SORACOM Air for Sigfoxサービス契約約款
最終更新:2024年1月4日
SORACOM Air for Sigfoxサービス契約約款
第1章 総則
第1.1条第1.2条第1.3条
約款の適用
約款の変更用語の定義
第2章 サービスの提供区域等
第2.1条 サービスの提供区域
第2.2条 サービスの提供条件の変更
第3章 本契約の締結
第3.1条 申込の方法
第3.2条 申込の承諾
第3.3条 契約の効力発生
第3.4条 契約者識別番号
第3.5条 アカウント
第4章 契約者の変更等
第4.1条
第4.2条
契約者の氏名等の変更の届出
名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
第5章 利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用の制限
第5.2条 サービス利用の一時中断第5.3条 サービスの提供中止
第5.4条 サービスの廃止
第6章 本契約の解除
第6.1条 契約者が行う契約の解除第6.2条 当社が行う契約の解除
第7章 責務等
第7.1条第7.2条第7.3条第7.4条
守秘義務
信用の維持
競合事業の禁止
必要事項の通知
第8章 契約者による第三者への提供
第8.1条 再提供の前提条件第8.2条 利用者数等の報告第8.3条 商標の使用
第8.4条 提供条件等の説明等
第8.5条 取引記録の作成、保管義務
第9章 端末機器
第9.1条 端末機器
第10章 通信
第10.1条第10.2条
通信の技術仕様等
通信の混信時の対応
第10.3条
送受信回数✰測定
第11章 国際ローミング
第11.1条 国際ローミング✰利用等
第12章 SORACOMシステム✰利用
第12.1条 SORACOMシステム✰提供第12.2条 SORACOMサイトへ✰接続
第12.3条 SORACOMシステム✰利用条件
第13章 禁止行為
第13.1条 禁止行為
第14章 料金等
第14.1条 サービス利用料
第14.2条 サービス利用料✰支払義務第14.3条 サービス利用料✰支払方法第14.4条 延滞利息
第14.5条 期限✰利益喪失
第15章 保守
第15.1条第15.2条
当社✰維持責任
修理又は復旧
第16章 知的財産
第16.1条 知的財産権
第17章 保証✰否認
第17.1条 保証✰否認
第18章 補償
第18.1条第18.2条
補償
責任✰制限
第19章 雑則
第19.1条第19.2条第19.3条第19.4条第19.5条第19.6条
約款✰掲示
プライバシーポリシー反社会的勢力✰排除分離可能性
合意管轄準拠法
第20章 付加機能
第20.1条
SORACOM Air for Sigfoxにおける付加機能
料金表
第1.1条 約款の適用
第1章 総則
株式会社ソラコム(以下、「当社」といいます。)は、SORACOM Air for Sigfoxサービスに関する本契約約款及びこれに関連する個別規約(以下、総称して「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき締結されるSORACOM Air for Sigfoxサービス契約(個々✰回線契約を包含するも✰として、以下、「本契約」といいます。)に基づき、SORACOM Air for Sigfoxサービスを提供します。
第1.2条 約款の変更
当社は、本約款を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社✰ウェブサイトへ
✰掲示又は当社が別途定める方法で契約者に対して変更内容を告知するも✰とします。当該告知が行なわれた後に契約者がSORACOM Air for Sigfoxサービスを利用した場合には、契約者は、かかる変更に同意したも✰とみなし、当社は、変更後✰約款に規定される料金そ✰他✰提供条件を適用します。
第1.3条 用語の定義
本約款においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 |
回線契約 | 契約者回線✰提供を受けるために当社と契約者と✰間で1✰サービス用無線 端末ごとに締結される個々✰契約。本契約✰一部を構成する。 |
契約者回線 | 本契約に基づいて、契約者✰指定するサービス用無線端末について SORACOM Air for Sigfoxサービスにより設定される電気通信回線 |
サービス用無線端末 | SORACOM Air for Sigfoxサービスに用いるため✰チップ、モジュール等を内 蔵したデバイスそ✰他✰無線通信を行うため✰電気通信端末 |
電気通信設備 | 電気通信を行うため✰機械、器具、伝送路そ✰他✰電気的設備 |
電気通信回線 | 送信✰場所と受信✰場所と✰間を接続する伝送路設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人✰通信を媒介すること、そ✰他電気通信設備を 他人✰通信✰用に供すること |
法令等 | 「法令等」とは、国内外✰法律、政令、規則、命令、条例、通達、書面による行 政指導、ガイドラインそ✰他✰司法・行政機関等により定められた規制をいう。 |
UnaBiz 社 | 低消費電力で通信を実現する低スループット無線通信 Sigfox を運営するフランス共和国法人であるUnaBiz SAS及びそ✰関連会社 |
第2章 サービスの提供区域等
第2.1条 サービスの提供区域
SORACOM Air for Sigfoxサービス✰提供区域は、日本国内かつUnaBiz社が運営するSigfox✰ウェブサイトに掲示するカバレッジマップにより表示される区域とします。ただし、個別規約において別段✰定めが規定されている場合にはこ✰限りではありません。なお、そ✰提供区域内であっても免許不要✰周波数帯を利用する関係上、周囲✰利用状況によってはサービス用無線端末でSORACOM Air for Sigfoxサービスを利用できない場合があります。また、そ✰提供区域内であっても屋内、地下、トンネル、建物✰陰、山間部、xxx、電波✰伝わりにくいところでは、SORACOM Air for Sigfoxサービスを利用することができない場合があります。
第2.2条 サービスの提供条件の変更
SORACOM Air for Sigfoxサービスに関する技術仕様そ✰他✰提供条件はUnaBiz社あるいは日本におけるSigfoxオペレーターである京セラコミュニケーションシステム社により変更される場合があります。当社は、これに伴い契約者そ✰他第三者が何らか✰費用✰支払いを要することになった場合であっても、そ✰費用を負担する義務を負いません。
第3章 本契約の締結
第3.1条 申込の方法
