(2)展覧会会場の VR 化
xx市デジタルアートコレクション等制作業務委託仕様書
この仕様書は、xx市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
1 件 名 xx市デジタルアートコレクション等制作業務委託
2 業務目的 本市では、文化都市にふさわしいまちづくりを計画的かつ体系的に進めていくため『xx市文化振興ビジョン』を策定し、その基本方針の一つである「豊かな心を育む文化活動の支援」の基本方策として、「芸術に親しみ触れる機会の拡充」を掲げている。
本業務は、本市が収蔵する美術作品及び文化資料(以下「美術作品等」という。)をデジタル化してオンライン配信することにより、社会変化に対応した、新たな鑑賞スタイルを構築し、多くの方が本市の文化や芸術に触れられる機会を創出・推進していくとともに、本市の魅力を広く発信し、地域活性化につなげるものである。
3 委託場所 xx区xx3丁目9番2号 三井倉庫株式会社xxトランクルーム 外1ヶ所
4 委託期間 契約日の翌日から令和4年3月31日まで
5 業務内容
(1)美術作品等のデジタル化
ア)美術作品等を撮影し、作品のもつ色彩や素材の質感などをxxかつ鮮明にデジタル化すること。撮影する作品は別紙1「デジタル化対象作品一覧」に示すものとする。
イ)デジタル画像はフルカラー600dpi とすること。また、色調整など必要な処理を行うこと。ウ)納品するデータは、非圧縮 TIFF 形式及び JPEG 形式とし、インターネットを介して公開
できるものとすること。
(2)展覧会会場の VR 化
ア)別紙2「VR 化対象施設」に示す展示施設で開催される展覧会1回を、展示作品を含めて撮影し、360 度映像で疑似観覧できる VR 画像を1点作成すること。
イ)撮影に有効画素数 5000 万画素以上のデジタルカメラを使用するなどし、解像度 400dpi
以上の画像とすること。
ウ)施設内の全展示作品(20 点程度)について、個々に解説を加え VR 画像内で紹介すること。解説文は 300 字程度の日本語及び英語によるものとし、委託者が用意する日本語の文章を、受託者が英語に翻訳するものとする。
エ)VR 画像は、(3)に示す Web サイトで公開できるものとする。
オ)VR 画像のデータは、(4)で選定する指定サーバに保存して動作するものとする。
(3)デジタルミュージアム Web サイトの構築
ア)前述の(1)及び(2)により作成したデータ及び別紙3「Web 掲載コンテンツ(映像)」
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に示す、委託者が保有する文化芸術関連映像をインターネット上で公開する Web サイトを構築すること。
イ)Web サイトのデザインについては、受託者の提案に基づき、委託者と受託者が協議のうえ決定するものとすること。
ウ)Web サイトにおける原則全てのページについて、総務省作成の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を用いて、総務省が示す JIS X8341-3:2016 の適合レベル AA の準拠を目指すこと。
エ)画像データの画像表示機能は、国際規格 IIIF に対応すること。
オ)掲載する画像、映像、VR データ等の全てにコピーガードを設定し、第三者が容易に情報を流通、あるいは悪用することができないようにすること。
カ)掲載する美術作品等について、基本情報を付すこと。基本情報は、作品タイトル、制作者
(アルファベット表記を併記する)、制作年、素材、技法とする。
キ)特殊なアプリケーションやソフトウェアを利用する必要なく、標準的なパソコンやスマートフォン、タブレット等の一般ブラウザで表示が可能な、レスポンシブデザインとすること。また、一般のインターネット利用者が操作性にストレスなく閲覧できるようにすること。
ク)地名・人名・固有名詞等による目録情報(メタデータ)の検索を可能とすること。
ケ)委託者が Web サイトの活用実績等を検証できるよう、アクセス解析機能を備え、必要なデータを提出できるようにすること。
コ)将来的なデータの拡張性に対応するため、管理画面から文字情報及び画像情報を入・出力できるようにすること。また、将来的なシステムの機能拡張性に対応するため、機能追加が容易に行えるシステムとすること。
サ)本システムに登録されたデータを、今後異なる環境に移行する必要が生じた場合、容易に対応できるよう、設計及び開発において必要な措置を講じておくこと。
シ)構築した Web サイトは、令和4年3月11日までに公開すること。
(4)Web サーバの選定
ア)Web システム及びサイトは、クラウドサービスにより提供されるサーバに構築し、特定のデータセンターなどに依存しないシステムとすること。
イ)クラウドサービスは、受託者が以下の要件を満たすサービス提供業者を書面で提案のうえ、委託者と協議して決定すること。
《システム要件》
① | GUI 動作環境 | アイコンやプルダウンメニュー等を利用し、GUI に優れた動作 環境を提供できること。 |
② | サポート | OS 等のソフトウェアについては、利用期間中のサポートがあること。本システムの利用期間内は、OS 等ソフトウェアのxxx等からサポートが受けられるものとすること。 |
