している者 |
定期LTE契約 | LTE契約であって、当社がその契約に係る契約期間をあらか じめ定めたもの |
定期LTE契約者 | 当社と定期LTE契約を締結している者 |
第2種定期LTE契約 | 契約期間が、その契約に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(タイプⅠについては、契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金月 (タイプⅠについては、契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日までのものである定期LTE契約であって、その契約の更新後、その契約に係る契約期間の定めの有無に係 るタイプ種別のあるもの |
第2種定期LTE契約 者 | 当社と第2種定期LTE契約を締結している者 |
第3種定期LTE契約 | 契約期間が、その契約(第2種LTEシングル又は第4種LT Eシングルに係るものに限ります。)に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日までのものである定期LTE契約であって、その契約に係る契約者回線を料金表第1(基本使用料等)1(適用)(27)に定める減額適用に係 る判定用回線として指定することができるもの |
第3種定期LTE契約 者 | 当社と第3種定期LTE契約を締結している者 |
第4種定期LTE契約 | 契約期間が、その契約(第2種LTEシングル又は第4種LT Eシングルに係るものに限ります。)に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して 48 料金月が経過することとなる料金月の末日までのものである定期LTE契約であって、その契約に係る契約者回線を料金表第1(基本使用料等)1(適用)(27)に定める減額適用に係 る判定用回線として指定することができるもの |
第4種定期LTE契約 者 | 当社と第4種定期LTE契約を締結している者 |
第5種定期LTE契約 | 契約期間が、その契約(第1種LTEシングル又は第3種LT Eシングルに係るものに限ります。)に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日までのものである定期LTE契約であって、特定の基本使用料の料金種別に係 る契約者回線について締結することができるもの |
第5種定期LTE契約 者 | 当社と第5種定期LTE契約を締結している者 |
第6種定期LTE契約 | 契約期間が、その契約(第1種LTEシングル又は第3種LT Eシングルに係るものに限ります。)に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金月から起算して 36 料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月 から起算して 24 料金月とします。)が経過することとなる料金月の末日までのものである定期LTE契約であって、特定の基本使用料の料金種別に係る契約者回線について締結することがで きるもの |
第6種定期LTE契約 者 | 当社と第6種定期LTE契約を締結している者 |
第7種定期LTE契約 | 契約期間が、その契約に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その契約の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日までのものである定期LTE契約であって、第2種定期LT E契約、第3種定期LTE契約又は第5種定期LTE契約以外 のもの |
第7種定期LTE契約 者 | 当社と第7種定期LTE契約を締結している者 |
LTEモジュール契約 | 当社からLTEモジュールの提供を受けるための契約 |
LTEモジュール契約 者 | 当社とLTEモジュール契約を締結している者 |
一般LTEモジュール 契約 | LTEモジュール契約であって、その契約期間に定めのないも の |
一般LTEモジュール 契約者 | 当社と一般LTEモジュール契約を締結している者 |
LTEデータプリペイ ド契約 | 当社からLTEデータプリペイドの提供を受けるための契約 |
LTEデータプリペイ ド契約者 | 当社とLTEデータプリペイド契約を締結している者 |
ローミング契約 | 当社からローミングの提供を受けるための契約 |
ローミング契約者 | 当社とローミング契約を締結している者 |
LTE特定接続契約 | 当社からLTE特定接続サービスの提供を受けるための契約 |
LTE特定接続契約者 | 当社とLTE特定接続契約を締結している者 |
00XY自動接続契約 | 当社から00XY自動接続サービスの提供を受けるための契約 |
00XY自動接続契約者 | 当社と00XY自動接続契約を締結している者 |
契約者 | LTE契約者、LTEモジュール契約者、LTEデータプリペ イド契約者又はローミング契約者 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいま す。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を 締結している電気通信事業者 |
外国事業者 | 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下 同じとします。)を締結している外国の事業者 |
特定MNO | UQコミュニケーションズ株式会社 |
LTE約款 | KDDI株式会社のau(LTE)通信サービス契約約款 |
5G約款 | 当社又はKDDI株式会社のau(5G)通信サービス契約約 款 |
au約款 | この約款、LTE約款及び5G約款 |
povo1.0 約款 | 当社又はKDDI株式会社のpovo1.0 通信サービス契約約 款 |
povo2.0 約款 | 当社又はKDDI株式会社のpovo2.0 通信サービス契約約 款 |
povo約款 | povo1.0 約款及びpovo2.0 約款 |
UQmⅠ約款 | 当社又はKDDI株式会社のUQ mobile通信サービス 契約約款 |
UQmⅡ約款 | 当社又はKDDI株式会社のUQ mobile通信サービス Ⅱ契約約款 |
UQm約款 | UQmⅠ約款及びUQmⅡ約款 |
UQC約款 | 特定MNOのUQ通信サービス契約約款 |
加入電話サービス | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス(IP 電話サービスを除きます。) |
IP電話サービス | 電気通信番号規則別表第1号又は第6号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供される電気通信サービス(別記 29 に定めるものを除き ます。) |
中継サービス | 電気通信番号規則別表第2号又は第 10 号に定める電気通信番号 を用いて提供される電気通信サービス |
携帯電話サービス | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1号に規定する携帯無線通信により提供される電気通信サー ビス |
PHSサービス | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われ る無線通信により提供される電気通信サービス |
加入電話事業者 | 当社又は加入電話サービスを提供する協定事業者 |
IP電話事業者 | 当社又はIP電話サービスを提供する協定事業者 |
中継事業者 | 当社又は中継サービスを提供する協定事業者 |
携帯電話事業者 | 携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
PHS事業者 | PHSサービスを提供する協定事業者 |
移動無線装置 | au(LTE)通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとしま す。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
他社移動無線装置 | 携帯電話事業者の携帯電話サービスに係る契約に基づいて陸上 において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | (1) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備(電波法施行規則第3条第8号に定める業務を行うためのものであって、CDMA2000方式又は電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号)に定める三・九-四世代移動通信システムによるものに限ります。) (2) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定MNOが設置するものに限ります。以下 「WiMAX2+基地局設備」といいます。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者、LTE特定接続契約者又は00XY自動接続契約者の電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに 準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
デュアル端末 | 通話及びデータ通信を行うための端末設備 |
データシングル端末 | 専らデータ通信を行うための端末設備 |
auICカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、au(LTE)通信サービスの提供のために、当社が契約者又はLTE特定接続契約者に貸与するもの又はKDDI株式 会社がLTE約款に基づきその契約者に貸与するもの |
eSIM | au(LTE)通信サービスの提供のために、当社所定の手続 きにより端末設備の領域に登録する電話番号その他の情報 |
特定SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、au(LTE)通信サービスの提供を受けるために、当社 又はKDDI株式会社以外の者が提供するもの。 |
SIM等 | auICカード、eSIM及び特定SIMカード |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省 令第 15 号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの |
契約者回線 | au(LTE)通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局 設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
5G契約者回線 | 当社の5G約款に定める契約者回線 |
povo契約者回線 | 当社のpovo約款に定める契約者回線 |
UQm契約者回線 | 当社のUQm約款に定める契約者回線 |
他網契約者回線 | au(LTE)通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約者回線(当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。)であって、5G契約者回線、povo契約者 回線及びUQm契約者回線以外のもの |
他網公衆電話 | 当社又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公 衆の利用に供する電気通信サービス |
当社相互接続点 | 当社がこの約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(携帯電話サービスを除きます。)に係る電気通信設備とau(LTE)通信サ ービスに係る電気通信設備との間の接続点 |
他社相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点(接続専用回線(専ら au(LTE)通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定事業者の電気通信回線設備をい います。以下同じとします。)に係るものを除きます。) |
相互接続点 | 当社相互接続点又は他社相互接続点 |
契約者回線等 | (1) 契約者回線、5G契約者回線、povo契約者回線、U Qm契約者回線及び契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
5G契約 | 当社の5G約款に定める5G契約 |
povo1.0 契約 | 当社のpovo1.0 約款に定めるpovo1.0 契約 |
povo2.0 契約 | 当社のpovo2.0 約款に定めるpovo2.0 契約 |
povo契約 | povo1.0 契約及びpovo2.0 契約 |
UQmⅠ契約 | 当社のUQmⅠ約款に定めるUQmobile契約 |
UQmⅡ契約 | 当社のUQmⅡ約款に定めるUQmobileⅡ契約 |
UQm契約 | UQmⅠ契約及びUQmⅡ契約 |
契約移行 | 当社が別に定める態様により、5G契約を解除すると同時に新たにLTE契約を締結すること又はLTE契約を解除すると同 時に新たに5G契約を締結すること |
番号移行 | 当社が別に定める態様により、電気通信番号を変更することなく、povo契約若しくはUQm契約を解除すると同時に新たにLTE契約を締結すること又はLTE契約を解除すると同時 に新たにpovo契約若しくはUQm契約を締結すること |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識 別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式に より伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとします。) |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日 をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された 額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)に より算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年 法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
2 当社所定の手続きを行った場合の定期LTE契約に係る契約期間の取扱いについては、前項の規定のほか、当社が別に定めるところによります。
第4条 削除
(au(LTE)通信サービスの種類)
第5条 au(LTE)通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
LTEサービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LT E)通信サービス(LTEモジュール、LTEデータプリペイド、LTE特定接続サービス又は00XY自動接続サービスを 除きます。) |
LTEモジュール | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (機器の制御又は監視等のために内部に組み込まれる通信モジュールであると当社が認めるものであって、その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気 通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス |
LTEデータプリペイド | 当社がこの約款で定める期間において、当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通 信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービス |
ローミング | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (その無線局の免許人がKDDI株式会社又は特定MNOであ るものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する au(LTE)通信サービス |
LTE特定接続サービス | 当社がLTE基地局設備(無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備をいいます。以下同じとします。)又はWiMAX2+基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LT E)通信サービスであって、契約の申込者が指定する1の協定事業者(当社の接続約款(事業法第 34 条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款をいいます。以下同じとします。)に定めるLTE直収パケット接続機能を利用して電気通信サービスを提供するものに限ります。以下「特定接続事業者」 といいます。)の相互接続点との間の通信に限り提供するもの。 |
00XY自動接続サービス | 当社がLTE基地局設備と移動無線装置(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービスであって、協定事業者 (接続約款に定める00XY自動接続機能を利用して電気通信サービスを提供する者に限ります。以下「00XY自動接続事業者」といいます。)が指定する電気通信番号に係る相互接続点 を通じて発信することが可能な通話に限り提供するもの。 |
2 au(LTE)通信サービス(LTE特定接続サービスを除きます。)の契約者回線とL TE特定接続サービスに係る1の特定接続事業者の相互接続点との間の通信は、行うことができません。
第1節 LTEサービスに係る契約の種別
(LTEサービスに係る契約の種別)
第6条 LTEサービスに係る契約には、次の種別があります。 (1) 一般LTE契約
(2) 第2種定期LTE契約 (3) 第3種定期LTE契約 (4) 第4種定期LTE契約 (5) 第5種定期LTE契約 (6) 第6種定期LTE契約 (7) 第7種定期LTE契約
(定期LTE契約に係るタイプ種別)
第6条の2 第2種定期LTE契約には、次のタイプ種別があります。
区分 | 内容 |
タイプⅠ | タイプⅡ以外のもの |
タイプⅡ | その契約の更新後、その契約に係る契約期間の定めがないもの |
第2節 一般LTE契約
(契約の単位)
