付録1 ○ 経営状況分析業務委託契約約款 ○ 記載例 ・兼業事業売上原価報告書 ・換算書 ・委任状 ○ 参考法令集 ・建設業法(昭和24年法律第100号)〔抄〕 ・建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)〔抄〕 ・建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件 (平成20年国土交通省告示第85号)〔抄〕 ・経営事項審査の事務取扱いについて(平成20年国総建第269号)〔抄〕 ・建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める...
付録1 | |
○ | 経営状況分析業務委託契約約款 |
○ | 記載例 |
・兼業事業売上原価報告書 | |
・換算書 | |
・委任状 | |
○ | 参考法令集 |
・建設業法(昭和24年法律第100号)〔抄〕 | |
・建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)〔抄〕 | |
・建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件 | |
(平成20年国土交通省告示第85号)〔抄〕 | |
・経営事項審査の事務取扱いについて(平成20年国総建第269号)〔抄〕 | |
・建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める | |
勘定科目の分類を定める件(昭和57年建設省告示第1660号) | |
登録経営状況分析機関 登録番号 1 | |
一般財団法人 建設業情報管理センター | |
経営状況分析業務委託契約約款
平成16年 6月30日制定平成17年 1月 1日改正平成20年 4月 1日改正平成26年 4月 1日改正平成29年 3月31日改正平成30年 3月 1日改正令和 元 年10月 1日改正令和 2 年 9月16日改正
(契約の目的)
第1条 経営状況分析業務委託申請者(以下「甲」という。)が、一般財団法人建設業情報管理センター(以下「乙」という。)に対し、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号、以下「法」という。)第27条の23第2項第1号に定める経営状況分析(以下「分析」という。)の業務を委託し、乙がこれを受託する場合は、甲及び乙は、法、建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号、以下「規則」という。)及びそれらの関連各法令並びにこの約款及び規則第19条の2に基づく乙の公示事項(以下この約款と公示事項を総称して「本約款等」という。)に従うものとし、乙は甲のために善良な管理者の注意をもって受託した経営状況分析の業務
(以下「本業務」という。)を実施する。
2 前項の乙の公示事項(経営状況分析の申請の時期及び方法等)は、乙のウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)xxxxx。
3 本業務に関しては、すべて日本国の法律その他法令に準拠するものとする。
(契約の申込と分析手数料)
第2条 xは、乙に対し、乙の定める経営状況分析申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を提出して本業務に係る契約(以下「本契約」という。)の申込を行う。
2 甲は、前項の提出に代えて、乙が提供するインターネット経営状況分析電子申請受付サービスにより申請書等の電子データを送信して、本業務に係る契約の申込を行うことができる。この場合、甲が経営状況分析電子申請受付サービスを利用するにあたっては、乙が別に定める利用規約等に従わなければならない。
3 前二項の申込にあたっては、甲は申請書等の内容についてその真正を担保する。
4 甲は、手数料(以下「分析手数料」という。)を、第1項又は第2項の申込までに、乙の定める方法により支払うものとする。
5 前項の分析手数料は13,880円(消費税及び地方消費税1,261円を含む。)とする。なお、乙が割引価格、キャンペーン価格等を設定した場合は、最新の価格を乙のウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)xxxxx。
(契約の成立)
第3条 乙は、申請書等を受領した場合には遅滞なくこれを確認し、申請書等の瑕疵など、乙において受理できない事由があるときを除き、これを受理して本業務に着手する。乙が申請書等を受理した時点で、甲乙間に本業務に係る契約が成立するものとする。
(資料の報告・提出)
第4条 甲は乙に対し、本約款及び法第27条の24第4項に基づき、乙の本業務遂行にあたり必要な一切の情報を提供しなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するため甲に対し、乙の裁量において適当な報告又は資料の提出を求めることができる。
3 甲は、乙から前項の要求を受けた場合は、xxの報告及び真正な資料の提出を行わなければならない。
4 乙は、前三項の報告、資料等が適正でないと認めるときは、甲に対し、理由を聴取し、又はその補正を求めることができる。
(変更事項の通知)
第5条 甲は、乙が経営状況分析結果を通知するまでに、次の場合に掲げる事象その他経営状況分析に重要な影響を与える事象が生じた場合には、乙に対し書面をもって速やかに通知しなければならない。
一 乙の申請書等受領後に甲の商業登記事項に変更があったとき。
二 乙の申請書等受領後に乙に提出した添付書類等に誤りがあることが判明したとき。
三 乙の申請書等受領後に甲の建設業許可番号、審査対象事業年度及び分析処理の区分が変更になったとき。
四 乙の申請書等受領後に甲が特定調停の手続申立てをなし、あるいは甲につき私的整理手続きが開始されたとき。
五 第13条第2項第4号及び第5号に掲げる事由が発生したとき。
(手数料の返還)
第6条 乙は、受領した分析手数料は一切返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は次の場合には受領した分析手数料を返還する。但し、
乙は、返還に要する費用その他甲による申請に関して生じた実費を控除することができるものとする。
一 甲が第2条第1項又は第2項の申込をせず、あるいは一旦なした申込を本契約成立前に撤回したとき。
二 その他乙が返還を相当とすべき特別な事情があると判断したとき。
(秘密の保持)
第7条 乙は、本業務の過程で知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。但し、次の各号に該当するものについては、この限りではない。
一 甲から入手した時点で既に正当に保有していた情報
二 第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
三 甲から提供を受けた情報ではなく、独自の開発により入手した情報四 甲が書面にて開示を承諾した情報
五 法令に基づく開示及び権限ある官公署からの開示の要求がなされた情報六 甲から入手した後に乙の責によらずに公知となった情報
2 前項は、乙が法令に基づき登録分析機関として必要な報告、資料提供等を行うことを妨げるものではない。
(保管の義務)
第8条 乙は、甲から提出を受けた書類その他の物品(以下「受領物品」という。)を、善良なる管理者の注意をもって保管する。
2 乙は、乙の裁量により受領物品につき、適宜処分することができる。
(分析の方法)
第9条 本業務遂行にかかる各種方法、手段(以下「分析の方法」という。)は、すべて乙において決定する。
2 本業務で対象とする財務諸表は、法第27条の24第3項及び同項の関連法令に定めるものに限る。
3 前項の財務諸表に記載する勘定科目は、規則に定める勘定科目の分類によるものとする。
4 甲は、本契約成立の前後を問わず乙が決定した分析の方法について、異議を述べることができない。
(分析結果の通知)
第10条 乙は分析を終了したときは、法第27条の25に基づき遅滞なく甲に対し分析結果にかかる数値を通知し、本業務を完了する。この場合、乙は通知に関する書面
(以下「結果通知書」という。)を郵送に付することにより義務を完全に履行したものとし、不到達に関する責任を負わない。但し、甲が乙の事務所窓口での受領を希望する場合には、乙は郵送に代えて結果通知書を、受領証と引き替えに直接甲に交付し、これにより乙の義務を完全に履行したものとする。
2 前項において、甲が郵送に代えて、乙が外部ネットワークプリントサービス事業者
(以下「プリントサービス事業者」という。)に委託して提供する CIIC 分析結果コンビニプリントサービス(以下「コンビニプリントサービス」という。)を介して、甲がコンビニプリントサービス手数料を負担することにより、特定のコンビニエンスストアに設置された電子端末の印刷装置から結果通知書を出力して受領することを希望する場合、乙がプリントサービス事業者の運営するシステムに結果通知書の電子データを送信し、甲において当該印刷装置から結果通知書を出力することが可能な状態となったことをもって、乙の義務を完全に履行したものとする。
3 第1項において、甲が郵送に代えて、乙が提供する CIIC 経営状況分析 e 結果通知サービス(以下「e 結果通知サービス」という。)を介して、結果通知書を出力して受領することを希望する場合、乙が e 結果通知サービスに結果通知書の電子データを送信し、甲において電子端末から結果通知書を出力することが可能な状態となったことをもって、乙の義務を完全に履行したものとする。
4 前二項のサービスにかかる利用手続、利用条件等の詳細は乙のウェブサイトに掲示されるものとし、甲はこれに従ってこれらのサービスを利用するものとする。
5 乙は、第1項の通知を、原則として、本契約成立後30日以内になすものとする。但し、何らかの事情により当該期間内に通知ができないと乙が判断したときは、この限りではない。
(乙の損害賠償責任と免責)
第11x x(乙の役員、従業員、履行補助者及び本業務に携わるすべての第三者を含む。本条において以下同じ。)は、本業務を善良な管理者の注意義務を果たして遂行している限り、本業務に関し甲に何らかの損害が発生したといえども一切責任を負わないものとする。
