Contract
店頭外国為替証拠金取引 契約約款
(トライオートFX、マイメイト)
2023 年 1 月 30 日
本約款は、お客様とインヴァスト証券株式会社(以下、「当社」といいます)との間で行う店頭外国為替証拠金取引「トライオートFX」「マイメイト」(以下、「本取引」といいます)に係る権利義務関係について定めたものです。
第1条(約諾)
お客様は、当社のホームページ上で提供される勧誘方針、個人情報の利用目的、個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)、取引報告書等の電子交付に関する同意書、店頭デリバディブ取引に係るご注意、申込みサービスの各取引説明書(以下、「説明書」といいます)、本約款、反社会的勢力でないことの確約書および確認書、マイメイトの申し込みに際しては、上記書面に加えて投資顧問契約書および投資助言に係る契約締結前の書面を熟読し、かつ、十分に理解したうえで、お客様自身の責任と判断で取引を行うことに同意し、当社に対し本取引の開始を申込むものとします。
(1)お客様は、諸届出事項について、自らの意思で通知することを承諾するものとします。
(2)お客様は、前号の諸届出事項に変更があった場合、当社に対し直ちに通知するものとします。
(3)本取引の申込者がお客様本人であることを証するため、お客様は、当社に本人確認書類等をご提出いただくものとします。ご提出いただく本人確認書類等について詳しくは当社ホームページをご確認ください。
2.当社は、お客様の諸届出事項および第1項第3号の書類により、お客様が第2条に定める口座開設基準を満たしているか否かその他の口座開設に必要な事項について審査を行います。お客様は、当該審査に合格し、当社がお客様による本取引の申込を承諾した場合、本取引に係る口座(以下、「本口座」といいます)を開設するものとします。
3.お客様は、本取引を行った結果発生するお客様の損益金、スワップポイントおよび金銭の受払いについて、全て本口座で処理するものとします。
第2条(口座の開設)
お客様は、口座の開設申込にあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。
<<個人のお客様>>
(1)満年齢が18歳以上80歳以下の行為能力を有する個人であること。
(2)本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること。
(3)ご自身の判断と責任により本取引を行うことができること。
(4)金融資産が50万円以上あること。
(5)日本国内に居住していること。
※外国籍の方は在留期間の残存期間が6か月以上必要です。
(6)日本国以外には納税義務がないこと。
(7)オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っていること。
(8)お客様固有の電子メールアドレスを登録すること。
(9)個人情報が正確に提供されること。
(10)当社より提供される書面の電子交付に承諾すること。
(11)電話または電子メールなどで常時連絡が取れること。
(12)既に本口座を開設していないこと。
※個人口座(代表者・取引担当者)と法人口座を同時に保有することはできません。
(13)反社会的勢力と一切関係がないこと。
<<法人のお客様>>
(1)日本国内に本店が登記されている法人であること。
(2)商業登記簿上の本店にて郵便物の受領が可能なこと。
(3)オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っており、お客様固有の電子メールアドレスを登録すること。
(4)お客様の法人情報および取引担当者の個人情報などが正確に提供されること。
(5)当社より提供される書面の電子交付に承諾すること。
(6)電話または電子メールなどで常時連絡が取れること。
(7)既に本口座を開設していないこと。
※個人口座(代表者・取引担当者)と法人口座を同時に保有することはできません。
(8)原則として、投資法人、投資事業組合またはそれらに準ずる法人、団体等でないこと。
(9)法人、法人代表者、実質的支配者およびその他の法人関係者が反社会的勢力と一切関係がないこと。
(10)純資産が50万円以上であること。
<<取引担当者基準>>
(1)満年齢が18歳以上80歳以下の行為能力を有する個人であること。
(2)日本国内に居住していること。
(3)オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っていること。
(4)口座名義人である法人に籍があること。
(5)法人代表者に代わり当社との取引について、責任および権限があること。
(6)反社会的勢力と一切関係がないこと。
2.当社は、第1項および当社の口座開設基準に基づき、口座開設の可否を審査し、当社が口座開設に応諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことができるものとします。なお、当社は、審査の結果、口座の開設をお断りする場合がありますが、その理由については、お客様に開示しないものとします。
3.当社は、満年齢が75歳以上のお客様について、本取引継続の意思の有無を確認するため、年1回、そのご意思の「回答」をご提出いただき、次の通り取扱うものとします。
(1)本取引の継続を希望する場合は、本取引の継続を可とします。
(2)本取引の継続を希望しない場合は、本規定により解約とします。
(3)回答がない場合は、新規取引を停止するほか、本規定に基づく必要な措置を講じます。
