大阪府(以下「甲」という。)、大阪市(以下「乙」という。)、堺市(以下「丙」という。)、大阪商工会議所(以下「丁」という。)、公益財団法人大阪産業局(以下「戊 」という。)、「大阪・関西万博活性化投資事業有限責任組合」(以下「大阪・関西万博活性化ファンド」という。)共同無限責任組合員 SBI 地域活性化支援株式会社( 以下「己」という。)及び「大阪・関西万博活性化ファンド」共同無限責任組合員バイオ・サイト・キャピタル株式会社(以下「庚」という。)は、「大阪・関西万博活性化フ...
「大阪・関西万博活性化投資事業有限責任組合」を通じた連携に関する協定書
大阪府(以下「甲」という。)、大阪市(以下「乙」という。)、堺市(以下「丙」という。)、大阪商工会議所(以下「丁」という。)、公益財団法人大阪産業局(以下「戊」という。)、「大阪・関西万博活性化投資事業有限責任組合」(以下「大阪・関西万博活性化ファンド」という。)共同無限責任組合員 SBI 地域活性化支援株式会社(以下「己」という。)及び「大阪・関西万博活性化ファンド」共同無限責任組合員バイオ・サイト・キャピタル株式会社(以下「庚」という。)は、「大阪・関西万博活性化ファンド」を通じた連携に関して、次の通り協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚が相互に連携し、2025 年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という。)のテーマ「いのち輝くxx社会のデザイン」に沿うスタートアップ、ベンチャー及び中小企業(以下「スタートアップ等」という)を投資育成の対象とする大阪・関西万博活性化ファンドを通じて、大阪を中心とした地域におけるスタートアップ等の新事業の創出及び成長促進を図るとともに、スタートアップ・エコシステムの形成による大阪・関西の持続的経済成長に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚は、本協定の目的を達成するために、次の各号について連携及び協力して取り組むものとする。
(1) 大阪・関西万博を契機に活躍するスタートアップ等の創出及び成長促進に関すること
(2) スタートアップ等の活動を通じた大阪・関西万博全体の活性化に関すること
(3) 大阪におけるスタートアップ・エコシステムの活性化に関すること
(4) 自治体・支援機関・金融機関等とのネットワークを活かした支援に関すること
(5) 大阪・関西万博活性化ファンドに関する支援ノウハウの情報交換に関すること
(6) 本協定の目的を達成するための定期的な協議
(7) その他、第1条の目的に資するものとして甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚の全ての同意により必要と認められる事項
2 甲、乙、丙、丁、戊、己及びxは、他のファンド等との本協定に類似する連携について、本協定が本協定の相手方以外とそれぞれ別に連携することを妨げるものではないことを確認する。
(守秘義務等)
第3条 甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚は、既に公知となっている情報及び法令に定めのある場合を除き、連携事項を実施するために知り得た情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示・漏洩し又は本協定の目的以外の目的で利用してはならない。
2 甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚は、本協定が第6条に定める有効期間の満了又は解約により効力を失った日から3年間は前項による秘密保持の義務を負うものとする。
(個人情報等の取扱い)
第4条 甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)、その他個人情報の保護に関する各種法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うものとする。
2 法人の情報については、前項の個人情報の取り扱いに準じて、適正に取り扱うものとする。
(協定内容の変更)
第5条 甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚のいずれかが協定書の内容について変更を申し出た場合は、その都度協議の上、必要があれば変更を行うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日より1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚のいずれからも書面による申し出がなければ、1年間更新するものとし、その後も同様とする。ただし、「大阪・関西万博活性化ファンド」の存続期間満了又は解散があった場合は、その日をもって終了する。
2 甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚のいずれかが本協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに書面によって相手方に通知することにより、この協定を解約できるものとする。
(反社会的勢力への基本的対応)
第7条 甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚は、「大阪・関西万博活性化ファンド」に対する反社会的勢力の関わりを防ぐため、連携して取り組んだ企業等について、反社会的勢力に係る情報を入手した場合には、可能な範囲で相互に情報を共有し、己、及び庚は、早期の関係解消に向けて協議するものとする。
(事業に関する責任)
第8条 「大阪・関西万博活性化ファンド」の事業に関わる全ての責任は、己及びxが負うものとする。
(疑義等の決定)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義等が生じたときは、甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚は誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
本協定の成立を証するため、本書 7 通を作成し、甲、乙、丙、丁、戊、己及び庚がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
2022 年 3 月 30 日
(甲)大阪府
大阪府知事 xx xx
(乙)大阪市
大阪市長 xx xx
(丙)堺市
堺市長 xx xx
(丁)xxxxxxxxx 0 x 0 x大阪商工会議所
会頭 xx xx
(戊)xxxxxxxxx 0 x 0 x公益財団法人大阪産業局
理事長 xx xx
(己)xxx港区六本木1丁目6番1号泉ガーデンタワー大阪・関西万博活性化投資事業有限責任組合
共同無限責任組合員
SBI 地域活性化支援株式会社代表取締役 xx x
(庚)大阪府xx市彩xxxx 7-7-15 xxバイオインキュベータ 100 号大阪・関西万博活性化投資事業有限責任組合
共同無限責任組合員
バイオ・サイト・キャピタル株式会社代表取締役 x xx