7.2.1 台数又は ID 数に基づく計算 26
相場情報利用に関するポリシー
株式会社大阪取引所
2023年5月29日
4
5
8
3.2.7 コロケーション/プロキシミティエリアに限られた利用 12
3.2.8 翌営業日の寄付後に提供される情報の取得・利用 13
3.2.9 コロケーションサービスサポートプロバイダー 13
3.2.10 テレビ放送型サービスにおける少数情報利用者 13
15
17
19
26
30
33
1 本文書について
1.1 本文書の位置づけ
この「相場情報利用に関するポリシー」(以下「本ポリシー」といいます。)は株式会社大阪取引所(以下「当社」又は「OSE」といいます。)と「情報提供契約書」を締結した契約者が遵守するべき事項等を記載したものです。本ポリシーは「情報提供契約書」の一部をなし、本ポリシー記載事項に違反することは当該契約書の違反にあたりますのでご注意ください。
1.2 本文書の改定
本ポリシーを改定する場合、当社は原則、適用日の3か月前までに情報提供契約者に対して通知を行いますが、新たな利用態様を追加する場合や記載事項の明確化のための改定、軽微な変更、その他やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
1.3 本文書に関する照会
情報の利用が本ポリシーの利用態様に合致しているかどうかの確認等、本ポリシーに関するご照会につきましては、下記までご連絡ください。
本ポリシーに関する照会先
x000-0000 xxxxxxxxxxx7-1
(株)JPX総研 クライアントサービス部(事務委託先)
電話:000-0000-0000
2 用語の定義
本文書における用語の定義は、次のとおりとします。
情報 | 相場情報システムから配信される情報及びその編集・加工情報 |
相場情報システム | J-GATE(株式会社JPX総研が運営・管理を行う TMI を含む。) なお、相場情報システムについて、当社及び株式会社JPX総研の定める仕様書があり、内容等の詳細は各仕様書による。 |
契約者 | 当社との間で「情報提供契約書」を締結する者 |
テレビ放送型サービスにおける少数情報 利用者 | 「3.2.10 テレビ放送型サービスにおける少数情報利用者」に記載の事項を満たしている者 |
直結利用者 | 契約者のうち、相場情報システムに直接接続を行う者 |
再直結利用者 | 契約者から情報(「9 料金表」「Ⅰ 基本料等」に定める指数情報以外の指数の値を 除く。)を取得する者(テレビ放送型サービスにおける少数情報利用者を除く。) |
システム運用会社 | 「3.2.3 システム運用会社」に記載の事項を満たしている者 |
関係会社 | 「3.2.2 関係会社」に記載の事項を満たしている者 |
リアルタイム情報 | 遅延情報、終値情報に該当しない情報(「9 料金表」「Ⅰ 基本料等」に定める指数 情報以外の指数の値を除く。以下、遅延情報及び終値情報の定義において同じ。) |
遅延情報 | 相場情報システムから配信後 20 分以上経過した情報又はその編集若しくは加工情 報 |
終値情報 | 遅延情報のうち、各立会終了時のxx値、清算数値、売買高及び統計情報又はその 編集若しくは加工情報 |
独自算出情報 | 契約者が独自に編集加工した情報のうち、以下に掲げる要件の全てを満たす情報 (1) 元となった個別銘柄価格等の情報を復元又は推定することが困難である。 (2) 算出に当たってパラメーターの算定方法等に独自のノウハウ等があり、他社が同一の算出結果を得ることが困難である。 なお、独自算出情報については、当社、株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所、株式会社東京商品取引所、株式会社JPX総研、株式会社日本証券クリアリング機構(以下これらを総称して「JPX グループ」といいます。)その他第三者の権利に十分に配慮のうえ、これを侵害しないような態様で算出等を行うよ うお願いいたします。 |
登録ウェブサイト | 「6.3.2 オープン型端末サービス」をインターネット上のウェブサイトを通じて提供する場合において、以下のいずれかに該当するもの (1)「4 本ポリシーに関連する手続き」に従い登録されている URL を入力することによりブラウザーに表示される画面 (2)株価検索結果表示画面など上記(1)で表示されるサービスの一部をなす画面であり、上記(1)の URL と同一ドメイン上にあるもの なお、当社はインターネット上の画面が登録ウェブサイトへの該当に関して判断す |
る権利を留保する。 | |
取引参加者 | 以下のいずれか又はいずれにも該当する者 (1)当社市場でデリバティブ取引を行うための先物取引等取引資格、国債先物等取引資格又は商品先物等取引資格を有する者 (2)TOCOM 市場でデリバティブ取引を行うための取引資格を有する者 |
金融商品取引業者・商 品先物取引業者等 | 取引参加者以外の者のうち、当社市場又は TOCOM 市場における取引を自ら行い又は 仲介する者 |
ベンダー等 | 金融商品取引業者・商品先物取引業者等、取引所・PTS等、取引参加者、報道機 関以外の利用者 |
取引所・PTS等 | 当社市場又は TOCOM 市場に上場する商品と競合又は類似する商品(以下「競合・類似商品」といいます。)を上場する取引所を運営するために情報を利用する者、競合・類似商品を売買するPTS(ATS、ECN)を運営するために情報を利用する者又は競合・類似商品の上場CFDに関して流動性を供給(気配を提示すること を含む。以下同じ。)するために情報を利用する者 |
報道機関 | テレビ放送型サービスを提供する者(テレビ放送型サービスにおける少数情報利用 者を除く。)又は新聞社へ情報を提供する者 |
サービス | 「6.3 外部での表示を伴う利用」、「6.4.1「再直結利用」を行う第三者への配信」及 び「6.5 遵守事項」の記載に従って情報を利用すること |
サービス提供会社 | 契約者又は関係会社のうちサービスを実際に提供する会社 |
サービス提供契約 | サービス提供会社がサービス提供の際に顧客との間で締結する契約であって、 「情報提供契約書」及び本ポリシーに定める遵守事項等の条項及び条件を満たすもの |
フリートライアル利用者 | 当社市場又は TOCOM 市場への新規参入を検討するにあたって「情報提供契約書」を締結する前に当社からの許諾を受けて無料で情報を取得・利用できる制度(フリー トライアル制度)を利用する者 |
JPX コロケーション エリア | 株式会社JPX総研が提供するコロケーションエリア |
プロキシミティエリ ア | 株式会社JPX総研が提供するプロキシミティエリア |
JPX コロケーション 施設 | 株式会社JPX総研がコネクティビティサービスとして提供する JPX データセン タやアクセスポイント等の施設 |
コロケーションサービスサポートプロバ イダー | JPX コロケーション施設においてコロケーション利用サポートサービスを行う者 |
商品移管日 | TOCOM 市場から当社市場へ商品先物・オプションに係る上場商品の一部を移管した 日(2020年7月27日) |
OSE 経過措置適用対 | 商品移管日の前営業日において、移管する TOCOM 市場の上場商品(以下「移管商品」 |
象者 | といいます。)の相場情報を取得・利用していたものとして当社が認めた者 |
TOCOM 経過措置適用対象者 | 商品移管日の前営業日において、TOCOM 市場の上場商品のうち移管商品以外の商品 (以下「TOCOM 商品」といいます。)の相場情報を取得・利用していたものとして当社が認めた者 |
経過期間 | 商品移管日の属する月から 1 年を経過した月以降の当社が定める日までの期間 |
3 契約の対象者
3.1 「情報提供契約書」の締結が必要な場合
以下のいずれかに該当する場合、当社と「情報提供契約書」を締結する必要があります。
情報提供契約
相場情報システムに直接接続を行う場合(コロケーションサービスサポートプロバイダーが提供する環境を利用して接続する場合を含みます。)
当社
情報
直結利用者
相場情報システム
契約者を経由した情報(「9 料金表」「Ⅰ 基本料等」に定める指数情報以外の指数の値を除きます。また、下記(3)に該当する場合については、終値情報を除きます。以下本「3 契約の対象者」において同じ。)の取得・利用に際して、
(1)自らの名において端末サービス等を提供する場合
(2)相場情報システムから配信する形式のまま又はそれに準じる形式で配信する場合
情報
再直結利用者
契約者
情報提供契約
相場情報システム
情報提供契約
(3)社内での利用にあたり、相場情報システムから配信する形式のまま又はそれに準じる形式で受信し、独自に編集・加工する場合
当社
情報
3.2 「情報提供契約書」の締結が不要になる場合
当社
情報
契約者
相場情報システム
端末利用者
情報
契約者の提供する端末サービスのみを利用する場合は「情報提供契約書」の締結は不要になります。端末利用者に関して契約者は以下の事項を遵守する必要があります。
(1)端末利用者は、当該端末サービスで提供される機能の範囲で情報を利用する。
(2)端末利用者は、自己又は第三者のアプリケーション等を用いて、情報を独自に編集・加工しない。
(3)契約者と端末利用者の間で端末利用に係る契約が締結されていて、端末の ID 管理は契約者が行っている。
(4)端末利用者(テレビ放送型サービスにおける少数情報利用者を除く。)が第三者へ情報を配信しない。
契約者が直接又は間接的に 50%超の出資関係がある会社等のうち当社が承認している会社については、当社と「情報提供契約書」を締結しなくても契約者の関係会社として本ポリシーの記載にしたがって契約者と同様に情報を利用することができます。この場合の当社による承認は、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載の手続きに従って行います。
関係会社に関して契約者は以下の事項を遵守する必要があります。
(1)契約者は、関係会社に対し、「情報提供契約書」及び本ポリシーに規定する義務及び制限を遵守させる。また、契約者は、関係会社による情報の利用に関し一切の責任を負うものとする。
(2)契約者は、契約者及び関係会社が「情報提供契約書」及び本ポリシーに規定する義務及び制限を遵守するために必要な関係会社の管理体制を整備する。
(3)契約者は関係会社から事前に「情報提供契約書」第 13 条第2項に規定する調査協力についての書面による同意を得る。
(4)監査の結果等により、(2)の管理体制が不十分として当社から指摘を受けた場合、当社と協議の上、必要な変更を行う、又は当該関係会社への情報の提供を中止する。
(5)関係会社が「情報提供契約書」又は本ポリシーに規定する義務及び制限に重大な違反をしている状況において、当社から要請があった場合、契約者は直ちに当該関係会社への情報の提供を中止する。
(6)関係会社が出資関係の解消又は当社が承認時に付した条件と相違する事態となった等の理由により、当社が当該会社を関係会社として適当でないと認めた場合には、当社が当該会社を関係会社の登録から抹消し、関係会社として取り扱わないことについて、契約者及び関係会社はあらか
じめ同意する。
(7)(6)に該当するおそれのある状況となった場合、契約者は当社に対して速やかにその旨を届け出る。
業務委託
システム運用会社
当社
情報
相場情報システム
情報提供契約
契約者
情報
契約者又は関係会社が情報を利用するにあたって必要なシステム等運用業務の一部をシステム運用会社に対して委託等を行う場合において、システム運用会社は、当社と「情報提供契約書」の締結することなく、当該受託業務等の遂行に必要として当社が承認した範囲内で情報を利用することができます。この場合の当社による承認は「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載の手続きに従って行います。
システム運用会社に関して契約者は以下の事項を遵守する必要があります。
(1)契約者は、システム運用会社に対し、情報の利用は当該システム運用会社が受託する業務等に必要として当社が承認した範囲に限定させる。契約者は、システム運用会社による情報の利用に関し一切の責任を負うものとする。
(2)契約者は、システム運用会社の情報の利用状況を適切に管理するために必要な管理体制を整備する。
(3)契約者はシステム運用会社から事前に「情報提供契約書」第 13 条第2項に規定する調査協力についての書面による同意を得る。
(4)監査の結果等により、(2)の管理体制が不十分として当社から指摘を受けた場合、当社と協議の上、必要な変更を行う、又は当該システム運用会社への情報の提供を中止する。