③ | 利用者サービス | 利用者サービスの提供に当たっては、特殊なアプリケーションやソフトウェアをインストールさせることなく提供することが 可能であること。 |
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④ | 最新修正パッチ の適用 | 修正パッチ等が最新の状態まで適用されていること。 |
⑤ | プログラム作成・保守 用ユーティリティ | プログラムの作成・保守及び実行を管理するうえで、必要なユ ーティリティソフトウエアを備えていること。 |
⑥ | データベースアクセス インターフェイス | データベースアクセスインターフェイスとして ODBC、あるい はこれと同程度の機能を備えていること。 |
⑦ | ウィルス対策ソフト及び バックアップソフト | ウィルス対策ソフト及びバックアップソフトについては、受託 者が用意すること。 |
⑧ | 脆弱性への対処 | 導入するアプリケーションは、既知の脆弱性に加え、SQL イン ジェクションやクロスサイトスクリプティング等の対処を行うこと。 |
《セキュリティ要件》
① | セキュリティ対策 | 情報の改ざんや漏えい等、システムへの不正アクセスの防止対策及びコンピューターウイルス等のセキュリティ対策、個人情報の保護等に万全を期し、機密性・完全性・可用性・暗号化通信等、 セキュリティに必要な機能について検討すること。 |
② | ログ取得 | システムログ、アクセスログ等を取得し、必要期間において蓄積 できること。 |
③ | 脆弱性検査 | 外部に公開するシステムであるため、導入に当たってはサーバ、ファイアウォール、WEB アプリケーション等に対して脆弱性がないことを検査ツール等を用いてあらかじめ確認・証明し、運用 中に新たな脆弱性が発見された場合は随時対処すること。 |
④ | ファイアウォール | 24 時間 365 日ファイアウォールの稼働監視を行い、稼働状況を 報告すること。 |
⑤ | ウイルス対策ソフト | サーバ及び端末にはサポート付きウイルス対策ソフトを導入し、利用期間中、常に最新のウイルス定義ファイルが自動更新できる ようにすること。 |
ウ)クラウドサービスの利用に必要な経費は、委託者が負担するものとする。
(5)運用保守及び運用支援
ア)Web システム及びサイトが常に完全な機能を保つよう、公開後は以下の要件に基づき保守及び運用支援を行うこと。
① | 問い合わせ受付 時間帯及び方法 | 土日祝を除く平日の午前9時から午後5時まで。 電話又は電子メールによるものとする。 |
② | 問い合わせ内容 | 障害対応要請及びシステム操作に関すること。 |
③ | 問い合わせ時の対応 | 障害発生時は、電話により障害箇所、影響範囲及び障害の現状を簡潔に報告するとともに、速やかに復旧対応を行うこと。 対応後には、電子メールにて障害の内容、再発防止策等について 速やかに報告すること。 |
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なお、障害の発生がクラウドサービス提供業者に起因する場合においても、障害箇所、影響範囲及び障害の現状を簡潔に報告する とともに、対応状況について情報提供を行うこと。 | ||
④ | バックアップの実施 | Web サイトの定期的なバックアップを行うこと。バックアップの方式、頻度、範囲については、受託者の提案に基づき、委託者と 受託者が協議のうえ決定するものとする。 |
⑤ | ソフトウェア管理 | 必要に応じてソフトウェアのバージョンアップを行うこと。 なお、使用する CMS 等において、セキュリティ上の問題が確認された場合は、早急に対策を行うこと。 |
イ)運用保守及び運用支援の実施期間は、業務委託期間終了日までとする。
(6)その他の関連業務
ア)文化芸術課職員を対象に、システムについての研修会を 1 回実施すること。研修会で使用する Web 接続可能なパソコンについては、受託者が用意すること。
イ)Web サイトの各機能について Web リテラシーが低い者も理解できるよう運用マニュアルを作成すること。
6 留意事項
(1)美術作品等の撮影に関する留意事項
ア)美術作品等の撮影場所は、三井倉庫株式会社xxトランクルーム 閲覧室(xx区xx3丁目9番2号)とすること。撮影日や撮影方法等は、委託者と受託者が協議のうえ決定する。撮影時間は、午前9時から午後4時まで(機材の設置及び撤収にかかる時間を含む)とし、撮影機材は毎日撤収すること。
イ)受託者は必要に応じ耐火、耐震、防水、防塵、防犯、ガス消火ならびに温・湿度を一定に保つ空調等を備えた撮影場所を提供できるものとし、美術作品の搬送に適した装備を有する美術品専用車の手配及び、輸送・作業時にかかる保険等の諸費用は委託者が負担するものとする。
ウ)撮影には文化芸術課職員が立ち会うものとし、その指示に従うこと。また、美術作品等の取扱いに細心の注意を払い、事故のないよう適宜対策を講じること。
エ)美術作品等を汚損・毀損・紛失等した場合の補償については、補償制度を活用するなど、真摯に対応すること。
(2)VR 化対象施設の撮影に関する留意事項
ア)VR 化対象施設の撮影日時は、委託者と受託者が協議のうえ決定するものとする。
イ)撮影には文化芸術課職員が立ち会うものとし、その指示に従うこと。また、施設内の美術作品等に細心の注意を払い、事故のないよう適宜対策を講じること。