4.本取引を開設したお客様が、第2条第1項を満たさなくなった場合には、直ちに当社に対して通知するものとします。
第3条(法令等の遵守)
お客様および当社は、本取引にあたり本約款の他、「金融商品取引法」その他の法令諸規則を遵守するものとします。
第4条(自己責任およびリスクの確認)
お客様は、本取引を行うに際し、当社よりあらかじめ受領した店頭デリバティブ取引に係るご注意、説明書、本約款および確認書を熟読し、本取引の内容およびリスクを十分に理解したうえ、自己の判断と責任において本取引を行うものとします。
2.お客様は、次の各号に掲げる内容を十分把握し、承諾したうえで本取引を行うものとします。
(1)本取引は、お客様と当社との相対取引であり、お客様の当社に対する債権は、当社に対する他の一般債権と同等の立場にあること。
(2)本取引は、元本および利益が保証された取引ではなく、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあり、かつ、その損失の額が、証拠金額を上回るおそれがあること。
(3)本取引は、少額の証拠金により多額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる反面、多大な損失が生じるおそれがあること。
(4)本取引は、相対取引であり、お客様には、当社を相手方としてお取引いただきます。一方で当社は、お客様を相手方として成立した取引を、随時インターバンク市場にてカバー(反対売買)します。そのため、当社、もしくは取引先銀行の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、お客様のお取引の機会が制限され、当初予定していた経済効果が得られないことおそれがあること。
(5)本取引は、建玉のロールオーバーに伴い、スワップポイントの受け払いが生じます。高金利通貨の売り建玉を保有している場合、金利差相当額を支払うことになるため、損失が生じる可能性があること。また、xxxxの動向によっては、スワップポイントが受取りから支払いに転じるおそれがあること。
(6)主要国の祝日や、ニューヨーククローズの間際、週初めのオープン間際における取引、あるいは、普段から流動性の低い通貨での取引は、マーケットの状況によっては、通常よりも不利なレートを提示せざるを得ない可能性やレートの提示が困難になる可能性があり、これらの場合、お客様が保有する建玉を決済することや、新たに建玉を保有することが困難となるおそれがあること。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更および同盟罷業により、取引が困難または不可能となるおそれがあること。
(7)本取引は、電子取引システムを利用して行います。そのため、通信機器の故障、通信回線の障害または電子取引システムの故障などにより、お客様が望む取引を提供できなくなるおそれがあること。
(8)お客様のID番号などの個人情報が、窃盗、盗聴などにより漏れた場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生するおそれがあること。
(9)本取引は、お客様と当社の相対取引です。本取引では、複数のカバー先からの配信価格や市場環境をもとに当社が生成した独自の価格をお客様に提示しております。そのため、当社が提示する価格は、他の金融機関や市場価格と必ずしも一致するものでなく、大きく乖離するおそれがあること。
(10)上記に掲げられたリスクは一般的なものであり、全てのリスクを網羅しているものではないこと。
第5条(取引時間および取引可能日)
本取引の取引時間および取引可能日は、説明書に記載の通りとします。
2.前項に定める利用時間内であっても、当社は国内および海外の市場環境その他の事象により、本取
引に関し、当社が適正な業務遂行が困難と判断した場合、予告なくサービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することができるものとします。
第6条(証拠金等)
本取引において生じるお客様の一切の債務を担保するために、お客様が当社に対しあらかじめ預託することが必要な担保金を証拠金といい、証拠金の額は、当社が定める金額とします。
2.お客様が当社に対し預託している証拠金が預託すべき証拠金を超過する場合、お客様は当該超過額
(以下、「出金可能額といいます」)の範囲内の金額の返還を当社に請求することができます。出金可能額の計算については説明書に定めるものとします。
3.お客様が当社に証拠金として振込にて入金する場合、振込人名義は、当社ご登録名義と一致する場合のみお受けできるものとします。ご家族や旧姓であっても、ご登録名義と異なる方からの入金はお受けしないものとします。
第7条(ログインIDおよびパスワードの取扱い)
お客様は、本約款に基づいて当社より発行されるログインIDおよびパスワードを自己の責任によって管理するものとし、常にお客様のみが使用し、第三者に開示、貸与もしくは譲渡してはならないものとします。お客様のログインIDおよびパスワードを第三者が使用して本取引を行った結果について、お客様は一切の責任を負うものとします。
第8条(本取引に係るサービスの提供方法)
当社が本取引に係る次の各号に掲げる事項を含む全てのサービス(以下、「本サービス」といいます)について、インターネットを通じてオンラインでお客様に提供します。
(1)注文の受注に関する事項
(2)入出金に関する事項
(3)取引報告書その他書面の交付に関する事項
