Contract
公 募 要 領
事業名:琉球大学病院(新キャンパス)保育所整備等事業
令和5年8月
国立大学法人琉球大学
目 次
1 事業名等
(1) 事業名:琉球大学病院(新キャンパス)保育所整備等事業(以下「本事業」という。)
(2) 発注者 :国立大学法人琉球大学 学長 xx x
(3) 契約締結者:国立大学法人琉球大学 学長 xx x
2 目 的
本事業は,本学の敷地を利用して主に本学の職員の保育需要の受け皿となる保育サービスを展開する事業者(社会福祉法人等)を公募により決定し,事業者の持つノウハウにより長期的,かつ,安定的に事業を実施することで職員の福利厚生や働きやすさに寄与し,琉球大学病院が所在する宜野湾市とも連携を図りながら,健全な病院運営に資する保育施設を設置することを目的とする。当該事業を運営する用途にて,事業者に用地を貸し付けるものである。
3 事業期間
事業開始日から30年以上で事業者が提案し,本学が承認した期間を事業期間とする。
4 事業敷地
所在地 | 宜野湾市xxxx原 |
地番 | 443-1 他 |
貸付面積 | 約1,400㎡ |
(1) 法令等に基づく主要な制限
事業敷地についての建ぺい率及び容積率等並びにその他事業敷地における建築物等の建築,事業運営に当たって遵守すべき法令等に基づく諸規制については,関係機関等で調査を行い,事業者の責任で確認を行うこと。本件手続きにおける本学の審査は,関係法令等の適否について判断・保証するものではない。
<対象地の配置図>
凡例 :整備予定地
(図1:整備予定地配置図)
5 基本事項
(1) 事業者は,本院に勤務する教職員の福利厚生の充実を図るため,本公募要領及び添付資料一式(以下,「公募要領等」という。)の内容を満たす範囲で提案により施設を整備し,運営する。
(2) 本事業実施による必須施設は,「保育所」とする。
(3) その他保育所関係施設等は自由提案とし,保育の質の向上を図る施設,本学教職員の地域医療等への貢献に繋がる施設等を提案することとする。
6 事業の内容
(1) 業務内容
事業者は,施設の整備(設計,建設),維持管理,運営及びその他の下記関連業務を行うこととする。
事業者は自ら資金調達を行い,本学が指定する本学敷地内の一部用地(以下
「事業用地」という。)に保育所を建設することを基本としている。その後,事業期間にわたる維持管理,運営を行う事業者の幅広い提案を求めるものであることから,維持管理,運営などの業務について具体的な提案を提示すること。
また,事業者が事業を行うために必要となる土地は,本学から事業者に事業期間にわたり貸し出すことを原則とする。
ただし,本学にとって優れた提案であると判断した場合は,この限りではない。
① 施設整備
事業者は,保育所等及び付帯施設の設計,工事監理,建設並びにこれらを実施する上で必要となる行政手続き,各種調査(敷地測量等),電気,通信,ガス,上下水道に関わる協議,必要に応じて近隣住民への説明等を行うものとする。
i. 事前調査業務(敷地測量・土地調査等を含む。)及びその関連業務
ii. 施設整備に係る設計(基本設計・実施設計)及びその関連業務
・事業者は,基本協定締結後,関係法令に基づいて書類を作成し各種申請を行うとともに,本学に事前説明及び事後報告を行う。
・事業者は,要求水準書,事業者の提案書等に基づき,本学担当者と協議を実施し,基本・実施設計を行う。
iii. 施設整備に係る建設工事及びその関連業務
iv. 施設整備に係る備品等の調達及びその関連業務
v. 工事監理業務
vi. 建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務
② 維持管理及び運営業務
事業者は,事業期間中,要求水準書および提案した内容,維持管理及び運営業務を行うこととする。
(2) 施設整備及び整備後の維持管理,運営業務における本学の負担金
事業者は,提案した内容に基づいて,利用者等の収入及び自らの資金により施設を整備する。維持管理及び運営業務における本学の負担金については,要求水準書を参照すること。
(3) 土地賃貸借契約等について
本学から事業者に貸与する土地に関する契約等は,以下のとおりとする。
① 賃貸借契約締結時の条件
土地賃貸借契約は,事業者と本学で締結することとする。なお,事業者と本学との事業契約に定める期間を超えた土地賃貸借契約を締結することはできない。