ウ)施設内の美術作品等を汚損・毀損・紛失等した場合の補償については、補償制度を活用するなど、真摯に対応すること。
(3)業務責任者の配置
本業務の遂行にあたり、業務責任者1名を配置すること。業務責任者については、美術作品
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のデジタル化、デジタルコンテンツ配信または類似業務の従事経験5年以上の者とする。
7 貸与資料と使用制限
本業務の実施に当たり、委託者は受託者に、本業務の実施に必要となる映像等を貸与するものとする。受託者は、資料の受渡し時に借用書を提出するものとする。
(1)貸与資料
別紙3「Web 掲載コンテンツ(映像)」に示す映像資料(ブルーレイディスク1枚)
(2)貸与資料は、本業務の関係者以外に情報が漏れることのないよう、取扱いと保管に留意し、本業務の目的以外には使用しないこと。
(3)貸与資料は、業務委託期間終了日までに委託者に返却するものとする。
8 入札参加資格
過去5年以内に、次のいずれかの業務を完了させた実績がある者。ただし、他の事業者と共同で実施した実績も含むものとする。
(1)博物館又は美術館の所蔵する国宝又は重要文化財をデジタル化する業務。
(2)博物館又は美術館の所蔵作品を 600dpi 以上の解像度で 50 点以上デジタル化する業務。
9 添付資料
別紙1 デジタル化対象作品一覧別紙2 VR 化対象施設
別紙3 Web 掲載コンテンツ(映像)
別紙4 情報セキュリティ対策チェックリスト別紙5 完了届
10 提出書類
(1)業務実施計画書等
受託者は、業務の実施に当たり、業務開始前に次に示す書類を委託者に提出するものとする。内容を変更する場合は、業務着手前に変更した書類を提出するものとする。特に指定がないものについては、任意の書式とする。
ア)業務着手届
イ)業務実施計画書(業務従事者名簿、業務責任者届及び経歴書、業務工程表、データの保守・管理体制表、緊急連絡体制表、その他)
ウ)情報セキュリティ対策チェックリスト(別紙4)
(2)報告書等
受託者は、業務完了後、業務委託期間終了日までに、次に掲げる報告書等を委託者に提出するものとする。特に指定がないものについては、任意の書式とする。
ア)業務実施報告書(業務内容、業務実施日、業務実施担当者名等を記載したもの。)イ)委託者が定めた完了届(別紙5)
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11 成果品
(1)受託者は、業務完了後、業務委託期間終了日までに、次に揚げる成果品を委託者に提出するものとする。なお、提出方法は委託者と受託者で協議のうえ決定する。
ア)デジタル化したデータ一式
イ)Web サイトにかかるシステム一式(マニュアルを含む)ウ)保守・管理システム一式
エ)システム拡張時に必要なシステム構成情報及び情報追加・拡張時の対応方法を記載した文書
(2)納品検査にあたり、提出した成果品に不良箇所等誤りが発見された場合は、受託者の責任において直ちに成果品を修正しなければならない。
12 秘密の保持
(1)受託者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。
(2)受託者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
13 情報セキュリティの確保
受託者は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについて別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
14 権利義務の譲渡の禁止
受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
15 著作xxについて
(1)成果品に係る著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する著作権の権利のうち受託者に帰属するものは、成果品引渡し時に委託者に譲渡するものとする。
(2)著作者人格権の制限
ア)受託者は、委託者に対し、次に揚げる行為をすることを許諾する。
①成果品又は著作権に係る成果品等の内容を公表すること。
②成果品又は著作権に係る成果品等の内容を維持、管理、及び公表・周知等のために複製し、又は改変すること。
③著作権に係る成果品等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
④成果品又は著作権に係る成果品等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。
イ)受託者は、あらかじめ委託者の承諾又は合意を得ることなく成果品又は著作権に係る成果品等の内容を公表してはならない。
ウ)受託者は、委託者が著作権を行使する場合においては著作xx第19条第1項又は第20
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条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(3)第三者の著作xxの侵害の防止等
