別表第6の2(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量および価額から算定したトン当たりLNG 平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)およびトン当たりLPG 平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
最 終 保 障 供 給 約 款
令和元年10月1日実施
長野都市ガス株式会社
目次
14-2.本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担 8
(別表第4)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式 41
(別表第5)最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式 42
(別表第9)標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 47
(1)当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。
(2)この最終保障約款は、別表第1の供給区域に適用いたします。
(3)この最終保障約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
(1)この最終保障約款は、ガス事業法の規定に基づき関東経済産業局長に届け出たものです。
(2)当社は、ガス事業法の規定に基づき関東経済産業局長に届け出て、この最終保障約款を変更することがあります。その場合、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障供給約款によります。
(3)当社は、この最終保障約款を変更する場合は、当社ホームページ、営業所及び事務所において、この 最終保障約款を変更する旨、変更後の最終保障供給約款の内容及びその効力発生時期を周知いたします。
この最終保障約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
― 熱量 ―
(1)「熱 量」… 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)「標準熱量」… (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3)「最低熱量」… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
― 圧力 ―
(4)「圧 力」… ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5)「最高圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6)「最低圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
― ガス工作物 ―
(7)「ガス工作物」… ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
― 供給施設 ―
(8)「供給施設」… ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
― 導管 ―
(9)「本 支 管」… 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたま
った水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各号の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10)「供 給 管」… 本支管から分岐して、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)「内 管」… (10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(12)「ガス遮断装置」… 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外の供給施設 ―
(13)「整 圧 器」… ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)「昇圧供給装置」… ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)「ガスメーター」… 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)「マイコンメーター」… マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17)「ガス栓」… ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(18)「メーターガス栓」… ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
― 消費機器 ―
(19)「消費機器」… ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
― その他の定義 ―
(20)「ガスメーターの能力」… 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(21)「ガス工事」… 供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(22)「検 針」… ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(23)「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(24)「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(25)「需要場所」… ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
①マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(26)「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客さまが5(1)のガス使用の申し込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。
なお、当社は、いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合(当社がお客さまとガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
(27)「休日」… 日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び12月30日をいいます。
この最終保障約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
(1)最終保障供給を希望する方は、あらかじめこの最終保障約款を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2)申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。
(3)申し込みの受付場所は、当社の指定した窓口等といたします。
(1)この最終保障約款に基づくガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、当社が5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、最終保障供給によるガスの使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
(3)当社は、1需要場所について1つのガス使用契約を締結いたします。
(1)当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)から(5)の場合を除きます。
(2)お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社が実施する工事は、当社が定める契約条件によるものとします。
(3)当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合(供給力を確保する十分な努力を行ったのにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。)
(4)当社は、申込者が当社との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(5)当社は、申込者に対し25の保証金の支払いを求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(6)当社は、(2)から(5)によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3(26)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。
① ガス小売事業者(当社を含みます。)からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する16(1)の定例検針日の翌日。
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。
② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び37の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。
(1)最終保障供給を受けようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。
(2)(1)の場合において、前に使用されていたお客さまのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
(1)引越し(転出)等の理由による解約
① お客さまが、引越し等の理由によりガスの使用を廃止する場合には、あらかじめその廃止の期日を当社に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。
ただし、特別の理由なくして当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることが
あります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。
なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに36の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2)ガス小売事業者への契約切替えによる解約
お客さまがガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者(当社を含みます。)からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしていただきます。
当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とします。
(3)当社は、7(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4)当社は、36の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に少なくとも15日間及び5日間(休日を含みます。)の日数をおいて2回予告いたします。
(1)ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、10の規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2)当社は、10の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給 施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
当社は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。
(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申し込みをしていただきます(13(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2)(1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3)建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客さまのため、(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
(4)ガスメーターの決定、設置
① 当社は、(1)の申し込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
② 家庭用にガスを使用される場合には、①の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
ロ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとします。)
③ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと協議のうえで①の標準的
ガス消費量を算出することがあります。
④ 当社は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。なお、当社が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。
⑤ 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
(1)当社は、12-1(1)のガス工事の申し込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)当社は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
(3)当社は、(2)によりガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく工事申込者にお知らせいたします。
-ガス工事の施工者等-
(1)ガス工事は、当社が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は、承諾工事人に施工させることができます。
(2)ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
(3)お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又はお客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
― 気密試験等 ―
(4)当社が施工した内管及びガス栓を当社がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人がお客さまに引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を行うことがあります。
(6)承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は(5)の気密試験に合格しない場合は、
補修が完了するまで当社は当該施設へのガスの供給をお断りすることがあります。
― 供給施設等の設置承諾 ―
(7)当社は、3(10)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(8)当社が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9)当社は、供給施設を設置した場合、3(10)の境界線内の土地、建物もしくは施設又はその周辺道路に、迅速なガス工事及び保安の確保のために、設置位置等を表示した当社所定の標識(シール・札・杭等)を設置させていただくことがあります。
― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1)内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2)内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります
((4)(6)(8)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社の事業所等に掲示しています。
イ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
ロ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。ニ 設計監督費
設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次の各号に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものといたします。 イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事
(4)お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5)(4)に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものと
いたします。
(6)お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(7)(6)に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(8)お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(9)(8)に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(10)託送供給に必要なガスメーター本体および負荷記録計本体は当社所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、当社都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社が負担いたします。
(11)供給管は当社の所有とし、これに要する工事費は、当社が負担いたします。
ただし、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
― 工事材料の提供と工事費算定 ―
(12)当社は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 当社は、お客さまが工事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。
お客さまが工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
② 当社は、当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(検査に要する費用をいい、消費税等相当額を含みます。)をお客さまにご負担していただきます。
③ ②のお客さまが提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ当社と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令及び当社の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
― 修繕費の負担 ―
(13)お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)はお客さまにご負担していただき、当社所有の供給施設の修繕費は当社が負担することを原則といたします。
―工事負担金―
(1)本支管及び整圧器(14-1(6)の整圧器を除きます。)は当社の所有とし、次の差額が生じる場合 には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。なお、当社が設置した本支管及び整圧器(14-1(6)の整圧器を除きます。)は、当社が他のお客
さまへのガス供給のためにも使用いたします。
① ガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合においてお客さまの予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3に掲げる本支管及び整圧器のうち、お客さまの予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。)が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
② ガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額
(以下「入取替工事費」といいます。)が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
