Contract
筑波大学附属病院病院約款
平成25年5月1日附 属 病 院 x x 定
改正 平成29年1月23日平成31年1月21日
当院では、すべての患者および面会者に対し、当院を安全かつ快適に利用して戴くために守ってほしいルールを病院約款として以下のように定めますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。このルールをお守りいただけない方には、万一不利益が生じても当院では責任を負いかねます。また、やむを得ず、ご来院または院内施設のご利用をお断り申し上げることもあります。
(適用範囲)
第1条 当院を利用するにあたり、あらかじめご理解いただきたいことは、この約款に定めるものとし、この約款に定めのない事項に関しては、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 法令および慣習に反しない範囲で、当院が特別に定めた特約に患者が応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
3 この約款に記載のある「患者」については、必要に応じて「家族または法的に認められた代理人」と読み替えて適用いたします。
(入院の申し込み)
第2条 入院は、外来主治医の許可のもとに 患者が申し込み、当該患者に適した病室があるときに、患者が入院手続きを完了して入院することにより成立するものとします。
2 入院期間(退院の日時)は、入院主治医が定めるものとします。
(入院情報)
第3条 当院は、特定の方の入院・在室の有無について、電話または口頭により問い合わせを受けた場合、原則としてお答えいたしません。しかし、ご家族などから入院患者宛てにメッセージ取次ぎの依頼を受けた場合、当該患者への取次ぎを行います。
2 特段の理由があって、前項の取次ぎを拒否される場合は、入院申し込み時または入院時にお知らせください。
3 犯罪捜査、集団感染、感染症法に基づく疾患の届出、災害被災状況の把握など公益が個人の利害を上回ると病院管理者が判断した場合は、前項に規定にかかわらず、患者の個人情報を必要な範囲に限り、公的機関等に開示することがあります。なお、開示した場合は、とくに支障がない限り、開示した事実を当人にお伝えいたします。
(入院や外来受診できない場合)
第4条 当院は、疾病、心身の障害、健康の増進などのために、すべての方に開かれた病
院です。しかし、次に該当する場合には、やむなく入院や外来受診をお断り、あるいは退院または施設外に退去していただくことがございます。
(1) 法令、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による指定暴力団および指定暴力団員等またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(3) 病院職員もしくは患者に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当な行為の要求を行い、あるいは医学的に合理的な範囲を超えた行為を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4)当該の入院が当院の職員もしくは患者全体に大きな被害をもたらす可能性が医学的に高いと病院管理者が判断したとき。
(5) 天災、当院設備の故障、その他やむを得ない事由により入院の目的が達成できない、または達成できない可能性が相当程度に高いとき。
(6) 入院しようとする者が、泥酔、錯乱、妄想などにより他の入院患者に著しい迷惑を及ぼす言動があるとき。
(7) その他当院の機能を勘案して入院がそぐわないと病院管理者が判断したとき。
(外泊および外出)
第5条 入院中の外出および外泊は、その事由にかかわらず、患者が申し込み、医師が承認して外出または外泊したときに成立するものとします。
2 無断での外出・外泊は固く禁じます。守れない場合は、退院していただくことがあります。
3 外出、外泊中は、体調に気を付けてお過ごしください。不測の事態が生じたり、病状が変化したときは、当院に連絡した上ですみやかに帰院してください。
(退院の自由および制約)
第6条 第2条の取り決めにより、入院主治医が入院期間(退院日時)を決定します。しかし、入院患者は、当院のすべての診療を拒否することを宣言した後に、当院を退院することができます。この場合、当院は当該患者のその後の病状に関する責任を負いません。
2 感染症の予防など、公共の利益のために、退院が制限されることがあります。その強制力および違反の際の罰則はすべて法令によります。
(入院手続き)