第7条 当社は、電話番号1番号ごとに1の一般LTE契約を締結します。この場合、一般 LTE契約者は、1の一般LTE契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第8条 一般LTE契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 定期LTE契約者から契約変更(当社が別に定める態様により、次表の左欄に定めるL TE契約を解除すると同時に新たに同表の右欄に定めるLTE契約を締結することをいいます。以下同じとします。)を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その一般LTE契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その定期LTE契約者から別段の申出がない限り、現に提供している LTEサービスに準じて取り扱います。
一般LTE契約 | 定期LTE契約 |
定期LTE契約 | 一般LTE契約又は他の種別若しくは他のタイプ種別の定期L TE契約 |
3 一般LTE契約への契約変更は、料金表第1表第1(基本使用料等)1(適用)(18)に定める障がい者等に係る通話料の月極割引の適用の申出を同時に行う場合に限り、申込むことができます。
4 削除
5 前項までの規定によるほか、第7種定期LTE契約者から基本使用料の料金種別の変更
(シンプルN、カケホN、スーパーカケホNの間の変更を除きます。)又は特定データ通信定額の取扱い若しくは特定データ通信2段階定額の取扱いの適用の開始、廃止若しくは種類の変更(特定データ通信2段階定額制Ⅱ(ケータイ)の適用の開始又は廃止を除きます。)の申込みがあった場合、その契約者回線について一般LTE契約への契約変更の申出があったものとして取り扱います。
(契約者暗証番号)
第9条 一般LTE契約の申込みをするときは、その一般LTE契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただきます。
2 一般LTE契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、一般LTE契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、その一般LTE契約者が使用したものとみなして取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第 10 条 当社は、一般LTE契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 一般LTE契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務
(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第8条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。 (3) 一般LTE契約の申込みをした者が、第 42 条(利用停止)各号の規定のいずれかに
該当し、au(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある又はau(LTE)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 一般LTE契約の申込みをした者が、当社の5G約款、povo約款又はUQm約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 一般LTE契約(LTEデュアルに係るものに限ります。)の申込みをした者が当社と締結している他の携帯電話サービスに係る契約(通話を行うことができるものに限ります。)の数の合計が5以上であるとき。
(7) 一般LTE契約の申込みをした者(一般LTE契約の申込みをした者により通話可能端末設備等(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、料金表第1表第1(基本使用料等
)に規定するオフィスケータイプラン、オフィスケータイプランVK(ケータイ)、オフィスケータイプラン(V)又はオフィスケータイプラン(VK)に係る一般LTE契約の申込みを承諾しません。
(1) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。
(2) その申込みを承諾した場合に、その契約者名義の契約者回線及び他網契約者回線(この約款又はLTE約款に定めるオフィスケータイプラン、オフィスケータイプランV K(ケータイ)、オフィスケータイプラン(V)若しくはオフィスケータイプラン(V K)を選択するものに限ります。)の数が10未満となるとき。
(3) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
5 前4項の規定によるほか、当社は、第1種LTEシングル又は第3種LTEシングルの契約者回線(基本使用料の料金種別がタブレットプランds又はタブレットプランds
(L)のものに限ります。)については、一般LTE契約の申込みを承諾しません。
6 前5項の規定によるほか、当社は、第3種LTEデュアルに係る一般LTE契約については、その契約者回線をナンバーシェア副回線(別表1(オプション機能)又は当社の5 G約款別表1(オプション機能)に定めるナンバーシェア副回線をいいます。以下同じとします。)として指定するナンバーシェア機能の申込みと同時に行われる場合に限り、その申込みを承諾します。
(一般LTE契約者の契約者確認の取扱い)
第 11 条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、一般LTE契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
この場合においては、一般LTE契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(電話番号)
第 12 条 LTEサービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、LTEサービスの電話番号を変更することがあります。
(注1) 電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2) 自営電気通信設備の電話番号の登録等については、別記3に定めるところによります。
(注3) SIM等の電話番号の登録等については、第 37 条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注4) 当社は、本条第2項に規定する場合のほか、その契約又はそれ以前の契約に係る LTEサービス利用権(第 15 条(LTEサービス利用権の譲渡)に定めるものをいいます。)の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の瑕疵があったこと
が判明したときは、その電話番号を変更することがあります。
(注5) 電話番号を変更した場合であって、電話番号の登録等が完了するまでの間については、第 14 条(LTEサービスの利用の一時休止)に規定するLTEサービスの利用の一時休止(タイプⅠに限ります。)があったものとみなして取り扱います。
(注6) 当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般LTE契約者に通知します。
(LTEサービスの利用の一時中断)
第 13 条 当社は、一般LTE契約者から当社が別に定める方法により請求があったとき(その請求の理由が、端末設備の紛失又は盗難等緊急を要するものと当社が認めるものであるときに限ります。)は、請求のあった契約者回線について、LTEサービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなくLTEサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 一般LTE契約者は、第3種LTEデュアルの契約者回線について、利用の一時中断を請求することはできません。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、ナンバーシェア機能の提供を受けている契約者回線 又は5G契約者回線について、第1項の請求又は当社の5G約款に定める相当する請求が あったときは、その契約者回線及びその契約者回線に係るナンバーシェア副回線について、 LTEサービスの利用の一時中断を行います。。
4 当社は、LTEサービスの利用の一時中断を行った日を含む料金月の翌料金月から起算して3料金月が経過することとなる料金月の末日までに、当社所定の方法により利用の再開の請求がなかった場合、その翌日に次条に定めるLTEサービスの利用の一時休止(タイプⅡに限ります。)の請求があったものとして取り扱います。
(LTEサービスの利用の一時休止)
第 14 条 当社は、一般LTE契約者から当社所定の書面により請求があったときは、請求のあった契約者回線について、LTEサービスの利用の一時休止(請求があった日から一定期間、そのLTEサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 LTEサービスの利用の一時休止には、次の種類があります。 (1) タイプⅠ
そのLTEサービスに係る電話番号を他に転用することを条件として、請求があった日から一定期間、そのLTEサービスを一時的に利用できないようにするもの。
(2) タイプⅡ
そのLTEサービスに係る電話番号を他に転用することなく、請求があった日から一定期間、そのLTEサービスを一時的に利用できないようにするもの。
3 当社は、第1項の規定によりLTEサービスの利用の一時休止を行った後、一般LTE契約者から当社所定の書面により再利用の請求があったときは、新たに一般LTE契約の申込みがあったものとして、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、LTEサービスを利用できないようにした日を含む料金月から起算して 61 料金月が経過することとなる料金月の末日(以下「休止期間経過日」といいます。)までに、前項に定める再利用の請求がなかった場合、一時休止の種類に応じて、その契約について次表に定める取扱いを行います。
区分 | 内容 |
タイプⅠ | 休止期間経過日を含む料金月から起算して、60 料金月が経過することとなる料金月の末日までにLTEサービスの再利用の請求がなかった場合、その日をもってそのLTE契約を解除され たものとする取扱い。 |
タイプⅡ | 休止期間経過日をもってそのLTE契約を解除されたものとす る取扱い。 |
5 一般LTE契約者は、LTEサービスの利用の一時休止(タイプⅠに限ります。)について、新たに請求することはできません。
6 前項に定めるほか、一般LTE契約者は、第3種LTEデュアル又は第3種LTEシングル(基本使用料の料金種別がQuastationプランds又は無線LAN STI CKプラン dsのものに限ります。)の契約者回線について、LTEサービスの利用の一時休止を請求することはできません。
(LTEサービスの利用の一時停止)
第 14 条の2 当社は、一般LTE契約者から当社が別に定める方法により請求があったとき は、基本使用料の料金種別が無線LAN STICKプラン dsの契約者回線について、 LTEサービスの利用の一時停止(その電話番号を他に転用することなく、請求内容の登 録が完了した日から次項に定める利用の再開の請求があるまでの間、そのLTEサービス を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、前項の規定によりLTEサービスの利用の一時停止を行った後、一般LTE契約者から当社が別に定める方法により利用の再開の請求があったときは、請求内容の登録が完了した日からLTEサービスの利用の一時停止を廃止します。
3 LTEサービスの一時停止と利用の再開の請求は、同日中に行うことはできません。
4 当社は、LTEサービスの利用の一時停止をした日を含む料金月の翌料金月から起算して 12 料金月が経過することとなる料金月の末日までに、LTEサービスの利用の再開の請求がなかった場合、その日をもってその一般LTE契約を解除します。
(LTEサービス利用権の譲渡)
第 15 条 LTEサービス利用権(LTE契約に基づき、当社からLTEサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 LTEサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添えて、そのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定によりLTEサービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が、第 42 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、au(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある又はau(LTE)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が、当社の5G約款、povo約款又はUQm約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) LTEサービス利用権を譲り受けようとする者が当社と締結している他の携帯電話サービスに係る契約(通話を行うことができるものに限ります。)の数の合計が5以上であるとき。
(7) LTEサービス利用権を譲り受けようとする者(LTEサービス利用権を譲り受けようとする者により通話可能端末を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前項に定めるほか、当社は、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定するオフィスケータイプラン、オフィスケータイプラン(V)又はオフィスケータイプラン(VK)に係る一般LTE契約について、前項の規定によりLTEサービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、第 10 条(契約申込みの承諾)第4項各号の規定のいずれかに該当することとなる場合には、これを承認しないことがあります。
5 前2項に定めるほか、当社は、第3種LTEデュアル又は第3種LTEシングル(基本使用料の料金種別がQuastationプランds又は無線LAN STICKプラン dsのものに限ります。)の契約者回線について、LTEサービス利用権の譲渡を承認しません。
6 LTEサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人(LTEサービス利用権、LTE モジュール利用権(LTEモジュール契約に基づき、当社からLTEモジュールの提供を 受ける権利をいいます。以下同じとします。)又はLTE特定接続サービス利用権(LTE 特定接続契約に基づき、当社からLTE特定接続サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)を譲り受ける者をいいます。以下同じとします。)は、譲渡人(LTE サービス利用権、LTEモジュール利用権又はLTE特定接続サービス利用権を譲り渡す 者をいいます。以下同じとします。)の有していた一切の権利(預託金の返還を請求するx xを除きます。)及び義務を承継します。
ただし、譲渡人は、LTEサービス利用権の譲渡があった日を含む料金月の前料金月以前のau(LTE)通信サービスの料金その他の債務について、譲受人と連帯して支払いの責任を負うものとします。
(一般LTE契約者が行う一般LTE契約の解除)
第 16 条 一般LTE契約者は、一般LTE契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 一般LTE契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その一般 LTE契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
3 ナンバーシェア機能の提供を受けている契約者回線又は5G契約者回線について、その
機能を廃止する事由が生じたとき(その契約者回線又は5G契約者回線に係る契約移行があった場合であって、契約移行と同時にこの約款又は当社の5G約款に定めるナンバーシェア機能の提供の請求があったときを除きます。)は、当社は、その契約者回線又は5G契約者回線に係るナンバーシェア副回線について、その一般LTE契約の解除の通知があったものとみなして取り扱います。
(一般LTE契約者が行う初期契約解除)
第 16 条の2 一般LTE契約者等(新たに一般LTE契約(契約変更又は契約移行に係るも のを除きます。以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又は一般 LTE契約の内容の変更(契約変更又は契約移行による一般LTE契約の申込みを含みま す。以下この条において「変更契約」といいます。)を請求する一般LTE契約者をいいま す。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号の いずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第 26 条の2の第1項に基づ き当社が一般LTE契約者等に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含 みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は対象契約に係 るLTEサービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日が経過するまで の間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対 象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合にお いて、一般LTE契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、一般LTE契約者等が前項に規定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(当社が行う一般LTE契約の解除)