③ ガス工事の申し込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、①の延長工事費及び②の入取替工事費の合計額が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
― 複数のお客さまから申し込みがあった場合の工事負担金の算定 ―
(2)複数のお客さまからガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、当社が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数のお客さまと協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
(3)(2)の場合、当社が同時に設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただくものとし、公平の原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
(4)(2)の「1つの工事」とは、同時になされた全てのお客さまの申し込みについて、当社が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5)複数のお客さまから共同してガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことがあります。
(6)(5)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません((8)、(9)において同じ。)。
(7)建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、(5)の申し込みがあったものとして取り扱います。
(8)(7)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使用予定者についての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。
― 宅地分譲地の場合の工事負担金算定 ―
(9)当社は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。
ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除きます。
② 申し込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工事が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の5
0パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることがで
きます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがあります。
(1)当社は、14-1の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2)当社は、14-2の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申し込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器(14-1(6)の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3)当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、お客さまにご負担いただく14-1および14-2の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といい、消費税相当額を含みます。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることがあります。
① 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月を超える工事をいいます。)
② その他、当社が特に必要と認めた工事
(4)当社は、増設工事等で小規模な工事(工事費が、30万円以下の工事をいいます。)については、当社が認める場合には、工事費等の支払期日を工事完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。
(5)当社は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申し込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事については、当社が認める場合には、工事費の全部又は一部の支払期日を工事完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。この場合、支払期間に応じて金利相当額をいただくことがあります。
(6)当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
(7)当社は、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計後にお客さまの申し出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき
④ その他工事費等に著しい差異が生じたとき
― 検針の手順 ―
(1)当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(2)当社は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 8②に規定するガスの使用開始日
② 10(1)から(3)の規定により解約を行った日
③ 36の規定によりガスの供給を停止した日
④ 37の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ 8①ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日)の前日
⑦ その他当社が必要と認めた日
― 検針の省略 ―
(3)当社は、お客さまが8なお書、8①ただし書及び8②に規定するガスの使用を開始した場合又は37の規定によりガスの供給を再開した場合で、使用開始又は供給再開の日からその直後の定例検針を行う日までの間の日数が6日(休日を除きます。)以下の場合は、使用開始又は供給再開の直後の定例検針を行わないことがあります。
(4)当社は、ガス使用契約が10(1)又は10(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの間の日数が6日(休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5)当社は、(2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの間の日数が4日以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6)当社は、お客さまの不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
(1)使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2)検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(3)18(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
(1)当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれ ぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針
値として取り扱います。
(2)(1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
① 16(1)及び(2)(ただし、⑤を除きます。)の日であって、検針を行った日
② 18(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ 18(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3)(1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。)
② 8②に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は37の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③ 36の規定によりガスの供給を停止した日に37の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
(4)当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします(なお、8①(ただし書の場合を除く。)に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、当社が保有する託送供給に係る検針値を用いて同様に使用量を算定いたします。)。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2= M2- M1- V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5)(4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2- M1)×1/2 (小数点第1 位以下の端数は切り上げます。)
② V1=(M2- M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6)当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7)当社は、8①ただし書及び8②に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルといたします。
― 災害及び感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ―
(8)当社は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。
なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9)当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10)当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11)当社は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は
