(2)当社は、電話、ファクシミリ、インターネット、Eメールその他の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、旅行契約は、予約の時点では成立しておらず、 当社が旅行契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。この期間内に申込金のお支払いがなされ ない場合、当社は予約はなかったものとして取り扱います。
旅行条件書(海外旅行募集型企画旅行)
この旅行条件書は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。
お申込みに際しては、本旅行条件書を十分にご確認のうえ、本募集型企画旅行の内容につきご理解いただきますようお願いいたします。
1.募集型企画旅行契約
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後にお
(一社)日本旅行業協会正会員 観光庁長官登録旅行業201号
本社:x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx
総合旅行業務取扱管理者 xx x
表面
渡すことができます。ただしこの場合、お客様は、所定の事項を記入のうえ、
(1)この旅行は、(株)ワールド航空サービス(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、募集広告、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
(4)当社約款は、当社各営業所に備え置きしております。また、当ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx)からもご覧いただけます。
2.旅行のお申込み・予約・キャンセル待ちと旅行契約の成立
(1)お申込みは、当社にて当社所定の旅行申込書に所定の事項をご記入のうえ、申込金(お支払対象旅行代金の20%相当額以内の50,000円又はパンフレ ットに明示した場合はその額)を添えてお申込みいただきます。
(2)当社は、電話、ファクシミリ、インターネット、Eメールその他の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、旅行契約は、予約の時点では成立しておらず、当社が旅行契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。この期間内に申込金のお支払いがなされない場合、当社は予約はなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。なお、お支払い対象旅行代金や、申込金をクレジットカードを利用、自動引き落とし方法でのお支払い方法を選択されたお客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨のメールがお客様に到達した時に成立します。
(4)① お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合で、お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、当社は、お客様に期限を確認したうえで、お客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、手配の完了に向けて努力します。この場合当社は、申込金を「お預金」として申し受けます。
② 前①の場合で、キャンセル待ちを登録したコースの旅行契約は、当社が旅行契約締結の承諾が可能となった旨の通知がお客様に届いた時点で成立するものとします。
③ キャンセル待ちの登録は、手配の完了を保証するものではありません。
④ 当社が旅行契約締結の承諾が可能となった旨を通知するより前に、お客様よりキャンセル待ち登録解除のお申出があった場合、又は旅行契約の成立ができなかった場合は、当社は、当該「お預金」を全額払い戻します。
3.お申込み条件・ご参加条件
(1)お客様のご参加にあたっては、お客様がご旅行終了時までの間、有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題のないことを条件といたします。
(2)1人又は奇数人数でご参加の際は、原則として他のお客様との相部屋を行いません。この場合1人部屋又は2人部屋を1人で使用したときは「1室1名利用追加代金」等をいただきます。(ただし、旅行代金の条件が1室1名利用である場合を除きます。)
(3)お申込み時点で未xxのお客様は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き、法定代理人(親権者等)の「参加同意書」の提出が必要です。
(4)旅行開始日時点で15歳未満のお客様は、一部のコースを除き、xx者の同行が必要です。
(5)特定の目的をもつ旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
(6)お申込みをなさるコースと同時期に出発する他社ツアーを含む複数のコースにお申込みをなさっているお客様のお申込み(以下「重複予約」といいます。)は、お断りすることがあります。この場合、航空会社・宿泊機関等の予約管理方針により、航空会社・宿泊機関等の定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されることがあります。
(7)慢性疾患など現在、健康を損なわれている方、車いすなどの器具をご利用の方や心身に障がいのある方、食物や動物アレルギーのある方、妊娠中の方、身体障害者補助犬をお連れの方、その他で、お客様に対する「特別の配慮」を当社にお求めになられる場合は、具体的な措置の内容と共にお申込時にお申出ください。当社は、お客様の負担で可能かつ合理的な範囲でこれに応じますがお客様からお申出いただいた措置の手配を保証するものではありません。また、お客様からお申出いただいた措置を手配することができなかった場合、旅行契約のお申込みをお断りすることがあります。
(8)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために、医師の診断書の提出、介助者又は同伴者の同行、旅程内容の一部を変更する等を条件とする場合があります。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合、お申込みをお断りすることがあります。
(10)お客様の都合により旅行の行程から離団される場合、その旨、また復帰の有無及び復帰の予定につき当社への連絡が必要です。なお、離団した部分の旅行費用の払戻しは行いません。
(11)出発地において発熱、体調不良、コロナウイルス等の感染症等が疑われる症状が認められた場合、当社ではお客様のお申込みの取消しや旅行契約の解除をお申し出いただく場合があります。
(12)旅行開始後にお客様に発熱、体調不良、コロナウイルス等の感染症等が疑われる症状が認められた場合、旅行の行程から離団していただく場合があります。その際も離団部分に係る旅行費用の払戻しはいたしません。また、離団に伴い個別送迎・宿泊等の手配が必要となる場合の費用はお客様の負担となり、オプショナルツアー等別途取消料が設定されている旅行サービスについては、その規定に従った対応となります。
(13)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者等その他の反社会的勢力であると判明した場合、お申込みをお断りすることがあります。
(14)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
4.契約責任者によるお申込み
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます。)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、お申込みに際し、構成者(同行者)の氏名及びお申込みに必要な情報を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者(同行者)に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
いてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者(同行者)を契約責任者とみなします。
5.契約書面と最終旅行日程表の交付
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)前(1)の契約書面を補完する書面として、当社は、お客様に、集合時刻・場所、運送・宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前