(5)システム運用会社が、当該システム運用会社が受託する業務等に必要として当社が承認した範囲を逸脱して情報の利用を行っている状況において、当社から要請があった場合、契約者は直ちに当該システム運用会社への情報の提供を中止する。
(6)システム運用会社が受託業務の変更等の理由により、当社が当該会社をシステム運用会社として適当でないと認めた場合には、当社が当該会社をシステム運用会社の登録から抹消し、システム運用会社として取り扱わないことについて、契約者及びシステム運用会社はあらかじめ同意する。
(7)(6)に該当するおそれのある状況となった場合、契約者は当社に対して速やかにその旨を届け出る。
(8)業務委託契約の終了等により、当該システム運用会社への情報提供が不要となった場合には、契約者は直ちに情報の提供を中止する。
当社
情報
情報
契約者
相場情報システム
新聞社及びラジオ放送
事業者
紙面掲載
契約者から情報を取得し、自己の発行する新聞紙面(当社が情報の掲載頻度、提供態様、表示方法等に鑑み新聞紙面に類すると認めた媒体を含みます。以下同じ。)及びラジオに利用する新聞社及びラジオ放送事業者のうち当社が承認している者は、当社との「情報提供契約書」の締結をしなくとも、その発行する新聞紙面及びラジオに情報を利用することができます。この場合の当社による承認は、当該新聞社及びラジオ放送事業者に情報を提供する契約者が「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載の手続きに従い当該新聞社及びラジオ放送事業者を登録することにより行います。なお、「6.3 外部での表示を伴う利用」又は「6.4.1 再直結利用を行う第三者への配信」を行う場合には、「情報提供契約書」の締結が必要になります。
新聞社及びラジオ放送事業者に関して契約者は以下の事項を遵守する必要があります。
(1)契約者は、新聞社及びラジオ放送事業者による情報の利用は新聞紙面及びラジオに限定する旨を規定した契約を新聞社及びラジオ放送事業者と締結する。
(2)契約者は、新聞社による情報の使用が紙以外の媒体による場合には、新聞社から以下の事項を遵守することについての書面による同意を得る。
①新聞社の顧客による情報の外部配信の禁止を当該媒体上又は顧客との間の契約において明記すること
②新聞社の顧客が提供された情報の編集・加工ができないこと
③インターネット等を通じた不特定多数への提供は行わないこと
(3)契約者は新聞社及びラジオ放送事業者から事前に「情報提供契約書」第 13 条第2項に規定する調査協力についての書面による同意を得る。
(4)新聞社及びラジオ放送事業者が新聞紙面及びラジオ以外の情報の利用を行っている状況において、当社から要請があった場合、契約者は直ちに当該新聞社及びラジオ放送事業者への情報の提供を中止する。
(5)新聞社及びラジオ放送事業者が当社が承認時に付した条件と相違する事態となった等の理由により当社が当該会社を適当でないと認めた場合には、当社は当該会社を新聞社及びラジオ放送事業者として取り扱わないことについて、契約者及び新聞社及びラジオ放送事業者はあらかじめ同意する。
(6)(5)に該当するおそれのある状況となった場合、契約者は当社に対して速やかにその旨を届け出る。
情報
当社
相場情報システム
リン
ク
情報利用者
WEB サイト
契約者
WEB サイト
情報利用者の顧客
契約者 WEB へアクセス
契約者が「6.3.2 オープン型端末サービス」によりインターネット上で情報の提供を行っているサービスを情報利用者がリンク等によって情報利用者のウェブサイトに表示する場合、以下の要件を満たせば情報利用者が当社と「情報提供契約書」を締結する必要はありません。(ただし、リンクの可否等については各サービス提供会社が判断します。)なお、当社は当該情報利用者のウェブサイトの表示方法が以下の要件を満たしているかどうかの最終的な判断を行う権利を留保します。
(1)契約者の登録ウェブサイトの全部又は一部を、改変を行わずに表示している。(一部を表示する場合は、登録ウェブサイトが複数フレームに分割して表示されており、そのうちの1フレームをすべて表示する場合に限る)
(2)(1)により表示している部分に契約者の名称、ブランド、サービス名等が明記されており、契約者の登録ウェブサイトへのリンクであることが明確である。
(3)(1)により表示される部分は契約者(システム運用会社を含みます。) の所有するサーバから配信されており、配信内容は当該契約者によって管理されている。
(4)(1)により表示される部分の表示方法について契約者がウェブサイトに表示を行う情報利用者の要望等に基づく変更等を行っていない。
当社
情報
相場情報システム
契約者
(独自の指数等)
情報利用者
独自の指数等
契約者が情報を利用して算出した指数等、独自に算出した情報が、本ポリシーに定める独自算出情報に該当する場合、当該独自算出情報を取得・利用する情報利用者は当社と「情報提供契約書」を締結する必要はありません。
3.2.7 コロケーション/プロキシミティエリアに限られた利用
契約者の顧客が JPX コロケーションエリア又はプロキシミティエリアのラック内で情報を取得・利用する場合、以下の要件を満たせば、当該顧客が当社と「情報提供契約書」を締結する必要はありません。
(1)契約者と契約者の顧客との間で情報の提供に関する契約が締結されていること
(2)(1)に記載の契約に基づく契約者から契約者の顧客への情報の提供が契約者の指定する JPX コ
ロケーションエリア又はプロキシミティエリアのラック内で行われ、当該顧客の情報の利用が当該ラック内で完結すること
(3)(2)に基づき契約者から顧客へ提供された情報について、契約者の顧客自身が行うデリバティブ取引業務のためにのみ利用されること
(4)契約者が「情報提供契約書」に基づき取得・利用する取引種類及び情報種類の範囲を超えて顧客に情報を取得・利用させないこと
本ポリシーにおいて、翌営業日の寄付後とは、翌取引日における日中立会の寄付後をいいます。当該寄付後に提供される情報の取得・利用に関して、契約は不要です。
例:取引日 9 月 27 日の(夜間及び日中立会の)相場情報について、翌取引日 9 月 28 日の日中立会寄付後に提供するものを取得・利用するのであれば、当社との契約が不要となります。
コロケーションサービスサポートプロバイダーが、JPX コロケーション施設(プライマリサイトに限る。)において、契約者に直結接続を行うのと同等の環境を提供する場合は、当社に対し「相場情報システムへの接続環境の提供に係る申請書」を提出して当社の承認を得る必要があります。
この場合の遵守事項等は「相場情報システムへの直接接続環境の提供に係る利用規約」の記載に従います。コロケーションサービスサポートプロバイダーの提供する環境を経由して、契約者が相場情報システムに接続する場合は、当該契約者の直接接続として取り扱います。
テレビ放送型サービスの番組において、リアルタイム情報を除く情報(20 銘柄以内に限ります。以下
「少数の情報」といいます。)を表示させることのみを目的に、契約者から情報の取得を希望する者は、当社と「情報提供契約書」を締結する代わりに(当該者が契約者であり新たに取得・利用できる取引種類を追加する場合には、取得・利用する情報を変更する代わりに)、テレビ放送型サービスにおいて少数の情報を利用するための覚書(以下「相場情報取得・利用に関する覚書」といいます。)を当社と締結したうえで、当社の用意する「相場情報取得・利用に関する申告書」を提出し、当社の承認を得ることにより、テレビ放送型サービスにおける少数情報利用者として、当該申告書に記載の範囲内で少数の情報の利用をできるものとします。この場合の遵守事項等は「相場情報取得・利用に関する覚書」に従うものとします。なお、テレビ放送型サービスでの取得・利用に際しては以下の要件を満たす必要があります。
(1) 番組内で表示する情報について、契約者を経由して取得するものとする。
(2) 番組内で表示する情報は遅延情報又は終値情報に限るものとし、当該情報の発生時刻または遅延時間の表示を併せて行う。
(3) 視聴者による情報加工の可能性を排除し、常時表示によらない静止画像に限り表示する。
(4) 番組内で表示される遅延情報については、自動的に更新される表示は行わない。
(5) 遅延情報又は終値情報を表示する場合、少数情報利用者自身の提供であることを明確に表示す
る。
(6) 当社より情報の取得・利用が不適当と指摘を受けた場合、当社と協議の上、必要な変更等を行うものとする。
4 本ポリシーに関連する手続き
4.1 契約者情報の登録等
契約者が利用する情報、利用態様等(競合、類似商品の上場CFDに関して流動性を供給する場合も含みます。)の必要事項の登録申請及び解約申請の手続きは、原則として、相場情報契約システムから申請していただいたものを当社が承認することによって有効となります(ただし、やむをえない場合は、書面提出による方法及び書面による解約申請も可能とします。)。
相場情報契約システムからの申請に当たっては「4.3 相場情報契約システムの利用条件」に従っていただきます。
既登録の事項の変更を行う場合には、変更の申出を頂いてから、原則、1か月以内に当社から承認のご連絡を差し上げます。なお、申請事項について当社から照会をさせていただく場合や、申請内容によっては承認を行わない場合がありますのでご了承ください。
4.2 手続きに関する連絡先
連絡先
〒103-0026 xxx中央区日本橋兜町7-1
(株)JPX総研 クライアントサービス部(事務委託先)
e-mail:xx@xxx.xx.xx TEL:000-0000-0000
必要事項の登録方法等についてのお問合せ及び上記「4.1 契約者情報の登録等」記載の手続き以外の各種書面による通知の送付先などはこちらとなります。
4.3 相場情報契約システムの利用条件
(1)当社は契約者、「情報提供契約書」の締結希望者に対して、当社所定の手続きに従って相場情報契約システムにアクセスを行うためのID・パスワードを発行します。当該ID・パスワードの譲渡、共有、転貸等を行うことはできません。
(2)「情報提供契約書」の契約手続きを行う者(以下「情報提供契約手続者」といいます。)が相場情報契約システムを利用するために必要な通信回線、接続機器、ソフトウェア等は、契約手続者の費用負担において準備するものとします。
(3)「情報提供契約書」の解約、不成立等の理由により、当社が合理的に必要と認めた場合は、情報提供契約手続者の同意を得ることなく、ID・パスワードを抹消することができるものとします。
(4)情報提供契約手続者は必要に応じて複数のID・パスワードを設定することができます。ただし、この場合、各ID・パスワードに付与する権限の設定及び不要となったID・パスワードの削除はすべて情報提供契約手続者の責任により行ってください。情報提供契約手続者が設定した ID・パスワードでxxxxが行われて登録された事項はすべて当該情報提供契約手続者による
正式な申請事項とみなします。
(5)ID・パスワードは情報提供契約手続者の責任において厳重に管理してください。XX・xxxxxの遺漏等により生じた結果につき、当社は一切の責任を負いません。
(6)契約者が利用する情報、利用態様等の必要事項の登録申請につきましては、情報提供契約手続者が相場情報契約システムに申請した事項は、当社が相場情報契約システムを通じて申請内容を承認した旨を情報提供契約手続者に対して通知した時点で情報提供契約手続者と当社の間の同意事項として有効に成立したものとします。
(7)当社は、相場情報契約システムに登録された個人情報を厳重に管理し、契約事務手続きのために利用するほか、当社及びJPXグループのサービスに関するアンケート調査や当社及びJPXグループからの商品情報などの紹介に利用させていただくことがあります。また、上述以外の目的では利用いたしません。なお、情報提供契約手続者が情報取得元又は再直結利用者として登録した契約者に対して、当社が当該情報提供契約手続者の連絡先や取得情報等の契約手続き上必要な情報を提供することを情報提供契約手続者はあらかじめ同意するものとします。
5 情報の取得
5.1 契約者による情報の取得
相場情報システムに直接接続を行うためには株式会社JPX総研が提供するネットワークを経由して接続する必要があります。直結利用にあたっては当該ネットワークへの接続申請書等をご提出いただく
(コロケーションサービスサポートプロバイダーの提供する環境を経由して接続する場合には、当該コロケーションサービスサポートプロバイダーが接続に係る手続きを行います。)とともに、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載の手続きに従い必要事項をご登録ください。
直結利用に際しては、以下の事項を遵守する必要があります。
(1)登録手続き時に本番利用開始日、利用中止日等が未定の場合、確定した時点で速やかに当社に