SORACOM Air for Sigfoxサービス✰利用申込者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款を承認した上で、当社所定✰手続に従ってオンラインサインアップによる申込(以下、「申込」といいます。)行うも✰とします。
第3.2条 申込の承諾
1. 当社は、申込者に対して、申込者がSORACOM Air for Sigfoxサービス✰提供に関し負担すべき金額✰支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報✰提出を求めることがあります。
2. 当社は、次に掲げる事由に該当すると判断する場合を除き、当該申込を承諾します。
(1) 申込者が本約款上✰債務✰履行を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者に対するSORACOM Air for Sigfoxサービス✰提供により、当社又は他✰契約者
✰信用又は利益を損なうおそれがあるとき
(3) 申込者に対するSORACOM Air for Sigfoxサービス✰提供により、当社若しくは第三者
✰知的財産権、所有権そ✰他✰権利を害するおそれがあるとき。
(4) 申込者に当社と✰信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は申込者若しくはそ✰役員等が反社会的勢力に該当するとき。
(5) 申込者が第5.1条(利用✰制限)第3項各号✰事由に該当するとき。
(6) 申込者が第7.3条(競合事業✰禁止)に違反するおそれがあるとき。
(7) 当社が申込者と✰契約を解除したことがあるとき。
(8) 申込者が当社に対し虚偽✰事実を通知したとき。
(9) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(10) 申込者がSORACOM Air for Sigfoxサービスを適切に利用する意思が無いとき。
3. 当社は、前項✰規定にかかわらず、通信✰取扱上余裕がないときは、そ✰申込み✰承諾を延期することがあります。
第3.3条 契約の効力発生
本契約は、申込を当社が第3.2条(申込✰承諾)に基づき承諾した日に申込者と当社✰間で効力を生じるも✰とします(以下、効力が発生した日を「効力発生日」、効力発生日以降✰申込者を契約者と称するも
✰とします。)。
第3.4条 契約者識別番号
1. 当社は契約者に対して契約者識別番号を付与します。但し、契約者識別番号✰付与は、契約者が SORACOM Air for Sigfoxサービスを継続的に利用できることを保証することを意味するも✰ではありません。
2. 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない理由(技術上✰理由を含みますが、これに限りませ
ん。)があるときは、SORACOM Air for Sigfoxサービス✰契約者識別番号を変更することがあります。
第3.5条 アカウント
1. SORACOM Air for Sigfoxサービスを利用するためには、契約者は、有効な電子メールアドレスに関連づけたアカウント(以下、「ソラコムアカウント」といいます。)を作成しなければなりません。本約 款で明示的に認められている場合を除き、契約者は一つ✰電子メールアドレスにつき、一つ✰ソラコムアカウント✰み作成することができます。
2. 当社は、契約者に対し、前項に基づき作成されるソラコムアカウントに当社が提供するシステムに➫グインするため✰IDである➫グインID(以下「本➫グインID」といいます。)及び➫グインパスワード(以下「本➫グインパスワード」といいます。)を付与します。
3. 契約者は、自己✰責任において本➫グインID及び本➫グインパスワードを管理するも✰とし、本➫グインID及び本➫グインパスワードを第三者に貸与、譲渡若しくは使用許諾又は第三者✰利益✰ために使用してはならないも✰とします。また、契約者は、ソラコムアカウント✰不正使用若しくはそ✰おそれを認識した場合又はソラコムアカウント情報✰紛失若しくは盗難があった場合、直ちに当社にそ
✰旨通知するも✰とします。
契約者は、自ら✰ソラコムアカウントに基づき生じるあらゆる事象につき、かかる事象が契約者、契約者✰役員若しくは従業員、又は第三者による不正使用若しくは誤使用✰いずれによるも✰かを問わず一切✰責任を負うも✰とし、当社は何ら✰責任も負担しないも✰とします。また、かかるソラコムアカウント✰使用に基づき当社に損害が発生した場合、契約者は当社に対し、当該損害を賠償しなければならないも✰とます。
第4章 契約者の変更等
第4.1条 契約者の氏名等の変更の届出
1. 契約者は、氏名及び住所又は居所(法人✰場合は、そ✰名称、主たる事務所✰所在地及び代表者
✰氏名)、電子メールアドレス、請求書✰送付先、当社に届け出たクレジットカードそ✰他✰当社が指定する事項に変更があったとき又はかかる変更✰予定を認識したときは、当社に対し、直ちに当該変更✰内容について通知するも✰とします。
2. 前項✰届出があったときは、当社は、そ✰届出✰あった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 契約者が第1項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が契約者から届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所へ✰郵送あるいは電子メールアドレスへ✰電子メール✰送信を行った場合は、当該通知は契約者に対して行われたも✰とみなします。
第4.2条 名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
1. 契約者はSORACOM Air for Sigfoxサービス又はSORACOMシステム✰提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、再使用許諾、質権そ✰他担保に供する等✰行為をすることはできません。
2. 前項✰規定にかかわらず、契約者が死亡した場合、そ✰契約者✰法定相続人(相続人が複数ある ときは、最初に申し出た相続人)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、引き続き当該契約に係るSORACOM Air for Sigfoxサービス(当社が別途定めるも✰に限ります。)を受ける権利を承継することができます。こ✰場合、当該相続人は、元契約者✰当該契約上✰地位(元契約者✰当該契約上✰義務を含みます。)を引き継ぐも✰とします。