2.お客様は、本サービスを利用する際には、本サービスに対応する機器および回線をお客様の責任で準備するものとします。本サービスの規格変更等により、お客様の使用している機器または回線が本サービスに対応することができなくなった場合において、当社はお客様のために本サービスに対応した機器または回線を準備する義務を負いません。
第9条(注文)
お客様は、本取引に係る売買注文を行う際には、当社の応じ得る範囲内であらかじめ指示するものとします。当社の応じ得る範囲内については説明書に定めるものとします。
2.市場環境等により、本取引におけるお客様の注文が必ずしも指定した価格で成立するとは限らず、場合によっては成立しないことがあります。
3.お客様の注文が当該注文成立時の市場価格と明らかに乖離した価格で成立した場合、当社が当該注文を取消すことができるものとします。
第10条(約定日)
本取引の約定日は、お客様が当社に対して発注した取引が成立した日です。
第11条(両建て取引)
同一通貨ペアの売り買い双方の建玉を同時に保有することを両建て取引といいます。お客様は、本取引において両建て取引を行う場合には、スワップポイントが損計算になることおよび売買価格差を二重に負担するなどの経済的合理性を欠くおそれがある取引であることを承諾したうえで行うものとします。
第12条(為替レート)
本取引における為替レートは、インターバンク市場の実勢レート等を基準に市場の状況に応じて当社が提示するレートです。
2.前項のレートの提示方法は、売値および買値を同時に提示するツー・ウェイ方式です。
3.マーケットの流動性が著しく低下する場合および当社におけるカバー方式などにより、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあることを、お客様はあらかじめ了承するものとします。また、バグレート(異常値)の判定は当社が行い、当社がバグレートであると判断した場合はその成立した取引についてお客様の有利・不利にかかわらず全て無効とするものとし、その成立した取引にかかわる損益の調整等については当社の処理に従うものとします。
第13条(当社による決済)
当社は、次の各号にお客様が該当したことにより、当社がお客様の意思に関係なくお客様の計算で本取引の建玉を反対売買することができるものとします。
(1)説明書記載のロスカット等に該当した場合。
(2)本約款第17条第1項各号に該当した場合。
2.第1項の結果、お客様に残債務が生じた場合には、お客様は、当該残債務に相当する金銭を当社にただちに支払うものとします。
3.第1項の結果、お客様の確定した損害に関して、当社は一切責任を負わないものとします。
第14条(決済)
本取引において、お客様が保有する未決済建玉は、差金決済によって決済するものとします。
2.お客様が差金決済を行った結果、当該損金が証拠金額を超えた場合、お客様は、当該超過額について、直ちに、当社が指定する口座に送金することで支払うものとします。
第15条(反社会的勢力等に関する条項)
お客様は、お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、社会運動標榜ゴロその他の社会的公益に反する行為をする個人または法人ではないことを確約するものとします。
2.お客様は、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)自らまたは第三者を利用して、暴力行為または脅迫的言動を用いる等すること。
(2) 事実に反し、自らまたは関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等すること。
(3)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
(4)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をする
こと。
第16条(事故の取扱い)
当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第118条および第119条に規定する事故(以下、「事故」といいます)が発生した場合、当該事故の結果と当該事故が発生しなかった場合の本来の結果との差額について、原則、次の通り処理します。
(1)お客様が益勘定となった場合は、当該益金相当額をお客様の証拠金預託額から差引く。
(2)お客様が損勘定となった場合は、当該損金相当額をお客様の証拠金預託額に組入れる。
第17条(期限の利益の喪失)
次の各号に掲げる事由のいずれかがお客様に生じた場合には、お客様は、当社から通知、催告等がなくても本取引に係る全ての債務について期限の利益を失い、当社に対し、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)支払いの停止、破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始または特別清算開始の申立てがあった場合。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権について、仮差押さえ、保全差押さえの命令通知が発令された場合。
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について、お客様が当社に差入れている担保の目的物について差押さえがあった場合。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当した場合。
