運送約款改訂表 改訂番号 改訂年月日 改訂内容 ORG 2023/10/10 新規設定 有効頁一覧表 頁 Rev No 頁 Rev No 運送約款改訂表 ORG 運送約款有効頁一覧表 ORG 1-1 ORG 1-2 ORG 2-1 ORG 2-2 ORG 2-3 ORG 3-1 ORG 3-2 ORG 3-3 ORG 4-1 ORG 4-2 ORG 4-3 ORG
(余白)
運送約款改訂表 | ||
改訂番号 | 改訂年月日 | 改訂内容 |
ORG | 2023/10/10 | 新規設定 |
(余白)
有効頁一覧表 | |||
頁 | Rev No | 頁 | Rev No |
運送約款改訂表 | ORG | ||
運送約款有効頁 一覧表 | ORG | ||
1-1 | ORG | ||
1-2 | ORG | ||
2-1 | ORG | ||
2-2 | ORG | ||
2-3 | ORG | ||
3-1 | ORG | ||
3-2 | ORG | ||
3-3 | ORG | ||
4-1 | ORG | ||
4-2 | ORG | ||
4-3 | ORG | ||
(余白)
運 送 約 款総 目 次
第 1 章 総則 1-1
第 2 章 旅客 2-1
第 3 章 手荷物 3-1
第 4 章 責任 4-1
目次
第1章 | 総則 | |||
1-1 | 約款等の適用 | 1-2 | ||
1-2 | 管轄裁判所 | 1-2 | ||
1-3 | 旅客の同意 | 1-2 | ||
1-4 | 約款の変更 | 1-2 | ||
1-5 | 係員の指示 | 1-2 |
第 1 章 総則
1-1 約款等の適用
この運送約款は、マイクロジェット株式会社(以下「会社」といいます。)の行う旅客及び手荷物の航空運送並びにこれに付帯する業務に適用します。
1-2 管轄裁判所
この約款の適用される航空運送業務に関連する一切の争議事項は、会社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とし、その訴訟手続は日本法によります。
1-3 旅客の同意
旅客は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規定(以下、「本約款等」といいます。)の内容を承認し、かつこれに同意したものとします。
1-4 約款の変更
この運送約款は、変更の可能性があります。これを変更する場合は、その効力発生する変更日までに、約款を変更する旨及び変更日をホームページまたはその他の適切な方法により周知します。
1-5 係員の指示
旅客は、搭乗及び降機、手荷物の積卸し、並びに離発着場又は航空機内における全ての行動について、係員の指示に従うものとします。
第2章 | 旅客 | |||
2-1 | 運賃及び料金 | 2-2 | ||
2-2 | 予約証 | 2-2 | ||
2-3 | 集合時刻 | 2-2 | ||
2-4 | 料金の支払い | 2-2 | ||
2-5 | 運航中断の処置 | 2-2 | ||
2-6 | 中継地の設定 | 2-2 | ||
2-7 | 会社の都合による払戻し | 2-2 | ||
2-8 | 旅客の都合による払戻し | 2-2 | ||
2-9 | 払戻しの方法 | 2-3 |
2-10 旅客の都合による搭乗日時等の変更 2-3
2-11 搭乗の制限 2-3
第 2 章 旅客
2-1 運賃及び料金
旅客の運賃及び料金は、別に定めるところによります。
2-2 予約証
① 会社は、所定の方法により運賃及び料金を申し受け、予約証を紙片又は電磁的な方法により発行します。
② 申込者は、搭乗者を会社に通知しなければなりません。
2-3 集合時刻
旅客は、会社の指定する時刻までに会社の指定する場所に集合しなかった場合には、搭乗できないことがあります。
2-4 料金の支払い
① 搭乗日 7 日前までに予約をする場合
旅客は、予約後会社の指定する方法により運賃の 20%を支払い、搭乗日の 7 日前までに残り運賃である 80%をお支払い頂きます。
② 搭乗日 6 日前以降に予約をする場合
旅客は、予約後会社の指定する方法により運賃の 100%をお支払い頂きます。
2-5 運航中断の処置
会社は、航空機が途中運航を中断し、前途の運航が不能となった場合には、旅客に対し中断理由を説明した上で、返金をします。
2-6 中継地の設定
旅客の指定する出発地から目的地の距離並びに当日の天候、搭乗者数及び荷物重量等により中継地を設定することがございます。
2-7 会社の都合による払戻し
会社は、前条その他会社の都合によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合 は、旅客の請求に応じ、会社が別途定める方法により、未飛行部分に相当する運賃及び料金の払戻しをします。
2-8 旅客の都合による払戻し
旅客が、その都合によって運送約款に基づく契約を取り消し、払戻しを希望する場合、次の区分に従って、予約取消金をお支払い頂き、差額を払い戻しをします。
契約取り消し日 | 予約取消金(当該運賃に対する割合) |
搭乗日の 35 日前まで | 0% |
搭乗日の 34 日前から 28 日前まで | 5% |
搭乗日の 27 日前から 14 日前まで | 10% |
搭乗日の 13 日前から 7 日前まで | 20% |
搭乗日の 6 日前から 3 日前まで | 30% |
搭乗日の 2 日前から前日 | 50% |
搭乗日の当日 | 80% |
2-9 払戻しの方法
運賃の払戻しは、所定の書式において請求を行うこととし、払戻しの請求は、予約証に記載された搭乗日から 30 日以内に限ります。会社は、請求を受けてから 30 日以内に払戻しを行います。