第7条 患者は、第2条の取り決めにより、入院することができます。入院手続きの際に、当院は患者に次のことを明示してもらいます。
(1) 氏名、生年月日、性別、住所および職業
(2) 外国籍を有する場合、国籍および旅券番号など
2 入院する際には、次のものをご持参ください。
(1) 診療券
(2) 健康保険証
(3) 入院保証書
(4) お薬手帳
(5) 各種医療受給者証(お持ちの方のみ)
(6) 限度額適用認定証等(お持ちの方のみ)
(7) 印鑑
(8) 母子健康手帳(ご出産の方のみ)
(9) 他の病院の退院証明書(他院より転院の方のみ)
(10) パスポート(外国籍の方のみ)
(11) その他当院が必要と認める書類
(利用ルールの遵守)
第8条 他の入院患者の迷惑にならないようマナーを守った行動と、節度ある態度で療養生活を送ってください。
2 病院敷地内は、全て禁煙となっております。
3 飲酒、暴力行為、大声、暴言または脅迫的言動等は固く禁じます。場合によっては即時、退院していただくことがあります。
4 大部屋では、テレビやラジオなどの音が他の人の迷惑にならないように使用してください。
5 消灯時間は21時00分とします。消灯後に、テレビやラジオなどを使用しないでください。
6 携帯電話は、指定された場所で使用してください。
7 院内における写真撮影、録音および動画撮影はご遠慮ください。
8 患者同士による売買行為や勧誘は固く禁じます。
9 電気器具の持ち込みはご遠慮ください。Wi-Fiルーター等の無線LAN機器は診療に影響があるため使用できません。インターネット設備は、有料ビジネス個室で有線接続による利用が可能です。
10 許可なく病室内で暖房や炊事などの火気、アイロン、キャンドル等は使用しないでください。
11 許可なく病室内の備品を移動したり持ち出したり、病室内に造作を施し、あるいは改造はしないでください。
12 機器設備・建物設備等を重大な過失により破損した場合は、弁償していただくことがあります。
13 各病棟で定めた決まりがある場合は、それを遵守してください。
(医療安全)
第9条 患者はご自身の健康状態に関する情報をできる限り正確に提供してください。情報が正確に提供されなかった場合、その後の診療に関してご期待に沿えないことがあります。また、情報が正確に提供されなかった場合には、損害の補償をしないことがあります。
2 患者は説明と情報提供を受けた上で、診療方針等を自らの意思で選択することができ
ます。
3 外来または入院主治医が患者と合意した診療目標を達成するために、当院は誠実に努力いたしますので、診療にご協力ください。
4 病院内では、人違いを防止するため、しばしばご氏名をフルネームで名乗って戴きますのでご協力ください。
5 入院中は必ずネームバンドを装着してください。ネームバンドは、点滴や輸血等を行う際の指示内容との照合等に用いますので、入院中は外さないようにしてください。
6 転倒・転落を防止するにはご自身で注意して戴くことが少なくありません。スリッパは滑りやすいため使わず、靴などを用意してゆっくり移動してください。夜間は必ずベッド柵を立てて就寝してください。そのほか、看護師の指示に従ってください。
7 診療を安全に行う目的で、身体を拘束する場合があります。そのときは、説明しますので納得できましたら同意書に署名してください。
8 食物、薬、金属、ゴムなどに対するアレルギーを持っている場合は、事前にお知らせください。
9 病院内には感染のリスクがあります。院内感染対策に協力してください。咳、くしゃみをする際は口、鼻をハンカチやマスクで覆ってください。幼小児の来院はなるべくお控えください。
(診療目標に向けての努力義務と責任)
第10条 外来または入院中の主治医が患者と合意した診療目標を達成するために、当院は誠実に努力いたします。しかしながら現代の医学でも、病状や人の生死は必ずしも自由になるものではありません。また、強力な薬や検査・治療には一定の確率で副作用や合併症が生じることもわかっていますが、そのリスクを完全に回避することはできません。不幸にして、副作用や合併症で苦しむことになった場合でも、当院は、それを診断して治療します。その診療は健康保険を用いて行い、当該の診療費用を請求いたします。
2 当院の診療に過失があった場合には、それに起因する診療費用は請求いたしません。さらに、身体損害が発生した場合には、その損害を補償いたします。ただし、それが当院の過失に起因するものでない部分は、この限りではありません。
3 当院は、防火・耐震設備を備えておりますが、万一の火災・地震に備え、火災・地震保険に加入しております。
4 事務手続き上の不具合(待ち時間を含む)はないように努力いたしますが、多数の方や救 急患者への対応等のためにご不便をおかけすることがありますが、予めご容赦願います。長 く待たされている等お気付きの点がありましたら、近くのスタッフにお声を掛けてください。