② 土地の貸付契約の方法
当該貸付けが建物の所有を目的とする場合においては,当該土地が本学の財産であり,将来,本学が自らの業務のために使用する予定があることなどを考慮して,原則,借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十三条に基づく事業用定期借地権の設定契約(以下「事業用定期借地権設定契約」という。)によるものとする。
③ 貸付期間
貸付期間は,事業開始日から法令の定める期間内で,当該土地の本学の将来における使用見込み,当該建物の構造,使用期間等を勘案して,個々の事案に即して個別に判断するものとする。
なお,事業用定期借地権設定契約は,xx証書によらなければならない。
④ 土地借地料について
土地借地料は,新キャンパス周辺において沖縄xx野湾市が実施している
「西xxx住宅地区土地区画整理事業」(以下,「土地区画整理事業」という。)実施期間中であることを踏まえ,事業開始日から令和9年度末までの期間については,免除とする。ただし,当該施設の使用で利益をあげる場合には,この限りでない。
上記期間終了後は,土地借地料について,本敷地内における保育事業の経営状況や土地区画整理事業の進捗状況等を確認した上で,本学と事業者において協議の上,国立大学法人琉球大学土地・建物貸与要領(平成16年4月1日制定)
(以下,「貸与要領」という。)に基づき,本学が定める額1とする。本学が定める額については,貸与要領の規程改正が行われた場合,改正後の要領に基づき算定した額とする。
なお,課税対象事業者は,土地借地料発生後の本件借地権の存続期間中に,本件土地に係る固定資産税が増減した場合,当該増減額を反映させた地代に変更するものとする。固定資産税の増減に伴う地代の改定は,地代発生年度の固定資産税を基準とし,固定資産税の改定の時期に改定されるものとし,その旨,貸付契約において定めることとする。
なお,土地借地料発生後は,遅延損害金についても課すこととする。
⑤ 貸付契約の更新等
貸付契約の更新は,法令の規定に基づき行うこととし,事業用定期借地権設定契約には更新制度はなく,引き続き貸付けを行う場合には,再契約となる。
(4) 権利義務の制限等
事業用地上の施設を第三者に譲渡,又は担保の用に供することを禁止する。
(5) 既存施設の撤去等
事業敷地の二次造成は,事業者の負担とする。但し,予期しない地中埋設物等の撤去,盛替え等が発生する場合は,本学及び事業者双方協議の上,対応することとする。
(6) 保育所名称について
「琉球大学病院」は名称に含めることとし,「琉球大学」の名称使用に関するガイドラインに基づき,事業者において検討,決定すること。但し,固有名詞や保育所事業と判別できないもの,特定のイメージを連想させるもの等は含めないこととする。
7 主な要求事項
1 「貸付料の算定については,貸付料算定基準(別記)によるものとする。ただし,法令等に特別の定めがある場合又は学長が特に必要と認める場合は,その額を減ずることができる。」(国立大学法人琉球大学土地・建物貸与要領(平成16年4月1日制定)第6条第三項)
(1) 利用定員数(全体)は,40人を下限とする。上限は設けないが,40~60人程度が望ましい。60人以上を受け入れる場合は,敷地面積等を踏まえた十分な保育運営が可能であることを検討した上での利用定員数を設定すること。
(2) 受入年齢は,0~5歳児とする。
(3) 本学教職員の乳児・幼児の受入については,従業員枠として定員30人を下限に確保することとし,需要に応じた利用定員数及び保育士等を確保すること。
もし,従業員枠の定員を超える利用申し込みがあった場合は,事業者におい て,保育を受ける必要性が高いと認められる子どもが優先的に利用できるよう利用者の選考等の調整を行うこと。
その他定員に関する条件については,別に示す要求水準書を満たすこと。
(4) 職員数,職員資格及び保育xx施設については,保育所の基準を満たすもの又は同様のものとすること。
(5) 運営条件(保育の実施日や保育時間等)については,別に示す要求水準書を満たすものとすること。
(6) 健全な運営を確認するため,本学に対して年に一度,業務報告書を提出するものとし,その内容については,別途協議の上定めるものとする。