2-10 旅客の都合による搭乗日時等の変更
① 旅客が、その都合によって搭乗日時、出発地または目的地の全部又は一部の変更を希望する場合は、搭乗日当日までに会社に申出を行うものとし、当該変更が認められた場合に限り変更後の運賃の支払い又は払い戻しは次の通りとする。ただし、変更可能な予約日は元の予約日から 30日以内とし、変更は一回限りとする。ただし会社の都合または天候に起因する変更を除く。
(1) 予約証に定められた搭乗日の 7 日前までに変更を希望する場合は、上記 2-7 の区分に応じ事前にお支払い頂いた運賃(予約金含む)との差額を払戻します。
(2) 予約証に定められた搭乗日の 6 日前以降に変更を希望する場合には上記 2-7 の区分に関わらず 80%の払い戻しをします。
② 会社は搭乗日等の変更後、新たに上記 2-2 の定めにより予約証を発行し、旅客は 2-4 の定めにより運賃の支払いをするものとします。
③ 旅客は、運航計画、乗員及び機材の手配その他の会社の都合により、①項の変更の希望に添えない場合があること、及び、変更できないことにより払戻しの申出を行う場合、旅客の都合による払戻しとして 2-7 の定めによる払戻しの実施となることにつき、予め了承するものとします。
2-11 搭乗の制限
① 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は降機させることができます。その場合において、当該旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、2-6 の適用による払戻しを行います。
(1) 運航の安全のために必要な場合
(2) 法令、又は官公署の要求に従うために必要な場合
(3) 申込者あるいは旅客が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他
反社会的勢力である場合
(4) 会社若しくは係員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を
要求した場合
(5) 旅客の行為、年齢又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
1) 会社の特別な取扱いを必要とする場合
2) 付添人のない重傷病者又は小児
3) 次に掲げるものを携帯する場合
武器(職務上携帯するものを除く)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物
4) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
5) 当該旅客自身若しくは他の人の安全・健康、航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある場合
6) 3-3 の保安検査に応じない場合
7) 係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合
8) 会社の許可なく、機内でスマートフォン、携帯電話機、携帯型通信機器、無線式操縦玩具、電子ゲーム等電子機器を使用する場合
9) 機内で紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する場合
② 前項(5)号 5)又は 7)の場合においては、前項の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みま す。
ORG
2-4
第3章 手荷物
3-1 手荷物の受託 3-2
3-2 手荷物の制限 3-2
3-3 保安検査 3-2
3-4 手荷物運送の時期 3-3
第 3 章 手荷物
3-1 手荷物の受託
① 旅客の受託手荷物及び持込手荷物の合計は一人あたり 15kg までとし、これを超える可能性がある場合は、会社に事前に申し出ることとする。
② 会社は、所定の重量及び寸法を超えない荷物に限り、受託手荷物として貨物室にてお預かりします。
③ 旅客は、所持品等の持込手荷物を機内への持込をすることができます。ただし、客室内に安全に収納できないと会社が判断した場合、機内への持込は認められないものとします。
3-2 手荷物の制限
① 次に掲げるものは受託手荷物及び持込手荷物として認めません。ただし、会社が特別に承認した場合はこの限りではありません。
(1) 航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるもの
(2) 銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの
(3) 腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体
(4) 動物
(5) 遺体
(6) 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの
(7) 個数、重量又は寸法について会社が別に定める限度を超えるもの
(8) 荷造又は包装が不完全なもの
(9) 変質、消耗又は破損しやすいもの
(10) その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの
② 次に掲げるものは受託手荷物として認めません。
(1) 通貨(貨幣、硬貨)
(2) 未使用の収入印紙及び切手
(3) 銀行券、有価証券
(4) 白金、金、その他の貴金属
(5) 宝石類、美術品、骨董品