~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21日目に当たる日以降にお申込みの場合、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
7.お支払い対象旅行代金
(1「)お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又は契約書面(以下「パンフレット等」といいます。)に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
(2「)お支払い対象旅行代金」は、第2項の「申込金」、第14項の「取消料」、「違約料」及び第23項の「変更補償金」の額を算定する際の基準となります。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)パンフレット等、当社ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるものが含まれます。
① 運送機関の運賃・料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)
② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ ホテル等の宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準にします。)
④ 食事の料金(機内食は除く。)及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等(企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等)が同行するコースにおける添乗員等の旅行費用
⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託手荷物運送料金
⑧ 団体行動時の必要な心付け
⑨ 旅行日程中の海外の空港税、同通行税、同空港利用料
⑩ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの
(2)前(1)に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払戻しの対象外となります。
9.旅行代金に含まれないもの
前第8項の他は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
(4)お1人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
(5)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途の小旅行)の料金
(6)日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
(7)港湾利用料、政府関連諸税等
(8)燃油サーチャージ(旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。)
10.渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、所定の料金を申し受け、別途渡航手続代行契約を締結し渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
11.旅行契約内容の変更
(1)当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、感染症発生拡大又はその疑いその他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
(2)前(1)の場合は、変更の事由に当社が関与し得ないこと及び契約内容の変更との相当因果関係を事前に説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合、変更後に説明します。
12.旅行代金の変更
(1)当社は、第11項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他既に支払い又はこれから支払わなければならない費用を含みます。
(2)第11項(1)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーブック」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、パンフレット等に記載したところにより、旅行代金の額を変更することがあります。
13.お客様の交替
(1)お客様は、万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り
当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円及び必要に応じて査証代、査証手続手数料をいただきます。
(2)契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。
(3)当社は、お客様の交替をお断りする場合があります。
14.旅行契約の解除・払戻し
(1)旅行開始前
①お客様の解除・払戻し
(ア)お客様は、第2項により旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
旅行契約の区分 | 適用する取消料 |
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約(貸切り航空機を利用するコースを除きます。) | <表1> |
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用する募集型企画旅行契約 | 当該パンフレット等に別途明示する取消料によります。 |
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行でパンフレット等に別途明示があるもの | 当該パンフレット等に別途明示する取消料によります。 |
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
<表1> 日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約
旅行契約の解除期日 | 取 消 料 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降 31日目に当たる日までに解除するとき | ¥30,000 お支払い対象旅行代金が 30万円未満のときは10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降21日目に当たる日までに解除するとき | ¥50,000 お支払い対象旅行代金が 25万円未満のときは20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降3日目に当たる日までに解除するとき | お支払い対象旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日に当たる日から当日 (旅行開始前)までに解除するとき | お支払い対象旅行代金の50% |
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不参加のとき | お支払い対象旅行代金の100% |
(注1)旅行契約解除の申出は、当社の営業日の営業時間内にお願いします。当社の営業日の営業時間、連絡先(電話番号等)及び連絡方法は、お客様自身でもお申込時に必ずご確認願います。
(注2「)ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
(注3)<表1>の「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレット等に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
(注4)<表1>の「旅行開始後」とは、下記のとおりとします。
a. 当社約款「特別補償規程」第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
b. お客様が「受付」を完了していなくとも、当社の添乗員等の「受付」時間終了後は、「旅行開始後」とみなします。(「受付」がない場合、日程に定める最初のサービスの提供開始時刻を過ぎた場合、旅行開始後とみなします。)
(イ)以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項