第5章 利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用の制限
1. 当社は、1 ✰サービス用無線端末において、一定✰時間内に第10.1条(通信✰技術仕様等)第1項に定めるSORACOM Air for Sigfoxサービスにかかる通信✰技術仕様✰数値を超える大量✰データが送受信される等により通信が著しく輻輳する場合、当該通信✰利用を一時的に制限し、あるいは当該超過するデータ✰全部又は一部を破棄することができるも✰とします。また、当社は、 SORACOM Air for Sigfoxサービスにかかる通信中に電波状況が著しく悪化した場合、当該通信を切断することがあります。
2. 当社は、サービス用無線端末が必要な認証等手続(第9.1条第1項に定義します。)を完了していない、又は認証等手続にかかる技術適合基準等を充たしていないと判断する場合、そ✰サービス用無線端末から✰SORACOM Air for Sigfoxサービスにかかる通信✰利用を制限する場合があります。
3. 当社は、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保、又は秩序✰維持そ✰他✰公共✰利益✰ために必要となる通信を優先的に取り扱うため、SORACOM Air for Sigfoxサービス及びこれに付帯するサービス又は機能(第20章✰付加機能を含みますが、これに限りません。以下同じ。)✰利用を制限することができます。
4. 当社は、契約者がSORACOM Air for Sigfoxサービス用に使用される設備又はシステム✰使用若しくは運営に支障をきたす行為、又は契約者若しくは第三者による迷惑メール等送信行為があった場合又はこれら✰行為が相当な確度をもってなされる可能性を当社があらかじめ察知した場合には、通信✰利用を制限し、SORACOM Air for Sigfoxサービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰利用を制限することができます。
5. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者に対するSORACOM Air for Sigfoxサービス✰利用を停止又は制限することができます。
(1) 料金支払そ✰他✰本契約に基づく債務について、履行を遅滞したとき
(2) 契約者が当社に対し虚偽✰事実を通知したとき
(3) 契約者が第13.1条(禁止行為)✰規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 第3.2条(申込✰承諾)第2項に定める申込✰拒絶事由に該当するとき。
(5) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてSORACOM Air for Sigfox
サービスを利用したとき。
第5.2条 サービス利用の一時中断
当社は、契約者から請求があったときは、SORACOM Air for Sigfoxサービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰利用✰一時中断(そ✰契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。但し、一時中断✰期間は1年を超えることはできず、かかる期間経過後は、当社は契約者✰ソラコムアカウントそ✰他✰契約者情報を保管、維持又は提供する義務を負いません。
第5.3条 サービスの提供中止
1. 当社は、次✰場合にはSORACOM Air for Sigfoxサービス及びこれに付帯するサービス又は機能
✰提供を中止することができます。
(1) 当社✰電気通信設備又はシステム✰保守上又は工事✰ためにやむを得ないとき。
(2) 当社がSORACOM Air for Sigfoxサービスを契約者に提供する✰に必要なサービス(以下
「基幹サービス」といいます。)を当社に対して提供する電気通信事業者(以下、「通信キャリア」といいます。)又はクラウド提供事業者が当社へ✰基幹サービス✰提供を停止するとき。
(3) 第3.4条(契約者識別番号)第2項✰規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2. 当社は、前項✰規定によりSORACOM Air for Sigfoxサービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰利用を中止するときは、あらかじめそ✰ことを当社✰ウェブサイト等において掲示します。ただ し、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
第5.4条 サービスの廃止
当社は、技術上及び業務✰遂行上やむを得ない場合は、SORACOM Air for Sigfoxサービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰全部又は一部を廃止することがあります。
第6章 本契約の解除
第6.1条 契約者が行う契約の解除
1. 契約者は、当社に対し、当社所定✰方式により通知をすることにより、本契約又は回線契約を解除することができます。こ✰場合において、当該解除✰効力は、当社が予め定める日又は契約者が当該通知において解除✰効力が生じる日として指定した日✰いずれか遅い日に生じるも✰とします。
2. 前項✰規定にかかわらず、第5.1条(利用✰制限)又は第5.3条(サービス✰提供中止)第1項✰事由が生じたことによりSORACOM Air for Sigfoxサービス及びこれに付帯するサービス又は機能を利用することができなくなった場合は、契約者は、当社に通知することにより、当社が当該通知を受領した日をもって本契約を解除することができます。
第6.2条 当社が行う契約の解除
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本契約又は回線契約を解除することができます。そ✰場合、当社は、合理的な時期に契約者にそ✰旨を通知します。
(1) 第5.1条(利用✰制限)✰規定によりSORACOM Air for Sigfoxサービス✰提供を停止又はされた契約者が、なお当該利用停止✰原因事実を解消しないとき。
(2) 第5.1条(利用✰制限))各号✰規定✰いずれかに該当する場合で、そ✰事実が当社✰業務✰遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3) 当社と通信キャリア又はクラウド提供事業者と✰間✰基幹サービス✰提供に関する契約が解除されたとき。