(食事)
第11条 食事は、病状により献立されます。
2 食事の時間は8時00分、12時00分、18時00分とします。
3 入院中の食事は、担当医師の指示により、患者の病状や治療の状況または、体格に合わせ、治療食として適正なものを提供します。
4 病院食の味付けは、化学調味料を極力使用せず、天然のだしやうま味を生かして調理
をします。
5 治療が円滑に進むよう献立に配慮します。
6 毎月、季節に合わせた行事食の提供を行います。
7 朝食は、パン食かご飯食を選択することができます。なお、治療上、選択できない種類の食事もあります。
8 食物アレルギーや宗教上の理由から禁止食品がある場合は、事前にお知らせください。できる限り対応します。禁止食品の程度について、管理栄養士が聞き取り調査を行いますので協力してください。なお、嗜好上の理由での禁止食品については、対応できないことがあります。
9 飲食物の持ち込みは、院内感染や害虫の発生または他の入院患者に対する迷惑になりますので、控えてください。とくに生ものは、食中毒などの感染のおそれがありますので、持ち込まないでください。
10 飲食物の宅配(デリバリー)はお断りしております。
(洗濯)
第12条 B棟およびけやき棟の所定の場所には洗濯室があり、有料のコイン式洗濯機が利用できます。また、院内のクリーニング業者を有料で利用することができます。
(付添)
第13条 付き添いは必要ありません。事情により家族の付添いを希望される場合は、医師または看護師長にご相談ください。
(個室・差額室)
第14条 個室または差額室を希望する場合は、主治医または看護師長に相談してください。ただし、病室の利用状況・入院患者の状況により、ご希望に応じられない場合があります。
2 差額室の特別料金には健康保険が適用されないため、全額負担になることにご注意ください。料金は別紙をご覧ください。
(面会)
第15条 面会時間は、14時00分から21時00分までとします。精神入院棟については14時00分から18時00分までとします。それ以外の時間に面会を希望する場合は、医師または看護師にご相談ください。
2 病状によっては、家族以外の方の面会をお断りすることがあります。
3 面会の方は、病院玄関入口で、面会許可証を受取り、入院棟に入ることができます。
4 面会者の人数が制限されることがあります。
5 面会は、他の入院患者の迷惑にならないよう、静かに、できるだけ短時間に行うようにしてください。
6 病室内での飲食は、固くお断りいたします。
7 感染予防のため、面会時は、手洗いを十分に行ってください。また、発熱、咳、鼻汁、
のどの痛み、下痢など感染の可能性のある方は、極力面会を避けてください。やむをえず面会する場合には、よく手を洗いマスクを着用してください。12歳未満の方の病室内での面会は原則できません。面会を希望する方は看護師にご相談ください。
8 感染防止のため、食中毒を起こしやすい飲食物(生卵、刺身など)、お見舞い用の花
(生花、鉢植え、ドライフラワー)の入院棟への持ち込みはご遠慮ください。
(外来診療)
第16条 外来診療では、患者の訴えに基づき、あるいは紹介状に記載された依頼事項に基づいて診療を行います。
2 当院は特定医療機関であり、健康診断は主たる業務ではありません。
3 患者は他の医療機関の医師に意見(セカンドオピニオン)を求めることができます。
(防災・防犯)
第17条 各階に非常口の平面図があります。できるだけ入院初日に確認してください。
2 非常時には、医師・看護師・病院職員が誘導しますので、その指示に従って、落ち着いて行動してください。
3 非常時には、エレベーターが停止することがありますので、エレベーターは絶対に使用しないでください。
4 火災を発見した場合、不審者を見かけた場合、または不審物を発見した場合は、すぐに医師・看護師・病院職員にお知らせください。
5 日中は防犯担当員が院内巡視を行います。
6 盗難防止のため、多額の現金、貴重品の持ち込みはご遠慮ください。なお、病室内のセーフティボックスを使用する場合は、必ず鍵を掛けて保管ください。
(患者相談・診断書など)
第18条 患者の病状に関する外部からの問い合わせに対しては、第3条の取り決めによるものを除き一切お答えしません。
2 個人情報の取扱いについては、別紙をご覧ください。
3 退院後の生活や経済的な心配ごと、福祉制度などについては、医師・看護師および地域医療連携・患者相談支援センターに相談してください。
4 患者および家族等の意見、苦情、その他不明の点がございましたら患者相談受付でお受けいたします。
5 病院職員に対する謝礼等の心遣いは、お断りいたします。