「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載の手続きに従い登録するものとする。
(2)契約者が利用する回線や相場ユーザ ID(以下「回線等」といいます。)の接続先システムによる情報提供を当社が中止する場合、当社が提供中止の日として定める日までに当該回線等の利用を中止する。
(3)契約者が利用する回線等に係る変更又は利用中止にあたっては、登録された再直結利用者への情報提供が中断するなどの影響が一切ないことを確認する。
(4)新規に回線等を接続するに際し、既存の回線等をバックアップとして利用する場合、当社にメールにて申請を行い、当該既存回線等につき、新設回線等のバックアップとしての利用開始日から6ヶ月を経過した日以降、当該既存回線等に係る料金として当社が定める金額を支払う。
(5)相場ユーザ ID については、実際に情報提供契約書を締結している契約者名義で申請する。
契約者から情報(「9 料金表」「Ⅰ 基本料等」に定める指数情報以外の指数の値を除きます。また、
「3.1.2 再直結利用」(3)に該当する場合については、終値情報を除きます。以下本「5 情報の取得」及び次「6 利用態様」において同じ。)を取得する場合、「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載の手続きに従い情報取得元等の必要事項を登録する必要があります。
情報取得元等の変更にあたっては、登録された再直結利用者への情報提供が中断するなどの影響が一切ないことを確認してください。
契約者が、情報を利用した業務の開始前にシステム開発及びテストを目的として情報を取得する場合、下記の期間を限度としてテスト接続中の「情報提供契約書」に基づく料金は発生しません。
ただし、新規契約者が本番稼働前にテストを行い、最終的に本番稼働に至らなかった場合、当該テスト期間に応じた料金が発生することとなります。
(1)直結利用の場合
相場情報システムへの接続開始日から最長6か月間
(2)再直結利用の場合
契約者とのテスト接続開始日から最長1か月間。やむを得ない事情によりこの期間内にテストが完了しない場合は当社にご相談ください。
5.2 許諾を受ける情報の登録
契約者は「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載の手続きに従い許諾を受ける情報として必要事項を登録した情報のみを利用することができます。
6 利用態様
6.1 利用態様について
契約者は原則として本ポリシー記載の利用態様においてのみ情報を利用することができます(ただし、
「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載の手続きに従い利用態様を事前に相場情報契約システムに登録する必要があります。)。すでに「4 本ポリシーに関連する手続き」に記載の手続きに従い登録されている利用態様の範囲内で新しいサービスを提供する場合には、当社の事前承認は不要ですが、当社は契約者の利用態様が本ポリシー記載の利用態様に合致するかどうかの最終的な判断を行う権利を留保します。
6.2 外部への配信を伴わない利用
以下のような、情報の利用が社内に限られている利用態様をいいます。
契約者が取得した情報をディーリング業務(自動発注システムを含みます。)や投資分析等のために利用する場合
社内利用にあたっては、以下の事項を遵守する必要があります。
(1)契約者以外の第三者に情報を利用させない。
(2)契約者以外の第三者によって情報が利用されないよう、適切な管理を行う。
(3)契約者以外の第三者によって継続的に情報が利用されている場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
なお、社内で利用する端末であっても、他の契約者が端末を提供・管理する場合は、他の契約者の端末として他の契約者に端末料が課金されます。
6.3 外部での表示を伴う利用
会員制端末サービスは、契約者の顧客である特定の利用者のパーソナルコンピュータ等に情報を表示する場合の利用態様をいいます。
会員制端末サービスを行うに際しては、以下の事項を遵守する必要があります。
(1)顧客との契約において以下の事項を定める。
①情報の外部配信の禁止
②「情報提供契約書」第 13 条第2項に規定する調査協力についての同意及びその調査のため顧客に係る個人情報を当社に提供することがあることについての同意
③上記①又は②に違反した顧客に対して適切な処置をとるために必要な事項(当該顧客に対する情報の提供中止にかかる事項等。)
(2)上記(1)①又は②に違反した顧客には、その解消のために直ちに必要な対応を行う。
(3)顧客のみが情報を利用することができる。
(4)契約者が情報利用者の住所、氏名を把握することができる。
(5)顧客以外の第三者が情報の取得をした場合には、直ちに中止を求める等の対応を行う。
(6)情報が「情報提供契約書」又は本ポリシーに反する形態で利用されている場合において、情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
(7)契約者の名称、ブランド名、サービス名等を画面上に表示することにより、契約者がサービス主体であることを明確にする。
(8)当社から、情報の利用状況の確認等のため、データ処理方法の説明、顧客との契約の写し、サービスへのアクセス権又は提供画面の提示等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
(9)遅延情報又は終値情報を提供する場合は、情報の発生時間を画面上に表示する、又は提供されている情報は発生から 20 分以上遅延されている旨を顧客に明示し周知する。
(10)リアルタイム情報を提供する場合、以下の事項を遵守する。
① 契約者又は顧客がリアルタイム情報へのアクセス権を設定することによって「7.台数報告」に定める台数報告のために必要なリアルタイム情報の利用状況を把握・管理できる場合のみ、リアルタイム情報の提供を行う。
②「7.2.1 台数又はID数に基づく計算」に記載の方法による報告ができる場合を除き、同一アクセス権を利用した同時複数アクセスを行わせない。
③上記(1)に定める事項に加えサービス提供契約に以下の事項を定める。
(i) ユーザID・パスワード等のアクセス権の共有、譲渡又は転貸等の禁止
(ii) 上記(i)に違反した顧客に対して適切な処置をとるために必要な事項(顧客に対する情報の提供中止にかかる事項等。)
④③(i) に違反する態様で利用された場合には、その解消のために直ちに必要な対応を行う。
⑤顧客がリアルタイム情報へのアクセス権の設定状況の管理を行う場合は、以下の事項を遵守する。上記(1)に定める事項に加え、顧客との契約において以下の事項を定める。
(a)顧客がアクセス権の設定状況の把握・管理を行うために必要な管理体制について契約者から事前に承認を得ること
(b)アクセス権の設定・変更履歴等、本サービスの利用状況を確認するために必要な事項について最低3年間保存し、契約者又は当社の求めに応じて提供すること
(c)上記(a)又は(b)に違反した顧客に対して適切な処置をとるために必要な事項(当該顧客に対する情報の提供中止にかかる事項等。)
(11)ID 又はパスワード等の第三者との共有、貸与、譲渡など情報へのアクセスが第三者により行われないこと
契約者がインターネット等を通じて不特定多数の利用者のパーソナルコンピュータ、携帯端末等に情報を契約者所定の様式により表示するものをいいます。
オープン型端末サービスの提供にあたっては、以下の事項を遵守する必要があります。
(1)遅延情報又は終値情報の提供に限る。
(2)情報の外部配信の禁止を画面表示する。
(3)本サービスからの情報が「情報提供契約書」又は本ポリシーに反する形態で利用されている場合において、情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
(4)契約者の名称、ブランド名、サービス名等を画面上に表示することにより、契約者がサービス主体であることを明確にするとともに、情報の表示にあたっては、第三者が契約者の表示する情報の全部又は一部を利用して、当該第三者による情報提供がなされていると利用者に誤認させることが困難となるよう、合理的な努力を行う。
(5)インターネット上のウェブサイトを通じて情報の提供を行う場合は、登録ウェブサイトにおいてのみ情報の提供を行う。
(6)遅延情報又は終値情報を提供する場合は、情報の発生時間を画面上に表示する、又は提供されている情報は発生から 20 分以上遅延されている旨を顧客に明示し周知する。
(7)利用者が表示された情報の編集・加工ができないこと
(8)遅延情報又は終値情報を提供する場合であって、第三者から登録ウェブサイトの全部又は一部をリンク等により当該第三者のウェブサイトに表示する旨の連絡を受けた時には「3.2.5 インターネット上のリンク」の要件を満たすことを当該第三者に求める。また、第三者のウェブサイト上において、登録ウェブサイトに表示される情報のうちチャート等の一部の情報のみが抽出、表示されるなど登録ウェブサイトへのリンクであることが明確でない形態での表示がされた場合には、直ちに当該第三者に対し登録ウェブサイトであることが明確となる形態での表示をすること又は当該情報の表示の中止を求める。
契約者が蓄積した情報を CD-ROM 等の電子媒体に収録し顧客等に提供するものをいいます。電子媒体による提供サービスを行うにあたっては、以下の事項を遵守する必要があります。
(1)提供する電子媒体について第三者への再利用許諾、譲渡、転売、貸与を禁止する。
(2)提供する電子媒体に収録されている情報の外部配信を禁止する。
(3)本サービスからの情報が「情報提供契約書」又は本ポリシーに反する形態で利用されている場合において、情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
(4)上記(1)又は(2)に違反する行為が行われた場合には、直ちに当該行為の中止を求める等の対応を行う。
契約者が情報を電話等を通じて音声情報として利用者に提供するものをいいます。音声サービスを行うにあたっては、以下の事項を遵守する必要があります。
(1)情報の外部配信の禁止を利用者に周知する。
(2)本サービスからの情報が「情報提供契約書」又は本ポリシーに反する形態で利用されている場合において、情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
(3)本サービスを第三者が提供しているとの誤解を生じさせないよう、契約者がサービス主体である旨を周知する。
以下のすべてに該当するものをいいます。
a. 不特定多数による閲覧を目的としてサービス提供会社の配信する情報の表示を行う専用機器を顧客の店頭等に設置する。
b. 閲覧者が表示される情報を選択できない。
c. 専用機器への情報の配信状況及び設置台数をサービス提供会社が管理できる。
株価表示ボードサービスを行うに際しては、以下の事項を遵守する必要があります。
(1)サービス提供契約において以下の事項を定める。
①配信される情報をサービス提供会社の指定する専用表示端末に表示する以外の目的に利用する行為の禁止
②「情報提供契約書」第 13 条第2項に規定する調査協力についての同意及びその調査のため顧客に係る個人情報を当社に提供することがあることについての同意
③上記①又は②に違反した顧客に対して適切な処置をとるために必要な事項(当該顧客に対する情報の提供中止にかかる事項等。)
(2)上記(1)①又は②に違反した顧客には、その解消のために直ちに必要な対応を行う。
(3)本サービスからの情報が「情報提供契約書」又は本ポリシーに反する形態で利用されている場合において、情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
(4)当社から、情報の利用状況の確認等のため、データ処理方法の説明、サービス提供契約の写し、又は表示画面の提示等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
以下のすべてに該当するものをいいます。
a. 契約者がテレビ等を通じて不特定多数の視聴者に対して情報の表示を行う。
b. 表示される情報を視聴者が双方向通信等により主体的に選択することが不可能である。
c. 表示される情報が数値データとしてパーソナルコンピュータ等で利用できない。テレビ放送型サービスを行うにあたっては、以下の事項を遵守する必要があります。
(1)遅延情報又は終値情報を提供する場合は、情報の発生時間を画面上に表示する、又は提供されている情報は発生から 20 分以上遅延されている旨を顧客に明示し周知する。