(10)の基準により算定することがあります。
なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直します。
(12)当社は、34(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定
いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
当社は、18の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
料金は、8のガスの使用開始日又は37の規定により供給を再開した日から適用いたします。
(1)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(16(2)①、④、⑥、及び18(8)を除きます。)
② 18(9)、(10)又は(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 18(8)前段又は(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、19により使用量をお知らせした日
(2)料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3)支払期限日は、支払義務発生日以降の、当社が定める最初のガス料金払込書の発行日(原則として毎月5日以降、休日を除いた3日目)の翌日から起算して30日目といたします。ただし、30日目が休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(4)お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期限日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期限日といたします。
― 料金の算定方法 ―
(1) 当社は、別表第6の料金表を適用して、19の規定によりお知らせした使用量にもとづき、その料金算定期間の料金(基本料金および従量料金の合計額をいい、31、別表第6、別表第7および別表第8においても同様とします。)を算定いたします。ただし、12―1(4)④なお書きの規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量にもとづき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします((4)および(5)の場合も同様といたします。)。
― 料金算定期間および日割計算 ―
(2) 当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1ヶ月」として料金を算定いたします。
(3) 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となった場合
② 新たにガスの使用を開始した場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
③ 10(1)から(3)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
④ 36の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上とな
った場合(16(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 37の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合(16(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 35(1)の規定によりガスの供給を中止し、または、お客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4)当社は、(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第7によります。
(5)当社は、(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第8によります。
― 端数処理 ―
(6)当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
― 適用料金の事前のお知らせ ―
(7)当社は、毎月の料金について適用する基本料金および単位料金をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
(1)当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り、又は下回る場合は、次の算式により別表第6の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は別表第6の2(2)のとおりといたします。
①平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.071円×原料価格変動額/100円 ×(1+消費税率)
②平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.071円×原料価格変動額/100円 ×(1+消費税率)
(備 考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。
(2)(1)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
①基準平均原料価格(トン当たり)39,560円
②平均原料価格(トン当たり)
別表第6の2(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量および価額から算定したトン当たりLNG 平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)およびトン当たりLPG 平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格
=トン当たりLN G平均価格×0.9771
+トン当たりL P G平均価格×0.0474
③原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額 = 平均原料価格 - 基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額 = 基準平均原料価格 - 平均原料価格
(1)当社は、18(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2)当社は、すでに料金としていただいた金額と18(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3)当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、34(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
(1)当社は、5(1)の申し込みをされる方、または支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として、その申込者またはお客さまの予想月額料金の3ヶ月分(お客さまが設置しているガス機器および将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設ならびに前3ヶ月分または前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額をこえない範囲内で保証金を預かることがあります。なお、当社を含むガス小売事業者へのガス料金の支払い遅延が常態化していることが明らかである場合には、原則として保証金を預かります。
(2)保証金の預かり期間は、預かり日から契約終了もしくは解約の日以降60日までとします。
(3)当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4)当社は、預かり期間経過後、または10の規定により契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
(1)ガスをご使用になるお客さまは、料金(31の規定による延滞利息を含みます。以下27、28、2
9、30において同じ。)を毎月お支払いいただきます。
(2)料金は、(3)および(4)の場合を除き、口座振替、クレジットカード払いまたは払込みいずれかの方法によりお支払いいただきます。
(3)37(1)①および②に規定する料金または延滞利息は、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
(4)クレジットカード払いの方法によりお支払いいただいている場合であって、クレジットカード会社から当社への支払いがなされなかった料金または延滞利息は、原則として払い込みの方法によりお支払いいただきます。
(1)料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(2)お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。
(3)料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4)料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまは口座振替申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法
(1)料金をお客さまとクレジットカード会社との契約にもとづきクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただく場合のクレジットカード会社は、当社が指定したクレジットカード会社といたします。
(2)お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書によりあらかじめ当社に申し込んでいただきます。
(3)料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまはクレジットカード払い申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法
お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社で作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)
② 当社の指定した窓口等