2 次の場合には、分析の結果に何らかの誤りが生じ、あるいは本業務が遅滞し又は不能になったとしても、乙は前項の善良な管理者の注意義務を果たしたものとみなす。
一 乙において電子計算機及び本業務に供するその他の設備(以下「電子計算機等」という。)の使用に関し相当な注意をもって操作を行っていたとき。
二 乙において相当な注意をもって電子計算機等の維持管理を行っていたとき。
3 次の場合には、分析の結果に何らかの誤りが生じ、あるいは本業務が遅滞し又は不能になったとしても、乙の責に帰することができない事由によるものとみなし、乙は免責される。
一 地震、水害その他天災、テロ、戦争、暴動及びこれら類似の事由に起因するとき。
二 電子計算機等の基本構造の不具合に起因するとき。
三 当該時点における技術水準に照らし不可避的な事由に起因するとき。四 その他乙の関知し得ない事由に起因するとき。
4 乙が、甲から通常損害賠償又は特別損害賠償ないし拡大損害賠償等の別を問わず、何らかの損害が発生する可能性について予め知らされていたとしても、前三項に定める乙の免責に何ら影響しない。
5 乙が本業務に関して何らかの損害賠償責任を負う場合でも、その賠償金額は当該業務に係る分析手数料額の2倍相当額を限度とする。
(甲の解除権)
第12条 甲は、乙が第10条第1項の通知を発信するまで、又は、乙が同条第2項若しくは第3項における結果通知書の電子データを送信するまで、いつでも本契約を解除することができる。
2 前項の解除は、乙に対する書面の通知をもって行うことを要する。
(乙の解除権)
第13条 乙は、次の場合に甲に対し一定の期間を定めた催告をなし、その期限までに当該事項が是正されないときには、本契約を解除することができる。
一 甲が、乙のなした第4条に基づく求めに応じないとき。
二 甲から提出された申請書等を含む資料ないし報告等に関し不明又は不適切な点の存在その他本業務を行うに支障があるものと乙が判断したとき。
三 甲が、分析手数料を支払わないとき。
四 甲が、その責めに帰すべき事由の有無にかかわらず本契約の条項に違反したとき。
五 甲の責に帰すべき事由により本契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 乙は、次の場合には、何らの催告を要せず即時に本契約を解除することができる。一 甲において、本業務に影響を与える重大な法令違反があったとき。
二 甲が、乙との間の信頼関係を著しく破壊する行為を行ったとき。
三 甲の重大な過失等、甲の責に帰すべき事由により、乙の本業務の履行が困難になったと認められるとき。
四 甲が、破産、民事再生、会社整理、会社更生若しくは特別清算の手続申立てを受け、又は右申立てをしたとき。
五 前号のほか甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立て、若しくは申
立てを受けたとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は、甲が自ら営業の廃止を表明したときなど支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
六 乙の責に帰すべき事由によらずに本業務の履行が不能となったとき。
3 前二項の解除は、甲に対する書面の交付をもって行うことを要する。
(解除の効果)
第14条 本契約が解除された場合の効果は次のとおりとする。一 乙は、甲から受領済みの分析手数料を返還しない。
二 乙は、受領物品を返還することなく乙の裁量により適宜処分することができる。
(個人情報の取扱い)
第15条 乙は甲から提供を受けた個人情報について、法令並びに乙の「個人情報保護基本方針」及び「個人情報の取扱いについて」(以下「基本方針等」という。)に従い、適正に取り扱う。
2 乙は基本方針等を、乙のウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)xxxxx。
(準拠法)
第16条 本契約その他本業務に係る甲乙間の契約は日本国の法律に準拠するものとする。
(合意管轄裁判所)
第17条 甲乙間に本契約に関し紛争が生じた場合、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とすることにつき合意する。
以 上
※ 一般財団法人建設業情報管理センターの許諾なくこの約款の条項を転載、転用することを厳禁します。
兼業事業売上原価報告書の記載例 | ||||||
(1)建設資材の製造及び販売を兼業している場合 | ||||||
様式第二十五号の十二 | ||||||
(用紙 A4 ) | ||||||
兼業事業売上原価報告書 | ||||||
自令和○○年○○月○○日 | ||||||
至令和○○年○○月○○日 | ||||||
(会社名) (株)xx組 | ||||||
兼業事業売上原価 | 千円 | |||||
期首商品(製品)たな卸高 | 21,000 | ① | → | 商品又は製品の前期末繰越高 | ||
当 期 商 品 仕 入 高 | 40,000 | ② | ||||
当 期 製 品 製 造 原 価 | 203,000 | ③ | (⑬と一致する) | |||
合 計 | 264,000 | ④ | → | ①+②+③ | ||
期末商品(製品)たな卸高 | △ | 23,000 | ⑤ | → | 商品又は製品の当期末繰越x | |
x 業 事 業 売 x x 価 | 241,000 | → | ④-⑤損益計算書の兼業事業売上原価と一致する | |||
(当期製品製造原価の内訳) | → | ③の内訳額を以下に記入する | ||||
材 料 費 | 105,000 | ⑥ | → | 製造に要した材料費 | ||
労 務 費 | 32,000 | ⑦ | → | 製造に係る人件費のうち原価に該当するもの | ||
経 費 | 68,000 | ⑧ | → | 製造に要した材料費、労務費以外の原価 | ||
( う ち 外 注 加 工 費 ) | ( 0) | |||||
小計( 当期総製造費用) | 205,000 | ⑨ | → | ⑥+⑦+⑧ | ||
期 首 仕 掛 品 た な 卸 高 | 13,000 | ⑩ | → | 半製品の前期末繰越高 | ||
計 | 218,000 | ⑪ | → | ⑨+⑩ | ||
期 末 仕 掛 品 た な 卸 高 | △ | 15,000 | ⑫ | → | 半製品の当期末繰越高 | |
当 期 製 品 製 造 原 価 | 203,000 | ⑬ | → | ⑪-⑫(③と一致する) | ||
※ | 財務諸表と同様、消費税の経理処理方式は課税事業者の場合は「税抜方式」、免税事業者の場合は「税込方式」で作成して下さい。 |
兼業事業売上原価報告書の記載例 | |||||||
(2)設計、監理業務を兼業している場合 | |||||||
様式第二十五号の十二 | |||||||
(用紙 A4 ) | |||||||
兼業事業売上原価報告書 | |||||||
自令和○○年○○月○○日 | |||||||
至令和○○年○○月○○日 | |||||||
(会社名) | (株)xx組 | ||||||
兼業事業売上原価 | 千円 | ||||||
期首商品(製品)たな卸高 | 21,000 | ||||||
当 期 商 | 品 仕 | 入 高 | 40,000 | ||||
当 期 製 品 製 造 原 価 | 9,000 | ① | (⑨と一致する) | ||||
合 | 計 | 70,000 | |||||
期末商品(製品)たな卸高 | △ | ||||||
兼 業 事 業 売 x x 価 | 70,000 | → | 損益計算書の兼業事業売上原価と一致する | ||||
(当期製品製造原価の内訳) | → | ①の内訳額を以下に記入する | |||||
材 料 | 費 | ② | |||||
労 務 | 費 | 1,500 | ③ | → | 兼業事業に係る人件費のうち原価に該当するもの | ||
経 | 費 | 7,500 | ④ | → | 兼業事業に要した材料費、労務費以外の原価 | ||
( う ち 外 注 加 工 費 ) | ( 6,200) | → | 経費のうちの外注費 | ||||
小計( 当期総製造費用) | 9,000 | ⑤ | → | ②+③+④ | |||
期 首 仕 掛 品 た な 卸 高 | ⑥ | → | 前期末の繰越高 | ||||
計 | 9,000 | ⑦ | → | ⑤+⑥ | |||
期 末 仕 掛 品 た な 卸 高 | △ | ⑧ | → | 当期末の繰越高 | |||
当 期 製 品 製 造 原 価 | 9,000 | ⑨ | → | ⑦-⑧(①と一致する) | |||
※ | 財務諸表と同様、消費税の経理処理方式は課税事業者の場合は「税抜方式」、免税事業者の場合は「税込方式」で作成して下さい。 |
兼業事業売上原価報告書の記載例 | ||||||
(3)建設機械の賃貸業を兼業している場合 | ||||||
様式第二十五号の十二 | ||||||
(用紙 A4 ) | ||||||
兼業事業売上原価報告書 | ||||||
自令和○○年○○月○○日 | ||||||
至令和○○年○○月○○日 | ||||||
(会社名) | (株)xx組 | |||||
兼業事業売上原価 | 千円 | |||||
期首商品(製品)たな卸高 | 21,000 | |||||
当 期 商 | 品 仕 | 入 高 | 40,000 | |||
当 期 製 品 製 造 原 価 | 18,400 | ① | ||||
合 | 計 | 79,400 | ||||
期末商品(製品)たな卸高 | △ | |||||
兼 業 事 業 売 x x 価 | 79,400 | → | 損益計算書の兼業事業売上原価と一致する | |||
(当期製品製造原価の内訳) | → | ①の内訳額を以下に記入する | ||||
材 料 | 費 | |||||
労 務 | 費 | |||||
経 | 費 | 18,400 | → | 賃貸物件の減価償却費、修繕費等の費用 | ||
( う ち 外 注 加 工 費 ) | ( 0) | |||||
小計( 当期総製造費用) | 18,400 | |||||
期 首 仕 掛 品 た な 卸 高 | ||||||
計 | 18,400 | |||||
期 末 仕 掛 品 た な 卸 高 | △ | |||||