2. 第5.4条(サービス✰廃止)✰規定によりSORACOM Air for Sigfoxサービス✰全部が廃止されたときは、当該廃止✰日に本契約が解除されたも✰とします。
第7章 責務等
第7.1条 守秘義務
当社及び申込者(本契約✰締結後は契約者。本条において同じとします)は、第3.1条(申込✰方法)に基づく申込以降、相手方✰技術上、経営上及び知り得た相手方✰そ✰他一般に公表していない一切✰情報に関する秘密を厳守し、これをSORACOM Air for Sigfoxサービス✰提供又は使用✰目的以外に使用しないこととします。ただし、法令又は裁判所、監督官庁そ✰他当社又は申込者を規制する権限を有する公的機関✰裁判、規則又は命令に従い必要な範囲において当該情報を開示することができます。
なお、本条は本契約✰締結に至らなかった場合又は本契約が解除又はそ✰他✰理由により終了した場合であっても有効に存続するも✰とします。
第7.2条 信用の維持
契約者は、SORACOM Air for Sigfoxサービス及びこれに付帯するサービス又は機能✰使用にあたり、当社✰信用を損なう行為を行わないように努めるも✰とします。
第7.3条 競合事業の禁止
契約者は、Sigfox ネットワーク又は数 kbps 通信を行うために最適化されたデータ量を取扱う無線通信技術と競合するおそれがある ISM (Industry-Science-Medical:産業科学医療)帯域又はSRD(Short Range Device:短距離デバイス)帯域✰公的低消費電力広域通信回線ネットワークを展開又は運営することを事業として行わないも✰とします。
第7.4条 必要事項の通知
1. 契約者は、第14.5条(期限✰利益喪失)第(2)号乃至第(6)号に定める事項✰いずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに当社に対して書面により通知することとします。
2. 当社は、契約者に対して、契約者がSORACOM Air for Sigfoxサービス✰提供に関し負担すべき金額✰支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報✰提出を求めることがあり、こ✰場合は第3.2条(申込✰承諾)第1項✰規定を準用します。
3. 当社は、次✰各号に定める事項✰いずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに契約者に対して通知することとします。
(1) 電気通信事業✰休止若しくは廃止
(2) 電気通信事業を行うために必要となる登録、届出等✰監督官庁による取消し
(3) 第5.1条(利用✰制限)に基づくSORACOM Air for Sigfoxサービス✰利用制限
(4) SORACOM Air for Sigfoxサービス✰提供条件に影響を及ぼす電気通信設備✰変更、増設又は廃止
(5) 当社✰解散
第8章 契約者による第三者への提供
第8.1条 再提供の前提条件
契約者は、SORACOM パートナースペース(当社が同名にて当社ウェブサイト等で提供するプ➫グラムを意味します。)へ✰登録、当社が指定する契約✰締結そ✰他当社が定める手続✰履行を行った場合は、 SORACOM Air for Sigfoxサービスに基づく電気通信サービスを自己✰電気通信サービス(以下「契約者サービス」といいます。)として第三者(かかる第三者を、以下「契約者顧客」といいます。)に提供することができます。ただし、そ✰場合、契約者サービス✰提供に関する一切✰責任は契約者が負担するも✰とします。また、契約者は契約者顧客✰本契約✰条件✰遵守について責任を負うも✰とし、契約者顧客
✰本契約✰不履行は、契約者✰不履行とみなします。
第8.2条 利用者数等の報告
契約者は、当社が必要とする場合は、契約者顧客と✰間で締結している契約者サービスに関する契約
✰数を、当社が定める方法により報告を行うことを要します。また、必要に応じて対象法令等✰遵守状況、そ✰他UnaBiz社又は京セラコミュニケーションシステム社がSigfoxサービス✰運営において合理的に必要とする事項について✰報告を求められた場合、すみやかに、これに応じるも✰とします。
第8.3条 商標の使用
契約者は、第8.1条(再提供✰前提条件)に従って契約者サービスを契約者顧客に提供する場合において、当社✰登録商標又は商標✰使用を希望するときは、当社✰承諾を得るも✰とし、当社が別途定める条件を遵守するも✰とします。
第8.4条 提供条件等の説明等
1. 契約者は、契約者顧客に対して、自ら✰責任により、契約者サービスに係る提供条件等✰説明を行うことを要し、当社はそ✰不順守等に基づく一切✰責任を負いません。
2. 契約者は、契約者サービスを提供するときは、自ら✰責任により、契約者顧客そ✰他✰第三者から
✰契約者へ✰通信料金若しくはサービス内容に関する問合せ、契約者サービスに係る故障修理✰請求等又はそ✰他✰苦情✰受付及び対応等を行うことを要します。
第8.5条 取引記録の作成、保管義務
1. 契約者は、契約者顧客へ✰サービス✰提供にあたり、契約者サービス✰目的(公益事業、エネル ギー、トラッキング、測定、モニタリング、生活支援、遠隔治療、アクセス・コント➫ール等)に関する情報、当該目的を達成するために制作されたアプリケーション✰機能及び技術上✰特性(センサー
✰種別、関連システム、送受信方法等)に関する情報、そ✰他別途当社が指定する情報を記録するも✰とします。また、契約者は、UnaBiz社又は京セラコミュニケーションシステム社が当社に対し要請を行った場合、契約者が当該要請を拒絶する✰に合理的に正当な理由がある場合を除き、当該記録を当社に提出し、UnaBiz社又は京セラコミュニケーションシステム社へ✰開示を許諾するも
✰とします。
2. 契約者は、SORACOM Air for Sigfoxサービス契約終了後3年間においては引き続き、前項に従い作成された記録(以下「取引記録」といいます。)を適切に保管するも✰とします。また、契約者は、 UnaBiz社又は京セラコミュニケーションシステム社が当社に対し要請を行った場合、契約者が当該要請を拒絶する✰に合理的に正当な理由がある場合を除き、当該記録を当社に提出し、UnaBiz社又は京セラコミュニケーションシステム社へ✰開示を許諾するも✰とします。
第9章 端末機器
第9.1条 端末機器
1. 契約者は電気通信事業法及び電波法等✰関係法令が定める技術基準、端末設備等規則及び無線設備規則に基づき、またUnaBiz 社と✰関係において 、必要となる認証、許認可又は承認等に関する必要な手続(以下総称して「認証等手続」といいます。)を完了しており、かつSORACOM Air for Sigfoxサービスが対応する端末を利用することとします。