(2)本サービスからの情報が「情報提供契約書」又は本ポリシーに反する形態で利用されている場合において、情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、
必要な変更等を行う。
(3)第三者による情報提供であると視聴者に誤認されないよう、画面上においてサービス名を表示する等、サービス提供会社がサービス主体であることを明確にする。
6.4 第三者への配信
契約者が情報を相場情報システムから配信する形式のまま又はそれに準じる形式で第三者に配信する場合の利用態様をいいます。
「再直結利用」を行う第三者への配信にあたっては、以下の事項を遵守する必要があります。
(1)「再直結利用」を行う第三者が当社と「情報提供契約書」を締結している。
(2)「再直結利用」を行う第三者の取得する情報とその利用については、当該第三者が当社と締結する「情報提供契約書」で定められた範囲に限られる。
(3)相場情報システムの配信する形式のまま又はそれに準じる形式でリアルタイム情報等を配信するためには、契約者は、当社と「直結」の「情報提供契約書」を締結している又は「直結」相当の料金の適用された「再直結」の「情報提供契約書」を締結している。
(4)契約者は、「再直結利用」を行う第三者が当社との契約を解除した等の理由により当社から当該第三者への情報の提供等を中止する旨の要請を受けた場合は、当該第三者への情報の提供等を直ちに中止する。
(5)上記(4)について契約者が「再直結利用」を行う第三者と締結するサービス提供契約に定める。
(6)当社から、情報の利用状況の確認等のため、サービス提供契約の写し、データ処理方法の説明等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
契約者がフリートライアル利用者に情報を配信する場合、以下の事項を遵守する必要があります。
(1)契約者によるフリートライアル利用者への情報提供については、当社が許諾した目的及び期間に限られる。
(2)(1)の定めにかかわらず、契約者は、フリートライアル利用者がフリートライアル制度を利用した情報の取得・利用を終了する又は当社が許諾した目的及び期間以外の利用が認められた等の理由により当社からフリートライアル利用者への情報の提供等を中止する旨の要請を受けた場合は、フリートライアル利用者への情報の提供等を直ちに中止する。
(3)当社から、情報の提供状況の確認等のため、サービス提供契約の写し、データ処理方法の説明等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
6.5 遵守事項
契約者が指数情報(「9 料金表」「Ⅰ 基本料等」に定める指数情報以外の指数の値を含みます。)を利用するにあたっては、以下の事項を遵守する必要があります。
(1)契約者は、当社又は当社と情報提供契約書を締結している契約者から提供を受ける日経平均株価(225種)、日経平均ボラティリティー・インデックス、日経平均・配当指数、日経平均気候変動 1.5℃⽬標指数、その他株式会社日本経済新聞社が権利を有する指数の値を、当該指数を対象とする先物取引又はオプション取引の参考情報として、当該先物取引又はオプション取引と併用して利用する以外には利用しないものとする。契約者が、第三者に対し、当該指数情報の配信を行う場合には、株式会社日本経済新聞社と指数利用契約締結後から開始するものとする。
(2)契約者は、当社又は当社と情報提供契約書を締結している契約者の相場情報システムから受信 したラッセルxxプライム指数情報の利用については、契約者の社内のみで利用するものとする。契約者が、第三者に対し、当該指数情報の配信を行う場合には、xx證券株式会社と指数利用契 約締結後から開始するものとする。
(3)契約者は、当社又は当社と情報提供契約書を締結している契約者から提供を受ける東証株価指数(TOPIX)、東証銀行業株価指数、TOPIX Core30、東証 REIT 指数、その他株式会社JPX総研が権利を有する指数の値を、当該指数を対象とする先物取引又はオプション取引の参考情報として、当該先物取引又はオプション取引と併用して利用する以外には利用しないものとする。契約者が、第三者に対し、当該指数情報の配信を行う場合には、株式会社JPX総研とライセンス契約を締結した上で開始するものとする。
(4)契約者は、当社又は当社と情報提供契約書を締結している契約者から提供を受ける JPX 日経インデックス 400、その他株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が共同で権利を有する指数の値を、当該指数を対象とする先物取引又はオプション取引の参考情報として、当該先物取引又はオプション取引と併用して利用する以外には利用しないものとする。契約者が、第三者に対し、当該指数情報の配信を行う場合には、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社と指数利用契約締結後から開始するものとする。
(5)契約者は、当社又は当社と情報提供契約書を締結している契約者から提供を受ける日経・JPX 石油指数、日経・JPX 原油指数、日経・JPX ガソリン指数、日経・JPX 灯油指数(これらの指数のレバレッジ指数及びインバース指数を含みます。)、その他株式会社日本取引所グループ、株式会社 JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が共同で権利を有する指数の値を、当該指数を対象とする先物取引又はオプション取引の参考情報として、当該先物取引又はオプション取引と併用して利用する以外には利用しないものとする。契約者が、第三者に対し、当該指数情報の配信を行う場合には、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社と指数利用契約締結後から開始するものとする。
(6)契約者は、当社又は当社と情報提供契約書を締結している契約者から提供を受ける、日経・JPX商品指数、日経・JPX 期近限月商品指数、日経・JPX 工業品指数、日経・JPX 貴金属指数、日経・ JPX 農産物指数、日経・JPX 金指数、日経・JPX 銀指数、日経・JPX 白金指数、日経・JPX パラジウム指数、日経・JPX ゴム指数、日経・JPX 一般大豆指数、日経・JPX 小豆指数、日経・JPX とう
もろこし指数(これらの指数のレバレッジ指数及びインバース指数を含みます。)、その他株式会社日本取引所グループ、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が共同で権利を有する指数の値については、当該指数を対象とする先物取引又はオプション取引の参考情報として、当該先物取引又はオプション取引と併用して利用する以外には利用しないものとする。契約者が、第三者に対し、当該指数情報の配信を行う場合には、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社と指数利用契約締結後から開始するものとする。
(7)契約者は、当社又は当社と情報提供契約書を締結している契約者から受信した JPX 国債先物指数(当該指数のレバレッジ指数、インバース指数及びダブルインバース指数を含みます。)、その他株式会社日本取引所グループ及び株式会社JPX総研が共同で権利を有する指数の値については、契約者の社内のみで利用するものとする。契約者が、第三者に対し、当該指数情報の配信を行う場合には、事前に株式会社JPX総研から同意を得てから開始するものとする。
(8)契約者が、有価証券オプションの清算数値として相場情報システムから配信された原資産の終値情報につき、第三者に対し配信を行う場合には、当該第三者自身が行う有価証券オプション取引のためにのみ用いられるよう努めるものとし、当該終値情報のみを単独では配信しないものとする。
7 台数報告
7.1 報告対象
契約者は「6.3.1 会員制端末サービス」「6.3.5 株価表示ボードサービス」にリアルタイム情報を利用する場合、リアルタイム情報を受けることのできるサービスごとに端末台数又はユーザ ID の個数を本ポリシーの定めるところにしたがって当社に報告する必要があります。
7.2 台数の計算方法
リアルタイム情報を表示する端末又はリアルタイム情報を受けることのできるサービスにログインするための ID のうち、発注機能のないもの又は発注サービスにログインできないものについては契約者が第三者に提供する全ての端末又は ID を課金対象とします。
リアルタイム情報を表示する端末又はリアルタイム情報を受けることのできるサービスにログインするための ID で、契約者が第三者に提供するもののうち発注サービス(以下「ホームトレードサービス」といいます。)のための端末又は ID については、毎月末現在の端末台数又は ID 数の総計のうち、各月中に当該ホームトレードサービスにログインした端末又は ID を課金対象とし、ログインした数を把握できない場合には、当該ホームトレードサービスに係る「全ての端末台数又は ID 数の8割」を課金対象とします。
ただし、「7.3 個人利用」に該当する顧客に割り当てられたホームトレードサービスのための端末又は ID については、事前に当社に申請をして許諾を受けた場合に限り、契約者は、各月中にホームトレードサービスにログインした数に代えて、リアルタイム情報にアクセスした端末台数又は ID 数を報告することができます。
2台の端末又は2つの ID を利用していても、同一契約者から情報(「9 料金表」「Ⅰ 基本料等」に定める指数情報以外の指数の値を除きます。以下本「7 台数報告」において同じ。)を取得しており、当社が同一人物と判断できる場合には1台の端末又は1つの ID とカウントします。
また、社内で利用する端末又は ID について、他の契約者が端末又は ID を提供・管理する場合は、当該他の契約者の端末又は ID として他の契約者に端末料が課金されます。
なお、同一の ID で複数の機器等に同時にログインすることは原則として認められません。技術的な理由等により、やむを得ず同一の ID による複数の機器等への同時ログインを排除できない場合は、当社が別途承認した場合を除き台数の計算は以下の①か②のいずれか大きい数となります。
① 総 ID 数
② 以下によって計算される数
a. 当該 ID のいずれかにより報告対象月中に一度でもログインされた機器等の台数
b. 上記 a.に定める台数が把握できない場合、当該 ID によってログイン可能な機器等の報告対象月末現在の台数
【例】2つの ID(ID A と ID B)が発行されており、5 台の当該 ID によってログイン可能な機器等があるケース
⬝ 通常(同一 ID による同時ログイン不能の場合)の報告台数:2(=ID 数)
⬝ 上記 a. の台数が把握できる場合 :たとえば報告対象月中に ID A 又は ID B によって合計
4台の機器等がログインされていたとすると報告台数は4
⬝ 上記 b. の台数により報告する場合 : 5(=ID A 又は ID B によってログイン可能な機器等の台数)
(1)フリートライアルに係る端末等
「6.3.1 会員制端末サービス」及び「6.3.5 株価表示ボードサービス」について、事前に当社に申請をして許諾を受けた場合に限り、契約者が、プロモーション等のために期間を限って(1か月程度)顧客等に端末又は ID を提供する場合には課金対象としません。
ただし、店頭等に恒常的にデモ端末等を設置する場合は課金対象外とならず、また、個人を対象としたサービスのデモ端末であっても軽減された端末料の適用対象ともなりません。
(2)顧客のバックアップ端末等
「6.3.1 会員制端末サービス」及び「6.3.5 株価表示ボードサービス」について、顧客がバックアップのみを目的として設置・設定し、通常業務で利用していない端末又は ID(以下「バックアップ端末」といいます。)で、以下のすべての要件を満たすものは、当該顧客名と台数を報告することにより課金対象から除外することができます。(ただし、台数が合理的でないと認められる場合やバックアップ目的以外に用いられていると認められる場合等は当社の判断により課金を行うことがあります。)
①災害等で通常業務で利用している施設が利用できないときのみに利用される当該顧客専用の施設(いわゆるバックアップサイト)に設置されている、又は、当該顧客が通常時に情報に一切アクセスできないことを契約者でシステム的に把握できる。
②当該バックアップ端末に係るアクセス権の数及び利用できる情報種別が通常業務で利用しているものを超えていない。
③当社が必要と認めた場合、当該バックアップ端末の設置状況等について当社が調査を行うことに関して顧客が書面により同意している。