当 期 製 品 製 造 原 価 | 18,400 | → | ①と一致する | |||
※ | 財務諸表と同様、消費税の経理処理方式は課税事業者の場合は「税抜方式」、免税事業者の場合は「税込方式」で作成して下さい。 |
財務諸表(損益計算書)の換算について
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
換算とは、決算期の変更等により、当期の財務諸表が12ヶ月未満である場合に、12ヶ月未満の損益計算書の各勘定科目(完成工事高等)を前期決算の数値を用いて12ヶ月分に計算することをいいます。
半期(6ヶ月)決算(経営状況分析申請書の「処理の区分①」が「01」)及び決算期変更等で当期決算が12ヶ月に満たない(「処理の区分①」が「02」)の場合、当財団に提出する財務諸表の損益計算書は当期決算と前期決算とを換算して12ヶ月分になるように作成してください。
財務諸表を換算する場合は、経営状況分析申請書に記載する「当期減価償却実施額」も併せて12ヶ月分になるように換算してください。
分析申請には、換算後の財務諸表を提出してください。なお、換算書と換算に用いた財務諸表を提出していただくこともできます。
換算に当たっては、換算書を適宜ご利用下さい。【別冊付録2様式集参照】
前期換算額に端数が発生する場合は、端数を「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」のいずれかの方法で記載してください。ただし、当期減価償却実施額の換算結果の数値は、千円(百万円単位の場合は百万円)未満を切り捨てて表示してください。
(例) ○○年3月決算から○○年6月決算に決算期を変更した場合
380,000千円×(9/12)ヶ月
285,000千円+90,000千円
前期決算 前期換算額
(単位:xx)
当期決算 換算結果
(○○年 3月) (四捨五入等) (○○年 6月) A+B
決算月数 (ヶ月) 12
A B
(12-Bの月数)9 3 12
完成工事高 | 380,000 | 285,000 | 90,000 | 375,000 | |
兼業事業売上高 | - | - | - | - | |
完成工事原価 | 234,000 | 175,500 | 58,000 | 233,500 | |
兼業事業売上原価 | - | - | - | - | |
売上総利益 | 146,000 | 109,500 | 32,000 | 141,500 | |
販売費及び一般管理費 | 140,000 | 105,000 | 29,000 | 134,000 | |
営業利益(営業損失) | 6,000 | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
(受取利息及び配当金) 20 15 10 25
営業外収益
損
手形割引料は
含まれません
3,000
2,250
100
2,350
益 (支払利息) 3,000
2,250
100
2,350
計 | 営業外費用 | 3,000 | 2,250 | 100 | 2,350 |
算 書 | 経常利益(経常損失) | 6,000 | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
(前期損益修正益) | - | - | - | - | |
(その他) | - | - | - | - | |
特別利益 | 100 | 75 | - | 75 | |
(前期損益修正損) | - | - | - | - | |
(その他) | - | - | - | - | |
特別損失 | 100 | 75 | - | 75 | |
法人税、住民税及び事業税 | 2,000 | 1,500 | 500 | 2,000 | |
法人税等調整額 | - | - | - | - | |
当期純利益(当期純損失) | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 5,500 | |
完 | 材料費 | 24,000 | 18,000 | 7,000 | 25,000 |
成 | 労務費 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 40,000 |
工 事 | (うち労務外注費) | - | - | - | - |
原 | 外注費 | 140,000 | 105,000 | 34,000 | 139,000 |
価 報 | 経費 | 30,000 | 22,500 | 7,000 | 29,500 |
告 | (うち人件費) | - | - | - | - |
書 | 完成工事原価 | 234,000 | 175,500 | 58,000 | 233,500 |
当期減価償却実施額(切り捨て) 4,000 | 3,000 | 1,000 | 4,000 |
委 任 状 | |||||
事 務 所 | 行政書士法人 ○○事務所 | ||||
住 所 | 〒1 0 4 - 0 0 4 5 | xxx中央区築地○-○-○ | |||
TEL ・ FAX 番号 | TEL 03-5565-×××× FAX 03-5565-×××× | ||||
氏 名 | 行政書士 | ○○ ○○ | |||
登録番号 xxxx書士会連合会/第 ×××××××× 号 | ※1 | ||||
私は、上記の行政書士を代理人と定め、下記の権限を委任します。 | |||||
記 | |||||
1 経営状況分析申請書類の作成及び提出に関する一切の件 | |||||
1 同申請の補正に関する件 | |||||
1 経営状況分析結果通知書の受領の件 | ※2 | ||||
1 経営状況分析申請手数料の返還の請求及び受領に関する件 | ※3 | ||||
1 上記に付帯する一切の行為 | |||||
以 上 | |||||
令和○○年○○月○○日 | |||||
( 委 任 者 ) | |||||
所 在 地 | xxxxxx区霞ヶ関○-○-○ | ||||
商号又は名称 | 株式会社 ○○建設 | ||||
代 表 者 名 | ○○ ○○ | ||||
※1 | xxxx書士会連合会より付与される8桁の番号をご記入ください。 | ||||
※2 | 「経営状況分析結果通知書」を建設企業に代わって受け取られる場合には必ずご記入ください。 | ||||
※3 | 分析手数料を建設企業に代わって返還請求・受領される場合にご記入ください。 |
〇建設業法(昭和24年法律第100号)〔抄〕 |
最終改正 令和4年6月17日法律第68号 |
(経営事項審査) |
第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負 |
おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受 |
けなければならない。 |
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行 |
うものとする。 |
一 経営状況 |
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項 |
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大 |
臣が定める。 |
(経営状況分析) |
第27条の24 前条第2項第1号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第27条の31 |
及び第27条の32において準用する第26条の6の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営 |
状況分析機関」という。)が行うものとする。 |
2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出して |
しなければならない。 |
3 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなけ |
ればならない。 |
4 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設 |
業者に報告又は資料の提出を求めることができる。 |
(経営状況分析の結果の通知) |
第27条の25 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるとこ |
ろにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しな |
ければならない。 |
(経営規模等評価) |
第27条の26 第27条の23第2項第2号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土 |
交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。 |
2 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大 |
臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 |
3 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しな |
ければならない。 |
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の |
申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。 |
(経営規模等評価の結果の通知) |
第27条の27 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で |
定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る |
数値を通知しなければならない。 |
(再審査の申立) |
第27条の28 |
経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都 |
道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。 |