ア)受託者は、受託者が委託者に引き渡した成果品の全てについて第三者の有する著作xxを 侵害するものでないことを保証するものとする。第三者の有する著作xxを侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。
イ)委託者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
16 その他
(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。
(2)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。
(3)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
(4)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。
(5)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
(6)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。
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別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)
第2条 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この
契約終了後も、同様とする。
(受注目的以外の個人情報の利用の禁止)
第3条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)
第4条 受注者は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 受注者は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。
(適正管理)
第6条 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)
第7条 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)
第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をして
はならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告義務)
第9条 受注者は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)
第10条 受注者がこの契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(受託事業所への立入検査に応じる義務)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係る受注者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受注者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)
第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
別記2
情報システムに関する情報セキュリティ取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を処理するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セ キュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)
第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 情報セキュリティ 情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(2) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(3) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(4) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(5) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをい い、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものを指すものとする。
(6) コンピュータウイルス等 コンピュータウイルス、ワーム、スパイウェアなどの悪意のあるソフトウェアのことをいう。
(情報セキュリティの維持、改善等)
第3条 受注者は、発注者に納入している情報システム又は受注作業について、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) コンピュータウイルス等に対するリスクを最小限にするために、ウイルス対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に係る情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。
3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ事故への対応等)
第4条 本件業務に関し情報セキュリティ事故が発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。(情報セキュリティの管理体制)
第5条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティ事故に対する訓練を実施するものとする。
(不要な記録情報の廃棄)
第6条 受注者は、本件業務の遂行により発生した記録情報のうち、不要となったものについては、直ちに、復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により不要な記録情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)
第7条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
別紙1
デジタル化対象作品一覧
№ | 分野 | 作家 | 作品名 | 制作年 | 材質/技法 | サイズ(㎝) | 評価額(円) | 備考 | ||
1 | 日本画 | xxx堂 | 春光 | 1971 | 紙本彩色、額装 | 49.8 | 60.5 | 500,000 | 撮影時、額装を外す | |
2 | 日本画 | xxx堂 | 鯛 | 1950 | 紙本彩色、額装 | 39.0 | 48.0 | 850,000 | 撮影時、額装を外す | |
3 | 日本画 | xxxx | 瓶花 | 1954 | 紙本彩色、額装 | 75.0 | 54.0 | 7,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
4 | 日本画 | xxxx | 箱根路 | 1988 | 紙本彩色、額装 | 78.5 | 89.5 | 5,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
5 | 日本画 | xxxx | xxxxx | 1980 | 紙本彩色、額装 | 100.0 | 72.7 | 1,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
6 | 日本画 | xxxxx | xの庭 | 1979 | 紙本彩色、額装 | 72.7 | 91.0 | 300,000 | 撮影時、額装を外す | |
7 | 日本画 | xxxxx | xxxx | 1986 | 紙本彩色、額装 | 72.7 | 91.0 | 300,000 | 撮影時、額装を外す | |
8 | 日本画 | xxxx | xxxxxx邸の窓 | 不詳 | 紙本彩色、額装 | 91.3 | 116.3 | 500,000 | 撮影時、額装を外す | |
9 | 日本画 | xxxx | 菖蒲 | 不詳 | 紙本彩色、額装 | 38.0 | 45.5 | 200,000 | 撮影時、額装を外す | |
10 | 日本画 | xxxx | xxxのいぼとり地蔵 | 1998 | 紙本彩色、額装 | 29.1 | 46.0 | 100,000 | 撮影時、額装を外す | |
11 | 日本画 | xxxx | 浄光寺の乳なし仁王 | 1999 | 紙本彩色、額装 | 29.1 | 46.0 | 100,000 | 撮影時、額装を外す | |
12 | 日本画 | xxx径 | xx | 2004 | 紙本彩色、額装 | 72.7 | 60.6 | 200,000 | 撮影時、額装を外す | |
13 | 洋画 | xxxxx | 手xxの水蓮 | 1950 | 油彩キャンバス、額装 | 80.3 | 100.0 | 400,000 | 撮影時、額装を外す | |
14 | 洋画 | xxxxx | xxxの桜 | 不詳 | 油彩キャンバス、額装 | 21.5 | 27.0 | 100,000 | 撮影時、額装を外す | |
15 | 洋画 | xxxx | 梟(メ) | 1977 | 油彩キャンバス、額装 | 116.7 | 91.0 | 3,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
16 | 洋画 | xxxx | カルデラ | 1997 | 油彩キャンバス、額装 | 130.0 | 162.0 | 1,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
17 | 洋画 | xxxx | xxxxxx・xxxx | 2007 | 油彩キャンバス、額装 | 130.3 | 97.0 | 24,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
18 | 洋画 | xxxx | ネバ河のある風景 | 1981 | 油彩キャンバス、額装 | 97.0 | 130.3 | 1,200,000 | 撮影時、額装を外す | |
19 | 洋画 | 小紋xx | 真昼のリンゴ | 2005 | 油彩キャンバス、額装 | 40.9 | 31.8 | 100,000 | 撮影時、額装を外す | |