なお、実際にバックアップの端末を利用した場合はその旨の報告が必要となります。(この場合、通常の課金対象となります。)
7.3 個人利用
社外に提供する端末又は ID については、サービス提供契約の契約名義が個人である場合又は法人であっても資本金1億円以下で、かつ有価証券の売買・投資顧問等を目的としない※1株式非公開会社※2が利用する場合は個人用端末又は ID として取り扱います。
※1 定款記載の目的が以下の事項を含まないと解釈できる者;証券取引、商品取引、有価証券の売買・商品の売買・有価証券投資・商品投資、金融取引、投資顧問、情報提供(証券・金融・商品市場に関連する情報をいかなる形にせよ利用する可能性があると思われる場合に限る。)、調査・研究
(証券・金融・商品市場に関連する情報をいかなる形にせよ利用する可能性があると思われる場合に限ります。)
※2 以下のいずれにも該当しない者;上場会社(取引所有価証券市場又は外国有価証券市場においてその発行する有価証券の取引が行われている者)、発行する有価証券について店頭売買有価証券xxxにおいて組織的な取引が行われている者
7.4 報告方法
報告対象となる月(以下「報告対象月」といいます。)の月末現在の端末台数又は ID 数の集計結果を当社が別途定める様式に従って提出していただきます。
報告対象月の翌月 20 日(休業日の場合、xx繰下げ)とします。やむを得ない理由がある場合は必ず当社に事前連絡を行ってください。
# | 機 能 | 標準 | 高機能 | 備 考 | |
1 | 複数気配 | 10 本以下(100ms) | ○ | 更新間隔 100ms 以上 | |
2 | 10 本以下(リアル) | ○ | 更新間隔 100ms 未満 | ||
3 | 11 本以上 | ○ | Over/Under 含む | ||
4 | 値段別注文件数 | ○ | 全注文情報を元に集計 最良気配値段のみであれば標準で可 |
端末は、その提供する機能に応じて、標準端末(追加端末料を課金しない端末又は ID)又は高機能端末(追加端末料を課金する端末又は ID)に分類されます。全注文情報(注文情報の全気配値・数値等)に基づく情報を提供している端末については、高機能端末として台数報告をいただき、高機能端末に関する料金の対象となります(ただし、全注文情報を加工の上、更新間隔 100ms 以上の 10 本以下の複数気配を表示する場合は、標準端末に分類されます。)。台数報告に際しては、全ての端末台数又は ID 数と、そのうちの高機能端末に係る端末台数又は ID 数をご報告いただきます。
報告対象月 | 請求対象月 |
9月末 | 11 月 |
10 月末 | 12 月 |
11 月末 | 1月 |
12 月末 | 2月 |
以下同様 |
当月分の端末料の算定にあたっては、その月の前々月を報告対象月とする台数報告の数を基準として採用します(以下、この場合の当月を「請求対象月」といいます。)。
ただし、新規に「6.3.1 会員制端末サービス」又は「6.3.5 株価表示ボードサービス」を開始した場合、「情報提供契約書」(既存の契約の変更契約を含みます。)の効力が発生した日(以下「効力発生日」といいます。)の属する月、その翌月及び翌々月については、効力発生日から1か月を経過した日の前日の属する月を報告対象月とする端末台数又は ID 数を基準に端末料を算定し、効力発生日に遡及して請求します。
【例】効力発生日が7月 15 日の場合には、8月末現在の端末台数又は ID 数の報告をいただき、この端末台数又は ID 数に基づく端末料を7月 15 日から 10 月までの期間について適用し、遡及して請求します。11 月以降については、9月以降毎月末現在の定期報告に基づく端末台数又は ID 数について請求します。
なお、解約月における情報の提供期間が 1 カ月に満たない場合であっても、日割り計算とはなりません。
また、複数の契約者(以下それぞれ「契約者 X」及び「契約者 Y」という。)につき以下の①又は②に該当する場合には、契約者 Y における承継月及びその翌月を請求対象月とする端末料については、各当該月の前々月を報告対象月とする承継対象サービスに係る端末台数又は ID 数を、契約者 Y の台数報告に係る端末台数又は ID 数に加算した数を基準として算定します。ただし、事前に当社に申請をして承諾を受けた場合には、契約者 Y における承継月、その翌月及び翌々月の端末料は、承継日から 1 か月を経過した日の前日の属する月を報告対象月とする端末台数又は ID 数を基準に算定します。
① 契約者 X が、事業譲渡、吸収合併、吸収分割などにより、端末台数又は ID 数の報告対象であるサービスを別の会社である契約者 Y に承継させ、かつ当該承継に伴い「情報提供契約書」を解約する場合
② 契約者 X が、株式交換、株式移転などにより別の会社である契約者 Y と関係会社となることにより、「情報提供契約書」を解約し、契約者 Y の関係会社として端末台数又は ID 数の報告対象であるサービスの提供を継続する場合
7.5 記録の保存
顧客のリストやログインの履歴ファイル等、台数報告の作成のために利用したすべての帳簿及び記録は、その作成日から最低3年間保存してください。
7.6 報告台数の修正
台数を過大に報告するなど、誤報告に起因して料金の遡及的な下方修正を希望する場合は、当該報告に基づく請求の支払い期限の翌日から起算して6か月以内に当社まで連絡してください。この期間に連絡がなかったものについては料金の返戻は一切行いません。
8 監査
8.1 目的
当社は以下に掲げる目的のため、契約者に対して情報の利用状況等について監査を行います。
(1)「情報提供契約書」及び本ポリシー記載事項について違反又は契約者における解釈の誤解等がないことを確認し、契約者間の平等性を保つため
(2)当社が定める料金が適切に支払われていることを確認し、契約者間のxxな競争環境を確保するため
8.2 監査対象
すべての契約者が対象となります。(以下「監査対象者」といいます。)また、「8.1 目的」記載の目的に必要な範囲において契約者の関係会社、システム運用会社、顧客、新聞社等が対象となることもあります。
監査対象となる期間は下記のうち最も期間が短くなるものとなります。
(1)前回の監査対象期間末日の翌日から監査実施日の直近の台数報告の報告対象月の末日まで
(2)「情報提供契約書」承認の有効日から監査実施日の直近の台数報告の報告対象月の末日まで
(3)監査実施日の直近の台数報告の報告対象月の末日から遡って3年間
8.3 監査の流れ
当社は、監査を行う場合には、監査対象者に対して原則として監査実施日の1か月前までに日程、場所等の通知を行います。ただし、契約違反が疑われる場合など、当社が合理的に必要であると認めた場合はこの限りではありません。
当社の指定した日に監査を行うことができない場合等上記通知内容に不都合がある場合は、監査対象者は上記通知の受領後1週間以内に不都合のある内容及び理由を当社に連絡してください。この場合において、新たな日程等は当社と監査対象者の協議により決定いたします。
監査対象者は、監査の円滑な実施のため、当社からの下記に関する照会に対して適切な回答を行うことができる人員の監査実施日(通常の営業時間中)中の確保及び関連記録の準備を行ってください。
(1)台数報告
(2)情報の取得方法、利用状況
(3)ユーザ ID・パスワード等のアクセス権の付与
(4)顧客による情報利用の管理
(5)関係会社による情報利用の管理
(6)システム運用会社による情報利用の管理
(7)新聞社等による情報利用の管理
(8)その他監査の円滑な遂行のために必要な事項
契約者に対する監査は通常、下記の事項について行われます。
(1)情報の取得から利用までの技術的及び事務的なフローについての確認
(2)情報を利用したサービス内容の確認
(3)情報の利用状況についての現在及び過去の記録の調査と、対応する台数報告との比較
(4)関係会社、システム運用会社における情報の利用状況の確認
(5)顧客が利用状況の管理を行う場合の管理体制の確認
監査を行うにあたっては、監査対象者の通常業務への影響を最小限にとどめるよう努力を行います。このためにも人員の確保、関連記録の準備、関連施設の立ち入り等についてご協力をお願いいたします。
監査終了時に、監査対象者に対して、これまでの発見、提言、疑問点、未解決の問題などについてフィードバックが行われますので、その際、ご意見などがありましたら監査担当者にお伝えください。
また、必要な準備が整い次第、監査対象者に監査結果報告書を送付いたします。監査結果報告書の内容に異議等がある場合は、当該報告書を受領してから1か月以内にその旨を当社に連絡してください。当該期間内に連絡がない場合は、当該報告書の記載内容について当社と監査対象者の間で合意したこととします。
監査対象者から当社に対して異議の申立てが行われてから2か月以内に両者で合意に達しない場合、当社は以下に掲げる事項を行うことができることとします。
(1)監査対象となる期間に提出された報告事項についての「情報提供契約書」第 11 条第2項に掲げる公認会計士等の監査証明書の提出請求をすること
(2)独立した専門の監査人を指名し、監査結果報告書のレビュー及び追加料金等の額について合理的な見積りを算出させること。この場合において当社及び監査対象者は当該独立の監査人による裁定結果に従うこととします。
8.4 監査の終了
監査結果報告書の記載内容について当社と監査対象者の間で合意し、当該報告書に記載の義務(台数報告の修正などにより追加の料金支払が発生した場合等)を監査対象者が履行した時点をもって当該監査対象期間の監査を終了とします。監査が終了した期間について再度監査は行いませんが、重大な契約違反等の隠れた事実が新たに発覚した場合はこの限りでありません。
8.5 監査費用
監査に関連して当社に発生する交通費、監査事務委託費等の費用は当社が負担します。ただし、監査の結果、監査対象者が当社に対して追加で支払うこととなった金額が、当該監査対象期間中の監査対象者からの台数報告等に基づいて当社が請求した金額の合計額の 10%を超える場合には、当該費用は監査対象者の負担とします。また、「8.3.4 監査実施後」に定める公認会計士等の監査証明書の提出及び独立した第三者によるレビューに関して発生する一切の費用は監査対象者の負担とします。
8.6 守秘義務
当社の役職員又は代理人若しくは委託を受けた者が監査に関連して監査対象者から取得した情報は当社による監査の目的のみに利用し、監査対象者からの書面による事前の同意なく第三者に開示いたしません。
9 料金表
本料金xxに記載される金額はすべて月額になります。
なお、OSE 経過措置適用対象者や TOCOM 経過措置適用対象者に対する本料金表の適用については、当社が定める別紙1及び別紙2のとおりとします。
Ⅰ 基本料等
基本料は、全ての契約者に適用される料金です。取得される情報(「3.1.2 再直結利用」(3)に該当する場合については、終値情報を除きます。以下本「9 料金表」において同じ。)と契約者の属性及び利用方法に応じて適用します。
追加ユーザ ID 利用料と追加回線利用料については、直結利用者の利用状況に応じて課金されます。
本料金表における用語の定義は、次のとおりとします。
指数情報 | JPX 国債先物指数、日経・JPX 商品指数、日経・JPX 期近限月商品指数、日経・JPX工業品指数、日経・JPX 貴金属指数、日経・JPX 農産物指数、日経・JPX 金指数、日経・JPX 銀指数、日経・JPX 白金指数、日経・JPX パラジウム指数、日経・JPX ゴム指数、日経・JPX 一般大豆指数、日経・JPX 小豆指数、日経・JPX とうもろこし指数、日経・JPX 石油指数、日経・JPX 原油指数、日経・JPX ガソリン指数、日経・JPX 灯油指数(これらの指数のレバレッジ指数及びインバース指数を含み、 JPX 国債先物指数についてはダブルインバース指数も含む。)、その他株式会社日本取引所グループ及び当社又は/並びに株式会社東京商品取引所が共同で権利を有する指数の値 上記指数の値の取得・利用に関しては、本料金表の「指数情報」の料金が適用さ れます。 |
商品総合指数 | 構成銘柄に貴金属、農産物、ゴム、エネルギー及び中京石油のうちいずれか二以上の商品先物・オプションに係る上場商品を組み入れた指数 |
帳票ファイル | 相場情報システムのうち TMI から提供される帳票ファイル |
旧東証上場商品 | TOPIX 先物、ミニ TOPIX 先物、TOPIX Core30 先物、東証 REIT 先物、業種別指数先物(東証銀行業株価指数先物)、配当指数先物(日経平均配当指数先物、TOPIX 配当指数先物、TOPIX Core30 配当指数先物)、有価証券オプション(東証上場銘柄)、 TOPIX オプション、国債先物(中期国債先物、長期国債先物、超長期国債先物(ミ ニ)、長期国債先物(現金決済型ミニ))及び国債先物オプションのこと |