(総合評定値の通知) |
第27条の29 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたと |
きは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結 |
果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客 |
観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。 |
2 前項の請求は、第27条の25の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係 |
る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 |
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第27条の23第1項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞 |
なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注 |
者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求 |
があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第1項の規定による請求 |
をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果 |
に係る数値のみを通知すれば足りる。 |
〇建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)〔抄〕 |
最終改正令和4年8月15日国土交通省令第60号 |
(経営事項審査の受審) |
第18条の2 法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1 |
年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。 |
(経営状況分析の申請) |
第19条の2 登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するも |
のとする。 |
2 法第27条の24第2項及び第3項の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規 |
定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。 |
(経営状況分析申請書の記載事項及び様式) |
第19条の3 法第27条の24第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
一 商号又は名称 |
二 主たる営業所の所在地 |
三 許可番号 |
2 経営状況分析申請書の様式は、別記様式第25号の11によるものとする。 |
(経営状況分析申請書の添付書類) |
第19条の4 法第27条の24第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 |
一 会社法第2条第6号に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第24条第1項の |
規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合において |
は、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前3年の各事業年度の |
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書 |
二 前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第15号から第17号の2までによる直前3年の各事 |
業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表 |
三 個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による直前3年の各事業年度の貸借対照表及び |
損益計算書 |
四 建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第25号の12による直前3年の各事業年度の当該建 |
設業以外の事業に係る売上原価報告書 |
五 その他経営状況分析に必要な書類 |
2 前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、 |
同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。 |
(再審査の申立て) |
第20条 法第27条の28に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第27条の27の規定による審 |
査の結果の通知を受けた日から30日以内にしなければならない。 |
2 法第27条の23第3項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正 |
された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた |
者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から120日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての |
再審査に限る。)を申し立てることができる。 |
3 再審査の申立ては、別記様式第25号の14による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府 |
県知事に提出してしなければならない。 |
4 第2項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するもの |
とする。 |
5 第2項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第3項の申立書及びその添付書類は、同項の |
規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府 |
県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しな |
ければならない。 |
(経営状況分析の実施基準) |
第21条の6 法第27条の32において準用する法第26条の9の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおり |
とする。 |
x x第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算 |
機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。 |
二 経営状況分析申請書及び第19条の4第1項各号に掲げる書類(以下「経営状況分析申請書等」という。)に記 |
載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確 |
認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。 |
三 経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者か |
ら理由を聴取し、又はその補正を求めること。 |
四 経営状況分析申請書等に記載された内容(前号の規定により補正が行われた場合においては、当該補正後 |
の内容)が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基 |
準に該当する場合においては、国土交通大臣の定めるところにより、別記様式第25号の17による報告書を国 |
土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。 |
五 登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作 |
成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析のxxな実施に支障を及ぼすおそれがあるものとし |
て国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。 |
六 第四号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁 |
的方法をもつて行うことができる。 |
イ 登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計 |
算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて |
情報が送信され、国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情 |
報が記録されるもの |
ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
〇建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件 |
(平成20年1月31日国土交通省告示第85号)〔抄〕 |
最終改正令和4年8月15日国土交通省告示第827号 |
第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。 |
二 経営状況 |
1 審査対象年における純支払利息比率(審査対象事業年度における支払利息から受取利息配当金を控除し |
た額を審査対象事業年度における売上高(完成工事高及び兼業事業売上高の合計の額をいう。以下同じ。) |