(6)住所変更の届出を怠る等のお客様の責めに帰すべき事由によって、当社に対しお客様の所在が不明となった場合。
2.次の各号に掲げる事由のいずれかがお客様に生じた場合には、お客様は、当社の請求によって本取引に係る全ての債務について期限の利益を失い、当社に対し、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)お客様が当社に対する債務の全部または一部について履行を遅延した場合。
(2)お客様が本約款その他の本取引に係る規定のいずれかに違反した場合。
(3)前2号のほか、当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合。
3.第1項および第2項各号のいずれかが生じた場合には、お客様は当社に対し書面をもって遅滞なくその旨を報告するものとします。
第18条(期限の利益を喪失した場合等における決済)
第17条第1項各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は、事前にお客様に通知することなく、お客様の計算で任意に、お客様の本取引に係る全ての未決済建玉を決済することができるものとします。
2.前項に基づき、当社がお客様の計算で本取引に係る全ての取引の決済を行った結果、本取引は全て当然に終了するものとし、お客様が当社に対して負う債務は、第19条に定める差引計算により、お客様の当社に対する単一の債務となり、お客様は、この債務を催告なしに直ちに支払わなければならないものとします。
3.第17条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様は、当社の指定する日時までに、本取引に係る全ての未決済建玉を決済するものとします。
4.前項の日時までにお客様が前項に基づく決済を行わない場合、当社は、事前にお客様に通知することなく、お客様の計算で任意に、本取引に係る未決済建玉の必要な決済を行うことができるものとします。
5.第3項および第4項に基づき、お客様または当社が本取引に係る未決済建玉の決済を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は、当社に対して当該損失相当額を直ちに支払わなければならないものとします。
第19条(差引計算)
第17条第1項および第2項各号に定める事由その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合、当社は、当該債務とお客様の当社に対する債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、当社は、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3.前二項に基づいて差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金等の計算期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の割合については、当社の定める利率および割合によるものとする。また、差引計算をするに際し、債権および債務の支払い通貨が異なる場合は、当社が定める通貨換算レートを適用することとします。
第20条(担保物の処分)
本約款に基づき、お客様が当社に差入れる担保物は全て、お客様が当社に対し負担する一切の債務を担保するものとします。
2.本取引に関し、お客様が当社に対し負担する債務を所定の期限までに履行しないときは、当社は、お客様に対する通知および催告を行わず、かつ、法律上の手続きによらないで、お客様が当社に差入れている証拠金その他の担保物を当該債務の弁済に充当することができ、また、当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対し直ちに当該残債務を弁済するものとします。
第21条(預託金銭の利息)
当社は、お客様が当社に預託した本取引に係る証拠金および売買差益金その他の金銭について、利息を付与しないものとします。
第22条(遅延損害金の支払い)
本取引に関し、お客様が当社に対して負担する債務の履行を怠ったときは、お客様は、当社に対し、当該債務の履行期日の翌日(当該日を含む)より履行の日(当該日を含む)まで、年14.0%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2.お客様は、当社に対する本取引に係る債権につき、当社の同意なしにその全部または一部を第三者に譲渡、移転、質入れまたはその他の処分をすることができないものとします。
第23条(届出事項の変更)
お客様が当社に届出た氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑、住所もしくは事務所の所在地、メー
ルアドレスまたはその他の事項に変更があったときは、お客様は、遅滞なく、当社の定める方法で、その旨を当社に届出るものとします。
第24条(外国政府等の重要なxxに係る条項)
お客様は、外国政府等の重要なxx(Politically Exposed Persons)等に、該当する、または該当することとなった場合、必ずその旨を当社に届出るものとします。
2.お客様は、前項について当社に届出た事項に変更があった場合、遅滞なく当社に対して、届け出を行うものとします。
第25条(法令等に基づく報告)
当社は、法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容等を政府機関等に報告することができるものとします。