情報セット料金 | 株価指数・株式派生商品情報セット及び国債派生商品等情報セットを個別に、又は 総称していう。 |
全ての契約者に共通の適用ルールは、以下のとおりです。
(1)商品先物・オプションの情報を取得・利用する契約者は、追加的な課金なく商品総合指数の指数情報を
利用できます。
(2)情報セット料金の適用を受けるに当たっては、当該情報セット料金の範囲に含まれる情報すべてを取得・利用している必要はありません。
(3)直結によりリアルタイム情報を取得・利用し、当該直結で取得・利用する情報と同じ情報を再直結でも取得・利用する場合、直結利用者に適用する料金のみを適用します。
(4)再直結利用者が、再直結で取得したリアルタイム情報を更に別の再直結利用者に配信する場合、当該配信を行う再直結利用者に対して直結利用者に適用する料金を適用します。
(5)リアルタイム情報を取得・利用する契約者が、当該取得・利用に係る取引種類の遅延情報及び/又は終値情報を再直結により取得・利用する場合には、当該遅延情報及び/又は終値情報の取得・利用について追加的に料金が課されることはありません。ただし、短期金利先物のリアルタイム情報を「3.1.2 再直結利用」(3)にて取得・利用する契約者(取引参加者及び金融商品取引業者・商品先物取引業者等に限ります。)が、国債先物・国債先物オプションの遅延情報及び/又は終値情報を再直結により取得・利用する場合については、国債先物・国債先物オプションの遅延情報及び/又は終値情報を取得・利用する契約者に通常適用する料金を適用します。
(6)遅延情報及び/又は終値情報を取得・利用する契約者が、当該取得・利用に係る取引種類のリアルタイム情報を取得・利用しない場合でも、当該契約者の選択により、当該取引種類についてのリアルタイム情報の適用料金額の適用を受けることが可能です。ただし、契約者(取引参加者及び金融商品取引業者・商品先物取引業者等に限ります。)が短期金利先物のみのリアルタイム情報を「3.1.2 再直結利用」(3)にて取得・利用する場合の適用料金額を選択することはできません。
1 取引参加者
(1)直結利用者に適用する料金
・基本料(リアルタイム情報)
(単位:万円)
取引種類 情報種類 | 指数先物・指数オプション、有価証券オプション、 国債先物等 | OSE 商品先物・オプション | TOCOM 商品先物 | ||||
貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数 先物等) | エネルギー | 中京石油 | ||
立会内取引情報 | 62 | 7.9 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 14 | 2.9 |
指数情報 | |||||||
帳票ファイル | |||||||
J-NET 取引情報 |
※ 国債先物、国債先物オプション及び短期金利先物(以下本「9 料金表」において「国債先物等」といいます。)の情報(全注文情報を除きます。)のみを取得・利用する場合、「(2)再直結利用者に適用する料金」の国債派生商品等情報セットの2倍の金額を適用します。
全注文情報を取得・利用する場合には、上記xxの各金額に下表の金額が加算された金額が適用されます。
(単位:万円)
取引種類 情報種類 | 指数先物・指数オプション、有価証券オプション、 国債先物等 | OSE 商品先物・オプション | TOCOM 商品先物 | ||||
貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数先物等) | エネルギー | 中京石油 | ||
全注文情報 | 25 | 3.6 | 1 | 1.5 | 0.6 | 5.6 | 1 |
※ 国債先物等のみの全注文情報を取得・利用する場合には、「(2)再直結利用者に適用する料金」の国債派生商品等情報セットに国債先物等の全注文情報の金額を加算した金額の2倍の金額を適用します。
・追加ユーザ ID 利用料
相場情報システムのうち、J-GATE に接続するために3つ以上の相場ユーザ ID を利用する場合には、追加ユーザ ID 利用料として、3ID 目以降の2ID を1セットとして5万円を適用します。
・追加回線利用料
全注文情報を取得するために、全注文情報のマルチキャストを受信する回線を3回線以上接続する場合には、追加回線利用料として、3回線目以降の全注文情報のマルチキャストを受信する回線1本につき5万円を適用します。
(2)再直結利用者に適用する料金
・基本料(リアルタイム情報)
(単位:万円)
取引種類情報種類 | 指数先物・ 指数オプション、 有価証券オプション | 国債先物等 | OSE 商品先物・オプション | TOCOM 商品先物 | |||||
先物 | オプション | 貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数先物等) | エネルギー | 中京石油 | ||
立会内取引情報 | ①15 | 15 | ②3 | 3.3 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 6 | 1.2 |
指数情報 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | |
帳票ファイル | 5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | |
J-NET 取引情報 | 5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.4 |
※ ①株価指数・株式派生商品情報セット:30 万円
※ ②国債派生商品等情報セット :4万円
※ ①+②:31 万円
全注文情報を取得・利用する場合には、上記xxの立会内取引情報の各金額に下表の金額が加算された金額が適用されます。
(単位:万円)
取引種類情報種類 | 指数先物・ 指数オプション、 有価証券オプション | 国債先物等 | OSE 商品先物・オプション | TOCOM 商品先物 | |||||
先物 | オプション | 貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数先物等) | エネルギー | 中京石油 | ||
全注文情報 | 6 | 6 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 |
以上にかかわらず、指数先物・指数オプション、有価証券オプション及び国債先物等のうち旧東証上場商品の情報のみを取得・利用する場合(当該商品に係る全注文情報を取得・利用する場合を含みます。)には、一律
5万円を適用します(旧東証上場商品の情報に加え、商品先物・オプションの情報を取得・利用する場合には、上記5万円に商品先物・オプションの適用料金額が加算されます。)。
また、「3.1.2 再直結利用」(3)にて短期金利先物のみを取得・利用する場合(当該商品に係る全注文情報を取得・利用する場合を含みます。)には、本基本料(リアルタイム情報)は適用されません。
・基本料(遅延情報・終値情報)
再直結により遅延情報又は終値情報のみを取得・利用する場合(遅延情報又は終値情報に加えて、「3.1.2 再直結利用」(3)において短期金利先物のリアルタイム情報を取得・利用する場合を含みます。)、取得・利用する情報の取引種類又は情報種類にかかわらず、遅延情報については一律 15 万円、終値情報については一律 7.5万円を適用します。なお、終値情報の取得・利用が「3.1.2 再直結利用」(3)のみに該当する場合、「情報提供契約書」の締結は不要ですので、本基本料(遅延情報・終値情報)は適用されません。
2 金融商品取引業者・商品先物取引業者等
(1)直結利用者に適用する料金
・基本料(リアルタイム情報)
(単位:万円)
取引種類 情報種類 | 指数先物・指数オプション、有価証券オプション、 国債先物等 | OSE 商品先物・オプション | TOCOM 商品先物 | ||||
先物・オプション | 貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数先物等) | エネルギー | 中京石油 | |
立会内取引情報 | 93 | 11.9 | 4.4 | 5.6 | 2.2 | 21.3 | 4.4 |
指数情報 | |||||||
帳票ファイル | |||||||
J-NET 取引情報 |
※ 国債先物等の情報(全注文情報を除きます。)のみを利用する場合、「(2)再直結利用者に適用する料金」の国債派生商品等情報セットの2倍の金額を適用します。
全注文情報を取得・利用する場合には、上記xxの各金額に下表の金額が加算された金額が適用されます。
(単位:万円)
取引種類 情報種類 | 指数先物・指数オプション、有価証券オプション、 国債先物等 | OSE 商品先物・オプション | TOCOM 商品先物 | ||||
先物・オプション | 貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数先物等) | エネルギー | 中京石油 | |
全注文情報 | 37.5 | 5.4 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 8.5 | 1.5 |
※ 国債先物等のみの全注文情報を取得・利用する場合には、「(2)再直結利用者に適用する料金」の国債派生商品等情報セットに国債先物等の全注文情報の金額を加算した金額の2倍の金額を適用します。
・追加ユーザ ID 利用料
相場情報システムのうち、J-GATE に接続するために3つ以上の相場ユーザ ID を利用する場合には、追加ユーザ ID 利用料として、3ID 目以降の2ID を1セットとして5万円を適用します。
・追加回線利用料
全注文情報を取得するために、3回線以上の全注文情報のマルチキャストを受信する回線を接続する場合には、追加回線利用料として、3回線目以降の全注文情報のマルチキャストを受信する回線1本につき5万円を適用します。
(2)再直結利用者に適用する料金
・基本料(リアルタイム情報)
(単位:万円)
取引種類 情報種類 | 指数先物・ 指数オプション、 有価証券オプション | 国債先物等 | OSE 商品先物・オプション | TOCOM 商品先物 | |||||
先物 | オプション | 貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数先物等) | エネルギー | 中京石油 | ||
立会内取引情報 | ①22.5 | 22.5 | ②4.5 | 5 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 8.9 | 1.8 |
指数情報 | 3.75 | 0.75 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | |
帳票ファイル | 7.5 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 3 | 0.6 | |
J-NET 取引情報 | 7.5 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 3 | 0.6 |
※ ①株価指数・株式派生商品情報セット:45 万円
※ ②国債派生商品等 情報セット :6万円
※ ①+②:46.5 万円
全注文情報を取得・利用する場合には、上記xxの立会内取引情報の各金額に下表の金額が加算された金額が適用されます。
(単位:万円)
取引種類 情報種類 | 指数先物・ 指数オプション、 有価証券オプション | 国債先物等 | OSE 商品先物・ オプション | TOCOM 商品先物 | |||||
先物 | オプション | 貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数先物等) | エネルギー | 中京石油 | ||
全注文情報 | 9 | 9 | 0.75 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 0.8 |
以上にかかわらず、指数先物・指数オプション、有価証券オプション及び国債先物等のうち旧東証上場商品の情報のみを取得・利用する場合(当該商品に係る全注文情報を取得・利用する場合を含みます。)には、一律
7.5 万円を適用します(旧東証上場商品の情報に加え、商品先物・オプションの情報を取得・利用する場合には、上記 7.5 万円に商品先物・オプションの適用料金額が加算されます。)。
