Contract
下請契約等における暴力団排除に関する特約
発注者及び受注者は、尼崎市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年尼崎市条例第13号。以下「条例」という。)第7条及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱(平成25年
7月実施。以下「要綱」という。)の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じることとし、以下の各項のとおり合意する。
1 受注者は、暴力団(条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第4号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)と下請契約(この建設工事の一部について締結する請負契約をいい、受注者がこの契約の履行に伴い締結する下請契約等を一次下請契約等として、以下、下請契約等が数次にわたるときは、そのすべての下請契約等を含む。以下同じ。)及び資材又は原材料の購入契約その他発注者と締結した契約(以下「この契約」という。)の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない(既に暴力団等との間で下請契約等を締結している場合にあっては、当該下請契約等を解除しなければならない)。
2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなければならない。
3 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したとき。
(2) この契約の履行に関して暴力団等から工事等の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたとき。
(3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
4 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、それらの役員等(要綱第2条第2号に規定する役員等をいう。以下同じ。)の名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
5 発注者は、元請契約の発注者を通じて、受注者から提供された情報を所轄の警察署長に提供することができる。
6 発注者は、元請契約の発注者を通じて、受注者が暴力団等であるかどうかについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(警察署長から得た情報の利用)
7 元請契約の発注者は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、他の業務において第
1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の実施機関(尼崎市個人情報保護条例(平成16年尼崎市条例第48号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に提供することができる。
8 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、工事請負契約(発注者の解除権、解除に伴う措置等)の規定を準用する。
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が暴力団等であることが判明したとき。
(2) 受注者が下請契約等を締結するに当たり、その相手方が暴力団等であると知りながら、その契約を締結したと認められるとき。
(3) 受注者が、請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、受注者に対し、当該第三者との間で契約を締結しないこと(既に当該第三者との間で契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除すること)を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、受注者が正当な理由なく当該契約の条項に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
9 前項の規定による解除に伴い、受注者又は下請契約等の相手方その他関係者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
10 受注者が工事請負契約書(暴力団排除に関する部分に限る。)及び暴力団排除に関する特約の各条項に違反したときには、契約の解除、損害賠償請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べることができない。
11 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結する場合には、その合計金額)が2
00万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事項に関して元請契約の発注者に対する誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明した場合には、その旨を発注者に報告するとともに、その者を下請契約等から排除すること。
(4) 受注者は、前3号のほか、この契約(暴力団排除に関する部分に限る。)及び暴力団排除に関する特約の各条項に違反したときには、契約の解除、損害賠償請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(5) 受注者は、下請契約を締結した場合には、下請契約の受注者から、この誓約書と同内容の元請契約の発注者に対する誓約書を下請契約の締結後直ちに発注者に提出させること。
(6) 受注者は、下請契約の受注者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、下請契約の受注者が応じないときは、その旨を発注者に報告すること。
(7) 発注者が、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当するか否かを確認するために、その役員等の名簿その他の情報の提供を求めた場合には、受注者はその情報を元請契約の発注者を通じて所轄の警察署長に提供することについて、その役員等の承諾を得て必要な情報を元請契約の発注者に対して速やかに提出すること。
(8) 元請契約の発注者が、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当するか否かを確認するために、元請契約の受注者を通じて提供された情報を警察署長に提供し、警察署長の意見を聴くことに承諾すること。
(9) 元請契約の発注者が、警察署長から得た情報を他の業務において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の実施機関が第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために提供することに承諾すること。
(10) 受注者は、この契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、発注者に報告すること。
(11) 受注者は、下請契約等の受注者に対し、当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受けたときには、受注者に報告するよう指導すること。
(12) 受注者は、下請契約等の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び下請契約等の受注者が当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、発注者に報告すること。
12 受注者は、下請契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項に準じて当該下請契約の受注者に元請契約の発注者に対する誓約書を下請契約の締結後直ちに提出させ、当該誓約書(第2項の規定によりこの特約に準じて下請契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を発注者に提出しなければならない。
13 受注者は、下請契約の受注者が前項に規定する誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求めるものとし、下請契約の受注者が応じないときは、その旨を元請契約の受注者 に報告しなければならない。
14 受注者は、第12項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、元請契約の発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。