(7) 保育所周辺について良好な環境に保つこと。また,本学の活動等に協力すること。
(8) 本学からの要請に対しては,本学と事業者とで協議を行い,双方の合意の上,実施すること。
(9) 保育所設置認可に際して行政機関が求める書類の作成及び申請手続きを行うこと。
8 事業方式
(1) 事業計画
本事業は,本学と事業者との間で,事業敷地につき,事業用定期借地権設定契約を締結し,事業者が提案に基づき,本件施設を設計・整備するものとする。
事業者は,借地期間中,本件施設を保有・運営する。借地期間満了時には,原則として,事業者は本件施設を解体し,本学に更地で返還する。ただし,本学が引き続き事業の継続を希望し,かつ,事業者側もそれに応じる場合においてはその限りでない。
9 本事業の契約の枠組
(1) 基本協定
xx交渉権者選定後,速やかに,本学と優先交渉権者は,契約締結に向けた双方の協力義務等を定めた基本協定を締結する。優先交渉権者は,基本協定締結後,事業者となる。
(2) 事業契約
基本協定締結後,本学と事業者は,事業開始日から本件施設の整備,所有及び維持管理・運営を目的とする契約を本学と締結する。事業契約期間は,事業者の提案に基づき,本学と協議の上,期日を決定する。
(3) 事業用定期借地権設定契約
基本協定締結後,本学と事業者は,保育所事業を実施する用地について,事業用定期借地権設定契約を締結する。契約期間は,事業者の提案に基づき,本学と協議の上決定された事業期間と同期間とする。なお,xx証書作成費用は事業者の負担とする。
日時 | 事業内容 |
令和5年8月4日(金) | 公告(公募期間 8月4日(金)~9月4日(月)) |
(同上) | 公募要領等の配布 |
8月16日(水) | 公募説明会(14:00~15:00) |
8月25日(金) | 公募要領等に関する質問受付締切 |
随時 | 公募要領等に関する質問への回答 |
9月4日(月) | 参加資格確認申請書・提案書類の提出期限(17時〆) |
9月11日(月)(予定) | 参加登録可否の通知 |
9月中旬~ | 審査委員による書面審査 |
9月下旬 | 優先交渉権者の決定(選定結果の通知) |
10月下旬(予定) | 基本協定書の締結 |
年内(予定) | 事業契約書等の締結 |
令和7年1月 | 事業開始(予定) |
※ 上記スケジュールは,見込みであるため,協議等により多少前後する可能性があること留意いただきたい。
(1) 応募者の構成等
応募者は,本事業に参加を希望する法人又は団体(以下「応募法人」とい
う。),又は複数の法人や団体等で構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)とし,応募企業等又は応募グループを構成する企業等(事業者への出資を予定する企業等をいい,以下「構成員」という。) のいずれも,下記(3)に示す要件を満たすこととする。応募グループで申し込む場合には代表となる法人や団体等(以下「代表法人」という。)を定め,参加資格確認申請書の提出時に代表企業等名を明記し,必ず代表企業等が応募手続を行うこととする。
なお,参加資格確認申請書提出後における応募グループへの構成員の追加及び変更は認めないものとする。 ただし,止むを得ない事情がある場合においては,本学と協議の上,承諾を得るものとする。
(2) 複数応募の禁止
応募者の構成員,協力企業及びこれらのいずれかと資本関係又は人事面で関係のある者は,他の応募者又は他の応募者の構成員若しくは協力企業になることはできない。
(3) 応募法人,応募グループの構成員に係る共通の参加資格要件
応募法人又は応募グループの全ての構成員は,次に掲げる条件をすべて満たす者であること。但し,応募者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあって は,①,④及び⑤の条件を満たすものとする。
① 当該保育事業を行うために必要な経済的基礎があること。経済的基礎があるとは以下の通り。
i. 事業所内保育事業の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を,普通預金,当座預金等により有していること。