(1)当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2)当社は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3)当社は、お客さまが料金を金融機関等または当社の指定した窓口等で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等または当社の指定した窓口等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合には延滞利息は申し受けません。
(2)延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金×
支払期限日の翌日から支払いの日までの日数
×0.0274パーセントト
(1円未満の端数切り捨て)
(備 考)
消費税等相当額の算定方法は、別表第6の2(3)のとおりといたします。
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は、32および36①の適用にあたっては、(3)の規定にもとづきあわせて支払
っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定にもとづきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
料金および延滞利息(この最終保障約款に基づかない当社とのガスの供給及び使用に関する契約の料金を含みます。)は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関
② 当社の指定した窓口等
(1)当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すもので、別表第10の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2)供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は13Aですので、消費機器は13Aとされている消費機器が適合いたします。
熱 量 標準熱量 45メガジュール
最低熱量 44メガジュール
圧 力 最高圧力 2.5キロパスカル
最低圧力 1.0キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
(3)当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4)当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(1)当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(41(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑧ その他当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
(2)当社は、34(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に少なくとも15日間及び5日間(休日を含みます。)の日数をおいて2回予告いたします。
① 支払義務発生日(21(4)の規定が適用される場合は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日)の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過してもなお料金又は延滞利息のお支払いがない場合
② 当社との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この最終保障約款に基づいてお支払いを求めた料金又は延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合
④ 44各号に掲げる当社の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ 3(10)の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、当社に重大な損害を与えた場合
⑦ 41(5)及び42(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この最終保障約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(1)36の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 36①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来したすべての料金および延滞利息を支払われた場合
② 36②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合
③ 36③、④、⑤、⑥、⑦または⑧までの規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2)当社は、供給の再開は原則として9時から17時の間に速やかに行います。
当社が10(4)、35又は36の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(1)内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。
なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4)ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知及び調査を実施できません。また、当社は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5)当社は、ガス使用契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
(2)当社は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。
供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3)お客さまは、39(3)及び40(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当社は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5)当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは34(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)お客さまは、当社が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当社は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議さ
せていただくことがあります。
(1)お客さまは、40(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 34(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること
(5)ガス事業法第 62 条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 一般ガス導管事業の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
(1)お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
(2)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまにご負担していただきます。
(3)当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまは、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
当社は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入
ることを承諾していただきます。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
③ 当社の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 10(1)から(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 35又は36の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
⑥ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑦ その他保安上の理由により必要な作業
この最終保障約款は、令和元年10月1日から実施いたします。
2.本供給約款の実施に伴う切り替え措置
(1) 当社は、令和元年9月30日以前から継続して供給し、令和元年10月1日から令和元年11月3
0日までに支払義務が初めて発生するものについては、消費税率を8パーセントとし、付則に定める料金表により算定いたします。
料金表A
(1) 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 894.24円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 154.54円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。ただし、23の規定における消費税率は8パーセントといたします。
料金表B
(1) 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,158.25円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 143.97円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。ただし、23の規定における消費税率は8パーセントといたします。
料金表C
(1) 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,780.32円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 135.86円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。ただし、23の規定における消費税率は8パーセントといたします。