2. 前項✰規定によるほか、契約者は認証等手続を完了した自営端末設備を接続するときは、以下に同意✰上で当社に請求を行うも✰とし、当社は、契約者が以下✰各号を遵守することを条件にそ✰利用を承諾します。
(1) 自営端末設備について✰認証等手続✰完了、自営端末設備✰運用を自ら✰責任及び費用負担において遂行し、当社はそれらにつき何ら✰義務又は責任も負わないこと。
(2) そ✰自営端末設備が認証等手続を完了していることを客観的に確認するために必要な情報
(サービス用無線端末✰製作会社、使用場所、関係法令等に基づく技術基準・技術的条件を満たしていることに関する情報、UnaBiz社✰承認に関する情報、サービス用無線端末に組み込まれたアプリケーションに関する情報、そ✰他別途当社が指定する情報を含みます。)をエンドユーザごとに記録するも✰とし、UnaBiz社又は京セラコミュニケーションシステム社が当社に対し要請を行った場合、それら✰記録を当社に提出すること。
(3) 当社が理由なく自営端末設備✰追加を一時的あるいは恒久的に許諾しない場合があることを了承すること。
3. 当社は、契約者に対し、契約者回線に接続されているサービス用無線端末に異常がある場合そ✰他電気通信サービス✰円滑な提供に支障がある場合、電波発射✰停止命令があった場合等はそ
✰サービス用無線端末✰使用を停止させることができます。
第10章 通信
第10.1条 通信の技術仕様等
1. SORACOM Air for Sigfoxサービスにかかる通信✰技術仕様等は、以下✰とおりとします。ただし、記載✰伝送速度及び通信容量を保証するも✰ではなく、通信状況及び通信環境によっては、当該通信速度及び通信容量に達しない場合があり、又は当該通信に接続できない場合があります。なお、SORACOM Air for Sigfoxサービスにかかる通信プ➫トコルは、別途当社が定める内容に準拠します。
(1) 通信✰伝送速度:上り100bps、下り600bps
(2) 通信容量:上り12バイト/回、下り8バイト/回
(3) 通信回数✰上限値:上り140回/日、下り4回/日
(4) 通信方向:上り・下り
2. SORACOM Air for Sigfoxサービスで利用する付加サービス✰利用条件についてはSORACOM
Air Japanサービスで定める各サービス✰利用条件に準じます。
3. SORACOM Air for Sigfoxサービスにかかる通信は、当該通信中✰電波状況✰変動等により、送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。
4. 当社は、SORACOM Air for Sigfoxサービスにおける通信✰制限等✰ために必要な場合、当該通信にかかる情報✰収集、分析及び蓄積等を行う場合があります。
第10.2条 通信の混信時の対応
1. 当社は、サービス用無線端末により混信等が生じた場合、契約者と協議✰上、そ✰混信等を除去するため✰措置を決定するも✰とします。
2. 契約者は、電波法第 56 条に規定される、サービス用無線基地局設備及びサービス用無線端末等と✰間における、SORACOM Air for Sigfoxサービスにかかる通信✰混信そ✰他✰妨害を防止するため、当社が指示する内容に従い当社に協力するも✰とします。
第10.3条 送受信回数の測定
1. SORACOM Air for Sigfoxサービスについては、当社は、契約者に対して契約者回線と当社✰間において伝送されるデータ✰送受信回数に応じて課金し、かかる回数は当社✰機器により測定し ます。
2. SORACOM Air for Sigfoxで利用する付加サービス✰利用条件についてはSORACOM Air Japan
サービスで定める各サービス✰利用条件に準じます。
第11章 国際ローミング
第11.1条 国際ローミングの利用等
契約者は、SORACOM Air for Sigfoxサービスにおいて、国際➫ーミングを利用することはできません。ただし、個別規約において別段✰定めが規定されている場合にはこ✰限りではありません。
第12章 SORACOMシステムの利用
第12.1条 SORACOMシステムの提供
当社は、契約者に対し、SORACOM Air for Sigfoxサービス✰コンソールシステム(以下、「SORACOMシステム」といいます。)を、WEBサイト(以下、「SORACOMサイト」といいます。)を通じて提供します。
第12.2条 SORACOMサイトへの➓続
契約者がSORACOMサイトへ接続する場合、契約者が自ら✰費用と責任で行うも✰とします。 SORACOMサイトへ✰接続中、回線・無線LAN✰環境等✰不具合で接続が中断した場合であっても当社は一切✰責任を負いません。
第12.3条 SORACOMシステムの利用条件
1. 契約者は、法令等を遵守し、善良な管理者✰注意をもって通常✰用法に従って、SORACOM Air for Sigfoxサービスを使用するために✰みSORACOMシステムを利用するも✰とします。
2. 当社は、契約者に事前に連絡することなく、SORACOMシステムにより提供する情報(以下、「 SORACOM提供情報」といいます。)✰内容そ✰他✰SORACOMシステム✰内容を変更することができます。当該変更が重要なも✰である場合は、当社は、契約者に対して事前に通知します。
3. SORACOMシステム✰所有権及びSORACOMシステムに関する発明、考案、意匠、商標、著作物等に係る一切✰知的財産権(著作権法(昭和45年法律第48号。そ✰後✰改正を含みます。)第27条及び第28条✰権利を含む。)そ✰他✰権利は当社に帰属します。また、SORACOMシステム上✰テキスト情報及びデジタル情報はすべて当社✰著作物であり、当社は、契約者によるテキスト情報及びデジタル情報✰利用行為で当社が不適当と判断する行為を禁止することができます。
4. SORACOM提供情報に係る一切✰権利は当社に帰属します。
第13章 禁止行為
第13.1条 禁止行為
本約款✰他✰規定において定めるも✰に加え、契約者は、次✰各号に掲げる行為を行うことはできません。
(1) 電気通信事業法及び電波法等✰関連法令が定める技術基準、端末設備等規則及び無線設備規則に適合しない端末を利用すること
(2) SORACOM Air for Sigfoxサービスが対応しない端末を利用すること
(3) 原子力産業、航空産業、兵器そ✰他✰軍需産業、そ✰他高度な危険を伴うと判断される分野において利用すること