第 17 条 当社は、第 42 条(利用停止)の規定によりLTEサービスの利用を停止された一般LTE契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般LTE契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、一般LTE契約者が第 42 条第1項各号(第 13 号を除きます。)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 42 条第1項第 13 号に該当する場合は、LTEサービスの利用停止をしないでその一般LTE契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、一般LTE契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般LTE契約を解除することがあります。
(注)当社は、本条第1項又は第2項の規定により、その一般LTE契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般LTE契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 18 条 一般LTE契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第3節 定期LTE契約
(契約申込みの方法)
第 19 条 定期LTE契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 一般LTE契約者又は定期LTE契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する定期LTE契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般LTE契約者又は定期LTE契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているLTEサービスに準じて取り扱います。
3 定期LTE契約を新たに申込むことはできません。
(契約申込みの承諾)
第 20 条 当社は、定期LTE契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 定期LTE契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第 19 条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。 (3) 定期LTE契約の申込みをした者が、第 42 条(利用停止)第1項各号の規定のいず
れかに該当し、au(LTE)通信サービスの利用を停止されている又はau(LTE)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 定期LTE契約の申込みをした者が、当社の5G約款、povo約款又はUQm約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 定期LTE契約(LTEデュアルに係るものに限ります。)の申込みをした者が当社と締結している他の携帯電話サービスに係る契約(通話を行うことができるものに限ります。)の数の合計が5以上であるとき。
(7) 定期LTE契約の申込みをした者(定期LTE契約の申込みをした者により通話可能端末設備等を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、料金表第1表第1(基本使用料等
)に規定するオフィスケータイプラン、オフィスケータイプランVK(ケータイ)、オフィスケータイプラン(V)又はオフィスケータイプラン(VK)に係る定期LTE契約の申込みを承諾しません。
(1) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。
(2) その申込みを承諾した場合に、その契約者名義の契約者回線及び他網契約者回線
(この約款又はLTE約款に定めるオフィスケータイプラン、オフィスケータイプラン VK(ケータイ)、オフィスケータイプラン(V)若しくはオフィスケータイプラン
(VK)を選択するものに限ります。)の数が 10 未満となるとき。
(3) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(定期LTE契約に係るLTEサービスの利用の一時休止)
第 20 条の2 当社は、定期LTE契約者からLTEサービスの利用の一時休止の請求があったときは、次項に定めるものを除き、一般LTE契約の場合に準じて取り扱います。
2 当社は、前項の規定によりLTEサービスの利用の一時休止を行った後、定期LTE契約者から当社所定の書面により再利用の請求があったときは、新たに定期LTE契約の申込みがあったものとして、第 20 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(定期LTE契約の満了)
第 21 条 定期LTE契約は、その契約に基づいて当社がLTEサービスの提供を開始した日
(第7種定期LTE契約の場合は、その契約の申込みを当社が承諾した日とします。)を含む料金月の翌料金月(その契約が次条の規定により更新されたものである場合は、その更新があった日を含む料金月(以下「更新月」といいます。)とします。)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
区分 | 内容 | |
第2種定期LTE契約 | タイプⅠ | 24 料金月 |
タイプⅡ | 24 料金月 | |
第3種定期LTE契約 | 24 料金月 | |
第4種定期LTE契約 | 48 料金月 | |
第5種定期LTE契約 | 24 料金月 | |
第6種定期LTE契約 | 1 2以外の場合 | 36 料金月 |
2 その契約が更新されたものである場合 | 24 料金月 | |
第7種定期LTE契約 | 24 料金月 |
2 前項の規定にかかわらず、次表の左欄に定める定期LTE契約が、同表の右欄に定める定期5G契約(当社の5G約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)からの契約移行により締結されたものであるときは、その定期5G契約の申込みを当社が承諾した日の提供を開始した日を含む料金月の翌料金月(その契約が更新されたものであるときは、その更新があった日を含む料金月とします。)から起算して、24 料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
2年定期5G契約
第7種定期LTE契約
(定期LTE契約の更新)
第 22 条 当社は、前条の規定により定期LTE契約が満了した場合は、満了した日(以下
「満了日」といいます。)の翌日(以下「更新日」といいます。)に定期LTE契約を更新し
ます。
(定期LTE契約者が行う定期LTE契約の解除)
第 23 条 定期LTE契約者は、定期LTE契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのLTEサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 定期LTE契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その定期 LTE契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
(当社が行う定期LTE契約の解除)
第 24 条 当社は、第 42 条(利用停止)の規定によりLTEサービスの利用を停止された定期LTE契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その定期LTE契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、定期LTE契約者が第 42 条第1項各号(第 13 号を除きます。)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 42 条第1項第 13 号に該当する場合は、LTEサービスの利用停止をしないでその定期LTE契約を解除することがあります。。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、定期LTE契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその定期LTE契約を解除することがあります。
(注)当社は、本条第1項又は第2項の規定により、その定期LTE契約を解除しようとするときは、あらかじめ定期LTE契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 25 条 定期LTE契約における契約の単位、契約者暗証番号、電話番号、契約者確認、L TEサービスの利用の一時中断、LTEサービス利用権の譲渡及び定期LTE契約者が行う初期契約解除の取扱いについては、一般LTE契約の場合に準ずるものとします。
2 定期LTE契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第1節 LTEモジュールに係る契約の種別
(LTEモジュールに係る契約の種別)
第 25 条の2 LTEモジュールに係る契約には、次の種別があります。 (1) 一般LTEモジュール契約
第2節 一般LTEモジュール契約
(契約申込みの方法)
第 25 条の3 一般LTEモジュール契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのLTEモジュールの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、包括的管理の取扱い(別記 42 に定める取扱いをいいます。以下同じとします。)の適用を受ける契約者回線の提供に係る申込みをするときは、その契約者回線が所属する1の包括回線グループ(別記 42 に定めるものをいいます。以下同じとします。)を指定していただきます。
(契約申込みの承諾)
第 25 条の4 当社は、一般LTEモジュール契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 一般LTEモジュール契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第 25 条の3に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) 一般LTEモジュール契約の申込みをした者が、第 42 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、au(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある又はau(LTE)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 一般LTEモジュール契約の申込みをした者が、当社の5G約款、povo約款又はUQm約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 (6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前項の規定によるほか、当社は、その一般LTEモジュール契約の申込みが包括的管理の取扱いの適用に係るものであって、その一般LTEモジュール契約の申込みを承諾することにより別記 42 の規定に反することとなる場合は、その一般LTEモジュール契約の申込みを承諾しません。
(包括回線グループの変更)
第 25 条の5 包括的管理の取扱いの適用を受けている契約者回線の契約者は、その契約者回線が所属する包括回線グループの変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、変更後の包括回線グループを構成する他の契約者回線に係る契約者名義が、請求のあった契約者回線に係る契約者名義と異なる場合を除いて、これを承諾します。
3 当社は、第1項の請求があったときは、その請求を承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日にその包括回線グループを変更します。
(LTEモジュールの利用の一時中断)
第 25 条の6 一般LTEモジュール契約者は、LTEモジュールの利用の一時中断を請求することはできません。
(LTEモジュールの利用の一時休止)
第 25 条の7 一般LTEモジュール契約者は、LTEモジュールの利用の一時休止を請求することはできません。
(LTEモジュール利用権の譲渡)
第 25 条の8 LTEモジュール利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ その効力を生じません。
2 LTEモジュール利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社 所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを 添えて、そのLTEモジュールの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 包括的管理の取扱いの適用を受けている契約者回線に係るLTEモジュール利用権の譲渡の承認に関する請求は、包括回線グループを単位として行うことができます。
4 当社は、前2項の規定によりLTEモジュール利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) LTEモジュール利用権を譲り受けようとする者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第2項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) LTEモジュール利用権を譲り受けようとする者が、第 42 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、au(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある又はau(LTE)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) LTEモジュール利用権を譲り受けようとする者が、当社の5G約款、povo約款又はUQm約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 (6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 前項の規定によるほか、当社は、そのLTEモジュール利用権の譲渡の承認に関する請
求が包括的管理の取扱いの適用に係るものであって、その請求を承認することにより別記 42 の規定に反することとなる場合は、その請求を承認しません。
6 LTEモジュール利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
ただし、譲渡人は、LTEモジュール利用権の譲渡があった日を含む料金月の前料金月以前のau(LTE)通信サービスの料金その他の債務について、譲受人と連帯して支払いの責任を負うものとします。
(一般LTEモジュール契約者が行う一般LTEモジュール契約の解除)
第 25 条の9 一般LTEモジュール契約者は、一般LTEモジュール契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのLTEモジュールの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 当社は、LTEモジュールの提供を受けている契約者回線について、包括的管理の取扱いの廃止を伴う請求又は別記 42 の規定に反することとなるその他の請求があったときは、その請求を前項の通知があったものとみなして取り扱います。
(当社が行う一般LTEモジュール契約の解除)
第 25 条の 10 当社は、第 42 条(利用停止)の規定によりLTEモジュールの利用を停止された一般LTEモジュール契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般LTEモジュール契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、一般LTEモジュール契約者が第 42 条第1項各号
(第 13 号を除きます。)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行
に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 42 条第1項第 13 号に該当する場合は、LTEモジュールの利用を停止しないでその一般LTEモジュール契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、その定めるところによります。
(1) 当社は、一般LTEモジュール契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般LTEモジュール契約を解除することがあります。
(2) 当社は、包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係る一般LTEモジュール契約者について、その契約者の地位の承継により別記 42 の規定に反することとなったことを知ったときは、直ちにその一般LTEモジュール契約を解除します。
(3) 当社は、包括的管理の取扱いの適用を受けている契約者回線について、別記 42 の規定に反することとなった場合は、その一般LTEモジュール契約を解除することがあります。
(注) 当社は、本条第1項又は第2項の規定により、その一般LTEモジュール契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般LTEモジュール契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 25 条の 11 一般LTEモジュール契約における契約の単位、契約者確認、電話番号及び一
般LTEモジュール契約者が行う初期契約解除の取扱いについては、一般LTE契約の場合に準ずるものとします。
2 一般LTEモジュール契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
(契約申込みの方法)
第 25 条の 12 LTEデータプリペイド契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのLTEデータプリペイドの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
(契約申込みの承諾)
第 25 条の 13 当社は、LTEデータプリペイド契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) LTEデータプリペイド契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。 (3) LTEデータプリペイド契約の申込みをした者が、第 42 条(利用停止)第1項各号