2.前項の規定に基づく報告に関してお客様に発生した一切の損害について、当社は免責されるものとします。
第26条(解約)
お客様が当社に解約の申出をしたとき、本口座は解約されるものとします。
2.お客様が、次の各号のいずれかに該当した場合、第2条第4項の規定に該当した場合、第15条の規定に違反した場合または第17条第1項および第2項各号に定める事由のいずれかに該当した場合には、当社からお客様に解約の通知をすることにより、ただちに本口座を解約することができるものとします。また、当社は、本口座の解約が完了するまでの間、お客様の取引を制限できるものとします。
(1)お客様が法令等、説明書または本約款のいずれかに違反したとき。
(2)本口座が、お客様の意思によらずに開設された場合および仮名、借名または成りすましで開設されたと当社が判断したとき。
(3)本口座が、法令違反や公序良俗に反する行為に利用され、または利用されるおそれがあると当社が判断したとき。
(4)当社がお客様の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、これに応じないとき。
(5)お客様が、端末機器、接続回線またはプログラムの不正な改変または操作を行ったと当社が判断したとき。
(6)お客様が本取引を行うことについて、不適格であると当社が判断したとき。
(7)やむをえない事由により、本口座を解約すべきであると当社が判断したとき。
(8)当社が提供する価格等の取得方法および利用が不適切であると当社が判断した場合またはお客様が本取引を利用することが不適当であると当社が判断したとき。不適当な取引とは、第28条第4項に掲げる取引をいいます。
(9)その他説明書に記載の解約事項に該当したとき。
3.前項の場合において、お客様に未決済の建玉があるときは、当社は任意に、当該建玉を決済するために必要な転売または買戻しを、お客様の計算において行うことができるものとします。また、その決済の結果、お客様の当社に対する債務が生じた場合は、お客様は直ちにその債務を弁済しなけ
ればならないものとします。
4.本口座において、建玉がなく、かつ、証拠金預託額が、本取引を行いうる金額に満たない状態が1年以上継続した場合には、当社は、解約日の1ヶ月前までにお客様に通知することにより、本口座を解約できるものとします。
5.第2項および第4項の場合において、本口座に残高があるときは、当社は解約日前の任意の日にその残高をお客様の出金先金融機関に出金するものとします。
第27条(免責事項)
次の各号に掲げる損害については、本取引の注文および執行がお客様の希望通り行えなかった場合のお客様の損害を含み、当社は免責されるものとします。
(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変および外国為替市場の閉鎖等の不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または寄託の手続きが遅延または不能となったことにより生じた損害。
(2)外国為替市場の閉鎖または規則の変更等の事由により、本取引に係るお客様の注文に当社が応じ得ないことによって生じる損害。
(3)電信または郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰さない事由により生じた損害。
(4)本取引に係る売買注文や入出金等の受付に際し、パスワード等の盗用等による不正使用があったために生じた損害。
(5)第5条に定める当社の受注時間外であるために、当社がお客様の注文に応じ得ないことによって生じる損失。
(6)所定の書類に使用された印影または署名と届出の印章または署名鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害。
(7)国内の休日または当社の営業時間外であるために、本取引に係る諸通知が遅延したことによって生じる損害。
(8)お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、本取引のカバー先金融機関のコンピューターシステムやソフトウェアの故障、誤作動、遅延(当社の故意または重過失に起因する場合を除く)等の本取引に関係するコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システムおよび通信回線の故障もしくは誤作動等、機器および通信回線の瑕疵または第三者による妨害等により生じた損害。
(9)当社および当社が契約している情報提供者に故意または重過失が認められない場合において、本取引に係る情報内容の誤謬または欠陥により生じた損害。
(10)回線の混雑を理由として生じた損害。
(11)お客様が当社に届出た氏名もしくは名称、住所もしくは事務所の所在地、印章もしくは署名鑑、メールアドレスまたはその他の事項に変更があったにもかかわらず、お客様が当社に変更の届出を怠ったことにより生じる損害。
(12)当社がお客様の届出たメールアドレスに宛てて配信されたメール等が、本取引に関係するコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システムおよび通信回線の故障や回線会社等による制限等によって遅延または不着となったことにより生じた損害。
(13)本取引のトレードシステム提供会社またはカバー先金融機関からの価格配信不能、異常価格の配信、または取引不能等により、当社がお客様の注文を受けられないことにより生じた損失及び損