で除して得た数値を百分比で表したものをいう。) |
2 審査対象年における負債回転期間(基準決算における流動負債と固定負債の合計の額を審査対象事業年 |
度における一月当たり売上高(売上高の額を12で除した額をいう。)で除して得た数値をいう。) |
3 審査対象年における総資本売上総利益率(審査対象事業年度における売上総利益の額を基準決算及び基 |
準決算の前期決算における総資本の額(貸借対照表における負債純資産合計の額をいう。以下同じ。)の |
平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。) |
4 審査対象年における売上高経常利益率(審査対象事業年度における経常利益(個人である場合において |
は事業主利益の額とする。)の額を審査対象事業年度における売上高で除して得た数値を百分比で表した |
ものをいう。) |
5 基準決算における自己資本対固定資産比率(基準決算における自己資本の額を固定資産の額で除して得 |
た数値を百分比で表したものをいう。) |
6 基準決算における自己資本比率(基準決算における自己資本の額を総資本の額で除して得た数値を百分 |
比で表したものをいう。) |
7 審査対象年における営業キャッシュ・フローの額(審査対象事業年度における経常利益の額に減価償却実 |
施額を加え、法人税、住民税及び事業税を控除し、基準決算の前期決算から基準決算にかけての引当金 |
増減額、売掛債権増減額、仕入債務増減額、棚卸資産増減額及び受入金増減額を加減したものを1億で除 |
して得た数値をいう。)及び前審査対象年における営業キャッシュ・フローの額の平均の額 |
8 基準決算における利益剰余金の額(基準決算における利益剰余金の額を1億で除して得た数値をいう。) |
第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 |
二 経営状況に係る審査の基準 |
第一の二に掲げる比率等については、付録第一に定める算式によって算出した点数を求めること。ただし、国 |
土交通大臣が次に掲げる要件のいずれにも適合するものとして認定した企業集団に属する会社のうち子会社 |
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下この号において「財 |
務諸表等規則」という。)第8条第3項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)については、親会 |
社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)の提出する連結財務諸 |
表(一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結貸借対照表、連結損益計算書、 |
連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。以下この号において同じ。)に基づき審 |
査するものとする。 |
(一) 親会社が会計監査人設置会社であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。 |
イ 有価証券報告書提出会社である場合においては、子会社との関係において、財務諸表等規則第8条 |
第4項各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。 |
ロ 有価証券報告書提出会社以外の場合においては、子会社の議決権の過半数を自己の計算において |
所有しているものであること。 |
(二) 子会社が次に掲げる要件のいずれにも該当する建設業者であること。 |
イ 売上高が企業集団の売上高の100分の5以上を占めているものであること。 |
ロ 単独で審査した場合の経営状況の評点が、親会社の提出する連結財務諸表を用いて審査した場合の |
経営状況の評点の3分の2以上であるものであること。 |
付録第一 |
算式 |
経営状況点数(A) = |
- 0.4650 × X1 - 0.0508 × X2 + 0.0264 × X3 + 0.0277 × X4 |
+ 0.0011 × X5 + 0.0089 × X6 + 0.0818 × X7 + 0.0172 × X8 + 0.1906 |
X1 は、純支払利息比率 |
X2 は、負債回転期間 |
X3 は、総資本売上総利益率 |
X4 は、売上高経常利益率 |
X5 は、自己資本対固定資産比率 |
X6 は、自己資本比率 |
X7 は、営業キャッシュ・フロー |
X8 は、利益剰余金 |
備考 |
経営状況の評点の算出については、別途通知により定めるところによる。 |
〇経営事項審査の事務取扱いについて(平成20年1月31日国総建第269 号) 〔抄〕 | ||
最終改正 令和4年8月15日国不建第237号 | ||
国土交通省総合政策局建設業課長から | 各地方整備局等建設業担当部長 | あて |
各都道府県建設業主管部局長 | ||
Ⅰ 次の各号に掲げる事務の取扱いは、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。この場合において、 | ||
特に定めのある場合を除き、審査に用いる額については、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。 | ||
以下「規則」という。)別記様式第15号から別記様式第19号までに記載された千円単位をもって表示した額 | ||
(ただし、会社法第2条第1項に規定する大会社が百万円単位をもって表示した場合は、百万円未満の単位 | ||
については0として計算する。)とし、審査に用いる期間については、月単位の期間(1月未満の期間について | ||
は、これを切り上げる。)とする。 | ||
5 経営状況について(告示第一の二関係) | ||
(1) 純支払利息比率について | ||
イ 売上高の額は、審査対象事業年度における完成工事高及び兼業事業売上高の合計の額とする。 | ||
ロ 純支払利息の額は、審査対象事業年度における支払利息から受取利息配当金を控除した額とする。 | ||
ハ 純支払利息比率は、ロに掲げる純支払利息の額を、イに掲げる売上高の額で除して得た数 | ||
値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したもの | ||
とする。 | ||
ただし、当該数値が5.1%を超える場合は5.1%と、マイナス0.3%に満たない場合はマイナス0.3 | ||
%とみなす。 | ||
(2) 負債回転期間について | ||
イ 1月当たり売上高は、(1)のイに掲げる売上高の額を12で除して得た数値とする。 | ||
ロ 負債回転期間は、基準決算における流動負債及び固定負債の合計の額をイに掲げる1月当たり売上 | ||
高で除して得た数値(その数値に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とす | ||
る。 | ||
ただし、当該数値が18.0を超える場合は18.0と、0.9に満たない場合は0.9とみなす。 | ||
(3) 総資本売上総利益率について | ||
イ 総資本の額は、貸借対照表における負債純資産合計の額とする。 | ||
ロ 売上総利益の額は、審査対象事業年度における売上総利益の額(個人の場合は完成工事総利益 | ||
(当該個人が建設業以外の事業(以下「兼業事業」という。)を併せて営む場合においては、兼業事業 | ||
総利益を含む)の額)とする。 | ||
ハ 総資本売上総利益率は、ロに掲げる売上総利益の額を基準決算及び基準決算の直前の審査基準日 | ||
におけるイに掲げる総資本の額の平均の額(その平均の額が3000万円に満たない場合は、3000万円 | ||
とみなす。)で除して得た数値(その数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入す | ||
る。)を百分比で表したものとする。 | ||
ただし、当該数値が63.6%を超える場合は63.6%と、6.5%に満たない場合は6.5%とみなす。 | ||
(4) 売上高経常利益率について | ||
イ 経常利益の額は、審査対象事業年度における経常利益の額(個人である場合においては事業主利益 | ||
の額)とする。 | ||
ロ 売上高経常利益率は、イに掲げる経常利益の額を(1)のイに掲げる売上高の額で除して得た数値(その | ||
数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。 | ||
ただし、当該数値が5.1%を超える場合は5.1%と、マイナス8.5%に満たない場合はマイナス8.5 | ||
%とみなす。 | ||
(5) 自己資本対固定資産比率について | ||
自己資本対固定資産比率は、基準決算における1の(2)に掲げる自己資本の額を固定資産の額で除して | ||
得た数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表した | ||
ものとする。 | ||
ただし、当該数値が350.0%を超える場合は350.0%と、マイナス76.5%に満たない場合はマイナス | ||
76.5%とみなす。 | ||
(6) 自己資本比率について | ||
自己資本比率は、基準決算における1の(2)に掲げる自己資本の額を基準決算における(3)のイに掲げる | ||
総資本の額で除して得た数値(その数に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。) | ||
を百分比で表したものとする。 | ||
ただし、当該数値が68.5%を超える場合は68.5%と、マイナス68.6%に満たない場合はマイナス | ||
68.6%とみなす。 |
(7) 営業キャッシュフローの額について |
イ 法人税、住民税及び事業税の額は、審査対象事業年度における法人税、住民税及び事業税の額とす |
る。 |
ロ 引当金の額は、基準決算における貸倒引当金の額とする。 |
ハ 売掛債権の額は、基準決算における受取手形及び完成工事未収入金の合計の額とする。 |
なお、電子記録債権は受取手形に含むこととする。 |