(6) 前号に掲げるほか、これらに準ずる高価品
③ 次に掲げるものは持込手荷物として認めません。
(1) 刃物類
(2) 鉄砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等)
(3) 客室内に安全に収納できないと会社が判断した手荷物
(4) その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等)
3-3 保安検査
① 旅客は、会社による保安検査を受けなければなりません。ただし、会社が特に不要と認めた場合はこの限りではありません。
② 会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により会社が必要と認めた場合、旅客の着衣若しくは着具の上からの接触又は金属探知機等の使用により、旅客が装着等する物品の検査を行います。
③ 会社は、旅客の手荷物が 3-2 に該当する疑いあると認められる場合には、下記の対応をとることがあります。
(1) 持込手荷物(身回品を含む)について、本人の立会いのxx扉点検その他の方法により検査をすることがあります。
(2) 受託手荷物の場合、本人又は第三者立会の下で、開扉点検やその他の検査手段を行うことがあります。
(3) 前各号の点検を拒んだ場合は、手荷物の運送をお断りします。
3-4 手荷物運送の時期
手荷物は原則として旅客が搭乗する航空機で運送されます。ただし、航空機の搭載量の制限やその他やむを得ない事由があるときは、会社は運送の責を負いません。
第4章 | 責任 | |||
4-1 | 会社の責任 | 4-2 | ||
4-2 | 免責事項 | 4-2 | ||
4-3 | 過失相殺 | 4-2 | ||
4-4 | 旅客の賠償責任 | 4-2 | ||
4-5 | 賠償の限度 | 4-2 | ||
4-6 | 受託手荷物の損害賠償請求期限 | 4-3 |
第 4 章 責任
4-1 会社の責任
① 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じかつ会社又はその使用人(被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいい、以下本章において同様です。)に過失があったことが証明された場合にのみ、会社の社員の行為に起因するものであるときは、賠償の責を負います。
② 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、会社または使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責を負います。
③ 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社または使用人等に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責を負います。
4-2 免責事項
① 4-1①項及び②項の損害については、会社及びその使用人が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、その他の会社に故意又は過失がなかった場合、会社は賠償の責を負いません。
② 会社は、法令又は伝染病のまん延等による政府の指示・官公署の要求・航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)・機材の故障・悪天候・争議行 為・動乱・戦争・その他のやむを得ない事由により、予告なく、航空機の経路・発着日時又は発着地の変更、緊急着陸、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限、又、手荷物の積載の制限若しくは取り消しをすることがあります。この場合、会社は、これにより生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
③ 会社は、会社が本約款等又は適用法令等に従ったことにより若しくは旅客がこれらに従わなかったことにより、又は会社の管理できない事由により生じた損害については、賠償の責を負いません。
④ 会社は、3-2 に反し受託され又は持ち込まれた手荷物について一切賠償の責を負いません。
⑤ 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責を負いません。
⑥ 会社は、本約款等に従う運送から生じた間接損害若しくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。
4-3 過失相殺
会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます。
4-4 旅客の賠償責任
旅客の故意若しくは過失により又は旅客が本約款等に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合、当該旅客は、会社に対し損害賠償の責を負います。
4-5 賠償の限度
持込手荷物に生じた損害について、会社が損害の責任を負う場合の賠償額は、旅客1人につき 15
万円を限度とします。
4-6 受託手荷物の損害賠償請求期限
受託手荷物に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より 21 日以内に、一部滅失・破
損又は延着の場合は引き渡し日より 7 日以内に文書で行わなければなりません。上記の期間内に通知をしなかったときは、会社は賠償の責を負いません。