<表2>左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
b. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
c. 当社がお客様に対し、第5項(2)の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
d. 当社の責に帰すべき事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(ウ)当社は、前(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引き、残りを払い戻します。また前(イ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
②当社の解除・払戻し
(ア)お客様から第6項で定めた期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社は、その翌日に旅行契約を解除します。この場合は、<表1>に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ)以下に該当する場合は、当社は、旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. パンフレット等に表示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するもの及び貸切り航空機を利用す
る旅行については33日目)に当たる日より前に、旅行の中止を通知します。
f. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h. 旅行日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発出されたとき。ただしお客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には当社は、旅行を実施いたします。その場合、お客様が当該理由で旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
i. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者等その他の反社会的勢力であると判明したとき。
(ウ)当社は、前(イ)により旅行契約を解除した場合、既に受理している旅行代金(又は申込金)を全額払い戻します。
(2)旅行開始後
①お客様の解除・払戻し
(ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離団部分に係る旅行費用の払戻しはいたしません。一部国内線を使用した場合、未使用の空港利用料や現地空港諸税も全額返金いたしません。
(イ)お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、又は当社がその旨を告げたときは、お客様は、<表1>の取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
(ウ)前①(イ)の場合、当社は、旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責めに帰さない場合、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
②当社の解除・払戻し
(ア)以下に該当する場合、当社は、お客様に事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わない場合、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(イ)解除の効果及び払戻し
前②(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
(ウ)帰路手配
前②(ア)a.c.により当社が旅行契約を解除した場合、お客様の依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担となります。
15.添乗員
(1)添乗員の同行の有無は、パンフレット等に明示します。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示します。
(4)添乗員の業務は、原則として8時から20時までですが、病気等の危急の用事には時間に拘わらずいつでも対応いたしますので、遠慮なくお申しつけください。
16.当社の責任
(1)当社は、募集型企画旅行の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合、当社は、原則として前(1)の責任を負いません。
① 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
② 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
③ 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
④ 自由行動中の事故
⑤ 食中毒
⑥ 盗難
⑦ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申出があった場合に限り、賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額は、お客様1名につき最高15万円までといたします。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)
17.特別補償
(1)当社は、第16項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、お客様1名につき死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、通院日数が3日以上となったときは、通院見舞金として2万円~10万円、携帯品に係る損害補償金(お客様1名につき15万円を限度)を支払います。
(2)ただし、現金、クレジットカード、貴重品、その他当社約款「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
(3)当社が第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4)お客様が募集型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、当該離xxにお客様が被られた損害については、当社約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより、募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金及び見舞金を支払いません。
(5)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行(第19項(1)でいう「オプショナルツアー」)については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(6)ただし、パンフレット等、契約書面又は最終旅行日程表に記載された旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日(これを当社では「無手配日」といいます。)が定められている場合、その旨及び無手配日に生じた事故によってお客様が被った損害について補償金及び見舞金が支払われない旨を明示した場合に限り、当社は、お客様の「募集型企画旅行」とはならないことから、当社は、補償金及び見舞金を支払いません。
18.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様は、損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社との旅行契約の締結に際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の「手配代行者」又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。これが当社の責に帰すべき事由によらない場合、当該措置に要した費用は、お客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社に支払わなくてはなりません。
(5)お客様がクーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