6 荷物の宅配等は、個人の責任で利用してください。
7 入院を証明する診断書(保険会社等の書類等)は、入院中に診断書受付に申し込んでください。退院後では出来上がるまでに日数がかかる場合があります。外来診療に関する診断書は、診断書受付に申し込むか、または外来主治医に直接ご相談ください。
(料金の請求・支払い・督促)
第19条 入院費は、毎月末で締め切り、翌月の10日頃に請求書を渡します。請求書に
記載された納入期限までに入院費をお支払いください。
(1) 支払時間:24時間対応(但し支払場所により対応時間が異なることがあります)
(2) 支払場所:外来会計、入退院センターおよび救急受付の自動支払機または外来会計の指定場所
(3) 支払方法:現金、クレジットカード、キャッシュカード(デビットカード)
2 入院費は午前0時を過ぎると1日とカウントされます。退院の際は退院当日(土日祝日除く)、病院を退去する前に入院費をお支払いください。
3 外来診療費は、診療当日(土日祝日除く)に、第1項各号と同じ方法によりお支払いください。
4 土日祝日には、入院費を計算しませんので、所定の「支払誓約書」を提出してお帰りください。後日(平日)、医療費の自己負担額をお知らせしますので第1項各号と同じ方法によりお支払いください。
5 指定の期日までに医療費が支払われない場合は、督促状を送付いたします。再三にわたり督促しても支払いがない場合は、法的対応をすることがあります。
(身の回り品・預託物の取り扱い)
第20条 貴重品(有価物)をなるべく持ち込まないようお願いいたします。
2 患者の物品等は預かりません。ただし、病状の急変等で病棟を緊急に移動しなければならないことが起こった場合等で、当該物品等の引き取りがないときは、所定の場所または容器に置くこととしますが、その際、滅失、毀損の損害が発生した場合には、一切補償いたしません。
3 床頭台のセーフティボックスの他、けやき棟1階のコインロッカーなどを利用できます。
(駐車)
第21条 当院の駐車場は利用者に対し、場所をお貸しするものです。ただし、車両の管理責任まで負うものではありません。
2 入院中の患者駐車場への駐車はご遠慮ください。パスカードを所定の預り金と引き換えに、ご家族用として発行しています。
(診療費用、補助制度など)
第22条 本院は、原則として、保険診療を行っていますので、受診するときは必ず保険証をご持参ください。
2 入院中に保険証が変更になった場合は、必ず入退院センターにお知らせください。また、外来診療中に保険証が変更になった場合は、再診受付にお知らせください。連絡がない場合は、全額自己負担になることがあります。
3 振込など、その他の支払方法を希望する場合は、患者相談受付に相談してください。また、入院費について不明な点がある場合は、支払いの前に入退院センターに問合わせてください。
4 退院日の時点で、診療費の確定ができない場合などは、退院後に追加の診療費を請求
いたします。
5 入院中に、保険扱いによる他の医療機関受診(薬の処方も含みます)はできません。入院中に他院の予約が重なっている場合は、当院医師や看護師にお知らせください。
(救急受診)
第23条 病状に急変が生じた場合、緊急性、重症度および本院の使命を勘案して、次のように取り扱います。
(1) 入院患者の急変対応では、当院内でできることを最大限行います。
(2) 外来通院患者(再来中、または当院IDを有している患者)は、極力受け入れる方向で努力します。
(3) 当院初診の患者には、院内外の諸状況を勘案して、適切に対応いたします。
(教育・研究病院)
第24条 当院は、教育・研究病院として医療専門職の教育や新しい医療の研究・開発を行っております。新しい研究成果について関心のある方は、主治医にご相談ください。
2 教育・研究のため、患者の同意を得て、治療または検査の様子や流れを撮影することがあります。
(国際化への対応)
第25条 外国籍の患者も日本国籍の患者と同様に、この約款に同意して頂いた上で受診できます。
(院内通行の原則)
第26条 院内での通行は、高齢の方や身体の不自由な方を優先といたします。また、原則として、右側通行といたします。
(事務、約款の見直し)
第27条 この約款に関する事務は、臨床医療管理部において取り扱います。また、この約款の見直し、修正等は、病院長の決裁を要するものとします。
附 則
この病院約款は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平29.1.23附属病院長決定)
この病院約款は、平成29年1月23日から施行する。
附 則(平31.1.21附属病院長決定)
この病院約款は、平成31年1月21日から施行する。