ii. 当該認可を受けようとする事業主体が他事業(当該認可を受ける事業に移行する認可外保育施設を除く。)を行っている場合については,直近の会計年度において,家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について,3年以上連続して損失計上していない場合等,財務内容が適正であること。
iii. 公租公課の滞納等,財務状況にかかる懸念事項がないこと。
② 当該保育事業者(設置者が法人である場合は,当該法人の経営担当役員。)が社会的信望を有すること。
③ 実務を担当する幹部職員(施設長・xx保育士等)が以下のいずれかに該当すること。
i. 保育所並びに保育所以外の児童福祉施設,認定こども園,幼稚園及び家庭的保育事業等において2年以上勤務した経験を有すること。
ii. 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」
(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により都道府県知事から証明書の交付を受けた認可外保育施設で3年以上勤務した経験を有すること。
iii. 雇用保険法施行規則(昭和50年3月10日労働省令第3号)第116条に定める事業所内保育施設設置・運営等支援助成金を受けた施設及びこれと同等と認められる施設で3年以上勤務した経験を有すること。
④ 児童福祉法第34条の15第3項第4号に掲げる基準のいずれにも該当していないこと。
⑤ その他以下ⅰ~ⅵについて満たすこと。
i. 国立大学法人琉球大学会計実施規程(以下「会計規程」という。)第1
4条の規定に該当しない者であること。
ii. 応募申込から基本協定書の締結が終了するまでの期間に,文部科学省から
「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月2
0日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。また,同期間に,本学から取引停止措置を受けていない者であること。
iii. 破産法,民事再生法,会社更生法及び会社法に基づき,破産手続き,再生手続き,更生手続き及び特別精算手続き開始の申立てがなされていない者であること。
iv. 不正及び不誠実な行為がない者であること。
v. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定義する者が,支配人,無限責任社員,取締役,監査役若しくはこれらに準ずべき地位に就任していないこと。また,実質的に経営等に関与している団体等ではないこ と。
vi. 警察当局から,暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として,文部科学省発注工事等からの排除要請があり,当該状態が継続している者でないこと。
(4) 応募企業等,応募グループの構成員に係る各担当業務別の参加資格要件
応募企業等は,次に掲げる要件を全て満たす者であること。また,応募グループにおいては,各業務を担当する構成員が,各担当において求められる要件を全て満たす者であること。なお,応募グループにおいて,同一企業が複数の業務を担当しても差し支えなく,また,同一業務を複数の構成員で実施しても差し支えない。ただし,この場合,当該業務を担当する全ての構成員が当該業務で求められる全ての要件(ただし,②ⅲ.を除く。)を満たすものとする。
① 設計・工事監理業務
i. 文部科学省における令和5・6年度設計・コンサルティング業務に係る有資格業者として「建築関係設計・施工管理業務」の業種で登録されている者であること。
ii. 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
iii. 保育を設計等した実績を有する者であること。
② 建設業務
i. 文部科学省における建築一式工事に係る令和5・6年度のA又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
ii. 九州・沖縄地区内に建設業法に基づく許可を有する本店,支店又は営業所が所在すること。
iii. 平成20年度以降に元請として完成・引渡を行った下記の要件を満たす同種工事の実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が,20%以上のものに限る。)