又は第 42 条の2各号の規定のいずれかに該当し、au(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある又はau(LTE)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) LTEデータプリペイド契約の申込みをした者が、当社の5G約款、povo約款又はUQm約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(LTEデータプリペイドの利用の一時中断)
第 25 条の 14 LTEデータプリペイド契約者は、LTEデータプリペイドの利用の一時中断を請求することはできません。
(LTEデータプリペイドの利用の一時休止)
第 25 条の 15 LTEデータプリペイド契約者は、LTEデータプリペイドの利用の一時休止を請求することはできません。
(LTEデータプリペイド利用権の譲渡)
第 25 条の 16 LTEデータプリペイド利用権(LTEデータプリペイド契約に基づき、当社からLTEデータプリペイドの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)については、譲渡することができません。
(LTEデータプリペイド契約者が行うLTEデータプリペイド契約の解除)
第 25 条の 17 LTEデータプリペイド契約者は、LTEデータプリペイド契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのLTEデータプリペイドの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行うLTEデータプリペイド契約の解除)
第 25 条の 18 当社は、LTEデータプリペイドの提供を開始した時点(LTEデータプリペ
イド契約者が、前払いデータ通信料の登録(第 63 条の2(LTEデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等の登録等)に規定する前払いデータ通信料の登録をいいます。以下同じとします。)又はデータ証票の登録(料金表第1表第3(データ通信料)1(適用) (16)に規定するデータ証票の登録をいいます。以下同じとします。)を行った場合は、その登録に係る利用可能データ量(料金表第1表第5の2(LTEデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等)に規定する利用可能データ量又は登録したデータ証票に係る利用可能データ量をいいます。以下同じとします。)の利用可能期間(同第5の2に規定する利用可能期間をいいます。以下同じとします。)を経過した時点とします。)から 365 日に相当する時間が経過することとなる時点までに、LTEデータプリペイド契約者が、前払いデータ通信料の登録又はデータ証票の登録を行わなかったときは、そのLTEデータプリペイド契約を解除します。
2 当社は、第 42 条の2の規定によりLTEデータプリペイドの利用を停止されたLTEデータプリペイド契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのLTEデータプリペイド契約を解除することがあります。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、LTEデータプリペイド契約者が第 42 条の2各号
(第7号を除きます。)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 42 条の2第7号に該当する場合は、 LTEデータプリペイドの利用を停止しないでそのLTEデータプリペイド契約を解除することがあります。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、LTEデータプリペイド契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知っ たときは、直ちにそのLTEデータプリペイド契約を解除することがあります。
(注) 当社は、本条第1項から第3項の規定により、そのLTEデータプリペイド契約を解除しようとするときは、あらかじめLTEデータプリペイド契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 25 条の 19 LTEデータプリペイド契約における契約の単位、契約者暗証番号及び電話番号の取扱いについては、一般LTE契約の場合に準ずるものとします。
2 LTEデータプリペイド契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
(ローミング契約)
第 26 条 KDDI株式会社が提供する電気通信サービス(KDDI株式会社のLTE約款に規定するLTEサービス、LTEモジュール、LTEデータプリペイド及びLTE特定接続サービスに限ります。以下この条及び次条において同じとします。)の提供を受けるための契約を締結している者は、当社とローミング契約を締結していることとなります。
(KDDI株式会社の契約約款による制約等)
第 27 条 ローミング契約者は、KDDI株式会社のLTE約款に基づき、KDDI株式会社が提供する電気通信サービスを利用することができないときは、ローミングの提供を受けることはできません。
(電話番号)
第 28 条 ローミングの電話番号は、KDDI株式会社が定めた番号とします。
(ローミングに係る端末設備の工事等)
第 29 条 ローミング契約者は、端末設備又は自営電気通信設備に関する工事その他の請求をすることはできません。
(当社が行うローミング契約の解除)
第 30 条 当社は、そのローミングと同一の種類のau(LTE)通信サービスを廃止したときは、そのローミング契約を解除します。
(契約申込みの方法)
第 30 条の2 LTE特定接続契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのLTE特定接続契約の契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
この場合において、LTE特定接続契約の申込みをする者は、1の特定接続事業者を指定し、当社に申し出ていただきます。
(契約申込みの承諾)
第 30 条の3 当社は、LTE特定接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 前条に基づき提出された契約申込書に不備があるとき。
(2) 第 80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 前条の規定により指定した特定接続事業者から、その特定接続事業者が提供する電気通信サービス(当社の接続約款に定めるLTE直収パケット通信機能を利用するものに限ります。以下、この章において同じとします。)に係る契約の申込みについて承諾が得られないとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(LTE特定接続サービスの利用の一時中断)
第 30 条の4 LTE特定接続契約者は、LTE特定接続サービスの利用の一時中断を請求することはできません。
(LTE特定接続サービスの利用の一時休止)
第 30 条の5 LTE特定接続契約者は、LTE特定接続サービスの利用の一時休止を請求することはできません。
(LTE特定接続サービス利用権の譲渡等)
第 30 条の6 LTE特定接続サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 LTE特定接続サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添えて、そのLTE特定接続サービスの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 LTE特定接続契約者は、その特定接続事業者が提供する電気通信サービスに係る利用権の譲渡があったときは、そのことを速やかにLTE特定接続サービスの契約事務を行う
サービス取扱所に通知していただきます。この場合において、当社はそれを前項の請求として取り扱います。
4 当社は、前3項の規定によりLTE特定接続サービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) 第2項に基づき提出された当社所定の書面に不備があるとき。
(2) 第 80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) そのLTE特定接続契約に係る特定接続事業者から、その特定接続事業者が提供する電気通信サービスに係る利用権の譲渡について承諾が得られないとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 LTE特定接続サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
ただし、譲渡人は、LTE特定接続サービス利用権の譲渡があった日を含む料金月の前料金月以前のau(LTE)通信サービスの料金その他の債務について、譲受人と連帯して支払いの責任を負うものとします。
(LTE特定接続契約者が行うLTE特定接契約の解除)
第 30 条の7 LTE特定接続契約者は、LTE特定接続契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのLTE特定接続サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 LTE特定接続契約者は、その特定接続事業者が提供する電気通信サービスに係る契約の解除があったときは、そのことを速やかにLTE特定接続サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。この場合において、当社はそれを前項の通知として取り扱います。
(当社が行うLTE特定接続契約の解除)
第 30 条の8 当社は、第 42 条(利用停止)の規定によりLTE特定接続サービスの利用を停止されたLTE特定接続契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのLTE特定接続契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、LTE特定接続契約者が第 42 条第1項各号(第 13号を除きます。)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 42 条第1項第 13 号に該当する場合は、L TE特定接続サービスの利用停止をしないでそのLTE特定接続契約を解除することがあります。
3 当社は、LTE特定接続契約者から前条第2項に定める通知がない場合であっても、その特定接続事業者が提供する電気通信サービスに係る契約の解除があったことを知ったときは、その契約者回線に係るLTE特定接続契約を解除します。
4 当社は、特定接続事業者とのは相互接続協定の解除があった場合は、その特定接続事業者を指定しているLTE特定接続契約を解除します。
(注) 当社は、本条第1項又は第2項の規定により、そのLTE特定接続契約を解除しようとするときは、あらかじめLTE特定接続契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 30 条の9 LTE特定接続契約における契約の単位、契約者暗証番号、契約者確認及び電話番号の取扱いについては、一般LTE契約の場合に準ずるものとします。
2 この章その他この約款に定めるLTE特定接続契約及びLTE特定接続サービスの提供に係る手続き等については、そのLTE特定接続契約に係る特定接続事業者を介して行う場合があります。
3 LTE特定接続契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるころによります。
(00XY自動接続契約)
第 30 条の 10 00XY自動接続事業者が提供する電気通信サービスの提供を受けるための契約(その内容において00XY自動接続サービスを含むものに限ります。以下「00XY自動接続付MVNO契約」といいます。)を締結している者は、当社と00XY自動接続契約を締結していることとなります。
(00XY自動接続事業者のサービスによる制約等)
第 30 条の 11 00XY自動接続契約者は、00XY自動接続付MVNO契約に基づき00X Y自動接続事業者が提供する電気通信サービス又は00XY自動接続事業者が指定する電気通信番号に係る相互接続点に係る電気通信設備を利用することができないときは、00 XY自動接続サービスの提供を受けることはできません。
(電話番号)
第 30 条の 12 00XY自動接続サービスの電話番号は、00XY自動接続事業者が定めた番号とします。
(当社が行う00XY自動接続契約の解除)
第 30 条の 13 当社は、その00XY自動接続契約に係る00XY自動接続付MVNO契約が解除された場合、00XY自動接続契約を解除します。
(オプション機能の提供)
第 31 条 当社は、LTE契約者又はLTEモジュール契約者から請求があったときは、別表
1に規定するオプション機能を提供します。
ただし、第3種LTEデュアルの契約者回線については、LTE NET機能又はLT E NET for DATA機能に限り、提供します。
2 別表1に基づき提供するオプション機能のうち、別記 40(1)又は(2)に定める機能については、前項の規定にかかわらず、それぞれLTE契約者又はLTEモジュール契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
3 当社は、LTEデータプリペイドの契約者回線について、別記 40(3)に定めるオプション機能を、LTEデータプリペイド契約者から請求があったものとみなして提供します。
4 当社は、LTE特定接続サービスの契約者回線について、別記 40(4)に定めるオプション機能を、LTE特定接続契約者から請求があったものとみなして提供します。
5 当社は、ローミング契約者が、KDDI株式会社から当社のオプション機能に相当する機能の提供を受けている場合は、そのオプション機能を提供します。
(包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係るオプション機能の取扱い)
第 31 条の2 包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係るオプション機能の提供の請求は、新たに包括回線グループを設定する際に、その設定する包括回線グループを単位として行っていただきます。
2 当社は、包括回線グループに追加された契約者回線については、その追加の請求をオプション機能(前項の規定によりその包括回線グループに提供されているものに限ります。)の提供の請求とみなして取り扱います。
3 LTEモジュール契約者は、包括回線グループを単位として行う場合を除き、前2項の規定により提供されているオプション機能の廃止の申出をすることができません。
4 前項の規定にかかわらず、当社は、包括回線グループの変更の請求を行った契約者回線については、その変更の請求をオプション機能(第1項の規定により変更前の包括回線グループに提供されているものに限ります。)の廃止の申出があったものとみなして取り扱います。
(LTEサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 32 条 当社は、LTEサービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(LTEサービスの利用の一時休止があった場合の取扱い)
第 33 条 当社は、LTEサービスの利用の一時休止があったときは、そのオプション機能を廃止します。
(権利の譲渡があった場合の取扱い)
第 34 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、LTEサービス利用権又はLTEモジュール利用権の譲渡があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、第 15 条(LTEサービス利用権の譲渡)、第 25 条(その他の提供条件)又は第
25 条の8(LTEモジュール利用権の譲渡)の規定にかかわらず、そのオプション機能を廃止します。
(地位の承継があった場合の取扱い)
第 35 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、契約者の地位の承継があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、そのオプション機能を廃止します。
(auICカードの貸与)
第 36 条 当社は、契約者等(LTE契約者、LTEモジュール契約者、LTEデータプリペ イド契約者又はLTE特定接続契約者に限ります。以下この章において同じとします。)に 対し、auICカードを貸与します。この場合において、貸与するauICカードの数は、
1のLTE契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するau ICカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者等に通知します。
3 第1項の規定にかかわらず、次条の規定に基づきeSIM又は特定SIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行っているときは、SIM等の種類の変更の請求があった場合を除き、auICカードを貸与しません。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 37 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するSIM等に電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1) auICカードを貸与するとき。
(2) その他、当社からauICカードの貸与を受けている又はeSIM若しくは特定S IMカードを保有する契約者等から、そのSIM等への電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 12 条(電話番号)第2項、第 25 条の 11(その他の提供条件)、第 25 条の 19(その他の提供条件)、第 30 条の9(その他の提供条件)又は
第 73 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行います。
(auICカードの情報消去及び破棄)
第 38 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するauICカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。