また、「3.1.2 再直結利用」(3)にて短期金利先物のみを取得・利用する場合(当該商品に係る全注文情報を取得・利用する場合を含みます。)には、本基本料(リアルタイム情報)は適用されません。
・基本料(遅延情報・終値情報)
再直結により遅延情報又は終値情報のみを取得・利用する場合(遅延情報又は終値情報に加えて、「3.1.2 再直結利用」(3)において短期金利先物のリアルタイム情報を取得・利用する場合を含みます。)、取得・利用する情報の取引種類又は情報種類にかかわらず、遅延情報については一律 22.5 万円、終値情報については一律
11.25 万円を適用します。なお、終値情報の取得・利用が「3.1.2 再直結利用」(3)のみに該当する場合、「情報提供契約書」の締結は不要ですので、本基本料(遅延情報・終値情報)は適用されません。
3 ベンダー等
(1)直結利用者に適用する料金
・基本料(リアルタイム情報)
(単位:万円)
取引種類情報種類 | 指数先物・指数オプション、有価証券オプション、 国債先物等 | OSE 商品先物・オプション | TOCOM 商品先物 | ||||
先物・オプション | 貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数 先物等) | エネルギー | 中京石油 | |
立会内取引情報 | 150 | 19 | 7 | 9 | 3.5 | 34 | 7 |
指数情報 | |||||||
帳票ファイル | |||||||
J-NET 取引情報 |
※ 国債先物等の情報(全注文情報を除きます。)のみを利用する場合、「(2)再直結利用者に適用する料金」の国債派生商品等情報セットの2倍の金額を適用します。
全注文情報を取得・利用する場合には、上記xxの各金額に下表の金額が加算された金額が適用されます。
(単位:万円)
取引種類 情報種類 | 指数先物・指数オプション、有価証券オプション、 国債先物等 | OSE 商品先物・ オプション | TOCOM 商品先物 | ||||
先物・オプション | 貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数 先物等) | エネルギー | 中京石油 | |
全注文情報 | 50 | 7 | 2 | 3 | 1.1 | 11 | 2 |
※ 国債先物等のみの全注文情報を取得・利用する場合には、「(2)国債派生商品等情報セットに国債先物等の全注文情報の金額を加算した金額の2倍の金額を適用します。
・追加ユーザ ID 利用料
相場情報システムの内、J-GATE に接続するために3つ以上の相場ユーザ ID を利用する場合には、追加ユーザ
ID 利用料として、3ID 目以降の2ID を1セットとして5万円を適用します。
・追加回線利用料
全注文情報を取得するために、3回線以上の全注文情報のマルチキャストを受信する回線を接続する場合には、追加回線利用料として、3回線目以降の全注文情報のマルチキャストを受信する回線1本につき5万円を
適用します。
(2)再直結利用者に適用する料金
・基本料(リアルタイム情報)
(単位:万円)
取引種類情報種類 | 指数先物・ 指数オプション、 有価証券オプション | 国債先物等 | OSE 商品先物・オプション | TOCOM 商品先物 | |||||
先物 | オプション | 貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数 先物等) | エネルギー | 中京石油 | ||
立会内取引情報 | ① 36 | 36 | ② 7 | 8.2 | 3 | 3.9 | 1.5 | 15 | 3 |
指数情報 | 7.5 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2 | 0.4 | |
帳票ファイル | 10 | 2 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 4 | 0.9 | |
J-NET 取引情報 | 10 | 2 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 4 | 0.9 |
※ ①株価指数・株式派生商品情報セット:70 万円
※ ②国債派生商品等情報セット :10 万円
※ ①+②:75 万円
全注文情報を取得・利用する場合には、上記xxの立会内取引情報の各金額に下表の金額が加算された金額が適用されます。
(単位:万円)
取引種類情報種類 | 指数先物・ 指数オプション、 有価証券オプション | 国債先物等 | OSE 商品先物・オプション | TOCOM 商品先物 | |||||
先物 | オプション | 貴金属 | ゴム | 農産物 | エネルギー (商品指数 先物等) | エネルギー | 中京石油 | ||
全注文情報 | 12 | 12 | 1 | 3.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 5.5 | 1 |
以上にかかわらず、指数先物・指数オプション、有価証券オプション及び国債先物等のうち旧東証上場商品の情報のみを取得・利用する場合(当該商品に係る全注文情報を取得・利用する場合を含みます。)には、一律 12 万円を適用します(旧東証上場商品の情報に加え、商品先物・オプションの情報を取得・利用する場合に
は、上記 12 万円に商品先物・オプションの適用料金額が加算されます。)。
・基本料(遅延情報・終値情報)
再直結により遅延情報又は終値情報のみを取得・利用する場合、取得・利用する情報の取引種類又は情報種類にかかわらず、遅延情報については一律 30 万円、終値情報については一律 20 万円を適用します。なお、終値情報の取得・利用が「3.1.2 再直結利用」(3)のみに該当する場合、「情報提供契約書」の締結は不要ですので、本基本料(遅延情報・終値情報)は適用されません。
4 取引所・PTS 等
(1)取引所・PTS等が取引参加者及び金融商品取引業者・商品先物取引業者等ではない場合に適用される基本料の額は、「3 ベンダー等」で基本料として設定している金額の 25%増しの金額を適用します。
(2)取引参加者、金融商品取引業者・商品先物取引業者等又はベンダー等が取引所・PTS等に該当する利用態様で情報を取得・利用する場合に適用される基本料の額は、「1 取引参加者」、「2 金融商品取引業者・商品先物取引業者等」又は「3 ベンダー等」で基本料として設定している金額に、「3 ベンダー等」で基本料として設定している金額の 25%増しの金額を加算した金額を適用します。
5 報道機関(リアルタイム情報を配信利用する場合を除く。)
「1 取引参加者」で設定している料金を適用します。
報道機関が、「6.3 外部での表示を伴う利用」(「6.3.6 テレビ放送型サービス」を除く)及び「6.4 第三者への配信」に該当する態様で、リアルタイム情報を社外に提供する場合には、「3 ベンダー等」の料金体系を適用します。
Ⅱ 社外に情報配信する際の利用料(全契約者共通)
取得した情報の利用状況に応じて設定します。
なお、契約者がその関係会社及びシステム運用会社に取得した情報を提供する場合は、「社外に情報配信する際」に該当しません。
1 法人端末(下記「2 個人用端末」以外の端末又は ID。ホームトレードサービスに係るものを含む。) の端末料
標準端末については、以下の料金を適用します。
台数(ID 数) | 料金 |
1~10,000 台目 | 850 円 |
10,001~20,000 台目 | 700 円 |
20,001~30,000 台目 | 350 円 |
30,001 台目~ | 100 円 |
高機能端末については、以下の追加端末料を適用します。
(高機能端末については「7.4.3 高機能端末について」を参照してください。)
台数(ID 数) | 料金 |
1~10,000 台目 | 500 円 |
10,001~20,000 台目 | 400 円 |
20,001 台目~ | 200 円 |
2 個人用端末(「7.3 個人利用」に該当する場合の端末又は ID。ホームトレードサービスに係るものを含む。)の端末料
標準端末については、以下の料金を適用します。
台数(ID 数) | 料金 |
1~50,000 台目 | 20 円 |
50,001 台目~ | 5円 |
高機能端末については、以下の追加端末料を課金します。
(高機能端末については「7.4.3 高機能端末について」を参照してください。)
台数(ID 数) | 料金 |
1~50,000 台目 | 20 円 |
50,001~100,000 台目 | 10 円 |
100,001~200,000 台目 | 5 円 |
200,001 台目~ | 2 円 |
3 外部配信基本料
「6.3 外部での表示を伴う利用」(「6.3.6 テレビ放送型サービス」を除く)及び「6.4 第三者への配信」に該当する態様で、リアルタイム情報若しくは遅延情報を社外に提供する場合は、一律5万円(終値情報のみの場合は3万円)の料金とします。
OSE 経過措置適用対象者に適用される料金について
2020年7月27日
2021年8月1日改訂
OSE 経過措置適用対象者に対する、本ポリシーの「9 料金表」の適用については、以下のとおりとします。
1.基本料(「9 料金表」の「I 基本料等」)について
(1)OSE 経過措置適用対象者については、経過期間(2020年7月から2021年7月までの期間)中の商品先物・オプション(当該 OSE 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において取得・利用していた移管商品に係るものに限ります。)の情報の取得・利用に係る基本料は無料とします。
(2)前(1)にかかわらず、OSE 経過措置適用対象者(商品移管日の前営業日において東京商品取引所との間で情報提供契約書(以下「TOCOM 契約書」といいます。)を締結すべき者又は同契約書第2条第1項第(1)号に規定する二次ベンダーに該当する者に限ります。以下、本1の(3)、(4)及び(5)において同じ。)については、経過期間(2020年7月から2021年7月までの期間)中の商品先物・オプション(当該 OSE 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において取得・利用していた移管商品に係るものに限ります。)の情報の取得・利用に係る基本料は以下のとおりとします。
(月額)(単位:万円)
直結利用者 | 再直結利用者 | |
工業品1商品あたり(*1) | 3.5 | 1.75 |
農業品1商品あたり(*2) | 3 | 1.5 |
その他商品1商品あたり(* 3) | 1 | 0.5 |
(*1)工業品 :「金」「銀」「白金」「パラジウム」「ゴムRSS3」「ゴムTSR20」
(*2)農産品 :「一般大豆」「小豆」「とうもろこし」
(*3)その他商品:「金オプション」「金ミニ」「白金ミニ」「ゴールドスポット」「プラチナスポット」
(3)前(2)にかかわらず、商品移管日の属する月(2020年7月)の商品先物・オプション(当該 OSE 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において取得・利用していた移管商品に係るものに限ります。)の OSE 経過措置適用対象者による情報の取
得・利用に係る基本料は無料とします。
(4)前(2)にかかわらず、OSE 経過措置適用対象者が、商品移管日の前営業日において、東京商品取引所との間で情報提供料の免除についての覚書を締結している場合には、同覚書第1条に定める条件を満たしている場合に限り、前(2)に規定する経過期間(2020年7月から2021年7月までの期間)中の基本料は無料とします。
(5)前(2)にかかわらず、OSE 経過措置適用対象者が、商品移管日の前営業日において、TOCOM 契約書第1条第1項に規定する相場情報以外の情報を取得・利用していた場合(同契約書第2条第3項に基づき5分以上遅延させた情報又は5分間隔以上の定時点情報として提供していた場合を含みます。)には、経過期間(2020年7月から2021年7月までの期間)中の商品先物・オプション(当該 OSE 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において取得・利用していた移管商品に係るものに限ります。)の情報の取得・利用に係る基本料は無料とします。
(6)OSE 経過措置適用対象者が商品移管日以降新たな種類の商品先物・オプションの情報を取得・利用する場合、適用される基本料の総額は、本ポリシーの「9 料金表」の
「I 基本料等」に記載された金額を上限とします。
2.追加ユーザID 利用料及び追加回線利用料(「9 料金表」の「I 基本料等」)について