料金表D
(1) 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 8,520.93円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 122.71円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。ただし、23の規定における消費税率は8パーセントといたします。
長野県 | 長野市 大字小柴見大字中御所 中御所1 丁目、中御所2 丁目、中御所3 丁目、中御所4 丁目、中御所5 丁目中御所町4 丁目 大字若里 若里1 丁目、若里2 丁目、若里3 丁目、若里4 丁目、 若里5 丁目(ただし、3 番地、4 番地、10 番地を除く。)、若里6 丁目、若里7 丁目 アークス 大字栗田 大字平林 平林1 丁目平林2 丁目大字西和田 西和田1 丁目、西和田2 丁目大字東和田 中越1 丁目、中越2 丁目桐原1 丁目、桐原2 丁目 稲田1 丁目、稲田2 丁目、稲田3 丁目、稲田4 丁目 上野1 丁目のうち 市道若槻418 号線以東かつ市道田中浅川西条線以南かつ市道若槻21 号線以南上野2 丁目 上野3 丁目大字徳間 徳間1丁目大字檀田 壇田1 丁目、壇田2 丁目浅川東条 上松1 丁目、上松2 丁目、上松3 丁目、上松4 丁目、上松5 丁目大字長野 大字西長野新諏訪1 丁目新諏訪2 丁目 箱清水1 丁目、箱清水2 丁目、箱清水3 丁目大字若槻団地 大字鶴賀東鶴賀町早苗町 居町 南千歳1 丁目、南千歳2 丁目柳町 大字南長野浅川押田 神楽橋 |
屋敷田
吉田1 丁目、吉田2 丁目、吉田3 丁目、吉田4 丁目、
吉田5 丁目(ただし、3 番地、4番地、5 番地、6 番地を除く。)大字三輪
三輪1 丁目、三輪2 丁目、三輪3 丁目、三輪4 丁目、三輪5 丁目、三輪6 丁目、三輪7 丁目、三輪8 丁目、三輪9 丁目、三輪10 丁目大字安茂里のうち
JR 信越本線以南、
差出のうちJR 信越本線以北、大門のうちJR 信越本線以北、杏花台
差出南1丁目、差出南2丁目、差出南3丁目伊勢宮1 丁目、伊勢宮2丁目、伊勢宮3丁目宮沖
大字川合新田大字稲葉
大字高田(ただし、花園団地の旧簡易ガス事業供給地点を除く。)南高田1丁目、南高田2丁目
北条町
浅川1 丁目、浅川2 丁目、浅川3 丁目、浅川4 丁目、浅川5 丁目浅川西条のうち
旧平間のうち市道押田若槻東条線01007 号線以南、旧道下、旧田畑、旧神田、旧島中田、旧山ノコシ
大字若槻東条のうち
宮前、川原、上ノ原、中清水、蔵ノ町、迎田、町、宮田、寺山、蚊里田、古屋敷
伺去のうち
主要地方道長野信濃線以東大字平柴のうち
金山沢、
市道015 号線と市道山王弥勒寺線01053 号線と市道032 号線と市道031 号線と大字小柴見との字境に囲まれた地域、
裾花川より北平柴台
大字南堀のうち
市道富竹南堀線01043 号線以西かつ市道吉田朝陽線02036 号線以北、市道022 号線以西かつ市道吉田朝陽線02036 号線以南
大字小島
大字柳原のうち
柳原2号幹線排水路以北かつ市道若里村山堤防線 02051 号線以西(ただし、国
道18 号線以北かつ県道柳原停車場線以西かつ長野電鉄線以南を除く。)大字村山のうち
国道18 号線以西大字富竹のうち
浅川より南大字金箱のうち
市道古里147 号線より東
浅川より東かつ市道古里211 号線以南大字北堀
大字上駒沢のうち
東日本旅客鉄道信越本線以西浅川より東
大字大町のうち
市道大町東北中学校線01048 号線以南かつ国道18 号線以西、市道長沼179 号線より南かつ市道長沼174 号線より西
大字北長池のうち
国道18 号線以南かつ柳原2号幹線排水路以西、主要地方道長野須坂インター線以南、
市道271 号線と市道270 号線と市道260 号線と市道264 号線と柳原2号幹線排水路と主要地方道長野須坂インター線に囲まれた地域、
市道263 号線と市道277 号線と市道260 号線と市道270 号線に囲まれた地域大字北尾張部のうち
国道18 号線以南、
国道18 号線以北かつ県道三才大豆島中御所線以東、国道18 号線以北かつ市道141 号線以西
大字西尾張部のうち
柳原1号幹線排水路以南(ただし、県道大豆島吉田線以東かつ市道 032 号線以南を除く。)
若宮1丁目、若宮2丁目大字大豆島のうち
市道中島浄化センター線 0108 号線と大字屋島との字境と市道 183 号線と市道 N046 号線に囲まれた地域、
市道中島浄化センター線 0108 号線と県道三才大豆島中御所線と主要地方道長
野菅平線と市道177 号線と市道若里村山堤防線 02051 号線と大字屋島との字境に囲まれた地域、
県道三才大豆島中御所線と市道 180 号線と市道 158 号線と市道165 号線と市道
中島浄化センター線0108 号線に囲まれた地域、
四ヶ郷用水と市道062 号線と松岡1丁目との字境に囲まれた地域、
市道212 号線と市道060 号線と市道096 号線と市道108 号線と県道三才大豆島中御所線と道路公社管理新長野大橋有料道路と市道若里村山堤防線 02051 号線と大字川合新田との字境と松岡2丁目との字境と松岡1丁目との字境と市道大豆島松岡線01075 号線に囲まれた地域、
松岡1丁目と大字稲葉に囲まれた飛地、
排水19 号と中堰と市道128 号線と大字屋島との字境と大字北長池との字境と大字風間との字境に囲まれた地域、
大豆島西沖との字境と市道343 号線と市道 089 号線と主要地方道長野菅平線に囲まれた地域
字本郷のうち市道096 号線より東かつ市道108 号線より東大豆島西沖
松岡1丁目(ただし、旧大字大豆島と旧大字稲葉との字境以西かつ県道三才大豆島中御所線以南、市道 062 号線以東かつ市道大豆島松岡線 01075 号線以北、四ヶ郷用水以北を除く。)
松岡2丁目
大字南長池のうち
県道大豆島吉田線以西、
県道大豆島吉田線より東かつ主要地方道長野須坂インター線以南、
市道032 号線以北および南長池中央線02062 号線以北および市道031 号線以北、南長池中央線02062 号線と市道037 号線と市道036 号線と市道286 号線と市道031号線に囲まれた地域
大字石渡のうち
市道朝陽314 号線以南、
字ドブのうち市道運動公園通り線以南かつ市道朝陽126 号線北側道路以北かつ市
道朝陽126 号線東側道路以東かつ市道朝陽127 号線以北かつ市道朝陽380 号線以東、
字二反田のうち市道運動公園通り線以南かつ市道朝陽137 号線以東、
字八反田のうち市道朝陽137 号線以東かつ市道朝陽126 号線北側道路以北、
字東田のうち市道運動公園通り線以南かつ市道朝陽386 号線以南かつ市道朝陽89号線以西
大字風間(ただし、市道大豆島161 号線と市道大豆島260 号線と農道大豆島39 号線と字境に囲まれた地域および花園団地の旧簡易ガス事業供給地点を除く。)
大橋南一丁目
青木島町綱島のうち
字往来下、字梵天浦、字小中島、字狐巣、字中土手添および大塚境青木島町青木島のうち
字舞台、字古屋、字五十里、字矢原、字砂石原(ただし、更北83 号線以南かつ更北271 号線以西を除く)および字明寒河原のうち丹波島綱島堤防線01111 号線以南、
青木島町大塚のうち
国道18 号線以西かつ国道117 号線以北、字大北(1325-3 に限る。)市場
真島町川合のうち
市道更北392 号線以東かつ県道三才大豆島中御所線以東、真島町真島のうち
県道三才大豆島中御所線以東かつ県道関崎川中島停車場線以北、字東梵天沖のうち市道324 号線以北、
字梵天東沖、字四ツ橋西沖
篠ノ井布施五明(字上六反、字下六反、字村前、字砂溜のうち滝沢川以南、字砂溜南、字樋尻のうち岡田川以西、字上池田のうち岡田川以西、字中池田のうち岡田川以西及び字下池田に限る。)
篠ノ井布施高田
篠ノ井二ツ柳(字中条、字神田、字小碇、字市ノ坪、字大当及び字一丁田新田に限る。)篠ノ井御幣川
篠ノ井会
篠ノ井岡田のうち
字須磨田、字土砂免、字四辻、字西中条のうち東日本旅客鉄道信越本線以東、字東中条及び字柳瀬潟に限る
みこと川 篠ノ井塩崎
篠ノ井小森(字居返を除く。)
篠ノ井東福寺(字土手外、字川北新田、字川南、字川向、字道島、字猫島西、字狐塚、字狐塚東、字猫島東及び字筏道下を除く。)
篠ノ井杵淵のうち主要地方道長野真田線以西
松代町清野松代町松代
松代町西条(字中条、字四ツ屋、字北尾崎、字表村、字笠村、字同心町、字ビクニ、字尾崎、字舟折、字市場、字返町及び字日影に限る。)
松代町東条(字荒町、字長田、字田町、字十人町、字上十人町、字中条、字中条東、字返町、字古屋敷、字北田、字柳町、字保科田、字町田、字諏訪田、字鋤崎、字大日堂南、字皆神山腰、字田島、字大熊、字清水、字長礼、字長礼西、字兼田、字横間繰、字天王山西、字腰巻、字西河原、字東屋地、字中屋地、字西屋地、字東十人町、字東荒町、字上屋地、字大町(356-1に限る。)及び字宮ノ下(3832-7に限る。)に限る。)
松代町城北皆神台
松代温泉 松代町城東
松代町東寺尾
松代町西寺尾(字町裏、字午新田、字村北、字村東、字柳島、字村前及び字下高相に限る。)
川中島町原(字里島沖、字大芝原沖、字油田沖、字権現堂沖(主要地方道長野上田線以東かつ市道川中島197号線以南かつ市道川中島195号線以北、706-22、708-2、708-11、 708-12及び779-3に限る。)、字獅々込沖、字金山沖、字庚申堂沖、字宮浦沖、字薬師堂沖(主要地方道長野上田線以東かつ市道昭和小下布施線以南、主要地方道長野上田線より西かつ市道川中島217号線以南に限る。)、及び字伊勢宮沖に限る。)
川中島町今井(字中原、字豊田、字宮前のうち東日本旅客鉄道信越本線以東、字池田(東日本旅客鉄道信越本線以西を除く。)、字板橋のうち市道川中島166号線以南及び字薬師堂(市道川中島217号線以南、市道北原今井線01133号線以北かつ市道川中島332号線以北に限る。)に限る。)
川中島町今井原
川中島町御厨(字金井田、字合戦場、字坪之内、字高柳、字荒沢、字原沢のうち農道川中島66号線以南、字北町裏のうち市道川中島332号線以南、字南町裏、字八幡のうち市道川中島262号線北側道路以北、及び字白山のうち市道川中島265号線以北に限る。)
里島 金井田
合戦場一丁目 合戦場二丁目 合戦場三丁目川中島町上氷鉋(字大沖に限る。)
稲里町中氷鉋(字九反、字三島、字下荒沢、字西川原、字陣場川原のうち主要地方道長野上田線以東かつ県道関崎川中島停車場線以南、字伊勢宮のうち県道関崎川中島停車場線以南、字中川原のうち主要地方道長野上田線以西及び字上荒沢に限る。)
稲里町下氷鉋(字上川原のうち市道108号線以西、字入村のうち市道124号線以西、字荒沢(国道19号より北)及び国道19号以南に限る。)
稲里町田牧(字大下町田(国道18号以南に限る。)、字内堤(市道更北497号線以北に限る。)、字窪田、字東砂田、字西砂田、字前沖、字芝宮、字西居帰、字北樋沢、字上九反、字下九反及び字大北に限る。)
稲里町中央一丁目(市道更北137号線以東を除く。)稲里町中央二丁目
稲里町中央三丁目(平成12年11月19日における川中島町御厨の区域を除く。)稲里町中央四丁目
篠ノ井西寺尾(字割面(市道八幡原犀南団地線以南を除く)、字棗河原及び字上碇に限る。)