iv. 保育所(認可園相当)整備を施工した実績を有する者であること。
v. 複数の構成員で建設業務を実施する場合にあっては,建設業務を担当する構成員のうち1者以上が上記の施工実績を有すること。
(5) その他
応募企業等又は応募グループの代表企業は,本公募要領において求めた条件に関し,説明を求められた場合は,応募企業等又は応募グループの代表企業の負担において,完全な説明をしなければならない。
1 公募説明会
(1) 実施日時 令和5年8月16日(水)14時00分~15時00分
(2) 場所 管理棟3階大会議室
※ただし,参加人数によっては変更されることがある。
(3) 参加方法 事前に連絡の上,企業名,参加人数を伝達すること。
※新型コロナ感染症の流行状況により,オンライン開催となる場合がある。
(4) 受付先 国立大学法人琉球大学xxキャンパス事務部管理課調達第一係電話番号 098-895-1063
2 公募要領等に関する質問受付及び回答
(1) 受付期間
令和5年8月4日(金)から
令和5年8月25日(金)17時00分まで
(2) 受 付 先
x000-0000 xxxxxxxxxxxx000xx 国立大学法人琉球大学xxキャンパス事務部管理課調達第一係電話番号 098-895-1063
FAX 098-895-1091
メールアドレス xxxxxx0@xxx.x-xxxxxx.xx.xx
(3) 提出方法
公募要領等の申込者のうち質問がある者は,質問書に記入し,受付期間内に電子メールにより上記受付先へ提出するものとする。なお,原則として口頭,電話等による質問等は受付けない。
(4) 回 答
令和5年9月1日(金)まで随時回答する。
なお,提出された質問等に関する回答については,原則として質問者を特定できないようにした上で,公募要領等の申込者すべての者に,電子メールで公表する。ただし,事業者の提案事項等に抵触する場合は,非公開とすることも可とする。
3 参加資格確認申請書等の提出
応募事業者は,「Ⅲ 参加資格要件」に掲げる参加資格を有することを証明するため,
「参加資格要件確認申請書(様式2)」を本学に提出しなければならない。
(1) 提出期限
令和5年9月4日(月)17時00分まで
(2) 提 出 先
2(2)と同じ
(3) 提出書類及び部数
参加資格確認申請書(様式集作成要領等を参照のこと) を1部提出すること。また,書類とは別に,提出書類一式をPDF化し,CD-R1枚に保存し,提出すること。
(4) 提出方法
持参又は郵送により提出すること。(郵送の場合は,配達の記録が残る方法とし,提出期限内に必着のこと。)
4 参加登録可否通知書の送付
(1) 令和5年9月11日(月)頃までに参加登録可否通知を送付する。
(2) 本参加登録可否通知により,「可」と評価された事業者には,登録受付番号を併せて通知する。
(3) なお,本参加登録可否通知により,「否」と評価された事業者は,次の実質審査の対象とならない。(詳細は,「Ⅴ 優先交渉権者選定方法」を参照)
5 提案書類の提出
応募事業者は,本事業に対する提案内容を記載した提案書類を,以下に従い提出すること。
(1) 提出期限
令和5年9月4日(月)17時00分まで
(2) 提 出 先
2(2) と同じ
(3) 提出書類
提案書 正本1部,副本10部,提案書類一式をPDF 化したCD-R1枚(様式集提案書作成要領等を参照のこと)
(4) 提出方法
持参又は郵送により提出すること。(郵送の場合は,配達の記録が残る方法とし,提出期限内に必着のこと。)
(5) 記載方法等の問合せ先
提案書各様式の記載方法等事務的な質問に限り問合せを受付ける。その結果,必要と判断した場合は,質問者のほか参加登録者すべてに回答する。なお,問い合わせ先は,2(2)と同じとする。
1 選定方式等
(1) 優先交渉権者の選定は,「公募型プロポーザル方式」により実施する。
(2) 選定に当たっては,本学に「琉球大学病院(新キャンパス)保育所整備等事業審査委員会」(以下「審査委員会」という。)を設置する。なお,委員名は公表しない。
2 選定方針
選定は,次の2段階とする。
① 基礎審査
提出された参加資格確認申請書等に基づき,参加資格を満たしているかを審査する。基礎審査により,参加資格を満たしていない事業者は,次の実質審査の対象としない。