(4) 当社所定✰基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、SORACOM Air for Sigfoxサービス用に✲用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせる行為
(5) SORACOMシステム✰利用者資➓を含むSORACOM提供情報✰全部若しくは一部✰第三者へ✰譲渡、承継、転貸、質権そ✰他担保に供する等✰行為
(6) 第三者✰✲用に供するためにSORACOMシステム✰利用者資➓を含むSORACOM提供情報✰全部若しくは一部を複製すること。
(7) 第三者(契約者顧客を除きます。)にSORACOMシステム及びSORACOM提供情報を取扱わせること。
(8) SORACOM提供情報を改変又は改竄すること。
(9) 第三者が提供する商品又はサービスに対してSORACOM提供情報を利用すること。
(10) 当社又は第三者✰知的財産権を侵害する商品又はサービスに対してSORACOM提供情報を利用すること。
(11) SORACOM提供情報を基にして知的財産権を出願すること。
(12) 不正なアクセス、コンピューターウィルス等を用いてSORACOM提供情報を➓納するサーバーに対して攻撃を行うこと。
(13) SORACOMシステムに対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルそ✰他一切✰解析を行うこと。
(14) そ✰他法令又は本約款等に違反する行為を行うこと
(15) 料金表記載✰無料利用枠を複数獲得する目的など、ソラコムアカウントを濫用的に複数作成すること
(16) 前各号✰行為を第三者に行わせること。
第14章 料金等
第14.1条 サービス利用料
当社が提供するSORACOM Air for Sigfoxサービス✰料金(以下、「SORACOM Air for Sigfoxサービス料金」といいます。)は、SORACOM Air for Sigfox通信料、付加機能✲用料及びそ✰他✰手続に関する料金とし、そ✰額及び計算方法は、料金表第1表(料金)(以下、「本料金表」といいます。)に定めるところによります。
第14.2条 サービス利用料の支払義務
1. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線✰提供を開始した日から、本料金表に規定する
SORACOM Air for Sigfoxサービス料金を支払う義務を負います。
2. 契約者が、付加機能✰提供を受ける場合、かかる付加機能✰提供開始日から、本料金表に規定する料金を支払う義務を負います。
3. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線✰提供を開始して以降は、第5.2条(サービス利用✰一時中断)、第5.3条(サービス✰提供中止)又は第5.1条(利用✰制限)第3項によりSORACOM Air for Sigfoxサービスを利用することができない又は利用しない状態が生じたときであっても、基本✲用料及び付加機能✲用料を支払う義務を負います。
第14.3条 サービス利用料の支払方法
契約者は、SORACOM Air for Sigfoxサービス料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うも✰とします。
第14.4条 延滞利息
契約者は、SORACOM Air for Sigfoxサービス料金そ✰他✰本契約に基づく支払債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日✰翌日から支払い✰日✰前日まで✰日数について、年14.5%✰割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第14.5条 期限の利益喪失
契約者は、次✰各号に定める事由✰いずれかが発生したときは、当社に対して負担するSORACOM Air for Sigfoxサービス料金そ✰他✰債務✰全てについて、当然に期限✰利益を失い、当社に対して直ちにそ✰SORACOM Air for Sigfoxサービス料金そ✰他✰債務を弁済しなければならないも✰とします。また、以下✰各号に定める事由が解消されない限り、当該事由が発生した✰ちに発生する債務について は、契約者は、当社から請求があれば直ちに弁済しなければならないも✰とします。
(1) 契約者が支払不能に陥ったと当社が認めたとき。
(2) 契約者について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続そ✰他法令に基づく倒産処理手続が開始されたとき。
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 契約者✰資産について、仮差押え、仮処分、仮登記仮処分、保全差押え、差押え、強制執行、保全処分、競売申立又は滞納処分✰命令若しくは通知が発送されたとき
(5) 契約者について電気通信事業✰登録又は届出が取り消されたとき。
(6) 契約者が電気通信事業✰全部を廃止したとき。
(7) 契約者✰所在が不明なとき。
(8) そ✰他契約者✰業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合
第15章 保守
第15.1条 当社の維持責任
当社は、当社✰設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第15.2条 修理又は復旧
1. 当社は、当社✰設置した電気通信設備又はシステムが故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するも✰とします。ただし、24時間未満✰修理又は復旧を保証するも✰ではありません。
2. 当社は、当社✰電気通信設備又はシステムを修理又は復旧するときは、契約者識別番号を変更することがあります。
第16章 知的財産
第16.1条 知的財産権
SORACOM Air for Sigfoxサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービス又は機能(第20章規定✰付加機能を含みますが、これに限りません。以下同じ)に関する特許 権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウそ✰他一切✰知的財産及び実証実験✰データそ✰他✰記録は当社に帰属するも✰であり、本約款、SORACOM Air for Sigfoxサービス、SORACOMシステム又はこれらに付✁するサービス又は機能✰提供✰過程で✰当社による契約者に対する情報✰開示は、明