OSE 経過措置適用対象者が移管商品及び/又は TOCOM 商品に係る商品先物・オプションの情報のみを取得・利用する場合には、経過期間(移管商品に係るものについては、
2020年7月から2021年7月31日まで、TOCOM 商品に係るものについては、2
020年7月から2021年9月20日までの期間)中の追加ユーザ ID 利用料及び追加回線利用料(商品移管日以降に新たに取得した相場ユーザ ID 又は回線(全注文情報のマルチキャストを受信するための回線をいう。以下同じ。)に係るものを含みます。以下同じ。)を無料とします(*4)。
(*4)OSE 経過措置適用対象者が「指数先物・指数オプション」・「有価証券オプション」・「国債先物等」の情報も取得・利用している場合には、TOCOM 商品に係る商品先物・オプションの情報を取得するための相場ユーザ ID 又は回線に係るものに限り、経過期間(2020年7月から2021年9月20日までの期間)中の追加ユーザ ID 利用料及び追加回線利用料が無料となります。
3.社外に情報配信する際の利用料(「9 料金表」の「Ⅱ 社外に情報配信する際の利用料(全契約者共通)」)について
(1)端末料
OSE 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において、移管商品に係る商品先物・オプションの情報を「6.3.1 会員制端末サービス」及び「6.3.5 株価表示ボードサービス」に該当する態様で社外に提供していた場合には、商品移管日以降も移管商品及び/又は TOCOM 商品に係る商品先物・オプションのみのリアルタイム情報を引き続き同じ態様で社外に提供するときに限り、経過期間(2020年7月から2021年
7月までの期間)(*5)中の端末料を無料とします。
(*5)報告対象月を2020年8月から2021年5月までとする台数報告に基づく端末料が無料となることになります。
【例】当社と情報提供契約を新規に締結する場合の最初の台数報告については、商品移管日の属する月の翌月である2020年8月を報告対象月として、同月末現在の端末台数を報告いただきます。この場合、本ポリシー「7.4.4 報告と課金」に従えば、当社は、この台数を基に算出した端末料を商品移管日に遡及して、7月分(日割り)、
8月分、9月分及び10月分として請求することになるところ、同日以降の期間の端末料が無料となります。
【例】経過期間中の最後の台数報告については、2021年5月を報告対象月として、同月末現在の端末台数を報告いただきます。この場合、本ポリシー「7.4.4 報告と課金」に従えば、当社は、この台数を基に算出した端末料を2021年7月分として請求することになるところ、同月分の端末料までが無料となります。
(2)外部配信基本料
OSE 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において、移管商品に係る商品先物・オプションの情報を「6.3 外部での表示を伴う利用」(「6.3.6 テレビ放送型サービス」を除く。)及び「6.4 第三者への配信」に該当する態様で社外に提供していた場合には、商品移管日以降も移管商品及び/又は TOCOM 商品に係る商品先物・オプションの情報のみを引き続き同じ態様で社外に提供するときに限り、経過期間(2020年7月から2021年7月までの期間)中の外部配信基本料は無料とします。
【例】商品移管日の前営業日において「貴金属」の情報のみを取得のうえ社外に提供していた OSE 経過措置適用対象者が、商品移管日以後、「指数先物・指数オプション」・
「有価証券オプション」・「国債先物等」の情報を社外に提供している場合には、本
3(2)の適用対象外となります。
【例】商品移管日の前営業日において「貴金属」のうち「金」の情報のみを取得のうえ社外に提供していた OSE 経過措置適用対象者が、商品移管日以後、新たに、「白金」・
「ゴム」・「エネルギー」の情報を社外に提供する場合には、本3(2)の適用対象となり、経過期間中の外部配信基本料は無料とします。
4.システム運用会社への転換予定者に係る経過期間
前1から3までにかかわらず、2021年9月21日以降、本ポリシー「3.2.3 システム運用会社」に定めるシステム運用会社としてのみ情報を利用するものとして当社が認めた者に係る経過期間は、2020年7月から2021年9月20日までとします。
以上
TOCOM 経過措置適用対象者に適用される料金について
2020年7月27日
2021年8月1日改訂
TOCOM 経過措置適用対象者に対する、本ポリシーの「9 料金表」の適用については、以下のとおりとします。
1.基本料(「9 料金表」の「I 基本料等」)について
(1)TOCOM 経過措置適用対象者については、経過期間(2020年7月から2021年
7月までの期間)中の商品先物・オプション(当該 TOCOM 経過措置適用対象者が商 品移管日の前営業日において取得・利用していた TOCOM 商品に係るものに限ります。)の情報の取得・利用に係る基本料は無料とします。
(2)前(1)にかかわらず、TOCOM 経過措置適用対象者(商品移管日の前営業日において東京商品取引所との間で情報提供契約書(以下「TOCOM 契約書」といいます。)を締結すべき者又は同契約書第2条第1項第(1)号に規定する二次ベンダーに該当する者に限ります。以下、本1の(3)、(4)及び(5)において同じ。)については、経過期間(2020年7月から2021年7月までの期間)中の商品先物・オプション(当該 TOCOM 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において取得・利用していた TOCOM 商品に係るものに限ります。)の情報の取得・利用に係る基本料は以下のとおりとします。
(月額)(単位:万円)
直結利用者 | 再直結利用者 | |
工業品1商品あたり(*1) | 3.5 | 1.75 |
その他商品1商品あたり(* 2) | 1 | 0.5 |
(*1)工業品 :「バージガソリン」「バージ灯油」「バージ軽油」「プラッドツバイ原油」
「中京ローリーガソリン」「中京ローリー灯油」「西エリア・ベースロード電力」「西エリア・日中ロード電力」「東エリア・ベースロード電力」「東エリア・日中ロード電力」
(*2)その他商品:「バージガソリンスワップ」「プラッツバージ灯油スワップ」「プラッツバージ軽油スワップ」「ローリーガソリンスワップ」「プラッツローリー灯油スワップ」「プラッツローリー軽油スワップ」
(3)前(2)にかかわらず、商品移管日の属する月(2020年7月)の商品先物・オプ
ション(当該 TOCOM 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において取得・利用していた TOCOM 商品に係るものに限ります。)の TOCOM 経過措置対象者による情報の取得・利用に係る基本料は無料とします。
(4)前(2)にかかわらず、TOCOM 経過措置適用対象者が、商品移管日の前営業日において、東京商品取引所との間で情報提供料の免除についての覚書を締結している場合には、同覚書第1条の条件を満たしている場合に限り、前(2)に規定する経過期間(2
020年7月から2021年7月までの期間)中の基本料は無料とします。
(5)前(2)にかかわらず、TOCOM 経過措置適用対象者が、商品移管日の前営業日において、TOCOM 契約書第1条第1項に規定する相場情報以外の情報を取得・利用していた場合(同契約書第2条第3項に基づき5分以上遅延させた情報又は5分間隔以上の定時点情報として提供していた場合を含みます。)には、経過期間(2020年7月から2021年7月までの期間)中の商品先物・オプション(当該 TOCOM 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において取得・利用していた TOCOM 商品に係るものに限ります。)の情報の取得・利用に係る基本料は無料とします。
(6)TOCOM 経過措置適用対象者が商品移管日以降新たな種類の商品先物・オプションの情報を取得・利用する場合、適用される基本料の総額は、本ポリシーの「9 料金表」の「I 基本料等」に記載された金額を上限とします。
2.追加ユーザID 利用料及び追加回線利用料(「9 料金表」の「I 基本料等」)について TOCOM 経過措置適用対象者が移管商品及び/又は TOCOM 商品に係る商品先物・オ プションの情報のみを取得・利用する場合(*4)には、経過期間(移管商品に係るものについては、2020年7月から2021年7月31日まで、TOCOM 商品に係るものについては、2020年7月から2021年9月20日までの期間)中の追加ユーザ ID 利用料及び追加回線利用料(商品移管日以降に新たに取得した相場ユーザ ID 又は回線(全注文情報のマルチキャストを受信するための回線をいいます。以下同じ。)に係るものを
含みます。以下同じ。)を無料とします(*4)。
(*4)TOCOM 経過措置適用対象者が「指数先物・指数オプション」・「有価証券オプション」・「国債先物等」の情報も取得・利用している場合には、TOCOM 商品に係る商品先物・オプションの情報を取得するための相場ユーザ ID 又は回線に係るものに限り、経過期間(2020年7月から2021年9月20日までの期間)中の追加ユーザ ID 利用料及び追加回線利用料が無料となります。
3.社外に情報配信する際の利用料(「9 料金表」の「Ⅱ 社外に情報配信する際の利用料(全契約者共通)」)について
(1)端末料
TOCOM 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において、TOCOM 商品に係る商品先物・オプションの情報を「6.3.1 会員制端末サービス」及び「6.3.5 株価表示ボードサービス」に該当する態様で社外に提供していた場合には、商品移管日以降も移管商品及び/又は TOCOM 商品に係る商品先物・オプションのみのリアルタイム情報を引き続き同じ態様で社外に提供するときに限り、経過期間(2020年7月から2
021年7月までの期間)(*5)中の端末料を無料とします。
(*5)報告対象月を2020年8月から2021年5月までとする台数報告に基づく端末料が無料となることになります。
【例】当社と情報提供契約を新規に締結する場合の最初の台数報告については、商品移管日の属する月の翌月である2020年8月を報告対象月として、同月末現在の端末台数を報告いただきます。この場合、本ポリシー「7.4.4 報告と課金」に従えば、当社は、この台数を基に算出した端末料を商品移管日に遡及して、7月分(日割り)、
8月分、9月分及び10月分として請求することになるところ、同日以降の期間の端末料が無料となります。
【例】経過期間中の最後の台数報告については、2021年5月を報告対象月として、同月末現在の端末台数を報告いただきます。この場合、本ポリシー「7.4.4 報告と課金」に従えば、当社は、この台数を基に算出した端末料を2021年7月分として請求することになるところ、同月分の端末料までが無料となります。
(2)外部配信基本料
TOCOM 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において、TOCOM 商品に係る商品先物・オプションの情報を「6.3 外部での表示を伴う利用」(「6.3.6 テレビ放送型サービス」を除く。)及び「6.4 第三者への配信」に該当する態様で社外に提供していた場合には、商品移管日以降も移管商品及び/又は TOCOM 商品に係る商品先物・オプションの情報のみを引き続き同じ態様で社外に提供するときに限り、経過期間(20
20年7月から2021年7月までの期間)中の外部配信基本料は無料とします。
【例】商品移管日の前営業日において「中京石油」の情報のみを取得のうえ社外に提供していた TOCOM 経過措置適用対象者が、商品移管日以後、「指数先物・指数オプション」・「有価証券オプション」・「国債先物等」の情報を社外に提供している場合
には、本3(2)の適用対象外となります。
【例】商品移管日の前営業日において「エネルギー」のうち「バージガソリン」の情報のみを取得のうえ社外に提供していたTOCOM 経過措置適用対象者が、商品移管日以後、新たに、「バージ灯油」・「中京石油」・「貴金属」の情報を社外に提供する場合には、本3(2)の適用対象となり、経過期間中の外部配信基本料は無料とします。
4.システム運用会社への転換予定者に係る経過期間
前1から3までにかかわらず、2021年9月21日以降、本ポリシー「3.2.3 システム運用会社」に定めるシステム運用会社としてのみ情報を利用するものとして当社が認めた者に係る経過期間は、2020年7月から2021年9月20日までとします。
以上