② 実質審査
提出された提案書類に基づき,提案内容の書類評価を実施し,優先交渉権者を決定する。優先交渉権者の選定にあたり,原則ヒアリングは実施しないが,必要に応じて実施する可能性がある。
3 選定のフロー図
選定の流れは,下図のとおりである。
↓
資格要件を満たしていない
基礎審査事業能力を有している
↓
(評価項目に関する採点)
↓
実施する場合
(審査委員による審査)
↓
(評価項目に関する最終採点)
実質審査
基礎審査
総合評価
ヒアリングの実施
提案書類審査
提案書受理
失格
参加資格審査
参加資格確認申請書受理
↓
審査委員会による優先交渉権者の選定
↓
本学による優先交渉権者の決定
↓
審査結果の通知
4 実質審査方法
(1) 評価項目について,提出書類により総合的に審査する。
(2) 評価項目及び審査のウエイトは次のとおりである。
① 事業概要〔審査のウエイトは300分の10〕
② 事業スケジュール(補助金等を活用する場合は,その申請スケジュールも含む)〔審査のウエイトは300分の30〕
③ 開所時期(開所時期に関連した提案も含む)〔審査のウエイトは300分の
30〕
④ 利用定員・受入年齢〔審査のウエイトは300分の60〕
⑤ 職員配置〔審査のウエイトは300分の20〕
⑥ 保育事業者としての適格性〔審査のウエイトは300分の30〕
⑦ 施設整備提案内容〔審査のウエイトは300分の35〕
⑧ 施設維持管理〔審査のウエイトは300分の10〕
⑨ 保育事業推進の工夫・方策〔審査のウエイトは300分の40〕
⑩ 保育事業の収益性・継続性〔審査のウエイトは300分の15〕
⑪ 自由提案〔審査のウエイトは300分の10〕
⑫ 沖縄県内事業者の参画(審査のウエイトは300分の10)
(3) 審査委員会は,評価点数が最も高い応募事業者を優先交渉権者として選定する。また,次順位の応募事業者を次点者として選定する。
なお,応募した事業者が1者の場合でも,選定委員会の評価を行い,その結果,優先交渉権者とならない可能性もある。
(4) 審査委員会の選定結果を受けて,本学として優先交渉権者を決定する。併せて,審査結果について提案書提出者に通知する。
(5) 提案項目①~⑪について,採点基準は以下のとおりとする。
A: 提案内容が優れており,かつその効果が期待できる 配点×1.00
B: 提案内容の効果が期待できる 配点×0.75
C: 提案内容の効果がある程度期待できる 配点×0.50
D: 要求水準,各種要件を満たしている程度 配点×0.25
E: 要求水準,各種要件を満たしていない 配点×0.00
※ 得点化の際は,小数点第3位以下は四捨五入し,少数点第2位までを求める。
※ なお,提案項目①~⑩について,E評価が1つでもある場合は,要求水準未達もしくは要件未達として失格とする。
(6) 提案項目③について,採点方法は以下のとおりとする。但し,30点を上限とする。
令和7年1月開所の場合…30点令和7年4月開所の場合…15点
令和7年4月以降開所の場合…15点/令和7年4月~開所予定時期までの月数
※端数は四捨五入とする
(7) 提案項目④について,採点方法は以下のとおりとする。但し,30点を上限とする。
利用定員40~60人の場合・・・20点利用定員40人未満の場合・・・5点
利用定員60人以上の場合・・・30点
(8) 提案項目⑫について,採点方法は以下のとおりとする。
① 応募企業又は応募グループの代表企業が沖縄県内に
・本社,支社,又は支店を有する場合 10点
・営業所又は出張所等を有する場合 5点
② 応募グループの代表企業が沖縄県内に本社,支社,支店,営業所又は,出張所等を有しないが,応募グループ構成企業が沖縄県内にこれを有する場合
3点
5 審査の無効
次のいずれかに該当する場合は,無効とする。
(1) 虚偽の記載をした場合。
(2) 送付により提案書類を提出する場合において,その送付された提案書類が定められた日時までに定められた場所に到着しない場合。
(3) 提案書類のうち,見積書の記載事項が不明又は所定の場所への記名若しくは押印がない場合。
(4) 提案書類が不足する場合。
(5) 不正な行為があった場合。
(6) 参加資格要件を欠くこととなった場合。
6 留意事項