(1) そのauICカードに係るLTE契約、LTEモジュール契約、LTEデータプリペイド契約又はLTE特定接続契約の解除(契約変更によるLTE契約の解除であって、当社が別に定めるものを除きます。)があったとき。
(2) そのLTEサービスの利用の一時休止を請求し、その承諾を受けたとき。
(3) auICカードの変更その他の事由により、auICカードを利用しなくなったとき。
2 当社からauICカードの貸与を受けている契約者等は、前項の各号に該当する場合、 当社の指示に従ってそのauICカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(SIM等の管理責任)
第 39 条 当社からauICカードの貸与を受けている契約者等は、そのauICカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のauICカードの貸与を受けている契約者等は、auICカードについて盗難に
あった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIM等を利用した場合であっても、そのauICカードの貸与を受けている又はeSIM若しくは特定SIMカードを保有する契約者等が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIM等の盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(PINコード)
第 40 条 契約者等は、当社が別に定める方法により、SIM等に、PINコード(そのSI M等を利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのauICカードの貸与を受けている又はeSIM若しく は特定SIMカードを保有する契約者等以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約 者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者等は、PINコードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。。
(利用中止)
第 41 条 当社は、次の場合には、au(LTE)通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定MNOの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 51 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるa u(LTE)通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にau(LTE)通信サービスの利用を中止することがあります。
この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注)当社は、本条の規定によりau(LTE)通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者又はLTE特定接続契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 42 条 当社は、契約者等(契約者(LTEデータプリペイド契約者を除きます。)又はLT E特定接続契約者をいいます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当 するときは、6か月以内で当社が定める期間(第1号若しくは第2号に該当するとき又は 別記3(12)の規定に基づきその請求を行ったKDDI株式会社に支払われないときは、そ の料金その他の債務がその請求を行った当社又はKDDI株式会社に支払われるまでの間、第4号、第6号、第8号又は第9号に該当するときは、当社が契約者等本人を確認するた めの書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出してい ただくまでの間、第 16 号に該当するときは、第 16 号に該当しないことが確認できるまで の間)、そのau(LTE)通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が請求したものについては、当社が別に定める支払期日を経過してもなお支払われないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所
(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社又は特定事業社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条及 び次条において同じとします。)、KDDI株式会社が請求したものについては、そのK DDI株式会社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知をKDDI株 式会社から受けたとき。
(2) 契約者等が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のau(LTE)通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者等が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 64 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) au(LTE)通信サービスに係る契約の申込み又はLTEサービス利用権の譲渡の承認に係る請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5) そのLTE契約が携帯電話不正利用防止法第7条第1項の規定に違反して通話可能端末設備等を譲渡されたものと当社が認めたとき。
(6) 第11 条(一般LTE契約者の契約者確認の取扱い)(第25 条(その他の提供条件)、
第 25 条の 11(その他の提供条件)又は第 30 条の9(その他の提供条件)において準用する場合を含みます。)の規定に違反したとき。
(7) LTE契約者(LTE契約者により通話可能端末設備等を貸与された者を含みます。)が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 第4号から第7号のほか、携帯電話不正利用防止法第 11 条各号の規定に該当すると当社が認めたとき。
(9) 別記4若しくは5の規定に違反したとき、又は別記4若しくは5の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(10) 契約者がそのau(LTE)通信サービス又は当社と契約を締結している他の携帯電話サービスの利用において第 80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとが認めたとき。
(11) 当社の+メッセージ利用規約に定めるところにより、+メッセージ(別表1に定めるものをいいます。以下同じとします。)の利用の停止があったとき。
(12) 警察機関が、特殊詐欺等の犯罪行為を防止するために通信サービスの利用を停止する必要があると判断した場合であって、所定の方法により当社にそのau(LTE)通信サービスの利用を停止する要請を行ったとき。
(13) 契約者が、そのau(LTE)通信サービスに係る料金その他の債務の支払いに関し、クレジットカード又は金融機関等の口座の不正利用若しくは不正登録等、不当な行為をしたと当社が判断したとき。
(14) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(15) 別記7若しくは8の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記9に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(16) 別記 10、11、12 又は 13 の規定に違反したとき。
(17) オフィスケータイプラン、オフィスケータイプランVK(ケータイ)、オフィスケータイプラン(V)又はオフィスケータイプラン(VK)に係るLTE契約について、第10 条(契約申込みの承諾)第4項各号のいずれか、又は第20 条(契約申込みの承諾)第4項各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 当社は、ナンバーシェア主回線(別表1(オプション機能)又は当社の5G約款別表1
(オプション機能)に定めるナンバーシェア主回線をいいます。以下同じとします。)又はナンバーシェア副回線について、前項の各号の規定又は当社の5G約款の相当する規定のいずれかに該当し、そのau(LTE)通信サービス又はau(5G)通信サービスの利用を停止するときは、あわせて、それぞれに係るナンバーシェア副回線及びナンバーシェア主回線のau(LTE)通信サービスの利用も停止します。
(注) 当社は、本条の規定によりau(LTE)通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者等に通知します。
ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(ア) 本条第1項第 10 号の規定(次に定めるものに限ります。)により利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないとき
① 第 80 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合
② 第 80 条第1項第5号の規定に違反する場合(専ら別記 20 の規定に基づく場合を除きます。)
(イ) 本条第1項第 12 号の規定により利用を停止するとき
第 42 条の2 当社は、LTEデータプリペイド契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(au(LTE)通信サービスの料金その他の債務が当社又は別記3(12)の規定に基づきその請求を行ったKDDI株式会社に支払われないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又はKDDI株式会社に支払われるまでの間、第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社がLTEデータプリペイド契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのLTEデータプリペイドの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が請求したものについては、当社が別に定める支払期日を経過してもなお支払われないとき、KDDI株式会社が請求したものについては、そのKDDI株式会社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を KDDI株式会社から受けたとき。
(2) LTEデータプリペイドに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 別記4若しくは5の規定に違反したとき、又は別記4若しくは5の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) LTEデータプリペイド契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のau(LTE)通信サービスに係る料金その他の債務又はLTEデータプリペイド契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) LTEデータプリペイド契約者がそのLTEデータプリペイド又は当社と契約を締結している他の携帯電話サービスの利用において第 80 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 当社の+メッセージ利用規約に定めるところにより、+メッセージの利用の停止があったとき。
(7) 契約者が、そのau(5G)通信サービスに係る料金その他の債務の支払いに関し、クレジットカード又は金融機関等の口座の不正利用若しくは不正登録等、不当な行為を したと当社が判断したとき。
(8) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。 (9) 別記7若しくは8の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその
検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(10) 別記 10、11、12 又は 13 の規定に違反したとき。
(11) 第 64 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(12) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(注) 当社は、本条の規定によりau(LTE)通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのLTEデータプリペイド契約者に通知します。
ただし、本条第5号の規定により、au(LTE)通信サービスの利用を停止する場合(次の各号に掲げる場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(ア) 第 80 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合
(イ) 第 80 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反する場合(専ら別記 20 の規定に基づく場合を除きます。)
(利用限度額の設定)
第 43 条 当社は、au国際通話に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、au国際通話定額(料金表第1表第2(通話料)1(適用)(4)の2に定めるau国際通話に係る通話料の定額適用をいいます。以下同じとします。)に係る定額料及び定額通話料を除きます。)の月間累計額及び特定携帯国際自動通話(KDDI株式会社の電話サービス等契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金
(同契約約款に定める特定携帯国際自動通話定額に係る定額通話等料金を除きます。)の月間累積通話等料金の額を合算した額(以下この条において「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「au国際通話利用限度額」といいます。)を設定します。
2 その契約者回線に係るLTE契約が、契約移行又はpovo1.0 契約からの番号移行により締結されたものである場合、契約移行又は番号移行を行った日を含む料金月の国際通話月間累計額は、契約移行又は番号移行を行う前の電気通信回線から行った、それぞれの契約約款に定めるau国際通話又は国際通話に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。)の月間累計額を合算して算出するものとします。
3 第1項に定めるau国際通話利用限度額は、3万円とします。
4 契約者は、第1項に規定する1の料金月における国際通話月間累計額がau国際通話利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、その確認をした日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線からau国際通話を行うことはできません。
5 契約者は、第1項の規定により設定されたau国際通話利用限度額を超えた部分に関する通話料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
6 当社は、契約者からの申出があった場合であって、当社が別に定める基準に適合するときは、その申出のあった料金月において、au国際通話利用限度額の解除又は変更を行うことがあります。
第1節 通信の種類等
(通信の種類)
第 44 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2以外の通話 |
2 au国際通話 | LTEサービス又はローミングの契約者回線を使用して本邦と 外国との間で行う通話 |
備考 2欄に定める外国には、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。)及びインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信、携帯移動衛星通信又はインマルサットFleetX press通信を取扱うために設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同 じとします。)を含みます。以下同じとします。 |
3 削除
4 au国際通話は、LTEサービス(LTEデュアルに限ります。)又はローミング(KD DI株式会社のLTE約款に規定するLTEサービス(LTEデュアルに限ります。)の提供を受けているものに限ります。)の契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 45 条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 46 条 当社相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するau(LTE)通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
4 当社は、特定接続事業者の相互接続点との間の通信において、相互接続協定等に基づき当社が別に定めるデータ量を超える又は超える恐れがあると当社が認めたときは、その通信の利用を中止する措置をとることがあります。
(KDDI株式会社との間で継続して接続する通信)
第 47 条 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、KDDI株式会社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
2 当社は、KDDI株式会社の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信で あって、移動無線装置の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を開始した時点のKDDI株式会社のサービス区域において開始し終了した通信 とみなして取り扱います。