害。
(14)本取引のシステム障害等により、ロスカット取引を含む本来の取引が行われなかったことによりお客様に生じた損害
(15)第13条に定義する当社による決済が、当社の責めに帰さない事由により遅延もしくは執行されなかったことにより生じる損害。
(16)システム障害等により発生した事故について、当社が訂正売買等の事故処理を行った結果、お客様に意図しない決済損益が発生したことにより、お客様が想定していなかった課税所得が発生したことによる損害。
(17)流動性の諸事情および当該国の規制等により、当社が取扱う通貨ペアの全部または一部を、廃止したことにより発生したお客様の損害。
(18)当社が本取引の提供を廃止したためにお客様に生じた損害。
(19)第28条第5項および同6項の定めにより、お客様に生じた一切の損害。
第28条(取引の制限・禁止行為)
当社からお客様への本取引に係る郵便物および電子メールが、宛先不明等により返送された場合、お客様の住所、メールアドレスその他の変更手続きが完了するまでの間、当社は、お客様の取引を制限できるものとします。
2.当社は、お客様の取引経験および資産状況に照らして過大な取引と判断した場合、お客様へ連絡のうえ、お客様の取引を制限できるものとします。
3.お客様は、マイページのお客様情報を最新に保つこととします。お客様情報画面の必要記載事項が入力されていない場合、また、最新の情報に更新されていないと当社が判断した場合、当社はお客様の取引を制限できるものとします。
4.お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないことにあらかじめ承諾するものとします。なお、お客様の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うこととします。
(1)自動売買プログラム等を使用していると思われる取引を行う行為
(2)流動性の低い時間帯における多額の取引を行う行為
(3)指標発表時およびその他の価格の歪み等を狙って取引を行う行為
(4)高頻度な回転売買等の取引を行い、当社が行うカバー取引に影響を与える行為
(5)本取引システムで通常実行できないような取引を行う行為
(6)本取引システムまたは本取引システムの運用に対して過大に負荷を強いる行為
(7)お客様と当社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を当社の同意を得ずに公開、複製、転載、再配布、販売する行為
(8)当社(当社の関係会社を含む)の役職員(当社の関係会社の役職員を含む)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為
(9)本取引システムの脆弱性、当社またはお客様の通信機器、通信回線、システム機器等もしくはインターネットの脆弱性、インターバンクxxxの混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
(10)本取引とは無関係と思われる入出金を行う行為
(11)前各号のほか、当社とお客様または他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為
5.お客様が当社と行う取引について、前項の禁止行為が行われた場合、および前項の禁止事項の可能性があると当社が判断した場合、当社は事前に通知することなくお客様の本口座の新規取引の規制、またはお客様の注文約定の方法を先カバー方式に変更できるものとします。先カバー方式とは、当社がお客様の注文を受注した場合、カバー先金融機関でお客様のカバー注文を執行し、その執行価格に当社のマークアップを上乗せした価格をお客様の約定価格とする方法です。
6.当社は、本条第4項の禁止事項に該当する取引による約定を過去に遡り取り消すことができることとします。これにより不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとします。また、当該禁止行為により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。
第29条(適用法)
本約款は、日本国の法律により解釈されるものとします。
第30条(合意管轄)
お客様と当社との間に生じた本取引に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第31条(改訂および承認)
本約款および説明書は、法令および諸規則等の変更または監督官庁の指示その他必要が生じた場合は、民法第548条の4の規定に基づき改訂されることがあります。この場合、当社はすみやかにその内容 をホームページ等で開示するものとし、重要な改訂については、書面またはメールをもってお客様に 通知するものとします。
2.お客様が第1項の変更に異議がある場合は、当社が都度定める期日までに申し出るものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様は当該変更に同意したものとします。
3.第2項にかかわらず、第1項の変更の通知後にお客様が決済取引以外の取引を行った場合は、当該変更に同意したものとします。
第32条(その他)
本約款および説明書に定めのない事項が生じたとき、または、本約款および説明書の履行および解釈に疑義が生じたときは、お客様当社双方が誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
以 上
2023年1月18日作成
2023年1月30日交付