小島田町(市道更北中央線01113号線以西かつ市道更北211号線および市道更北193号線以北に限る。)
神明広田
東犀南(ただし、宮堰より北を除く。)
大字赤沼(字申高及び字聖下に限る。)
豊野町豊野(字外土浮、字西宇山、字東宇山、字大久保(2667-1、2666-6及び2666-7を除く。)、字鍋山、字一里塚及び字堤を除く。)
豊野町浅野(字高割、字橋下、字古舟場、字西下川原、字下川原、字水入(国道 18 号以西を除く。)、字横畑(国道18 号以西を除く。)及び字東島を除く。)
豊野町蟹沢(字中島、字高岡、字南曽峰、字北曽峰、字膳棚、字手子塚、字古宮、字棗原、字坂下、字下張、字板橋、字矢倉及び字中谷地に限る。)
豊野町大倉(字橋場、字観音堂、字梅の木、字一丁場、字板橋、字道東、字上原、字大方、字堰下、字穴田、字中田、字箕羽田、字上堰、字小日向、字下堰、字道下、字向原、字向平及び字入に限る。)
豊野町石(字狐山、字南郷境、字清水尻、字南清水、字上ノ台、字吉村境、字下石村前、字下石村、字天狗山東ノ平、字西川原、字東河原、字正円畑、字内川原、字明神前、字祭ノ神、字北久保、字久保、字寺ノ前、字三念沢口、字殿屋敷、字堰添、字川原、字南長谷越、字北長谷越、字久保田、字北土井下、字宮ノ前、字午房山、字楷子田、字向美濃和田、字前美濃和田、字釈迦堂、字西ノ窪、字狐山前、字腰巻、字北清水及び字西ノ沢(1041 及び1062-1 に限る。)に限る。)
長野県 | 須坂市 大字須坂 大字塩川 大字小山 大字小河原旭ヶ丘 大字日滝(字山寺、字明覚山、字親ノ入、字鳶岩及び字南原を除く。)大字坂田 大字村山(字土手外、字北河原、字西畑、字土手内、字芦沢、字流及び字堰向に限る。)大字八重森 大字相之島(字新田、字沼、字並柳、字仲田、字七反配、字土手内、字土手外、字宮西、字長土府、字柳原、字四人取及び字西勝配に限る。) 望岳台 大字野辺(字鶴ノ春、字亀ノ春、字松ノ春、字竹ノ春(1178-5 に限る。)、字合戦塚(442-17 に限る。)及び字往生畑(499-3 に限る。)に限る。) 豊島 大字小島(字松川添、字北ノ原、字新田東村、字新田西村、字新田提間、字新田砂場及び字新田道東に限る。) 大字米持(字木爪原のうち市道園芸高校井上線以東で、市道木爪原庚申畑線以北及び字庚申畑のうち市道木爪原庚申畑線以北(市道木爪原望岳台線以南を除く。)、字大道下北ノ割、字大道上北ノ割、字新田及び字久弥下に限る。) 墨坂南一丁目、墨坂南二丁目、墨坂南三丁目、墨坂南四丁目、墨坂南五丁目、墨坂一丁目、墨坂二丁目、墨坂三丁目、墨坂四丁目、墨坂五丁目、 臥竜一丁目、 臥竜二丁目、臥竜三丁目、臥竜四丁目、臥竜五丁目、臥竜六丁目 大字沼目(字西宮沖(7-4、233-4、234-2 及び235-5 に限る。)及び西沖(230-1、236-3、 238、242-1 及び242-6 に限る。)に限る。) 大字高梨(字西河原(370-1、375-2、376-1、376-2、376-3、374-2、374-3、377-2、380 及び380-8 に限る。)、字築山、字流(314-3、314-6、331 及び342-9 に限る。)、及び字割目(長野電鉄線長野線以北に限る。)に限る。) 大字五閑(字西沖、字前田) |
長野県 | 中野市 中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目西一丁目、西二丁目 三好町一丁目、三好町二丁目諏訪町 大字小舘 大字南宮 大字東山 大字一本木大字西条 大字小田中大字中野 大字吉田 大字江部(字大橋、字川原田に限る。)大字岩船 大字桜沢(字前田、字山崎、字外山崎、字田端、字会下、字南沢及び字中沢に限る。)大字新保(字中野道、字東、字東屋敷、字西屋敷、字篠井裏、字寺前、字割目、字二ツ橋のうち市道延徳7号線以東、字小沼裏及び字いあら(市道延徳7 号線以東かつ市道 新保25 号線北側道路以南に限る。)に限る。) 大字三ツ和(字角田、字屋敷添、字西前田、字砂田、字下篠井、字赤沼、字長丁、字三通、字蒲原、字前田、字大日前、字日影、字日向、字前渋田、字篭田、字斎藤配及び字東畑に限る。) 大字篠井 大字草間(字五里原、字坂下、字立ヶ花境、字安源寺境(1306-18、1306-31 に限る。)に限る。) 大字立ヶ花(字西原、字曽根、字清水山裏、字南原、字表山に限る。)大字牛出(字雨池、字芝野、字西原(271-4 に限る。)に限る。) 大字新井(字大道下(国道292 号線以南に限る。)) |
長野県 | 千曲市 大字稲荷山(東日本旅客鉄道篠ノ井線以西を除く。)大字野高場 大字八幡(東日本旅客鉄道篠ノ井線以西を除く。)大字屋代 大字粟佐 大字鋳物師屋大字打沢 大字小島大字桜堂 大字寂蒔(字西王子、字法正寺、字船山、字屋敷前、字東王子、字八幡新田、字上王子、字天木下、字高札前、字野杭、字越上り、字土腐尻、字小土腐、字大土腐、字高河原、字行人塚、字中島、字西町頭、字伊勢宮、字東町頭、字入淀及び字清水に限る。) 大字杭瀬下 杭瀬下一丁目、杭瀬下二丁目、杭瀬下三丁目、杭瀬下四丁目、杭瀬下五丁目、杭瀬下六丁目 大字新田 上山田温泉一丁目、上山田温泉二丁目、上山田温泉三丁目、上山田温泉四丁目 大字上山田(字大窪、字扇平、字鎌田原、字大鹿、字道平及び字滝ノ入を除く。)大字戸倉 大字戸倉温泉大字若宮 大字上徳間 大字羽尾(字下吉野、字中吉野、字浦吉野及び字二子塚に限る。) 大字須坂(字越牧(479-1 に限る。)及び字芹田(505-1、508-1、508-2 及び 508-3に限る。)に限る。) 大字磯部(字河原田(991-4、963-1、963-3、990-1、990-3、989-3、989-1、989-2、 989-5、990-4、964-1、965、979-5、976-4、1005-2、1005-13、1005-4、1005-14、 1005-5、1008-1、1005-16、1011-2、1012-1、1012-5、1011-5、1012-2、1010-2、 1011-6、1061-2、1096-1、1096-2、1094-2、1095-2、1097-2、1097-4、1098-2、 1099-2、1087、1088-1、1057-2、1089-1、1089-2、1094-1、1095-1、1054-1、1054-2、 1081-1、1057-1、1091-2、1092-1、1092-2、1097-3 及び1100-2 に限る。)及び字下河原(1104-1、1105-6、1104-3、1105-1、1105-2、1105-3、1105-5、1112-3、 1104-4、1105-4、1110-1、1111-1、1111-9、1112-2、1111-5、1111-6、1111-8、 1112-5、1113-3、1111-2、1113-2、1113-4、1125-1、1125-4、1126-4、1126-5、 1116-1、1116-3、1123-3、1123-4、1124、1125-2、1125-3、1126-2、1126-3、1127、 1129、1130-1、1133-1、1134-4、1128-1 及び1128-2 に限る。)に限る。) |
長野県 | 上高井郡小布施町大字小布施 大字福原 大字大島(字宮前、字松川尻、字松川端、字町前、字町裏、字荘司場、字北町屋敷、字南町屋敷及び字松川添に限る。) 大字都住(字松宮、字棗川原、字三田町、字宮上、字屋地、字狐塚、字三毛、字清水場、字立場、字宮浦、字下谷地、字中子塚沖、字道添、字居村、字清水沖、字久根下、字西大道添、字六川沖西、字六川沖南、字西砂川、字砂川、字飯塚、字立石及び字鍋田に限る。) 大字中松 大字雁田(大字雁田(旧大道端、大道端、旧唐根田、唐根田、下町、立石、山崎、木下、中町、西町、上町、宮下、宮林、馬場先、中通、清水端、乙樋口、愛宕下、糀村、六地蔵、西原、甲樋口、堰下、堰上、甲最明寺、乙最明寺、林之内、甲赤兀、中道、観音崎、観音下、蟹沢、松川端、乙不動、甲不動、乙外不動、甲外不動、清水境に限る。) 大字飯田(字狐橋、字小林、字木原、字喜助畑、字三左ェ門屋敷、字山伏塚、字山王島大道下、字宮前通、字千曲川端、字北屋敷、字古屋敷、字南屋敷、字中道下、字庚申塔、字山道、字砂山、字中村屋敷、字坂之上、字町裏及び字欠下に限る。) 大字山王島(字向島及び字浅野島を除く。)大字北岡 大字押羽(字砂川、字前田、字北戸婦、字東郷、字中郷、字西郷、字新屋、字宮脇、字 北畑、字下島及び字菱川に限る。) |
長野県 | 下高井郡山ノ内町 大字平穏(字雀崎、字上条境、字夜間瀬境、字土橋、字中原、字十社前、字村下、字下手、字荒屋、字欠端、字四ツ屋、字二王堂下、字川原、字西村、字中村、字矢口、字向井、字東村、字志古、字吉沢、字松ノ木、字堤、字山崎、字荒神堂、字上原、字大原、字下林、字村下中道南、字村下中道北、字町南、字町東、字小井戸、字吉ノ入、字黒川、字村上中道南、字村上中道東、字弥勒、字飯綱東、字金倉南、字金倉東、字榎沢、字安代、字渋湯、字村西、字下川原、字横道西、字中島、字宮前、字横湯、字横道東、字大柳、字宮南、字天川、字寺東、字上林及び字中道北(553-2、557-2、554-1、 554-2 及び554-5 に限る。)に限る。) 大字佐野(字境、字宮下、字市道、字北田、字谷地、字畑中、字北原、字山崎、字角間、字上川原及び字下川原に限る。) 大字夜間瀬(字久根下、字町裏、字下田中島、字町、字馬場、字中島中河原、字東町、 字伊勢宮、字上塚田及び字上田中島に限る。) |
長野県 | 東御市 海善寺 本海野(字遠川原23-1、23-10 及び25-1 を除く。)県 田中常田加沢 滋野(字北山、字東屋惣、字西屋惣、字熊ノ堂、字竹ノ花、字屋惣沢、字日尻、字戌立、字前村下り、字古住、字高石、字東高石、字唐沢、字下原、字石堂、字元清水、字反り、字柳原、字諏訪森、字西反り及び字利根川を除く。) 鞍掛(字中原及び字下原に限る。) 和(字唐沢、字十代、字今井、字次郎淵、字屋敷、字堂裏、字宮西、字若宮、字横堰、字前田、字月夜平、字丸山、字臣村、字王田、字西田、字赤石、字西成沢、字東成沢、字西曽根、字下曽利、字上曽利、字王三田、字王墳、字前原、字成沢、字西原、字下平、字若宮、字上ノ山一、字山根、字大川、字中原、字野行田、字弁天通、字中通、字宮際、字蛇川原、字井高、字寺坂、字曽利田、字沖田、字古賀礼、字諸田、字釜村田、字萩原及び字入田に限る。) 祢津(字前屋敷、字西飼戸田、字御西及び字上ノ屋敷に限る。) |
長野県 | 上田市 大屋字向河原(729-1、729-3、730-1、730-4、734-4 及び734-5 に限る。)塩川 長瀬 下丸子中丸子上丸子腰越 生田(字坂下、字竹ノ花、字下河原、字外河原、字中河原、字上河原、字中城、字土堂、字道添、字中井、字三角、字深町、字宿畑、字猿在池、字山根、字荒谷、字四丁町、 字二ツ井戸、字鼓井戸、字池田、字山崎、字中村及び字町屋に限る。) |