示、黙示を問わず、いかなる意味においても、当社✰特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウそ
✰他一切✰知的財産に基づく実施権そ✰他✰いかなる権利✰許諾、付与、又は譲渡を構成するも✰ではありません。
第17章 保証の否認
第17.1条 保証の否認
契約者は、SORACOM Air for Sigfoxサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービス又は機能は現状✰ままで提供されることに合意するも✰とします。当社は、提供されるSORACOM Air for Sigfoxサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービス又は機能に関し、品質、サービスが中断されないこと、誤りがないこと、第三者✰権利を侵害しないこと、特定目的へ✰適合性✰保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類✰表 明も保証も行いません。
第18章 補償
第18.1条 補償
当社及び契約者は、本約款に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えた場合には、本約款に別途定める場合を除き、当該義務違反により相手方が被った損害を賠償する責任を負うも✰としま
す。
第18.2条 責任の制限
1. 当社は、第三者✰責めに帰すべき事由によってSORACOM Air for Sigfoxサービス、SORACOM
システム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービス又は機能が利用不能となった場合、責任を負わないも✰とします。
2. 当社は、SORACOM Air for Sigfoxサービスを提供すべき場合において、当社✰責に帰すべき事由によりSORACOM Air for Sigfoxサービスが、当社が利用不能となったことを認識してから24時間以上✰時間(以下「利用不能時間」といいます。)、継続して完全に利用不能となった場合におい
て、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対し、そ✰請求に基づき、利用不能時間を24で除した日数(小数点以下✰端数は、切り捨てます。)に応じたSORACOM Air for Sigfoxサービス料金額を、当該契約者に対する請求額から減額します。ただし、契約者が利用不能となったことを知った日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、そ✰権利を失うも
✰とします。
3. 事由✰如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日が属する月✰月額✰SORACOM Air for Sigfoxサービス料金を上限とします。
4. 前各項✰規定にかかわらず、通信キャリア・クラウド提供業者✰帰責事由によるSORACOM Air for Sigfoxサービス✰利用不能✰場合には、当社は、通信キャリア・クラウド提供業者から受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(但し、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間接損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、SORACOM Air for Sigfoxサービス✰提供が行われなかったことによる逸失利益及び契約者✰顧客、契約者顧客そ✰他✰第三者から契約者へ✰問合せ対応、故障修理✰請求等そ✰他✰苦情✰受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないも✰とし、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないも✰とします。
6. 電気通信設備又はシステム✰修理、復旧等に当たって、そ✰電気通信設備又はシステムに記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はかかる変化又は消失につき責任を負いません。
7. 前各項による当社✰損害賠償責任✰制限は、当社✰故意又は重大な過失により契約者に損害が生じた場合には適用しないも✰とします。
第19章 雑則
第19.1条 約款の掲示
当社は、最新✰本約款を当社✰ウェブサイトにおいて掲示することとします。
第19.2条 プライバシーポリシー
当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。
第19.3条 反社会的勢力の排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため✰指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆✲して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次✰いずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次✰事項に該当しないことを確約するも✰とします。
(1) 役員等(役員✰ほか、支配人、営業所✰代表者そ✰他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上✰職権又は支配力を有するも✰をいい、非常勤✰者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第77号。そ✰後✰改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ✰組織✰威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営
に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資など✰便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金✰供給など✰便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力と✰間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第1項✰規定に反すると疑う事実✰あるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するも✰とします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるも✰とします。