20 | 洋画 | 小紋xx | 何をおxxxですか | 2005 | 油彩キャンバス、額装 | 40.9 | 31.8 | 100,000 | 撮影時、額装を外す | |
21 | 洋画 | xxxxx | SUN-E | 1968 | 油彩キャンバス、額装 | 162.0 | 130.0 | 1,000,000 | ||
22 | 洋画 | xxxx | x | 不詳 | 油彩キャンバス、額装 | 90.6 | 72.7 | 500,000 | 撮影時、額装を外す | |
23 | 洋画 | xxxx | またあした | 不詳 | 油彩キャンバス、額装 | 90.9 | 116.7 | 500,000 | 撮影時、額装を外す | |
24 | 工芸 | xxx使 | 彩夜 | 1995 | 漆、額装 | 91.2 | 117.0 | 16,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
25 | 工芸 | xxxx | xxx | 1979 | 漆、額装 | 115.0 | 72.0 | 1,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
26 | 書 | xxxx | xxxx 真間の手児名 | 1988 | 紙本墨書、額装 | 159.5 | 82.0 | 2,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
27 | 書 | xxxx | 琳 | 1989 | 紙本墨書、額装 | 96.0 | 105.0 | 500,000 | 撮影時、額装を外す | |
28 | 書 | xxxx | xx | 1987 | 紙本墨書、額装 | 68.5 | 158.0 | 1,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
29 | 書 | xx杉雨 | 畫沙 | 1988 | 紙本墨書、額装 | 77.5 | 136.5 | 2,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
30 | 書 | xxxxx | 近代x xxのうた | 1991 | 紙本墨書、額装 | 161.0 | 67.0 | 1,500,000 | 撮影時、額装を外す | |
31 | 書 | xxxx | xxx | 1988 | 紙本墨書、額装 | 61.0 | 159.0 | 2,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
32 | 書 | xxxx | 連翹 | 2001 | 紙本墨書、額装 | 46.0 | 34.0 | 1,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
33 | 書 | xxxx | 継橋 | 2015 | 紙本墨書、額装 | 43.0 | 61.0 | 2,000,000 | 撮影時、額装を外す | |
34 | 版画 | xxxx | パラタンを装う | 1993 | 石版画(リトグラフ)、額装 | 48.3 | 39.8 | 500,000 | 撮影時、額装を外す | |
35 | 版画 | xxxx | xxの耳飾り | 2006 | 石版画(リトグラフ)、額装 | 57.8 | 46.0 | 500,000 | 撮影時、額装を外す | |
計 | 77,950,000 |
■ (八幡市民会館) 所在地:xx市八幡4丁目2番1号
【ホール】
1階平面図
・練習や簡単な発表、講演などを想定しています。
・壁面に収納できる移動観覧席(168席)
・稼働椅子スタッキングチェア(158席) x
x席数326席
・壁面収納ステージ(サイズ10m×5m)
荷捌き
倉庫 スペース
1
ごみ置場
防災倉庫
20㎡程度
清掃員控室
授乳室
給湯 多目的室1 トイレ
風除室
2
ピアノ庫
第1控室
12m2
前室 前室 前室
オープンガーデン
オープンガーデンを眺めて休憩できるようにしています。
【控室】
化粧などの鏡や流しを備えています。またミーティング(6人)もできる 空間としています。
第2控室
11m2
階段2倉庫
女子トイレ
男子トイレ
前室
5 操作室1
ホール
457㎡
移動観覧席
壁面収納ステージ(10m×5m)
前室 前室
女子トイレ男子トイレ
事務室
エントランスホール
風除室1
展示室受付
9㎡
展示室休憩室
27㎡
xxメモリアルギャラリー第1展示室
100㎡
【第1展示室】
・市が所蔵する作品
を展示する予定です。
荷捌き
スペース2
8㎡
荷解室
12㎡
展示室倉庫1
21㎡
階段室1 EV
第1練習室
練習室
120㎡
第2練習室
60m2 60m2
【市民会館の施設規模】
【練習室】(一体利用の場合120㎡、分割した場合60㎡×2部屋)壁面にバレエのバーや鏡を備えています。
可動間仕切りを外すことにより、2部屋を一体で使用できます。防音機能を備えています。
●1階延床面積 1539.15㎡
●2階延床面積 912.58㎡
●施設全体延床面積 2451.73㎡
別紙3
Web掲載コンテンツ(映像)
●ハイビジョン映像作品
タイトル | 再生時間 | ファイル形式 | |
1 | xxxx 素描のあじわい | 17分34秒 | MP4 |