ニ 仕入債務の額は、基準決算における支払手形、工事未払金の合計の額とする。 |
なお、電子記録債務は支払手形に含むこととする。 |
ホ 棚卸資産の額は、基準決算における未成工事支出金及び材料貯蔵品の合計の額とする。 |
ヘ 受入金の額は、基準決算における未成工事受入金の額とする。 |
ト 営業キャッシュフローの額は、(4)のイに掲げる経常利益の額に1の(3)のロに掲げる減価償却実施額を |
加え、イに掲げる法人税、住民税及び事業税の額を控除し、ロに掲げる引当金の増減額(基準決算にお |
ける額と基準決算の直前の審査基準日における額の差額をいう。以下同じ。)、ハに掲げる売掛債権の増 |
減額、ニに掲げる仕入債務の増減額、ホに掲げる棚卸資産の増減額及びヘに掲げる受入金の増減額を |
加減したものを一億で除して得た数値とする。 |
チ 前審査対象年における営業キャッシュフローの額の算定については、イからトの規定を準用する。この |
場合において、「基準決算」とあるのは「基準決算の直前の審査基準日」と、「審査対象年」とあるのは「前 |
審査対象年」と、「審査対象事業年度」とあるのは「前審査対象事業年度」と読み替えるものとする。 |
リ 告示第一の二の7に規定する審査対象年における営業キャッシュフローの額及び前審査対象年におけ |
る営業キャッシュフローの額の平均の額については、トに規定する審査対象年における営業キャッシュフ |
ローの額及びチに規定する前審査対象年における営業キャッシュフローの額の平均の数値(その数に小 |
数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 |
ただし、当該数値が15.0を超える場合は15.0と、マイナス10.0に満たない場合はマイナス10.0と |
みなす。 |
(8) 利益剰余金の額について |
利益剰余金の額は、基準決算における利益剰余金合計の額(個人である場合においては純資産合計の |
額)を一億で除して得た数値(その数に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。) |
とする。 |
ただし、当該数値が100.0を超える場合は100.0と、マイナス3.0に満たない場合はマイナス3.0とみ |
なす。 |
なお、事業年度を変更したため審査対象年の間に開始する事業年度に含まれる月数が12か月に満たない |
場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合、1の(1)のチの②若しくは③に掲げる場合又 |
は他の建設業者を吸収合併した場合における(1)のイの売上高の額、(1)のロの純支払利息の額、(3)のロの |
売上総利益の額、(4)のイの経常利益の額及び(7)のイの法人税、住民税及び事業税の額は、1の(1)のト、チ |
又はリの年間平均完成工事高の要領で算定するものとする。 |
上記の場合を除くほか、審査対象年の間に開始する事業年度に含まれる月数が12か月に満たない場合は、 |
(1)及び(2)に掲げる項目については最大値を、その他の項目については最小値をとるものとして算定するもの |
とする。 |
5-2 連結決算の取扱いについて |
会社法第2条第6号に規定する大会社であって有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第24条第1項 |
の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合は、 |
規則第19条の4第1号及び第5号の規定に基づき提出された書類に基づき、5の(1)から(8)までに掲げる指 |
標についての数値を算定する。 |
この場合において、(5)、(6)及び(7)については、それぞれ次のように読替えるものとする。 |
(5) 自己資本対固定資産比率について |
自己資本対固定資産比率は、基準決算における純資産合計の額から少数株主持分を控除した額を固定 |
資産の額で除して得た数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。) |
を百分比で表したものとする。 |
ただし、当該数値が350.0%を超える場合は350.0%と、マイナス76.5%に満たない場合はマイナス |
76.5%とみなす。 |
(6) 自己資本比率について |
自己資本比率は、基準決算における純資産合計の額から少数株主持分を控除した額を基準決算におけ |
る(3)のイに掲げる総資本の額で除して得た数値(その数に小数点以下五位未満の端数があるときは、これ |
を四捨五入する。)を百分比で表したものとする。 |
ただし、当該数値が68.5%を超える場合は68.5%と、マイナス68.6%に満たない場合はマイナス68. |
6%とみなす。 |
(7) 営業キャッシュフローの額について |
営業キャッシュフローの額は、審査対象年に係る連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動による |
キャッシュ・フローの額を一億で除して得た数値及び前審査対象年に係る連結キャッシュ・フロー計算書に |
おける営業活動によるキャッシュ・フローの額を一億で除して得た数値の平均の数値(その数に小数点以 |
下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 |
ただし、当該数値が15.0を超える場合は15.0と、マイナス10.0に満たない場合はマイナス10.0とみ |
なす。 |
別紙 |
5 経営状況の評点 |
告示第1の2に掲げる項目については、告示の付録第1に定める算式によって算出した点数(小数点以下2 |
位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。以下「経営状況点数」という。)に基づき、次に掲げる算式 |
によって経営状況の評点(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)を求める。ただし、経営状 |
況の評点が0に満たない場合は0とみなす。 |
(告示の付録第一関係) |
① 経営状況の評点=167.3×A+583 |
Aは、経営状況点数 |
〇建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和57年建設省告示1660号)
最終改正 令和4年4月11日国土交通省告示第473号
貸 借 対 照 x
x 目 | 摘 | 要 | |||
〔 | 資 産 の 部 | 〕 | |||
Ⅰ | 流 | 動 資 産 | |||
現 | 金 預 | 金 | 現 金 | ||
現金、小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書等 | |||||
預 金 | |||||
金融機関に対する預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で決算期後1年以内に現金化できると認められるもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産に記載することができる。 | |||||
受 | 取 手 | 形 | 営業取引に基づいて発生した手形債権(割引に付した受取手形及び裏書譲渡した受取手形の金額は、控除して別に注記する。)。ただし、このうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産に記載する。 | ||
完 | 成 工 事 未 収 入 | 金 | 完成工事高に計上した工事に係る請負代金(税抜方式を採用する場合も取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)の未収額。ただし、このうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産に記載する。 | ||
有 | 価 証 | 券 | 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券及び決算期後1年以内に満期の到来する有価証券 | ||
未 | 成 工 事 支 出 | 金 | 完成工事原価に計上していない工事費並びに材料の購入及び外注のための前渡金及び手付金等 | ||
材 | 料 貯 蔵 | 品 | 手持ちの工事用材料及び消耗工具器具等並びに事務用消耗品等のうち未成工事支出金、完成工事原価又は販売費及び一般管理費として処理されなかつたもの | ||
短 | 期 貸 付 | 金 | 決算期後1年以内に返済されると認められるもの。ただし、当初の返済期 が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産(長期貸付金)に記載することができる。 | ||
前 | 払 費 | 用 | 未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料等の費用の前払で決算期後 1年以内に費用となるもの。ただし、当初1年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産(長期前払費用)に記載することができる。 | ||
そ | の | 他 | 完成工事未収入金以外の未収入金及び営業取引以外の取引によつて生じた未収入金、営業外受取手形その他決算期後1年以内に現金化できると認められるもので他の流動資産科目に属さないもの。ただし、営業取引以外の取引によつて生じたものについては、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産に記載することができる。 | ||
貸 | 倒 引 当 | 金 | 受取手形、完成工事未収入金等流動資産に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。 | ||
Ⅱ | 固 | 定 資 産 | |||
(1) | 有 形 固 定 資 産 | ||||
建 物 ・ 構 築 物 | 次の建物及び構築物をいう。 | ||||
建 | 物 | 社屋、倉庫、車庫、工場、住宅その他の建物及びこれらの附属設備 | |||
構 築 | 物 | 土地に定着する土木設備又は工作物 |