第 48条 削除
(au国際通話の取扱い)
第 49 条 au国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、契約者から請求があったときは、au国際通話利用規制(その契約者回線から au国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
3 当社は、その契約者回線に係るLTE契約が、契約移行又はpovo1.0 契約からの番号移行により締結されたものである場合であって、契約移行又は番号移行を行う前の電気通信回線について、それぞれの契約約款に規定するau国際通話利用規制又は国際通話利用規制を行っていたときは、契約者から別段の申出がない限り、その契約者回線について前項に規定する請求があったものとして取り扱います。
4 前2項に規定する場合のほか、KDDI株式会社の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発信規制サービスⅠの適用を受ける契約者回線について、au国際通話利用規制を行います。
(外国における取扱い制限)
第 50 条 au国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者(外国の法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとします。)が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第 51 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
第 52 条 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。 (1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信
の利用を制限すること。
(2) 電子メール(別表1に規定するLTE NET電子メールをいいます。以下この条において同じとします。)に係る通信が著しくふくそうする場合に、電子メールの配信を制限すること。
(3) 電子メールに係る通信において、多数のメールアドレスを指定して送信された電子メールであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めた場合に、その電子メールの配信を拒否すること。
(4) 契約者が電子メールを利用して送信した電子メールについて、その電子メールの転送を継続して行うことがau(LTE)通信サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めた場合に、その電子メールの転送を停止すること。
(5) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がau(LTE)通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(6) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の au(LTE)通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他au(LTE)通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 53 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った
端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 54 条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第3節 通信内容の識別等
(通信内容の識別等)
第 54 条の2 当社は、LTE契約者の承諾があった場合、そのLTEサービスの契約者回線との間のデータ通信について、通信先又はその通信により利用するサービス等の通信内容を識別する機能(以下「通信識別機能」といいます。)を適用します。
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 55 条 au(LTE)通信サ-ビスの料金は、料金表第1表(au(LTE)通信サービ スに関する料金)に規定する基本使用料、オプション機能使用料、通話料、データ通信料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とします。とし ます。
2 au(LTE)通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
3 前2項の規定にかかわらず、LTE特定接続サービスの料金は、特定接続事業者がその LTE特定接続サービスに係る他網相互接続通信と合わせて定めることとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、特定接続事業者の契約約款等に定めるところによります。
4 ローミング(KDDI株式会社のLTE約款に規定するLTE特定接続サービスの提供を受けているものに限ります。)の料金については、KDDI株式会社のLTE約款に規定するLTE特定接続サービスの料金に定めるところによります。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、00XY自動接続サービスの料金は、00XY自動接続事業者がその00XY自動接続サービスに係る他網相互接続通信と合わせて定めることとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、00XY自動接続事業者の契約約款等に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第 56 条 契約者(LTEデータプリペイド契約者及びローミング契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、次表に定める起算開始日から起算終了日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。 (1) (2)又は(3)以外の場合
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を 開始した日 |
起算終了日 | 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間 (提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日) |
(2) (3)以外の場合であって、第2種定期LTE契約の解除(契約変更、契約移行又は povo契約若しくはUQmⅡ契約への番号移行に係るものを除きます。)があったとき
(ウに定めるオプション機能については、その契約解除日に廃止があったときに限ります。)
ア イ又はウ以外の基本使用料等
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を |
開始した日 | |
起算終了日 | 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間 (提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日) |
イ 次表に定める料金種別の基本使用料
基本使用料の料金種別 | 第1種L TEデュ アルに係 るもの | カテゴリーⅠ | LTEプラン、カケホ、スーパーカケホ、ジュニアスマートフォンプラン、オフィスケータイプラン、カケホ(ケータイ/ V)、スーパーカケホ(ケータイ/V)、 VKプラン、オフィスケータイプランVK (ケータイ) |
第2種L TEデュ アルに係 るもの | カテゴリーⅠ | LTEプラン(V)、カケホ(V)、スーパーカケホ(V)、スーパーカケホ(V・ a)、ジュニアスマートフォンプラン (V)、オフィスケータイプラン(V)、カケホ(ケータイ/V)、スーパーカケホ (ケータイ/V)、VKプラン、オフィスケータイプラン(VK)、mamorin oWatchプラン | |
第1種L TEシン グルに係 るもの | カテゴリーⅠ | LTEフラットforDATA、LTEフラットforTab、LTEフラットfo rDATA(m)、LTEフラットfor DATA(m)ds | |
第2種L TEシン グルに係 るもの | カテゴリーⅠ | WiMAX2+フラットforDATA、 WiMAX2+フラットforDATAE X、WiMAX2+フラットforHOM E | |
第3種L TEシン グルに係 るもの | カテゴリーⅠ | LTEフラットforTab(L)、LT EフラットforDATA(m/L) | |
第4種L TEシン グルに係 るもの | カテゴリーⅠ | WiMAX2+フラットforDATA (L)、WiMAX2+フラットforD ATAEX(L)、WiMAX2+フラットforHOME(L) | |
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日 | ||
起算終了日 | 契約の解除があった日を含む料金月の末日 |
ウ 次表に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料
オプション機能 | LTENET機能又はLTENETforDATA機能 |
起算開始日 | その契約に基づいて当社がオプション機能の提供を開始した日 |
起算終了日 | オプション機能の廃止があった日を含む料金月の末日 |
(3) LTE契約(基本使用料の料金種別がアに定めるものに限ります。)の解除(契約変更、契約移行又はpovo契約若しくはUQmⅡ契約への番号移行に係るものを除きます。)があった場合(ウに定めるオプション機能については、その契約解除日に廃止があった場合に限ります。)
ア イ又はウ以外の基本使用料等
基本使用料の料金 種別 | 基本使用料の料金種別に係るカテゴリー種別がカテゴリーⅡのもの |
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日 |
起算終了日 | 契約の解除があった日を含む料金月の末日 |
イ ウ以外のオプション機能に係るオプション機能使用料
起算開始日 | その契約に基づいて当社がオプション機能の提供を開始した日 |
起算終了日 | オプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始し た日と廃止があった日が同一の日である場合は、その日) |
ウ 次表に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料
オプション機能 | LTENET機能又はLTENETforDATA機能 |
起算開始日 | その契約に基づいて当社がオプション機能の提供を開始した日 |
起算終了日 | オプション機能の廃止があった日を含む料金月の末日 |
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりau(LTE)通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、au(LTE)通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 | ||
1 契約者の責めによらない理由によりそのau(L | そのことを当社が認知した時刻 | ||
TE)通信サービスを全く利用することができない | 以後の利用できなかった時間 | ||
状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通 | (24 時間の倍数である部分に限 | ||
xに著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同 | ります。)について、24 時間ごと | ||
程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合 | に日数を計算し、その日数に対 | ||
に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、 | 応するそのau(LTE)通信 | ||
24 時間以上その状態が連続したとき。 | サービスに係る基本使用料等 | ||
2 au(LT | (1) 合。 | (2)又は(3)以外の場 | au(LTE)通信サービスの |
E)通信サービ | 利用の一時休止をした日から起 | ||
スの利用の一時 | 算し、再び利用できる状態とし | ||
休止をしたと | た日の前日までの日数に対応す | ||
き。 | るそのau(LTE)通信サー | ||
ビスに係る基本使用料等 | |||
(2) LTEサービスの利用の | au(LTE)通信サービスの | ||
一時休止をした場合(前項第 | 利用の一時休止をした日を含む | ||
2号のイ又は第3号に定める | 料金月の翌料金月の初日から起 | ||
基本使用料の料金種別を受け | 算し、再び利用できる状態とし | ||
ている場合に限ります。前項 | た日の前日までの日数に対応す | ||
第2号のウ又は第3号のウに | るそのau(LTE)通信サー | ||
定めるオプション機能につい | ビスに係る基本使用料等 | ||
ては、その一時休止日に廃止 | |||
があった場合に限ります。以 |
下この第2項において同じとします。)であって、(3)以外 のとき。 | ||
(3) LTEサービスの利用の一時休止をした場合であって、その一時休止日を含む料金月において再利用を行った とき。 | - | |
3 その料金月の全ての日において、LTEサービスの利用の一時停止をしているとき。 | その料金月におけるそのau (LTE)通信サービスに係る基本使用料等 |
3 前2項の規定にかかわらず、LTE契約者又はLTEデータプリペイド契約者は、別表
1に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1表第1
(基本使用料等)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(通話料及びデータ通信料の支払義務)
第 57 条 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記 15 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第2(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のデータ通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったデータ通信を含みます。)について、別記 16 の規定により測定した情報量と料金表第1表第3(データ通信料)及び第5の2(LTEデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、第 67 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 契約者は、通話料又はデータ通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 17 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
第 58条 削除
(手続きに関する料金の支払義務)
第 59 条 契約者は、au(LTE)通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第6(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 60 条 LTE契約者又はLTEモジュール契約者は、料金表第1表第7(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第 60 条の2 LTE契約者又はLTEモジュール契約者は、料金表第1表第8(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要しま。
(工事費の支払義務)
第 61 条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(LTE特定接続サービスの料金の支払義務)
第 61 条の2 LTE特定接続サービスの料金の支払義務については、そのLTE特定接続契約に係る特定接続事業者の契約約款等に定めるところによります。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第 62 条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
2 前項の規定にかかわらず、LTE特定接続サービスの料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、そのLTE特定接続契約に係る特定接続事業者の契約約款等に定めるところによります。
第 63条 削除
(LTEデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等の登録等)
第 63 条の2 LTEデータプリペイド契約者は、データ通信に関する料金の前払いが必要なときは、料金表第1表第5の2(LTEデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等)に定めるところによりデータ通信料(以下「前払いデータ通信料」といいます。)又は当社が別に定めるところによりデータ証票を登録していただきます。
2 当社は、次の場合には、前払い残データ量(料金表第1表第5の2に定める前払い残デ ータ量をいいます。以下同じとします。)及びその利用可能期間の残り期間を無効とします。 (1) LTEデータプリペイド契約の解除があったとき。
(2) その利用可能期間を経過したとき。
3 当社は、第 42 条の2の規定によりLTEデータプリペイドの利用を停止した契約者回線
について、利用を停止している間、その利用可能期間の残り期間を減ずるものとします。
(注) 本条第1項に定める前払いデータ通信料の登録の方法については、当社が別に定めるところによります。
第4節 預託金
(預託金)
第 64 条 LTE契約者、LTEモジュール契約者、LTEデータプリペイド契約者又はLT Eサービス利用権若しくはLTEモジュール利用権を譲り受けようとする者は、次の場合には、LTEサービス、LTEモジュール又はLTEデータプリペイドの利用に先立って