2 | 心の風景 xxx使 | 21分39秒 | MP4 |
3 | 自然に時の流れるごとく xxxx | 22分29秒 | MP4 |
4 | xxxx xと作品 | 16分19秒 | MP4 |
5 | x xxxxのガラス | 26分22秒 | MP4 |
情報セキュリティ対策チェックリスト
・契約書に添付されている情報セキュリティ取扱特記事項の遵守状況を確認します。
・監督責任者より指示があった場合、「情報セキュリティ対策チェックリスト」をご提出下さい。(記載に不備がある場合、再提出をお願いします。)
・業務体制の変更又は、情報セキュリティインシデントが発生した場合、再度本チェックリストをご提出下さい。
契約概要 | 契約名 | |||
契約期間 | ||||
発注者 | 担当者 | 部署名: 氏名: | ||
受注者 | 担当者(記入者) | 部署名: 氏名: |
(注) 情報とは、形状・形態(紙・電子)を問わず本市が管理する情報を示します。 | 記入日 | ||||
No. | 確認内容 | 該当する□にチェック記入、又は黒く塗りつぶす(■) | |||
1 | 本件業務に関する情報(以下、「情報」という。)を収集、作成 又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行っていますか。 | □履行目的の範囲内 □履行目的の範囲外 □該当なし(発注者から情報授受無し) | |||
2 | 情報にアクセスする者は体制図の範囲内ですか。 | □情報にアクセスする者は体制図の範囲内 □情報にアクセスする者は体制図の範囲外 | |||
3 | 発注者と受注者間における情報の受渡方法について、発注者の承認を得ていますか。 | □はい □いいえ | |||
4 | 情報を第三者に提供する場合、発注者の承諾を得ていますか。 | □発注者の承諾を得て第三者に提供している □発注者の承諾を得ずに第三者に提供している □第三者に情報を提供していない | |||
5 | 情報を発注者の承諾を得て第三者に提供する場合、必要最小限の内容に制限していますか。 | □必要最小限の内容に制限している □内容は制限していない □第三者に情報を提供していない | |||
6 | やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得ていますか。 | □再委託する業務範囲を明示し、発注者の承諾を得ている □再委託しているが承諾は得ていない □該当なし(再委託していない) | |||
7 | 第三者に再委託する場合、再委託先の情報セキュリティの管理体制を発注者に報告していますか。 | □再委託先の管理体制を発注者に報告している □再委託先の管理体制を発注者に報告していない □該当なし(再委託していない) | |||
8 | 情報を無断で複写及び、複製していませんか。 | □発注者の許可を得て複製している □発注者の許可を得ずに複製している □情報を複写及び複製していない | |||
9 | 情報について、契約上指定された作業場所以外の場所へ持出し、または送付していませんか。 | □作業場所以外の場所へ情報を持ち出していない □作業場所以外の場所へ情報を持ち出している | |||
10 | 電子メール、ファックス等をこの契約により指定された作業場所以外の場所に送信していませんか。 | □作業場所以外の場所にメール・ファックス等は送信していない □作業場所以外の場所にメール・ファックス等は送信している | |||
11 | 情報システムに対しマルウェア対策ソフトを導入し、常に最新の定義ファイルが適用されていますか。 | □はい □いいえ | |||
12 | 脆弱性(ソフトウェア及び機器類における情報セキュリティ上の欠陥や弱点)が改善された修正プログラムが公開された場合は、速やかに対応していますか。 | □はい □いいえ | |||
13 | 情報セキュリティインシデントが発生した際は、受注者は直ちに発注者に報告し、指示に従い、対応策を講じなければならないことを知っていますか。またその体制はできていますか。 | □はい □いいえ | |||
14 | 情報セキュリティに関する教育(研修等)、及び情報セキュリティインシデントに対する訓練は実施していますか。 | □はい □いいえ | |||
15 | 情報が不要となった際は、直ちに返却または、復元できないような形で廃棄することが必要です。どのように対応する予定ですか。 | □発注者に返却 □復元できない方法で廃棄(手法を具体的に: ) □未定 | |||
16 | 情報を廃棄した際は、発注者に対しどのように対応しますか。 | □適切に廃棄すれば発注者に対する対応は不要 □発注者に口頭で報告 □発注者に書面で報告 | |||
17 | 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う事を知っていますか。 | □はい □いいえ | |||
委託者使用欄 | 確認日 | 確認者 |
別紙5
完 了 届
令和 年 月 日
x x 市 長
住 所
商号又は名称
氏 名 印
下記のとおり業務が完了したので、届出をします。
1.業 務 名
2.委 託 場 所
3.契約年月日 令和 年 月 日
4.委託金額 円
5.委 託 期 x
xx 年 月 日から令和 年 月 日まで
6.完了年月日 令和 年 月 日