機 械 ・ 運 搬 | 具 | 次の機械装置、船舶、航空機及び車両運搬具をいう。 | ||
機 械 装 | 置 | 建設機械その他の各種機械及び装置 | ||
船 | 舶 | 船舶及びxx運搬x | ||
x 空 | 機 | 飛行機及びヘリコプター | ||
車 両 運 搬 | 具 | 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具 | ||
工 具 器 具 ・ 備 | 品 | 次の工具器具及び備品をいう。 | ||
工 具 器 | 具 | 各種の工具又は器具で耐用年数が1年以上かつ取得価額が相当額以上であるもの(移動性仮設建物を含む。) | ||
備 | 品 | 各種の備品で耐用年数が1年以上かつ取得価額が相当額以上であるもの | ||
土 | 地 | 自家用の土地 | ||
リ ー ス 資 | 産 | ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産。ただし、有形固定資産に属するものに限る。 | ||
建 設 仮 勘 | 定 | 建設中の自家用固定資産の新設又は増設のために要した支出 | ||
そ の | 他 | 他の有形固定資産科目に属さないもの | ||
(2) | 無 形 固 定 資 | 産 | ||
特 x | x | 有償取得又は有償創設したもの | ||
借 地 | 権 | 有償取得したもの(地上権を含む。) | ||
の れ | ん | 合併、事業譲渡等により取得した事業の取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合の超過額 | ||
リ ー ス 資 | 産 | ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産。ただし、無形固定資産に属するものに限る。 | ||
そ の | 他 | 有償取得又は有償創設したもので他の無形固定資産科目に属さないもの | ||
(3) | 投資その他の資産 | |||
投 資 有 価 証 | 券 | 流動資産に記載された有価証券以外の有価証券。ただし、関係会社株式に属するものを除く。 | ||
関係会社株式・関係会社出資金 | 次の関係会社株式及び関係会社出資金をいう。 | |||
関 係 会 社 株 | 式 | 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第23号に定める関係会社の株式 | ||
関係会社出資金 | 会社計算規則第2条第3項第23号に定める関係会社に対する出資金 | |||
長 期 貸 付 | 金 | 流動資産に記載された短期貸付金以外の貸付金 | ||
破 産 更 生 債 x | x | 完成工事未収入金、受取手形等の営業債権及び貸付金、立替金等のその他の債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの | ||
長 期 前 払 費 | 用 | 未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料等の費用の前払で流動資産に記載された前払費用以外のもの | ||
繰 延 税 x x | 産 | 税効果会計の適用により資産として計上されるもの | ||
そ の | 他 | 長期保証金等1年を超える債権、出資金(関係会社に対するものを除く。)等他の投資その他の資産科目に属さないもの | ||
貸 倒 引 当 | 金 | 長期貸付金等投資等に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。 | ||
Ⅲ | 繰 | 延 資 産 | ||
創 | 立 | 費 | 定款等の作成費、株式募集のための広告費等の会社設立費用 | |
開 | 業 | 費 | 土地、建物等の賃借料等の会社成立後営業開始までに支出した開業準備のための費用 | |
株 | 式 交 付 | 費 | 株式募集のための広告費、金融機関の取扱手数料等の新株発行又は自己株式の処分のために直接支出した費用 | |
社 | 債 発 行 | 費 | 社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料等の社債発行のために直接支出した費用(新株予約権の発行等に係る費用を含む。) | |
開 | 発 | 費 | 新技術の採用、市場の開拓等のために支出した費用(ただし、経常費の性格をもつものは含まれない。) |
〔 負 債 の 部 〕 | ||
Ⅰ | 流 動 負 債 | |
支 払 手 形 | 営業取引に基づいて発生した手形債務 | |
工 事 未 払 金 | 工事費の未払額(工事原価に算入されるべき材料貯蔵品購入代金等を含む。)。ただし、税抜方式を採用する場合も取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む。 | |
短 期 借 入 金 | 決算期後1年以内に返済されると認められる借入金(金融手形を含む。) | |
リ ー ス 債 務 | ファイナンス・リース取引におけるもので決算期後1年以内に支払われると認められるもの | |
未 払 金 | 固定資産購入代金未払金、未払配当金及びその他の未払金で決算期後1年以内に支払われると認められるもの | |
未 払 費 用 | 未払給料手当、未払利息等継続的な役務の給付を内容とする契約に基づいて決算期までに提供された役務に対する未払額 | |
未 払 法 人 税 等 | 法人税、住民税及び事業税の未払額 | |
未 成 工 事 受 入 金 | 請負代金の受入高のうち完成工事高に計上していないもの | |
預 り 金 | 営業取引に基づいて発生した預り金及び営業外取引に基づいて発生した預り金で決算期後1年以内に返済されるもの又は返済されると認められるもの | |
前 受 収 益 | 前受利息、前受賃貸料等 | |
・ ・ ・ 引 当 金 | 修繕引当金、完成工事補償引当金、工事損失引当金等の引当金(その設定目的を示す名称を付した科目をもつて記載すること。) | |
修 繕 引 当 金 | 完成工事高として計上した工事に係る機械等の修繕に対する引当金 | |
完成工事補償引当金 | 引渡しを完了した工事に係る契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除に対する引当金 | |
工 事 損 失 引 当 金 | 工事原価総額等が工事収益総額を上回る場合の超過額から、他の科目に計上された損益の額を控除した額に対する引当金 | |
役 員 賞 与 引 当 金 | 決算日後の株主総会において支給が決定される役員賞与に対する引当金(実質的に確定債務である場合を除く。) | |
そ の 他 | 営業外支払手形等決算期後1年以内に支払又は返済されると認められるもので他の流動負債科目に属さないもの | |
Ⅱ | 固 定 負 債 | |
社 債 | 会社法(平成18年法律第86号)第2条第23号の規定によるもの(償還期限が1年以内に到来するものは、流動負債に記載すること。) | |
長 期 借 入 金 | 流動負債に記載された短期借入金以外の借入金 | |
リ ー ス 債 務 | ファイナンス・リース取引におけるもののうち、流動負債に属するもの以外のもの | |
繰 延 税 x x 債 | 税効果会計の適用により負債として計上されるもの | |
・ ・ ・ 引 当 金 | 退職給付引当金等の引当金(その設定目的を示す名称を付した科目をもつて記載すること。) | |
退 職 給 付 引 当 金 | 役員及び従業員の退職給付に対する引当x | |
x の の れ ん | 合併、事業譲渡等により取得した事業の取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回る場合の不足額 | |
そ の 他 | 長期未払金等1年を超える負債で他の固定負債科目に属さないもの | |
〔 純 資 産 の 部 〕 | ||
Ⅰ | 株 主 資 x | |
x 本 金 | 会社法第445条第1項及び第2項、第448条並びに第450条の規定によるもの | |
新株式申込証拠金 | 申込期日経過後における新株式の申込証拠x | |
x 本 剰 余 x | ||
x x x 備 金 | 会社法第445条第3項及び第4項、第447条並びに第451条の規定によるもの | |
その他資本剰余金 | 資本剰余金のうち、資本金及び資本準備金の取崩しによつて生ずる剰余金や自己株式の処分差益など資本準備金以外のもの |
利 益 剰 余 金 | ||
利 益 準 備 金 | 会社法第445条第4項及び第451条の規定によるもの | |
その他利益剰余金 | ||
・ ・ ・ 積 立 金 | 株主総会又は取締役会の決議により設定されるもの | |
( 準 備 金 ) | ||
繰越利益剰余金 | 利益剰余金のうち、利益準備金及び・・・積立金(準備金)以外のもの | |
自 己 株 式 | 会社が所有する自社の発行済株式 | |
自己株式申込証拠金 | 申込期日経過後における自己株式の申込証拠金 | |
Ⅱ | 評 価 ・ 換 算 差 額 | |
その他有価証券評価差額金 | 時価のあるその他有価証券を期日末時価により評価替えすることにより生じた差額から税効果相当額を控除した残額 | |
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 | 繰延ヘッジ処理が適用されるデリバティブ等を評価替えすることにより生じた差額から税効果相当額を控除した残額 | |
土 地 再 評 価 差 額 金 | 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)に基づき事業用土地の再評価を行つたことにより生じた差額から税効果相当額を控除した残額 | |
Ⅲ | 新 株 予 約 権 | 会社法第2条第21号の規定によるものから同法第255条第1項に定める自己新株予約権の額を控除した残額 |
損 益 計 算 書 | ||
科 目 | 摘 要 | |
Ⅰ | 売 x x | |