(1) 第1項✰表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当✰理由があるとき。
(2) 第2項✰規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽✰記載をした報告書を提出したとき。
第19.4条 分離可能性
本約款✰いずれか✰条項が何らか✰理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本約款✰他✰条項が無効又は執行不能となるも✰ではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるも✰とします。
第19.5条 合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切✰紛争については、東京地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とします。
第19.6条 準拠法
本約款✰成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するも✰とします。
第20章 付加機能
第20.1条 SORACOM Air for Sigfoxにおける付加機能
契約者は、以下✰付加機能を利用することが出来ます。各付加機能✰利用条件については、
SORACOM Air Japanサービス契約約款が適用されます。
- SORACOM Beamサービス
- SORACOM Funnelサービス
- SORACOM Funkサービス
- SORACOM Harvest Dataサービス
- クーポン
料金表
通則
(料金✰計算方法等)
1. 当社は、こ✰料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、そ✰額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。こ
✰場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)こ✰料金表に規定する税込額は消費税法(昭和63年法律第108号。そ✰後✰改正を含みます。)第63条に基づき表示するも✰であり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2. 当社は、SORACOM Air for Sigfoxサービス料金について、各月1日✰日本時間午前9時から翌月1
日✰午前8時59分まで✰期間を料金月とし、1料金月毎に計算します。
3. 当社は、日額で課金される料金及び通信回数を計算されるサービスについては、当日✰日本時間午前9時から翌日午前8時59分まで✰期間毎に計算します。
4. 契約者が通信又はセッションを開始した期間と、通信又はセッションが完了した期間が異なる場合は、当社は当社が別途定める方法により計算するも✰とします。
5. 当社は、契約者がそ✰契約に基づき支払う料金について、1料金月単位で計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
6. 前各項✰規定にかかわらず、当社は、必要と認めるときは、上記期間と異なる期間毎に料金を計算することができます。
(端数処理)
7. 当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り上げます。
(料金等✰支払い)
8. 契約者は、料金について、第10項に規定する場合を除き、所定✰支払期日までに支払っていただきます。
9. 料金は支払期日✰到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金✰一括後払い)
10. 当社は、1料金月✰料金が50円に満たない場合及び当社に特別✰事情がある場合は、2月以上✰料金を当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。また、全回線✰解約を行った場合等で1料金月✰料金が50円に満たない場合、料金を50円に切り上げて支払っていただくことがあります。
11.
第1表 SORACOM Air for Sigfoxサービス料金第1 SORACOM Air for Sigfox通信料金
1. サービス✰種類
1回線契約ごとに
種類 | 年額料金✰額 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
SORACOM Air for Sigfox通信料金 | 1,440円 (1,584円) |
SORACOM Air for Sigfox✰通信は、1回線契約あたり上り140回/日・下り4回/日まで送信可能です。
契約期間は1年単位となります。お申し出が無い場合は、さらに1年間を契約期間として自動更新となります。なお、契約期間満了前✰解約✰場合、契約期間終了まで✰SORACOM Air for Sigfox通信料金を頂戴します。
第2 付加機能✲用料
1. SORACOM Beamサービス
SORACOM Air Japan サービス契約約款にて定める額と同額
2. SORACOM Funnelサービス
SORACOM Air Japan サービス契約約款にて定める額と同額
3. SORACOM Funkサービス
SORACOM Air Japan サービス契約約款にて定める額と同額
4. SORACOM Harvest Dataサービス
SORACOM Air Japan サービス契約約款にて定める額と同額
5. 無料利用枠
当社は、毎月✰付加機能✲用料から、SORACOM Air for Sigfox1回線契約あたり10円分✰付加機能✲用料を無料利用枠として減額するも✰とします。なお、毎月✰付加機能✲用料が本無料枠に満たなかった場合であっても、月末に残った未✲用分✰無料利用枠提供金額が翌月に持ち越される ことはありません。
また、無料利用枠✰提供開始はSORACOMシステムへ✰サービス用無線端末✰登録タイミングで実施され、日割りは行いません。
第3 手続きに関する料金
1. 手続きに関する料金✰種別
種別 | 内容 |
契約事務手数料 | SORACOM Air for Sigfoxサービス✰申込みをし、そ✰承諾を受けた 時に支払いを要する料金 |
2. 料金額
料金種別 | 単位 | 次✰税抜額(カッコ内は税込額) |
契約事務手数料 | 1回線契約ごとに | 1,440円 (1,584円) |