(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) LTE契約、LTEモジュール契約又はLTEデータプリペイド契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) LTEサービス利用権又はLTEモジュール利用権の譲渡の承認を請求したとき。 (3) 第 42 条(利用停止)第1項第1号若しくは第2号又は第 42 条の2第1項第1号若
しくは第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(4) 当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、そのLTE契約、LTEモジュール契約若しくはLTEデータプリペイド契約の解除又はLTEサービス利用権又はLTEモジュール利用権の譲渡等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、LTE契約者、LTEモジュール契約者又はLTEデータプリペイド契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
6 当社は、LTE契約の解除が契約移行又はpovo1.0 契約若しくはUQmⅡ契約への番号移行に係るものである場合、そのLTE契約に係る預託金について、前2項の規定に基づく返還に代え、新たに締結した5G契約、povo1.0 契約又はUQmⅡ契約に係る預託金として、当社の5G約款、povo1.0 約款又はUQmⅡ約款に基づき預け入れていただいたものとして取り扱います。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 65 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 66 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定
める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 収納手数料の負担等
(収納手数料の負担等)
第 66 条の2 契約者は、料金その他の債務について、支払期日を経過した後コンビニエンスストアにおいて支払う場合、料金収納に係る費用として収納代行機関から請求される手数料を負担していただきます。この場合において、負担を要する手数料の額は、収納代行機関の定めるところによります。
第7節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 67 条 契約者、LTE特定接続契約者、00XY自動接続契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記 26 又は別記
27 に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を、別記 26 に定めるところにより当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第 65 条(割増金)、第 66 条(延滞利息)、第 66 条の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定にかかわらず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
第8節 KDDI株式会社に係る債権の取扱い
(KDDI株式会社の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等)
第 68 条 契約者は、KDDI株式会社が提供するローミング(この約款に規定するLTE特定接続サービスの提供を受けているものを除きます。)の利用により生じた債権を当社がそのKDDI株式会社から譲り受け、その債権額(LTE約款に規定するLTEデータプリペイドに係るデータ通信料を除きます。)をau(LTE)通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 前項の場合において、当社は譲渡を受けた債権を、au(LTE)通信サービスの料金とみなして取り扱います。
3 第1項の場合において、当社及びKDDI株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡
承認の請求を省略するものとします。
4 第1項の規定によりKDDI株式会社から譲り受けた債権については、第 65 条(割増金)、第 66 条(延滞利息)、第 66 条の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(ローミングに係る債権の譲渡等)
第 69 条 ローミング契約者は、ローミング(KDDI株式会社のLTE約款に規定するLT E特定接続サービスの提供を受けているものを除きます。)に係る通信により生じた債権を、ローミングに係る他網相互接続通信に関する協定事業者の承諾が必要な場合にはその承諾 を得て、当社がKDDI株式会社に譲渡することを承認していただきます。この場合、当 社が譲渡する債権額は、別記 15 の規定により測定した通話時間若しくは送信回数又は別記
16 の規定により測定した情報量と料金表第1表第2(通話料)又は第3(データ通信料)の規定とに基づいて算定した額(当社が別に定める電気通信番号を使用して行った相互接続通信により生じた債権にあっては、その電気通信番号に係る他網相互接続通信に関する当社又は協定事業者の契約約款等の定めにより算定した額)とします。
2 前項の場合において、当社及びKDDI株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 第1項の規定により譲渡する債権については、第65 条(割増金)、第66 条(延滞利息)、
第 66 条の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定にかかわらず、KDDI株式会社のLTE約款等に定めるところによります。
(au(LTE)通信サ-ビスの料金等に係る債権の譲渡等)
第 69 条の2 契約者は、au(LTE)通信サービスの料金その他の債権を、当社がKDD I株式会社に譲渡することを承認していただきます。
ただし、別記2(18)に定める特定電気通信事業者による合算請求の取扱いを受ける場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社及びKDDI株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 契約者は、当社がKDDI株式会社に譲渡した債権に係る債務が、KDDI株式会社が定める期日までに支払われないときは、当社がKDDI株式会社から、その契約者回線に係る氏名、住所、電話番号及びその債務の支払状況等の通知を受けることを承認していただきます。
4 第1項の規定により譲渡する債権については、第65 条(割増金)、第66 条(延滞利息)、
第 66 条の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定にかかわらず、KDDI株式会社のLTE約款等に定めるところによります。
第9節 特定電気通信事業者に係る債権の取扱い
(特定電気通信事業者の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等)
第 69 条の3 契約者は、別記 38 に定める電気通信事業者(以下この条において「特定電気 通信事業者」といいます。)が提供する公衆無線LANサービスの利用により生じた債権を、特定電気通信事業者が定めるところにより当社が特定電気通信事業者から譲り受け、その 債権額をau(LTE)通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただき
ます。
2 前項の場合において、当社は譲渡を受けた債権を、au(LTE)通信サービスの料金とみなして取り扱います。
3 第1項の場合において、当社及び特定電気通信事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 第1項の規定により特定電気通信事業者から譲り受けた債権については、第 65 条(割増金)、第 66 条(延滞利息)、第 66 条の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(契約者等の維持責任)
第 70 条 契約者等(契約者又はLTE特定接続契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者等は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者等の切分責任)
第 71 条 契約者等(契約者又はLTE特定接続契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定MNOの電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者等から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者等に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者等の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者等にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
4 00XY自動接続契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、00XY自動接続事業者に修理の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第 72 条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 51 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次 の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順 位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により 定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの |
秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの | |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供さ れるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 73 条 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
(責任の制限)
第 74 条 当社は、au(LTE)通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのau(LTE)通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者(LTEデータプリペイド契約者(KDDI株式会社との間でLTEデータプリペイド契約に相当する契約を締結しているローミング契約者を含みます。以下この条において同じとします。)を除きます。)の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、au(LTE)通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのau(LT E)通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(海外ローミング機能に係るものを除きます。)
(2) 料金表第1表第2(通話料)に規定する料金(au(LTE)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3) 料金表第1表第3(データ通信料)に規定する料金(au(LTE)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均データ通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(4) 料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する海外ローミング機能に係る料金(a u(LTE)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均オプション機能使用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、au(LTE)通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのau(LTE)通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、au(LTE)通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
6 当社は、LTEデータプリペイド契約者について、そのau(LTE)通信サービスを提供すべき場合において、その提供をしなかったときに、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
7 前6項の規定に関わらず、LTE特定接続サービス又は00XY自動接続サービスに係る損害については、そのLTE特定接続契約又は00XY自動接続付MVNO契約に係る特定接続事業者又は00XY自動接続事業者の契約約款等によるものとします。
8 前7項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、別表1(オプション機能)に規定するオプション機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、1料金月のオプション機能使用料(オプション機能使用料の定めがないものについては、その契約者回線に係る基本使用料とします。)を上限として賠償します。
ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(免責)
第 75 条 当社は、au(LTE)通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤 去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その 他の交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与 えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線(LTE特定接続サービス又は00XY自動接続サービスに係るものを除きます。)に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
(発信者番号通知)
第 76 条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)又はSMS送信(SM S(SMS機能を利用した文字メッセージ(文字、数字及び記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)の送信をいいます。以下同じとします。)については、その電話番号をその通話の着信のあった又はSMSを受信した契約者回線等へ通知します。
ただし、次の各号に定める通話については、この限りでありません。 (1) その発信に先立ち、184をダイヤルして行う通話。
(2) この取扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している契約者回線からの通話(その発信に先立ち、186をダイヤルして行うものを除きます。)
(緊急通報に係る情報通知)
第 77 条 当社は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下
「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 当社は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。
ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備 を具備している場合に限り、通知するものとします。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置 | その緊急通報通話の着信のあった警察機 |
の所在する位置に関する情報(その移動無線 | 関、海上保安機関又は消防機関 |
装置が接続されている基地局設備に係る情報 | |
又は前項により当社がその契約者回線から取 | |
得した情報に基づき、当社が計算した緯度及 | |
び経度の情報をいいます。)及びその契約者回 | |
線に係る電話番号 |
3 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 74 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第 78 条 当社は、契約者等(契約者又はLTE特定接続契約者をいいます。以下この条において同じとします。)から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があると
きは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者等が、当社が別に定める回数を超え1の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(端末設備の接続)
第 79 条 当社は、契約者回線について、その契約者が締結したLTE契約に係るLTEサービス又は基本使用料の料金種別に対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設備が接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約者は、制限の有無にかかわらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料金種別等に応じたau(LTE)通信サービスの料金の支払いを要します。
(利用に係る契約者等の義務)
第 80 条 契約者又はLTE特定接続契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備若しくは自営電気通信設備又はSIM等に登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で、別表1に規定するLTE NET機能又はLTE NET for DATA機能を利用しないこと。