(1) 本学は,提案書類の提出をもって,応募事業者が本公募要領の記載内容及び条件を承諾したものとみなす。
(2) 提案書に使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 提案書提出後の修正は原則認めない。
(4) 提案審査にあたり,選定委員会が必要と認める時は,応募事業者から必要最小限の範囲で追加資料の提出を求める場合がある。
(5) 応募に際し必要な費用は,応募事業者の負担とする。
(6) 提案書は,原則として返却しない。
(7) 応募事業者が提出する提案書類の著作権は,応募事業者に帰属する。ただ
し,提案書の公正性,透明性及び客観性を確保するために必要があるときに限り,公表することがある。また,提案書は,優先交渉権者の特定を行う作業に必要な範囲において,複製を作成することがある。
(8) 提案書の作成のために本学より受領した資料は,本学の了解なく公表又は他の目的のために使用することはできない。
7 辞退届の提出
応募事業者及び優先交渉権者が辞退する場合には,国立大学法人琉球大学上原キャンパス事務部管理課調達第一係宛てに辞退届を提出すること。なお,共同応募の場合は,応募代表者が提出すること。
1 基本協定書の締結
(1) 基本協定書の締結
本学は,優先交渉権者と協議を行い,協議の結果,両者が合意に至った場合には当該優先交渉権者と基本協定書を締結する。合意に至らなかった場合には,次点者との協議を開始する。
(2) 契約書の締結に向けた協議
本学及び優先交渉権者は,基本協定書締結後,事業契約書の締結に向けて次の事項について協議を行う。
① 事業体制
② 提案内容の確認
③ 施設等の建設工事・工程に関する具体的な条件
④ 運営等に関する具体的な条件
⑤ 事業計画を進めるに当たっての双方の義務及び費用負担
⑥ その他,本学が必要と認める事項
(3) 契約不成立となった場合の費用負担
基本協定書締結後,本学及び優先交渉権者のいずれの責にも帰さない事由により,事業契約の締結に至らなかったときは,別途書面による合意がある場合を除き,本学と優先交渉権者が本事業の準備に関してすでに支出した費用等については,各自が負担とするものとする。
2 事業契約書の締結
本学及び優先交渉権者は,基本協定書に沿って実施設計及び詳細条件等について協議し,双方合意に至った場合は,その協議結果を基に事業契約書を締結する。
3 契約の条件
(1) 契約の履行
事業者は,事業契約書に定める期日までに当該事業を開始すること。
(2) 債務不履行に対する措置
① 事業者の債務不履行に対する措置
事業期間中,次に掲げる場合は,本学は事業者に対して書面により通知した上で,本契約の全部を終了させることができる。
i. 事業者が本事業を放棄し,3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
ii. 事業者が破産,会社更生,民事再生又は特別清算の手続き(その他,今後新たに創設されるこれらと同種の手続き。)によって,その申し立てを決議したとき又は第三者(事業の取締役を含む。)によって申し立てがなされたとき。
iii. 事業者が業務について,著しい虚偽報告を行なったとき。
iv. 事業者が事業契約に違反し,その違反により事業契約の目的を達することができないと本学が認めたとき。
v. その他事業契約を継続し難い重大な背信行為があったと本学が認めるとき。
② 違約金に関する条項
i. 事業者の債務不履行により事業契約が解除された場合,事業者は別途事業契約に定める額を違約金として本学に支払わなければならない。
ii. 事業者の債務不履行による契約解除に基づく本学の損害額が,別途契約に定める違約金の額を上回るときは,その差額を本学の請求に基づき支払わなければならない。
(3) 第三者に及ぼした損害等
本事業を実施するにあたり,第三者に損害を及ぼした場合は,事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち本学の責に帰すべき事由により生じたものは,本学が負担する。
(4) 業務内容の変更
当初定めた業務内容について,追加,変更等を行う場合は,本学と事業者の協議のうえ,行うものとする。
(5) 施設利用の制限
事業者は,事業契約に定めた目的以外に施設等を利用することはできない。