長野県 | 小諸市 甲(字鞍掛、字古枡、字斧石、字上天池、字北大平、字南大平、字西大平、字大安平、字大犬窪、字天池、字北竹原、字南竹原、字大安場、字高津屋、字清水窪、字軽石、字田代、字一杯水、字伊勢平、字伊勢腰、字御堂上、字小和久井、字東平、字荒井、字西窪、字尾尻、字前原、字東大平及び字野馬取を除く。) 古城一丁目 古城二丁目 古城三丁目赤坂一丁目 赤坂二丁目 南町一丁目 南町二丁目 南町三丁目 与良町一丁目 与良町二丁目 与良町三丁目 与良町四丁目 与良町五丁目与良町六丁目 八幡町一丁目 八幡町二丁目 八幡町三丁目紺屋町一丁目 紺屋町二丁目 紺屋町三丁目鶴巻一丁目 鶴巻二丁目 荒町一丁目 荒町二丁目 三和一丁目 三和二丁目 三和三丁目六供一丁目 六供二丁目 田町一丁目 本町一丁目 本町二丁目 本町三丁目 相生町一丁目 相生町二丁目 相生町三丁目 市町一丁目 市町二丁目 市町三丁目 市町四丁目 市町五丁目(57 番地3 を除く)大手一丁目 大手二丁目 新町一丁目 新町二丁目両神 加増一丁目 加増二丁目 加増三丁目御幸町一丁目 御幸町二丁目 東雲一丁目 東雲二丁目 東雲三丁目 東雲四丁目 東雲五丁目(市道 1592 号線以東かつ市道1596 号線より北を除く) 東雲六丁目 東雲七丁目 松井一丁目(市道 1620 号線以南かつ市道 1592 号線以東を除く。4178-3、4178-6 および4178-7 を除く) 松井二丁目 乙女乙丙丁 己(字五反田に限る。)大字加増 柏木(字東大道下のうち市道 2265 号線以東かつ市道 2268 号線以東かつ市道 2273 号線以南かつ市道3006 号線以東に限る。) 平原(字四ツ谷原のうち市道3051 号線以西かつ市道2266 号線以北に限る。) |
長野県 | 佐久市 岩村田長土呂 岩村田北一丁目佐久平駅北 佐久平駅東佐久平駅南猿久保 小田井中込 平賀 野沢原 本新町取出町鍛冶屋 中込一丁目 中込二丁目 中込三丁目高柳 三塚(鷹の免、五里田、八反田、下道田を除く。)跡部(千曲川堰堤以東を除く。) 桜井(千曲川堰堤以東を除く。)根々井 横和 三河田(字山橋場、字大塚(市道31-003 号線より南に限る。)に限る。)今井(字大塚に限る。) 平塚塚原 常田(字鷺林、字東池下、字鍛冶田、字家地頭、字南道満、字新海及び字堰添に限る。)前山(字清水(市道23-006 号線以東かつ市道24-001 号線以西に限る。)に限る。) 臼田(字貝塚、字平、字三ノ久保、字日向相沢、字舞台畑、字二ノ久保、字二ノ影久保、字入相沢、字一ノ久保、字日影相沢、字八連、字山神久保、字台ケ坂、字向大久保、字前大久保、字庚申、字寺久保、字下ノ城、字滝ノ沢、字塔ノ鼻、字菖蒲平及び字荒谷を除く。) 勝間 下小田切下越 湯原(字和田、字中滝及び字下滝に限る。) 田口(字五箇、字蛇島、字下屋敷添、字壱丁田、字羽毛田、字前川原、字香林田、 字浦川原(千曲川堰堤以西を除く。)、字屋敷添(千曲川堰堤以西を除く。)及び字上川原に限る。) 入沢(字大日川原、字弥蔵川原、字観正田、字下木戸、字中嶋、字中道、字青沼、字南裏、字上堰下、字熱田、字大道添、字蔵の前、字正仙川原、字河原附、字濱茄子、字上木戸及び字黒地蔵に限る。) 三分(字角田(230-1、230-4、229 及び 227-1 に限る。)及び字戸井口(246-1、250、 251 及び254 に限る。)に限る。) |
長野県 | 北佐久郡御代田町 大字塩野(字塩野山、字南ケ原、字長坂、字東駒込、字古城、字細尾根、字鬼ケ窪、字広畠、字西駒込、字東二ツ石、字西二ツ石、字上藤塚及び字狸窪(605-1 を除く。)を除く。) 大字馬瀬口大字御代田 大字草越(北陸新幹線より以北に限る。) |
1.ガスメーターの能力別当社負担額
本支管および整圧器の工事に対する当社負担額は以下のとおりとします。ただし、当社負担額の上限値は1 需要場所につき1 億円(消費税等相当額を含まないものとします。)とします。
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき当社の負担する金額 |
1立方メートル毎時 1.6立方メートル毎時 2.5立方メートル毎時 4立方メートル毎時 6立方メートル毎時 10立方メートル毎時 | 67,100円 107,360円 167,750円 268,400円 402,600円 671,000円 |
2.1以外のガスメーターを設置する場合の当社負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき67,100円の割合で計算した金額といたします。
3.34(3)の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の当社負担額は、1及び2により算定された金額に、次の係数を乗じた金額といたします。
<係数>
最高圧力が0.1 メガパスカル以上0.3 メガパスカル未満の場合・・・・ 2最高圧力が0.3 メガパスカル以上1 メガパスカル未満の場合・・・・・ 4
口 径 | |
本 支 管 | 50mm 75 80 100 150 200 300 400 ただし、最高使用圧力が0.1MPa 以上の導管を用いる場合には、口径100mm 以上といたします。 |
整 圧 器 | 50mm 75 80 100 150 200 |
(別表第4)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100-A)
V= ―――――――――――
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100+A)
V= ―――――――――――
100
(備 考)
V は、18(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第5)最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P) V= ――――――――――――――
101.325+0.981
(備 考)
V は、18(12)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量
1 適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから25立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が25立方メートルをこえ、76立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表C 使用量が76立方メートルをこえ、512立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D 使用量が512立方メートルをこえる場合に適用いたします。
2 料金および消費税等相当額の算定方法
(1)料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金または23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2)調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3) 料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
3 料金表A
(1) 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 910.80円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 157.40円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
4 料金表B
(1) 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,179.69円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 146.64円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5 料金表C
(1) 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,813.28円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 138.37円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6 料金表D
(1) 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 8,678.72円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 124.98円 |
(消費税等相当額を含みます。) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て (2) 従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金、または23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て (2) 従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金、または23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。
(別表第9)標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
F×(C-A) D=─────────
C
(備 考)
D= 24(3)の規定により算定する金額 F= 22の規定により算定した従量料金 C= 34(2)に規定する標準熱量
A= ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(1)燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいいます。
[算 式]MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
2
K は、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi
⎧ 2.5CO +N -3.77O
⎡N -3.77O
⎤2 ⎫
2 2
K= ⎨
2 + ⎢ 2 ⎥ ⎬
Σ(αiAi)⎩
100-4.77O2
⎣100-4.77O2⎦ ⎭
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチ レン | プロ パン | プロ ピレン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2)ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算 式] WI = H / √a
WI =ウォッベ指数
a =ガスの空気に対する比重
H = ガスの熱量(メガジュール)
(3)燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。
燃焼性 の類別 | ガ ス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
12A | 12A | 49.2 | 53.8 | 34 | 47 |