なお、別記 19 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(7) 次条に規定する利用者登録が行われているときは、その登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 前項第5号の規定は、契約者がSMS送信を行う場合又は別表1(オプション機能)に規定する番号変換文字メッセージ送信機能を利用して行われた文字メッセージ送信を行う場合について準用します。
3 当社は、次条に規定する登録利用者その他契約者以外の者によるau(LTE)通信サービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、そのLTE契約、LT
Eモジュール契約又はLTEデータプリペイド契約の契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
4 契約者又はLTE特定接続契約者は、第1項第6号又は第7号の規定に違反して他人又は登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
5 当社は、LTE特定接続契約者が第1項の規定に違反したと当社が認めたときは、その契約者回線の電話暗号及び契約者の義務に違反した旨等をそのLTE特定接続契約に係る特定接続事業者に通知することがあります。
(利用者登録)
第 81 条 LTE契約者又はLTEデータプリペイド契約者(それぞれ、その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)であるものを除きます。以下この条において同じとします。)は、そのLTE契約又はLTEデータプリペイド契約に係るL TEサービス又はLTEデータプリペイドを主に利用するLTE契約者又はLTEデータプリペイド契約者以外の者(そのLTE契約者又はLTEデータプリペイド契約者の親族等であって、当社が別に定める範囲のものに限ります。)を、当社所定の書面により登録することができます。
2 前項の規定によるほか、そのLTEサービス又はLTEデータプリペイドの契約者回線について別表1(オプション機能)に規定するLTE NET機能又はLTE NET for DATA機能の提供を受ける場合であって、そのLTEサービス又はLTEデータプリペイドを利用する者が 18 歳未満の者である場合は、LTE契約者又はLTEデータプリペイド契約者は、前項に規定する登録(以下「利用者登録」といいます。)を行っていただきます。
3 前2項の規定により、当社に登録される者(以下「登録利用者」といいます。)の情報は、その氏名及び生年月日とします。
4 LTE契約者又はLTEデータプリペイド契約者は、次の事項について、登録利用者となる者の承諾を得た上で登録していただきます。
(1) その契約者回線に係るLTEサービスの利用の一時中断、LTEサービスの利用の一時休止若しくは再利用、LTE契約若しくはLTEデータプリペイド契約者の解除、 LTEサービス利用権の譲渡、基本使用料の料金種別の選択又はオプション機能の利用の請求若しくは廃止その他のLTE契約又はLTEデータプリペイド契約に関する請求は、この約款又は料金表に特段の定めのある場合を除き、LTE契約者又はLTEデータプリペイド契約者の意思表示に基づき行うこと。
(2) LTE契約者又はLTEデータプリペイド契約者がau(LTE)通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、第 42 条(利用停
止)若しくは第 42 条の2の規定に基づきLTEサービス若しくはLTEデータプリペイ
ドの利用を停止されること又は第 17 条(当社が行う一般LTE契約の解除)、第 24 条
(当社が行う定期LTE契約の解除)若しくは第 25 条の 18(当社が行うLTEデータプリペイド契約の解除)の規定に基づきLTE契約若しくはLTEデータプリペイド契約の解除を受けることがあること。
(3) 登録利用者が行う通信についても、当社が第 77 条(緊急通報に係る情報通知)の規定に基づく取扱いを行うこと。
(4) LTE契約者又はLTEデータプリペイド契約者からの申出により登録利用者の変更が行われること及び変更前の登録利用者の利用に係る料金その他の債務の請求又は通
信明細書の発行について、変更後の登録利用者の利用に係る料金その他の債務の請求又は通信明細書の発行と合わせて行われることがあること。
(5) 登録利用者が利用する端末設備、行う通信、登録利用者の情報についても、第 92 条の2(位置情報等の匿名化利用)の規定に基づく匿名化利用を行うこと。
5 当社は、そのLTE契約が、契約移行又はpovo1.0 契約若しくはUQm契約からの番号移行(UQmⅡ契約からの番号移行の場合は、番号移行前と番号移行後の契約に係る auID(当社のID利用規約に定めるauIDをいいます。以下同じとします。)が同一となるものに限ります。)により締結されたものである場合であって、契約移行又は番号移行を行う前の電気通信回線について、それぞれの契約約款に定める利用者登録が行われているときは、契約者から別段の申出がない限り、その登録利用者についてLTE契約の契約者回線に係る利用者登録があったものとして取り扱います。
(技術資料の閲覧等)
第 82 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、契約者回線に係るインターフェースに関する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(KDDI株式会社が提供するローミングの利用等)
第 83 条 当社が別に定める端末設備を利用している契約者(ローミング契約者を除きます。)又はLTE特定接続契約者は、KDDI株式会社者のLTE約款の規定に基づき、KDD I株式会社が提供するローミングに係る契約をKDDI株式会社と締結していることとなります。
2 当社は、KDDI株式会社から請求があったときは、契約者(ローミング契約者を除きます。)又はLTE特定接続契約者の氏名住所、電話番号及び料金の支払状況等を通知することがあります。
(KDDI株式会社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結)
第 84 条 LTE契約者(料金表第1表第1(基本使用料等)に規定するLTEデュアルを利用している者に限ります。)は、KDDI株式会社の電話サービス等契約約款の規定に基づき、KDDI株式会社と電話利用契約(当社が別に定めるものをいいます。)を締結していることとなります。
ただし、LTE契約者からその電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 当社は、その契約者回線に係るLTE契約が、契約移行又はpovo1.0 契約からの番号移行により締結されたものである場合であって、契約移行又は番号移行を行う前の電気通信回線について、それぞれの契約約款に基づき電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、契約者から別段の申出がない限り、契約者回線についても同様に取り扱います。
(注)当社が別に定める電話利用契約は、特定第2種一般電話契約とします。
(他の電気通信事業者への通知)
第 85 条 当社は、中継事業者から請求があったときは、契約者(その中継事業者の契約約款等により電気通信サービス(その契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通
話を提供するものであって、別記 32 に規定する事業者識別番号(電気通信番号規則別表第
10 号に規定する電気通信番号をいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)の提供を受けている者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
第 86 条 LTEサービスの電話番号を指定することにより、その電気通信サービスに係る料金等の取扱いを定める協定事業者(別記 37 に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、契約者の氏名、住所及び電話番号等の情報(協定事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知します。
第 87 条 LTEサービス又はLTEデータプリペイドの基本使用料の料金種別等により、その電気通信サービスの提供及び料金等の取扱いを定める電気通信事業者(別記 38 に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、そのLTEサービス又はLTEデータプリペイドの契約者回線に係る情報(電気通信事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知します。
第 87 条の2 LTEサービス(LTEデュアル又はUIMサービスに限ります。)の基本使用料の料金種別により、その電気通信サービスに係る料金等の取扱いを定める電気通信事業者(別記 38 の2に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、そのLTEサービスの契約者回線に係る情報(電気通信事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知します。
第 88 条 契約者等(契約者又はLTE特定接続契約者をいいます。以下この条から第 91 条
の3までにおいて同じとします。)は、第 16 条(一般LTE契約者が行う一般LTE契約の
解除)、第 17 条(当社が行う一般LTE契約の解除)、第 23 条(定期LTE契約者が行
う定期LTE契約の解除)、第 24 条(当社が行う定期LTE契約の解除)、第 25 条の9
(一般LTEモジュール契約者が行う一般LTEモジュール契約の解除)、第 25 条の 10
(当社が行う一般LTEモジュール契約の解除)、第 25 条の 17(LTEデータプリペイド契約者が行うLTEデータプリペイド契約の解除)、第 25 条の 18(当社が行うLTEデータプリペイド契約の解除)、第 30 条の7(LTE特定接続契約者が行うLTE特定接契約
の解除)又は第 30 条の8(当社が行うLTE特定接契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 89 条 契約者等は、第 17 条(当社が行う一般LTE契約の解除)第2項若しくは又は第
24 条(当社が行う定期LTE契約の解除)第2項、第 25 条の 10(当社が行う一般LTEモジュール契約の解除)第2項、第 25 条の 18(当社が行うLTEデータプリペイド契約の解除)第3項若しくは第 30 条の8(当社が行うLTE特定接契約の解除)第2項の規定に
基づき契約の解除を受けたことがある場合又は第 42 条(利用停止)第1項第 10 号若しく
は第 42 条の2第5号の規定に基づきau(LTE)通信サービスの利用を停止されたこと
がある場合(いずれの場合においても、第 80 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反した場合(専ら別記 19(1)に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合に限ります。)に限ります。)は、当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 90 条 契約者等は、第 42 条(利用停止)第1項第6号の規定に基づきau(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある場合は、当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 91 条 契約者等は、その契約者回線からのSMS送信について、そのSMSを受信した他網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為(この約款の別記 19 に定める禁止行為に相当するものをいいます。)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者が当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、同プライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
第 91 条の2 契約者等は、その契約者回線からの電子メール(別表1に規定するLTE N ET電子メールをいいます。以下この条において同じとします。)の送信について、その電子メールを受信した他網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為(この約款の別記 19 に定める禁止行為に相当するものをいいます。)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者が当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、同プライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
第 91 条の3 契約者等は、第 17 条(当社が行う一般LTE契約の解除)第2項若しくは又
は第 24 条(当社が行う定期LTE契約の解除)第2項、第 25 条の 10(当社が行う一般L TEモジュール契約の解除)第2項、第 25 条の 18(当社が行うLTEデータプリペイド契約の解除)第3項若しくは第 30 条の8(当社が行うLTE特定接契約の解除)第2項の規
定に基づき契約の解除を受けたことがある場合又は第 42 条(利用停止)の規定に基づきa u(LTE)通信サービスの利用を停止されたことがある場合(いずれの場合においても、第 42 条第1項第 11 号の規定によるものに限ります。)は、当社のプライバシーポリシーに 定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社 が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(契約者等に係る情報の利用)
第 92 条 当社は、契約者等(契約者、LTE特定接続契約者又は00XY自動接続契約者をいいます。)に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等又は登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協
定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者等に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、au(LTE)通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社のプライバシーポリシーにおいて定めます。
(位置情報等の匿名化利用)
第 92 条の2 当社は、通信の秘密に該当する位置情報(通信の場所、日時及び端末識別符号に限ります。以下この条において同じとします。)、契約者等(契約者及び登録利用者又は
00XY自動接続契約者をいいます。以下この条において同じとします。)の情報(市区町村名までの住所、年齢、性別その他当社が「「十分な匿名化」により加工した位置情報の活用」として掲示するWEBサイト(以下「匿名位置情報に関するWEBサイト」といいます。)に定める情報に限ります。以下この条において「契約者等情報」といいます。)について、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める利用目的のために、その時点での技術水準では契約者等を再特定又は再識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行った上で利用します。
2 当社は、前項に定める位置情報及び契約者等情報について、匿名位置情報に関するWE Bサイトに定める利用目的の範囲で、官公庁、公共団体、一般企業等の第三者に提供することがあります。
3 契約者等は、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める方法により、前2項に定める取扱い(以下「匿名化利用」といいます。)を停止する申出を行うことができます。
4 位置情報及び契約者等情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項については、匿名位置情報に関するWEBサイトにおいて定めます。
(電話番号案内)
第 93 条 当社は、別に定めるところにより、電話番号案内事業者(別記 31 に定める協定事業者をいいます。以下同じとします。)が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)
第 94 条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第1表第2
(通話料)に規定する電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
(提供条件書)
第 95 条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、a u(LTE)通信サービス及び付随サービスを提供します。
(法令に規定する事項)
第 96 条 au(LTE)通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、
別記 21 から 23 に定めるところによります。
(閲覧)
第 97 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(au(LTE)通信サービスの廃止)
第 98 条 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、au(LTE)通信サービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は所定のWEBサイトに掲示する等の方法により、その旨を契約者に周知します。
2 当社は、前項の規定によりau(LTE)通信サービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第22 条の2の10 の規定に基づき、廃止の期日等をLTE契約者に通知します。
3 当社は、第1項の規定によりau(LTE)通信サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。