19.オプショナルツアー
(1「)オプショナルツアー」とは、当社が、当社のパンブレット等で「自由行動」と記載した旅程において、当社の企画旅行に参加中のお客様を対象として、別途の参加代金(旅行代金)を収受して当社が現地で実施する「小旅行(も う1つの募集型企画旅行)」のことをいい、お申込み、契約の成立、実施にあたっての各種責任等については、当社約款が適用となります。
(2)一方、「オプショナルツアー」の実施者が、当社以外の「現地の旅行会社等」である旨を当社のパンフレット等に記載した場合、当該他社が実施する「小旅行」となり、お申込み、契約の成立、実施にあたっての各種責任等については、全て、現地国の法令・約款等が適用になります。
20.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
21.保健衛生について
xxxの衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)でご確認ください。
22.海外渡航情報について
渡航先によっては、外務省より危険情報など安全に関わる海外渡航関連情報が出されている場合がございますのでご確認ください。なお、海外渡航関連情報は外務省海外安全ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx)でご確認いただけます。
23.旅程保証
(1)当社は、旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・ホテル・旅館・レストラン等)の過剰予約(いわゆる「オーバーブック」)が原因で、<表2>左欄に掲げる内容の重要な変更が生じた場合、「お支払い対象旅行代金」に<表2>右欄に記載する率を乗じて得た額の「変更補償金」を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に支払います。
(2)ただし、次に掲げる事由が原因で、<表2>左欄に掲げる内容の重要な変更が生じた場合は、当社は変更補償金を支払いません。
①旅行日程に支障をきたす悪天候・天災地変
②戦乱
③暴動
④官公署の命令
⑤欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
⑧第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に関わる変更
⑨パンフレット等に記載した旅行サービスを受ける順序の変更
(3)前項(1)の規定により、当社が1つの旅行契約に基づき支払う「変更補償金」の額は、お支払い対象旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また1件の旅行契約に基づき支払う「変更補償金」の額が1,000円未満であるときは、当社は、「変更補償金」を支払いません。
(4)当社は、前項(1)の規定に基づき「変更補償金」を支払った後に、当該変更について、当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に関わる「変更補償金」を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき「変更補償金」の額とを相殺しその残額を支払います。
(5)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による「変更補償金」の支払いに替えさせていただくことがあります。
<表2> 当社が変更補償金を支払う変更 | 1件につき下記の率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
② | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含む)その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
裏面
<表2> 当社が変更補償金を支払う変更 | 1件につき下記の率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨ | 前記①~⑧に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(注1「)旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)最終旅行日程表が交付された場合「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)③号又は④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4)④号に掲げる運送機関の種類又は会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)④号又は⑦号若しくは⑧号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
(注6)⑦号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社ホームページで閲覧に供しているリストによります。
(注7)⑨号に掲げる変更については、①号から⑧号までの率を適用せず、⑨号によります。
24.その他のご案内
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3)子ども及び幼児の旅行代金は、コースによって規定が異なります。
(4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより航空会社等のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合わせ・登録等は、お客様ご自身で当該航空会社等へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも第 16項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。
(5)契約に関するお客様と当社との紛争については日本国内の裁判所のみが管轄を有し、日本法に準拠するものとします。
25.個人情報の取扱いについて
<旅行申込みの際に提出された個人情報について>
(1)当社は、当該個人情報をお客様との連絡のために利用させていただく他将来より良い旅行商品の開発を図るためや当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために利用させていただくことがあります。当社の個人情報の取扱いについては、当社ホームページの「個人情報保護について(プライバシーポリシー)(」xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx)xxxxxxxx。
(2)個人情報の提出は任意ですが、ツアーの遂行に必要な個人情報を提出されない場合は、ツアーの参加をお断りする又は適切なサービスの提供ができない可能性があります。
(3)ご高齢の方及びxx宿泊を予定するツアーに参加される方から健康情報等の特定の機微な個人情報を取得いたします。
(4)ツアーの催行に必要なサービス及び旅行を安全に運営するために、運送・宿泊機関、観光庁及びその関連機関、医療検査機関等にお客様の氏名、性別、生年月日、住所を電話、ファクシミリ、郵送、Eメール等で提供することがございます。
<アンケート等にご記入いただいた個人情報について>
(1)当社は、当該個人情報を将来より良い旅行商品の開発を図るために利用させていただきます。ご記入いただいた内容に応じてお客様にご連絡を差し上げる場合があります。また、お客様の個人情報を本人の同意なく第三者に委託・提供することはございません。
(2)個人情報の提出は任意であり、ご記入いただかなかった場合であってもお客様が不利益を被ることは一切ありません。
(3)旅行申込み及びアンケート等でご提出いただいた個人情報に関して、利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者への提供停止を求めることができます。これらの請求を行いたい場合は、下記の窓◻までご連絡ください。
【個人情報お問合せ窓口】
郵送先:〒100-0006 xxxxxx区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル株式会社 ワールド航空サービス 本社
電 話:03-3217-0111(受付時間:平日の午前9時30分から午後5時30分) F A X:00-0000-0000
お客様の個人情報は当社の個人情報保護管理者(総務 マネージャー 03-3217-0111)が責任を持って管理いたします。
20221021