x 成 工 事 高 | 工事進行基準により収益に計上する場合における期中出来高相当額及び工事完成基準により収益に計上する場合における最終総請負高(請負高の全部又は一部が確定しないものについては、見積計上による請負高。)又は会社が顧客との契約の義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における工事契約に係る収益。ただし、税抜方式を採用する場合は取引に係る消費税額及び地方消費税額を除く。 なお、共同企業体により施工した工事については、共同企業体全体の完成工事高に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を計上する。 | |
兼 業 事 業 売 上 高 | 建設業以外の事業(以下「兼業事業」という。)を併せて営む場合における当該事業の売上高 | |
Ⅱ | 売 x x 価 | |
完 成 工 事 原 価 | 完成工事高として計上したものに対応する工事原価 | |
兼 業 事 業 売 x x 価 | 兼業事業売上高として計上したものに対応する兼業事業の売上原価 | |
売 x x x 益 | 売上高から売上原価を控除した額 | |
( 売 上 総 損 失 ) | ||
完 成 工 事 x x 益 | 完成工事高から完成工事原価を控除した額 | |
( 完 成 工 事 総 損 失 ) | ||
兼 業 事 業 x x 益 | 兼業事業売上高から兼業事業売上原価を控除した額 | |
( 兼 業 事 業 総 損 失 ) | ||
Ⅲ | 販売費及び一般管理費 | |
役 員 報 酬 | 取締役、執行役、会計参与又は監査役に対する報酬(役員賞与引当金繰入額を含む。) | |
従 業 員 給 料 手 当 | 本店及び支店の従業員等に対する給料、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む。) | |
退 職 金 | 役員及び従業員に対する退職金(退職年金掛金を含む。)。ただし、退職給付に係る会計基準を適用する場合には、退職金以外の退職給付費用等の適当な科目により記載すること。なお、いずれの場合においても異常なものを除く。 | |
法 定 x x 費 | 健康保険、厚生年金保険、労働保険等の保険料の事業主負担額及び児童手当拠出金 | |
x x x 生 費 | 慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生等に要する費用 | |
修 繕 維 持 費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費及び倉庫物品の管理費等 | |
事 務 用 品 費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費 | |
通 信 交 通 費 | 通信費、交通費及び旅費 | |
動 力 用 水 光 熱 費 | 電力、水道、ガス等の費用 | |
調 査 研 究 費 | 技術研究、開発等の費用 | |
x x 宣 伝 費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 | |
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 営業取引に基づいて発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に対する貸倒引当金繰入額。ただし、異常なものを除く。 | |
貸 倒 損 失 | 営業取引に基づいて発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に対する貸倒損失。ただし、異常なものを除く。 | |
交 際 費 | 得意先、来客等の接待費、慶弔見舞及びxx歳暮品代等 | |
寄 付 金 | 社会福祉団体等に対する寄付 | |
地 代 家 賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 | |
減 価 償 却 費 | 減価償却資産に対する償却額 | |
開 発 費 償 却 | 繰延資産に計上した開発費の償却額 | |
租 税 公 課 | 事業税(利益に関連する金額を課税標準として課されるものを除く。)、事業所税、不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、身体障害者雇用納付金等の公課 | |
保 険 料 | 火災保険その他の損害保険料 | |
雑 費 | 社内打合せ等の費用、諸団体会費並びに他の販売費及び一般管理費の科目に属さない費用 |
営 業 利 益 | 売上総利益(売上総損失)から販売費及び一般管理費を控除した額 | |
( 営 業 損 失 ) | ||
Ⅳ | 営 業 x x 益 | |
受取利息及び配当x | xの受取利息、有価証券利息及び受取配当金をいう。 | |
受 取 利 息 | 預金利息及び未収入金、貸付金等に対する利息。ただし、有価証券利息に属するものを除く。 | |
有 価 証 券 利 息 | 公社債等の利息及びこれに準ずるもの | |
受 取 配 当 金 | 株式利益配当金(投資信託収益分配金、みなし配当を含む。) | |
そ の 他 | 受取利息及び配当金以外の営業外収益で次のものをいう。 | |
有 価 証 券 売 却 益 | 売買目的の株式、公社債等の売却による利益 | |
雑 収 入 | 他の営業外収益科目に属さないもの | |
V | 営 業 外 費 用 | |
支 払 利 息 | 次の支払利息及び社債利息をいう。 | |
支 払 利 息 | 借入金利息等 | |
社 債 利 息 | 社債及び新株予約権付社債の支払利息 | |
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 営業取引以外の取引に基づいて発生した貸付金等の債権に対する貸倒引当金繰入額。ただし、異常なものを除く。 | |
貸 倒 損 失 | 営業取引以外の取引に基づいて発生した貸付金等の債権に対する貸倒損失。ただし、異常なものを除く。 | |
そ の 他 | 支払利息、貸倒引当金繰入額及び貸倒損失以外の営業外費用で次のものをいう。 | |
創 立 費 償 却 | 繰延資産に計上した創立費の償却額 | |
開 業 費 償 却 | 繰延資産に計上した開業費の償却額 | |
株 式 交 付 費 償 却 | 繰延資産に計上した株式交付費の償却額 | |
社 債 発 行 費 償 却 | 繰延資産に計上した社債発行費の償却額 | |
有 価 証 券 売 却 損 | 売買目的の株式、公社債等の売却による損失 | |
有 価 証 券 評 価 損 | 会社計算規則第5条第3項第1号及び同条第6項の規定により時価を付した場合に生ずる有価証券の評価損 | |
雑 支 出 | 他の営業外費用科目に属さないもの | |
経 x x 益 | 営業利益(営業損失)に営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額 | |
( 経 常 損 失 ) | ||
VI | 特 別 利 益 | |
前 期 損 益 x x x | 前期以前に計上された損益の修正による利益。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 | |
そ の 他 | 固定資産売却益、投資有価証券売却益、財産受贈益等異常な利益。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益 (経常損失)に含めることができる。 | |
VII | 特 別 損 失 | |
前 期 損 益 x x 損 | 前期以前に計上された損益の修正による損失。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 | |
そ の 他 | 固定資産売却損、減損損失、災害による損失、投資有価証券売却損、固定資産圧縮記帳損、損害賠償金等異常な損失。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 | |
税 引 前 当 期 x x 益 | 経常利益(経常損失)に特別利益の合計額と特別損失の合計額を加減した額 | |
( 税引前当期純損失) | ||
法人税、住民税及び事業税 | 当該事業年度の税引前当期純利益に対する法人税等(法人税、住民税及び利益に関する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の額並びに法人税等の更正、決定等による納付税額及び還付税額 | |
法 人 税 等 x x 額 | 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額 | |
当 期 x x 益 | 税引前当期純利益(税引前当期純損失)から法人税、住民税及び事業税を控除し、法人税等調整額を加減した額とする。 | |
( 当 期 純 損 失 ) |
完 | 成 | 工 | 事 | 原 | 価 | 報 | 告 | 書 |
科 | 目 | 摘 | 要 | |||||
材 | 料 | 費 | 工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り替えられた材料費(仮設材料の損耗額等を含む。) | |||||
労 | 務 | 費 | 工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等。工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるもの は、労務費に含めて記載することができる。 | |||||
(う ち 労 務 外 注 費) | 労務費のうち、工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額 | |||||||
外 | 注 | 費 | 工種・工程別等の工事について素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額。ただし、労務費に含めたものを除く。 | |||||
経 | 費 | 完成工事について発生し、又は負担すべき材料費、労務費及び外注費以外の費用で、動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費、出張所等経費配賦額等 | ||||||
(う | ち | 人 | 件 | 費) | 経費のうち従業員給料手当、退職金、法定福利費及び福利厚生費 |